有価証券報告書-第24期(2024/04/01-2025/03/31)
(3)【監査の状況】
①監査等委員会監査の状況
a.監査等委員会の組織、人員
当社は、2024年6月27日開催の定時株主総会において、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しました。
監査等委員会は、公認会計士、企業経営・財務等、弁護士の専門的知見を有した独立社外取締役3名を含む監査等委員である取締役4名(男性3名、女性1名)で構成しております。
当事業年度においては、監査等委員である社外取締役坂井義清氏が監査等委員会委員長を務めております。同氏は通信ネットワーク事業を営む企業の財務経理部門担当及び業務執行取締役としての豊富な実務経験を有し、財務会計及び税務に関する相当程度の知見を有しております。
監査等委員である社外取締役の福田有希氏は公認会計士及び税理士の資格を有し、財務会計及び税務に関する相当程度の知見を有しております。
監査等委員である社外取締役の清水英昭氏は弁護士としての企業法務の経験と専門的知見から、経営の監査及び監督を行うに十分な見識を有しております。
常勤監査等委員である取締役の山根よしえ氏は、当社や子会社の管理部門での豊富な経験から、情報収集の充実を図り、内部監査部門(内部統制室)との十分な連携を通じて監査体制に必要な業務知識を幅広く有しております。
加えて、監査等委員会は監査等委員の職務を補助する体制として、監査等委員会事務局を設置し、専任のスタッフを配置して、情報収集の指示や事務局としての会議運営、監査等委員間の連絡調整業務等、監査等委員会の職務執行に必要な事項を補助しております。
b.監査等委員会の活動状況
・当事業年度においては、監査等委員会設置会社に移行した2024年6月27日までに監査役会を3回、その後、当事業年度末までに監査等委員会を7回開催しており、個々の監査役、監査等委員である取締役の出席状況は以下のとおりです。
(監査等委員会設置会社移行前)
(2024年4月1日から第23回定時株主総会(2024年6月27日)終結の時まで)
(監査等委員会設置会社移行後)
(第23回定時株主総会(2024年6月27日)終結の時から2025年3月31日まで)
(注)監査等委員である社外取締役の坂井義清氏は、独立役員として取締役会の諮問機関である任意の指名報酬委員会の委員となっております。
・当事業年度における監査等委員会で審議・決議した主な議案内容は、以下のとおりです。
金融商品取引法に基づく会計監査人の監査報告において記載されている「監査上の主要な検討事項」(KAM)については、年度を通じて執行部門とも連携の上、会計監査人と監査等委員会との間で協議を重ね、会計上の見積りを含む経営者の重要な判断を伴う項目等の情報開示の適切性・整合性等についても確認しました。
さらに年2回、会計監査人、監査等委員、内部統制室、財務経理部門、子会社監査役が一堂に会するエディオングループ監査等連絡会議を開催し、会計監査人から監査結果の説明を受けるとともに質疑応答を行い、現状の課題点を共有するための意見交換を実施しました。
c.監査等委員である取締役の活動内容
当社の監査等委員である取締役は、監査等委員会で定めた監査の基本方針、監査の実施計画、監査職務の業務分担等に従い監査を行っております。主な活動は以下のとおりです。
・代表取締役をはじめとした業務執行取締役との意見交換会を開催し、リスクの高い経営課題について提言を行いました。
・サステナビリティ監査においては、当社のマテリアリティの推進状況や、気候変動への対応などをサステナビリティ推進部門の責任者へヒアリングを行い、サステナビリティ経営の監査を行いました。常勤監査等委員である取締役はサステナビリティ推進委員会へ委員として参画し、マテリアリティの見直し等の審議状況を監査し適宜意見を表明しております。
・監査等委員である社外取締役は、取締役会、経営方針発表会への出席、重要な事業所の視察等を通じて、取締役及び使用人等の職務の執行状況を監査しました。また、取締役会の諮問機関である任意の指名報酬委員会に委員として出席する監査等委員である社外取締役は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の選任等及び報酬等の審議・決定プロセスの妥当性を監査しております。
・常勤監査等委員である取締役は、日々の監査活動において業務執行取締役、内部統制室その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、経営会議、賞罰委員会、リスク管理委員会等重要な会議に出席し、業務執行取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧しました。加えて、本社及び主要な店舗において内部統制室の往査に同行し業務及び財産の状況を監査しました。実地棚卸にあたっては会計監査人に同行して主要な店舗に赴き、正確な棚卸が実施されているかを監査しました。これらの監査活動及び監査結果は、常勤監査等委員である取締役が監査等委員会で適宜報告しております。
