有価証券報告書-第122期(2025/04/01-2026/03/31)
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当行は、普遍的な価値観である「経営理念」と「行是」を経営の根幹とし、地域金融機関としての社会的責任と公共的使命を柱とした企業倫理を常に念頭に置きつつ、適時適切な情報開示により経営の透明性を高めることをコーポレート・ガバナンスの基本と考えております。
○経営理念
「地域密着」地域密着に徹し、お客様の繁栄と地域の豊かな発展に貢献する。
「健全経営」健全経営を堅持し、お客様と株主に最も信頼される銀行となる。
「人間尊重」行員とその家族の幸せを守り、行員一人一人が夢と誇りを分かち合える人間集団を目指す。
○行是
「明・正・堅」(明るく、正しく、堅実に。)
その上で、当行の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を実現するため、「コーポレートガバナンス・ガイドライン」を制定し、当行が実践すべき考え方及び行動指針として浸透に努めております。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当行は、取締役会において、経営の重要な意思決定及び各取締役の業務執行の監督を行うとともに、代表取締役その他の業務執行取締役の職務を監査する法定の独立の機関である監査等委員会により、各取締役の職務執行状況等の監査を実施しております。また、経営の透明性及びプロセスの適切性をより一層高める観点から、任意の諮問機関である指名諮問委員会・報酬諮問委員会を設置しております。なお、当行の機関の内容は以下の通りです。
イ.業務執行
a.取締役会
監査等委員である取締役を含む取締役の全員をもって組織し、事務局を秘書室とし、定期的(原則として月1回)又は必要により臨時に開催し、当行の業務執行上の重要事項の意思決定及び各取締役の業務執行の監督を行っております。
b.常務会
常務取締役以上の役付取締役で構成し、常勤監査等委員である取締役の出席のもと、事務局を秘書室とし、原則として週1回又は必要に応じ随時開催し、重要な業務執行上の審議や意思決定を機動的に行っております。
c.コンプライアンス委員会
社外取締役を除く取締役(監査等委員である取締役を除く。)、本部各部長で構成し、常勤監査等委員である取締役の出席のもと、事務局をリスク管理部とし、毎月の開催を通じて「コンプライアンス・プログラム」に基づく態勢の整備や施策の実施状況を検証するとともに、各役員が法令等遵守に係る施策の実効性を高めるため、率先して指導に努めております。
d.リスク管理委員会
社外取締役を除く取締役(監査等委員である取締役を除く。)、本部各部長で構成し、常勤監査等委員である取締役の出席のもと、事務局をリスク管理部とし、毎月の開催を通じて各種リスクについて総合的な検討を行うとともに、その適切な管理に関する協議を行っております。また、期初にリスクカテゴリー別の「リスク管理方針」を策定し、その内容や履行状況については定期的に取締役会で審議、報告を実施しております。
e.反社会的勢力等対策委員会
コンプライアンス担当役員、本部各部長で構成しており、事務局をリスク管理部とし、原則毎月の開催を通じ、反社会的勢力等を排除する態勢整備及び反社会的勢力等に不正な利益をもたらすと懸念される取引の検証等の協議を行っております。また、委員会での協議内容やモニタリング結果等についてコンプライアンス委員会に報告しております。
f.マネー・ローンダリング等対策委員会
コンプライアンス担当役員、本部所管部、監査部、営業部門の担当者で構成しており、事務局をリスク管理部とし、原則四半期毎の開催を通じ、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与等対策の推進の為、役員及び統括部署、本部所管部署と他の関係部署が協議する態勢を整備し、密接な情報共有・連携を図っております。また、委員会での協議内容についてはコンプライアンス委員会に報告しております。
ロ.監査・監督
a.監査等委員会
2026年6月19日(有価証券報告書提出日)現在、監査等委員会は監査等委員である取締役4名(うち社外取締役3名)で構成されております。監査の独立性・客観性を両立する体制をとり、取締役の職務執行監査及び取締役会の監督機能の監視を行っております。
なお、当行は、2026年6月24日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「監査等委員である取締役1名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、監査等委員である取締役4名(うち社外取締役3名)となる予定です。
b.内部監査
当行は、内部監査部門として監査部を設置しております。内部監査は、業務運営が経営方針及び法令・行内規程等に準拠し適切かつ効率的に運用されているかを検証、評価し助言することにより、不正、誤謬の未然防止、資産の保全、業務活動の改善向上を図り、経営目標の効果的な達成に資することを目的としております。監査部は組織上頭取に直属しており、被監査部門に対して十分な牽制機能が働く独立した立場で業務を遂行しております。
