有価証券報告書-第27期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
税効果会計関係
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の主な原因別の内訳
(1) 流動の部
(2) 固定の部
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産および繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成26年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の37.6%から35.2%に変更されております。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。
4 決算日後における法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後開始する事業年度から法人税率の引下げ及び事業税率が段階的に引下げられることになりました。
これに伴い、平成28年3月1日以後開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異等については繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率は35.2%から32.8%に変更され、平成29年3月1日以後に開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率は35.2%から32.1%に変更されます。
変更後の法定実効税率を当事業年度で適用した場合、繰延税金資産が54,034千円減少し、法人税等調整額が同額増加します。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の主な原因別の内訳
(1) 流動の部
前事業年度 (平成26年2月28日) | 当事業年度 (平成27年2月28日) | |
繰延税金資産 | ||
未払事業税 | 13,652千円 | 17,754千円 |
少額資産減価償却超過額 | 6,993千円 | 4,814千円 |
賞与引当金 | 62,476千円 | 58,937千円 |
たな卸資産評価損 | 139,953千円 | 141,375千円 |
貸倒引当金 | 962千円 | 1,231千円 |
ポイント引当金 | 365,636千円 | 294,078千円 |
その他 | 24,805千円 | 26,602千円 |
繰延税金資産合計 | 614,479千円 | 544,794千円 |
(2) 固定の部
前事業年度 (平成26年2月28日) | 当事業年度 (平成27年2月28日) | |
繰延税金資産 | ||
長期未払金(役員退職慰労金) | 3,139千円 | 2,122千円 |
減価償却費 | 289,047千円 | 314,321千円 |
退職給付引当金 | 74,289千円 | 74,949千円 |
少額資産減価償却超過額 | 3,161千円 | 1,854千円 |
減損損失 | 344,440千円 | 349,631千円 |
借地権償却費 | 21,111千円 | 22,960千円 |
会員権評価損 | 8,758千円 | 8,758千円 |
貸倒引当金 | 28,883千円 | 28,883千円 |
資産除去債務 | 177,445千円 | 192,039千円 |
その他 | 29,766千円 | 33,101千円 |
繰延税金資産小計 | 980,045千円 | 1,028,624千円 |
評価性引当額 | △259,345千円 | △276,783千円 |
繰延税金資産合計 | 720,699千円 | 751,840千円 |
繰延税金負債 | ||
資産除去債務に対応する除去費用 | △66,681千円 | △72,199千円 |
その他 | -千円 | △265千円 |
繰延税金負債合計 | △66,681千円 | △72,465千円 |
繰延税金資産の純額 | 654,018千円 | 679,375千円 |
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度 (平成26年2月28日) | 当事業年度 (平成27年2月28日) | |
法定実効税率 | 37.6% | 37.6% |
(調整) | ||
住民税均等割税額 | 5.3% | 8.5% |
交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.6% | 1.1% |
受取配当金 | △0.4% | △0.7% |
評価性引当金の増減 | 0.8% | 3.1% |
実効税率の変更による影響 | 0.4% | 7.4% |
その他 | △1.7% | 1.3% |
税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 42.6% | 58.4% |
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産および繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成26年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の37.6%から35.2%に変更されております。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。
4 決算日後における法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後開始する事業年度から法人税率の引下げ及び事業税率が段階的に引下げられることになりました。
これに伴い、平成28年3月1日以後開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異等については繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率は35.2%から32.8%に変更され、平成29年3月1日以後に開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率は35.2%から32.1%に変更されます。
変更後の法定実効税率を当事業年度で適用した場合、繰延税金資産が54,034千円減少し、法人税等調整額が同額増加します。