四半期報告書-第42期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
※ 財務制限条項
シンジケートローン
シンジケートローン契約(前連結会計年度末残高800百万円、当第3四半期連結会計期間末残高200百万円)には、下記の財務制限条項が付されており、これに抵触した場合、多数貸付人の請求に基づくエージェントの通知があれば、期限の利益を喪失し、直ちに借入金並びに利息及び清算金等を支払う義務を負っております。
イ.2015年3月期決算以降、各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を100億円以上に維持すること。
ロ.2015年3月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。なお、本号の遵守に関する最初の判定は、2016年3月決算期及びその直前の期の決算を対象として行われる。
なお、当第3四半期連結会計期間末において当該財務制限条項に抵触しておりません。
シンジケートローン
シンジケートローン契約(前連結会計年度末残高800百万円、当第3四半期連結会計期間末残高200百万円)には、下記の財務制限条項が付されており、これに抵触した場合、多数貸付人の請求に基づくエージェントの通知があれば、期限の利益を喪失し、直ちに借入金並びに利息及び清算金等を支払う義務を負っております。
イ.2015年3月期決算以降、各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を100億円以上に維持すること。
ロ.2015年3月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。なお、本号の遵守に関する最初の判定は、2016年3月決算期及びその直前の期の決算を対象として行われる。
なお、当第3四半期連結会計期間末において当該財務制限条項に抵触しておりません。