有価証券報告書-第8期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針等
イ.役員の個人別の額またはその算定方法の決定に関する方針等
当社は、報酬委員会において、当社の取締役、執行役及び執行役員の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針を定めております。その内容は以下のとおりです。
(ⅰ)当社の取締役(社外取締役及び監査委員である社内取締役を除く)、執行役及び執行役員(以下、「役員」という)の報酬等については、当グループの着実かつ持続的な成長を実現していくために、会社業績向上、企業価値拡大に対するインセンティブとして有効に機能することを目指す。
(ⅱ)短期的な収益貢献を重視した単年度業績評価に偏ること無く、経営者としての資質や能力を重視し、中長期的な業績貢献も反映した総合的な評価をベースにした処遇とするべく、短期インセンティブと中長期インセンティブのバランスを考慮した報酬体系を構築する。
(ⅲ)当社は銀行持株会社として、グループ各社に対する監督機能を十分に発揮するために、役員が経営管理面で果たすべき役割やその成果を的確に把握し、透明性の高い、公正かつ客観的な評価に基づいて、個別の報酬を決定する。
(ⅳ)報酬委員会においては、指名委員会、監査委員会、及び任意の委員会であるリスク委員会及び利益相反管理委員会との情報の連携を深め、よりアカウンタビリティの高い報酬制度・体系を構築し、公平でメリハリが効いた報酬額の決定を目指して審議を進める。
ロ.報酬体系の概要
当社における具体的な報酬体系は以下の通りです。
(ⅰ)原則として、月例報酬、役員賞与、株式報酬型ストック・オプションの組み合わせで支給を行う。
(ⅱ)月例報酬は、役位ごと固定額の「固定報酬」と、役員個人ごとの前年度評価をベースにしつつも、中長期的な業績貢献や活動内容並びに能力等の定性評価も反映する「個人業績報酬」の二本立てとする。
(ⅲ)月例報酬のうち「個人業績報酬」に関しては、個人ごとの評価により決定し、月例報酬に占める割合については、インセンティブとして十分機能する比率となるよう設計する。
(ⅳ)役員賞与は、連結実質業務純益及び親会社株主に帰属する連結当期純利益を指標として総額を決定する「会社業績連動賞与」と、役員個人ごとの前年度業績を反映する「個人業績連動賞与」の二本立てとする。なお、報酬全体に占める役員賞与の割合に関しては、インセンティブとして十分機能する比率となるよう設計する。
(ⅴ)株式報酬型ストック・オプションは、役位ごとに決定する付与個数をベースに、役員個人ごとの業績評価等を反映して加減を行い、付与個数を決定する。報酬全体に占める株式報酬型ストック・オプションの割合に関しては、インセンティブとして十分機能する比率となるよう設計する。
ハ.役員個人に対する業績評価の仕組み
当社における役員個人に対する業績評価の仕組みは以下の通りです。
(ⅰ)個人業績評価に関しては、当社執行役社長のほか、関係する役員により構成される業績評価会議において、報酬委員会に提示する役員個人の報酬額案を審議・決定している。
(ⅱ)対象者は、報酬委員会の決議対象となる当社の取締役・執行役のみならず、報告対象となる当社執行役員や主要な子会社の役員を含み、月例報酬にかかる個人業績報酬、及び役員賞与にかかる個人業績連動賞与を評価対象の報酬項目としている。
(ⅲ)個人業績報酬案に関しては、まず当グループの業績達成度を勘案した上で、役員個人ごとに、役割負担の大きさや人材育成面での貢献等の実績に加え、中長期的な業績貢献や能力の高さ等も考慮のうえ決定している。
(ⅳ)個人業績連動賞与案に関しては、まず当グループの業績達成度、取締役の賞与総額の推移、株主の皆さまへの配当状況、並びにコース社員(従業員)の賞与額等を勘案した上で、取締役の賞与総額を決定している。その上で取締役ごとの配分額案を決定し、さらに執行役・執行役員の配分額案を決定している。なお、配分に際しては、役員ごとの業績達成度、役割負担の大きさ、活動状況等を考慮し、評価を行っている。
ニ. 業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬の支給割合の決定に関する方針
下記「へ.役職ごとの報酬の決定に関する方針」をご参照ください。
ホ. 業績連動報酬に係る指標(KPI)、その選定理由、支給額の決定方法
