半期報告書-第16期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
(有価証券関係)
※1.中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)の「有価証券」のほか、「現金預け金」中の譲渡性預け金、及び「買入 金銭債権」の一部が含まれております。
※2.「子会社株式及び関連会社株式」については、中間財務諸表における注記事項として記載しております。
1.満期保有目的の債券
前連結会計年度(平成29年3月31日現在)
当中間連結会計期間(平成29年9月30日現在)
2.その他有価証券
前連結会計年度(平成29年3月31日現在)
(注)評価差額のうち、時価ヘッジの適用により損益に反映させた額は、34,500百万円(利益)であります。
当中間連結会計期間(平成29年9月30日現在)
(注)評価差額のうち、時価ヘッジの適用により損益に反映させた額は、54,772百万円(利益)であります。
3.減損処理を行った有価証券
売買目的有価証券以外の有価証券(時価を把握することが極めて困難なものを除く)のうち、当該有価証券の時価(原則として当中間連結決算日(当該連結決算日)の市場価格。以下同じ)が取得原価(償却原価を含む。以下同じ)に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)とするとともに、評価差額を当中間連結会計期間(連結会計年度)の損失として処理(以下「減損処理」という)しております。
前連結会計年度における減損処理額は、1,069百万円であります。
当中間連結会計期間における減損処理額は、1,722百万円であります。
また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準を定めており、その概要は、原則として以下のとおりであります。
時価が取得原価の50%以下の銘柄
時価が取得原価の50%超70%以下かつ市場価格が一定水準以下で推移している銘柄
※1.中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)の「有価証券」のほか、「現金預け金」中の譲渡性預け金、及び「買入 金銭債権」の一部が含まれております。
※2.「子会社株式及び関連会社株式」については、中間財務諸表における注記事項として記載しております。
1.満期保有目的の債券
前連結会計年度(平成29年3月31日現在)
種類 | 連結貸借対照表 計上額 (百万円) | 時価 (百万円) | 差額 (百万円) | |
時価が連結貸借対照表 計上額を超えるもの | 国債 | 3,059,975 | 3,097,144 | 37,168 |
外国債券 | 24,015 | 24,159 | 144 | |
小計 | 3,083,991 | 3,121,303 | 37,312 | |
時価が連結貸借対照表 計上額を超えないもの | 国債 | - | - | - |
外国債券 | 731,682 | 725,414 | △6,268 | |
小計 | 731,682 | 725,414 | △6,268 | |
合計 | 3,815,674 | 3,846,718 | 31,043 |
当中間連結会計期間(平成29年9月30日現在)
種類 | 中間連結貸借 対照表計上額 (百万円) | 時価 (百万円) | 差額 (百万円) | |
時価が中間連結貸借対照表計上額を超えるもの | 国債 | 2,459,937 | 2,488,049 | 28,111 |
外国債券 | 32,722 | 32,814 | 92 | |
小計 | 2,492,660 | 2,520,863 | 28,203 | |
時価が中間連結貸借対照表計上額を超えないもの | 国債 | ― | ― | ― |
外国債券 | 633,048 | 626,932 | △6,116 | |
小計 | 633,048 | 626,932 | △6,116 | |
合計 | 3,125,708 | 3,147,795 | 22,087 |
2.その他有価証券
前連結会計年度(平成29年3月31日現在)
種類 | 連結貸借対照表 計上額 (百万円) | 取得原価 (百万円) | 差額 (百万円) | ||
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | 株式 | 3,073,942 | 1,340,410 | 1,733,531 | |
債券 | 8,054,478 | 7,999,691 | 54,786 | ||
国債 | 6,288,705 | 6,264,066 | 24,638 | ||
地方債 | 222,813 | 218,087 | 4,726 | ||
社債 | 1,542,959 | 1,517,537 | 25,421 | ||
その他 | 3,281,851 | 3,215,163 | 66,687 | ||
外国債券 | 2,589,281 | 2,577,186 | 12,095 | ||
買入金銭債権 | 84,802 | 83,047 | 1,754 | ||
その他 | 607,766 | 554,928 | 52,837 | ||
小計 | 14,410,271 | 12,555,265 | 1,855,005 | ||
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | 株式 | 190,340 | 233,780 | △43,440 | |
債券 | 4,432,560 | 4,465,631 | △33,070 | ||
国債 | 3,477,289 | 3,492,303 | △15,013 | ||
地方債 | 58,700 | 58,932 | △232 | ||
社債 | 896,570 | 914,395 | △17,824 | ||
その他 | 7,719,744 | 7,913,780 | △194,036 | ||
外国債券 | 6,078,745 | 6,227,430 | △148,685 | ||
買入金銭債権 | 147,055 | 147,448 | △393 | ||
その他 | 1,493,943 | 1,538,900 | △44,957 | ||
小計 | 12,342,644 | 12,613,192 | △270,547 | ||
合計 | 26,752,916 | 25,168,458 | 1,584,458 |
(注)評価差額のうち、時価ヘッジの適用により損益に反映させた額は、34,500百万円(利益)であります。
当中間連結会計期間(平成29年9月30日現在)
種類 | 中間連結貸借対照表計上額 (百万円) | 取得原価 (百万円) | 差額 (百万円) | ||
中間連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | 株式 | 3,185,378 | 1,320,381 | 1,864,997 | |
債券 | 2,463,293 | 2,433,213 | 30,079 | ||
国債 | 935,407 | 930,943 | 4,463 | ||
地方債 | 154,861 | 151,910 | 2,951 | ||
社債 | 1,373,024 | 1,350,359 | 22,664 | ||
その他 | 3,516,762 | 3,461,490 | 55,271 | ||
外国債券 | 2,308,837 | 2,300,497 | 8,340 | ||
買入金銭債権 | 75,070 | 73,665 | 1,404 | ||
その他 | 1,132,854 | 1,087,327 | 45,527 | ||
小計 | 9,165,434 | 7,215,084 | 1,950,349 | ||
中間連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | 株式 | 164,808 | 198,555 | △33,747 | |
債券 | 9,434,112 | 9,472,811 | △38,698 | ||
国債 | 8,350,568 | 8,370,167 | △19,598 | ||
地方債 | 97,009 | 97,473 | △464 | ||
社債 | 986,533 | 1,005,169 | △18,635 | ||
その他 | 8,400,502 | 8,562,977 | △162,475 | ||
外国債券 | 6,979,172 | 7,116,080 | △136,907 | ||
買入金銭債権 | 110,405 | 110,770 | △365 | ||
その他 | 1,310,924 | 1,336,126 | △25,201 | ||
小計 | 17,999,422 | 18,234,344 | △234,921 | ||
合計 | 27,164,856 | 25,449,429 | 1,715,427 |
(注)評価差額のうち、時価ヘッジの適用により損益に反映させた額は、54,772百万円(利益)であります。
3.減損処理を行った有価証券
売買目的有価証券以外の有価証券(時価を把握することが極めて困難なものを除く)のうち、当該有価証券の時価(原則として当中間連結決算日(当該連結決算日)の市場価格。以下同じ)が取得原価(償却原価を含む。以下同じ)に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)とするとともに、評価差額を当中間連結会計期間(連結会計年度)の損失として処理(以下「減損処理」という)しております。
前連結会計年度における減損処理額は、1,069百万円であります。
当中間連結会計期間における減損処理額は、1,722百万円であります。
また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準を定めており、その概要は、原則として以下のとおりであります。
時価が取得原価の50%以下の銘柄
時価が取得原価の50%超70%以下かつ市場価格が一定水準以下で推移している銘柄