・子会社については、常勤監査等委員である取締役がその非常勤監査役を兼務する子会社にあっては取締役会に出席するほか、その他の子会社を含め、内部統制室又は会計監査人の往査に同行し、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けるとともに、リスク管理体制について監査しました。
・当事業年度における監査等委員会の活動状況等は、定期的に取締役会で報告しております。
②内部監査の状況
当社の内部監査は、会社の組織、制度及び業務が経営方針及び諸規程に準拠し、効率的に運用されているかを検証、評価及び助言することにより、不正、誤謬の未然防止、正確な管理情報の提供、財産の保全、業務活動の改善向上を図り、経営効率の増進に資することを目的としております。
代表取締役会長執行役員直属で業務執行部門から独立した組織の内部統制室(本報告書提出日現在27名)が年間内部監査計画に基づき、営業店舗、物流サービス拠点、本社部署及び子会社の監査を実施しております。各部門の業務執行状況について法令、社内規程、諸取扱要領に従って適正かつ有効に運用されているかを監査し、その監査結果は被監査部門に通知し、業務改善及び不正や誤謬の防止についての助言を行い、適切なフォローアップを通じて実効性の強化を図っております。内部統制室は取締役会、監査等委員会が必要と認めた事項についての監査及び金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況の評価も実施しております。
内部監査の結果及び内部統制評価の結果につきましては、代表取締役会長執行役員のみならず、取締役会、監査等委員会においても直接報告しております。
内部統制室は、監査等委員である取締役及び監査等委員会並びに会計監査人と定期的又は必要に応じて報告や情報交換を行い、相互連携の強化を図っております。
また、内部統制室長は、エディオングループ監査等連絡会議やリスク管理委員会へ出席し、当社及び子会社のリ スク案件等の情報連携を図り、改善対策に努めております。
③会計監査の状況
当社は、会社法に基づく会計監査人及び金融商品取引法に基づく会計監査をEY新日本有限責任監査法人に委嘱しておりますが、同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には、特別の利害関係はありません。また、法定監査はもとより、監査等委員会及び内部統制室との間で、監査報告をはじめ、意見交換等を定期的に実施しております。
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
18年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 諏訪部 修
指定有限責任社員 業務執行社員 小林 謙一郎
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士11名、その他21名です。
e.監査法人の選定方針と理由
当社では、外部会計監査人候補を適切に選定し、以下のとおり、外部会計監査人を適切に評価するための基準を設けております。
(1) 品質管理システムについて
・外部会計監査人の品質管理システムは、毎年外部会計監査人から品質体制についての報告を受け、適正な監査の確保に向けて適切な対応を行うことができる体制があること
・外部レビュー(公認会計士・監査審査会検査、日本公認会計士協会品質管理レビュー)等で、品質管理システムに影響を与えるような重大な指摘がないこと
(2) 監査計画について
・業界及び会社の環境に即した監査計画を策定していること
・監査計画策定に当たり、監査等委員会からの要望等を反映していること
外部会計監査人に求められる独立性と専門性を有しているか否かについては、以下3点を基準にして確認しております。
(1) 外部会計監査人及び監査チームは、公認会計士法等で求められる独立性を保持していること
(2) 監査計画に従った監査を実施する知識及び経験を有したメンバーを監査チームに加えていること
(3) 複雑で重要な専門領域がある場合、会計及び監査以外の専門家を利用していること
監査等委員会は、会計監査人が適正に監査を遂行することが困難であると認められるなど、その他必要があると判断した場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事由に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意により、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及び解任の理由を報告いたします。
f.監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。
