四半期報告書-第10期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)

【提出】
2015/02/16 15:30
【資料】
PDFをみる
【項目】
39項目

事業等のリスク

前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある新たな事項または重要な変更として当社が認識しているものは以下の通りです。本項においては、将来に関する事項が含まれておりますが、当該事項は、別段の記載のない限り、本四半期報告書提出日現在において判断したものです。
5.市場業務に伴うリスク
当社グループは、デリバティブを含む様々な金融商品を取り扱う広範な市場業務を行っており、大量の金融商品を保有しています。従いまして、当社グループの財政状態及び経営成績は、かかる活動及び保有に伴うリスクにさらされております。かかるリスクとしては、特に、内外金利、為替レート、有価証券等の市場変動等が挙げられます。例えば、内外金利が上昇した場合、当社グループの保有する債券ポートフォリオの価値に悪影響を及ぼす可能性があります。このような上昇が生じるケースとしては、例えば本邦財政運営への信認低下、緊急経済対策に伴う国債増発、政府の日本銀行への過度な介入懸念等から日本国債金利が上昇する場合、米国の金融政策の変更等により、米国債金利が上昇する場合などが想定しえます。これらを含む、何らかの理由により内外金利が上昇した場合、当社グループの保有する大量の国債等に売却損や評価損が生じる可能性があります。また、円高となった場合は、当社グループの外貨建て投資の財務諸表上の価値が減少し、売却損や評価損が発生する可能性があります。当社グループでは、このような内外金利、為替レート、有価証券等の様々な市場の変動により損失が発生するリスクを市場リスクとして、市場全体の変動による損失を被るリスクである「一般市場リスク」と、特定の債券・株式等の金融商品の価格が市場全体の変動と異なって変動することにより損失を被るリスクである「個別リスク」に区分して管理しております。これらのリスク計測には、過去の市場変動に基づきポートフォリオの市場価値が今後一定期間でどの程度減少し得るかを統計的に推計する手法を採用しており、この手法により計測した一般市場リスク量と個別リスク量の合算値を市場リスク量としております。ただし、このように計算された市場リスク量は、その性質上、実際のリスクを常に正確に反映できるわけではなく、またこのように示されたリスク量を上回る損失が実現する可能性もあります。
6.為替リスク
当社グループの業務は為替レートの変動の影響を受けます。為替レートの変動により、三菱東京UFJ銀行の重要な子会社であるMUFG Americas Holdings Corporation(その銀行子会社であるMUFG Union Bank, N.A.を含め、以下、「MUAH」といいます。)及びBank of Ayudhya Public Company Limited(以下、「アユタヤ銀行」といいます。)の資産及び負債の円貨換算額も変動することになります。さらに、当社グループの資産及び負債の一部は外貨建てであり、資産と負債の額が通貨毎に同額で為替レートによる変動の影響が相殺されない場合、又は適切にヘッジされていない場合、当社グループの自己資本比率、財政状態及び経営成績は、為替レートの変動により、悪影響を受ける可能性があります。
11.MUAHに関するリスク
当社グループの重要な子会社であるMUAHの事業又は経営の悪化により、当社グループの財政状態及び経営成績は影響を受ける可能性があります。MUAHの財政状態及び経営成績に悪影響を与える要因には、米国カリフォルニア州を中心とした米国の不動産・住宅業界その他の景気の悪化、カリフォルニア州を中心とした米国における銀行間の熾烈な競争、米国経済の不確実性、テロ攻撃の可能性、石油等の資源価格の変動、金利の上昇、米国金融制度上の制約、訴訟に伴う損失、貸出先の格付け低下及び株価の低下、及びその結果生じる可能性のある企業の倒産等、並びにMUAH及びその子会社の内部統制及び法令等遵守態勢の不備に起因する費用の発生等が含まれます。
18.不公正・不適切な取引その他の行為が存在したとの指摘や、これらに伴う処分等を受けるリスク
当社グループは、現行の規制及び規制に伴うコンプライアンス・リスク(当社グループが事業を営んでいる本邦及び海外市場における法令、政策、自主規制等の変更による影響を含みます。)のもとで事業を行っております。当社グループのコンプライアンス・リスク管理態勢及びプログラムは、全ての法令規則に抵触することを完全に防止する効果を持たない可能性があります。
当社グループが、マネーロンダリング、金融犯罪その他の不公正・不適切な取引に関するものを含む、適用ある法令及び規則の全てを遵守できない場合、罰金、課徴金、懲戒、評価の低下、業務改善命令、業務停止命令、さらに極端な場合には業務についての許認可の取消しを受けることが考えられ、また、これにより当社グループのレピュテーション・リスクが顕在化し、顧客やマーケット等の信頼を失うなど事業環境が悪化する可能性もあり、これらにより、当社グループの事業及び経営成績が悪影響を受けるおそれがあります。規制に関する事項はまた、当社グループが将来、戦略的な活動を実施する場面で当局の許認可を取得する際に悪影響を及ぼすおそれがあります。
