有価証券報告書-第9期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針等
イ.役員の個人別の額またはその算定方法の決定に関する方針等
当社は、報酬委員会において、当社の取締役、執行役及び執行役員の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針を定めております。その内容は以下のとおりです。
(ⅰ)当社の取締役(社外取締役及び監査委員である社内取締役を除く)、執行役及び執行役員(以下、「役員」という)の報酬等については、当グループの着実かつ持続的な成長を実現していくために、会社業績向上、企業価値拡大に対するインセンティブとして有効に機能することを目指す。
(ⅱ)短期的な収益貢献を重視した単年度業績評価に偏ること無く、経営者としての資質や能力を重視し、中長期的な業績貢献も反映した総合的な評価をベースにした処遇とするべく、短期インセンティブと中長期インセンティブのバランスを考慮した報酬体系を構築する。
(ⅲ)当社は持株会社として、グループ各社に対する監督機能を十分に発揮するために、役員が経営管理面で果たすべき役割やその成果を的確に把握し、透明性の高い、公正かつ客観的な評価に基づいて、個別の報酬を決定する。
(ⅳ)報酬委員会においては、指名委員会、監査委員会、並びに任意の委員会であるリスク委員会及び利益相反管理委員会との情報の連携を深め、よりアカウンタビリティの高い報酬制度・体系を構築し、公平でメリハリが効いた報酬額の決定を目指して審議を進める。
ロ.報酬体系の概要
原則として、月例報酬、役員賞与、及び株式報酬の組み合わせで支給を行っております。なお、役員報酬につきましては、会社業績連動賞与と個人業績連動賞与の二本立てとしていた仕組みを業績連動賞与に一本化しております。また、株式報酬につきましては、従来の株式報酬型ストック・オプションに代えて、当事業年度より株式交付信託制度を導入しております。

・執行役社長につきましては、標準報酬テーブルの構成割合や変動のレンジ幅を次の通り設定しており、当該テーブルを参考に、報酬委員会において個別報酬額を決議する建付けとしております。
● 月例報酬(固定報酬及び個人業績報酬)、役員賞与(業績連動賞与)、株式報酬(株式交付信託)の構成割合については、概ね下記図表の通り。
● 月例報酬のうち個人業績報酬は、標準額に対して70%~160%のレンジ幅とする。
● 役員賞与(業績連動賞与)は、連結実質業務純益及び連結当期純利益を指標として、会社業績等を反映して都度決定する。

・当社の業務執行を担う役員(執行役社長を除く)につきましては、標準報酬テーブルの構成割合や変動のレンジ幅を次の通り設定しており、当該テーブルを参考に、報酬委員会において個別報酬額を決議(取締役・執行役)あるいは報告(執行役員)する建付けとしております。
● 月例報酬(固定報酬及び個人業績報酬)、役員賞与(業績連動賞与)、株式報酬(株式交付信託)の構成割合については、概ね下記図表の通り。
● 月例報酬のうち個人業績報酬は、標準額に対して70%~160%のレンジ幅とする。
● 役員賞与(業績連動賞与)に関しては、連結実質業務純益及び連結当期純利益を指標として総額を決定し、個人ごとの業績に応じて配分する。
● 三井住友信託銀行または三井住友トラスト・アセットマネジメントを兼務する役員に関しては、一定の兼任比率により報酬額を分割して支給する。

・なお、報酬委員会において2020年度の役員報酬体系等の審議を行い、以下の見直しを決定しました。
(2020年7月より適用)
(ⅰ)月例報酬のうち「個人業績報酬」を「個人役割業績報酬」とし、役員個人ごとの当年度の役割期待をベースに、中長期的な業績貢献や能力等の定性評価も反映する、5段階評価の報酬に変更しました。
(ⅱ)上記変更に合わせて、「個人役割業績報酬」の構成割合を減らし、「業績連動賞与」にシフトしました。これにより、従来以上に業績連動報酬のウェイトが高い報酬体系としました。

