有価証券報告書-第56期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の主な原因別の内訳
(注)前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。これに伴い、当連結会計年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、平成27年3月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異について、前連結会計年度の37.6%から35.2%に変更されております。
なお、この変更による当連結会計年度に与える影響は軽微であります。
4 連結決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以降に開始する連結会計年度から法人税率等が変更されることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成28年3月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については、35.2%から32.8%に、平成29年3月1日以降に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については、32.1%に変更されます。
なお、この変更による影響は軽微であります。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (平成26年2月28日) | 当連結会計年度 (平成27年2月28日) | |
| 繰延税金資産 | ||
| 資産除去債務 | 378百万円 | 502百万円 |
| 減損損失 | 355百万円 | 374百万円 |
| 賞与引当金 | 229百万円 | 235百万円 |
| 役員退職慰労引当金 | 127百万円 | 181百万円 |
| 退職給付引当金 | 94百万円 | ―百万円 |
| 退職給付に係る負債 | ―百万円 | 149百万円 |
| 未払事業税 | 109百万円 | 134百万円 |
| 前受金 | 126百万円 | 121百万円 |
| 借地権 | 105百万円 | 119百万円 |
| ポイント引当金 | 83百万円 | 86百万円 |
| 少額減価償却資産一括償却 | 41百万円 | 46百万円 |
| その他 | 130百万円 | 160百万円 |
| 繰延税金資産合計 | 1,782百万円 | 2,113百万円 |
| 繰延税金負債 | ||
| 資産除去費用 | △244百万円 | △349百万円 |
| 差入保証金 | △166百万円 | △158百万円 |
| その他有価証券評価差額金 | △8百万円 | △19百万円 |
| 繰延税金負債合計 | △419百万円 | △527百万円 |
| 繰延税金資産の純額 | 1,363百万円 | 1,586百万円 |
(注)前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
| 前連結会計年度 (平成26年2月28日) | 当連結会計年度 (平成27年2月28日) | |
| 流動資産―繰延税金資産 | 627百万円 | 657百万円 |
| 固定資産―繰延税金資産 | 735百万円 | 928百万円 |
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
| 前連結会計年度 (平成26年2月28日) | 当連結会計年度 (平成27年2月28日) | |
| 法定実効税率 | 37.60% | 37.60% |
| (調整) | ||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.10% | 0.09% |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △0.01% | △0.01% |
| 役員賞与引当金 | 0.29% | 0.37% |
| 所得拡大促進税制による税額控除 | ― | △2.43% |
| 生産性向上設備投資促進税制による税額控除 | ― | △0.29% |
| 住民税均等割額 | 2.23% | 2.24% |
| 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | △0.04% | 0.87% |
| その他 | 0.17% | △0.15% |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 40.34% | 38.29% |
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。これに伴い、当連結会計年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、平成27年3月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異について、前連結会計年度の37.6%から35.2%に変更されております。
なお、この変更による当連結会計年度に与える影響は軽微であります。
4 連結決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以降に開始する連結会計年度から法人税率等が変更されることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成28年3月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については、35.2%から32.8%に、平成29年3月1日以降に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については、32.1%に変更されます。
なお、この変更による影響は軽微であります。