有価証券報告書-第10期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針等
イ.役員の個人別の額またはその算定方法の決定に関する方針等
当社は、報酬委員会において、当社の取締役、執行役及び執行役員の個人別の報酬等の内容に係る決定に関
する方針を定めております。その内容は以下の通りです。
(ⅰ)当社の取締役(社外取締役及び監査委員である社内取締役を除く)、執行役及び執行役員(以下、「役員」という)の報酬等については、当グループの着実かつ持続的な成長を実現していくために、会社業績向上、企業価値拡大に対するインセンティブとして有効に機能することを目指す。
(ⅱ)短期的な収益貢献を重視した単年度業績評価に偏ること無く、経営者としての資質や能力を重視し、中長期的な業績貢献も反映した総合的な評価をベースにした処遇とするべく、短期インセンティブと中長期インセンティブのバランスを考慮した報酬体系を構築する。
(ⅲ)当社は持株会社として、グループ各社に対する監督機能を十分に発揮するために、役員が経営管理面で果たすべき役割やその成果を的確に把握し、透明性の高い、公正かつ客観的な評価に基づいて、個別の報酬を決定する。
(ⅳ)報酬委員会においては、指名委員会、監査委員会、並びに任意の委員会であるリスク委員会及び利益相反管理委員会との情報の連携を深め、よりアカウンタビリティの高い報酬制度・体系を構築し、公平でメリハリが効いた報酬額の決定を目指して審議を進める。
ロ.報酬体系の概要
当社における具体的な報酬体系は、以下の通りとしております。
(ⅰ) 原則として、月例報酬、役員賞与、株式報酬(株式交付信託)の組み合わせで支給を行う。
(ⅱ) 月例報酬は、役位ごと固定額の「固定報酬」と、役員個人ごとの役割期待をベースに、中長期的な業績貢献や活動内容並びに能力等の定性評価も反映する「個人役割業績報酬」の二本立てとする。
(ⅲ) 役員賞与は、連結実質業務純益及び親会社株主に帰属する当期純利益を短期業績連動指標として総額を決定、役員個人ごとの金額は、役員個人ごとの前年度業績を反映して決定し、同事業年度の定時株主総会終了後に支給する。
(ⅳ) 株式報酬(株式交付信託)は、役位ごとに決定するポイントをベースに、連結実質業務純益及び親会社株主に帰属する当期純利益の達成率、定性評価項目としての連結自己資本ROE、連結CET1比率、連結OHR、ESGに関する活動状況や評価機関のスコア等、及びフィデューシャリー・デューティー(FD)やお客様満足(CS)向上の活動状況を指標とする会社業績評価に基づいてポイントを確定し、役員退任時に累積したポイントに応じた株式・現金を交付する。
(ⅴ) 報酬全体に占める役員賞与及び株式交付信託の割合に関しては、インセンティブとして十分機能する比率になるよう設計する。
ハ. 報酬の構成割合

ニ. 業績連動報酬に係る指標(KPI)、その選定理由、支給額の決定方法等

ホ. 個人別報酬の内容の決定方法
当社の取締役及び執行役の個人別報酬は報酬委員会において決定しております。役位ごとの報酬水準の客観性や妥当性を検証する際の参考データとして、外部の専門機関等から提供された経営者報酬の還元資料等を活用しております。特に、個人別の業績連動報酬については、報酬委員会において、連結実質業務純益等をもとに支給基準額を決定し、特殊要因や経営環境等を総合的に考慮したうえで内容を決定いたします。
ヘ. その他の重要事項
粉飾・不正を伴う過年度の財務情報の大幅な修正、過大なリスクテイク等に伴う巨額の損失計上、重大な法令・社内規程違反や、会社の評価や企業価値を著しく毀損する行為があった場合等に、所定の社内手続きを経て、株式報酬である株式交付信託についてマルス(株式交付前の減額・没収)及びクローバック(株式交付後の返還)条項を適用する仕組みを導入しております。
ト. 監査委員を務める社内取締役の報酬等
監査委員を務める社内取締役の報酬に関しては、固定報酬である月例報酬のみとし、当社の業況、取締役の報酬水準、同業を含む他社の報酬水準、監査委員を務める社内取締役として相応しい水準等を考慮して、報酬委員会において決定しております。
チ. 社外取締役の報酬等
社外取締役の報酬に関しては、固定報酬である月例報酬のみとし、法定委員会の委員長あるいは委員を務める場合に、一定金額を加算する仕組みとしております。また、社外取締役である取締役会議長につきましては、社内取締役及び社外取締役の報酬水準を考慮し、固定的な報酬テーブルを設定しております。なお、報酬の水準は、当社の業況、社内取締役の報酬水準、同業を含む他社の報酬水準等を考慮して、報酬委員会において決定しております。
