有価証券報告書-第84期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
(重要な後発事象)
(単元株式数の変更、株式併合及び定款の一部変更について)
当行は、平成29年5月26日開催の取締役会において、平成29年6月27日開催の第84期定時株主総会に単元株式数の変更、株式併合及び定款の一部変更について付議することを決議し、同株主総会において承認可決されました。
1.単元株式数の変更について
(1)変更の理由
全国証券取引所において、「売買単位の集約に向けた行動計画」(平成19年11月27日公表)に基づき、すべての国内上場会社の普通株式の売買単位を100株に統一するための取組みが推進されていることを踏まえ、当行は、平成29年10月1日をもって、当行株式の売買単位となる単元株式数を1,000株から100株に変更することといたしました。
(2)変更の内容
普通株式の単元株式数を1,000株から100株に変更いたします。
(3)変更予定日
平成29年10月1日
2.株式併合について
(1)株式併合の目的
上記「1.単元株式数の変更について」に記載のとおり、単元株式数を1,000株から100株に変更するにあたり、証券取引所が望ましいとしている投資単位(最低投資金額)の水準(5万円以上50万円未満)を踏まえ、当行株式について10株を1株にする併合(以下「株式併合」といいます。)を行うことといたしました。
(2)株式併合の内容
①併合する株式の種類
普通株式
②併合の方法・比率
平成29年10月1日をもって、平成29年9月30日(実質上9月29日(金))の最終の株主名簿に記載又は記録された株主さまの所有株式10株につき1株の割合で併合いたします。
③減少株式数
(注)上記「株式併合により減少する株式数」及び「株式併合後の発行済株式総数」は、上記「株式併合前の発行済株式総数」に株式併合の割合を乗じて算出した理論値です。
④併合の効力発生日における発行可能株式総数
株式併合の効力発生を条件として、発行可能株式総数を2億8,982万8,200株(株式併合前:28億9,828万2,000株)に変更する予定です。この詳細については、下記「3.定款の一部変更について」をご参照ください。
⑤株式併合による影響等
株式併合により、当行の発行済株式総数は10分の1に減少することとなりますが、純資産等は変動しませんので、株式1株当たり純資産額は10倍となり、本件による当行株式の資産価値の変動はございません。
(3)1株未満の端数が生じる場合の処理
株式併合の結果、1株未満の端数が生じた場合は、会社法第235条に基づき当行が一括して処分し、その処分代金を端数が生じた株主さまに対して、端数の割合に応じて分配いたします。
3.定款の一部変更について
(1)定款変更の目的
上記「1.単元株式数の変更について」に記載のとおり、全国証券取引所の「売買単位の集約に向けた行動計画」(平成19年11月27日公表)の趣旨を踏まえ、当行株式の単元株式数を100株に変更することに伴い、定款第7条に規定される単元株式数を100株に変更するとともに、上記「2.株式併合について」に記載した株式併合による発行済株式総数の減少を勘案し、定款第6条に規定される発行可能株式総数について変更するものであります。
(2)定款変更の予定日
平成29年10月1日
4.日程
5.1株当たり情報に及ぼす影響
当該株式併合が前連結会計年度の期首に実施されたと仮定した場合の、前連結会計年度及び当連結会計年度における1株当たり情報は以下のとおりです。
(単元株式数の変更、株式併合及び定款の一部変更について)
当行は、平成29年5月26日開催の取締役会において、平成29年6月27日開催の第84期定時株主総会に単元株式数の変更、株式併合及び定款の一部変更について付議することを決議し、同株主総会において承認可決されました。
1.単元株式数の変更について
(1)変更の理由
全国証券取引所において、「売買単位の集約に向けた行動計画」(平成19年11月27日公表)に基づき、すべての国内上場会社の普通株式の売買単位を100株に統一するための取組みが推進されていることを踏まえ、当行は、平成29年10月1日をもって、当行株式の売買単位となる単元株式数を1,000株から100株に変更することといたしました。
(2)変更の内容
普通株式の単元株式数を1,000株から100株に変更いたします。
(3)変更予定日
平成29年10月1日
2.株式併合について
(1)株式併合の目的
上記「1.単元株式数の変更について」に記載のとおり、単元株式数を1,000株から100株に変更するにあたり、証券取引所が望ましいとしている投資単位(最低投資金額)の水準(5万円以上50万円未満)を踏まえ、当行株式について10株を1株にする併合(以下「株式併合」といいます。)を行うことといたしました。
(2)株式併合の内容
①併合する株式の種類
普通株式
②併合の方法・比率
平成29年10月1日をもって、平成29年9月30日(実質上9月29日(金))の最終の株主名簿に記載又は記録された株主さまの所有株式10株につき1株の割合で併合いたします。
③減少株式数
| 株式併合前の発行済株式総数(平成29年3月31日現在) | 1,182,894,181株 |
| 株式併合により減少する株式数(注) | 1,064,604,763株 |
| 株式併合後の発行済株式総数(注) | 118,289,418株 |
(注)上記「株式併合により減少する株式数」及び「株式併合後の発行済株式総数」は、上記「株式併合前の発行済株式総数」に株式併合の割合を乗じて算出した理論値です。
④併合の効力発生日における発行可能株式総数
株式併合の効力発生を条件として、発行可能株式総数を2億8,982万8,200株(株式併合前:28億9,828万2,000株)に変更する予定です。この詳細については、下記「3.定款の一部変更について」をご参照ください。
⑤株式併合による影響等
株式併合により、当行の発行済株式総数は10分の1に減少することとなりますが、純資産等は変動しませんので、株式1株当たり純資産額は10倍となり、本件による当行株式の資産価値の変動はございません。
(3)1株未満の端数が生じる場合の処理
株式併合の結果、1株未満の端数が生じた場合は、会社法第235条に基づき当行が一括して処分し、その処分代金を端数が生じた株主さまに対して、端数の割合に応じて分配いたします。
3.定款の一部変更について
(1)定款変更の目的
上記「1.単元株式数の変更について」に記載のとおり、全国証券取引所の「売買単位の集約に向けた行動計画」(平成19年11月27日公表)の趣旨を踏まえ、当行株式の単元株式数を100株に変更することに伴い、定款第7条に規定される単元株式数を100株に変更するとともに、上記「2.株式併合について」に記載した株式併合による発行済株式総数の減少を勘案し、定款第6条に規定される発行可能株式総数について変更するものであります。
(2)定款変更の予定日
平成29年10月1日
4.日程
| 取締役会決議日 | 平成29年5月26日 |
| 定時株主総会開催日 | 平成29年6月27日 |
| 株式併合公告 | 平成29年9月15日(予定) |
| 1,000株単位での売買最終日 | 平成29年9月26日(予定) |
| 100株単位での売買開始日 | 平成29年9月27日(予定) |
| 単元株式数変更の効力発生日 | 平成29年10月1日(予定) |
| 株式併合の効力発生日 | 平成29年10月1日(予定) |
| 定款変更の効力発生日 | 平成29年10月1日(予定) |
5.1株当たり情報に及ぼす影響
当該株式併合が前連結会計年度の期首に実施されたと仮定した場合の、前連結会計年度及び当連結会計年度における1株当たり情報は以下のとおりです。
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||
| 1株当たり純資産額 | 3,468円33銭 | 3,586円16銭 | |
| 1株当たり当期純利益金額 | 372円93銭 | 375円93銭 | |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額 | 343円68銭 | 375円70銭 | |