臨時報告書
- 【提出】
- 2015/03/25 16:35
- 【資料】
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提出理由
当社は、平成27年3月24日開催の当社取締役会決議に基づき、当社の取締役及び当社並びに当社グループ会社の従業員に対し、ストックオプションとして新株予約権を平成27年3月24日付で発行することを決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
届出を要しない新株予約権証券の発行
1.銘柄
株式会社テイツー第9回新株予約権
2.発行数
11,520個
3.発行価格
無償
4.発行価額の総額
74,880,000円
5.新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
当社普通株式
本新株予約権1個当たりの新株予約権の目的たる株式の数は100株とする。
なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
また、上記のほか、決議日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で当社は必要と認める付与株式数の調整を行う。
6.新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
①新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に当該新株予約権に係る付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、新株予約権を割当てる日(以下「割当日」という。)の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く。)の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下「終値」という。)の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切上げ)とする。
ただし、その金額が割当日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、割当日の終値とする。
②割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 | |
| 分割・併合の比率 | |||||
また、新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券の転換又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切上げる。
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 1株当たり時価 | |||||
| 既発行株式数+新規発行による増加株式数 | |||||
上記の算式において「既発行株式数」とは、会社の発行済株式総数から会社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する株式数」に、「1株当たりの払込金額」を「1株当たり処分金額」に、「1株当たり時価」を「処分前の株価」に、それぞれ読み替えるものとする。
③割当日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、取締役会の決議により合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
7.新株予約権の行使期間
平成29年4月1日から平成31年3月31日までとする。
但し、8.に定める新株予約権行使の条件に服するほか、本件プランの各条項または新株予約権の割当に関する契約により、各対象者の行使期間中における新株予約権の行使が制限されることがある。
8.新株予約権の行使の条件
①新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において当社あるいは当社グループ会社の取締役、監査役もしくは従業員の地位を保有していることを要する。
②権利の質入れその他の処分及び相続は認めない。
③その他の条件については、本総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で定めるところによる。
9.新株予約権の行使により株券を発行する場合の当該株券の発行価格のうちの資本組入額
①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げる。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、前記①の資本金等増加限度額から前記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
10.新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。
11.当該取得の勧誘の相手方の人数及びその内訳
当社取締役 3名 3,000個(300,000株)
当社及び当社グループ従業員 152名 8,650個(865,000株)
12.勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第2項に規定する会社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係
当社の完全子会社である。
13.勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容
新株予約権者との取決めは、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
14.新株予約権を割り当てる日
平成27年3月24日
以 上