ハ.指名・報酬の審議・答申
当行は、経営の透明性及びプロセスの適切性をより一層高める観点から、任意の諮問機関として、指名諮問委員会及び報酬諮問委員会を設置しております。事務局を秘書室とし、委員長は取締役会議長が務め、各委員会を招集し、各委員の活発かつ建設的な意見の表明を促し、委員会の効果的・効率的な運営に努めております。
a.指名諮問委員会
取締役(監査等委員である取締役を含む。)の選任及び解任に関する事項及び後継者の計画的な育成などを踏まえた代表取締役、役付取締役の選定及び解職に関する事項について審議し、取締役会へ答申しております。
b.報酬諮問委員会
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬に関する事項、取締役(社外取締役を除く。)の個人別の実績評価及びそれに基づく報酬等の内容について審議し、取締役会へ答申しております。
以上により、適正かつ迅速な業務執行体制及び実効性の高い監督・牽制体制が確保されており、現時点では当行に最適なコーポレート・ガバナンス体制であると判断し、本体制を採用しております。

③企業統治に関するその他の事項
イ.内部統制システムの整備の状況
当行は、会社法に基づき内部統制システム構築の基本方針を決定し、以下の体制整備を図っております。
内部統制システム構築の基本方針
1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)取締役は、「地域密着」「健全経営」「人間尊重」の経営理念や「明、正、堅」の行是を経営の基本とし、「職業倫理と行動規範」及び「コンプライアンス・マニュアル」を定め、法令及び定款の遵守並びに浸透を率先垂範して行う。
(2)コンプライアンス統括部署並びに内部監査部署を設置し組織体制を整備する。
(3)頭取を委員長とする「コンプライアンス委員会」を設け定期的にコンプライアンス状況を総合的に把握、管理する。
(4)営業店、本部各部にコンプライアンス責任者を配置し、コンプライアンス統括部署と連携し法令等遵守態勢の徹底を図る。
(5)使用人が法令違反の疑いのある行為等を発見した場合の内部者通報体制として、内部通報制度を設ける。
(6)内部監査部署は、内部監査規程に基づき営業店、本部各部の業務運営体制・法令等遵守態勢の適切性・有効性を監査し結果を頭取、常務会に報告するとともに概要を定期的に取締役会に報告する。
(7)反社会的勢力への対応に係る基本方針等に基づき、業務の適切性及び健全性を確保するため、反社会的勢力との関係遮断を重視した業務運営を行う。
(8)「マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与等対策にかかる方針」に基づき、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与、拡散金融、制裁違反リスクの防止を経営上の重要課題の一つとして位置付け、実効性のある内部管理態勢を整備し適切な業務運営を行う。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
文書管理規程を定め、取締役及び使用人の職務執行の状況を記録した書類等の作成、保存、管理等を規制し、体制として整備する。
3.損失の危機の管理に関する規程その他の体制
(1)リスク管理に対する基本方針を定め、当行が抱えるリスクの内容を的確に把握し適正な管理を行う。
(2)リスク管理を統括する部署並びに内部監査部署を設置し組織体制を整備する。
(3)リスク管理の統括部署が「リスク管理方針」を策定し、取締役会は、その内容や履行状況について報告を受け審議する。
(4)頭取を委員長とした「リスク管理委員会」を設け定期的に各種リスクの状況を把握、管理する。
(5)重大な損失の危険が生じた場合は、頭取を責任者とする対策本部を設置し速やかに適切な対応をする。
(6)内部監査部署は、内部監査規程にもとづき、営業店、本部各部の業務運営態勢・法令等遵守態勢の適切性・有効性を監査し結果を頭取、常務会に報告するとともに概要を定期的に取締役会に報告する。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)定期的(原則として月1回)又は必要により臨時の取締役会を開催し、経営上の重要事項の意思決定を行う。また、重要な業務執行上の審議や意思決定を機動的に行うため原則として毎週常務以上の役付役員が出席する常務会を開催する。
(2)社則など経営の基本となる規程を定め、組織、各部署の業務分掌、職務権限、指揮命令関係等を明確化し、効率的な業務執行を実施する。
5.当行及び子会社から成る企業集団(以下、「当行グループ」という)における業務の適正を確保するための体制
(1)子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当行への報告に関する体制
イ)当行は、規程を定め子会社に対し重要な業務の執行状況について定期的に報告を求める。
