四半期報告書-第16期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)

【提出】
2020/11/30 15:43
【資料】
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【項目】
123項目
(中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
1 連結の範囲に関する事項
(1) 連結子会社 254社
主要な会社名
株式会社三菱UFJ銀行
三菱UFJ信託銀行株式会社
三菱UFJ証券ホールディングス株式会社
三菱UFJニコス株式会社
アコム株式会社
(連結の範囲の変更)
三菱UFJオルタナティブインベストメンツ株式会社他8社は、株式取得等により、当中間連結会計期間から連結の範囲に含めています。
三菱UFJモルガン・スタンレーPB証券株式会社他5社は、合併に伴う消滅等により、子会社でなくなったことから、当中間連結会計期間より連結の範囲から除いております。
(2) 非連結子会社
該当事項はありません。
(3) 他の会社等の議決権(業務執行権)の過半数を自己の計算において所有しているにもかかわらず子会社としなかった当該他の会社等の名称
株式会社ハイジア
A&M医薬開発合同会社
OiDE RYO-UN株式会社
OiDE BetaRevive株式会社
ARM医薬開発合同会社
OiDE OptoEye株式会社
(子会社としなかった理由)
土地信託事業において受益者のために信託建物を管理する目的で設立された管理会社であり、傘下に入れる目的で設立されたものではないこと、あるいは、ベンチャーキャピタル事業等を営む連結子会社が投資育成を図りキャピタルゲイン獲得を目的等とする営業取引として株式等を所有しているのであって、傘下に入れる目的ではないことから、子会社として取り扱っておりません。
2 持分法の適用に関する事項
(1) 持分法適用の非連結子会社
該当事項はありません。
(2) 持分法適用の関連会社 50社
主要な会社名
三菱UFJリース株式会社
Morgan Stanley
(持分法適用の範囲の変更)
Mars Growth Capital Pte. Ltd.は、新規設立により、当中間連結会計期間から持分法適用の範囲に含めております。
AMP Capital Holdings Limited他4社は、株式の売却等により、関連会社でなくなったことから、当中間連結会計期間より持分法の適用の範囲から除いております。
(3) 持分法非適用の非連結子会社
該当事項はありません。
(4) 持分法非適用の関連会社
該当事項はありません。
(5) 他の会社等の議決権の百分の二十以上百分の五十以下を自己の計算において所有しているにもかかわらず関連会社としなかった当該他の会社等の名称
株式会社ヒロサキ
株式会社アイル
秋田屋株式会社
株式会社三陸リゾート
株式会社Fun Place
株式会社庄内パラディーゾ
カムイファーマ株式会社
株式会社ジェクスヴァル
株式会社リボルナバイオサイエンス
株式会社アークメディスン
HuLA Immune株式会社
バーミリオン・セラピューティックス株式会社
(関連会社としなかった理由)
ベンチャーキャピタル事業等を営む連結子会社が投資育成や事業再生を図りキャピタルゲイン獲得を目的等とする営業取引として株式等を所有しているのであって、傘下に入れる目的ではないことから、関連会社として取り扱っておりません。
3 連結子会社の中間決算日等に関する事項
(1) 連結子会社の中間決算日は次のとおりであります。
2月末日1
4月末日1
6月末日173
9月末日78
12月末日1

(2) 2月末日を中間決算日とする連結子会社は、8月末日現在で実施した仮決算に基づく財務諸表により連結しております。
12月末日を中間決算日とする連結子会社は、6月末日現在で実施した仮決算に基づく財務諸表により連結しております。
また、その他の連結子会社は、それぞれの中間決算日の財務諸表により連結しております。
なお、中間連結決算日と上記の中間決算日等との間に生じた連結会社間の重要な取引については、必要な調整を行っております。
4 会計方針に関する事項
(1) 特定取引資産・負債の評価基準及び収益・費用の計上基準
金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る短期的な変動、市場間の格差等を利用して利益を得る等の目的(以下、「特定取引目的」という。)の取引については、取引の約定時点を基準とし、中間連結貸借対照表上「特定取引資産」及び「特定取引負債」に計上するとともに、当該取引からの損益(利息配当金、売却損益及び評価損益)を中間連結損益計算書上「特定取引収益」及び「特定取引費用」に計上しております。
特定取引資産及び特定取引負債の評価は、時価法により行っております。
なお、特定取引目的のデリバティブ取引については、特定の市場リスク及び特定の取引相手先の信用リスクの評
価に関して、金融資産及び金融負債を相殺した後の正味の資産又は負債を基礎として、当該金融資産及び金融負債
