有価証券報告書-第23期(2023/04/01-2024/03/31)

【提出】
2024/06/28 10:08
【資料】
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【項目】
164項目
(3)【監査の状況】
当社は、2024年6月27日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。①監査等委員会監査の状況および③内部監査の状況に関しましては、移行後の体制を記載しております。②監査役監査の状況、④会計監査の状況、⑤監査公認会計士等に対する報酬の内容に関しましては、移行前の状況を記載しております。
①監査等委員会監査の状況
当企業グループは、変化の激しい経営環境に柔軟に対応し、さらなる経営体質の強化を図っていくため、企業価値の向上に向け、コーポレート・ガバナンスの強化に努めております。
取締役会における方針や戦略策定等の重点審議および業務執行に対する監督機能を強化することで、一層のコーポレート・ガバナンスの強化・充実を図り、また、取締役会から取締役への柔軟な業務執行権限の委任を可能とする事で、業務執行における意思決定の機動性・迅速性を向上させることを目的に、2024年6月27日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことを受け、同日付をもって監査等委員会設置会社に移行いたしました。
当社における監査等委員会は、取締役(常勤監査等委員)1名、社外取締役(監査等委員)3名の監査等委員4名により構成され、監査等委員会が定めた監査の方針と監査計画に従い監査業務をおこないます。
②監査役監査の状況
a.監査役監査の組織、人員及び手続
当事業年度における監査役会は、社外監査役2名を含む監査役3名体制で監査にあたりました。
常勤監査役山田富士雄氏は当社の財務経理部門に在籍し、長年にわたる実務経験を有しており、社外監査役福田有希氏は公認会計士及び税理士の資格を、社外監査役沖中隆志氏は税理士の資格を有していることから、財務会計及び税務に関する相当程度の知見を有しております。
加えて、監査役会は監査役の職務を補助するため、監査役室を置き、専任のスタッフ1名を配置して当該スタッフに対し、情報収集の指示や事務局としての会議運営、監査役間の連絡調整業務等を行わせております。
b.監査役及び監査役会の活動状況
当事業年度においては、監査役会を10回開催しており、個々の監査役の出席状況は以下の通りです。
氏名開催回数出席回数
常勤監査役山田 富士雄10回10回
社外監査役福田 有希10回10回
社外監査役沖中 隆志10回10回

