有価証券報告書-第139期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
a 会社の主な機関の内容
当行が設置している主な機関は次のとおりであり、その構成員は、取締役(監査等委員である取締役を除く)および監査等委員である取締役であります。なお、役員の氏名については「(2) 役員の状況」に記載しております。
ア.取締役会
取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く)10名(うち社外取締役3名)、監査等委員である取締役5名(うち社外取締役3名)の計15名で構成されております。取締役会全体に占める社外取締役の割合は40%であり、また、女性の社外取締役が2名選任されております。
取締役会の議長については、取締役会長が務めております。
イ.監査等委員会
監査等委員である取締役は、取締役会での議決権を有しており、監査権限に加え業務執行の一部も担っております。監査等委員会は内部監査部門及び会計監査人との連携を深め、監査品質の維持・向上を図るほか、常勤の監査等委員を置くことや補助スタッフの配置により、実効的かつ効率的な監査を実施しております。
監査等委員会は、監査等委員である取締役で構成され、委員長については常勤の監査等委員が務めております。
ウ.常務会・コンプライアンス委員会
取締役会からの委任事項を協議・決定する機関として、常務会及びコンプライアンス委員会を設置しております。コンプライアンス重視の体制強化を図るため、コンプライアンスに関する重要事項の協議については、常務会に代わってコンプライアンス委員会が行っております。
常務会は、取締役会長、取締役頭取、取締役専務執行役員、取締役常務執行役員で構成され、議長については取締役頭取が務めております。またコンプライアンス委員会は、取締役頭取、取締役専務執行役員、取締役常務執行役員で構成され、委員長については取締役頭取が務めております。
エ.指名・報酬諮問委員会
取締役の指名・報酬の決定に関する透明性や客観性の向上を図るため、取締役会の諮問機関として、指名・報酬諮問委員会を設置しております。委員会は社外取締役が過半数を占めるよう、代表取締役と監査等委員以外の社外取締役で構成し、委員長は社外取締役が互選により務めております。
当行が設置している主な機関は次のとおりであり、その構成員は、取締役(監査等委員である取締役を除く)および監査等委員である取締役であります。なお、役員の氏名については「(2) 役員の状況」に記載しております。
ア.取締役会
取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く)10名(うち社外取締役3名)、監査等委員である取締役5名(うち社外取締役3名)の計15名で構成されております。取締役会全体に占める社外取締役の割合は40%であり、また、女性の社外取締役が2名選任されております。
取締役会の議長については、取締役会長が務めております。
イ.監査等委員会
監査等委員である取締役は、取締役会での議決権を有しており、監査権限に加え業務執行の一部も担っております。監査等委員会は内部監査部門及び会計監査人との連携を深め、監査品質の維持・向上を図るほか、常勤の監査等委員を置くことや補助スタッフの配置により、実効的かつ効率的な監査を実施しております。
監査等委員会は、監査等委員である取締役で構成され、委員長については常勤の監査等委員が務めております。
ウ.常務会・コンプライアンス委員会
取締役会からの委任事項を協議・決定する機関として、常務会及びコンプライアンス委員会を設置しております。コンプライアンス重視の体制強化を図るため、コンプライアンスに関する重要事項の協議については、常務会に代わってコンプライアンス委員会が行っております。
常務会は、取締役会長、取締役頭取、取締役専務執行役員、取締役常務執行役員で構成され、議長については取締役頭取が務めております。またコンプライアンス委員会は、取締役頭取、取締役専務執行役員、取締役常務執行役員で構成され、委員長については取締役頭取が務めております。
エ.指名・報酬諮問委員会
取締役の指名・報酬の決定に関する透明性や客観性の向上を図るため、取締役会の諮問機関として、指名・報酬諮問委員会を設置しております。委員会は社外取締役が過半数を占めるよう、代表取締役と監査等委員以外の社外取締役で構成し、委員長は社外取締役が互選により務めております。