有価証券報告書-第36期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)
※3.財務制限条項
一部の長期借入金(当連結会計年度末残高4,042百万円)には、年度決算期末又は中間決算期末において一定の利益
率と一定のレバレッジレシオ(純有利子負債と減価償却前営業利益の比率)を維持できない場合には期限の利益の喪
失事由に該当するとの財務制限条項が付されています。
当連結会計年度末において当該財務制限条項に抵触しておりますが、これまでに取引金融機関から当連結会計年度
末を基準とする期限の利益を喪失させる請求をしない旨の通知を受けております。
上記の他、貸出コミットメント契約には、下記の財務制限条項が付されており、これに抵触した場合、多数貸付人
の請求に基づくエージェントの通知があれば、期限の利益を喪失し、直ちに借入金並びに利息及び精算金等を支払う義
務を負っております。
① 各事業年度末における連結の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、平成25年2月期末日における連結
の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額、又は直近の事業年度末日における連結の貸
借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持する
こと。
② 各事業年度末日における連結の損益計算書に記載される営業損益につき、2期連続して損失としないこと。
③ 各事業年度末日における連結の損益計算書に記載される経常損益につき、2期連続して損失としないこと。
一部の長期借入金(当連結会計年度末残高4,042百万円)には、年度決算期末又は中間決算期末において一定の利益
率と一定のレバレッジレシオ(純有利子負債と減価償却前営業利益の比率)を維持できない場合には期限の利益の喪
失事由に該当するとの財務制限条項が付されています。
当連結会計年度末において当該財務制限条項に抵触しておりますが、これまでに取引金融機関から当連結会計年度
末を基準とする期限の利益を喪失させる請求をしない旨の通知を受けております。
上記の他、貸出コミットメント契約には、下記の財務制限条項が付されており、これに抵触した場合、多数貸付人
の請求に基づくエージェントの通知があれば、期限の利益を喪失し、直ちに借入金並びに利息及び精算金等を支払う義
務を負っております。
① 各事業年度末における連結の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、平成25年2月期末日における連結
の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額、又は直近の事業年度末日における連結の貸
借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持する
こと。
② 各事業年度末日における連結の損益計算書に記載される営業損益につき、2期連続して損失としないこと。
③ 各事業年度末日における連結の損益計算書に記載される経常損益につき、2期連続して損失としないこと。