有価証券報告書-第21期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(3)【監査の状況】
①監査役監査の状況
a.監査役監査の組織、人員及び手続
当事業年度における監査役会は、社外監査役3名を含む監査役4名体制で監査にあたりました。
常勤監査役山田富士雄氏は当社の財務経理部門に在籍し、長年にわたる実務経験を有しており、社外監査役竹原相光氏は公認会計士の資格を、社外監査役福田有希氏は公認会計士及び税理士の資格を有していることから、財務及び会計に関する相当程度の知見を、また、新任の社外監査役中井憲治氏は東京地検特捜部長等の要職を歴任後、大学教授及び弁護士として高度の専門性と法務に関する幅広い知見を有しております。
なお、社外監査役竹原相光氏は2022年6月29日開催の第21回定時株主総会終結の時をもって任期満了に伴い退任されましたので、提出日時点における監査役会は常勤監査役1名、社外監査役2名の3名体制となります。
加えて、監査役会は監査役の職務を補助するため、監査役室を置き、専任のスタッフ1名を配置して当該スタッフに対し、情報収集の指示や事務局としての会議運営、監査役間の連絡調整業務等を行わせております。
b.監査役及び監査役会の活動状況
当事業年度においては、監査役会を11回開催しており、個々の監査役の出席状況は以下の通りです。
(注)社外監査役中井憲治氏は、2021年6月29日開催の第20回定時株主総会終結において、新たに選任され就任いたしました。
当事業年度において監査役会の中で審議・決議した事項としては、以下のようなものがあります。
・監査役及び補欠監査役の選任議案に関する審議、同意
・前事業年度に係る監査報告書の作成、決議
・会計監査人の作成したKAM草案に対する審議
・会計監査人の監査報酬見積に関する審議、同意
・監査役会活動方針および業務分担の立案、決定
・会計監査人の年度監査計画の審議、承認
・会計監査人選任の基本方針に基づいた評価を踏まえた会計監査人選任の決議 等
なお、金融商品取引法に基づく会計監査人の監査報告において記載されている「監査上の主要な検討事項」(以下、KAMという)については、年度を通じて執行部門とも連携の上、会計監査人と監査役会との間で協議を重ね、会計上の見積もりを含む経営者の重要な判断を伴う項目等の情報開示の適切性・整合性等についても確認し、KAMを絞り込むプロセスに携わりました。
また、常勤監査役の活動としては、監査役会が定めた監査役監査基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、取締役会、賞罰委員会、リスク管理委員会等重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧しました。
加えて、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査しました。実地棚卸にあたっては会計監査人に同行して主要な店舗に赴き、実際に商品の現物を調査し、棚卸カウント数と帳簿残数の照合を行うことで正確な棚卸が実施されているかを監査しました。
また、子会社については、常勤監査役がその非常勤監査役を兼務する子会社にあっては取締役会に出席するほか、その他の子会社を含め、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けるとともに、リスク管理体制について調査しました。
そのほか社外監査役を含めた監査役会としては、年2回、代表取締役との意見交換会を開催し、リスクの高い経営課題について提言を行いました。また、同じく年2回、会計監査人、監査役、内部監査室長、財務経理統括部長が一堂に会する合同監査役会を開催し、会計監査人から監査結果の説明を受けるとともに質疑応答を行い、現状の課題点を共有するための意見交換を実施しました。
社外監査役の活動としては、これ以外に経営方針発表会への参加、重要な事業所の現地視察、必要に応じて本社部門長との意見交換等を行いました。
②内部監査の状況
内部監査室(提出日現在18名)は当社代表取締役に直属し、内部統制部門として本社・営業店及びその関係会社を対象とし、業務執行状況の適正さを監査しており、監査役とは監査活動について連携を行っております。
また、内部監査室は、内部統制の評価に関して会計監査人と随時協議及び意見調整を行い、評価の妥当性についての検証を行っております。
③会計監査の状況
当社は、会社法に基づく会計監査人及び金融商品取引法に基づく会計監査をEY新日本有限責任監査法人に委嘱しておりますが、同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には、特別の利害関係はありません。また、法定監査はもとより、監査役及び内部監査室との間で、監査報告をはじめ、意見交換等を定期的に実施しております。
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
15年間
c.業務を執行した公認会計士
小市裕之
笹山直孝
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士11名、会計士試験合格者等10名、その他11名です。
e.監査法人の選定方針と理由
当社では、外部会計監査人候補を適切に選定し、以下のとおり、外部会計監査人を適切に評価するための基準を設けております。
(1) 品質管理システムについて
・外部会計監査人の品質管理システムは、毎年外部会計監査人から品質体制についての報告を受け、適正な監査の確保に向けて適切な対応を行うことができる体制があること
・外部レビュー(公認会計士・監査審査会検査、日本公認会計士協会品質管理レビュー)等で、品質管理システムに影響を与えるような重大な指摘がないこと
(2) 監査計画について
・業界及び会社の環境に即した監査計画を策定していること
・監査計画策定に当たり、監査役からの要望等を反映していること