ロ)当行グループの円滑な業務の運営及び適正性確保のため、定期的にグループ社長会を開催する。
(2)子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
イ)当行は、規程を定め子会社が抱えるリスクを適切に管理すると共に、指導・育成に当たる。
ロ)子会社においても、リスク管理に関する規程を制定し、自ら率先してリスク管理向上に努める。
(3)子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
イ)当行は、規程を定め子会社の業務ごとに管理する担当部を明確化し、当行グループの適切かつ効率的な運営を確保する。
ロ)子会社において、業務の決定及び執行について相互監視が適正になされるよう、取締役会と監査役を設置し、かつ業務が適正に行われるよう子会社の非常勤取締役及び非常勤監査役を当行役員が兼務する。
(4)子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
イ)当行の内部監査部署が子会社のコンプライアンス態勢やリスク管理態勢の適切性・有効性を監査し結果を頭取、常務会に報告するとともに概要を定期的に取締役会に報告する。
ロ)子会社においても、コンプライアンスに関する規程を制定し、コンプライアンス責任者を配置し、当行は子会社の指導・育成に当たる。
6.財務報告の適切性と信頼性を確保するための体制
当行グループは会計基準その他関連法令を遵守し、財務報告の適切性と信頼性を確保するための内部管理態勢を整備する。
7.監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項
(1)監査等委員会はその職務を補助すべき専任の職員(以下「補助職員」という。)を設置することができ、必要な人員は、取締役(監査等委員である取締役を除く)と監査等委員が協議のうえ配置する。
(2)行内規程の定める部署に所属する職員が監査等委員会事務局(補助職員を除く)を兼任し、監査等委員会運営に関する事務に当たる。
8.前号の使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(1)補助職員は他の部署の職員を兼務せず、監査等委員会以外の者からの指揮命令を受けない。
(2)補助職員の任命、異動及び人事考課については、あらかじめ監査等委員会の意見を聴取し、これを尊重する。
(3)監査等委員会が監査等委員会事務局の職員に指示した業務については、監査等委員会の指揮命令に従う。
9.当行の監査等委員会への報告に関する体制
(1)当行の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人が監査等委員会に報告するための体制
イ)取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、法令に従い当行に著しい損害を及ぼす恐れのある事実があることを発見した場合には、直ちに監査等委員会に報告する。
ロ)取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び職員は、内部通報制度による法令違反の疑いのある行為等の通報状況を速やかに監査等委員会に報告する。
ハ)監査等委員会から業務執行の状況についての照会や稟議書その他の重要文書の閲覧要請がある場合は、当該要請に基づき担当部門が直接報告する。
ニ)内部監査部署は、実施した内部監査結果を速やかに監査等委員会に報告する。
ホ)監査等委員である取締役は、取締役会のほか常務会、コンプライアンス委員会、リスク管理委員会など経営の業務執行にかかわる重要な会議に出席し報告を求めることができる。
(2)子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当行の監査等委員会に報告をするための体制
子会社の取締役及び職員は、当行の内部通報制度による法令違反の疑いのある行為等を当行の担当部を通じて又は直接当行の監査等委員会へ報告する。
10.監査等委員会へ報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当行は、当行の監査等委員会へ報告を行った当行グループの取締役等及び職員に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止すると共に、不利な取扱いが行われないよう適切な措置を講じる。
11.監査等委員会の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
当行は、あらかじめ提示を受けた監査等委員会が職務の執行上必要と認める費用について毎年予算を設けると共に、監査等委員会よりその職務の執行上必要な費用の前払いや事後償還の請求を受けたときは、速やかに処理する。
12.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)代表取締役は、定期的に監査等委員会に出席し業務執行の状況についての説明や監査等委員会監査の環境整備等について意見交換を行う。
