有価証券報告書-第42期(2023/04/01-2024/03/31)
(会計方針の変更)
(法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準の適用)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下、「2022年改正会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用しております。
従来、所得等に対する法人税、住民税及び事業税等(以下、「法人税等」という。)について、法令に従い算定した額を損益に計上することとしておりましたが、所得に対する法人税等について、その発生源泉となる取引等に応じて、損益、株主資本及び評価・換算差額等に区分して計上することとし、評価・換算差額等に計上された法人税等については、当該法人税等が課される原因となる取引等が損益に計上された時点で、これに対応する税額を損益に計上することとしました。なお、課税の対象となった取引等が、損益に加えて、株主資本又は評価・換算差額等に関連しており、かつ、株主資本又は評価・換算差額等に対して課された法人税等の金額を算定することが困難である場合には、当該税額を損益に計上しております。
法人税等の計上区分に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、適用初年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の適用初年度の累積的影響額を、適用初年度の期首の繰越利益剰余金に加減するとともに、対応する金額を評価・換算差額等に加減しております。
この結果、当事業年度の「法人税、住民税及び事業税」が644百万円増加し、「当期純利益」が同額減少し、評価・換算差額等の「繰延ヘッジ利益」が同額増加し、「1株当たり当期純利益」が4.21円減少しております。また、当事業年度の「繰越利益剰余金」の当期首残高が233百万円増加し、評価・換算差額等の「繰延ヘッジ利益」の当期首残高が同額減少しております。
なお、改正された「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日)を当事業年度の期首から適用しておりますが、これによる財務諸表に与える影響はありません。
(法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準の適用)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下、「2022年改正会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用しております。
従来、所得等に対する法人税、住民税及び事業税等(以下、「法人税等」という。)について、法令に従い算定した額を損益に計上することとしておりましたが、所得に対する法人税等について、その発生源泉となる取引等に応じて、損益、株主資本及び評価・換算差額等に区分して計上することとし、評価・換算差額等に計上された法人税等については、当該法人税等が課される原因となる取引等が損益に計上された時点で、これに対応する税額を損益に計上することとしました。なお、課税の対象となった取引等が、損益に加えて、株主資本又は評価・換算差額等に関連しており、かつ、株主資本又は評価・換算差額等に対して課された法人税等の金額を算定することが困難である場合には、当該税額を損益に計上しております。
法人税等の計上区分に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、適用初年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の適用初年度の累積的影響額を、適用初年度の期首の繰越利益剰余金に加減するとともに、対応する金額を評価・換算差額等に加減しております。
この結果、当事業年度の「法人税、住民税及び事業税」が644百万円増加し、「当期純利益」が同額減少し、評価・換算差額等の「繰延ヘッジ利益」が同額増加し、「1株当たり当期純利益」が4.21円減少しております。また、当事業年度の「繰越利益剰余金」の当期首残高が233百万円増加し、評価・換算差額等の「繰延ヘッジ利益」の当期首残高が同額減少しております。
なお、改正された「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日)を当事業年度の期首から適用しておりますが、これによる財務諸表に与える影響はありません。