なお、三井住友信託銀行株式会社または三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社を兼務する役員に関しては、一定兼務比率により報酬額を分割して支給しております。
リ. 当事業年度に係る取締役及び執行役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると報酬委員会が判断
した理由
当社においては、「ホ. 個人別報酬の内容の決定方法」記載の決定方法に基づいて、当年度に係る取締役及び執行役の個人別の報酬等の内容を決定していることから、報酬委員会は、その内容が決定方針に沿うものと判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
当事業年度における当社の役員の報酬等の額は次の通りです。
イ.提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(単位:百万円)
(注)1.記載金額は、単位未満を切り捨てた年額を表示しております。
2.取締役を兼務する執行役に対して支給された報酬等については、執行役の欄に記載しております。
ご参考までに、取締役及び執行役のうち、三井住友信託銀行株式会社ほかのグループ会社の取締役あるいは執行役員の兼務報酬を反映した連結報酬等の総額は以下の通りとなっております。
(単位:百万円)
(注)取締役を兼務する執行役に対して支給された報酬等については、執行役の欄に記載しております。
ロ.提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
(単位:百万円)
(注)当事業年度における代表執行役の連結報酬等の総額を記載しております。
ハ.提出会社の業績連動報酬に係る指標(KPI)の目標、実績

③ 役員の報酬等の決定プロセス
イ.報酬委員会の権限の内容
当社の役員報酬の決定プロセスにつきましては、報酬委員会規程に委員会構成、招集手続き、権限、運営等に関する詳細を定めており、法定の決議事項である役員報酬やそれ以外の役員報酬につき、報酬委員会の関与の下、以下の通り運営しております。
(ⅰ)報酬委員会における決定事項
・当社の取締役及び執行役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針
・当社の取締役及び執行役の個人別の報酬等の額
なお、社内委員・社外委員にかかわらず、各委員は、自己の報酬等の額にかかる決議には参加しない運営としております。
(ⅱ)報酬委員会における審議事項
・三井住友信託銀行株式会社及び三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の取締役及び執行役員の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針
(ⅲ)報酬委員会が報告を受ける事項
・当社の執行役員の個人別の報酬等の額
・三井住友信託銀行株式会社及び三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の取締役及び執行役員の個人別の報酬等の額
ロ.報酬委員会における手続き等の概要
報酬委員である社外取締役に対しては、報酬体系の考え方、報酬テーブル及びその運営の仕組み、個別役員の業績評価の仕組み及びその結果、業績指標の役員賞与への反映手法等を説明するとともに、他社の役員報酬制度やコーポレートガバナンス動向等の説明や情報提供を行うことを通して、当社の役員報酬制度をより良いものにするための工夫・改善を積み重ねております。また、役位ごとの報酬水準の客観性や妥当性を検証する際の参考データとして、外部の専門機関等から提供された経営者報酬の還元資料等を活用しているほか、三井住友信託銀行株式会社がデロイトトーマツと共同実施する役員報酬サーベイのデータを参考にしております。
ハ. 報酬委員会の活動内容
(ⅰ)当事業年度における開催回数:10回
なお、委員会活動は、毎年6月の定時株主総会終了後に第1回の委員会を開催し、以降、翌年の6月までを1サイクル(運営年度)としております。
(ⅱ)当事業年度における個々の報酬委員の報酬委員会への出席状況
(ⅲ)当事業年度における報酬委員会での主な決定事項、審議事項及び報告事項
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針等
