有価証券報告書-第11期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.役員の報酬等に関する方針
当社では、役員報酬について、以下の4点を基本原則としております。
(社外取締役、監査役は含まず)
1. 株主と役員の利害一致の促進
2. 業績や株主価値の向上に向けたインセンティブ効果の拡大
3. (目標達成時における)競合企業との比較において遜色の無い水準の提供
4. 評価方法や報酬決定方法の客観性、透明性の確保
上記の基本原則は、当社の取締役会の決議により定める「役員報酬ガイドライン」にて、「役員報酬原則」として規定しております。
ロ.役員報酬決定のプロセスに係る事項
上記の「役員報酬原則」を踏まえ、報酬決定プロセスの全般において、取締役会諮問機関である指名報酬委員会にて実効性の高い審議を行うことで、客観性、透明性を確保しております。
<報酬の額や算定方法の決定方針の決定権限者>指名報酬委員会にて役員報酬に関する方針・制度や実際の報酬額に至るまでの報酬関連全般に関する審議をしております。同委員会は、社外取締役4名(独立社外取締役3名および社外取締役1名)に代表取締役社長執行役員(CEO)を加えた計5名で構成されております。
<決定権限者の権限内容及び裁量の範囲>指名報酬委員会の審議対象は、後述の基本報酬、役員賞与、株式報酬型ストックオプション等の役員報酬に関する事項全般はもとより、支給の対象者である役員の人事案にまで及んでおり、審議した内容を取締役会に諮問しています。
ハ.役員の報酬等の種類とその決定方法について
当社では役員報酬制度を、毎月の「基本報酬」、年単位で支給または付与される「賞与」および「株式報酬型ストックオプション」の3つで構成しております。
役員区分別の各報酬の年間の報酬基準および全報酬に占める比率は以下の通りであります。役員の株式保有を促進し株主との利害一致を図るためにストックオプションを一定割合(25%)とするとともに、代表取締役社長執行役員を含む執行役員を兼務する取締役においては、業務執行に対する責任を明確にするために、業績連動報酬型の賞与についても一定割合(25%)で設定しております。
報酬水準については、上記「役員報酬原則 3.」を踏まえ、ベンチマーク対象を産業界全般とし、東証1部上場の大手企業が数多く参加する報酬サーベイに当社も毎期参画し、報酬制度全体(業績目標達成時)で平均相当となるよう検証しております。
1.基本報酬
取締役の基本報酬については、「役員報酬ガイドライン」に規定された報酬テーブルに基づき毎月定額で支払われます。
各取締役の基本報酬額については、取締役を兼務しない執行役員と合わせて、外部のコンサルティング会社が提供する職務分析・評価の手法により作成した原案を指名報酬委員会にて審議を行い、出席者の過半数の賛同を得た案を取締役会に答申し、取締役会にて決議し決定しております。
監査役の基本報酬については、後述ニ.の第1回株主総会の決議による監査役報酬総額の範囲内において、監査役会の協議により決定しております。
2.賞与
取締役(執行役員を兼務しないものを除く)においては、報酬原則を反映し、目標達成を強く動機づけるために、下記の通りの業績連動型賞与を導入しております。
基準賞与額=基本報酬×6ヶ月
賞与支給額=基準賞与額×[1]支給率(全社業績目標達成度)×[3]配分比率(ウエイト)
+基準賞与額×[2]支給率(個人の定性評価)×[3]配分比率(ウエイト)
[1]支給率(全社業績目標達成度)
2008年度の当社設立以来、早期にグループの基盤を整備し、経営を将来に向けた成長軌道に乗せるために、年度計画の達成を強く動機づけるべく、連結営業利益額をその指標としてまいりました。
この営業利益目標を達成した場合の支給率を1.00(100%)とし、達成度に応じて支給率は下限0.00(0%)~上限2.00(200%)で比例配分となるように設計しております。その上・下限における連結営業利益額は、目標額の絶対水準を鑑みながらメリハリのある設定となるよう毎期判断し決定しております。
2019年度においては、連結営業利益目標額を年度計画値である300億円とし、支給率下限0.00(0%)における連結営業利益額については目標額を30%下回る210億円、支給率上限2.00(200%)においては30%上回る390億円に設定し、上・下限の間での比例配分としております。
[2]支給率(個人の定性評価)
定性評価の支給率は、代表取締役社長執行役員との間で期初に面談し設定した定性的な目標の実現度を、期末に代表取締役社長執行役員がS(200%)、A(150%)、B+(125%)、B(100%)、B-(75%)、C(50%)、D(0%)の7段階で評価しております。
[3]配分比率(ウエイト)