(2)監査等委員会が会計監査人と定期的に意見や情報の交換を行い、実効的な監査を実施する体制を確保する。
(3)監査等委員である取締役が独自に意見形成するために、弁護士、公認会計士その他の専門家に依頼する体制を確保する。
ロ.リスク管理体制の整備状況
当行では適切なリスク管理を通じて経営の健全性を維持するため、リスク管理に対する基本方針として「リスク管理規程」を制定しリスク管理の基本原則を明示すると同時に、「リスク管理委員会」を設置して一元的なリスク管理を図るなど組織的な取組みを図っております。また、その実効性を高めるため、各種リスクの計量化等を含めた分析やリスク軽減のための具体的な対応に積極的に取り組むなど、リスク管理態勢の整備と強化を着実に推進しております。
ハ.責任限定契約の内容の概要
当行は、社外取締役(監査等委員である社外取締役を含む。)全員との間で、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額であります。
ニ.取締役の定数
当行の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は12名以内、監査等委員である取締役は5名以内とする旨を定款に定めております。
ホ.取締役の選任の決議要件
当行は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して株主総会において選任する旨、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨を定款に定めております。
ヘ.取締役会で決議できる株主総会決議事項
a.自己株式の取得
当行は、機動的に自己株式を取得するため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己株式の取得ができる旨を定款に定めております。
b.剰余金の配当等
当行は、機動的な配当政策及び資本政策の実施により、株主の皆様への適切な利益還元を可能とするため、会社法第459条第1項の各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会の決議によって行うことができる旨を定款に定めております。
ト.株主総会の特別決議要件
会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
④取締役会等の活動状況
当事業年度における当行の機関ごとの構成員等及び個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
(取締役会、監査等委員会、指名諮問委員会・報酬諮問委員会は、出席回数を表示)
(◎は議長、委員長を表示)
(参考)
(注)1.2025年6月25日就任以降の期間が対象であります。なお、出席率は100%であります。
2.取締役常勤監査等委員がオブザーバーとして参加しております。
(参考)退任した役員
(注)1.2025年6月25日退任までの期間が対象であります。なお、出席率は100%であります。
2.取締役常勤監査等委員がオブザーバーとして参加しております。
当行の機関ごとにおける具体的な検討内容は下記のとおりであります。
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当行は、普遍的な価値観である「経営理念」と「行是」を経営の根幹とし、地域金融機関としての社会的責任と公共的使命を柱とした企業倫理を常に念頭に置きつつ、適時適切な情報開示により経営の透明性を高めることをコーポレート・ガバナンスの基本と考えております。
○経営理念
「地域密着」地域密着に徹し、お客様の繁栄と地域の豊かな発展に貢献する。
「健全経営」健全経営を堅持し、お客様と株主に最も信頼される銀行となる。
「人間尊重」行員とその家族の幸せを守り、行員一人一人が夢と誇りを分かち合える人間集団を目指す。
○行是
「明・正・堅」(明るく、正しく、堅実に。)
その上で、当行の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を実現するため、「コーポレートガバナンス・ガイドライン」を制定し、当行が実践すべき考え方及び行動指針として浸透に努めております。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当行は、取締役会において、経営の重要な意思決定及び各取締役の業務執行の監督を行うとともに、代表取締役その他の業務執行取締役の職務を監査する法定の独立の機関である監査等委員会により、各取締役の職務執行状況等の監査を実施しております。また、経営の透明性及びプロセスの適切性をより一層高める観点から、任意の諮問機関である指名諮問委員会・報酬諮問委員会を設置しております。なお、当行の機関の内容は以下の通りです。
イ.業務執行
a.取締役会
監査等委員である取締役を含む取締役の全員をもって組織し、事務局を秘書室とし、定期的(原則として月1回)又は必要により臨時に開催し、当行の業務執行上の重要事項の意思決定及び各取締役の業務執行の監督を行っております。
