有価証券報告書-第209期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社は役員の報酬等の額又はその算出方法の決定に関する方針を以下のとおり定めております。
A.取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
2010年6月24日開催の第198期定時株主総会において、取締役及び監査役の基本報酬としての確定金額報酬、取締役(社外取締役を除く。)の業績連動報酬の基準となる業績連動型報酬枠及び取締役(社外取締役を除く。)の非金銭報酬としての株式報酬型ストック・オプション報酬額について次のとおり決議しております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は10名、監査役の員数は4名であります。
(a)確定金額報酬
(注)1.有価証券報告書提出日現在は8名であります。
2.監査役の報酬は、独立性と中立性を確保するため、確定金額報酬のみとしており、配分は監査役会で決定しております。有価証券報告書提出日現在は4名であります。
(b)取締役の業績連動型報酬枠
(注)対象となる取締役は、有価証券報告書提出日現在において社外取締役を除く5名であります。
(c)株式報酬型ストック・オプション報酬額
新株予約権を年額90百万円の範囲で取締役(有価証券報告書提出日現在 社外取締役を除く5名)に割当
B.業績連動報酬等に関する事項
業績連動報酬等にかかる業績指標は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるために各事業年度の当期純利益水準としており、当事業年度の当期純利益は、目標81億円に対して、実績67億円であります。当社の業績連動報酬枠の算定方法は「A.取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項」のとおりであります。
C.非金銭報酬等の内容
非金銭報酬等の内容は、権利行使時の株式1株当たり払込金額を1円とする新株予約権を用いた株式報酬型ストック・オプションであり、基本報酬としての確定金額報酬に応じて算出された額を基に、毎年一定の時期に割当てしております。
D.役員報酬等の内容の決定に関する方針等
当社は、2021年1月26日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、経営諮問会議の提言内容を踏まえて決定されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりであります。
[取締役の報酬等に関する基本方針の概要]
(a)基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株価や業績との連動性を重視した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、取締役の報酬は、基本報酬としての確定金額報酬、業績連動型報酬およびストック・オプション報酬により構成し、社外取締役については、その職務に鑑み確定金額報酬のみを支払うこととする。
(b)確定金額報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の確定金額報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数等に応じて、当社の業績、従業員給与の水準も考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
(c)業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
業績連動型報酬は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標を反映した金銭報酬とし、各事業年度の当期純利益水準に応じて算出された額を賞与として、毎年一定の時期に支給する。非金銭報酬としてのストック・オプション報酬は、中長期的な企業価値向上との連動性を強化した報酬構成とするため、権利行使時の株式1株当たり払込金額を1円とする新株予約権を用いた株式報酬型ストック・オプションとし、確定金額報酬に応じて算出された額を基に、毎年一定の時期に割当てる。
(d)金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役の種類別の報酬割合については、報酬体系にかかる上記(a)の基本方針に沿った構成とする。その内容については経営諮問会議に諮問するものとし、取締役頭取は経営諮問会議の提言内容を踏まえて、種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬の内容を決定することとする。
(e)取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については、取締役会決議にもとづき取締役頭取がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の確定金額報酬の額および各取締役の業務実績等を踏まえた業績連動型報酬の評価配分とする。取締役会は、当該権限が取締役頭取によって適切に行使されるよう、経営諮問会議に諮問するものとし、上記の委任を受けた取締役頭取は経営諮問会議の提言内容を踏まえて決定することとする。なお、ストック・オプション報酬についても経営諮問会議に諮問するものとし、その提言内容を踏まえて取締役会で取締役個人別の新株予約権割当個数を決議する。
E.取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
取締役会は、代表取締役頭取 境 敏幸に対し各取締役の確定金額報酬の額及び各取締役の業務実績等を踏まえた業績連動型報酬の評価配分の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の業務実績等について評価を行うには代表取締役頭取が適していると判断したためであります。なお、委任された内容の決定にあたっては、事前に経営諮問会議へ諮問し、その提言内容を踏まえたものとしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(注)1.単位未満を切り捨てて表示しております。
2.員数には、当事業年度中に退任した取締役7名及び監査役1名を含んでおります。
3.取締役(社外取締役を除く)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、ストック・オプション報酬であります。
4.当社の役員退職慰労金制度は、2010年6月24日開催の第198期定時株主総会において廃止及び打ち切り支給について決議しております。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社は役員の報酬等の額又はその算出方法の決定に関する方針を以下のとおり定めております。
A.取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