外部会計監査人に求められる独立性と専門性を有しているか否かについては、以下3点を基準にして確認しております。
(1) 外部会計監査人及び監査チームは、公認会計士法等で求められる独立性を保持していること
(2) 監査計画に従った監査を実施する知識及び経験を有したメンバーを監査チームに加えていること
(3) 複雑で重要な専門領域がある場合、会計及び監査以外の専門家を利用していること
監査役会は、会計監査人が適正に監査を遂行することが困難であると認められるなど、その他必要があると判断した場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事由に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意により、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及び解任の理由を報告いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(平成17年10月28日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。
これらを踏まえ、会計監査人の監査の実施状況、品質管理体制、独立性及び専門性等を総合的に評価した結果、EY新日本有限責任監査法人の適格性に問題はないと判断しました。
④監査公認会計士等に対する報酬の内容
a.監査公認会計士等に対する報酬
※前連結会計年度における提出会社の支払った非監査業務に基づく報酬の内容は、新収益認識基準への対応に関するアドバイザリー業務及び内部統制報告制度に関するコンサルティング業務等であります。また、当連結会計年度における提出会社の支払った非監査業務に基づく報酬の内容は、新収益認識基準への対応に関するアドバイザリー業務であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst & Youngメンバーファーム)に属する組織に対する報酬(a.を除く)
※当連結会計年度における提出会社の支払った非監査業務に基づく報酬の内容は、内部監査高度化に係る助言業務であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
規模・特性・監査日数等を勘案した上定めております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行い審議したうえで、会計監査人の報酬等の額は妥当と判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。
①監査役監査の状況
a.監査役監査の組織、人員及び手続
当事業年度における監査役会は、社外監査役3名を含む監査役4名体制で監査にあたりました。
常勤監査役山田富士雄氏は当社の財務経理部門に在籍し、長年にわたる実務経験を有しており、社外監査役竹原相光氏は公認会計士の資格を、社外監査役福田有希氏は公認会計士及び税理士の資格を有していることから、財務及び会計に関する相当程度の知見を、また、新任の社外監査役中井憲治氏は東京地検特捜部長等の要職を歴任後、大学教授及び弁護士として高度の専門性と法務に関する幅広い知見を有しております。
なお、社外監査役竹原相光氏は2022年6月29日開催の第21回定時株主総会終結の時をもって任期満了に伴い退任されましたので、提出日時点における監査役会は常勤監査役1名、社外監査役2名の3名体制となります。
加えて、監査役会は監査役の職務を補助するため、監査役室を置き、専任のスタッフ1名を配置して当該スタッフに対し、情報収集の指示や事務局としての会議運営、監査役間の連絡調整業務等を行わせております。
b.監査役及び監査役会の活動状況
当事業年度においては、監査役会を11回開催しており、個々の監査役の出席状況は以下の通りです。
氏名 | 開催回数 | 出席回数 | |
常勤監査役 | 山田 富士雄 | 11回 | 11回 |
社外監査役 | 竹原 相光 | 11回 | 11回 |
社外監査役 | 福田 有希 | 11回 | 11回 |
社外監査役 | 中井 憲治 | 7回 | 7回 |
(注)社外監査役中井憲治氏は、2021年6月29日開催の第20回定時株主総会終結において、新たに選任され就任いたしました。
当事業年度において監査役会の中で審議・決議した事項としては、以下のようなものがあります。
・監査役及び補欠監査役の選任議案に関する審議、同意
・前事業年度に係る監査報告書の作成、決議
・会計監査人の作成したKAM草案に対する審議
・会計監査人の監査報酬見積に関する審議、同意
・監査役会活動方針および業務分担の立案、決定
・会計監査人の年度監査計画の審議、承認
・会計監査人選任の基本方針に基づいた評価を踏まえた会計監査人選任の決議 等
なお、金融商品取引法に基づく会計監査人の監査報告において記載されている「監査上の主要な検討事項」(以下、KAMという)については、年度を通じて執行部門とも連携の上、会計監査人と監査役会との間で協議を重ね、会計上の見積もりを含む経営者の重要な判断を伴う項目等の情報開示の適切性・整合性等についても確認し、KAMを絞り込むプロセスに携わりました。
また、常勤監査役の活動としては、監査役会が定めた監査役監査基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、取締役会、賞罰委員会、リスク管理委員会等重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧しました。
加えて、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査しました。実地棚卸にあたっては会計監査人に同行して主要な店舗に赴き、実際に商品の現物を調査し、棚卸カウント数と帳簿残数の照合を行うことで正確な棚卸が実施されているかを監査しました。
