有価証券報告書-第15期(2022/04/01-2023/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.役員の報酬等に関する方針
当社では、2020年11月11日開催の報酬委員会にて、役員報酬に関する基本原則を以下の通り決議いたしました。
(社外取締役は含まず) 1. 株主と役員の利害一致の促進
2. 業績や株主価値の向上に向けたインセンティブ効果の拡大 3. (目標達成時における)産業界全般における比較において遜色の無い水準の提供 4. 評価方法や報酬決定方法の客観性、透明性の確保 上記の基本原則は、当社の「役員報酬ガイドライン」にて、「役員報酬原則」として規定しております。
ロ.役員報酬決定のプロセスに係る事項
上記の「役員報酬原則」を踏まえ法定の報酬委員会にて「報酬」に関する審議や意思決定を社外取締役主導で行っており、客観性、透明性を確保しています。
<報酬の額や算定方法の決定方針の決定権限者>当社役員の報酬の額や算定方法の決定方針の決定権限者は報酬委員会であります。今年度は委員3名全員を社外取締役としており、その社外取締役は全員、当社の独立性基準を満たしております。また、報酬委員会規程において委員長は社外取締役が担うことと規定しております。なお、恣意性を回避するために、代表執行役社長は委員には含めておりません。
<決定権限者の権限内容及び裁量の範囲>報酬委員会では、企業価値向上に向けた役員のインセンティブの在り方等、当社の取締役、執行役の報酬に関する方針・制度や、各役員の個別報酬額を決議しています。
ハ.役員の報酬等の種類とその決定方法について
当社の役員報酬体系は、固定報酬である「基本報酬」、単年度業績に連動する「賞与」および中長期インセンティブとしての「株式報酬」の3つで構成しており、その水準については、上記「役員報酬原則 3.」を踏まえ、ベンチマーク対象を産業界全般(プライム市場上場企業)とし、上場企業が数多く参加する報酬サーベイに当社も毎期参画し、報酬制度全体(業績目標達成時)で平均相当となるよう報酬委員会にて検証しております。
1.基本報酬
取締役、執行役の基本報酬については、「役員報酬ガイドライン」に規定された報酬テーブルに基づき毎月定額で支払われます。
この基本報酬額については、外部のコンサルティング会社が提供する職務分析・評価の手法を参考に作成した個人別報酬額案の妥当性を報酬委員会にて審議の上、決議しております。
2.賞与(業績連動の指標、その指標を選択した理由、および支給額の決定方法)
執行役においては、報酬原則を反映し目標達成を強く動機づけるために、下記のとおりの業績連動型賞与を導入しております
[1]賞与支給算出式
執行役:基準賞与額(月額基本報酬(5ヶ月)×全社業績支給率)
[2]全社業績目標
当社として目指すべき営業利益目標額を達成した場合の支給率を1.00(100%)とし、達成度に応じて支給率は下限0.00(0%)~上限なしで比例配分となるように設計しております。
(全社業績目標/実績)
3.株式報酬
取締役、執行役をはじめとする当社グループ役員に対し、株主価値の向上に対する意識を従来以上に高めるとともに、当社グループの中長期的な業績向上へのインセンティブ効果を高めることを目的として、2021年3月期より譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。
<最近事業年度における委員会の活動内容>2023年3月期は報酬委員会を全8回開催し、企業価値向上に向けた役員のインセンティブの在り方等、当社の取締役、執行役の報酬に関する方針・制度や、各役員の個別報酬額を審議・決議しています。報酬委員会における審議結果に基づき、2022年度賞与支給方法については2022年5月、譲渡制限付株式報酬制度の2022年度における株式の割当を条件とした金銭報酬債権付与については2022年8月、「役員報酬ガイドライン」の改定については2023年2月に、次年度(2024年3月期)の役員人事体制における基本報酬額案については2023年2月、2023年3月期分の役員賞与支給額案については2023年5月の報酬委員会においてそれぞれ決議しております。
なお、報酬委員会は、前述の当社役員の報酬等に関する基本原則のうち、「3.(目標達成時における)産業界全般における比較において遜色の無い水準の提供」を踏まえ、ベンチマーク対象を産業界全般(プライム市場上場企業)とし、上場企業が数多く参加する報酬サーベイに毎期参画し、年間報酬の水準額が全社業績連動報酬の目標達成時に平均相当となるよう検証しており、また、2021年3月期に導入した譲渡制限付株式報酬制度により、同原則「1.株主と役員の利害一致の促進」「2.業績や株主価値の向上に向けたインセンティブ効果の拡大」が維持・確保されていると考えています。当該年度に係る取締役等の報酬等の内容については、報酬委員会が役員報酬原則に基づき上記の具体的な基準を決定し当該基準に従い決定したため、前述の当社役員の報酬等に関する基本原則に沿っているものと判断しております。
