有価証券報告書-第39期(平成30年7月1日-令和1年6月30日)

【提出】
2019/09/25 15:51
【資料】
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【項目】
172項目
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
1.コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、企業原理である「顧客最優先主義」を徹底し、コーポレート・ガバナンスとコンプライアンスの強化を図るとともに、積極的なディスクロージャーを行い、社会と共生する当社への理解を深めることが、企業価値増大のための重要な経営課題と位置づけております。高い倫理観に則った事業活動こそが、企業存続の前提条件であるとの理念に立ち、社内での早期対応体制を構築し、社外専門家の助言を仰ぎながら、企業統治体制とその運営の適法性を確保しております。とりわけコンプライアンスについては、これまで以上に組織体制を強化するとともに、法令遵守意識の向上、経理部門及び内部監査部門、検査・調査部門の強化などの取り組みの徹底と充実を図りながら、企業活動を推進してまいりたいと考えております。
2.企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
(1)会社の機関の内容
①取締役会
当社は、業務執行に係わる最高意思決定機関として、代表取締役社長を議長とした取締役会を月1回以上開催し、経営上の重要事項を協議・決定しております。本有価証券報告書提出日現在において、取締役会は取締役(監査等委員である取締役を除く。)9名(うち社外取締役0名)及び監査等委員である取締役5名(うち社外取締役5名)の合計14名で構成されております。なお、構成員につきましては、「(2)役員の状況 ①役員一覧」をご参照ください。
監査等委員会は全員が社外取締役で構成されており、取締役の職務の執行状況等についての監査を行い、必要に応じて会計監査人と連携を行うなど有効に監査が行われるよう努めております。また、社外取締役のうち5名全員が独立役員として選任されているため、全社経営戦略の策定をはじめとする会社運営上の重要事項について、一般株主と利益相反の生じる恐れのない独立した立場で幅広い見識を取り入れることが可能であり、適切な経営判断が行われる体制になっていると考えております。なお、構成員につきましては、「(2)役員の状況 ①役員一覧」をご参照ください。
②コンプライアンス委員会
弁護士及び社外取締役など外部有識者を中心として、不正防止の立案、検査及び調査の計画立案、検査及び調査結果の検証、他社不正事例の共有と検証等を行なっております。なお、構成員につきましては、社外弁護士を委員長とし、委員として、取締役 丸山 哲治氏、取締役(監査等委員)井上 幸彦氏、社外弁護士 2名の合計5名で構成されております。なお、取締役(監査等委員)井上 幸彦氏は社外取締役であります。
会社の機関・内部統制の関係は以下のとおりであります。
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(2)企業統治に関するその他の事項
当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、以下のとおり、業務の適正を確保するための内部統制システムを整備しております。
①取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
1)取締役は平素より法令遵守に基づいた経営を目指し、当社及びグループ会社に法令遵守の精神が徹底されるよう引き続き率先して行動する。
2)取締役の適正な職務執行を図るため、社外取締役を継続して選任し、取締役の職務執行の監督機能を向上させるとともに、社外取締役を含む監査等委員会が、取締役(監査等委員である取締役を除く。)と独立した立場から、公正で透明性の確保された監査を徹底する。
3)コンプライアンス担当役員を任命し、コンプライアンス(法令遵守)及び内部統制に関する事項を統括せしめる。また、コンプライアンス担当役員は、弁護士などの外部有識者を中心とした「コンプライアンス委員会」と連携し、高い倫理観に則った事業活動を確保し、企業統治体制とその運営の適法性をも確保する。
②取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
1)株主総会議事録、取締役会議事録及び重要な会議の議事録、並びにこれらの関連資料を保存し、管理するための担当部署をおき、これらを10年間保存し、必要に応じて閲覧が可能な状態を維持する。
2)社内の情報ネットワークセキュリティ向上のためのツールの導入及び「情報セキュリティ管理規程」の適時適切な見直しを行い、社内における情報の共有を確保しつつ、その漏洩を防止する体制を確保する。
③損失の危険の管理に関する規程その他の体制
1)コンプライアンス担当役員及びコンプライアンス委員会は、グループ会社も含めた組織横断的なコンプライアンス上のリスクの分析と評価を実施し、リスク対応について検討を行う。
2)業務マニュアル、諸規程の体系化及び業務の標準化を適時適切に行い、オペレーショナル・リスクの最適化を目指す。
3)財務、仕入、販売、店舗及び法務等に係るリスクをコントロールするための組織・業務運営体制を適時適切に整備し、リスクの最適化を目指す。
④取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
1)取締役の職務分掌と権限を明確にするため、組織体制に関し、関係諸規程の見直しや整備を適時適切に行う。
2)経営環境の変化に応じ、組織・業務運営体制の随時見直しを行う。
⑤使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
1)取締役会の決議に基づきコンプライアンス担当役員がコンプライアンスの推進・徹底を図る。
2)コンプライアンス委員会は、コンプライアンス担当役員と連携し、コンプライアンスに関する事項の教育を含めた企画立案を行い、コンプライアンス委員会の指示に基づき、コンプライアンス委員会事務局がその運営を行う。
3)法令及び社内ルールに関して疑義のある行為について、従業員及び当社グループの取引先が社外機関及び社内の専門部署へ直接通報できる「コンプライアンスホットライン」制度を設置し、同制度が有効に機能するよう同制度の周知を徹底する。また、同制度の運用にあたっては、通報者に不利益が及ぶことのないように、その保護を最優先事項とする。
⑥当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
1)グループ会社各社の業務の遂行状況について、適時適切に当社取締役会へ報告がされなければならない。