これらを踏まえ、会計監査人の監査の実施状況、品質管理体制、独立性及び専門性等を総合的に評価した結果、EY新日本有限責任監査法人の適格性に問題はないと判断し、同監査法人を会計監査人として再任することを決定しました。
④監査公認会計士等に対する報酬の内容
a.監査公認会計士等に対する報酬
※前連結会計年度における提出会社の支払った監査証明業務に基づく報酬は、1百万円の追加報酬の額を含んでおります。また、前連結会計年度における提出会社の支払った非監査業務に基づく報酬の内容は、新リース会計への対応に関するアドバイザリー業務であります。
当連結会計年度における提出会社の支払った監査証明業務に基づく報酬は、10百万円の追加報酬の額を含んでおります。また、当連結会計年度における提出会社の支払った非監査業務に基づく報酬の内容は、新リース会計への対応に関するアドバイザリー業務であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst & Youngメンバーファーム)に属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
規模・特性・監査日数等を勘案した上定めております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行い審議したうえで、会計監査人の報酬等の額は妥当と判断し、会社法第399条第1項及び同条第3項の同意を行っております。
①監査等委員会監査の状況
a.監査等委員会の組織、人員
当社は、2024年6月27日開催の定時株主総会において、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しました。
監査等委員会は、公認会計士、企業経営・財務等、弁護士の専門的知見を有した独立社外取締役3名を含む監査等委員である取締役4名(男性3名、女性1名)で構成しております。
当事業年度においては、監査等委員である社外取締役坂井義清氏が監査等委員会委員長を務めております。同氏は通信ネットワーク事業を営む企業の財務経理部門担当及び業務執行取締役としての豊富な実務経験を有し、財務会計及び税務に関する相当程度の知見を有しております。
監査等委員である社外取締役の福田有希氏は公認会計士及び税理士の資格を有し、財務会計及び税務に関する相当程度の知見を有しております。
監査等委員である社外取締役の清水英昭氏は弁護士としての企業法務の経験と専門的知見から、経営の監査及び監督を行うに十分な見識を有しております。
常勤監査等委員である取締役の山根よしえ氏は、当社や子会社の管理部門での豊富な経験から、情報収集の充実を図り、内部監査部門(内部統制室)との十分な連携を通じて監査体制に必要な業務知識を幅広く有しております。
加えて、監査等委員会は監査等委員の職務を補助する体制として、監査等委員会事務局を設置し、専任のスタッフを配置して、情報収集の指示や事務局としての会議運営、監査等委員間の連絡調整業務等、監査等委員会の職務執行に必要な事項を補助しております。
b.監査等委員会の活動状況
・当事業年度においては、監査等委員会設置会社に移行した2024年6月27日までに監査役会を3回、その後、当事業年度末までに監査等委員会を7回開催しており、個々の監査役、監査等委員である取締役の出席状況は以下のとおりです。
(監査等委員会設置会社移行前)
(2024年4月1日から第23回定時株主総会(2024年6月27日)終結の時まで)
| 氏名 | 出席回数/開催回数 | 出席率 | |
| 常勤監査役 | 山田 富士雄 | 3回/3回 | 100% |
| 社外監査役 | 福田 有希 | 3回/3回 | 100% |
| 社外監査役 | 沖中 隆志 | 3回/3回 | 100% |
(監査等委員会設置会社移行後)
(第23回定時株主総会(2024年6月27日)終結の時から2025年3月31日まで)
| 氏名 | 出席回数/開催回数 | 出席率 | |
| 常勤監査等委員である取締役 | 山根 よしえ | 7回/7回 | 100% |
| 監査等委員である社外取締役 | 坂井 義清 | 7回/7回 | 100% |
| 監査等委員である社外取締役 | 福田 有希 | 7回/7回 | 100% |
| 監査等委員である社外取締役 | 清水 英昭 | 7回/7回 | 100% |
(注)監査等委員である社外取締役の坂井義清氏は、独立役員として取締役会の諮問機関である任意の指名報酬委員会の委員となっております。
・当事業年度における監査等委員会で審議・決議した主な議案内容は、以下のとおりです。
