有価証券報告書-第31期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注)前事業年度及び当事業年度における繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に
含まれております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
平成27年3月31日に「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度より法人税率及び事業税率が引き下げられることとなりました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の35.4%から、平成28年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については32.8%に、平成29年3月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については32.1%となります。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。
4.決算日後の法人税等の税率の変更
平成28年3月31日に「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が公布され、平成28年4月1日以後に開始する事業年度より法人税率及び事業税率が引き下げられることとなりました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の35.4%から、平成28年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については32.8%に、平成29年3月1日に開始する事業年度及び平成30年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については30.7%に、平成31年3月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については30.5%となります。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成27年2月28日) | 当事業年度 (平成28年2月29日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 貸倒引当金 | 1,769千円 | 51千円 | |
| 賞与引当金 | 11,104 | 11,384 | |
| 退職給付引当金 | 48,641 | 46,669 | |
| 役員退職慰労引当金 | 76,935 | 76,672 | |
| 減価償却費 | 11,213 | 10,036 | |
| 減損損失 | 108,266 | 96,261 | |
| 資産除去債務 | 49,030 | 47,823 | |
| その他 | 18,987 | 23,667 | |
| 繰延税金資産小計 | 325,948 | 312,568 | |
| 評価性引当額 | △219,011 | △206,758 | |
| 繰延税金資産合計 | 106,936 | 105,809 | |
| 繰延税金負債 | |||
| その他有価証券評価差額金 | △261 | △137 | |
| 資産除去債務に対応する除去費用 | △13,849 | △13,683 | |
| 繰延税金負債合計 | △14,111 | △13,820 | |
| 繰延税金資産(負債)の純額 | 92,825 | 91,988 |
(注)前事業年度及び当事業年度における繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に
含まれております。
| 前事業年度 (平成27年2月28日) | 当事業年度 (平成28年2月29日) | ||
| 流動資産-繰延税金資産 | 30,092千円 | 35,553千円 | |
| 固定資産-繰延税金資産 | 62,733 | 56,435 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成27年2月28日) | 当事業年度 (平成28年2月29日) | ||
| 法定実効税率 | 37.8% | 35.4% | |
| (調整) | |||
| 住民税均等割額 | 2.5 | 1.5 | |
| 法人税留保金課税 | 0.4 | 1.9 | |
| 評価性引当額の増減 | 0.7 | 1.3 | |
| 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | 0.7 | 1.3 | |
| その他 | 0.0 | 0.0 | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 42.1 | 41.4 |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
平成27年3月31日に「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度より法人税率及び事業税率が引き下げられることとなりました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の35.4%から、平成28年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については32.8%に、平成29年3月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については32.1%となります。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。
4.決算日後の法人税等の税率の変更
平成28年3月31日に「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が公布され、平成28年4月1日以後に開始する事業年度より法人税率及び事業税率が引き下げられることとなりました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の35.4%から、平成28年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については32.8%に、平成29年3月1日に開始する事業年度及び平成30年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については30.7%に、平成31年3月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については30.5%となります。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。