有価証券報告書-第106期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
(注)前事業年度(平成25年3月31日)は法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が廃止されることとなりました。これに伴い、平成26年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異にかかる繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の37.75%から35.37%となります。この税率変更による影響は軽微であります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 貸倒引当金 | 4,972百万円 | 3,130百万円 | |
| 退職給付引当金 | 843 | 800 | |
| 株式等有税償却額 | 462 | 390 | |
| 減価償却損金算入限度超過額 | 111 | 122 | |
| 未払賞与 | 94 | 88 | |
| 未払事業税 | 85 | - | |
| 減損損失 | 62 | 67 | |
| 繰延資産損金算入限度超過額 | 6 | 7 | |
| 繰延ヘッジ損益 | 40 | 34 | |
| その他 | 425 | 382 | |
| 繰延税金資産小計 | 7,104 | 5,025 | |
| 評価性引当額 | △1,736 | △1,791 | |
| 繰延税金資産合計 | 5,368 | 3,233 | |
| 繰延税金負債 | |||
| その他有価証券評価差額金 | △4,269 | △3,594 | |
| 未収還付事業税 | - | △19 | |
| その他 | △16 | △17 | |
| 繰延税金負債合計 | △4,286 | △3,632 | |
| 繰延税金資産(負債)の純額 | 1,082百万円 | △398百万円 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |
| 法定実効税率 | -% | 37.75% |
| (調整) | ||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | - | 0.61 |
| 住民税均等割等 | - | 0.55 |
| 評価性引当額の減少 | - | 1.08 |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | - | △0.70 |
| その他 | - | 1.20 |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | - | 40.49 |
(注)前事業年度(平成25年3月31日)は法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が廃止されることとなりました。これに伴い、平成26年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異にかかる繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の37.75%から35.37%となります。この税率変更による影響は軽微であります。