また、子会社については、常勤監査役がその非常勤監査役を兼務する子会社にあっては取締役会に出席するほか、その他の子会社を含め、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けるとともに、リスク管理体制について調査しました。
そのほか社外監査役を含めた監査役会としては、年2回、代表取締役との意見交換会を開催し、リスクの高い経営課題について提言を行いました。また、同じく年2回、会計監査人、監査役、内部監査室長、財務経理統括部長が一堂に会する合同監査役会を開催し、会計監査人から監査結果の説明を受けるとともに質疑応答を行い、現状の課題点を共有するための意見交換を実施しました。
社外監査役の活動としては、これ以外に経営方針発表会への参加、重要な事業所の現地視察、必要に応じて本社部門長との意見交換等を行いました。
②内部監査の状況
内部監査室(提出日現在18名)は当社代表取締役に直属し、内部統制部門として本社・営業店及びその関係会社を対象とし、業務執行状況の適正さを監査しており、監査役とは監査活動について連携を行っております。
また、内部監査室は、内部統制の評価に関して会計監査人と随時協議及び意見調整を行い、評価の妥当性についての検証を行っております。
③会計監査の状況
当社は、会社法に基づく会計監査人及び金融商品取引法に基づく会計監査をEY新日本有限責任監査法人に委嘱しておりますが、同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には、特別の利害関係はありません。また、法定監査はもとより、監査役及び内部監査室との間で、監査報告をはじめ、意見交換等を定期的に実施しております。
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
15年間
c.業務を執行した公認会計士
小市裕之
笹山直孝
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士11名、会計士試験合格者等10名、その他11名です。
e.監査法人の選定方針と理由
当社では、外部会計監査人候補を適切に選定し、以下のとおり、外部会計監査人を適切に評価するための基準を設けております。
(1) 品質管理システムについて
・外部会計監査人の品質管理システムは、毎年外部会計監査人から品質体制についての報告を受け、適正な監査の確保に向けて適切な対応を行うことができる体制があること
・外部レビュー(公認会計士・監査審査会検査、日本公認会計士協会品質管理レビュー)等で、品質管理システムに影響を与えるような重大な指摘がないこと
(2) 監査計画について
・業界及び会社の環境に即した監査計画を策定していること
・監査計画策定に当たり、監査役からの要望等を反映していること
外部会計監査人に求められる独立性と専門性を有しているか否かについては、以下3点を基準にして確認しております。
(1) 外部会計監査人及び監査チームは、公認会計士法等で求められる独立性を保持していること
(2) 監査計画に従った監査を実施する知識及び経験を有したメンバーを監査チームに加えていること
(3) 複雑で重要な専門領域がある場合、会計及び監査以外の専門家を利用していること
監査役会は、会計監査人が適正に監査を遂行することが困難であると認められるなど、その他必要があると判断した場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事由に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意により、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及び解任の理由を報告いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(平成17年10月28日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。
これらを踏まえ、会計監査人の監査の実施状況、品質管理体制、独立性及び専門性等を総合的に評価した結果、EY新日本有限責任監査法人の適格性に問題はないと判断しました。
④監査公認会計士等に対する報酬の内容
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
提出会社 | 91 | 29 | 95 | 5 |
連結子会社 | - | - | - | - |
計 | 91 | 29 | 95 | 5 |
※前連結会計年度における提出会社の支払った非監査業務に基づく報酬の内容は、新収益認識基準への対応に関するアドバイザリー業務及び内部統制報告制度に関するコンサルティング業務等であります。また、当連結会計年度における提出会社の支払った非監査業務に基づく報酬の内容は、新収益認識基準への対応に関するアドバイザリー業務であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst & Youngメンバーファーム)に属する組織に対する報酬(a.を除く)
区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
提出会社 | - | - | - | 3 |
連結子会社 | - | - | - | - |
計 | - | - | - | 3 |
※当連結会計年度における提出会社の支払った非監査業務に基づく報酬の内容は、内部監査高度化に係る助言業務であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
規模・特性・監査日数等を勘案した上定めております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行い審議したうえで、会計監査人の報酬等の額は妥当と判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。