2010年6月24日開催の第198期定時株主総会において、取締役及び監査役の基本報酬としての確定金額報酬、取締役(社外取締役を除く。)の業績連動報酬の基準となる業績連動型報酬枠及び取締役(社外取締役を除く。)の非金銭報酬としての株式報酬型ストック・オプション報酬額について次のとおり決議しております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は10名、監査役の員数は4名であります。
(a)確定金額報酬
区分 | 年額 |
取締役(注)1 | 350百万円以内 |
監査役(注)2 | 80百万円以内 |
(注)1.有価証券報告書提出日現在は8名であります。
2.監査役の報酬は、独立性と中立性を確保するため、確定金額報酬のみとしており、配分は監査役会で決定しております。有価証券報告書提出日現在は4名であります。
(b)取締役の業績連動型報酬枠
当期利益水準 | 報酬枠 |
30億円以下 | なし |
30億円超から60億円以下 | 20百万円 |
60億円超から90億円以下 | 40百万円 |
90億円超から120億円以下 | 60百万円 |
120億円超から150億円以下 | 80百万円 |
150億円超 | 100百万円 |
(注)対象となる取締役は、有価証券報告書提出日現在において社外取締役を除く5名であります。
(c)株式報酬型ストック・オプション報酬額
新株予約権を年額90百万円の範囲で取締役(有価証券報告書提出日現在 社外取締役を除く5名)に割当
B.業績連動報酬等に関する事項
業績連動報酬等にかかる業績指標は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるために各事業年度の当期純利益水準としており、当事業年度の当期純利益は、目標81億円に対して、実績67億円であります。当社の業績連動報酬枠の算定方法は「A.取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項」のとおりであります。
C.非金銭報酬等の内容
非金銭報酬等の内容は、権利行使時の株式1株当たり払込金額を1円とする新株予約権を用いた株式報酬型ストック・オプションであり、基本報酬としての確定金額報酬に応じて算出された額を基に、毎年一定の時期に割当てしております。
D.役員報酬等の内容の決定に関する方針等
当社は、2021年1月26日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、経営諮問会議の提言内容を踏まえて決定されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりであります。
[取締役の報酬等に関する基本方針の概要]
(a)基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株価や業績との連動性を重視した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、取締役の報酬は、基本報酬としての確定金額報酬、業績連動型報酬およびストック・オプション報酬により構成し、社外取締役については、その職務に鑑み確定金額報酬のみを支払うこととする。
(b)確定金額報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の確定金額報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数等に応じて、当社の業績、従業員給与の水準も考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
(c)業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
業績連動型報酬は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標を反映した金銭報酬とし、各事業年度の当期純利益水準に応じて算出された額を賞与として、毎年一定の時期に支給する。非金銭報酬としてのストック・オプション報酬は、中長期的な企業価値向上との連動性を強化した報酬構成とするため、権利行使時の株式1株当たり払込金額を1円とする新株予約権を用いた株式報酬型ストック・オプションとし、確定金額報酬に応じて算出された額を基に、毎年一定の時期に割当てる。
(d)金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役の種類別の報酬割合については、報酬体系にかかる上記(a)の基本方針に沿った構成とする。その内容については経営諮問会議に諮問するものとし、取締役頭取は経営諮問会議の提言内容を踏まえて、種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬の内容を決定することとする。
(e)取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については、取締役会決議にもとづき取締役頭取がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の確定金額報酬の額および各取締役の業務実績等を踏まえた業績連動型報酬の評価配分とする。取締役会は、当該権限が取締役頭取によって適切に行使されるよう、経営諮問会議に諮問するものとし、上記の委任を受けた取締役頭取は経営諮問会議の提言内容を踏まえて決定することとする。なお、ストック・オプション報酬についても経営諮問会議に諮問するものとし、その提言内容を踏まえて取締役会で取締役個人別の新株予約権割当個数を決議する。
E.取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
取締役会は、代表取締役頭取 境 敏幸に対し各取締役の確定金額報酬の額及び各取締役の業務実績等を踏まえた業績連動型報酬の評価配分の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の業務実績等について評価を行うには代表取締役頭取が適していると判断したためであります。なお、委任された内容の決定にあたっては、事前に経営諮問会議へ諮問し、その提言内容を踏まえたものとしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
役員区分 | 員数 | 報酬等の総額 (百万円) | ||||
固定報酬 | 業績連動 報酬 | ストック・オプション報酬 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
取締役(社外取締役を除く) | 11 | 228 | 185 | 21 | 21 | 21 |
監査役(社外監査役を除く) | 3 | 40 | 40 | - | - | - |
社外役員 | 5 | 45 | 45 | - | - | - |
(注)1.単位未満を切り捨てて表示しております。
2.員数には、当事業年度中に退任した取締役7名及び監査役1名を含んでおります。
3.取締役(社外取締役を除く)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、ストック・オプション報酬であります。
4.当社の役員退職慰労金制度は、2010年6月24日開催の第198期定時株主総会において廃止及び打ち切り支給について決議しております。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。