(ⅰ)役員賞与のうち、会社業績連動賞与に関しては、連結実質業務純益及び親会社株主に帰属する連結当期純利益を指標として、総額を決定する仕組みを導入しております。
(ⅱ)選定理由は、当事業年度の経営成績を示す連結実質業務純益と株主の皆様への配当を決定する上で大きな要素となる親会社株主に帰属する連結当期純利益を指標とすることで、株主や投資家の皆様のご理解を得られやすいと判断したこと等です。
(ⅲ)支給額は、連結実質業務純益の達成率と親会社株主に帰属する連結当期純利益の達成率を一定のウエイトで加重平均したものをベースに、前年度の支給実績等を勘案して、報酬委員会にて決定しております。
ヘ. 役職ごとの報酬の決定に関する方針
(ⅰ)役員の役職ごとの報酬の決定に関する方針につきましては、「イ.役員の個人別の額またはその算定方法の決定に関する方針等」をご参照ください。
(ⅱ)執行役社長につきましては、標準報酬テーブルの構成割合や変動のレンジ幅を次のとおりとしており、当該テーブルを参考に、報酬委員会において個別報酬額を決議する仕組みとしております。
・月例報酬のうち固定報酬及び個人業績報酬、役員賞与、株式報酬型ストック・オプションの割合は、概ね下記図表の通り。
・月例報酬のうち個人業績報酬は標準額に対して70%~160%のレンジ幅とする。
・役員賞与のうち会社業績連動賞与は、連結実質業務純益及び親会社株主に帰属する連結当期純利益を指標として、会社業績等を反映して都度決定する。なお、執行役社長に対する役員賞与は会社業績連動賞与のみとし、個人業績連動賞与は対象外とする。
・株式報酬型ストック・オプションの付与個数は、単年度業績、株価、その他経営環境等を反映して都度決定する。
(ⅲ)当社の業務執行を担う役員(執行役社長を除く)につきましては、標準報酬テーブルの構成割合や変動のレンジ幅を次のとおりとしており、当該テーブルを参考に、報酬委員会において個別報酬額を決議(取締役・執行役)あるいは報告(執行役員)する仕組みとしております。
・月例報酬のうち固定報酬及び個人業績報酬、役員賞与のうち会社業績連動賞与及び個人業績連動賞与、株式報酬型ストック・オプションの構成割合については、概ね下記図表の通り。
・月例報酬のうち個人業績報酬は、標準額に対して70%~160%のレンジ幅とする。
・会社業績連動賞与に関しては、連結実質業務純益及び親会社株主に帰属する連結当期純利益を指標として、会社業績等を反映して都度決定する。
・三井住友信託銀行または三井住友トラスト・アセットマネジメントを兼務する役員に関しては、一定の兼任比率により報酬額を分割して支給する。
ト. 監査委員を務める社内取締役の報酬等
監査委員を務める社内取締役の報酬に関しては、固定報酬である月例報酬のみとし、当社の業況、取締役の報酬水準、世間水準等を考慮して、監査委員を務める社内取締役として相応しい水準を考慮して、報酬委員会において決定しております。
チ. 社外取締役の報酬等
社外取締役の報酬に関しては、固定報酬である月例報酬のみとし、法定委員会の委員長あるいは委員を務める場合に、一定金額を加算する仕組みとしております。また、社外取締役である取締役会議長につきましては、社内取締役及び社外取締役の報酬水準を考慮し、固定的な報酬テーブルを設定しております。なお、報酬の水準は、当社の業況、社内取締役の報酬水準、世間水準等を考慮して、報酬委員会において決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
当事業年度における当社の役員の報酬等の額は次のとおりです。
イ.提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(注)取締役を兼務する執行役に対して支給された報酬等については、執行役の欄に記載しております。
ご参考までに、取締役及び執行役のうち、三井住友信託銀行ほかのグループ会社の取締役あるいは執行役員の兼務報酬を反映した連結報酬等の総額は以下のとおりとなっております。
(注)取締役を兼務する執行役に対して支給された報酬等については、執行役の欄に記載しております。
ロ.提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
(注)連結報酬等の総額が1億円以上である者を記載しております。
ハ.提出会社の業績連動報酬に係る指標の目標及び実績
役員賞与のうち会社業績連動賞与に関しては、連結実質業務純益及び親会社株主に帰属する連結当期純利益を指標としております。当事業年度における目標及び実績は以下の通りとなっております。