イ.役員の個人別の額またはその算定方法の決定に関する方針等
当社は、報酬委員会において、当社の取締役、執行役及び執行役員の個人別の報酬等の内容に係る決定に関
する方針を定めております。その内容は以下の通りです。
(ⅰ)当社の取締役(社外取締役及び監査委員である社内取締役を除く)、執行役及び執行役員(以下、「役員」という)の報酬等については、当グループの着実かつ持続的な成長を実現していくために、会社業績向上、企業価値拡大に対するインセンティブとして有効に機能することを目指す。
(ⅱ)短期的な収益貢献を重視した単年度業績評価に偏ること無く、経営者としての資質や能力を重視し、中長期的な業績貢献も反映した総合的な評価をベースにした処遇とするべく、短期インセンティブと中長期インセンティブのバランスを考慮した報酬体系を構築する。
(ⅲ)当社は持株会社として、グループ各社に対する監督機能を十分に発揮するために、役員が経営管理面で果たすべき役割やその成果を的確に把握し、透明性の高い、公正かつ客観的な評価に基づいて、個別の報酬を決定する。
(ⅳ)報酬委員会においては、指名委員会、監査委員会、並びに任意の委員会であるリスク委員会及び利益相反管理委員会との情報の連携を深め、よりアカウンタビリティの高い報酬制度・体系を構築し、公平でメリハリが効いた報酬額の決定を目指して審議を進める。
ロ.報酬体系の概要
当社における具体的な報酬体系は、以下の通りとしております。
(ⅰ) 原則として、月例報酬、役員賞与、株式報酬(株式交付信託)の組み合わせで支給を行う。
(ⅱ) 月例報酬は、役位ごと固定額の「固定報酬」と、役員個人ごとの役割期待をベースに、中長期的な業績貢献や活動内容並びに能力等の定性評価も反映する「個人役割業績報酬」の二本立てとする。
(ⅲ) 役員賞与は、連結実質業務純益及び親会社株主に帰属する当期純利益を短期業績連動指標として総額を決定、役員個人ごとの金額は、役員個人ごとの前年度業績を反映して決定し、同事業年度の定時株主総会終了後に支給する。
(ⅳ) 株式報酬(株式交付信託)は、役位ごとに決定するポイントをベースに、連結実質業務純益及び親会社株主に帰属する当期純利益の達成率、定性評価項目としての連結自己資本ROE、連結CET1比率、連結OHR、ESGに関する活動状況や評価機関のスコア等、及びフィデューシャリー・デューティー(FD)やお客様満足(CS)向上の活動状況を指標とする会社業績評価に基づいてポイントを確定し、役員退任時に累積したポイントに応じた株式・現金を交付する。
(ⅴ) 報酬全体に占める役員賞与及び株式交付信託の割合に関しては、インセンティブとして十分機能する比率になるよう設計する。
ハ. 報酬の構成割合

ニ. 業績連動報酬に係る指標(KPI)、その選定理由、支給額の決定方法等

ホ. 個人別報酬の内容の決定方法
当社の取締役及び執行役の個人別報酬は報酬委員会において決定しております。役位ごとの報酬水準の客観性や妥当性を検証する際の参考データとして、外部の専門機関等から提供された経営者報酬の還元資料等を活用しております。特に、個人別の業績連動報酬については、報酬委員会において、連結実質業務純益等をもとに支給基準額を決定し、特殊要因や経営環境等を総合的に考慮したうえで内容を決定いたします。
ヘ. その他の重要事項
粉飾・不正を伴う過年度の財務情報の大幅な修正、過大なリスクテイク等に伴う巨額の損失計上、重大な法令・社内規程違反や、会社の評価や企業価値を著しく毀損する行為があった場合等に、所定の社内手続きを経て、株式報酬である株式交付信託についてマルス(株式交付前の減額・没収)及びクローバック(株式交付後の返還)条項を適用する仕組みを導入しております。
ト. 監査委員を務める社内取締役の報酬等
監査委員を務める社内取締役の報酬に関しては、固定報酬である月例報酬のみとし、当社の業況、取締役の報酬水準、同業を含む他社の報酬水準、監査委員を務める社内取締役として相応しい水準等を考慮して、報酬委員会において決定しております。
チ. 社外取締役の報酬等
社外取締役の報酬に関しては、固定報酬である月例報酬のみとし、法定委員会の委員長あるいは委員を務める場合に、一定金額を加算する仕組みとしております。また、社外取締役である取締役会議長につきましては、社内取締役及び社外取締役の報酬水準を考慮し、固定的な報酬テーブルを設定しております。なお、報酬の水準は、当社の業況、社内取締役の報酬水準、同業を含む他社の報酬水準等を考慮して、報酬委員会において決定しております。