定性評価の配分比率(ウエイト)についても、毎期その在り方を判断し決定しております。
2019年度の設定は、全社業績に対する最終責任者である代表取締役社長執行役員については全社業績目標達成度の配分比率を100%とし、その他の執行役員兼務取締役についてはその比率を70%としております。
賞与については、前述の業績連動方式のうち、毎期の「全社業績目標額」と「全社業績目標達成度・個人の定性評価の各支給率算出方法」及び役位ごとの「全社業績目標・個人の定性評価の各配分比率(ウエイト)」の原案を期初に作成し、指名報酬委員会において審議し取締役会で決議しております。
期末には、あらかじめ設定された計算式にて算出される「全社業績目標達成度における支給額」に加え、評価者による「個人の定性評価」の結果の妥当性について指名報酬委員会で審議の上、取締役会で支給額案を決議し、株主総会での承認を経て決定しております。
3.株式報酬型ストックオプション
役員の株式保有を促し、長期的な株主価値の向上に対する意識を高めることを目的として、権利行使価格を1円とする株式報酬型ストックオプションの仕組みに基づき、取締役(社外取締役を除く)に対して、以下の通りストックオプションを付与しております。
付与の上限個数(1個=100株)=基本報酬額×6ヶ月÷当社の基準株価(※)
※基準株価=東京証券取引所における「発行決議を行う前月までの3ヶ月間の平均株価」と「発行決議日の4日前の株価(当日終値がない場合は前営業日の終値)」のいずれか高い方
当社のストックオプションは基準株価で除して上限個数を算出し付与しており、個数は株価により変動するものの、割当日当日における公正価値を掛け合わせた報酬額としては年間基本報酬額の50%相当となることから、本報告書においては業績連動報酬に含めず記載しております。
<最近事業年度における取締役会および委員会等の活動内容>2018年度においては、指名報酬委員会を全12回開催し、その中で役員報酬に関する事項は計8回にわたり審議してまいりました。その審議結果に基づき、株式報酬型ストックオプションの付与案については2018年6月、次年度(2019年度)の役員人事体制における基本報酬額案は2019年2月の各定例取締役会において、2018年度分の役員賞与支給額案については2019年5月の決算取締役会においてそれぞれ決議しております。
ニ.役員の報酬等に関する株主総会決議年月日
2009年6月29日開催の第1回定時株主総会において、以下の通り決議しております。
<基本報酬>当社の定款に定める取締役員数12名以内、監査役員数5名以内を前提とし、取締役分を月額2,300万円以内(うち社外取締役分は月額500万円以内)、監査役分を月額700万円以内とする。
<株式報酬型ストックオプション>上記の取締役の基本報酬枠とは別枠で、定款に定める取締役員数12名以内を前提として、取締役(社外取締役を除く)に対して、年額1億3,800万円の範囲で付与する。具体的な配分額は、年間基本報酬額の50%相当額とする。
②提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1 取締役のうち執行役員を兼務する者の執行役員部分の報酬等はありません。
2 株式報酬型ストックオプションについては、上記の表において「業績連動報酬以外の報酬」に分類して記載しております。その株式報酬型ストックオプションの額は、2009年6月29日開催の第1回定時株主総会の決議に基づき、2018年6月18日開催の取締役会の決議により同年7月3日に付与され権利が確定した新株予約権の公正な評価額の総計であります。
③提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項がないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.役員の報酬等に関する方針
当社では、役員報酬について、以下の4点を基本原則としております。
(社外取締役、監査役は含まず)
1. 株主と役員の利害一致の促進
2. 業績や株主価値の向上に向けたインセンティブ効果の拡大
3. (目標達成時における)競合企業との比較において遜色の無い水準の提供
4. 評価方法や報酬決定方法の客観性、透明性の確保
上記の基本原則は、当社の取締役会の決議により定める「役員報酬ガイドライン」にて、「役員報酬原則」として規定しております。
ロ.役員報酬決定のプロセスに係る事項
上記の「役員報酬原則」を踏まえ、報酬決定プロセスの全般において、取締役会諮問機関である指名報酬委員会にて実効性の高い審議を行うことで、客観性、透明性を確保しております。