(注)親会社株主に帰属する連結当期純利益の目標は、2018年11月に、1,650億円から1,750億円に修正しております。
③ 役員の報酬等の決定プロセス
イ.報酬委員会の権限の内容
当社の役員報酬の決定プロセスにつきましては、報酬委員会規程に委員会構成、招集手続き、権限、運営等に関する詳細を定めており、法定の決議事項である役員報酬やそれ以外の役員報酬につき、報酬委員会の関与の下、以下のとおり運営しております。
(ⅰ)報酬委員会における決定事項
・当社の取締役及び執行役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針
・当社の取締役及び執行役の個人別の報酬等の額
なお、社内委員・社外委員にかかわらず、各委員は、自己の報酬等の額にかかる決議には参加しない運営としております。
(ⅱ)報酬委員会における審議事項
・三井住友信託銀行及び三井住友トラスト・アセットマネジメントの取締役及び執行役員の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針
(ⅲ)報酬委員会が報告を受ける事項
・当社の執行役員の個人別の報酬等の額
・三井住友信託銀行及び三井住友トラスト・アセットマネジメントの取締役及び執行役員の個人別の報酬等の額
ロ.報酬委員会における手続き等の概要
報酬委員である社外取締役に対しては、報酬体系の考え方、報酬テーブル及びその運営の仕組み、個別役員の業績評価の仕組み及びその結果、業績指標の役員賞与への反映手法等を説明するとともに、他社の役員報酬制度やコーポレートガバナンス動向等の説明や情報提供を行うことを通して、当社の役員報酬制度をより良いものにするための工夫・改善を積み重ねております。また、役位ごとの報酬水準の客観性や妥当性を検証する際の参考データとして、コンサルタント会社から提供された経営者報酬の還元資料等を活用しているほか、三井住友信託銀行がデロイトトーマツと共同実施する役員報酬サーベイのデータを参考にしております。
ハ. 報酬委員会の活動内容
(ⅰ)当事業年度における開催回数 11回
なお、委員会活動は、毎年6月の定時株主総会終了後に第1回の委員会を開催し、以降、翌年の6月までを1サイクル(運営年度)としております。
(ⅱ)主要な決議・審議・報告テーマ
・当社の取締役及び執行役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針の決議
・当社の取締役及び執行役の個人別の報酬等の額の決議
・三井住友信託銀行及び三井住友トラスト・アセットマネジメントの取締役及び執行役員の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針の審議
・当社の執行役員の個人別の報酬等の額の報告
・三井住友信託銀行及び三井住友トラスト・アセットマネジメントの取締役及び執行役員の個人別の報酬等の額の報告
・報酬委員会規程改定の報告
・三井住友トラスト・アセットマネジメントの人事・報酬委員会規程の報告
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針等
イ.役員の個人別の額またはその算定方法の決定に関する方針等
当社は、報酬委員会において、当社の取締役、執行役及び執行役員の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針を定めております。その内容は以下のとおりです。
(ⅰ)当社の取締役(社外取締役及び監査委員である社内取締役を除く)、執行役及び執行役員(以下、「役員」という)の報酬等については、当グループの着実かつ持続的な成長を実現していくために、会社業績向上、企業価値拡大に対するインセンティブとして有効に機能することを目指す。
(ⅱ)短期的な収益貢献を重視した単年度業績評価に偏ること無く、経営者としての資質や能力を重視し、中長期的な業績貢献も反映した総合的な評価をベースにした処遇とするべく、短期インセンティブと中長期インセンティブのバランスを考慮した報酬体系を構築する。
(ⅲ)当社は銀行持株会社として、グループ各社に対する監督機能を十分に発揮するために、役員が経営管理面で果たすべき役割やその成果を的確に把握し、透明性の高い、公正かつ客観的な評価に基づいて、個別の報酬を決定する。
(ⅳ)報酬委員会においては、指名委員会、監査委員会、及び任意の委員会であるリスク委員会及び利益相反管理委員会との情報の連携を深め、よりアカウンタビリティの高い報酬制度・体系を構築し、公平でメリハリが効いた報酬額の決定を目指して審議を進める。
