有価証券報告書-第119期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
① 【ストックオプション制度の内容】
株式会社山梨中央銀行第1~第9回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2022年3月31日)における内容を記載しております。なお、当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2022年5月31日)にかけて変更された事項はありません。
(注) 1 新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)は20株であります。
2 新株予約権の割当日後に当行が普通株式の株式の分割または株式の併合を行う場合は、次の算式により付与株式数の調整を行うものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該株式の分割または株式の併合の時点で行使されていない新株予約権の目的である株式数について行われ、調整により生じる1株未満の端数株は、これを切り捨てる。
また、割当日後に当行が合併、会社分割または株式交換を行う場合、その他付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数の調整を行うことができるものとする。
3 新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、当行の取締役の地位を喪失した日の翌日以降10日間に限り、一括してのみ新株予約権を行使することができる。
(2) 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権が、新株予約権者の法定相続人のうち配偶者または一親等の親族の1名(以下、「相続承継人」という。)のみに帰属した場合に限り、相続承継人は次の各号の条件のもと、本契約に従って新株予約権を行使することができる。ただし、刑法犯のうち、重大な犯罪を行ったと認められる者は、相続承継人となることができない。
① 相続承継人が死亡した場合、その相続人は新株予約権を相続することはできない。
② 相続承継人は、相続開始後10ヶ月以内かつ権利行使期間の最終日までに当行所定の相続手続を完了しなければならない。
③ 相続承継人は、権利行使期間内かつ当行所定の相続手続完了時から2ヶ月以内に限り、一括してのみ新株予約権を行使することができる。
4 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当行が、合併(当行が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、会社法第236条第1項8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社の新株予約権を新たに交付するものとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類および数
新株予約権の目的である株式の種類は再編対象会社普通株式とし、新株予約権の行使により交付する再編対象会社普通株式の数は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)2に準じて決定する。
(3) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に当該各新株予約権の目的である株式数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(4) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(5) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
(6) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
(7) 新株予約権の行使の条件
(注)3に準じて決定する。
(8) 新株予約権の取得条項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
株式会社山梨中央銀行第1~第9回新株予約権
| 決議年月日 | 2011年6月29日 | 2012年6月28日 | 2013年6月27日 | 2014年6月27日 | 2015年6月24日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当行取締役(社外取締役を除く) 12名 | 当行取締役(社外取締役を除く) 12名 | 当行取締役(社外取締役を除く) 12名 | 当行取締役(社外取締役を除く) 11名 | 当行取締役(社外取締役を除く) 12名 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 299 | 365 | 292 | 237 | 192 |
| (注)1 | |||||
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 5,980 | 普通株式 7,300 | 普通株式 5,840 | 普通株式 4,740 | 普通株式 3,840 |
| (注)2 | |||||
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 1株当たり1円 | ||||
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2011年7月30日~ 2041年7月29日 | 2012年7月31日~ 2042年7月30日 | 2013年7月30日~ 2043年7月29日 | 2014年7月26日~ 2044年7月25日 | 2015年7月30日~ 2045年7月29日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 1,581 資本組入額 791 | 発行価格 1,571 資本組入額 786 | 発行価格 1,856 資本組入額 928 | 発行価格 2,216 資本組入額 1,108 | 発行価格 2,676 資本組入額 1,338 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 | ||||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の承認を要するものとする。 | ||||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)4 | ||||
| 決議年月日 | 2016年6月24日 | 2017年6月27日 | 2018年6月26日 | 2019年6月25日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当行取締役(社外取締役を除く) 13名 | 当行取締役(社外取締役を除く) 13名 | 当行取締役(社外取締役を除く) 12名 | 当行取締役(社外取締役を除く) 10名 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 303 | 320 | 306 | 895 |
| (注)1 | ||||
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 6,060 | 普通株式 6,400 | 普通株式 6,120 | 普通株式 17,900 |
| (注)2 | ||||
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 1株当たり1円 | |||
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2016年7月30日~ 2046年7月29日 | 2017年7月29日~ 2047年7月28日 | 2018年7月27日~ 2048年7月26日 | 2019年7月27日~ 2049年7月26日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 2,026 資本組入額 1,013 | 発行価格 2,116 資本組入額 1,058 | 発行価格 2,051 資本組入額 1,026 | 発行価格 1,062 資本組入額 531 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 | |||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の承認を要するものとする。 | |||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)4 | |||
※ 当事業年度の末日(2022年3月31日)における内容を記載しております。なお、当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2022年5月31日)にかけて変更された事項はありません。
(注) 1 新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)は20株であります。
2 新株予約権の割当日後に当行が普通株式の株式の分割または株式の併合を行う場合は、次の算式により付与株式数の調整を行うものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該株式の分割または株式の併合の時点で行使されていない新株予約権の目的である株式数について行われ、調整により生じる1株未満の端数株は、これを切り捨てる。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 株式の分割または株式の併合の比率 |
また、割当日後に当行が合併、会社分割または株式交換を行う場合、その他付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数の調整を行うことができるものとする。
3 新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、当行の取締役の地位を喪失した日の翌日以降10日間に限り、一括してのみ新株予約権を行使することができる。
(2) 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権が、新株予約権者の法定相続人のうち配偶者または一親等の親族の1名(以下、「相続承継人」という。)のみに帰属した場合に限り、相続承継人は次の各号の条件のもと、本契約に従って新株予約権を行使することができる。ただし、刑法犯のうち、重大な犯罪を行ったと認められる者は、相続承継人となることができない。
① 相続承継人が死亡した場合、その相続人は新株予約権を相続することはできない。
② 相続承継人は、相続開始後10ヶ月以内かつ権利行使期間の最終日までに当行所定の相続手続を完了しなければならない。
③ 相続承継人は、権利行使期間内かつ当行所定の相続手続完了時から2ヶ月以内に限り、一括してのみ新株予約権を行使することができる。
4 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当行が、合併(当行が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、会社法第236条第1項8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社の新株予約権を新たに交付するものとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類および数
新株予約権の目的である株式の種類は再編対象会社普通株式とし、新株予約権の行使により交付する再編対象会社普通株式の数は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)2に準じて決定する。
(3) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に当該各新株予約権の目的である株式数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(4) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(5) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
(6) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
(7) 新株予約権の行使の条件
(注)3に準じて決定する。
(8) 新株予約権の取得条項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。