有価証券報告書-第41期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)
ストック・オプション等関係
(ストックオプション等関係)
1.ストック・オプションに係る費用計上及び科目名
該当事項はありません。
2.権利不行使による失効により利益として計上した金額
(単位:百万円)
3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
(注)1.株式数に換算して記載しております。なお、2015年7月1日付株式分割(1株につき2株の割合)及び2019年9月1日付株式分割(1株につき4株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
2.権利行使条件は以下のとおりです。
① 新株予約権者は、権利行使期間内において、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までに限り、新株予約権を一括して行使することができる。
② 新株予約権者が死亡した場合は、相続人が新株予約権を行使することができる。この場合は、上記①にかかわらず、権利行使期間内において、相続開始の日の翌日から1年を経過する日までに限り、新株予約権を一括して行使することができる。
3.権利確定及び行使の条件は以下のとおりです。
① 新株予約権者は、当社が金融商品取引法に基づき提出する有価証券報告書に記載された連結損益計算書において、売上高及び営業利益の額が次の各号に掲げる条件を全て満たしている場合に限り、本新株予約権を行使することができるものとする。
(a)2017年6月期の売上高が8,200億円を超過しており、かつ、営業利益が450億円を超過していること
(b)2018年6月期の売上高が8,800億円を超過しており、かつ、営業利益が480億円を超過していること
ただし、上記期間(2016年7月から2018年6月まで)において、連結売上高及び営業利益に多大な影響を及ぼす大規模な企業買収等の事象が発生し、当該期の有価証券報告書に記載された実績数値で判定を行うことが適切ではないと当社取締役会が判断した場合、当社は合理的な範囲内で当該企業買収等の影響を排除し、判定に使用する実績数値の調整を行うことができるものとする。
② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
(注)ストック・オプションの数は、株式数に換算して記載しております。なお、株式数につきましては、2015年7月1日付株式分割(1株につき2株の割合)及び2019年9月1日付株式分割(1株につき4株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
(注)2015年7月1日付株式分割(1株につき2株の割合)及び2019年9月1日付株式分割(1株につき4株の割合)による分割後の価格に換算して記載しております。
4.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
該当事項はありません。
5.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
(追加情報)
(従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い等の適用)
「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号 2018年1月12日。以下「実務対応報告第36号」という。)の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引については、実務対応報告第36号第10項(3)に基づいて、従来採用していた会計処理を継続しております。
1.権利確定条件付き有償新株予約権の概要
前述の「3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
2.採用している会計処理の概要
(権利確定日以前の会計処理)
(1) 権利確定条件付き有償新株予約権の付与に伴う従業員等からの払込金額を、純資産の部に新株予約権として計上する。
(2) 新株予約権として計上した払込金額は、権利不確定による失効に対応する部分を利益として計上する。
(権利確定日後の会計処理)
(3) 権利確定条件付き有償新株予約権が権利行使され、これに対して新株を発行した場合、新株予約権として計上した額のうち、当該権利行使に対応する部分を払込資本に振り替える。
(4) 権利不行使による失効が生じた場合、新株予約権として計上した額のうち、当該失効に対応する部分を利益として計上する。この会計処理は、当該失効が確定した期に行う。
1.ストック・オプションに係る費用計上及び科目名
該当事項はありません。
2.権利不行使による失効により利益として計上した金額
(単位:百万円)
前連結会計年度 (自 2019年7月1日 至 2020年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2020年7月1日 至 2021年6月30日) | |
新株予約権戻入益 | 220 | 0 |
3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
第1回株式報酬型 ストック・オプション | 第2回株式報酬型 ストック・オプション | 第1回有償 ストック・オプション | |
付与対象者の区分別人数 | 取締役 3名 | 取締役 3名 | 当社及び当社子会社の 取締役、監査役及び 従業員 1,633名 |
株式の種類別のストック・オプションの数(注1) | 普通株式 10,400株 | 普通株式 10,000株 | 普通株式 3,878,800株 |
付与日 | 2015年6月26日 | 2015年12月28日 | 2016年9月23日 |
権利確定条件 | 権利確定条件は付されておりません。 | 権利確定条件は付されておりません。 | (注3) |
対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 | 対象勤務期間の定めはありません。 | 対象勤務期間の定めはありません。 |
権利行使期間 | 2015年6月26日 2045年6月25日 | 2015年12月28日 2045年12月27日 | 2018年10月1日 2026年9月30日 |
権利行使条件 | (注2) | (注2) | (注3) |
第3回株式報酬型 ストック・オプション | 第4回株式報酬型 ストック・オプション | 第5回株式報酬型 ストック・オプション | |
付与対象者の区分別人数 | 取締役 3名 | 取締役 3名 | 取締役 3名 |
株式の種類別のストック・オプションの数(注1) | 普通株式 56,000株 | 普通株式 200,000株 | 普通株式 236,000株 |
付与日 | 2017年6月1日 | 2018年6月29日 | 2019年4月10日 |
権利確定条件 | 権利確定条件は付されておりません。 | 権利確定条件は付されておりません。 | 権利確定条件は付されておりません。 |