ロ.報酬体系の概要
当社における具体的な報酬体系は以下の通りです。
(ⅰ)原則として、月例報酬、役員賞与、株式報酬型ストック・オプションの組み合わせで支給を行う。
(ⅱ)月例報酬は、役位ごと固定額の「固定報酬」と、役員個人ごとの前年度評価をベースにしつつも、中長期的な業績貢献や活動内容並びに能力等の定性評価も反映する「個人業績報酬」の二本立てとする。
(ⅲ)月例報酬のうち「個人業績報酬」に関しては、個人ごとの評価により決定し、月例報酬に占める割合については、インセンティブとして十分機能する比率となるよう設計する。
(ⅳ)役員賞与は、連結実質業務純益及び親会社株主に帰属する連結当期純利益を指標として総額を決定する「会社業績連動賞与」と、役員個人ごとの前年度業績を反映する「個人業績連動賞与」の二本立てとする。なお、報酬全体に占める役員賞与の割合に関しては、インセンティブとして十分機能する比率となるよう設計する。
(ⅴ)株式報酬型ストック・オプションは、役位ごとに決定する付与個数をベースに、役員個人ごとの業績評価等を反映して加減を行い、付与個数を決定する。報酬全体に占める株式報酬型ストック・オプションの割合に関しては、インセンティブとして十分機能する比率となるよう設計する。
ハ.役員個人に対する業績評価の仕組み
当社における役員個人に対する業績評価の仕組みは以下の通りです。
(ⅰ)個人業績評価に関しては、当社執行役社長のほか、関係する役員により構成される業績評価会議において、報酬委員会に提示する役員個人の報酬額案を審議・決定している。
(ⅱ)対象者は、報酬委員会の決議対象となる当社の取締役・執行役のみならず、報告対象となる当社執行役員や主要な子会社の役員を含み、月例報酬にかかる個人業績報酬、及び役員賞与にかかる個人業績連動賞与を評価対象の報酬項目としている。
(ⅲ)個人業績報酬案に関しては、まず当グループの業績達成度を勘案した上で、役員個人ごとに、役割負担の大きさや人材育成面での貢献等の実績に加え、中長期的な業績貢献や能力の高さ等も考慮のうえ決定している。
(ⅳ)個人業績連動賞与案に関しては、まず当グループの業績達成度、取締役の賞与総額の推移、株主の皆さまへの配当状況、並びにコース社員(従業員)の賞与額等を勘案した上で、取締役の賞与総額を決定している。その上で取締役ごとの配分額案を決定し、さらに執行役・執行役員の配分額案を決定している。なお、配分に際しては、役員ごとの業績達成度、役割負担の大きさ、活動状況等を考慮し、評価を行っている。
ニ. 業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬の支給割合の決定に関する方針
下記「へ.役職ごとの報酬の決定に関する方針」をご参照ください。
ホ. 業績連動報酬に係る指標(KPI)、その選定理由、支給額の決定方法
(ⅰ)役員賞与のうち、会社業績連動賞与に関しては、連結実質業務純益及び親会社株主に帰属する連結当期純利益を指標として、総額を決定する仕組みを導入しております。
(ⅱ)選定理由は、当事業年度の経営成績を示す連結実質業務純益と株主の皆様への配当を決定する上で大きな要素となる親会社株主に帰属する連結当期純利益を指標とすることで、株主や投資家の皆様のご理解を得られやすいと判断したこと等です。
(ⅲ)支給額は、連結実質業務純益の達成率と親会社株主に帰属する連結当期純利益の達成率を一定のウエイトで加重平均したものをベースに、前年度の支給実績等を勘案して、報酬委員会にて決定しております。
ヘ. 役職ごとの報酬の決定に関する方針
(ⅰ)役員の役職ごとの報酬の決定に関する方針につきましては、「イ.役員の個人別の額またはその算定方法の決定に関する方針等」をご参照ください。
(ⅱ)執行役社長につきましては、標準報酬テーブルの構成割合や変動のレンジ幅を次のとおりとしており、当該テーブルを参考に、報酬委員会において個別報酬額を決議する仕組みとしております。
・月例報酬のうち固定報酬及び個人業績報酬、役員賞与、株式報酬型ストック・オプションの割合は、概ね下記図表の通り。
・月例報酬のうち個人業績報酬は標準額に対して70%~160%のレンジ幅とする。
・役員賞与のうち会社業績連動賞与は、連結実質業務純益及び親会社株主に帰属する連結当期純利益を指標として、会社業績等を反映して都度決定する。なお、執行役社長に対する役員賞与は会社業績連動賞与のみとし、個人業績連動賞与は対象外とする。