b.常務会
常務取締役以上の役付取締役で構成し、常勤監査等委員である取締役の出席のもと、事務局を秘書室とし、原則として週1回又は必要に応じ随時開催し、重要な業務執行上の審議や意思決定を機動的に行っております。
c.コンプライアンス委員会
社外取締役を除く取締役(監査等委員である取締役を除く。)、本部各部長で構成し、常勤監査等委員である取締役の出席のもと、事務局をリスク管理部とし、毎月の開催を通じて「コンプライアンス・プログラム」に基づく態勢の整備や施策の実施状況を検証するとともに、各役員が法令等遵守に係る施策の実効性を高めるため、率先して指導に努めております。
d.リスク管理委員会
社外取締役を除く取締役(監査等委員である取締役を除く。)、本部各部長で構成し、常勤監査等委員である取締役の出席のもと、事務局をリスク管理部とし、毎月の開催を通じて各種リスクについて総合的な検討を行うとともに、その適切な管理に関する協議を行っております。また、期初にリスクカテゴリー別の「リスク管理方針」を策定し、その内容や履行状況については定期的に取締役会で審議、報告を実施しております。
e.反社会的勢力等対策委員会
コンプライアンス担当役員、本部各部長で構成しており、事務局をリスク管理部とし、原則毎月の開催を通じ、反社会的勢力等を排除する態勢整備及び反社会的勢力等に不正な利益をもたらすと懸念される取引の検証等の協議を行っております。また、委員会での協議内容やモニタリング結果等についてコンプライアンス委員会に報告しております。
f.マネー・ローンダリング等対策委員会
コンプライアンス担当役員、本部所管部、監査部、営業部門の担当者で構成しており、事務局をリスク管理部とし、原則四半期毎の開催を通じ、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与等対策の推進の為、役員及び統括部署、本部所管部署と他の関係部署が協議する態勢を整備し、密接な情報共有・連携を図っております。また、委員会での協議内容についてはコンプライアンス委員会に報告しております。
ロ.監査・監督
a.監査等委員会
2026年6月19日(有価証券報告書提出日)現在、監査等委員会は監査等委員である取締役4名(うち社外取締役3名)で構成されております。監査の独立性・客観性を両立する体制をとり、取締役の職務執行監査及び取締役会の監督機能の監視を行っております。
なお、当行は、2026年6月24日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「監査等委員である取締役1名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、監査等委員である取締役4名(うち社外取締役3名)となる予定です。
b.内部監査
当行は、内部監査部門として監査部を設置しております。内部監査は、業務運営が経営方針及び法令・行内規程等に準拠し適切かつ効率的に運用されているかを検証、評価し助言することにより、不正、誤謬の未然防止、資産の保全、業務活動の改善向上を図り、経営目標の効果的な達成に資することを目的としております。監査部は組織上頭取に直属しており、被監査部門に対して十分な牽制機能が働く独立した立場で業務を遂行しております。
ハ.指名・報酬の審議・答申
当行は、経営の透明性及びプロセスの適切性をより一層高める観点から、任意の諮問機関として、指名諮問委員会及び報酬諮問委員会を設置しております。事務局を秘書室とし、委員長は取締役会議長が務め、各委員会を招集し、各委員の活発かつ建設的な意見の表明を促し、委員会の効果的・効率的な運営に努めております。
a.指名諮問委員会
取締役(監査等委員である取締役を含む。)の選任及び解任に関する事項及び後継者の計画的な育成などを踏まえた代表取締役、役付取締役の選定及び解職に関する事項について審議し、取締役会へ答申しております。
b.報酬諮問委員会
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬に関する事項、取締役(社外取締役を除く。)の個人別の実績評価及びそれに基づく報酬等の内容について審議し、取締役会へ答申しております。
以上により、適正かつ迅速な業務執行体制及び実効性の高い監督・牽制体制が確保されており、現時点では当行に最適なコーポレート・ガバナンス体制であると判断し、本体制を採用しております。

③企業統治に関するその他の事項
イ.内部統制システムの整備の状況
当行は、会社法に基づき内部統制システム構築の基本方針を決定し、以下の体制整備を図っております。
内部統制システム構築の基本方針
1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)取締役は、「地域密着」「健全経営」「人間尊重」の経営理念や「明、正、堅」の行是を経営の基本とし、「職業倫理と行動規範」及び「コンプライアンス・マニュアル」を定め、法令及び定款の遵守並びに浸透を率先垂範して行う。