②提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1 上記の取締役の報酬等には、2022年6月27日開催の第14回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名への支給額を含めております。
2 取締役を兼務する執行役については、取締役としての支給分と執行役としての支給分に分けて記載しており、員数については取締役と執行役の員数に重複して記載しております。
3 執行役への賞与は、業績に連動する算定方法を導入しており、その評価指標には従来より当社における全社目標として定着している営業利益額を使用しております。上記賞与額は、2022年4月から2023年3月を対象期間とし、2023年7月に支給する予定の未払い賞与額を記載しております。
4 当社は前述の方針に基づき、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。非金銭報酬等にこの譲渡制限付株式に係る費用のうち、2023年3月期中に費用計上した額を記載しております。
③提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
(注)1 連結報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しております。
2 報酬等の額には、兼務する取締役としての報酬等も含みます。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項がないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.役員の報酬等に関する方針
当社では、2020年11月11日開催の報酬委員会にて、役員報酬に関する基本原則を以下の通り決議いたしました。
(社外取締役は含まず) 1. 株主と役員の利害一致の促進
2. 業績や株主価値の向上に向けたインセンティブ効果の拡大 3. (目標達成時における)産業界全般における比較において遜色の無い水準の提供 4. 評価方法や報酬決定方法の客観性、透明性の確保 上記の基本原則は、当社の「役員報酬ガイドライン」にて、「役員報酬原則」として規定しております。
ロ.役員報酬決定のプロセスに係る事項
上記の「役員報酬原則」を踏まえ法定の報酬委員会にて「報酬」に関する審議や意思決定を社外取締役主導で行っており、客観性、透明性を確保しています。
<報酬の額や算定方法の決定方針の決定権限者>当社役員の報酬の額や算定方法の決定方針の決定権限者は報酬委員会であります。今年度は委員3名全員を社外取締役としており、その社外取締役は全員、当社の独立性基準を満たしております。また、報酬委員会規程において委員長は社外取締役が担うことと規定しております。なお、恣意性を回避するために、代表執行役社長は委員には含めておりません。
<決定権限者の権限内容及び裁量の範囲>報酬委員会では、企業価値向上に向けた役員のインセンティブの在り方等、当社の取締役、執行役の報酬に関する方針・制度や、各役員の個別報酬額を決議しています。
ハ.役員の報酬等の種類とその決定方法について
当社の役員報酬体系は、固定報酬である「基本報酬」、単年度業績に連動する「賞与」および中長期インセンティブとしての「株式報酬」の3つで構成しており、その水準については、上記「役員報酬原則 3.」を踏まえ、ベンチマーク対象を産業界全般(プライム市場上場企業)とし、上場企業が数多く参加する報酬サーベイに当社も毎期参画し、報酬制度全体(業績目標達成時)で平均相当となるよう報酬委員会にて検証しております。
| 役員区分 | 業績連動報酬以外の報酬(比率) | 業績連動報酬 | |
| 基本報酬 | 賞与(目標達成時) | 株式報酬(目標達成時) | |
| 取締役 (執行役兼務者除く) | 基本報酬×12ヶ月 (約92%) | ― | 基本報酬×1ヶ月 (約8%) |
| 執行役 (取締役兼務者含む) | 基本報酬×12ヶ月 (60%) | 基本報酬×5ヶ月 (25%) | 基本報酬×3ヶ月 (15%) |
1.基本報酬
取締役、執行役の基本報酬については、「役員報酬ガイドライン」に規定された報酬テーブルに基づき毎月定額で支払われます。
この基本報酬額については、外部のコンサルティング会社が提供する職務分析・評価の手法を参考に作成した個人別報酬額案の妥当性を報酬委員会にて審議の上、決議しております。
2.賞与(業績連動の指標、その指標を選択した理由、および支給額の決定方法)
執行役においては、報酬原則を反映し目標達成を強く動機づけるために、下記のとおりの業績連動型賞与を導入しております
[1]賞与支給算出式
執行役:基準賞与額(月額基本報酬(5ヶ月)×全社業績支給率)
[2]全社業績目標
当社として目指すべき営業利益目標額を達成した場合の支給率を1.00(100%)とし、達成度に応じて支給率は下限0.00(0%)~上限なしで比例配分となるように設計しております。
(全社業績目標/実績)
| 第12期 (2020年3月期) | 第13期 (2021年3月期) | 第14期 (2022年3月期) | 第15期 (2023年3月期) | |
| 連結営業利益目標額 | 300億円 | ― | 30億円 | 140億円 |