・株式報酬型ストック・オプションの付与個数は、単年度業績、株価、その他経営環境等を反映して都度決定する。
| 社長 | 月例報酬のうち 固定報酬 | 月例報酬のうち 個人業績報酬 | 会社業績 連動賞与 | 株式報酬型 ストック・オプション | 合計 | |
| 40%程度 | 30%程度 | 15%程度 | 15%程度 | 100% | ||
| 固定報酬(40%程度) | 変動報酬(60%程度) | |||||
(ⅲ)当社の業務執行を担う役員(執行役社長を除く)につきましては、標準報酬テーブルの構成割合や変動のレンジ幅を次のとおりとしており、当該テーブルを参考に、報酬委員会において個別報酬額を決議(取締役・執行役)あるいは報告(執行役員)する仕組みとしております。
・月例報酬のうち固定報酬及び個人業績報酬、役員賞与のうち会社業績連動賞与及び個人業績連動賞与、株式報酬型ストック・オプションの構成割合については、概ね下記図表の通り。
・月例報酬のうち個人業績報酬は、標準額に対して70%~160%のレンジ幅とする。
・会社業績連動賞与に関しては、連結実質業務純益及び親会社株主に帰属する連結当期純利益を指標として、会社業績等を反映して都度決定する。
・三井住友信託銀行または三井住友トラスト・アセットマネジメントを兼務する役員に関しては、一定の兼任比率により報酬額を分割して支給する。
| 社長 以外 | 月例報酬のうち 固定報酬 | 月例報酬のうち 個人業績報酬 | 役員賞与 | 株式報酬型 ストック・オプション | 合計 | |
| 45%程度 | 30%程度 | 15%程度 | 10%程度 | 100% | ||
| 固定報酬(45%程度) | 変動報酬(55%程度) | |||||
ト. 監査委員を務める社内取締役の報酬等
監査委員を務める社内取締役の報酬に関しては、固定報酬である月例報酬のみとし、当社の業況、取締役の報酬水準、世間水準等を考慮して、監査委員を務める社内取締役として相応しい水準を考慮して、報酬委員会において決定しております。
チ. 社外取締役の報酬等
社外取締役の報酬に関しては、固定報酬である月例報酬のみとし、法定委員会の委員長あるいは委員を務める場合に、一定金額を加算する仕組みとしております。また、社外取締役である取締役会議長につきましては、社内取締役及び社外取締役の報酬水準を考慮し、固定的な報酬テーブルを設定しております。なお、報酬の水準は、当社の業況、社内取締役の報酬水準、世間水準等を考慮して、報酬委員会において決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
当事業年度における当社の役員の報酬等の額は次のとおりです。
イ.提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
| 役員区分 | 員数 | 報酬等の総額(百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | ||||
| 固定報酬 | 変動報酬 | その他 | |||||
| 月額報酬 | 個人業績報酬 | 賞与 | ストック・オプション報酬 | ||||
| 取締役 (社外 取締役を除く) | 4 | 128 | 92 | 21 | 6 | 8 | - |
| 執行役 | 14 | 343 | 154 | 104 | 47 | 37 | - |
| 社外取締役 | 7 | 113 | 113 | - | - | - | - |
(注)取締役を兼務する執行役に対して支給された報酬等については、執行役の欄に記載しております。
ご参考までに、取締役及び執行役のうち、三井住友信託銀行ほかのグループ会社の取締役あるいは執行役員の兼務報酬を反映した連結報酬等の総額は以下のとおりとなっております。
| 役員区分 | 員数 | 報酬等の総額(百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | ||||
| 固定報酬 | 変動報酬 | その他 | |||||
| 月額報酬 | 個人業績報酬 | 賞与 | ストック・オプション報酬 | ||||
| 取締役 (社外 取締役を除く) | 4 | 231 | 140 | 54 | 17 | 20 | - |
| 執行役 | 14 | 747 | 335 | 226 | 101 | 80 | 3 |
| 社外取締役 | 7 | 113 | 113 | - | - | - | - |
