有価証券報告書-第57期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(追加情報)
(財務制限条項)
1.当社が、運転資金を調達するために締結したリボルビング・クレジット・ファシリティ契約には、次の財務制限条項が付されております。
(1)各年度の決算期・中間期の末日における連結・単体の貸借対照表上の純資産の部の金額を、以下のいずれか高い方の金額以上に維持すること。
① 契約締結の直前決算期の末日における連結・単体の貸借対照表上の純資産の部の金額の80%
② 直前年度の決算期・中間期の末日における連結・単体の貸借対照表上の純資産の部の金額の80%
(2)各年度の決算期における連結・単体の損益計算書において経常損失を計上しないこと。
なお、当該契約の契約金額及び借入残高は、次のとおりであります。
2.当社の連結子会社であるアイ・ティー・エックス㈱が、アイ・ティー・エックス㈱(合併消滅前)の株式取得資金及びアイ・ティー・エックス㈱の運転資金を調達するために締結した金銭消費貸借契約(2014年12月24日付締結)を、有利子負債の削減による財務体質の強化を目的として2018年3月27日付にてリファイナンス(借換)し、金銭消費貸借契約を締結しております。このリファイナンス後の契約には、次の財務制限条項が付されております。
(1)2018年3月期以降の各事業年度(いずれも直近12ヶ月)における借入人の連結ベースの営業利益が2回連続で赤字とならないこと。
(2)2018年3月期以降の各事業年度(いずれも直近12ヶ月)における借入人の連結ベースでの純資産の部が、直前の各事業年度における借入人の連結ベースでの純資産の部の70%以上であること。
なお、当該契約の借入残高は、次のとおりであります。
3.当社の連結子会社であるCOURTS (Singapore) Pte Ltd(以下、「CSPL」という。)、COURTS (Malaysia) Sdn Bhd(以下、「CMSB」という。)、PT COURTS Retail Indonesia (以下、「PTCRI」という。)では、各社ごとに次の財務制限条項が付されております。
(1)CSPLは、子会社を通じた債権流動化を目的として借入契約を締結しております。この契約には次の財務制限条項が付されております。
①3ヶ月超の延滞債権の比率が3ヶ月平均で1.5%以下であること
②6ヶ月超の延滞債権の比率が3ヶ月平均で1.0%以下であること
③デフォルト率が3ヶ月平均で1.8%以下であること
④債権平均回収率が3ヶ月平均で94%以上であること
⑤正常債権の加重平均回収期間が25ヶ月以内であること
なお、当該契約の契約金額及び借入残高は、次のとおりであります。
(2)CMSBは、シンジケート・ローン契約を締結しております。この契約には次の財務制限条項が付されております。
①CMSBのネットD/Eレシオが1.4倍以下であること
②3ヶ月超の延滞債権の比率が3ヶ月平均で17.7%以下であること
③6ヶ月超の延滞債権の比率が3ヶ月平均で12.1%以下であること
④四半期ごとの債権平均回収率が90%以上であること
⑤月次の貸倒率が6ヶ月平均で3%以下であること
⑥延滞債権の比率が3ヶ月平均で15%以下であること
⑦四半期営業利益が3回連続でマイナスの場合、Courts Asia Ltd.による保証を付すこと
なお、当該契約の契約金額及び借入残高は、次のとおりであります。
(3)PTCRIはインドネシア・ルピー建てのタームローン契約を締結しております。この契約には次の財務制限条項が付されております。
①PTCRIのネットD/Eレシオが5倍以下であること
なお、当該契約の契約金額及び借入残高は、次のとおりであります。
(4)PTCRIは、シンガポール・ドル建てのタームローン契約を締結しております。この契約には次の財務制限条項が付されております。
①保証人であるCSPLの自己資本が5,732百万円を上回ること
②保証人であるCSPLのEBITDA/金利費用が1.5を上回ること
なお、当該契約の契約金額及び借入残高は、次のとおりであります。
(従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引)
当社は、中長期的な企業価値を高めること及び従業員への福利厚生を目的として、従業員持株会に信託を通じて自社の株式を交付する取引を行っております。
1.取引の概要
当社は、中長期的な企業価値を高めること及び従業員への福利厚生を目的として、「従業員持株ESOP信託」(以下「本制度」という。)を2017年5月に導入しております。本制度では、「ネックス社員持株会」(以下「当社持株会」という。)へ当社株式を譲渡していく目的で設立する従業員持株ESOP信託口が、2017年5月以降3年間にわたり当社持株会が取得する規模の株式を予め一括して取得し、当社持株会へ売却を行います。
2.信託に残存する自社の株式
信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額(付随費用の金額を除く。)により、純資産の部に自己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前連結会計年度962百万円、548千株、当連結会計年度593百万円、338千株であります。
3.総額法の適用により計上された借入金の帳簿価額
前連結会計年度982百万円、当連結会計年度546百万円
(財務制限条項)
1.当社が、運転資金を調達するために締結したリボルビング・クレジット・ファシリティ契約には、次の財務制限条項が付されております。
(1)各年度の決算期・中間期の末日における連結・単体の貸借対照表上の純資産の部の金額を、以下のいずれか高い方の金額以上に維持すること。
① 契約締結の直前決算期の末日における連結・単体の貸借対照表上の純資産の部の金額の80%
② 直前年度の決算期・中間期の末日における連結・単体の貸借対照表上の純資産の部の金額の80%
(2)各年度の決算期における連結・単体の損益計算書において経常損失を計上しないこと。
なお、当該契約の契約金額及び借入残高は、次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2018年3月31日) | 当連結会計年度 (2019年3月31日) | ||
