有価証券報告書-第48期(平成26年3月21日-平成27年3月20日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用される法定実効税率は、平成27年3月21日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の38.0%から35.6%となります。
この税率変更により、繰延税金資産(流動資産)が21,462千円減少し、法人税等調整額が同額増加しております。
4.決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)が、平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以降に開始する事業年度より法人税率が変更されることになりました。また、「地方税等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に、「東京都都税条例及び東京都都税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例」(平成27年東京都条例第93号)が平成27年4月1日にそれぞれ公布され、平成27年4月1日以降に開始する事業年度から事業税率が変更されることになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成28年3月21日から平成29年3月20日までに解消が見込まれる一時差異については従来の35.6%から33.0%に、平成29年3月21日以降に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の35.6%から32.3%になります。
なお、変更後の法定実効税率を当事業年度末に適用した場合、繰延税金資産(固定資産)の総額が83,338千円減少し、法人税等調整額が136,643千円、その他有価証券評価差額金が53,305千円、それぞれ増加します。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (2014年3月20日) | 当事業年度 (2015年3月20日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 減価償却超過額 | 600,737 | 659,135 | |
| 未払事業税 | 202,221 | 237,748 | |
| 退職給付引当金 | 631,752 | 734,707 | |
| 未払事業所税 | 50,250 | 46,109 | |
| その他 | 94,892 | 103,120 | |
| 繰延税金資産合計 | 1,579,854 | 1,780,822 | |
| 繰延税金負債 | |||
| 有価証券評価差額金 | △218,842 | △568,802 | |
| 繰延税金負債合計 | △218,842 | △568,802 | |
| 繰延税金資産の純額 | 1,361,012 | 1,212,019 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (2014年3月20日) | 当事業年度 (2015年3月20日) | ||
| 法定実効税率 | 法定実効税率と税効果会計 | 法定実効税率と税効果会計 | |
| (調整) | 適用後の法人税等の負担 | 適用後の法人税等の負担 | |
| 住民税均等割 | 率との間の差異が法定実 | 率との間の差異が法定実 | |
| 交際費等損金不算入 | 効税率の100分の5以下で | 効税率の100分の5以下で | |
| その他 | あるため注記を省略して | あるため注記を省略して | |
| おります。 | おります。 | ||
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 |
3.法人税等の税率変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用される法定実効税率は、平成27年3月21日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の38.0%から35.6%となります。
この税率変更により、繰延税金資産(流動資産)が21,462千円減少し、法人税等調整額が同額増加しております。
4.決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)が、平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以降に開始する事業年度より法人税率が変更されることになりました。また、「地方税等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に、「東京都都税条例及び東京都都税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例」(平成27年東京都条例第93号)が平成27年4月1日にそれぞれ公布され、平成27年4月1日以降に開始する事業年度から事業税率が変更されることになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成28年3月21日から平成29年3月20日までに解消が見込まれる一時差異については従来の35.6%から33.0%に、平成29年3月21日以降に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の35.6%から32.3%になります。
なお、変更後の法定実効税率を当事業年度末に適用した場合、繰延税金資産(固定資産)の総額が83,338千円減少し、法人税等調整額が136,643千円、その他有価証券評価差額金が53,305千円、それぞれ増加します。