有価証券報告書-第41期(平成26年2月21日-平成27年2月28日)
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
3 法人税等の税率変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課せられないことになりました。これに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、平成27年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異について、前事業年度の37.7%から35.3%に変更されております。
この税率変更による財務諸表に与える影響は軽微であります。
4 決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等が変更されることになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用される法定実効税率は、平成28年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、従来の35.3%から32.8%に、平成29年3月1日以降に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、32.1%に変更となります。
なお、変更後の法定実効税率を当事業年度末に適用した場合、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は79百万円減少し、法人税等調整額が79百万円増加することとなります。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成26年2月20日) | 当事業年度 (平成27年2月28日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 賞与引当金 | 65百万円 | 68百万円 | |
| 貸倒引当金 | 17 〃 | 17 〃 | |
| ポイント引当金 | 73 〃 | 72 〃 | |
| 退職給付引当金 | 187 〃 | 198 〃 | |
| 資産除去債務 | 120 〃 | 122 〃 | |
| 一括償却資産 | 7 〃 | ― 〃 | |
| 減損損失 | 233 〃 | 251 〃 | |
| 減価償却超過額 | 134 〃 | 164 〃 | |
| 未払事業税 | 14 〃 | 81 〃 | |
| 未払金 | ― 〃 | 24 〃 | |
| 長期未払金 | ― 〃 | 73 〃 | |
| 役員長期未払金 | 68 〃 | 68 〃 | |
| 会員権等評価損 | 15 〃 | 15 〃 | |
| その他 | 34 〃 | 35 〃 | |
| 繰延税金資産小計 | 974百万円 | 1,194百万円 | |
| 評価性引当額 | △204 〃 | △204 〃 | |
| 繰延税金資産合計 | 769百万円 | 990百万円 | |
| 繰延税金負債 | |||
| 資産除去債務に対応する除去費用 | △65百万円 | △51百万円 | |
| 繰延税金資産の純額 | 703百万円 | 938百万円 |
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成26年2月20日) | 当事業年度 (平成27年2月28日) | ||||
| 法定実効税率 | 37.7 | % | 37.7 | % | |
| (調整) | |||||
| 評価性引当額の増減率 | 0.4 | % | ― | % | |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 1.6 | % | 0.6 | % | |
| 住民税均等割等 | 3.5 | % | 0.3 | % | |
| 同族会社留保金課税 | ― | % | 4.8 | % | |
| 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | ― | % | 0.6 | % | |
| その他 | 0.5 | % | 0.6 | % | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 43.7 | % | 44.6 | % | |
3 法人税等の税率変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課せられないことになりました。これに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、平成27年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異について、前事業年度の37.7%から35.3%に変更されております。
この税率変更による財務諸表に与える影響は軽微であります。
4 決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等が変更されることになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用される法定実効税率は、平成28年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、従来の35.3%から32.8%に、平成29年3月1日以降に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、32.1%に変更となります。
なお、変更後の法定実効税率を当事業年度末に適用した場合、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は79百万円減少し、法人税等調整額が79百万円増加することとなります。