有価証券報告書-第91期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

【提出】
2017/06/30 12:09
【資料】
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【項目】
127項目
(有価証券関係)
※1 「子会社株式及び関連会社株式」については、財務諸表における注記事項として記載しております。
1 売買目的有価証券
前連結会計年度(平成28年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(平成29年3月31日)
該当事項はありません。
2 満期保有目的の債券
前連結会計年度(平成28年3月31日)
種類連結貸借対照表
計上額(百万円)
時価(百万円)差額(百万円)
時価が連結貸借対照表計上額を超えるもの国債
地方債
社債2572581
その他1341340
小 計3913921
時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの国債
地方債
社債1010△0
その他
小 計1010△0
合 計4024031


当連結会計年度(平成29年3月31日)
種類連結貸借対照表
計上額(百万円)
時価(百万円)差額(百万円)
時価が連結貸借対照表計上額を超えるもの国債
地方債
社債1971970
その他
小 計1971970
時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの国債
地方債
社債2929△0
その他
小 計2929△0
合 計2262270

3 その他有価証券
前連結会計年度(平成28年3月31日)
種類連結貸借対照表
計上額(百万円)
取得原価(百万円)差額(百万円)
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの株式7,9822,1935,789
債券108,620104,1894,431
国債54,03151,1272,904
地方債13,72313,482240
社債40,86539,5791,286
その他15,20711,5203,687
小 計131,810117,90213,907
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの株式2,9123,415△502
債券4,3184,336△17
国債
地方債
社債4,3184,336△17
その他4,1634,402△238
小 計11,39412,153△759
合 計143,204130,05613,148


当連結会計年度(平成29年3月31日)
種類連結貸借対照表
計上額(百万円)
取得原価(百万円)差額(百万円)
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの株式13,7027,1506,552
債券95,60692,1583,447
国債49,70847,4462,262
地方債11,01310,823190
社債34,88433,889995
その他18,73414,4844,250
小 計128,043113,79314,250
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの株式3,6234,150△526
債券4,5594,576△17
国債
地方債
社債4,5594,576△17
その他10,54210,898△356
小 計18,72519,625△900
合 計146,769133,41813,350

4 当連結会計年度中に売却した満期保有目的の債券
前連結会計年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
該当事項はありません。
5 当連結会計年度中に売却したその他有価証券
前連結会計年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
売却額(百万円)売却益の合計額(百万円)売却損の合計額(百万円)
株式8257860
債券
国債
地方債
社債
その他00
合 計8257860

当連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
売却額(百万円)売却益の合計額(百万円)売却損の合計額(百万円)
株式51838633
債券
国債
地方債
社債
その他
合 計51838633

6 保有目的を変更した有価証券
前連結会計年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
該当事項はありません。
7 減損処理を行った有価証券
売買目的有価証券以外の有価証券(時価を把握することが極めて困難なものを除く)のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって連結貸借対照表計上額とするとともに、評価差額を当連結会計年度の損失として処理(以下「減損処理」という。)しております。
前連結会計度、当連結会計年度における減損処理額はありません。
また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、以下のとおり定めており、該当した有価証券については、原則として減損処理することとしております。
・時価が取得原価に比べて50%以上下落した場合。
・時価が取得原価に比べて30%以上50%未満下落した場合は、資産の自己査定基準において、有価証券の発行会社の区分ごとに、要注意先については、取得原価に比べて30%以上下落している場合。
正常先については、取得原価に比べて50%以上下落している場合。
・破綻懸念先、実質破綻先、破綻先については、時価が取得原価に比べて下落している場合。
なお、要注意先とは、今後の管理に注意を要する発行会社であります。正常先とは、上記破綻先、実質破綻先、破綻懸念先、及び要注意先以外の発行会社であります。