(2)コンプライアンス統括部署並びに内部監査部署を設置し組織体制を整備する。
(3)頭取を委員長とする「コンプライアンス委員会」を設け定期的にコンプライアンス状況を総合的に把握、管理する。
(4)営業店、本部各部にコンプライアンス責任者を配置し、コンプライアンス統括部署と連携し法令等遵守態勢の徹底を図る。
(5)使用人が法令違反の疑いのある行為等を発見した場合の内部者通報体制として、内部通報制度を設ける。
(6)内部監査部署は、内部監査規程に基づき営業店、本部各部の業務運営体制・法令等遵守態勢の適切性・有効性を監査し結果を頭取、常務会に報告するとともに概要を定期的に取締役会に報告する。
(7)反社会的勢力への対応に係る基本方針等に基づき、業務の適切性及び健全性を確保するため、反社会的勢力との関係遮断を重視した業務運営を行う。
(8)「マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与等対策にかかる方針」に基づき、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与、拡散金融、制裁違反リスクの防止を経営上の重要課題の一つとして位置付け、実効性のある内部管理態勢を整備し適切な業務運営を行う。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
文書管理規程を定め、取締役及び使用人の職務執行の状況を記録した書類等の作成、保存、管理等を規制し、体制として整備する。
3.損失の危機の管理に関する規程その他の体制
(1)リスク管理に対する基本方針を定め、当行が抱えるリスクの内容を的確に把握し適正な管理を行う。
(2)リスク管理を統括する部署並びに内部監査部署を設置し組織体制を整備する。
(3)リスク管理の統括部署が「リスク管理方針」を策定し、取締役会は、その内容や履行状況について報告を受け審議する。
(4)頭取を委員長とした「リスク管理委員会」を設け定期的に各種リスクの状況を把握、管理する。
(5)重大な損失の危険が生じた場合は、頭取を責任者とする対策本部を設置し速やかに適切な対応をする。
(6)内部監査部署は、内部監査規程にもとづき、営業店、本部各部の業務運営態勢・法令等遵守態勢の適切性・有効性を監査し結果を頭取、常務会に報告するとともに概要を定期的に取締役会に報告する。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)定期的(原則として月1回)又は必要により臨時の取締役会を開催し、経営上の重要事項の意思決定を行う。また、重要な業務執行上の審議や意思決定を機動的に行うため原則として毎週常務以上の役付役員が出席する常務会を開催する。
(2)社則など経営の基本となる規程を定め、組織、各部署の業務分掌、職務権限、指揮命令関係等を明確化し、効率的な業務執行を実施する。
5.当行及び子会社から成る企業集団(以下、「当行グループ」という)における業務の適正を確保するための体制
(1)子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当行への報告に関する体制
イ)当行は、規程を定め子会社に対し重要な業務の執行状況について定期的に報告を求める。
ロ)当行グループの円滑な業務の運営及び適正性確保のため、定期的にグループ社長会を開催する。
(2)子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
イ)当行は、規程を定め子会社が抱えるリスクを適切に管理すると共に、指導・育成に当たる。
ロ)子会社においても、リスク管理に関する規程を制定し、自ら率先してリスク管理向上に努める。
(3)子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
イ)当行は、規程を定め子会社の業務ごとに管理する担当部を明確化し、当行グループの適切かつ効率的な運営を確保する。
ロ)子会社において、業務の決定及び執行について相互監視が適正になされるよう、取締役会と監査役を設置し、かつ業務が適正に行われるよう子会社の非常勤取締役及び非常勤監査役を当行役員が兼務する。
(4)子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
イ)当行の内部監査部署が子会社のコンプライアンス態勢やリスク管理態勢の適切性・有効性を監査し結果を頭取、常務会に報告するとともに概要を定期的に取締役会に報告する。
ロ)子会社においても、コンプライアンスに関する規程を制定し、コンプライアンス責任者を配置し、当行は子会社の指導・育成に当たる。
6.財務報告の適切性と信頼性を確保するための体制
当行グループは会計基準その他関連法令を遵守し、財務報告の適切性と信頼性を確保するための内部管理態勢を整備する。
7.監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項
(1)監査等委員会はその職務を補助すべき専任の職員(以下「補助職員」という。)を設置することができ、必要な人員は、取締役(監査等委員である取締役を除く)と監査等委員が協議のうえ配置する。