ハ.役員個人に対する業績評価の仕組み
当社における役員個人に対する業績評価の仕組みは以下の通りです。
(ⅰ)個人業績評価に関しては、当社執行役社長のほか、関係する役員により構成される業績評価会議において、報酬委員会に提示する役員個人の報酬額案を審議・決定している。
(ⅱ)対象者は、報酬委員会の決議対象となる当社の取締役・執行役のみならず、報告対象となる当社執行役員や主要な子会社の役員を含み、月例報酬にかかる個人業績報酬、及び役員賞与にかかる業績連動賞与を評価対象の報酬項目としている。
(ⅲ)個人業績報酬案に関しては、役員個人ごとに、役割負担の大きさや人材育成面での貢献等の実績に加え、中長期的な業績貢献や能力の高さ等も考慮のうえ決定している。
(ⅳ)業績連動賞与案に関しては、まず当グループの業績達成度、取締役の賞与総額の推移、株主の皆さまへの配当状況、及びコース社員(従業員)の賞与額等を勘案した上で、取締役の賞与総額を決定している。その上で取締役ごとの配分額案を決定し、さらに執行役・執行役員の配分額案を決定している。なお、配分に際しては、役員ごとの業績達成度、役割負担の大きさ、活動状況等を考慮し、評価を行っている。
ニ. 業績連動報酬に係る指標(KPI)、その選定理由、支給額の決定方法等

ホ. 監査委員を務める社内取締役の報酬等
監査委員を務める社内取締役の報酬に関しては、固定報酬である月例報酬のみとし、当社の業況、取締役の報酬水準、同業を含む他社の報酬水準、監査委員を務める社内取締役として相応しい水準等を考慮して、報酬委員会において決定しております。
ヘ. 社外取締役の報酬等
社外取締役の報酬に関しては、固定報酬である月例報酬のみとし、法定委員会の委員長あるいは委員を務める場合に、一定金額を加算する仕組みとしております。また、社外取締役である取締役会議長につきましては、社内取締役及び社外取締役の報酬水準を考慮し、固定的な報酬テーブルを設定しております。なお、報酬の水準は、当社の業況、社内取締役の報酬水準、同業を含む他社の報酬水準等を考慮して、報酬委員会において決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
当事業年度における当社の役員の報酬等の額は次のとおりです。
イ.提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(注)1.取締役及び執行役の員数には、年度内で退任した者が、それぞれ3名及び1名含まれております。
2.取締役を兼務する執行役に対して支給された報酬等については、執行役の欄に記載しております。
ご参考までに、取締役及び執行役のうち、三井住友信託銀行ほかのグループ会社の取締役あるいは執行役員の兼務報酬を反映した連結報酬等の総額は以下のとおりとなっております。
(注)1.取締役及び執行役の員数には、年度内で退任した者が、それぞれ3名及び1名含まれております。
2.取締役を兼務する執行役に対して支給された報酬等については、執行役の欄に記載しております。
ロ.提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
(注)連結報酬等の総額が1億円以上である者を記載しております。
ハ.提出会社の業績連動報酬に係る指標(KPI)の目標及び実績