| 決議事項 | ・前事業年度に係る監査役会の監査報告書 ・会計監査人の監査報酬見積りに関する同意 ・監査等委員会委員長(議長)、常勤監査等委員、選定監査等委員の選定 ・監査等委員会規程の制定 ・監査等委員会監査等基準、内部統制システムに係る監査等委員会監査の実施基準の制定 ・監査等委員会の監査の基本方針・監査の実施計画・監査職務の業務分担 ・監査等委員である取締役の報酬(協議) ・評価を踏まえた会計監査人を再任することの適否 ・取締役(監査等委員である取締役を除く。)の選任等及び報酬等に関する意見 ・取締役の利益相反に相当する取引の承認 等 |
| 審議事項 | ・会計監査人の年度監査計画 ・会計監査人の相当性評価 ・業務執行部門からの審議事項 等 |
| 報告事項 | ・会計監査人からの監査報告 ・内部統制室からの内部監査計画及び監査結果報告 ・常勤監査等委員からの監査活動報告 等 |
金融商品取引法に基づく会計監査人の監査報告において記載されている「監査上の主要な検討事項」(KAM)については、年度を通じて執行部門とも連携の上、会計監査人と監査等委員会との間で協議を重ね、会計上の見積りを含む経営者の重要な判断を伴う項目等の情報開示の適切性・整合性等についても確認しました。
さらに年2回、会計監査人、監査等委員、内部統制室、財務経理部門、子会社監査役が一堂に会するエディオングループ監査等連絡会議を開催し、会計監査人から監査結果の説明を受けるとともに質疑応答を行い、現状の課題点を共有するための意見交換を実施しました。
c.監査等委員である取締役の活動内容
当社の監査等委員である取締役は、監査等委員会で定めた監査の基本方針、監査の実施計画、監査職務の業務分担等に従い監査を行っております。主な活動は以下のとおりです。
・代表取締役をはじめとした業務執行取締役との意見交換会を開催し、リスクの高い経営課題について提言を行いました。
・サステナビリティ監査においては、当社のマテリアリティの推進状況や、気候変動への対応などをサステナビリティ推進部門の責任者へヒアリングを行い、サステナビリティ経営の監査を行いました。常勤監査等委員である取締役はサステナビリティ推進委員会へ委員として参画し、マテリアリティの見直し等の審議状況を監査し適宜意見を表明しております。
・監査等委員である社外取締役は、取締役会、経営方針発表会への出席、重要な事業所の視察等を通じて、取締役及び使用人等の職務の執行状況を監査しました。また、取締役会の諮問機関である任意の指名報酬委員会に委員として出席する監査等委員である社外取締役は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の選任等及び報酬等の審議・決定プロセスの妥当性を監査しております。
・常勤監査等委員である取締役は、日々の監査活動において業務執行取締役、内部統制室その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、経営会議、賞罰委員会、リスク管理委員会等重要な会議に出席し、業務執行取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧しました。加えて、本社及び主要な店舗において内部統制室の往査に同行し業務及び財産の状況を監査しました。実地棚卸にあたっては会計監査人に同行して主要な店舗に赴き、正確な棚卸が実施されているかを監査しました。これらの監査活動及び監査結果は、常勤監査等委員である取締役が監査等委員会で適宜報告しております。
・子会社については、常勤監査等委員である取締役がその非常勤監査役を兼務する子会社にあっては取締役会に出席するほか、その他の子会社を含め、内部統制室又は会計監査人の往査に同行し、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けるとともに、リスク管理体制について監査しました。
・当事業年度における監査等委員会の活動状況等は、定期的に取締役会で報告しております。
②内部監査の状況
当社の内部監査は、会社の組織、制度及び業務が経営方針及び諸規程に準拠し、効率的に運用されているかを検証、評価及び助言することにより、不正、誤謬の未然防止、正確な管理情報の提供、財産の保全、業務活動の改善向上を図り、経営効率の増進に資することを目的としております。
代表取締役会長執行役員直属で業務執行部門から独立した組織の内部統制室(本報告書提出日現在27名)が年間内部監査計画に基づき、営業店舗、物流サービス拠点、本社部署及び子会社の監査を実施しております。各部門の業務執行状況について法令、社内規程、諸取扱要領に従って適正かつ有効に運用されているかを監査し、その監査結果は被監査部門に通知し、業務改善及び不正や誤謬の防止についての助言を行い、適切なフォローアップを通じて実効性の強化を図っております。内部統制室は取締役会、監査等委員会が必要と認めた事項についての監査及び金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況の評価も実施しております。
内部監査の結果及び内部統制評価の結果につきましては、代表取締役会長執行役員のみならず、取締役会、監査等委員会においても直接報告しております。