<報酬の額や算定方法の決定方針の決定権限者>指名報酬委員会にて役員報酬に関する方針・制度や実際の報酬額に至るまでの報酬関連全般に関する審議をしております。同委員会は、社外取締役4名(独立社外取締役3名および社外取締役1名)に代表取締役社長執行役員(CEO)を加えた計5名で構成されております。
<決定権限者の権限内容及び裁量の範囲>指名報酬委員会の審議対象は、後述の基本報酬、役員賞与、株式報酬型ストックオプション等の役員報酬に関する事項全般はもとより、支給の対象者である役員の人事案にまで及んでおり、審議した内容を取締役会に諮問しています。
ハ.役員の報酬等の種類とその決定方法について
当社では役員報酬制度を、毎月の「基本報酬」、年単位で支給または付与される「賞与」および「株式報酬型ストックオプション」の3つで構成しております。
役員区分別の各報酬の年間の報酬基準および全報酬に占める比率は以下の通りであります。役員の株式保有を促進し株主との利害一致を図るためにストックオプションを一定割合(25%)とするとともに、代表取締役社長執行役員を含む執行役員を兼務する取締役においては、業務執行に対する責任を明確にするために、業績連動報酬型の賞与についても一定割合(25%)で設定しております。
| 役員区分 | 業績連動報酬以外の報酬(比率) | 業績連動報酬 | |
| 基本報酬 | ストックオプション | 賞与(目標達成時) | |
| 代表取締役会長 | 基本報酬×12ヶ月 (67%) | 基本報酬×6ヶ月 (33%) | ― |
| 代表取締役社長執行役員 | 基本報酬×12ヶ月 (50%) | 基本報酬×6ヶ月 (25%) | 基本報酬×6ヶ月 (25%) |
| その他の取締役 (執行役員兼務者) | 基本報酬×12ヶ月 (50%) | 基本報酬×6ヶ月 (25%) | 基本報酬×6ヶ月 (25%) |
| 社外取締役 | 基本報酬×12ヶ月 (100%) | - | - |
| 監査役(社内・社外) | 基本報酬×12ヶ月 (100%) | - | - |
報酬水準については、上記「役員報酬原則 3.」を踏まえ、ベンチマーク対象を産業界全般とし、東証1部上場の大手企業が数多く参加する報酬サーベイに当社も毎期参画し、報酬制度全体(業績目標達成時)で平均相当となるよう検証しております。
1.基本報酬
取締役の基本報酬については、「役員報酬ガイドライン」に規定された報酬テーブルに基づき毎月定額で支払われます。
各取締役の基本報酬額については、取締役を兼務しない執行役員と合わせて、外部のコンサルティング会社が提供する職務分析・評価の手法により作成した原案を指名報酬委員会にて審議を行い、出席者の過半数の賛同を得た案を取締役会に答申し、取締役会にて決議し決定しております。
監査役の基本報酬については、後述ニ.の第1回株主総会の決議による監査役報酬総額の範囲内において、監査役会の協議により決定しております。
2.賞与
取締役(執行役員を兼務しないものを除く)においては、報酬原則を反映し、目標達成を強く動機づけるために、下記の通りの業績連動型賞与を導入しております。
基準賞与額=基本報酬×6ヶ月
賞与支給額=基準賞与額×[1]支給率(全社業績目標達成度)×[3]配分比率(ウエイト)
+基準賞与額×[2]支給率(個人の定性評価)×[3]配分比率(ウエイト)
[1]支給率(全社業績目標達成度)
2008年度の当社設立以来、早期にグループの基盤を整備し、経営を将来に向けた成長軌道に乗せるために、年度計画の達成を強く動機づけるべく、連結営業利益額をその指標としてまいりました。
| 第10期 (2017年度) | 第11期 (2018年度) | 第12期 (2019度) | |
| 連結営業利益目標額 | 250億円 | 290億円 | 300億円 |
| 連結営業利益実績額 | 244億円 | 292億円 | ― |
この営業利益目標を達成した場合の支給率を1.00(100%)とし、達成度に応じて支給率は下限0.00(0%)~上限2.00(200%)で比例配分となるように設計しております。その上・下限における連結営業利益額は、目標額の絶対水準を鑑みながらメリハリのある設定となるよう毎期判断し決定しております。
2019年度においては、連結営業利益目標額を年度計画値である300億円とし、支給率下限0.00(0%)における連結営業利益額については目標額を30%下回る210億円、支給率上限2.00(200%)においては30%上回る390億円に設定し、上・下限の間での比例配分としております。
[2]支給率(個人の定性評価)
定性評価の支給率は、代表取締役社長執行役員との間で期初に面談し設定した定性的な目標の実現度を、期末に代表取締役社長執行役員がS(200%)、A(150%)、B+(125%)、B(100%)、B-(75%)、C(50%)、D(0%)の7段階で評価しております。
