四半期報告書-第19期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)

【提出】
2024/02/14 15:33
【資料】
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【項目】
48項目

事業等のリスク

前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある新たな事項又は重要な変更として当社が認識しているものは以下のとおりです。本項においては、将来に関する事項が含まれておりますが、当該事項は、別段の記載のない限り、本四半期報告書提出日現在において判断したものです。
なお、以下の見出しに付された項目番号は、前事業年度の有価証券報告書における「第一部 企業情報 第2 事業の状況 3 事業等のリスク」の項目番号に対応するものです。
当社グループは、各種のリスクシナリオが顕在化した場合の影響度と蓋然性に基づき、その重要性を判定しており、今後約1年間で最も注意すべきリスク事象をトップリスクとして特定しています。2024年1月の当社リスク委員会において特定されたトップリスクのうち、主要なものは以下のとおりです。当社グループでは、トップリスクを特定することで、それに対しあらかじめ必要な対策を講じて可能な範囲でリスクを制御するとともに、リスクが顕在化した場合にも機動的な対応が可能となるように管理を行っています。また、経営層を交えてトップリスクに関し議論することで、リスク認識を共有した上で実効的対策を講じるように努めています。
主要なトップリスク
リスク事象リスクシナリオ(例)
資本余力低下/リスクアセット増加・ グローバルな金利上昇を受けた債券評価損の拡大等による資本運営への影響。
外貨流動性リスク・ 市況悪化による外貨流動性の枯渇又はコストの大幅な増加。
与信費用増加・ グローバルベースで実体経済が急速に失速することに伴う与信費用増加。
・ 与信集中業種等における信用悪化に伴う与信費用増加。
ITリスク・ サイバー攻撃による顧客情報の流出、サービス停止及び評判悪化等。
・ システム障害発生による補償費用支払及び評判悪化等。
気候変動に関するリスク・ 気候変動に関するリスクへの対応や開示が不十分であると見做されることによる当社グループの企業価値の毀損。
・ 取引先への影響を通じた当社与信ポートフォリオ管理・運営への影響。

