有価証券報告書-第42期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(重要な会計上の見積り)
1.固定資産の減損
(1)当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社グループは、固定資産のうち減損の兆候がある資産又は資産グループについて、連結財務諸表「注記事項 (連結損益計算書関係) ※4 減損損失」に記載の通り、使用価値を回収可能価額として、減損損失548,442千円を認識しております。この使用価値は、経営者により承認された事業計画等に基づき算定した将来キャッシュ・フローを、加重平均資本コストに基づく税引前の割引率で算定しております。また、新型コロナウイルス感染症の収束時期等について統一的な見解がないものの、当社グループにおいては、足元の状況等を総合的に勘案し、当該感染症の影響が及ぶ期間について、翌連結会計年度も一定期間にわたりその影響が継続するものと仮定し将来キャッシュ・フローの見積りを行っております。
これらの見積りにおいて用いた仮定が当該感染症の影響や、競合他社の出店及び出店地域の経済状況等による事業環境が変化し、見直しが必要となった場合、翌連結会計年度において、追加の減損損失を認識する可能性があります。
2.繰延税金資産の回収可能性
(1)当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額 1,268,330千円
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社グループは、連結貸借対照表上の帳簿価額と税務上の基準額との間に生じる将来減算一時差異について繰延税金資産を計上しております。繰延税金資産の算定には、過去の課税所得水準や期末における将来減算一時差異の状況、重要な繰越欠損金の有無の状況から、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号)に従って5段階に分類し、当該分類に従って、課税所得と将来減算一時差異の解消見込みをスケジューリングしたうえで、回収可能と見込まれる額を繰延税金資産に計上しております。将来の課税所得の見積りについては、経営者により承認された事業計画等に基づき算定しております。また、新型コロナウイルス感染症の収束時期等について統一的な見解がないものの、当社グループにおいては、足元の状況等を総合的に勘案し、当該感染症の影響が及ぶ期間について、翌連結会計年度も一定期間にわたりその影響が継続するものと仮定し繰延税金資産の回収可能性の見積りを行っております。
これらの見積りにおいて用いた仮定が当該感染症の影響及び事業環境の変化等による収益性の悪化や、将来の税法の改正等により、見直しが必要となった場合、翌連結会計年度において、回収が見込まれない繰延税金資産を取り崩す可能性があります。
1.固定資産の減損
(1)当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
| 当連結会計年度 | |
| 建物及び構築物 | 3,814,579千円 |
| 機械装置及び運搬具 | 136,006 |
| 土地 | 700,569 |
| リース資産 | 4,338,470 |
| 借地権 | 60,663 |
| 投資不動産 | 296,937 |
| その他 | 644,276 |
| 合計 | 9,991,503 |
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社グループは、固定資産のうち減損の兆候がある資産又は資産グループについて、連結財務諸表「注記事項 (連結損益計算書関係) ※4 減損損失」に記載の通り、使用価値を回収可能価額として、減損損失548,442千円を認識しております。この使用価値は、経営者により承認された事業計画等に基づき算定した将来キャッシュ・フローを、加重平均資本コストに基づく税引前の割引率で算定しております。また、新型コロナウイルス感染症の収束時期等について統一的な見解がないものの、当社グループにおいては、足元の状況等を総合的に勘案し、当該感染症の影響が及ぶ期間について、翌連結会計年度も一定期間にわたりその影響が継続するものと仮定し将来キャッシュ・フローの見積りを行っております。
これらの見積りにおいて用いた仮定が当該感染症の影響や、競合他社の出店及び出店地域の経済状況等による事業環境が変化し、見直しが必要となった場合、翌連結会計年度において、追加の減損損失を認識する可能性があります。
2.繰延税金資産の回収可能性
(1)当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額 1,268,330千円
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社グループは、連結貸借対照表上の帳簿価額と税務上の基準額との間に生じる将来減算一時差異について繰延税金資産を計上しております。繰延税金資産の算定には、過去の課税所得水準や期末における将来減算一時差異の状況、重要な繰越欠損金の有無の状況から、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号)に従って5段階に分類し、当該分類に従って、課税所得と将来減算一時差異の解消見込みをスケジューリングしたうえで、回収可能と見込まれる額を繰延税金資産に計上しております。将来の課税所得の見積りについては、経営者により承認された事業計画等に基づき算定しております。また、新型コロナウイルス感染症の収束時期等について統一的な見解がないものの、当社グループにおいては、足元の状況等を総合的に勘案し、当該感染症の影響が及ぶ期間について、翌連結会計年度も一定期間にわたりその影響が継続するものと仮定し繰延税金資産の回収可能性の見積りを行っております。
これらの見積りにおいて用いた仮定が当該感染症の影響及び事業環境の変化等による収益性の悪化や、将来の税法の改正等により、見直しが必要となった場合、翌連結会計年度において、回収が見込まれない繰延税金資産を取り崩す可能性があります。