③ 役員の報酬等の決定プロセス
イ.報酬委員会の権限の内容
当社の役員報酬の決定プロセスにつきましては、報酬委員会規程に委員会構成、招集手続き、権限、運営等に関する詳細を定めており、法定の決議事項である役員報酬やそれ以外の役員報酬につき、報酬委員会の関与の下、以下のとおり運営しております。
(ⅰ)報酬委員会における決定事項
・当社の取締役及び執行役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針
・当社の取締役及び執行役の個人別の報酬等の額
なお、社内委員・社外委員にかかわらず、各委員は、自己の報酬等の額にかかる決議には参加しない運営としております。
(ⅱ)報酬委員会における審議事項
・三井住友信託銀行及び三井住友トラスト・アセットマネジメントの取締役及び執行役員の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針
(ⅲ)報酬委員会が報告を受ける事項
・当社の執行役員の個人別の報酬等の額
・三井住友信託銀行及び三井住友トラスト・アセットマネジメントの取締役及び執行役員の個人別の報酬等の額
ロ.報酬委員会における手続き等の概要
報酬委員である社外取締役に対しては、報酬体系の考え方、報酬テーブル及びその運営の仕組み、個別役員の業績評価の仕組み及びその結果、業績指標の役員賞与への反映手法等を説明するとともに、他社の役員報酬制度やコーポレートガバナンス動向等の説明や情報提供を行うことを通して、当社の役員報酬制度をより良いものにするための工夫・改善を積み重ねております。また、役位ごとの報酬水準の客観性や妥当性を検証する際の参考データとして、コンサルタント会社から提供された経営者報酬の還元資料等を活用しているほか、三井住友信託銀行がデロイトトーマツと共同実施する役員報酬サーベイのデータを参考にしております。
ハ. 報酬委員会の活動内容
(ⅰ)当事業年度における開催回数 11回
なお、委員会活動は、毎年6月の定時株主総会終了後に第1回の委員会を開催し、以降、翌年の6月までを1サイクル(運営年度)としております。
(ⅱ)主要な決議・審議・報告テーマ
・当社の取締役及び執行役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針の決議
・当社の取締役及び執行役の個人別の報酬等の額の決議
・当社の株式報酬制度の導入及び役員報酬決定方針改定の決議
・三井住友信託銀行及び三井住友トラスト・アセットマネジメントの取締役及び執行役員の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針の審議
・当社の執行役員の個人別の報酬等の額の報告
・三井住友信託銀行及び三井住友トラスト・アセットマネジメントの取締役及び執行役員の個人別の報酬等の額の報告
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針等
イ.役員の個人別の額またはその算定方法の決定に関する方針等
当社は、報酬委員会において、当社の取締役、執行役及び執行役員の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針を定めております。その内容は以下のとおりです。
(ⅰ)当社の取締役(社外取締役及び監査委員である社内取締役を除く)、執行役及び執行役員(以下、「役員」という)の報酬等については、当グループの着実かつ持続的な成長を実現していくために、会社業績向上、企業価値拡大に対するインセンティブとして有効に機能することを目指す。
(ⅱ)短期的な収益貢献を重視した単年度業績評価に偏ること無く、経営者としての資質や能力を重視し、中長期的な業績貢献も反映した総合的な評価をベースにした処遇とするべく、短期インセンティブと中長期インセンティブのバランスを考慮した報酬体系を構築する。
(ⅲ)当社は持株会社として、グループ各社に対する監督機能を十分に発揮するために、役員が経営管理面で果たすべき役割やその成果を的確に把握し、透明性の高い、公正かつ客観的な評価に基づいて、個別の報酬を決定する。
(ⅳ)報酬委員会においては、指名委員会、監査委員会、並びに任意の委員会であるリスク委員会及び利益相反管理委員会との情報の連携を深め、よりアカウンタビリティの高い報酬制度・体系を構築し、公平でメリハリが効いた報酬額の決定を目指して審議を進める。
ロ.報酬体系の概要
原則として、月例報酬、役員賞与、及び株式報酬の組み合わせで支給を行っております。なお、役員報酬につきましては、会社業績連動賞与と個人業績連動賞与の二本立てとしていた仕組みを業績連動賞与に一本化しております。また、株式報酬につきましては、従来の株式報酬型ストック・オプションに代えて、当事業年度より株式交付信託制度を導入しております。

・執行役社長につきましては、標準報酬テーブルの構成割合や変動のレンジ幅を次の通り設定しており、当該テーブルを参考に、報酬委員会において個別報酬額を決議する建付けとしております。
● 月例報酬(固定報酬及び個人業績報酬)、役員賞与(業績連動賞与)、株式報酬(株式交付信託)の構成割合については、概ね下記図表の通り。
● 月例報酬のうち個人業績報酬は、標準額に対して70%~160%のレンジ幅とする。
● 役員賞与(業績連動賞与)は、連結実質業務純益及び連結当期純利益を指標として、会社業績等を反映して都度決定する。

・当社の業務執行を担う役員(執行役社長を除く)につきましては、標準報酬テーブルの構成割合や変動のレンジ幅を次の通り設定しており、当該テーブルを参考に、報酬委員会において個別報酬額を決議(取締役・執行役)あるいは報告(執行役員)する建付けとしております。
● 月例報酬(固定報酬及び個人業績報酬)、役員賞与(業績連動賞与)、株式報酬(株式交付信託)の構成割合については、概ね下記図表の通り。
● 月例報酬のうち個人業績報酬は、標準額に対して70%~160%のレンジ幅とする。
● 役員賞与(業績連動賞与)に関しては、連結実質業務純益及び連結当期純利益を指標として総額を決定し、個人ごとの業績に応じて配分する。
● 三井住友信託銀行または三井住友トラスト・アセットマネジメントを兼務する役員に関しては、一定の兼任比率により報酬額を分割して支給する。