のグループを単位とした時価を算定しております。
(2) 有価証券の評価基準及び評価方法
① 有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法(定額法)、その他有価証券については時価法(売却原価は主として移動平均法により算定)、ただし市場価格のない株式等については移動平均法による原価法により行っております。
なお、その他有価証券の評価差額については、時価ヘッジの適用により損益に反映させた額を除き、全部純資産直入法により処理しております。
② 金銭の信託において信託財産を構成している有価証券の評価は、上記(1)及び(2)①と同じ方法により行っております。
なお、運用目的及び満期保有目的以外の金銭の信託の信託財産の構成物である有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。
(3) デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
デリバティブ取引(特定取引目的の取引を除く)の評価は、時価法により行っております。
なお、デリバティブ取引については、特定の市場リスク及び特定の取引相手先の信用リスクの評価に関して、金融資産及び金融負債を相殺した後の正味の資産又は負債を基礎として、当該金融資産及び金融負債のグループを単位とした時価を算定しております。
(4) 固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産(リース資産を除く)
当社、国内銀行連結子会社及び国内信託銀行連結子会社の有形固定資産の減価償却は、定率法を採用し、年間減価償却見積額を期間により按分して計上しております。
また、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物15年~50年
その他2年~20年

その他の連結子会社の有形固定資産については、資産の見積耐用年数等に基づき、主として定額法により償却しております。
② 無形固定資産(リース資産を除く)
無形固定資産は、定額法により償却しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、当社及び連結子会社で定める利用可能期間(主として3年~10年)に対応して定額法により償却しております。
③ リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」及び「無形固定資産」中のリース資産は、リース期間を耐用年数とした定額法により償却しております。
なお、残存価額については、リース契約上に残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零としております。
(5) 繰延資産の処理方法
社債発行費及び株式交付費は、支出時に全額費用として処理しております。
(6) 貸倒引当金の計上基準
主要な国内連結子会社の貸倒引当金は、予め定めている資産の自己査定基準及び償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
破産、特別清算、手形交換所における取引停止処分等、法的・形式的に経営破綻の事実が発生している債務者(以下、「破綻先」という。)に対する債権及び実質的に経営破綻に陥っている債務者(以下、「実質破綻先」という。)に対する債権については、下記直接減額後の帳簿価額から担保の処分可能見込額及び保証による回収が可能と認められる額を控除し、その残額を計上しております。今後、経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者(以下、「破綻懸念先」という。)に対する債権のうち、債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に見積ることができない債権については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収が可能と認められる額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断して必要と認められる額を計上しております。破綻懸念先及び今後の管理に注意を要する債務者に対する債権のうち、債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に見積ることができる債権については、当該キャッシュ・フローを当初の約定利子率で割り引いた金額と債権の帳簿価額との差額を計上しております。
上記以外の債権については、主として今後1年間の予想損失額又は貸出金の平均残存期間の予想損失額を見込んで計上しており、予想損失額は、1年間又は貸出金の平均残存期間の貸倒実績又は倒産実績を基礎とした貸倒実績率又は倒産確率の過去の一定期間における平均値に基づき損失率を求め、これに将来見込み等必要な調整を加えて算定しております。特定海外債権については、対象国の政治経済情勢等に起因して生ずる損失見込額を特定海外債権引当勘定として計上しております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業部店及び審査所管部が資産査定を実施し、当該部署から独立した与信監査部署が査定結果を監査しております。
なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は301,379百万円(前連結会計年度末は296,288百万円)であります。
その他の連結子会社の貸倒引当金は、一般債権については過去の貸倒実績率等を勘案して必要と認められる額を、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額をそれぞれ計上しております。
(追加情報)
(米国会計基準を適用する一部の在外子会社における貸倒引当金の計上基準)
米国会計基準を適用する一部の在外子会社の貸倒引当金は、米国財務会計基準審議会会計基準更新書(ASU)第2016-13号「金融商品-信用損失」に従い、残存契約期間にわたって予想信用損失を見積ることにより計上しております。予想信用損失は、類似するリスク特性を有するポートフォリオ毎に、過去の貸倒実績又は倒産実績に基づく損失率を基にマクロ経済指標等の将来予測情報を倒産確率等に織り込むモデルを用いて集合的に算定しております。使用するマクロ経済指標は、ポートフォリオによって異なりますが、主にGDPや失業率を用いております。また、当該モデルで捕捉が困難であるものの見積りに勘案すべき足元の状況や将来予測に関する定性的要因がある場合等、調整が必要と認められる場合には、これらを追加的に反映し、貸倒引当金を算定しております。COVID-19の影響による将来の不確実性は、貸倒引当金算定に用いられるマクロ経済指標または定性的要因に基づく調整あるいはその両方によって貸倒引当金の見積りに織り込んでおります。
他方で信用リスクが悪化しており他債権と類似するリスクを共有していないと判断した債権については、個別債権毎に固有のリスクを勘案して貸倒引当金を計上しております。これには見積りキャッシュ・フローを実効利子率等で割り引いた金額と債権の帳簿価額との差額を計上する方法や、担保の公正価値に基づいて計上する方法等を用いております。
(新型コロナウイルス感染症の影響に関する貸倒引当金の見積り)
当社の重要な子会社である株式会社三菱UFJ銀行(以下、「三菱UFJ銀行」という。)では、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の拡大による取引先の経営状況及び経済環境全体に及ぼされる影響を考慮し、当中間連結会計期間末において取引先の財務情報等に未だ反映されていない信用リスクに対する影響額を見積り、必要な調整として貸倒引当金を35,461百万円(前連結会計年度末は45,347百万円)計上しております。
この算定プロセスには、重要な影響が見込まれる取引先の範囲の選定(特定の業種や地域)、特定のシナリオに基づく将来の経済状態の想定、当該業種や地域に属する取引先の将来の内部信用格付の下方遷移の程度に関する集合的な見積り等が含まれます。将来の経済状態を想定するにあたって前提となる、感染症の広がり方や収束時期等に関しては、参考となる前例や統一的な見解がないため、三菱UFJ銀行は、一定の仮定を置いた上で、入手可能な外部情報等に基づき、予め定めている内部規程に則った承認プロセスを経て、最善の見積りを行っております。
前連結会計年度末及び第1四半期連結会計期間末においては、COVID-19の感染拡大収束時期を2020年12月末頃とする仮定を置いておりましたが、当中間連結会計期間末においては、収束には時間がかかるとする仮定に変更しております。既に世界経済は最悪期を脱してはいるものの、このような感染拡大に関する仮定の変更を受けて、今後の経済活動の回復ペースは緩やかなものになり、先進国を中心に感染拡大前の経済水準に戻るには相応の時間を要する等、一定の仮定を置いております。なお、当該仮定についての不確実性は高く、COVID-19の拡大による取引先の経営状況及び経済環境への影響が変化した場合には、2021年3月期第3四半期連結財務諸表以降において貸倒引当金は増減する可能性があります。
(7) 賞与引当金の計上基準
賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当中間連結会計期間に帰属する額を計上しております。
(8) 役員賞与引当金の計上基準
役員賞与引当金は、役員への賞与の支払いに備えるため、役員に対する賞与の支給見込額のうち、当中間連結会計期間に帰属する額を計上しております。
(9) 株式給付引当金の計上基準
株式給付引当金は、当社と一部の国内連結子会社の取締役等への株式報酬制度における報酬支払いに備えるため、取締役等に対する報酬の支給見込額のうち、当中間連結会計期間末までに発生していると認められる額を計上しております。
(10) 役員退職慰労引当金の計上基準
