有価証券報告書-第42期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
3 法人税等の税率変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の35.3%から平成28年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、32.8%に、平成29年3月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については、32.1%に変更となります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が74百万円減少し、法人税等調整額が74百万円増加しております。
4 決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月31日に公布され、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の32.1%から平成29年3月1日に開始する事業年度及び平成30年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については30.7%に、平成31年3月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については30.5%に変更となります。
なお、変更後の法定実効税率を当事業年度末に適用した場合、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が27百万円減少し、法人税等調整額が27百万円増加することとなります。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成27年2月28日) | 当事業年度 (平成28年2月29日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 賞与引当金 | 68百万円 | 62百万円 | |
| 貸倒引当金 | 17 〃 | 16 〃 | |
| ポイント引当金 | 72 〃 | 72 〃 | |
| 退職給付引当金 | 198 〃 | 148 〃 | |
| 資産除去債務 | 122 〃 | 116 〃 | |
| 減損損失 | 251 〃 | 223 〃 | |
| 減価償却超過額 | 164 〃 | 187 〃 | |
| 未払事業税 | 81 〃 | 66 〃 | |
| 未払金 | 24 〃 | 21 〃 | |
| 長期未払金 | 73 〃 | 42 〃 | |
| 役員長期未払金 | 68 〃 | 62 〃 | |
| 会員権等評価損 | 15 〃 | 14 〃 | |
| その他 | 35 〃 | 31 〃 | |
| 繰延税金資産小計 | 1,194百万円 | 1,065百万円 | |
| 評価性引当額 | △204 〃 | △186 〃 | |
| 繰延税金資産合計 | 990百万円 | 879百万円 | |
| 繰延税金負債 | |||
| 資産除去債務に対応する除去費用 | △51百万円 | △45百万円 | |
| 前払年金費用 | ― 〃 | △27 〃 | |
| 繰延税金負債合計 | △51百万円 | △73百万円 | |
| 繰延税金資産純額 | 938百万円 | 805百万円 |
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成27年2月28日) | 当事業年度 (平成28年2月29日) | ||||
| 法定実効税率 | 37.7 | % | 35.3 | % | |
| (調整) | |||||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.6 | % | 0.6 | % | |
| 住民税均等割等 | 0.3 | % | 0.3 | % | |
| 同族会社留保金課税 | 4.8 | % | 3.0 | % | |
| 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | 0.6 | % | 2.5 | % | |
| その他 | 0.6 | % | △0.6 | % | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 44.6 | % | 41.1 | % | |
3 法人税等の税率変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の35.3%から平成28年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、32.8%に、平成29年3月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については、32.1%に変更となります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が74百万円減少し、法人税等調整額が74百万円増加しております。
4 決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月31日に公布され、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の32.1%から平成29年3月1日に開始する事業年度及び平成30年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については30.7%に、平成31年3月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については30.5%に変更となります。
なお、変更後の法定実効税率を当事業年度末に適用した場合、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が27百万円減少し、法人税等調整額が27百万円増加することとなります。