有価証券報告書-第39期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

【提出】
2019/06/26 15:35
【資料】
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【項目】
137項目
(重要な後発事象)
1.新株予約権(ストック・オプション)の発行
2019年6月26日開催の定時株主総会において、会社法第361条の規定に定める金銭でない報酬等として、当社取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対し割当てる新株予約権の算定方法及び内容を決議し、また、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社子会社の取締役並びに当社及び当社子会社の従業員に無償で発行する新株予約権の募集事項の決定を、取締役会に委任することを、それぞれ決議いたしました。
(1) 新株予約権の目的となる株式の種類及び数
当社取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対しては、普通株式30,000株を各事業年度に係る定時株主総会開催日の翌日以降1年間に発行する新株予約権の目的となる株式数の上限とし、当社子会社の取締役並びに当社及び当社子会社の従業員に対しては、普通株式600,000株を各事業年度に係る定時株主総会開催日の翌日以降1年間に発行する新株予約権の目的となる株式数の上限とする。なお、当社が株式分割(株式無償割当を含む)または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により新株予約権の目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、この調整は本件新株予約権のうち当該時点で権利行使をしていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
また、上記のほか、下記(5)に定める1株当たりの払込金額の調整事由が生じた場合、当社は必要と認める株式数の調整を行うものとする。
(2) 新株予約権の総数
当社取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対しては、300個を上限とし、当社子会社の取締役並びに当社及び当社子会社の従業員に対しては6,000個を上限とする。(新株予約権1個につき、普通株式100株)
(3) 新株予約権の発行価額 無償とする。
(4) 新株予約権の権利行使期間
2021年7月1日から2022年6月30日まで
ただし、行使期間の最終日が当社の休業日に当たるときは、その前営業日を最終日とする。
(5) 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権行使に際して出資される財産の価額は、次により決定される1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に上記(2)に定める新株予約権1個当たりの株式数を乗じた金額とする。
1株当たりの行使価額は、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)の属する月の前月の各日(取引が成立をしない日を除く。)の東京証券取引所における当社株式普通取引の終値(以下、「最終価格」という。)の平均値に1.05を乗じ、1円未満の端数は切り上げた金額または新株予約権発行の日の最終価格(当日に最終価格がない場合は、それに先立つ直近日の最終価格)のいずれか高いほうの金額とする。
なお、新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1株未満の端数は切り上げる。
調整後
行使価額
=調整前
行使価額
×1
分割・併合の比率

また、新株予約権発行後、当社が時価を下回る価額で新株の発行または自己株式を処分する場合(ただし、当社普通株式の交付と引換えに当社に取得される証券もしくは当社に対して取得を請求できる証券、当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使並びに転換社債の転換の場合は除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後
行使価額
=調整前
行使価額
×既発行
株式数
+新規発行
株式数
×1株当たり払込金額
新株式発行前の
1株当たりの時価
既発行株式数+新規発行株式数

なお、上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とする事由が生じたときは、資本の減少、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲で、行使価額を調整するものとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における、増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、(6)①の資本金等増加限度額から(6)①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
2.株式報酬型ストック・オプション(新株予約権)の発行
2019年6月26日開催の取締役会において、会社法第238条及び第240条の規定に基づき、当社取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)及び上席執行役員並びに当社子会社の取締役に対して、中長期的な業績並びに企業価値の向上に対する貢献意欲を一層高めることを目的として株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権の募集を行うことを決議いたしております。
なお、株式報酬型ストック・オプション制度の内容は次のとおりであります。
(1) 新株予約権の名称
株式会社ケーズホールディングス 2019年度第6回新株予約権(株式報酬型)
(2) 新株予約権の総数
754個とする。
上記総数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。
(3) 新株予約権の目的である株式の種類及び数
新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個あたりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。
ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)の翌日以降、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算により調整する。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割又は併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、当社の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができる。なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
(4) 新株予約権の割当ての対象者及びその人数ならびに割り当てる新株予約権の数
当社取締役(社外取締役を除く。) 6名 329個
当社上席執行役員 13名 193個
当社子会社取締役(社外取締役を除く。) 20名 232個
(5) 新株予約権の払込金額
各新株予約権の払込金額は、新株予約権の割当日において、ブラック・ショールズ・モデルにより算出した1株当たりのストック・オプションの公正な評価単価に、新株予約権1個当たりの目的である株式の数を乗じた金額とする。
なお、新株予約権の割り当てを受けた者は(以下、「新株予約権者」という。)、当該払込金額の払込みに代えて、当社に対する報酬債権をもって相殺するものとし、金銭の払込みを要しないものとする。
(6) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により発行又は移転される株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
(7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(8) 新株予約権の割当日
2019年7月16日
(9) 新株予約権を行使することができる期間
2019年7月17日から2049年7月16日までとする。
ただし、権利行使期間の最終日が当社の休業日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。
(10) 新株予約権の行使条件
① 新株予約権者は、当社の取締役および上席執行役員または各当社子会社の取締役の地位に基づき割当てを受けた新株予約権については、当該会社における当該地位のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使することができるものとする。
② 新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は、権利行使することができる。
③ その他の条件は、当社と新株予約権との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
(11) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。
(12) 新株予約権の取得条項
① 新株予約権者が権利行使をする前に、前記(10)の定め又は新株予約権割当契約の定めにより新株予約権を行使できなくなった場合、当社は当社の取締役会が別途定める日をもって当該新株予約権を無償で取得することができる。
② 当社は、以下イ、ロ又はハの議案につき当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当社の取締役会で承認された場合)は、当社の取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
イ 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
ロ 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
ハ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
(13) 組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(3)に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
(9)に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、(9)に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(7)に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧ 新株予約権の行使条件
(10)に準じて決定する。
⑨ 新株予約権の取得条項
(12)に準じて決定する。
(14) 新株予約権を行使した際に生ずる1株に満たない端数の取決め
新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。

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