なお、三菱東京UFJ銀行は、平成18年~平成19年の期間に米国の経済制裁規制に対する違反と見られ得る行為があったものとして、平成24年12月に米国財務省外国資産管理局(Office of Foreign Assets Control。以下、「OFAC」といいます。)との間で和解金を支払うことで合意し、また、平成14年~平成19年に取り扱ったイラン関連の米ドル建決済取引における適切性を欠いた事務処理があった等として、平成25年6月に米国ニューヨーク州金融サービス局(New York State Department of Financial Service。以下、「DFS」といいます。)との間で、和解金の支払と、同行の経済制裁対応に関する現状の内部管理態勢について同行が第三者機関に検証を委託すること等につき合意しました。さらに、三菱東京UFJ銀行が平成19年~平成20年に自主的に社内調査を実施した、米国の定める経済制裁国向けの決済取引に関する報告書の調査・作成過程において、委託先であるPricewaterhouseCoopers LLPに対して行った指示及びDFSに対する説明に関し、同行は、平成26年11月にDFSとの間で、①合意した金額の支払、②当時の関係者に対する対応、③米国のマネーロンダリング防止対策機能等(OFAC規制対応を含む)のニューヨークへの移転並びに、④第三者機関に委託中の米国の経済制裁対応に関する同行の内部管理態勢検証についてDFSが必要と認めた場合に期間延長を行うことを合意しました。なお、三菱東京UFJ銀行はその他の関係当局ともこれらの事象について緊密に報告・協働し、必要な対応を行っております。今後、新たな展開又は類似の事象が生じた場合には、関係当局より更なる処分等を受け、又は関係当局との間で新たな和解金の支払合意を行うなどの可能性があります。
また、当社グループは、当社の銀行子会社を含むパネル行が各種銀行間指標金利の算出機関に呈示した内容等を調査している各国の政府当局から、情報提供命令等を受けております。当社グループは、これらの調査に対して協力を行い、独自の調査等を実施しております。上記に関連して、当社グループは、他のパネル行とともに、米国におけるクラスアクションを含む、複数の民事訴訟の被告となっております。また、平成25年6月、三菱東京UFJ銀行は、シンガポール金融管理局(Monetary Authority of Singapore)より、指標金利の呈示に関して管理態勢に問題があったとの指摘及び管理態勢を改善するための方策を講じることの指示を含む処分を受けております。今後、新たな展開又は類似の事象が生じた場合には、関係当局より更なる処分等を受ける可能性があります。
21.自己資本比率に関するリスク
(1)自己資本比率規制及び悪化要因
当社グループには、平成25年3月期より「バーゼルⅢ:より強靭な銀行および銀行システムのための世界的な規制の枠組み」(以下、「バーゼルⅢ」といいます。)に基づく自己資本比率規制が適用されております。バーゼルⅢは、従前の自己資本比率規制(バーゼルⅡ)と比べ資本の質を重視するとともに、自己資本比率の最低水準の引き上げにより資本の水準を向上させ、また、自己資本比率が一定水準を下回った場合には配当等の社外流出が抑制される資本保全バッファーを導入することなどを内容とするものであり、平成25年3月期から段階的に適用されています。当社グループは、海外営業拠点を有しておりますので、連結自己資本比率は「銀行法第52条の25の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準」(平成18年金融庁告示第20号)に定められる国際統一基準が適用されます。また、当社の銀行子会社である三菱東京UFJ銀行及び三菱UFJ信託銀行も、海外営業拠点を有しておりますので、連結自己資本比率及び単体自己資本比率は「銀行法第14条の2の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準」(平成18年金融庁告示第19号)に定められる国際統一基準が適用されます。
当社グループ又は銀行子会社の自己資本比率が要求される水準を下回った場合には、金融庁から業務の全部又は一部の停止等を含む様々な命令を受けることとなります。
また、当社グループ内の一部銀行子会社には、米国を含む諸外国において、自己資本比率規制が適用されており、要求される水準を下回った場合には、現地当局から様々な命令を受けることになります。
当社グループ及び銀行子会社の自己資本比率に影響を与える要因には以下のものが含まれます。
・債務者及び株式・債券の発行体の信用力の悪化に際して生じうるポートフォリオの変動による信用リスクアセット及び期待損失の増加
・調達している資本調達手段の償還・満期等に際して、これらを同等の条件で借り換え又は発行することの困難
・有価証券ポートフォリオの価値の低下
・為替レートの不利益な変動
・自己資本比率規制の不利益な改正
・繰延税金資産計上額の減額
・その他の不利益な展開
(2)規制動向
平成26年11月に金融安定理事会(FSB)は、当社グループをグローバルにシステム上重要な金融機関(G-SIBs)として公表しました。G-SIBsに対しては、平成28年から段階的により高い資本水準が求められます。G-SIBsに該当する金融機関のリスト及び追加的に求められる資本水準は毎年更新されることから、今後、当社グループに対して更に高い資本水準を求められるおそれがあります。
(3)繰延税金資産
バーゼルⅢの適用開始に伴い改正された上記の告示においては、繰延税金資産は普通株式等Tier1資本の基礎項目並びに調整項目から計算される一定の基準額まで自己資本に算入することができます。この基準額を超過する場合には、その超過額が普通株式等Tier1資本に算入できなくなり、当社グループ及び銀行子会社の自己資本比率が低下するおそれがあります。
(4)資本調達
バーゼルⅢの適用開始に伴い改正された上記の告示には、平成25年3月以前に調達した資本調達手段(適格旧資本調達手段)の資本算入に関する経過措置が設けられており、当該経過措置の範囲内で自己資本に算入することができます。これらの資本調達手段については、自己資本への算入可能期限到来に際し、借り換え等が必要となる可能性がありますが、上記の告示では普通株式等による場合を除き、新たに調達する資本調達手段について自己資本への算入が認められる要件として、その調達を行った金融機関が実質的な破綻状態にあると認められる場合等に、元本削減又は普通株式への転換が行われる旨の特約が定められていることが必要とされており、市場環境等の状況によっては、同等の条件で借り換え又は発行することができないおそれがあります。かかる場合、当社グループ及び銀行子会社の自己資本の額は減少し、自己資本比率が低下することとなります。