四半期報告書-第156期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
(有価証券関係)
※1 中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)の「有価証券」を記載しております。
※2 「子会社株式及び関連会社株式」については、中間財務諸表における注記事項として記載しております。
1 満期保有目的の債券
前連結会計年度(2019年3月31日現在)
当中間連結会計期間(2019年9月30日現在)
2 その他有価証券
前連結会計年度(2019年3月31日現在)
当中間連結会計期間(2019年9月30日現在)
3 減損処理を行った有価証券
売買目的有価証券以外の有価証券(時価を把握することが極めて困難なものを除く)のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)とするとともに、評価差額を当中間連結会計期間(連結会計年度)の損失として処理(以下「減損処理」という。)しております。
前連結会計年度及び当中間連結会計期間においては、減損処理を行っておりません。
時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、時価のある有価証券の時価が、取得原価に比べて50%以上下落した場合には、「著しく下落した」ものと見做し、減損処理を実施いたします。
また、30%以上50%未満の下落に該当する場合には、回復可能性を合理的な根拠をもって判断し、減損処理することとしております。
この場合の合理的な根拠とは、個別銘柄毎に、株式の取得時点、期末日、期末日後における市場価格の推移及び市場環境の動向、最高値・最安値と購入価格との乖離状況、発行会社の業況等の推移等、時価下落の内的・外的要因を総合して勘案するものとしております。
ただし、株式の時価が過去2年間にわたり著しく下落した状態にある場合や、株式の発行会社が債務超過の状態にある場合又は2期連続で損失を計上しており、翌期もそのように予想される場合には、回復する見込みはないものとし、評価差損の減損処理を行っております。
※1 中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)の「有価証券」を記載しております。
※2 「子会社株式及び関連会社株式」については、中間財務諸表における注記事項として記載しております。
1 満期保有目的の債券
前連結会計年度(2019年3月31日現在)
| 種類 | 連結貸借対照表 計上額(百万円) | 時価 (百万円) | 差額 (百万円) | |
| 時価が連結貸借対照表 計上額を超えるもの | 国債 | ― | ― | ― |
| 地方債 | ― | ― | ― | |
| 短期社債 | ― | ― | ― | |
| 社債 | 11,034 | 11,102 | 68 | |
| その他 | ― | ― | ― | |
| 小計 | 11,034 | 11,102 | 68 | |
| 時価が連結貸借対照表 計上額を超えないもの | 国債 | ― | ― | ― |
| 地方債 | ― | ― | ― | |
| 短期社債 | ― | ― | ― | |
| 社債 | 840 | 835 | △4 | |
| その他 | ― | ― | ― | |
| 小計 | 840 | 835 | △4 | |
| 合計 | 11,874 | 11,938 | 64 | |
当中間連結会計期間(2019年9月30日現在)
| 種類 | 中間連結貸借対照表 計上額(百万円) | 時価 (百万円) | 差額 (百万円) | |
| 時価が中間連結貸借対照表 計上額を超えるもの | 国債 | ― | ― | ― |
| 地方債 | ― | ― | ― | |
| 短期社債 | ― | ― | ― | |
| 社債 | 12,041 | 12,142 | 101 | |
| その他 | ― | ― | ― | |
| 小計 | 12,041 | 12,142 | 101 | |
| 時価が中間連結貸借対照表 計上額を超えないもの | 国債 | ― | ― | ― |
| 地方債 | ― | ― | ― | |
| 短期社債 | ― | ― | ― | |
| 社債 | 530 | 527 | △2 | |
| その他 | ― | ― | ― | |
| 小計 | 530 | 527 | △2 | |
| 合計 | 12,571 | 12,669 | 98 | |
2 その他有価証券
前連結会計年度(2019年3月31日現在)
| 種類 | 連結貸借対照表 計上額(百万円) | 取得原価 (百万円) | 差額 (百万円) | |
| 連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの | 株式 | 1,769 | 1,251 | 517 |
| 債券 | 74,696 | 72,906 | 1,789 | |
| 国債 | 24,065 | 22,863 | 1,202 | |
| 地方債 | 44,490 | 44,021 | 469 | |
| 短期社債 | ― | ― | ― | |
| 社債 | 6,140 | 6,022 | 117 | |
| その他 | 6,710 | 6,043 | 667 | |
| 小計 | 83,176 | 80,201 | 2,975 | |
| 連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの | 株式 | 1,909 | 2,492 | △583 |
| 債券 | 16,333 | 16,337 | △4 | |
| 国債 | ― | ― | ― | |
| 地方債 | 13,396 | 13,399 | △3 | |
| 短期社債 | ― | ― | ― | |
| 社債 | 2,936 | 2,937 | △0 | |
| その他 | 5,545 | 5,781 | △236 | |
| 小計 | 23,787 | 24,611 | △824 | |
| 合計 | 106,964 | 104,813 | 2,151 | |
当中間連結会計期間(2019年9月30日現在)
| 種類 | 中間連結貸借対照表 計上額(百万円) | 取得原価 (百万円) | 差額 (百万円) | |
| 中間連結貸借対照表計上額 が取得原価を超えるもの | 株式 | 1,870 | 1,251 | 618 |
| 債券 | 76,118 | 74,251 | 1,866 | |
| 国債 | 20,055 | 18,772 | 1,282 | |
| 地方債 | 48,492 | 48,017 | 474 | |
| 短期社債 | ― | ― | ― | |
| 社債 | 7,570 | 7,460 | 109 | |
| その他 | 3,790 | 3,391 | 398 | |
| 小計 | 81,778 | 78,893 | 2,884 | |
| 中間連結貸借対照表計上額 が取得原価を超えないもの | 株式 | 1,920 | 2,492 | △572 |
| 債券 | 11,414 | 11,420 | △5 | |
| 国債 | 1,019 | 1,025 | △5 | |
| 地方債 | 9,999 | 10,000 | △0 | |
| 短期社債 | ― | ― | ― | |
| 社債 | 394 | 394 | △0 | |
| その他 | 4,351 | 4,401 | △49 | |
| 小計 | 17,686 | 18,314 | △627 | |
| 合計 | 99,465 | 97,208 | 2,256 | |
3 減損処理を行った有価証券
売買目的有価証券以外の有価証券(時価を把握することが極めて困難なものを除く)のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)とするとともに、評価差額を当中間連結会計期間(連結会計年度)の損失として処理(以下「減損処理」という。)しております。
前連結会計年度及び当中間連結会計期間においては、減損処理を行っておりません。
時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、時価のある有価証券の時価が、取得原価に比べて50%以上下落した場合には、「著しく下落した」ものと見做し、減損処理を実施いたします。
また、30%以上50%未満の下落に該当する場合には、回復可能性を合理的な根拠をもって判断し、減損処理することとしております。
この場合の合理的な根拠とは、個別銘柄毎に、株式の取得時点、期末日、期末日後における市場価格の推移及び市場環境の動向、最高値・最安値と購入価格との乖離状況、発行会社の業況等の推移等、時価下落の内的・外的要因を総合して勘案するものとしております。
ただし、株式の時価が過去2年間にわたり著しく下落した状態にある場合や、株式の発行会社が債務超過の状態にある場合又は2期連続で損失を計上しており、翌期もそのように予想される場合には、回復する見込みはないものとし、評価差損の減損処理を行っております。