※リスク事象:2024年1月の当社リスク委員会での審議を経て、取締役会に報告されたものの一例です。一般的に起こり得る事象で、当社固有でない情報も含まれます。
3.LIBOR等の金利指標の改革に係るリスク
当社グループでは、デリバティブ、貸出、債券、証券化商品等、従来多数の取引において、ロンドン銀行間取引金利(LIBOR)及び関連する各種金利指標(以下、「LIBOR等」)を参照していました。LIBOR運営機関であるICE Benchmark Administrationは、パネル行の呈示レートに基づき算出するLIBORについて、2021年12月末に日本円・英ポンド・ユーロ・スイスフランの全テナー並びに米ドル1週間物及び2ヶ月物の公表を、2023年6月末には米ドルの残り全てのテナーの公表をそれぞれ停止しています。
当社グループでは、これまでLIBORの公表停止に備え、LIBOR等の金利指標の改革や代替金利指標への移行対応を進めてきており、2021年12月末に公表停止となったLIBORの各テナー及び関連する各種金利指標を参照する取引の対応には目途がつきました。2023年6月末に公表停止となった米ドルLIBORの各テナー及び関連する各種金利指標を参照する取引についても、代替金利指標への移行が大きく進展しましたが、一部の移行が困難な取引については立法的救済措置を適用しつつ、残る取引について引き続き代替金利指標への移行対応を進めております。
但し、引き続きLIBOR等から代替金利指標への移行は、これらの代替金利指標に係る経済的な特性・成果、市場動向、また会計・規制上の取扱いを含め、複雑かつ不確実な要素があり、これによって、以下の事由を含め、当社の事業、財務状況及び経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。
・ 当社グループの金融資産及び負債に含まれるLIBOR等を参照するローンやデリバティブを含む幅広い金融商品の価格、流動性、収益性及び取引可能性に悪影響を及ぼす可能性
・ 既存のLIBOR等を参照する契約の参照金利をLIBOR等から代替金利指標に変更するための契約修正等が想定通りに完了しない可能性
・ 顧客、取引相手方等との間で、金利指標の改革や代替金利指標への移行に伴う、契約の解釈、代替金利指標との価値調整等に係る紛争が生じる、あるいは顧客との取引における不適切な取引慣行及び優越的地位の濫用等に関する紛争に繋がる可能性
・ LIBOR等の改革や代替金利指標への移行に関する規制当局への対応が必要となる可能性
・ LIBOR等の改革や代替金利指標への移行に対応するための事務やリスク管理に係るシステムが十分に機能しない可能性
15.不公正・不適切な取引その他の行為が存在したとの指摘や、これらに伴う処分等を受けるリスク
当社グループは、事業を行っている本邦及び海外における法令、規則、政策、自主規制等を遵守する必要があり、国内外の規制当局による検査、調査等の対象となっております。当社グループはコンプライアンス・リスク管理態勢及びプログラムの強化に継続して取り組んでおりますが、かかる取組みが全ての法令等に抵触することを完全に防止する効果を持たない可能性があります。
当社グループが、マネー・ローンダリング、経済制裁への対応、贈収賄・汚職防止、金融犯罪その他の不公正・不適切な取引に関するものを含む、適用ある法令及び規則を遵守できない場合、あるいは、社会規範・市場慣行・商習慣に反するものとされ、顧客視点の欠如等があったものとされる場合には、罰金、課徴金、懲戒、評価の低下、業務改善命令、業務停止命令、許認可の取消しを受ける可能性があります。また、当社グループが顧客やマーケット等の信頼を失い、当社グループの経営成績及び財政状況に悪影響が生じる可能性があります。将来、当社グループが戦略的な活動を実施する場面で当局の許認可を取得する際にも、悪影響を及ぼすおそれがあります。
2019年2月に、三菱UFJ銀行は、米国通貨監督庁(Office of the Comptroller of the Currency。以下「OCC」といいます。)との間で、同行のニューヨーク支店、ロスアンゼルス支店及びシカゴ支店において、米国の銀行秘密法に基づくマネー・ローンダリング防止に関する内部管理態勢等が不十分であるとのOCCからの指摘に関し、改善措置等を講じることで合意しました。三菱UFJ銀行は、上述の事象に関連する事項について必要な対応を行い、OCCは2022年12月に同行の銀行秘密法に基づくマネー・ローンダリング防止に関する内部管理態勢に係る当該合意を解除しました。
また、当社グループは、当社の銀行子会社を含むパネル行が各種銀行間指標金利の算出機関に呈示した内容等を調査している各国の政府当局から、情報提供命令等を受けておりました。また為替業務に関しても、当局から同様の情報提供要請を受けており、一部の当局との間では制裁金の支払いに合意しました。当社グループは、これらの調査に対して協力を行い、独自の調査等を実施しております。上記に関連して、当社グループは、指標金利であれば他のパネル行、為替業務であればその他金融機関とともに、複数の民事訴訟の被告となっております。
今後、関係当局より更なる制裁金支払の処分等を受け、又は関係当局との間で新たな和解金の支払合意を行うなどの可能性を含め、新たな展開又は類似の事象により、当社グループに重大な財務上その他の悪影響が生じる可能性があります。
19.規制変更のリスク
グローバルな金融サービス提供者として、当社グループの事業は国内外の法律、規則、政策、会計基準、実務慣行及び解釈、並びに国際的な金融規制等の継続的な変更のリスクにさらされております。主要な金融機関は、新技術、地政学上の変化、環境・社会・ガバナンス上の懸念、及び国際金融セクターに関するその他の懸念事項を背景とする、より厳しい法律、規制及び基準等への対応を迫られています。また、金融業界における不祥事やリスク管理の不備、金融機関の破綻に関する事案を受け、社内のコンプライアンス・リスク管理体制の強化を求める動きも強まっています。当社グループに適用される法律、規制及び基準等は複雑で、多くの場合、これらを当社グループのビジネスに適用するに際しては、解釈を伴う決定が必要となります。法律、規則、政策、会計基準、実務慣行、解釈の変更及びその影響は、より多くの経営資源の投入のみならず、経営にも影響を与え、場合によっては経営戦略を変更せざるを得なくなるおそれがあります。第三者への委託により実施するものを含むコンプライアンスのプログラムやシステムについては、必要な強化を計画通りに実施できなくなる可能性も出てきます。また、当社グループに適用される法律や規制への対応が不十分な場合、罰金、警告、レピュテーションの悪化、業務改善及びその他の行政命令、営業の強制的停止、将来の戦略的イニシアチブに規制当局から承認が得られないこと、深刻な場合としては営業認可の取消を受ける場合等、当社グループの財政状況及び経営成績に悪影響を及ぼすおそれがあります。