[3]配分比率(ウエイト)
定性評価の配分比率(ウエイト)についても、毎期その在り方を判断し決定しております。
2019年度の設定は、全社業績に対する最終責任者である代表取締役社長執行役員については全社業績目標達成度の配分比率を100%とし、その他の執行役員兼務取締役についてはその比率を70%としております。
| 全社業績目標達成度 | 個人の定性評価 | |
| 代表取締役社長執行役員 | 100% | 0% |
| その他の執行役員兼務取締役 | 70% | 30% |
賞与については、前述の業績連動方式のうち、毎期の「全社業績目標額」と「全社業績目標達成度・個人の定性評価の各支給率算出方法」及び役位ごとの「全社業績目標・個人の定性評価の各配分比率(ウエイト)」の原案を期初に作成し、指名報酬委員会において審議し取締役会で決議しております。
期末には、あらかじめ設定された計算式にて算出される「全社業績目標達成度における支給額」に加え、評価者による「個人の定性評価」の結果の妥当性について指名報酬委員会で審議の上、取締役会で支給額案を決議し、株主総会での承認を経て決定しております。
3.株式報酬型ストックオプション
役員の株式保有を促し、長期的な株主価値の向上に対する意識を高めることを目的として、権利行使価格を1円とする株式報酬型ストックオプションの仕組みに基づき、取締役(社外取締役を除く)に対して、以下の通りストックオプションを付与しております。
付与の上限個数(1個=100株)=基本報酬額×6ヶ月÷当社の基準株価(※)
※基準株価=東京証券取引所における「発行決議を行う前月までの3ヶ月間の平均株価」と「発行決議日の4日前の株価(当日終値がない場合は前営業日の終値)」のいずれか高い方
当社のストックオプションは基準株価で除して上限個数を算出し付与しており、個数は株価により変動するものの、割当日当日における公正価値を掛け合わせた報酬額としては年間基本報酬額の50%相当となることから、本報告書においては業績連動報酬に含めず記載しております。
<最近事業年度における取締役会および委員会等の活動内容>2018年度においては、指名報酬委員会を全12回開催し、その中で役員報酬に関する事項は計8回にわたり審議してまいりました。その審議結果に基づき、株式報酬型ストックオプションの付与案については2018年6月、次年度(2019年度)の役員人事体制における基本報酬額案は2019年2月の各定例取締役会において、2018年度分の役員賞与支給額案については2019年5月の決算取締役会においてそれぞれ決議しております。
ニ.役員の報酬等に関する株主総会決議年月日
2009年6月29日開催の第1回定時株主総会において、以下の通り決議しております。
<基本報酬>当社の定款に定める取締役員数12名以内、監査役員数5名以内を前提とし、取締役分を月額2,300万円以内(うち社外取締役分は月額500万円以内)、監査役分を月額700万円以内とする。
<株式報酬型ストックオプション>上記の取締役の基本報酬枠とは別枠で、定款に定める取締役員数12名以内を前提として、取締役(社外取締役を除く)に対して、年額1億3,800万円の範囲で付与する。具体的な配分額は、年間基本報酬額の50%相当額とする。
②提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 業績連動報酬以外の報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | ||||
| 基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | ||||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 306 | 175 | 72 | 58 | - | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 50 | 50 | - | - | - | 2 |
| 社外役員 | 69 | 69 | - | - | - | 7 |
(注)1 取締役のうち執行役員を兼務する者の執行役員部分の報酬等はありません。
2 株式報酬型ストックオプションについては、上記の表において「業績連動報酬以外の報酬」に分類して記載しております。その株式報酬型ストックオプションの額は、2009年6月29日開催の第1回定時株主総会の決議に基づき、2018年6月18日開催の取締役会の決議により同年7月3日に付与され権利が確定した新株予約権の公正な評価額の総計であります。
③提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項がないため、記載しておりません。