・なお、報酬委員会において2020年度の役員報酬体系等の審議を行い、以下の見直しを決定しました。
(2020年7月より適用)
(ⅰ)月例報酬のうち「個人業績報酬」を「個人役割業績報酬」とし、役員個人ごとの当年度の役割期待をベースに、中長期的な業績貢献や能力等の定性評価も反映する、5段階評価の報酬に変更しました。
(ⅱ)上記変更に合わせて、「個人役割業績報酬」の構成割合を減らし、「業績連動賞与」にシフトしました。これにより、従来以上に業績連動報酬のウェイトが高い報酬体系としました。

ハ.役員個人に対する業績評価の仕組み
当社における役員個人に対する業績評価の仕組みは以下の通りです。
(ⅰ)個人業績評価に関しては、当社執行役社長のほか、関係する役員により構成される業績評価会議において、報酬委員会に提示する役員個人の報酬額案を審議・決定している。
(ⅱ)対象者は、報酬委員会の決議対象となる当社の取締役・執行役のみならず、報告対象となる当社執行役員や主要な子会社の役員を含み、月例報酬にかかる個人業績報酬、及び役員賞与にかかる業績連動賞与を評価対象の報酬項目としている。
(ⅲ)個人業績報酬案に関しては、役員個人ごとに、役割負担の大きさや人材育成面での貢献等の実績に加え、中長期的な業績貢献や能力の高さ等も考慮のうえ決定している。
(ⅳ)業績連動賞与案に関しては、まず当グループの業績達成度、取締役の賞与総額の推移、株主の皆さまへの配当状況、及びコース社員(従業員)の賞与額等を勘案した上で、取締役の賞与総額を決定している。その上で取締役ごとの配分額案を決定し、さらに執行役・執行役員の配分額案を決定している。なお、配分に際しては、役員ごとの業績達成度、役割負担の大きさ、活動状況等を考慮し、評価を行っている。
ニ. 業績連動報酬に係る指標(KPI)、その選定理由、支給額の決定方法等

ホ. 監査委員を務める社内取締役の報酬等
監査委員を務める社内取締役の報酬に関しては、固定報酬である月例報酬のみとし、当社の業況、取締役の報酬水準、同業を含む他社の報酬水準、監査委員を務める社内取締役として相応しい水準等を考慮して、報酬委員会において決定しております。
ヘ. 社外取締役の報酬等
社外取締役の報酬に関しては、固定報酬である月例報酬のみとし、法定委員会の委員長あるいは委員を務める場合に、一定金額を加算する仕組みとしております。また、社外取締役である取締役会議長につきましては、社内取締役及び社外取締役の報酬水準を考慮し、固定的な報酬テーブルを設定しております。なお、報酬の水準は、当社の業況、社内取締役の報酬水準、同業を含む他社の報酬水準等を考慮して、報酬委員会において決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
当事業年度における当社の役員の報酬等の額は次のとおりです。
イ.提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
| 役員区分 | 員数 | 報酬等の総額(百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | ||||
| 固定報酬 | 変動報酬 | その他 | |||||
| 月例報酬 | 月例報酬 | 役員賞与 | 株式報酬 | ||||
| (固定報酬) | (個人業績報酬) | (業績連動賞与) | (株式交付信託) | ||||
| 取締役 (社外 取締役を除く) | 6 | 139 | 103 | 21 | 6 | 7 | - |
| 執行役 | 10 | 265 | 121 | 81 | 33 | 28 | - |
| 社外取締役 | 8 | 114 | 114 | - | - | - | - |
(注)1.取締役及び執行役の員数には、年度内で退任した者が、それぞれ3名及び1名含まれております。
2.取締役を兼務する執行役に対して支給された報酬等については、執行役の欄に記載しております。
ご参考までに、取締役及び執行役のうち、三井住友信託銀行ほかのグループ会社の取締役あるいは執行役員の兼務報酬を反映した連結報酬等の総額は以下のとおりとなっております。
| 役員区分 | 員数 | 報酬等の総額(百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | ||||
| 固定報酬 | 変動報酬 | その他 | |||||
| 月例報酬 | 月例報酬 | 役員賞与 | 株式報酬 | ||||
| (固定報酬) | (個人業績報酬) | (業績連動賞与) | (株式交付信託) | ||||
| 取締役 (社外 取締役を除く) | 6 | 241 | 152 | 54 | 16 | 19 | - |
| 執行役 | 10 | 549 | 249 | 168 | 69 | 58 | 3 |
| 社外取締役 | 8 | 114 | 114 | - | - | - | - |
(注)1.取締役及び執行役の員数には、年度内で退任した者が、それぞれ3名及び1名含まれております。
2.取締役を兼務する執行役に対して支給された報酬等については、執行役の欄に記載しております。
ロ.提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
| 氏名 (役員区分) | 連結報酬等 の総額 (百万円) | 会社区分 | 報酬等の種類別の総額(百万円) | ||||
| 固定報酬 | 変動報酬 | その他 | |||||
| 月例報酬 | 月例報酬 | 役員賞与 | 株式報酬 | ||||
| (固定報酬) | (個人業績報酬) | (業績連動賞与) | (株式交付信託) | ||||
| 大久保哲夫 (執行役) | 102 | 当社 | 44 | 29 | 14 | 13 | - |
| 三井住友信託銀行 | - | - | - | - | - | ||
| 橋本勝 (執行役) | 104 | 当社 | - | - | - | - | - |
| 三井住友信託銀行 | 44 | 29 | 14 | 13 | 3 | ||
(注)連結報酬等の総額が1億円以上である者を記載しております。
ハ.提出会社の業績連動報酬に係る指標(KPI)の目標及び実績

