四半期報告書-第118期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
(表示方法の変更)
(四半期連結損益計算書)
投資信託の解約・償還に伴う利益又は損失については、従来、個別取引毎に、利益は「資金運用収益」の「有価証券利息配当金」に含め、損失は「その他経常費用」に含めて表示しておりましたが、主要な業務の状況を示す指標として「コア業務純益(投資信託解約損益を除く。)」を新たに定める銀行法施行規則の改正を契機に、投資信託の解約・償還に伴う利益又は損失の性質について再度検討した結果、両者はともに、投資信託による運用の成果であり、経営成績をより適切に表示する観点から、当第3四半期連結累計期間より、各四半期末時点で利益が損失を超過している場合は「資金運用収益」の「有価証券利息配当金」に含め、損失が利益を超過している場合は「その他業務費用」に含めて表示することといたしました。
この表示方法の変更を反映させるため、前第3四半期連結累計期間の四半期連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前第3四半期連結累計期間の四半期連結損益計算書において、「資金運用収益」の「有価証券利息配当金」に含めて表示していた投資信託の解約・償還に係る利益1,666百万円及び「その他経常費用」に含めて表示していた投資信託の解約・償還に係る損失1,974百万円は、「その他業務費用」(純額308百万円)に組み替えております。
(四半期連結損益計算書)
投資信託の解約・償還に伴う利益又は損失については、従来、個別取引毎に、利益は「資金運用収益」の「有価証券利息配当金」に含め、損失は「その他経常費用」に含めて表示しておりましたが、主要な業務の状況を示す指標として「コア業務純益(投資信託解約損益を除く。)」を新たに定める銀行法施行規則の改正を契機に、投資信託の解約・償還に伴う利益又は損失の性質について再度検討した結果、両者はともに、投資信託による運用の成果であり、経営成績をより適切に表示する観点から、当第3四半期連結累計期間より、各四半期末時点で利益が損失を超過している場合は「資金運用収益」の「有価証券利息配当金」に含め、損失が利益を超過している場合は「その他業務費用」に含めて表示することといたしました。
この表示方法の変更を反映させるため、前第3四半期連結累計期間の四半期連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前第3四半期連結累計期間の四半期連結損益計算書において、「資金運用収益」の「有価証券利息配当金」に含めて表示していた投資信託の解約・償還に係る利益1,666百万円及び「その他経常費用」に含めて表示していた投資信託の解約・償還に係る損失1,974百万円は、「その他業務費用」(純額308百万円)に組み替えております。