当事業年度において監査役会の中で審議・決議した事項としては、以下のようなものがあります。
・株主総会提出議案である「補欠監査役選任議案」に関しての審議と同意
・前事業年度に係る監査役会の監査報告書の作成、決議
・会計監査人の監査報酬見積りに関する審議、同意
・各監査役の監査役報酬について協議し、決定
・監査役会活動方針および業務分担の立案、決定
・会計監査人の年度監査計画の審議、承認
・会計監査人の非保証業務の提供の提案について、提供される業務の内容を審議し、同意
・会計監査人選任の基本方針に基づいた評価を踏まえた会計監査人選任の決議 等
なお、金融商品取引法に基づく会計監査人の監査報告において記載されている「監査上の主要な検討事項」(KAM)については、年度を通じて執行部門とも連携の上、会計監査人と監査役会との間で協議を重ね、会計上の見積りを含む経営者の重要な判断を伴う項目等の情報開示の適切性・整合性等についても確認しました。
また、サステナビリティ監査の方針としては、当社のマテリアリティにおいて設定されたKPIの達成状況や、TCFD提言に基づく情報開示の中のリスク管理のプロセスを監視するとともに、温室効果ガス排出量削減の工程とその達成度合いをモニタリングし、必要に応じてサステナビリティ推進部門の責任者とヒアリングを行うこととしました。
常勤監査役の活動としては、監査役会が定めた監査役監査基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、取締役会、賞罰委員会、リスク管理委員会等重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧しました。
加えて、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査しました。実地棚卸にあたっては会計監査人に同行して主要な店舗に赴き、実際に商品の現物を調査し、棚卸カウント数と帳簿残数の照合を行うことで正確な棚卸が実施されているかを監査しました。
また、子会社については、常勤監査役がその非常勤監査役を兼務する子会社にあっては取締役会に出席するほか、その他の子会社を含め、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けるとともに、リスク管理体制について調査しました。
そのほか社外監査役を含めた監査役会としては、年2回、代表取締役との意見交換会を開催し、リスクの高い経営課題について提言を行いました。また、同じく年2回、会計監査人、監査役、内部監査室長、財務経理統括部長が一堂に会する合同監査役会を開催し、会計監査人から監査結果の説明を受けるとともに質疑応答を行い、現状の課題点を共有するための意見交換を実施しました。
社外監査役の活動としては、これ以外に経営方針発表会への参加、重要な事業所の現地視察、必要に応じて本社部門長との意見交換等を行いました。
③内部監査の状況
当社の内部監査は、会社の組織、制度および業務が経営方針および諸規程に準拠し、効率的に運用されているかを検証、評価および助言することにより、不正、誤謬の未然防止、正確な管理情報の提供、財産の保全、業務活動の改善向上を図り、経営効率の増進に資することを目的としております。
代表取締役会長執行役員直属で独立した組織の内部監査室(本報告書提出日現在20名)が、年間内部監査計画に基づき各店舗、各部署および各子会社の監査を実施すると共に、取締役会、監査等委員会が必要と認めた事項についての監査等を実施しており、監査結果は被監査部門に通知し、不備が起こらない事例の共有など改善の助言や改善内容のフォローアップを通じて実効性の強化を図っております。また内部監査室は、金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況の評価を実施しております。
内部監査の結果および内部統制評価の結果につきましては、代表取締役会長執行役員のみならず、取締役会にて直接報告するとともに、監査等委員会においても直接報告しております。
内部監査室は、取締役(監査等委員)および監査等委員会と定期的または必要に応じて報告や情報交換を行い、相互連携の強化を図っております。
④会計監査の状況
当社は、会社法に基づく会計監査人及び金融商品取引法に基づく会計監査をEY新日本有限責任監査法人に委嘱しておりますが、同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には、特別の利害関係はありません。また、法定監査はもとより、監査役及び内部監査室との間で、監査報告をはじめ、意見交換等を定期的に実施しております。
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
17年間
c.業務を執行した公認会計士
諏訪部修
笹山直孝
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士10名、その他24名です。
e.監査法人の選定方針と理由
当社では、外部会計監査人候補を適切に選定し、以下のとおり、外部会計監査人を適切に評価するための基準を設けております。
(1) 品質管理システムについて
・外部会計監査人の品質管理システムは、毎年外部会計監査人から品質体制についての報告を受け、適正な監査の確保に向けて適切な対応を行うことができる体制があること
・外部レビュー(公認会計士・監査審査会検査、日本公認会計士協会品質管理レビュー)等で、品質管理システムに影響を与えるような重大な指摘がないこと
(2) 監査計画について
・業界及び会社の環境に即した監査計画を策定していること
・監査計画策定に当たり、監査役からの要望等を反映していること
外部会計監査人に求められる独立性と専門性を有しているか否かについては、以下3点を基準にして確認しております。
(1) 外部会計監査人及び監査チームは、公認会計士法等で求められる独立性を保持していること
(2) 監査計画に従った監査を実施する知識及び経験を有したメンバーを監査チームに加えていること
(3) 複雑で重要な専門領域がある場合、会計及び監査以外の専門家を利用していること
監査役会は、会計監査人が適正に監査を遂行することが困難であると認められるなど、その他必要があると判断した場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事由に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意により、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及び解任の理由を報告いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(令和3(2021)年11月16日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。
これらを踏まえ、会計監査人の監査の実施状況、品質管理体制、独立性及び専門性等を総合的に評価した結果、EY新日本有限責任監査法人の適格性に問題はないと判断しました。
⑤監査公認会計士等に対する報酬の内容
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社9591023
連結子会社----
9591023

※前連結会計年度における提出会社の支払った非監査業務に基づく報酬の内容は、気候関連財務情報開示に関するアドバイザリー業務であります。
当連結会計年度における提出会社の支払った監査証明業務に基づく報酬は、1百万円の追加報酬の額を含んでおります。また、当連結会計年度における提出会社の支払った非監査業務に基づく報酬の内容は、新リース会計への対応に関するアドバイザリー業務であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst & Youngメンバーファーム)に属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
規模・特性・監査日数等を勘案した上定めております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行い審議したうえで、会計監査人の報酬等の額は妥当と判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。