有価証券報告書-第44期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
当社は、将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、株主に対して安定的に利益還元を充実させていくことを経営の最重要課題のひとつであると認識し、剰余金の配当等を実施してまいりました。
今後につきましても、この基本方針を堅持し、今後のグループ事業戦略、財務体質の強化、各事業年度の業績等を考慮し安定的に利益還元を行い、また、内部留保金につきましては、新規事業展開及び既存事業の効率化、活性化等のための投資に活用してまいります。
当社は、「取締役会の決議によって、会社法第459条第1項各号に定める事項を定めることができる。」旨定款に定めており、剰余金の配当等の決定機関は、中間配当と期末配当のいずれも取締役会であります。
また、自己株式の取得につきましても、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議をもって自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。
なお、当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当等を行うことができる旨を定款に定めておりますが、現時点では中間配当は実施しておりません。これは、当社の下期の業績が、通期の業績に与える影響が大きく、かつ年間の当期純利益や社会情勢等を見極めて配当額を決定しているためでありますが、今後につきましては、中間配当の実施につきましても検討をしてまいります。
当事業年度の剰余金の配当につきましては、上記方針に基づき、1株当たり15円の期末配当とすることを平成28年4月25日の取締役会において決議いたしました。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は次のとおりであります。
今後につきましても、この基本方針を堅持し、今後のグループ事業戦略、財務体質の強化、各事業年度の業績等を考慮し安定的に利益還元を行い、また、内部留保金につきましては、新規事業展開及び既存事業の効率化、活性化等のための投資に活用してまいります。
当社は、「取締役会の決議によって、会社法第459条第1項各号に定める事項を定めることができる。」旨定款に定めており、剰余金の配当等の決定機関は、中間配当と期末配当のいずれも取締役会であります。
また、自己株式の取得につきましても、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議をもって自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。
なお、当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当等を行うことができる旨を定款に定めておりますが、現時点では中間配当は実施しておりません。これは、当社の下期の業績が、通期の業績に与える影響が大きく、かつ年間の当期純利益や社会情勢等を見極めて配当額を決定しているためでありますが、今後につきましては、中間配当の実施につきましても検討をしてまいります。
当事業年度の剰余金の配当につきましては、上記方針に基づき、1株当たり15円の期末配当とすることを平成28年4月25日の取締役会において決議いたしました。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は次のとおりであります。
| 決議年月日 | 配当金の総額(百万円) | 1株当たり配当額(円) |
| 平成28年4月25日 取締役会 | 344 | 15 |