有価証券報告書-第38期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
(重要な後発事象)
1.株式分割
当社は、平成30年2月14日開催の取締役会決議に基づき、平成30年4月1日付で株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更を実施しております。
(1) 株式分割の目的 投資単位当たりの金額を引き下げることにより、より一層投資しやすい環境を整えることで、当社株式の流動性の向上と投資家層の拡大を図ることを目的にしております。
(2) 株式分割の概要
①分割の方法 平成30年3月31日を基準日として、同日の最終の株主名簿に記載、又は記録された株主の所有する普通株式1株につき2株の割合をもって分割いたします。
②分割により増加した株式数 株式分割前の発行済株式総数 115,976,884株
株式分割により増加した株式数 115,976,884株
株式分割後の発行済株式総数 231,953,768株
株式分割後の発行可能株式総数 520,000,000株
③株式分割の効力発生日 平成30年4月1日
なお、(1株当たり情報)は、当該株式分割が前連結会計年度の期首に行われたと仮定して算定しております。
2.新株予約権(ストック・オプション)の発行
平成30年6月27日開催の定時株主総会において、会社法第361条の規定に定める金銭でない報酬等として、当社取締役に対し割当てる新株予約権の算定方法及び内容を決議し、また、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社子会社の取締役並びに当社及び当社子会社の従業員に無償で発行する新株予約権の募集事項の決定を、取締役会に委任することを、それぞれ決議いたしました。
(1) 新株予約権の目的となる株式の種類及び数
当社取締役に対しては、普通株式80,000株を各事業年度に係る定時株主総会開催日の翌日以降1年間に発行する新株予約権の目的となる株式数の上限とし、当社子会社の取締役並びに当社及び当社子会社の従業員に対しては、普通株式2,140,000株を各事業年度に係る定時株主総会開催日の翌日以降1年間に発行する新株予約権の目的となる株式数の上限とする。なお、当社が株式分割(株式無償割当を含む)または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により新株予約権の目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、この調整は本件新株予約権のうち当該時点で権利行使をしていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
また、上記のほか、下記(5)に定める1株当たりの払込金額の調整事由が生じた場合、当社は必要と認める株式数の調整を行うものとする。
(2) 新株予約権の総数
当社取締役に対しては、800個を上限とし、当社子会社の取締役並びに当社及び当社子会社の従業員に対しては21,400個を上限とする。(新株予約権1個につき、普通株式100株)
(3) 新株予約権の発行価額 無償とする。
(4) 新株予約権の権利行使期間
2020年7月1日から2021年6月30日まで
ただし、行使期間の最終日が当社の休業日に当たるときは、その前営業日を最終日とする。
(5) 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権行使に際して出資される財産の価額は、次により決定される1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に上記(2)に定める新株予約権1個当たりの株式数を乗じた金額とする。
1株当たりの行使価額は、新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)の属する月の前月の各日(取引が成立をしない日を除く。)の東京証券取引所における当社株式普通取引の終値(以下「最終価格」という。)の平均値に1.05を乗じ、1円未満の端数は切り上げた金額または新株予約権発行の日の最終価格(当日に最終価格がない場合は、それに先立つ直近日の最終価格)のいずれか高いほうの金額とする。
なお、新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1株未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権発行後、当社が時価を下回る価額で新株の発行または自己株式を処分する場合(ただし、当社普通株式の交付と引換えに当社に取得される証券もしくは当社に対して取得を請求できる証券、当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使並びに転換社債の転換の場合は除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生ずる1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とする事由が生じたときは、資本の減少、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲で、行使価額を調整するものとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における、増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、(6)①の資本金等増加限度額から(6)①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3.株式報酬型ストック・オプション(新株予約権)の発行
平成30年6月27日開催の取締役会において、会社法第238条および第240条の規定に基づき、当社取締役および上席執行役員ならびに当社子会社の取締役(社外取締役を除く)に対して、中長期的な業績並びに企業価値の向上に対する貢献意欲を一層高めることを目的として株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権の募集を行うことを決議いたしております。
なお、株式報酬型ストック・オプション制度の内容は次のとおりであります。
(1) 新株予約権の総数
毎年の定時株主総会の日から1年以内に発行する新株予約権の数は1,600個を上限とする。
ただし、本総会終結の日以後において、下記2.ただし書きに定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行うこととする。
(2) 新株予約権の目的となる株式の種類及び数
新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。
ただし、本総会決議の日後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割または株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算により調整する。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割または併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、当社の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
(3) 新株予約権の払込金額
各新株予約権の払込金額は、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)において、ブラック・ショールズ・モデルにより算出される1株当たりのストック・オプションの公正価額を基準として取締役会が定める額とする。
なお、新株予約権の割り当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、金銭による払込みに代えて、当社に対する報酬債権と新株予約権の払込債務とを相殺するものとする。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により発行または移転される株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の割当日の翌日から30年以内とする。
(6) 新株予約権の行使条件
① 新株予約権者は、当社の取締役及び上席執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使することができるものとする。
② 新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は、権利行使することができる。
③ その他の新株予約権の行使条件については、新株予約権の募集事項を決定する当社取締役会において定めるものとする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。
(8) その他の新株予約権の内容
上記(1)から(7)までの事項の細目及びその他の事項については、新株予約権の募集要項を決定する取締役会において定めるものとする。
1.株式分割
