有価証券報告書-第145期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(有価証券関係)
※1.連結貸借対照表の「有価証券」のほか、「商品有価証券」を含めて記載しております。
※2.「子会社株式及び関連会社株式」については、財務諸表における注記事項として記載しております。
1.売買目的有価証券
2.その他有価証券
前連結会計年度(2019年3月31日)
(注)非上場株式等(貸借対照表計上額2,022百万円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
当連結会計年度(2020年3月31日)
(注)非上場株式等(貸借対照表計上額2,408百万円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
3.当連結会計年度中に売却した満期保有目的の債券
該当事項はありません。
4.当連結会計年度中に売却したその他有価証券
前連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
当連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
5.保有目的を変更した有価証券
該当事項はありません。
6.減損処理を行った有価証券
売買目的有価証券以外の有価証券(時価を把握することが極めて困難なものを除く)のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって連結貸借対照表価額とするとともに、評価差額を当該連結会計年度の損失として処理(以下、「減損処理」という。)しております。
前連結会計年度における減損処理はありません。
当連結会計年度における減損処理額は、株式3,214百万円であります。
また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、連結会計年度末における時価が、取得原価に比べて50%以上下落した場合、あるいは時価が30%以上50%未満下落した銘柄について、次の基準に該当する場合で回復する見込みがあると認められない場合であります。
(1)株式
①過去1年間の平均時価が30%以上下落かつ最高時価が取得原価を下回っている場合
②株式市場の取引時間中における株価が過去1年間に50%以上下落したことがある場合
③当該発行体の業績等を勘案し、減損すべきと判断するもの
(2)債券及び投資信託
①過去1年間の平均時価が30%以上下落かつ最高時価が取得原価を下回っている場合
②当該発行体の業績等を勘案し、減損すべきと判断するもの
※1.連結貸借対照表の「有価証券」のほか、「商品有価証券」を含めて記載しております。
※2.「子会社株式及び関連会社株式」については、財務諸表における注記事項として記載しております。
1.売買目的有価証券
| 前連結会計年度 (2019年3月31日) | 当連結会計年度 (2020年3月31日) | |
| 連結会計年度の損益に含まれた 評価差額(百万円) | 0 | △2 |
2.その他有価証券
前連結会計年度(2019年3月31日)
| 種類 | 連結貸借対照表 計上額(百万円) | 取得原価 (百万円) | 差額 (百万円) | |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | 株式 | 12,126 | 8,947 | 3,179 |
| 債券 | 165,078 | 162,812 | 2,266 | |
| 国債 | 46,439 | 45,544 | 894 | |
| 地方債 | 60,116 | 59,504 | 612 | |
| 社債 | 58,522 | 57,762 | 759 | |
| その他 | 52,695 | 51,145 | 1,550 | |
| 外国債券 | 37,244 | 36,265 | 978 | |
| 小計 | 229,900 | 222,904 | 6,996 | |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | 株式 | 7,520 | 9,025 | △1,504 |
| 債券 | 4,134 | 4,136 | △1 | |
| 国債 | ― | ― | ― | |
| 地方債 | 3,894 | 3,895 | △0 | |
| 社債 | 240 | 241 | △0 | |
| その他 | 56,563 | 58,489 | △1,925 | |
| 外国債券 | 27,440 | 27,777 | △336 | |
| 小計 | 68,218 | 71,651 | △3,432 | |
| 合計 | 298,119 | 294,555 | 3,564 | |
(注)非上場株式等(貸借対照表計上額2,022百万円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
当連結会計年度(2020年3月31日)
| 種類 | 連結貸借対照表 計上額(百万円) | 取得原価 (百万円) | 差額 (百万円) | |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | 株式 | 5,100 | 3,599 | 1,500 |
| 債券 | 131,292 | 129,957 | 1,335 | |
| 国債 | 32,710 | 32,316 | 394 | |
| 地方債 | 45,914 | 45,567 | 346 | |
| 社債 | 52,668 | 52,072 | 595 | |
| その他 | 55,320 | 53,567 | 1,753 | |
| 外国債券 | 44,115 | 42,567 | 1,548 | |
| 小計 | 191,713 | 187,123 | 4,590 | |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | 株式 | 10,205 | 11,776 | △1,571 |
| 債券 | 38,904 | 39,132 | △227 | |
| 国債 | 12,184 | 12,269 | △85 | |
| 地方債 | 8,110 | 8,115 | △4 | |
| 社債 | 18,609 | 18,747 | △138 | |
| その他 | 43,510 | 45,468 | △1,958 | |
| 外国債券 | 22,283 | 22,969 | △686 | |
| 小計 | 92,619 | 96,377 | △3,758 | |
| 合計 | 284,332 | 283,501 | 831 | |
(注)非上場株式等(貸借対照表計上額2,408百万円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
3.当連結会計年度中に売却した満期保有目的の債券
該当事項はありません。
4.当連結会計年度中に売却したその他有価証券
前連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
| 種類 | 売却額(百万円) | 売却益の合計額(百万円) | 売却損の合計額(百万円) |
| 株式 | 5,708 | 1,585 | ― |
| 債券 | 58,250 | 471 | 127 |
| 国債 | 27,419 | 191 | 110 |
| 地方債 | 9,533 | 160 | ― |
| 社債 | 21,298 | 119 | 16 |
| その他 | 75,603 | 485 | 816 |
| 外国債券 | 69,653 | 437 | 805 |
| 合計 | 139,561 | 2,543 | 944 |
当連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
| 種類 | 売却額(百万円) | 売却益の合計額(百万円) | 売却損の合計額(百万円) |
| 株式 | 4,662 | 581 | 27 |
| 債券 | 45,537 | 447 | ― |
| 国債 | 24,772 | 327 | ― |
| 地方債 | 20,764 | 120 | ― |
| 社債 | ― | ― | ― |
| その他 | 71,521 | 2,309 | 4,921 |
| 外国債券 | 50,588 | 1,685 | 35 |
| 合計 | 121,720 | 3,338 | 4,949 |
5.保有目的を変更した有価証券
該当事項はありません。
6.減損処理を行った有価証券
売買目的有価証券以外の有価証券(時価を把握することが極めて困難なものを除く)のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって連結貸借対照表価額とするとともに、評価差額を当該連結会計年度の損失として処理(以下、「減損処理」という。)しております。
前連結会計年度における減損処理はありません。
当連結会計年度における減損処理額は、株式3,214百万円であります。
また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、連結会計年度末における時価が、取得原価に比べて50%以上下落した場合、あるいは時価が30%以上50%未満下落した銘柄について、次の基準に該当する場合で回復する見込みがあると認められない場合であります。
(1)株式
①過去1年間の平均時価が30%以上下落かつ最高時価が取得原価を下回っている場合
②株式市場の取引時間中における株価が過去1年間に50%以上下落したことがある場合
③当該発行体の業績等を勘案し、減損すべきと判断するもの
(2)債券及び投資信託
①過去1年間の平均時価が30%以上下落かつ最高時価が取得原価を下回っている場合
②当該発行体の業績等を勘案し、減損すべきと判断するもの