対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 | 対象勤務期間の定めはありません。 | 対象勤務期間の定めはありません。 |
権利行使期間 | 2017年6月1日 2047年5月31日 | 2018年6月29日 2048年6月28日 | 2019年4月10日 2049年4月9日 |
権利行使条件 | (注2) | (注2) | (注2) |
(注)1.株式数に換算して記載しております。なお、2015年7月1日付株式分割(1株につき2株の割合)及び2019年9月1日付株式分割(1株につき4株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
2.権利行使条件は以下のとおりです。
① 新株予約権者は、権利行使期間内において、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までに限り、新株予約権を一括して行使することができる。
② 新株予約権者が死亡した場合は、相続人が新株予約権を行使することができる。この場合は、上記①にかかわらず、権利行使期間内において、相続開始の日の翌日から1年を経過する日までに限り、新株予約権を一括して行使することができる。
3.権利確定及び行使の条件は以下のとおりです。
① 新株予約権者は、当社が金融商品取引法に基づき提出する有価証券報告書に記載された連結損益計算書において、売上高及び営業利益の額が次の各号に掲げる条件を全て満たしている場合に限り、本新株予約権を行使することができるものとする。
(a)2017年6月期の売上高が8,200億円を超過しており、かつ、営業利益が450億円を超過していること
(b)2018年6月期の売上高が8,800億円を超過しており、かつ、営業利益が480億円を超過していること
ただし、上記期間(2016年7月から2018年6月まで)において、連結売上高及び営業利益に多大な影響を及ぼす大規模な企業買収等の事象が発生し、当該期の有価証券報告書に記載された実績数値で判定を行うことが適切ではないと当社取締役会が判断した場合、当社は合理的な範囲内で当該企業買収等の影響を排除し、判定に使用する実績数値の調整を行うことができるものとする。
② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
(単位:株) |
第1回株式報酬型 ストック・オプション | 第2回株式報酬型 ストック・オプション | 第1回有償 ストック・オプション | |
付与日 | 2015年6月26日 | 2015年12月28日 | 2016年9月23日 |
権利確定前 | |||
前連結会計年度末残 | - | - | - |
付与 | - | - | - |
失効 | - | - | - |
権利確定 | - | - | - |
当連結会計年度末残 | - | - | - |
権利確定後 | |||
前連結会計年度末残 | 2,400 | 2,400 | 2,667,200 |
権利確定 | - | - | - |
権利行使 | - | - | 310,400 |
失効 | - | - | 11,200 |
当連結会計年度末 | 2,400 | 2,400 | 2,345,600 |
第3回株式報酬型 ストック・オプション | 第4回株式報酬型 ストック・オプション | 第5回株式報酬型 ストック・オプション | |
付与日 | 2017年6月1日 | 2018年6月29日 | 2019年4月10日 |
権利確定前 | |||
前連結会計年度末残 | - | - | - |
付与 | - | - | - |
失効 | - | - | - |
権利確定 | - | - | - |
当連結会計年度末残 | - | - | - |
権利確定後 | |||
前連結会計年度末残 | 20,000 | 40,000 | 80,000 |
権利確定 | - | - | - |
権利行使 | - | - | - |
失効 | - | - | - |
当連結会計年度末 | 20,000 | 40,000 | 80,000 |
(注)ストック・オプションの数は、株式数に換算して記載しております。なお、株式数につきましては、2015年7月1日付株式分割(1株につき2株の割合)及び2019年9月1日付株式分割(1株につき4株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
(単位:円) |
第1回株式報酬型 ストック・オプション | 第2回株式報酬型 ストック・オプション | 第1回有償 ストック・オプション | |
付与日 | 2015年6月26日 | 2015年12月28日 | 2016年9月23日 |
権利行使価格 | 1 | 1 | 925 |
権利行使時の平均株価 | - | - | 2,468 |
公正な評価単価 | 1,242.00 | 1,007.50 | - |
第3回株式報酬型 ストック・オプション | 第4回株式報酬型 ストック・オプション | 第5回株式報酬型 ストック・オプション | |
付与日 | 2017年6月1日 | 2018年6月29日 | 2019年4月10日 |
権利行使価格 | 1 | 1 | 1 |
権利行使時の平均株価 | - | - | - |
公正な評価単価 | 1,011.50 | 1,235.75 | 1,618.75 |
(注)2015年7月1日付株式分割(1株につき2株の割合)及び2019年9月1日付株式分割(1株につき4株の割合)による分割後の価格に換算して記載しております。
4.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
該当事項はありません。
5.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
(追加情報)
(従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い等の適用)
「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号 2018年1月12日。以下「実務対応報告第36号」という。)の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引については、実務対応報告第36号第10項(3)に基づいて、従来採用していた会計処理を継続しております。
1.権利確定条件付き有償新株予約権の概要
前述の「3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
2.採用している会計処理の概要
(権利確定日以前の会計処理)
(1) 権利確定条件付き有償新株予約権の付与に伴う従業員等からの払込金額を、純資産の部に新株予約権として計上する。
(2) 新株予約権として計上した払込金額は、権利不確定による失効に対応する部分を利益として計上する。
(権利確定日後の会計処理)
(3) 権利確定条件付き有償新株予約権が権利行使され、これに対して新株を発行した場合、新株予約権として計上した額のうち、当該権利行使に対応する部分を払込資本に振り替える。
(4) 権利不行使による失効が生じた場合、新株予約権として計上した額のうち、当該失効に対応する部分を利益として計上する。この会計処理は、当該失効が確定した期に行う。