なお、三井住友信託銀行株式会社または三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社を兼務する役員に関しては、一定兼務比率により報酬額を分割して支給しております。
リ. 当事業年度に係る取締役及び執行役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると報酬委員会が判断
した理由
当社においては、「ホ. 個人別報酬の内容の決定方法」記載の決定方法に基づいて、当年度に係る取締役及び執行役の個人別の報酬等の内容を決定していることから、報酬委員会は、その内容が決定方針に沿うものと判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
当事業年度における当社の役員の報酬等の額は次の通りです。
イ.提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(単位:百万円)
| 区 分 | 支給人数 | 報 酬 等 | |||||
| 総額報酬 | 月例報酬 | 業績連動報酬 | その他 | ||||
| 固定報酬 | 個人役割 業績報酬 | 役員賞与 | 株式報酬 | ||||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 4名 | 143 | 107 | 18 | 9 | 7 | - |
| 執行役 | 9名 | 263 | 120 | 69 | 41 | 31 | - |
| 社外取締役 | 7名 | 114 | 114 | - | - | - | - |
| 計 | 20名 | 521 | 342 | 87 | 51 | 39 | - |
(注)1.記載金額は、単位未満を切り捨てた年額を表示しております。
2.取締役を兼務する執行役に対して支給された報酬等については、執行役の欄に記載しております。
ご参考までに、取締役及び執行役のうち、三井住友信託銀行株式会社ほかのグループ会社の取締役あるいは執行役員の兼務報酬を反映した連結報酬等の総額は以下の通りとなっております。
(単位:百万円)
| 区 分 | 支給人数 | 報 酬 等 | |||||
| 総額報酬 | 月例報酬 | 業績連動報酬 | その他 | ||||
| 固定報酬 | 個人役割 業績報酬 | 役員賞与 | 株式報酬 | ||||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 4名 | 245 | 156 | 45 | 24 | 19 | - |
| 執行役 | 9名 | 541 | 247 | 140 | 86 | 64 | 3 |
| 社外取締役 | 7名 | 114 | 114 | - | - | - | - |
| 計 | 20名 | 902 | 518 | 185 | 110 | 84 | 3 |
(注)取締役を兼務する執行役に対して支給された報酬等については、執行役の欄に記載しております。
ロ.提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
(単位:百万円)
| 氏名 (役員区分) | 連結報酬等 の総額 (百万円) | 会社区分 | 報 酬 等 | ||||||
| 月例報酬 | 業績連動報酬 | その他 | |||||||
| 固定報酬 | 個人役割 業績報酬 | 役員賞与 | 株式報酬 | ||||||
| 大久保哲夫 (執行役) | 98 | 当社 | 44 | 23 | 16 | 14 | - | ||
| 三井住友信託銀行 | - | - | - | - | - | ||||
| 荒海次郎 (執行役) | 50 | 当社 | 9 | 5 | 2 | 2 | - | ||
| 三井住友信託銀行 | 13 | 8 | 4 | 3 | - | ||||
| 西田豊 (執行役) | 49 | 当社 | 9 | 5 | 2 | 2 | - | ||
| 三井住友信託銀行 | 13 | 8 | 4 | 3 | - | ||||
(注)当事業年度における代表執行役の連結報酬等の総額を記載しております。
ハ.提出会社の業績連動報酬に係る指標(KPI)の目標、実績

③ 役員の報酬等の決定プロセス
イ.報酬委員会の権限の内容
当社の役員報酬の決定プロセスにつきましては、報酬委員会規程に委員会構成、招集手続き、権限、運営等に関する詳細を定めており、法定の決議事項である役員報酬やそれ以外の役員報酬につき、報酬委員会の関与の下、以下の通り運営しております。
(ⅰ)報酬委員会における決定事項
