有価証券報告書-第49期(平成27年3月21日-平成28年3月20日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため記載を省略しております。
3.法人税等の税率変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以降に開始する事業年度から法人税率が変更されることになりました。また、「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に、「東京都都税条例及び東京都都税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例」(平成27年東京都条例第100号)等が平成27年7月1日にそれぞれ公布され、平成27年4月1日以降に開始する事業年度から事業税率が変更されることになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成28年3月21日から平成29年3月20日までに解消が見込まれる一時差異については従来の35.64%から33.06%に、平成29年3月21日以降に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の35.64%から32.26%になっております。
この税率変更により、繰延税金資産(流動資産)が27,332千円、繰延税金資産(固定資産)が136,991千円減少し、法人税等調整額が180,785千円、その他有価証券評価差額金が16,461千円、それぞれ増加しております。
4.決算日後の法人税等の税率の変更
平成28年3月31日に、「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が公布され、平成28年4月1日以降に開始する事業年度より法人税率等が変更されることになりました。これに伴い、平成29年3月21日から平成31年3月20日までに解消が見込まれる一時差異については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率が32.26%から30.86%に、また、平成31年3月21日以降に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率が30.62%に変更されます。
なお、変更後の法定実効税率を当事業年度末に適用した場合、繰延税金資産(固定資産)が66,469千円減少し、その他有価証券評価差額金が7,987千円、法人税等調整額が74,456千円、それぞれ増加します。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (2015年3月20日) | 当事業年度 (2016年3月20日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 減価償却超過額 | 659,135 | 641,791 | |
| 未払事業税 | 237,748 | 259,886 | |
| 退職給付引当金 | 734,707 | 760,259 | |
| 未払事業所税 | 46,109 | 42,741 | |
| その他 | 103,120 | 110,170 | |
| 繰延税金資産合計 | 1,780,822 | 1,814,846 | |
| 繰延税金負債 | |||
| その他有価証券評価差額金 | △568,802 | △157,112 | |
| 繰延税金負債合計 | △568,802 | △157,112 | |
| 繰延税金資産の純額 | 1,212,019 | 1,657,737 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため記載を省略しております。
3.法人税等の税率変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以降に開始する事業年度から法人税率が変更されることになりました。また、「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に、「東京都都税条例及び東京都都税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例」(平成27年東京都条例第100号)等が平成27年7月1日にそれぞれ公布され、平成27年4月1日以降に開始する事業年度から事業税率が変更されることになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成28年3月21日から平成29年3月20日までに解消が見込まれる一時差異については従来の35.64%から33.06%に、平成29年3月21日以降に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の35.64%から32.26%になっております。
この税率変更により、繰延税金資産(流動資産)が27,332千円、繰延税金資産(固定資産)が136,991千円減少し、法人税等調整額が180,785千円、その他有価証券評価差額金が16,461千円、それぞれ増加しております。
4.決算日後の法人税等の税率の変更
平成28年3月31日に、「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が公布され、平成28年4月1日以降に開始する事業年度より法人税率等が変更されることになりました。これに伴い、平成29年3月21日から平成31年3月20日までに解消が見込まれる一時差異については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率が32.26%から30.86%に、また、平成31年3月21日以降に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率が30.62%に変更されます。
なお、変更後の法定実効税率を当事業年度末に適用した場合、繰延税金資産(固定資産)が66,469千円減少し、その他有価証券評価差額金が7,987千円、法人税等調整額が74,456千円、それぞれ増加します。