(注)取締役を兼務する執行役に対して支給された報酬等については、執行役の欄に記載しております。
ロ.提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
| 氏名 (役員区分) | 連結報酬等 の総額 (百万円) | 会社区分 | 報酬等の種類別の総額(百万円) | ||||
| 固定報酬 | 変動報酬 | その他 | |||||
| 月額報酬 | 個人業績報酬 | 賞与 | ストック・オプション報酬 | ||||
| 大久保哲夫 (執行役) | 103 | 当社 | 44 | 29 | 15 | 14 | - |
| 三井住友信託銀行 | - | - | - | - | - | ||
| 橋本勝 (執行役) | 106 | 当社 | - | - | - | - | - |
| 三井住友信託銀行 | 44 | 29 | 15 | 14 | 3 | ||
(注)連結報酬等の総額が1億円以上である者を記載しております。
ハ.提出会社の業績連動報酬に係る指標の目標及び実績
役員賞与のうち会社業績連動賞与に関しては、連結実質業務純益及び親会社株主に帰属する連結当期純利益を指標としております。当事業年度における目標及び実績は以下の通りとなっております。
| 指標 | 目標 | 実績 |
| 連結実質業務純益 | 2,800億円 | 2,822億円 |
| 親会社株主に帰属する連結当期純利益 | 1,750億円 | 1,738億円 |
(注)親会社株主に帰属する連結当期純利益の目標は、2018年11月に、1,650億円から1,750億円に修正しております。
③ 役員の報酬等の決定プロセス
イ.報酬委員会の権限の内容
当社の役員報酬の決定プロセスにつきましては、報酬委員会規程に委員会構成、招集手続き、権限、運営等に関する詳細を定めており、法定の決議事項である役員報酬やそれ以外の役員報酬につき、報酬委員会の関与の下、以下のとおり運営しております。
(ⅰ)報酬委員会における決定事項
・当社の取締役及び執行役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針
・当社の取締役及び執行役の個人別の報酬等の額
なお、社内委員・社外委員にかかわらず、各委員は、自己の報酬等の額にかかる決議には参加しない運営としております。
(ⅱ)報酬委員会における審議事項
・三井住友信託銀行及び三井住友トラスト・アセットマネジメントの取締役及び執行役員の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針
(ⅲ)報酬委員会が報告を受ける事項
・当社の執行役員の個人別の報酬等の額
・三井住友信託銀行及び三井住友トラスト・アセットマネジメントの取締役及び執行役員の個人別の報酬等の額
ロ.報酬委員会における手続き等の概要
報酬委員である社外取締役に対しては、報酬体系の考え方、報酬テーブル及びその運営の仕組み、個別役員の業績評価の仕組み及びその結果、業績指標の役員賞与への反映手法等を説明するとともに、他社の役員報酬制度やコーポレートガバナンス動向等の説明や情報提供を行うことを通して、当社の役員報酬制度をより良いものにするための工夫・改善を積み重ねております。また、役位ごとの報酬水準の客観性や妥当性を検証する際の参考データとして、コンサルタント会社から提供された経営者報酬の還元資料等を活用しているほか、三井住友信託銀行がデロイトトーマツと共同実施する役員報酬サーベイのデータを参考にしております。
ハ. 報酬委員会の活動内容
(ⅰ)当事業年度における開催回数 11回
なお、委員会活動は、毎年6月の定時株主総会終了後に第1回の委員会を開催し、以降、翌年の6月までを1サイクル(運営年度)としております。
(ⅱ)主要な決議・審議・報告テーマ
・当社の取締役及び執行役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針の決議
・当社の取締役及び執行役の個人別の報酬等の額の決議
・三井住友信託銀行及び三井住友トラスト・アセットマネジメントの取締役及び執行役員の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針の審議
・当社の執行役員の個人別の報酬等の額の報告
・三井住友信託銀行及び三井住友トラスト・アセットマネジメントの取締役及び執行役員の個人別の報酬等の額の報告
・報酬委員会規程改定の報告
・三井住友トラスト・アセットマネジメントの人事・報酬委員会規程の報告