役員退職慰労引当金は、当社の連結子会社が、役員への退職慰労金の支払いに備えるため、役員に対する退職慰労金の支給見積額のうち、当中間連結会計期間末までに発生していると認められる額を計上しております。
(11) ポイント引当金の計上基準
ポイント引当金は、「スーパーICカード」等におけるポイントの将来の利用による負担に備えるため、未利用の付与済ポイントを金額に換算した残高のうち、将来利用される見込額を見積り、必要と認められる額を計上しております。
(12) 偶発損失引当金の計上基準
偶発損失引当金は、オフバランス取引や各種の訴訟や内外規制当局による検査・調査等に関して偶発的に発生する損失に備えるため、将来発生する可能性のある損失の見積額を計上しております。偶発損失引当金には、将来の利息返還の請求に備えるために過去の返還実績及び最近の返還状況等を勘案して見積もった必要額を含んでおります。
(13) 特別法上の引当金の計上基準
特別法上の引当金は、金融商品取引責任準備金であり、受託等をした市場デリバティブ取引に関して生じた事故による損失の補填に充てるため、金融商品取引法第46条の5第1項及び金融商品取引業等に関する内閣府令第175条の規定に定めるところにより算出した額を計上しております。
(14) 退職給付に係る会計処理の方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間連結会計期間末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっております。また、過去勤務費用及び数理計算上の差異の費用処理方法は次のとおりであります。
過去勤務費用
その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(主として10年)による定額法により費用処理
数理計算上の差異
各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(主として10年)による定額法により按分した額を、それぞれ主として発生の翌連結会計年度から費用処理
なお、国内連結子会社の一部の海外支店及び一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の算定にあたり、簡便法を採用しております。
(15) 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
国内銀行連結子会社及び国内信託銀行連結子会社の外貨建資産・負債及び海外支店勘定は、取得時の為替相場による円換算額を付す関連会社株式を除き、主として中間連結決算日の為替相場による円換算額を付しております。
その他の連結子会社の外貨建資産・負債については、それぞれの中間決算日等の為替相場により換算しております。
(16) リース取引の処理方法
(借手側)
国内連結子会社の所有権移転外ファイナンス・リース取引は、通常の売買処理に係る方法に準じて会計処理を行い、リース資産の減価償却の方法については、リース期間を耐用年数とした定額法によっております。残存価額については、リース契約上に残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零としております。
(貸手側)
所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の売買処理に係る方法に準じて会計処理を行い、収益及び費用の計上基準については、売上高を「その他経常収益」に含めて計上せずに、利息相当額を各期へ配分する方法によっております。
(17) 重要なヘッジ会計の方法
① 金利リスク・ヘッジ
国内銀行連結子会社及び国内信託銀行連結子会社の金融資産・負債から生じる金利リスクを対象とするヘッジ会計のヘッジ対象を識別する方法は、主として、業種別監査委員会報告第24号「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(平成14年2月13日 日本公認会計士協会。以下、「業種別監査委員会報告第24号」という。)及び会計制度委員会報告第14号「金融商品会計に関する実務指針」(平成12年1月31日 日本公認会計士協会)に示されている取扱いによる包括ヘッジ又は個別ヘッジによっております。ヘッジ会計の方法は、繰延ヘッジによっております。
固定金利の預金・貸出金等の相場変動を相殺するヘッジにおいては、個別に又は業種別監査委員会報告第24号に基づき一定の残存期間毎にグルーピングしてヘッジ対象を識別し、金利スワップ取引等をヘッジ手段として指定しております。その他有価証券に区分している固定金利の債券の相場変動を相殺するヘッジにおいては、同一種類毎にヘッジ対象を識別し、金利スワップ取引等をヘッジ手段として指定しております。ヘッジ対象とヘッジ手段に関する重要な条件がほぼ同一となるようなヘッジ指定を行っているため、高い有効性があるとみなしており、これをもって有効性の判定に代えております。