(2)行内規程の定める部署に所属する職員が監査等委員会事務局(補助職員を除く)を兼任し、監査等委員会運営に関する事務に当たる。
8.前号の使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(1)補助職員は他の部署の職員を兼務せず、監査等委員会以外の者からの指揮命令を受けない。
(2)補助職員の任命、異動及び人事考課については、あらかじめ監査等委員会の意見を聴取し、これを尊重する。
(3)監査等委員会が監査等委員会事務局の職員に指示した業務については、監査等委員会の指揮命令に従う。
9.当行の監査等委員会への報告に関する体制
(1)当行の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人が監査等委員会に報告するための体制
イ)取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、法令に従い当行に著しい損害を及ぼす恐れのある事実があることを発見した場合には、直ちに監査等委員会に報告する。
ロ)取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び職員は、内部通報制度による法令違反の疑いのある行為等の通報状況を速やかに監査等委員会に報告する。
ハ)監査等委員会から業務執行の状況についての照会や稟議書その他の重要文書の閲覧要請がある場合は、当該要請に基づき担当部門が直接報告する。
ニ)内部監査部署は、実施した内部監査結果を速やかに監査等委員会に報告する。
ホ)監査等委員である取締役は、取締役会のほか常務会、コンプライアンス委員会、リスク管理委員会など経営の業務執行にかかわる重要な会議に出席し報告を求めることができる。
(2)子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当行の監査等委員会に報告をするための体制
子会社の取締役及び職員は、当行の内部通報制度による法令違反の疑いのある行為等を当行の担当部を通じて又は直接当行の監査等委員会へ報告する。
10.監査等委員会へ報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当行は、当行の監査等委員会へ報告を行った当行グループの取締役等及び職員に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止すると共に、不利な取扱いが行われないよう適切な措置を講じる。
11.監査等委員会の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
当行は、あらかじめ提示を受けた監査等委員会が職務の執行上必要と認める費用について毎年予算を設けると共に、監査等委員会よりその職務の執行上必要な費用の前払いや事後償還の請求を受けたときは、速やかに処理する。
12.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)代表取締役は、定期的に監査等委員会に出席し業務執行の状況についての説明や監査等委員会監査の環境整備等について意見交換を行う。
(2)監査等委員会が会計監査人と定期的に意見や情報の交換を行い、実効的な監査を実施する体制を確保する。
(3)監査等委員である取締役が独自に意見形成するために、弁護士、公認会計士その他の専門家に依頼する体制を確保する。
ロ.リスク管理体制の整備状況
当行では適切なリスク管理を通じて経営の健全性を維持するため、リスク管理に対する基本方針として「リスク管理規程」を制定しリスク管理の基本原則を明示すると同時に、「リスク管理委員会」を設置して一元的なリスク管理を図るなど組織的な取組みを図っております。また、その実効性を高めるため、各種リスクの計量化等を含めた分析やリスク軽減のための具体的な対応に積極的に取り組むなど、リスク管理態勢の整備と強化を着実に推進しております。
ハ.責任限定契約の内容の概要
当行は、社外取締役(監査等委員である社外取締役を含む。)全員との間で、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額であります。
ニ.取締役の定数
当行の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は12名以内、監査等委員である取締役は5名以内とする旨を定款に定めております。
ホ.取締役の選任の決議要件
当行は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して株主総会において選任する旨、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨を定款に定めております。
ヘ.取締役会で決議できる株主総会決議事項
a.自己株式の取得
当行は、機動的に自己株式を取得するため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己株式の取得ができる旨を定款に定めております。