| 連結営業利益実績額 | 156億円 | ▲209億円 | 59億円 | 296億円 |
3.株式報酬
取締役、執行役をはじめとする当社グループ役員に対し、株主価値の向上に対する意識を従来以上に高めるとともに、当社グループの中長期的な業績向上へのインセンティブ効果を高めることを目的として、2021年3月期より譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。
| 金銭報酬債権額 | 執行役・執行役員(取締役兼務者を含む):月額基本報酬額×3ヶ月分 非業務執行取締役 :月額基本報酬額×1ヶ月分 | |
| 報酬対象期間 | 1年間 | |
| 割当株数の算出 | 個別金銭報酬債権÷基準株価(100株未満切り捨て) ※基準株価:割当決議日の前取引日(当該日に株価が付かない場合にはその前取引日)の東京証券取引所における当社株式の終値 | |
| 譲渡制限期間 | 30年間 ※ただし譲渡制限期間中に当社グループ全役員のいずれの地位からも任期満了若しくは当社取締役会が正当と認める理由により退任した場合は譲渡制限を解除 | |
<最近事業年度における委員会の活動内容>2023年3月期は報酬委員会を全8回開催し、企業価値向上に向けた役員のインセンティブの在り方等、当社の取締役、執行役の報酬に関する方針・制度や、各役員の個別報酬額を審議・決議しています。報酬委員会における審議結果に基づき、2022年度賞与支給方法については2022年5月、譲渡制限付株式報酬制度の2022年度における株式の割当を条件とした金銭報酬債権付与については2022年8月、「役員報酬ガイドライン」の改定については2023年2月に、次年度(2024年3月期)の役員人事体制における基本報酬額案については2023年2月、2023年3月期分の役員賞与支給額案については2023年5月の報酬委員会においてそれぞれ決議しております。
なお、報酬委員会は、前述の当社役員の報酬等に関する基本原則のうち、「3.(目標達成時における)産業界全般における比較において遜色の無い水準の提供」を踏まえ、ベンチマーク対象を産業界全般(プライム市場上場企業)とし、上場企業が数多く参加する報酬サーベイに毎期参画し、年間報酬の水準額が全社業績連動報酬の目標達成時に平均相当となるよう検証しており、また、2021年3月期に導入した譲渡制限付株式報酬制度により、同原則「1.株主と役員の利害一致の促進」「2.業績や株主価値の向上に向けたインセンティブ効果の拡大」が維持・確保されていると考えています。当該年度に係る取締役等の報酬等の内容については、報酬委員会が役員報酬原則に基づき上記の具体的な基準を決定し当該基準に従い決定したため、前述の当社役員の報酬等に関する基本原則に沿っているものと判断しております。
②提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| (固定報酬) 基本報酬 | (業績連動報酬等) 賞与 | (非金銭報酬等) 株式報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 84 | 78 | - | 6 | 4 |
| 執行役 | 249 | 156 | 58 | 35 | 4 |
| 社外役員 (社外取締役) | 86 | 81 | - | 5 | 7 |
(注)1 上記の取締役の報酬等には、2022年6月27日開催の第14回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名への支給額を含めております。
2 取締役を兼務する執行役については、取締役としての支給分と執行役としての支給分に分けて記載しており、員数については取締役と執行役の員数に重複して記載しております。
3 執行役への賞与は、業績に連動する算定方法を導入しており、その評価指標には従来より当社における全社目標として定着している営業利益額を使用しております。上記賞与額は、2022年4月から2023年3月を対象期間とし、2023年7月に支給する予定の未払い賞与額を記載しております。
4 当社は前述の方針に基づき、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。非金銭報酬等にこの譲渡制限付株式に係る費用のうち、2023年3月期中に費用計上した額を記載しております。
③提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
| 氏名 | 連結報酬等の総額 (百万円) | 役員区分 | 会社区分 | 連結報酬等の種類別の額(百万円) | ||
| 基本報酬 | 業績連動報酬 | 株式報酬 | ||||
| 細谷 敏幸 | 102 | 執行役 | 提出会社 | 64 | 23 | 14 |
(注)1 連結報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しております。
2 報酬等の額には、兼務する取締役としての報酬等も含みます。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項がないため、記載しておりません。