当社は、平成30年2月14日開催の取締役会決議に基づき、平成30年4月1日付で株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更を実施しております。
(1) 株式分割の目的 投資単位当たりの金額を引き下げることにより、より一層投資しやすい環境を整えることで、当社株式の流動性の向上と投資家層の拡大を図ることを目的にしております。
(2) 株式分割の概要
①分割の方法 平成30年3月31日を基準日として、同日の最終の株主名簿に記載、又は記録された株主の所有する普通株式1株につき2株の割合をもって分割いたします。
②分割により増加した株式数 株式分割前の発行済株式総数 115,976,884株
株式分割により増加した株式数 115,976,884株
株式分割後の発行済株式総数 231,953,768株
株式分割後の発行可能株式総数 520,000,000株
③株式分割の効力発生日 平成30年4月1日
なお、(1株当たり情報)は、当該株式分割が前連結会計年度の期首に行われたと仮定して算定しております。
2.新株予約権(ストック・オプション)の発行
平成30年6月27日開催の定時株主総会において、会社法第361条の規定に定める金銭でない報酬等として、当社取締役に対し割当てる新株予約権の算定方法及び内容を決議し、また、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社子会社の取締役並びに当社及び当社子会社の従業員に無償で発行する新株予約権の募集事項の決定を、取締役会に委任することを、それぞれ決議いたしました。
(1) 新株予約権の目的となる株式の種類及び数
当社取締役に対しては、普通株式80,000株を各事業年度に係る定時株主総会開催日の翌日以降1年間に発行する新株予約権の目的となる株式数の上限とし、当社子会社の取締役並びに当社及び当社子会社の従業員に対しては、普通株式2,140,000株を各事業年度に係る定時株主総会開催日の翌日以降1年間に発行する新株予約権の目的となる株式数の上限とする。なお、当社が株式分割(株式無償割当を含む)または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により新株予約権の目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、この調整は本件新株予約権のうち当該時点で権利行使をしていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
また、上記のほか、下記(5)に定める1株当たりの払込金額の調整事由が生じた場合、当社は必要と認める株式数の調整を行うものとする。
(2) 新株予約権の総数
当社取締役に対しては、800個を上限とし、当社子会社の取締役並びに当社及び当社子会社の従業員に対しては21,400個を上限とする。(新株予約権1個につき、普通株式100株)
(3) 新株予約権の発行価額 無償とする。
(4) 新株予約権の権利行使期間
2020年7月1日から2021年6月30日まで
ただし、行使期間の最終日が当社の休業日に当たるときは、その前営業日を最終日とする。
(5) 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権行使に際して出資される財産の価額は、次により決定される1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に上記(2)に定める新株予約権1個当たりの株式数を乗じた金額とする。
1株当たりの行使価額は、新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)の属する月の前月の各日(取引が成立をしない日を除く。)の東京証券取引所における当社株式普通取引の終値(以下「最終価格」という。)の平均値に1.05を乗じ、1円未満の端数は切り上げた金額または新株予約権発行の日の最終価格(当日に最終価格がない場合は、それに先立つ直近日の最終価格)のいずれか高いほうの金額とする。
なお、新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1株未満の端数は切り上げる。
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権発行後、当社が時価を下回る価額で新株の発行または自己株式を処分する場合(ただし、当社普通株式の交付と引換えに当社に取得される証券もしくは当社に対して取得を請求できる証券、当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使並びに転換社債の転換の場合は除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 既発行 株式数 | + | 新規発行 株式数 | × | 1株当たり払込金額 |
| 新株式発行前の 1株当たりの時価 | ||||||||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||||
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とする事由が生じたときは、資本の減少、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲で、行使価額を調整するものとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における、増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、(6)①の資本金等増加限度額から(6)①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3.株式報酬型ストック・オプション(新株予約権)の発行
平成30年6月27日開催の取締役会において、会社法第238条および第240条の規定に基づき、当社取締役および上席執行役員ならびに当社子会社の取締役(社外取締役を除く)に対して、中長期的な業績並びに企業価値の向上に対する貢献意欲を一層高めることを目的として株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権の募集を行うことを決議いたしております。
なお、株式報酬型ストック・オプション制度の内容は次のとおりであります。
(1) 新株予約権の総数
毎年の定時株主総会の日から1年以内に発行する新株予約権の数は1,600個を上限とする。
ただし、本総会終結の日以後において、下記2.ただし書きに定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行うこととする。
(2) 新株予約権の目的となる株式の種類及び数
新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。
ただし、本総会決議の日後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割または株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算により調整する。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割または併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、当社の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
(3) 新株予約権の払込金額
各新株予約権の払込金額は、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)において、ブラック・ショールズ・モデルにより算出される1株当たりのストック・オプションの公正価額を基準として取締役会が定める額とする。
なお、新株予約権の割り当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、金銭による払込みに代えて、当社に対する報酬債権と新株予約権の払込債務とを相殺するものとする。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により発行または移転される株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の割当日の翌日から30年以内とする。
(6) 新株予約権の行使条件
① 新株予約権者は、当社の取締役及び上席執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使することができるものとする。
② 新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は、権利行使することができる。
③ その他の新株予約権の行使条件については、新株予約権の募集事項を決定する当社取締役会において定めるものとする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。
(8) その他の新株予約権の内容
上記(1)から(7)までの事項の細目及びその他の事項については、新株予約権の募集要項を決定する取締役会において定めるものとする。