2)グループ会社各社の業務の遂行の適正を確保するため「内部監査室」が、グループ会社各社と連携し、内部統制整備の実施状況を把握する。さらに、グループ全体の内部統制について、共通認識のもとに体制整備を行うべく、「コンプライアンス委員会」が必要に応じて指導や支援を実施する。
3)グループ会社各社の適正な業務の遂行を図るために、「関係会社管理規程」を整備し、グループ会社各社の管理を行う。
⑦監査等委員会がその職務を補助すべき使用人をおくことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査等委員会の求めに応じ、監査等委員会の職務を補助するため、監査等委員会事務局を設置する。
⑧監査等委員会の職務を補助すべき使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項及び監査等委員会の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
1)監査等委員会事務局スタッフについての人事(処遇や懲罰を含む)については、事前に監査等委員会に報告しなければならない。
2)監査等委員会事務局スタッフが他部署の業務を兼務する場合、監査等委員会より監査業務に必要な指示を受けた際には、当該指示を優先して従事するものとする。また、兼務する他部署の上長は、当該指示の遂行にあたって要請があった場合は、必要な支援を行う。
⑨取締役及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制、その他の監査等委員会への報告に関する体制
1)内部監査室は内部統制整備の実施状況について、適時適切に監査等委員会に対し報告を行う。
2)当社及びグループ会社各社の取締役及び従業員は、当社及びグループ会社各社の事業に影響を与える、あるいは与えるおそれのある重要事項について、監査等委員会に速やかに報告するものとする。
3)当社及びグループ会社各社の取締役及び従業員は、監査等委員会及び監査等委員会事務局から会社の業務の実施、財産の状況等について報告を求められたときは、速やかにこれに応じなければならない。
4)上記各項に係る報告をしたことを理由として、当社監査等委員会に報告を行った者に対して不利な取扱いをすることを禁止する。
⑩その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
1)監査等委員会と取締役(監査等委員である取締役を除く。)及びグループ会社各社の取締役、監査役との意思疎通を図る機会を設け、監査の実効性を確保する。監査等委員会は内部監査室と緊密な連携を保ち、内部監査報告書を閲覧して、社内諸規程に対する準拠性の監査を補完するものとする。また、会計監査人から監査報告書を受領した場合には、その報告の内容が相当であることを確認しなければならない。
2)「コンプライアンスホットライン」制度の運用状況について、定期的に監査等委員会に報告するものとする。
3)監査等委員である取締役がその職務の執行について必要となる費用の支払いを請求したときは、速やかにこれに応じるものとする。
(3)反社会的勢力への対応
当社グループは、以下のとおり、反社会的勢力の排除に向けた基本的な考え方を定め、社内体制を整備しております。
①当社グループは、反社会的勢力の不当要求等に応じず、また、取引先がこれらと関わる個人、企業及び団体等であることが判明した場合には取引を解消します。
②反社会的勢力からの不当要求等に毅然とした態度で対応するため、不当要求防止責任部署を「危機管理部」とし、社内教育研修や事案の対処を行います。
③「危機管理部」は、警察当局や弁護士等の外部専門機関と連携のもと、情報の収集を行います。また、社内に不当要求防止責任者を設置し、社内ネットワークの整備、事案発生時に迅速に対処できる社内体制を構築しております。
(4)リスク管理体制の整備状況
当社グループでは、リスク管理に関する体制として、コンプライアンス担当役員を任命し、コンプライアンス及び内部統制に関する事項を統括せしめ、またコンプライアンス担当役員は、弁護士などの外部有識者を中心としたコンプライアンス委員会と連携し、当社グループ会社も含めた組織横断的なコンプライアンス上のリスクの分析と評価及びコンプライアンスに関する事項の教育を実施しております。また、法令や社内ルールに関して疑義のある行為について、従業員及び当社グループの取引先が社外機関及び社内の専門部署へ直接通報できる「コンプライアンスホットライン」制度を設置し、同制度に通報された内容はコンプライアンス委員会にて審議を行い、その内容を適時適切に当社取締役及び監査等委員会に報告をしております。
また、会計については、会計監査人による定期的な監査が行われ、法務については弁護士、税務については税理士から、適時に助言や指導をいただいております。
(5)責任限定契約の内容の概要
当社定款の規定により、当社と取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間で責任限定契約を締結できることとしておりますが、当社と取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間で責任限定契約は締結しておりません。
(6)取締役の定数及び取締役の選任の決議要件
①当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は20名以内、監査等委員である取締役は7名以内とする旨を定款に定めております。
②当社は、取締役の選任は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また、累積投票によらない旨を定款に定めております。
(7)株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項及び理由
当社は、以下について株主総会の決議によらず、取締役会で決議することができる旨を定款に定めております。
①会社法第165条第2項の規定により、自己の株式を取得することができる旨
これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行できるようにするためであります。
②会社法第427条第1項の規定により、取締役(取締役であった者を含む。)の同法第423条第1項の賠償責任を法令の限度において免除することができる旨
これは、取締役が期待される役割を十分に発揮できるよう、取締役の責任を軽減するためであります。
③会社法第454条第5項の規定により、毎年12月31日を基準日として、中間配当を行うことができる旨
これは、株主への機動的な利益還元を行うためであります。
(8)株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に基づき、同条同項に定める決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の運営を円滑に行うことを目的とするものであります。