| 契約金額 | 13,500百万円 | 13,500百万円 | |
| 借入残高 短期借入金 | ― | ― | |
2.当社の連結子会社であるアイ・ティー・エックス㈱が、アイ・ティー・エックス㈱(合併消滅前)の株式取得資金及びアイ・ティー・エックス㈱の運転資金を調達するために締結した金銭消費貸借契約(2014年12月24日付締結)を、有利子負債の削減による財務体質の強化を目的として2018年3月27日付にてリファイナンス(借換)し、金銭消費貸借契約を締結しております。このリファイナンス後の契約には、次の財務制限条項が付されております。
(1)2018年3月期以降の各事業年度(いずれも直近12ヶ月)における借入人の連結ベースの営業利益が2回連続で赤字とならないこと。
(2)2018年3月期以降の各事業年度(いずれも直近12ヶ月)における借入人の連結ベースでの純資産の部が、直前の各事業年度における借入人の連結ベースでの純資産の部の70%以上であること。
なお、当該契約の借入残高は、次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2018年3月31日) | 当連結会計年度 (2019年3月31日) | ||
| 借入残高 1年内返済予定の長期借入金 | 3,800 | 3,800 | |
| 長期借入金 | 34,200 | 30,400 | |
3.当社の連結子会社であるCOURTS (Singapore) Pte Ltd(以下、「CSPL」という。)、COURTS (Malaysia) Sdn Bhd(以下、「CMSB」という。)、PT COURTS Retail Indonesia (以下、「PTCRI」という。)では、各社ごとに次の財務制限条項が付されております。
(1)CSPLは、子会社を通じた債権流動化を目的として借入契約を締結しております。この契約には次の財務制限条項が付されております。
①3ヶ月超の延滞債権の比率が3ヶ月平均で1.5%以下であること
②6ヶ月超の延滞債権の比率が3ヶ月平均で1.0%以下であること
③デフォルト率が3ヶ月平均で1.8%以下であること
④債権平均回収率が3ヶ月平均で94%以上であること
⑤正常債権の加重平均回収期間が25ヶ月以内であること
なお、当該契約の契約金額及び借入残高は、次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2018年3月31日) | 当連結会計年度 (2019年3月31日) | ||
| 契約金額 | ―百万円 | 12,282百万円 | |
| 借入残高 長期借入金 | ― | 6,747 | |
(2)CMSBは、シンジケート・ローン契約を締結しております。この契約には次の財務制限条項が付されております。
①CMSBのネットD/Eレシオが1.4倍以下であること
②3ヶ月超の延滞債権の比率が3ヶ月平均で17.7%以下であること
③6ヶ月超の延滞債権の比率が3ヶ月平均で12.1%以下であること
④四半期ごとの債権平均回収率が90%以上であること
⑤月次の貸倒率が6ヶ月平均で3%以下であること
⑥延滞債権の比率が3ヶ月平均で15%以下であること
⑦四半期営業利益が3回連続でマイナスの場合、Courts Asia Ltd.による保証を付すこと
なお、当該契約の契約金額及び借入残高は、次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2018年3月31日) | 当連結会計年度 (2019年3月31日) | ||
| 契約金額 | ―百万円 | 14,613百万円 | |
| 借入残高 長期借入金 | ― | 8,108 | |
(3)PTCRIはインドネシア・ルピー建てのタームローン契約を締結しております。この契約には次の財務制限条項が付されております。
①PTCRIのネットD/Eレシオが5倍以下であること
なお、当該契約の契約金額及び借入残高は、次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2018年3月31日) | 当連結会計年度 (2019年3月31日) | ||
| 契約金額 | ―百万円 | 608百万円 | |
| 借入残高 短期借入金 | ― | 608 | |
(4)PTCRIは、シンガポール・ドル建てのタームローン契約を締結しております。この契約には次の財務制限条項が付されております。
①保証人であるCSPLの自己資本が5,732百万円を上回ること
②保証人であるCSPLのEBITDA/金利費用が1.5を上回ること
なお、当該契約の契約金額及び借入残高は、次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2018年3月31日) | 当連結会計年度 (2019年3月31日) | ||
| 契約金額 | ―百万円 | 1,638百万円 | |
| 借入残高 1年内返済予定の長期借入金 | ― | 410 | |
| 長期借入金 | ― | 1,230 | |
(従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引)
当社は、中長期的な企業価値を高めること及び従業員への福利厚生を目的として、従業員持株会に信託を通じて自社の株式を交付する取引を行っております。
1.取引の概要
当社は、中長期的な企業価値を高めること及び従業員への福利厚生を目的として、「従業員持株ESOP信託」(以下「本制度」という。)を2017年5月に導入しております。本制度では、「ネックス社員持株会」(以下「当社持株会」という。)へ当社株式を譲渡していく目的で設立する従業員持株ESOP信託口が、2017年5月以降3年間にわたり当社持株会が取得する規模の株式を予め一括して取得し、当社持株会へ売却を行います。
2.信託に残存する自社の株式
信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額(付随費用の金額を除く。)により、純資産の部に自己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前連結会計年度962百万円、548千株、当連結会計年度593百万円、338千株であります。
3.総額法の適用により計上された借入金の帳簿価額
前連結会計年度982百万円、当連結会計年度546百万円