四半期報告書-第38期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
※ 財務制限条項
(1)シンジケートローン
前連結会計年度に締結したシンジケートローン契約(前連結会計年度末残高4,000,000千円、当第2四半期連結会計期間末残高3,600,000千円)には、下記の財務制限条項が付されており、これに抵触した場合、多数貸付人の請求に基づくエージェントの通知があれば、期限の利益を喪失し、直ちに借入金並びに利息及び清算金等を支払う義務を負っております。
①平成27年3月期決算以降、各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を100億円以上に維持すること。
②平成27年3月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。なお、本号の遵守に関する最初の判定は、平成28年3月決算期及びその直前の期の決算を対象として行われる。
なお、当第2四半期連結会計期間末において当該財務制限条項に抵触しておりません。
(2)従業員持株会連携型ESOP
当社の従業員持株会連携型ESOP信託契約(前連結会計年度末残高702,440千円、当第2四半期連結会計期間末残高702,440千円)においては、当社が信託の借入に対する保証人になっており、借入先との契約において下記の財務制限条項が付されており、これに抵触した場合、貸付人の請求に基づく通知があれば、期限の利益を喪失し、直ちに借入金並びに利息及び清算金等を支払う義務を負っております。
①本契約締結日以降に到来する各事業年度末日(本契約締結日が属する決算期を含む。)及びその前の事業年度末日に係る損益計算書又は連結損益計算書における経常損益金額が連続して0円未満となること。
②本契約締結日以降に到来する各事業年度末日(本契約締結日が属する決算期を含む。)に係る貸借対照表又は連結貸借対照表における純資産合計金額が0円未満となること。
なお、当第2四半期連結会計期間末において当該財務制限条項に抵触しておりません。
(1)シンジケートローン
前連結会計年度に締結したシンジケートローン契約(前連結会計年度末残高4,000,000千円、当第2四半期連結会計期間末残高3,600,000千円)には、下記の財務制限条項が付されており、これに抵触した場合、多数貸付人の請求に基づくエージェントの通知があれば、期限の利益を喪失し、直ちに借入金並びに利息及び清算金等を支払う義務を負っております。
①平成27年3月期決算以降、各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を100億円以上に維持すること。
②平成27年3月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。なお、本号の遵守に関する最初の判定は、平成28年3月決算期及びその直前の期の決算を対象として行われる。
なお、当第2四半期連結会計期間末において当該財務制限条項に抵触しておりません。
(2)従業員持株会連携型ESOP
当社の従業員持株会連携型ESOP信託契約(前連結会計年度末残高702,440千円、当第2四半期連結会計期間末残高702,440千円)においては、当社が信託の借入に対する保証人になっており、借入先との契約において下記の財務制限条項が付されており、これに抵触した場合、貸付人の請求に基づく通知があれば、期限の利益を喪失し、直ちに借入金並びに利息及び清算金等を支払う義務を負っております。
①本契約締結日以降に到来する各事業年度末日(本契約締結日が属する決算期を含む。)及びその前の事業年度末日に係る損益計算書又は連結損益計算書における経常損益金額が連続して0円未満となること。
②本契約締結日以降に到来する各事業年度末日(本契約締結日が属する決算期を含む。)に係る貸借対照表又は連結貸借対照表における純資産合計金額が0円未満となること。
なお、当第2四半期連結会計期間末において当該財務制限条項に抵触しておりません。