内部統制室は、監査等委員である取締役及び監査等委員会並びに会計監査人と定期的又は必要に応じて報告や情報交換を行い、相互連携の強化を図っております。
また、内部統制室長は、エディオングループ監査等連絡会議やリスク管理委員会へ出席し、当社及び子会社のリ スク案件等の情報連携を図り、改善対策に努めております。
③会計監査の状況
当社は、会社法に基づく会計監査人及び金融商品取引法に基づく会計監査をEY新日本有限責任監査法人に委嘱しておりますが、同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には、特別の利害関係はありません。また、法定監査はもとより、監査等委員会及び内部統制室との間で、監査報告をはじめ、意見交換等を定期的に実施しております。
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
18年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 諏訪部 修
指定有限責任社員 業務執行社員 小林 謙一郎
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士11名、その他21名です。
e.監査法人の選定方針と理由
当社では、外部会計監査人候補を適切に選定し、以下のとおり、外部会計監査人を適切に評価するための基準を設けております。
(1) 品質管理システムについて
・外部会計監査人の品質管理システムは、毎年外部会計監査人から品質体制についての報告を受け、適正な監査の確保に向けて適切な対応を行うことができる体制があること
・外部レビュー(公認会計士・監査審査会検査、日本公認会計士協会品質管理レビュー)等で、品質管理システムに影響を与えるような重大な指摘がないこと
(2) 監査計画について
・業界及び会社の環境に即した監査計画を策定していること
・監査計画策定に当たり、監査等委員会からの要望等を反映していること
外部会計監査人に求められる独立性と専門性を有しているか否かについては、以下3点を基準にして確認しております。
(1) 外部会計監査人及び監査チームは、公認会計士法等で求められる独立性を保持していること
(2) 監査計画に従った監査を実施する知識及び経験を有したメンバーを監査チームに加えていること
(3) 複雑で重要な専門領域がある場合、会計及び監査以外の専門家を利用していること
監査等委員会は、会計監査人が適正に監査を遂行することが困難であると認められるなど、その他必要があると判断した場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事由に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意により、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及び解任の理由を報告いたします。
f.監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。
これらを踏まえ、会計監査人の監査の実施状況、品質管理体制、独立性及び専門性等を総合的に評価した結果、EY新日本有限責任監査法人の適格性に問題はないと判断し、同監査法人を会計監査人として再任することを決定しました。
④監査公認会計士等に対する報酬の内容
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 102 | 3 | 111 | 2 |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 102 | 3 | 111 | 2 |
※前連結会計年度における提出会社の支払った監査証明業務に基づく報酬は、1百万円の追加報酬の額を含んでおります。また、前連結会計年度における提出会社の支払った非監査業務に基づく報酬の内容は、新リース会計への対応に関するアドバイザリー業務であります。
当連結会計年度における提出会社の支払った監査証明業務に基づく報酬は、10百万円の追加報酬の額を含んでおります。また、当連結会計年度における提出会社の支払った非監査業務に基づく報酬の内容は、新リース会計への対応に関するアドバイザリー業務であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst & Youngメンバーファーム)に属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
規模・特性・監査日数等を勘案した上定めております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行い審議したうえで、会計監査人の報酬等の額は妥当と判断し、会社法第399条第1項及び同条第3項の同意を行っております。