③ 役員の報酬等の決定プロセス
イ.報酬委員会の権限の内容
当社の役員報酬の決定プロセスにつきましては、報酬委員会規程に委員会構成、招集手続き、権限、運営等に関する詳細を定めており、法定の決議事項である役員報酬やそれ以外の役員報酬につき、報酬委員会の関与の下、以下のとおり運営しております。
(ⅰ)報酬委員会における決定事項
・当社の取締役及び執行役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針
・当社の取締役及び執行役の個人別の報酬等の額
なお、社内委員・社外委員にかかわらず、各委員は、自己の報酬等の額にかかる決議には参加しない運営としております。
(ⅱ)報酬委員会における審議事項
・三井住友信託銀行及び三井住友トラスト・アセットマネジメントの取締役及び執行役員の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針
(ⅲ)報酬委員会が報告を受ける事項
・当社の執行役員の個人別の報酬等の額
・三井住友信託銀行及び三井住友トラスト・アセットマネジメントの取締役及び執行役員の個人別の報酬等の額
ロ.報酬委員会における手続き等の概要
報酬委員である社外取締役に対しては、報酬体系の考え方、報酬テーブル及びその運営の仕組み、個別役員の業績評価の仕組み及びその結果、業績指標の役員賞与への反映手法等を説明するとともに、他社の役員報酬制度やコーポレートガバナンス動向等の説明や情報提供を行うことを通して、当社の役員報酬制度をより良いものにするための工夫・改善を積み重ねております。また、役位ごとの報酬水準の客観性や妥当性を検証する際の参考データとして、コンサルタント会社から提供された経営者報酬の還元資料等を活用しているほか、三井住友信託銀行がデロイトトーマツと共同実施する役員報酬サーベイのデータを参考にしております。
ハ. 報酬委員会の活動内容
(ⅰ)当事業年度における開催回数 11回
なお、委員会活動は、毎年6月の定時株主総会終了後に第1回の委員会を開催し、以降、翌年の6月までを1サイクル(運営年度)としております。
(ⅱ)主要な決議・審議・報告テーマ
・当社の取締役及び執行役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針の決議
・当社の取締役及び執行役の個人別の報酬等の額の決議
・当社の株式報酬制度の導入及び役員報酬決定方針改定の決議
・三井住友信託銀行及び三井住友トラスト・アセットマネジメントの取締役及び執行役員の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針の審議
・当社の執行役員の個人別の報酬等の額の報告
・三井住友信託銀行及び三井住友トラスト・アセットマネジメントの取締役及び執行役員の個人別の報酬等の額の報告