変動金利の預金・貸出金等及び短期固定金利の預金・貸出金等に係る予定取引のキャッシュ・フローを固定するヘッジにおいては、業種別監査委員会報告第24号に基づき金利インデックス及び一定の金利改定期間毎にグルーピングしてヘッジ対象を識別し、金利スワップ取引等をヘッジ手段として指定しております。ヘッジ対象とヘッジ手段に関する重要な条件がほぼ同一となるようなヘッジ指定を行っているため、高い有効性があるとみなしており、これをもって有効性の判定に代えているほか、金利変動要素の相関関係の検証により有効性の評価を行っております。
② 為替変動リスク・ヘッジ
国内銀行連結子会社及び国内信託銀行連結子会社の外貨建の金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計について、業種別監査委員会報告第25号「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」(平成14年7月29日 日本公認会計士協会。以下、「業種別監査委員会報告第25号」という。)に基づき、外貨建金銭債権債務等を通貨毎にグルーピングしてヘッジ対象を識別し、同一通貨の通貨スワップ取引及び為替予約(資金関連スワップ取引)をヘッジ手段として指定しており、ヘッジ会計の方法は、繰延ヘッジによっております。
また、在外子会社及び在外関連会社に対する持分への投資並びに外貨建その他有価証券(債券以外)の為替変動リスクをヘッジするため、同一通貨の外貨建金銭債権債務及び為替予約をヘッジ手段として包括ヘッジ又は個別ヘッジを行っており、ヘッジ会計の方法は、在外子会社及び在外関連会社に対する持分への投資についてはヘッジ手段から生じた為替換算差額を為替換算調整勘定に含めて処理する方法、外貨建その他有価証券(債券以外)については時価ヘッジによっております。
③ 株価変動リスク・ヘッジ
国内銀行連結子会社及び国内信託銀行連結子会社のその他有価証券のうち、政策投資目的で保有する株式の相場変動リスクをヘッジするため、トータル・リターン・スワップ等をヘッジ手段として個別ヘッジを行っており、ヘッジの有効性評価については、ヘッジ対象の時価変動等とヘッジ手段の時価変動等との相関関係を検証する方法により行っております。ヘッジ会計の方法は、時価ヘッジによっております。
④ 連結会社間取引等
デリバティブ取引のうち連結会社間及び特定取引勘定とそれ以外の勘定との間(又は内部部門間)の内部取引については、ヘッジ手段として指定している金利スワップ取引及び通貨スワップ取引等に対して、業種別監査委員会報告第24号及び同第25号に基づき、恣意性を排除し厳格なヘッジ運営が可能と認められる対外カバー取引の基準に準拠した運営を行っているため、当該金利スワップ取引及び通貨スワップ取引等から生じる損益又は評価差額を消去せずに当中間連結会計期間の損益として処理し、あるいは繰延処理を行っております。
(18) 中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲は、中間連結貸借対照表上の「現金預け金」であります。
(19) 消費税等の会計処理
当社及び国内連結子会社の消費税及び地方消費税(以下、「消費税等」という。)の会計処理は、主として税抜方式によっております。なお、有形固定資産に係る控除対象外消費税等は発生した連結会計年度の費用に計上しております。
(20) 連結納税制度の適用
当社及び一部の国内連結子会社は、連結納税制度を適用しております。
(21) 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社及び一部の国内連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年3月31日 法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、実務対応報告第39号「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(2020年3月31日 企業会計基準委員会)第3項の取扱いにより、企業会計基準適用指針第28号「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(平成30年2月16日 企業会計基準委員会)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
(22) 手形割引及び再割引の会計処理
手形割引及び再割引は、業種別監査委員会報告第24号に基づき金融取引として処理しております。
(23) 在外子会社の会計処理基準
在外子会社の財務諸表が、国際財務報告基準又は米国会計基準に準拠して作成されている場合には、それらを連結決算手続上利用しております。
なお、在外子会社の財務諸表が、国際財務報告基準又は米国会計基準以外の各所在地国で公正妥当と認められた会計基準に準拠して作成されている場合には、主として米国会計基準に準拠して修正しております。
また、連結決算上必要な修正を実施しております。