・当社の取締役及び執行役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針
・当社の取締役及び執行役の個人別の報酬等の額
なお、社内委員・社外委員にかかわらず、各委員は、自己の報酬等の額にかかる決議には参加しない運営としております。
(ⅱ)報酬委員会における審議事項
・三井住友信託銀行株式会社及び三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の取締役及び執行役員の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針
(ⅲ)報酬委員会が報告を受ける事項
・当社の執行役員の個人別の報酬等の額
・三井住友信託銀行株式会社及び三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の取締役及び執行役員の個人別の報酬等の額
ロ.報酬委員会における手続き等の概要
報酬委員である社外取締役に対しては、報酬体系の考え方、報酬テーブル及びその運営の仕組み、個別役員の業績評価の仕組み及びその結果、業績指標の役員賞与への反映手法等を説明するとともに、他社の役員報酬制度やコーポレートガバナンス動向等の説明や情報提供を行うことを通して、当社の役員報酬制度をより良いものにするための工夫・改善を積み重ねております。また、役位ごとの報酬水準の客観性や妥当性を検証する際の参考データとして、外部の専門機関等から提供された経営者報酬の還元資料等を活用しているほか、三井住友信託銀行株式会社がデロイトトーマツと共同実施する役員報酬サーベイのデータを参考にしております。
ハ. 報酬委員会の活動内容
(ⅰ)当事業年度における開催回数:10回
なお、委員会活動は、毎年6月の定時株主総会終了後に第1回の委員会を開催し、以降、翌年の6月までを1サイクル(運営年度)としております。
(ⅱ)当事業年度における個々の報酬委員の報酬委員会への出席状況
| 役職名 | 氏名 | 開催回数 | 出席回数 | 出席率 |
| 報酬委員長 (社外取締役) | 河本 宏子 | 10回 | 10回 | 100% |
| 報酬委員 (社外取締役) | 鈴木 武 | 10回 | 10回 | 100% |
| 報酬委員 (社外取締役) | 荒木 幹夫 | 10回 | 10回 | 100% |
| 報酬委員 (社外取締役) | 松下 功夫 | 10回 | 10回 | 100% |
| 報酬委員 (取締役執行役社長) | 大久保 哲夫 | 10回 | 10回 | 100% |
| 報酬委員 (取締役執行役) | 橋本 勝 | 10回 | 10回 | 100% |
(ⅲ)当事業年度における報酬委員会での主な決定事項、審議事項及び報告事項
| 開催年月 | 主な決定事項、審議事項及び報告事項 |
| 2020年5月 | ・役員の業績連動報酬について |
| 2020年6月 | ・役員の業績連動報酬について ・当社の役員の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針及び個人別の報酬額並びに 当グループの役員の株式報酬(株式交付信託)について ・三井住友信託銀行株式会社及び三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の 役員の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針及び個人別の報酬額について |
| 2020年7月 | ・当グループの役員の株式交付信託(株式交付規則)について |
| 2020年10月 | ・役員報酬水準に関する情報提供 |
| 2020年12月 | ・当社及び三井住友信託銀行株式会社の役員の個人別の報酬額について |
| 2021年2月 | ・当グループの役員の株式交付信託へのクローバック条項の導入について |
| 2021年3月 | ・当社の役員の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針及び4月1日付異動に伴う 個人別の報酬額について ・三井住友信託銀行株式会社及び三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の 役員の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針及び4月1日付異動に伴う個人 別の報酬額について ・当グループの役員の株式交付信託へのクローバック条項の導入と関連諸規則について |