b.剰余金の配当等
当行は、機動的な配当政策及び資本政策の実施により、株主の皆様への適切な利益還元を可能とするため、会社法第459条第1項の各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会の決議によって行うことができる旨を定款に定めております。
ト.株主総会の特別決議要件
会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
④取締役会等の活動状況
当事業年度における当行の機関ごとの構成員等及び個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
(取締役会、監査等委員会、指名諮問委員会・報酬諮問委員会は、出席回数を表示)
(◎は議長、委員長を表示)
(参考)
| 役職名 | 氏名 | 取締役会 (全13回) | 監査等 委員会 (全12回) | 指名諮問 委員会 (全2回) | 報酬諮問 委員会 (全2回) | 常務会 | コンプライアンス委員会・リスク管理委員会 | |
| 取締役頭取 | 石塚 恭路 | ◎ 13回 | ◎ 2回 | ◎ 2回 | ◎ | ◎ | ||
| 常務取締役 | 下村 弘 | 13回 | ○ | ○ | ||||
| 常務取締役 | 浜平 忠 | 13回 | ○ | ○ | ||||
| 常務取締役 | 石川 公喜 | 13回 | ○ | ○ | ||||
| 取締役 | 小寺 雄太 | 13回 | ||||||
| 取締役 | 高橋 学 | 13回 | ||||||
| 取締役 | 昆 哲弘 | 13回 | ||||||
| 取締役(社外) | 古村 昌人 | 13回 | 2回 | 2回 | ||||
| 取締役(社外) | 谷藤 雅俊 | 13回 | 2回 | 2回 | ||||
| 取締役常勤 監査等委員 | 葛西 直人 | 10回 (注)1 | ◎ 10回 (注)1 | △ (注)2 | △ (注)2 | |||
| 取締役監査等 委員(社外) | 津田 晃 | 13回 | 12回 | 2回 | 2回 | |||
| 取締役監査等 委員(社外) | 柴田 千春 | 13回 | 12回 | 2回 | 2回 | |||
| 取締役監査等 委員(社外) | 金田一 弘雄 | 13回 | 12回 | 2回 | 2回 |
(注)1.2025年6月25日就任以降の期間が対象であります。なお、出席率は100%であります。
2.取締役常勤監査等委員がオブザーバーとして参加しております。
(参考)退任した役員
| 役職名 | 氏名 | 取締役会 (全13回) | 監査等 委員会 (全12回) | 指名諮問 委員会 (全2回) | 報酬諮問 委員会 (全2回) | 常務会 | コンプライアンス委員会・リスク管理委員会 | |
| 取締役常勤 監査等委員 | 野村 俊之 | 3回 (注)1 | ◎ 2回 (注)1 | △ (注)2 | △ (注)2 | |||
| 取締役監査等 委員(社外) | 小笠原 弘治 | 3回(注)1 | 2回(注)1 | 1回(注)1 | 1回(注)1 |
(注)1.2025年6月25日退任までの期間が対象であります。なお、出席率は100%であります。
2.取締役常勤監査等委員がオブザーバーとして参加しております。
当行の機関ごとにおける具体的な検討内容は下記のとおりであります。
| 具体的な検討内容 | |
| 取締役会 | 〇取締役及び取締役会に関する事項 ・代表取締役及び役付取締役の選定、取締役の職務委嘱 ・取締役候補者の選任 ・取締役会の実効性評価 〇当行の経営戦略及び業務執行に関する事項 ・中期経営計画の進捗状況 ・通期予算の策定 ・サステナビリティに関する活動計画の策定 ・市場運用計画の策定 ・株主還元方針の策定 ・投資専門子会社・投資事業有限責任組合(子会社)設立案件 ・資本提携に関する案件 ・内部統制システムの運用状況 ・政策保有株式の検証結果 ・与信先に対する与信限度額及び事業再生計画案件 ・営業推進状況 〇リスク管理・コンプライアンス・内部監査に関する事項 ・マネー・ローンダリング等対応に関する態勢整備 ・AML/CFTプログラムの策定 ・サイバーセキュリティ対策に関する取組結果及び次年度計画の策定 ・システム障害発生時の対応状況 ・コンプライアンス・プログラムの実施状況及び次年度計画の策定 ・市場リスクに関する状況 ・内部監査計画の策定 |
| 監査等委員会 | ・監査等委員会の監査方針・監査計画・重点監査項目 ・監査等委員会の監査報告 ・内部統制システムの構築・運用状況 ・取締役(監査等委員である取締役を除く。)候補者の選任・報酬等に係る意見 ・会計監査人の選任・解任・不再任の適否 ・会計監査人の報酬等に対する同意等 |
| 指名諮問委員会 | ・取締役(監査等委員である取締役を含む。)候補者の選任に関する事項 |
| 報酬諮問委員会 | ・取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)の報酬に関する事項 |