有価証券報告書-第40期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/27 9:03
【資料】
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【項目】
151項目
(収益認識に関する会計基準等の適用)
(1) 会計方針の変更の内容及び理由
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これにより、不動産賃貸借契約等に係る収益について、顧客への財又はサービスの提供における役割(本人又は代理人)を判断した結果、純額で収益を認識する方法に変更しております。
なお、収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき会計処理を行っている他、新たな表示方法により、「流動負債」の「前受金」を当事業年度より「流動負債」の「契約負債」に区分しておりますが、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従い、新たな表示方法による前事業年度の組替えは行っておりません。
(2) 財務諸表の主な項目に対する影響額
従来の方法と比べて、当事業年度の貸借対照表上、「流動負債」の「前受金」が3,011百万円減少しており、「流動負債」の「契約負債」が同額増加しております。
また、当事業年度の損益計算書上、売上高は42,209百万円減少し売上原価も同額減少しておりますが、営業利益、経常利益、税引前当期純利益への影響、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響及び1株当たり情報に与える影響はありません。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。