有価証券報告書-第110期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
所有者別状況
(6) 【所有者別状況】
平成26年3月31日現在
(注) 1 自己株式626,957株は「個人その他」に626単元、「単元未満株式の状況」に957株含まれております。
なお、自己株式626,957株は、期末日現在の実質的な所有株式数であります。
2 「その他の法人」欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が1単元含まれております。
平成26年3月31日現在
区分 | 株式の状況(1単元の株式数1,000株) | 単元未満 株式の状況 (株) | |||||||
政府及び 地方公共 団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数(人) | ― | 50 | 31 | 973 | 69 | 5 | 6,017 | 7,145 | ― |
所有株式数 (単元) | ― | 65,166 | 1,582 | 56,961 | 7,508 | 19 | 45,362 | 176,598 | 1,219,664 |
所有株式数 の割合(%) | ― | 36.90 | 0.89 | 32.25 | 4.25 | 0.01 | 25.68 | 100 | ― |
(注) 1 自己株式626,957株は「個人その他」に626単元、「単元未満株式の状況」に957株含まれております。
なお、自己株式626,957株は、期末日現在の実質的な所有株式数であります。
2 「その他の法人」欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が1単元含まれております。
株式の総数
① 【株式の総数】
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 500,000,000 |
計 | 500,000,000 |
発行済株式、株式の総数等
② 【発行済株式】
種類 | 事業年度末現在 発行数(株) (平成26年3月31日) | 提出日現在 発行数(株) (平成26年6月27日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 177,817,664 | 同左 | 東京証券取引所 (市場第1部) | 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当行における標準となる株式。 単元株式数は、1,000株。 |
計 | 177,817,664 | 同左 | ― | ― |
新株予約権等の状況
(2) 【新株予約権等の状況】
株式会社愛媛銀行120%コールオプション条項付第1回無担保転換社債型新株予約権付社債(劣後特約付)
(注)当行が組織再編行為を行う場合の承継会社等による本新株予約権付社債の承継
1 当行は、当行が組織再編行為を行う場合(ただし、承継会社等の普通株式が当行の株主に交付される場合に限る。)は、本社債の繰上償還を行う場合を除き、当該組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の新株予約権者に対し、(注)2に定める内容の承継会社等の新株予約権(以下、「承継新株予約権」という。)を交付するものとする。この場合、当該組織再編行為の効力発生日において、本新株予約権は消滅し、本社債に係る債務は承継会社等に承継され(承継会社等に承継された本社債を以下、「承継社債」という。)、承継新株予約権は承継社債に付された新株予約権となり、本新株予約権者は承継新株予約権の新株予約権者となる。本新株予約権付社債の社債要項の本新株予約権に関する規定は承継新株予約権について準用する。
2 承継新株予約権の内容は次に定めるところによる。
(1)承継新株予約権の数
組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の数と同一の数とする。
(2)承継新株予約権の目的である株式の種類
承継会社等の普通株式とする。
(3)承継新株予約権の目的である株式の数の算定方法
行使請求に係る承継新株予約権が付された承継社債の金額の合計額を(注)2(4)に定める転換価額で除して得られる数とする。この場合に1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。
(4)承継新株予約権が付された承継社債の転換価額
承継新株予約権が付された承継社債の転換価額は、組織再編行為の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に本新株予約権者が得られるのと同等の経済的価値を、組織再編行為の効力発生日の直後に承継新株予約権を行使したときに受領できるように定めるものとする。
(5)承継新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額
各承継新株予約権の行使に際しては、当該各承継新株予約権が付された承継社債を出資するものとし、当該承継社債の価額は、本社債の払込金額と同額とする。
(6)承継新株予約権を行使することができる期間
組織再編行為の効力発生日(当行が「新株予約権の行使期間」欄に定める行使請求を停止する期間を定めた場合には、当該組織再編行為の効力発生日又は当該停止期間の末日の翌銀行営業日のうちいずれか遅い日)から同欄に定める本新株予約権の行使請求期間の末日までとする。
(7)承継新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金承継新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算出された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生ずる場合は、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
(8)その他の承継新株予約権の行使の条件
各承継新株予約権の一部については、行使することができない。
(9)承継新株予約権の取得事由
取得事由は定めない。
株式会社愛媛銀行120%コールオプション条項付第1回無担保転換社債型新株予約権付社債(劣後特約付)
事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
新株予約権付社債の残高(百万円) | 8,000 | 同左 |
新株予約権の数(個) | 8,000 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 33,755,274 | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1株あたり237円 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成26年2月3日から平成33年3月29日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 237 株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算出された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生ずる場合は、その端数を切り上げるものとする。 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | 各本新株予約権の一部については行使することができない。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 会社法第254条第2項本文及び第3項本文の定めにより本新株予約権又は本社債の一方のみを譲渡することができない。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | 各本新株予約権の行使に際しては、当該各本新株予約権が付された本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その払込金額と同等とする。 | 同左 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注) | 同左 |
(注)当行が組織再編行為を行う場合の承継会社等による本新株予約権付社債の承継
1 当行は、当行が組織再編行為を行う場合(ただし、承継会社等の普通株式が当行の株主に交付される場合に限る。)は、本社債の繰上償還を行う場合を除き、当該組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の新株予約権者に対し、(注)2に定める内容の承継会社等の新株予約権(以下、「承継新株予約権」という。)を交付するものとする。この場合、当該組織再編行為の効力発生日において、本新株予約権は消滅し、本社債に係る債務は承継会社等に承継され(承継会社等に承継された本社債を以下、「承継社債」という。)、承継新株予約権は承継社債に付された新株予約権となり、本新株予約権者は承継新株予約権の新株予約権者となる。本新株予約権付社債の社債要項の本新株予約権に関する規定は承継新株予約権について準用する。
2 承継新株予約権の内容は次に定めるところによる。
(1)承継新株予約権の数
組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の数と同一の数とする。
(2)承継新株予約権の目的である株式の種類
承継会社等の普通株式とする。
(3)承継新株予約権の目的である株式の数の算定方法
行使請求に係る承継新株予約権が付された承継社債の金額の合計額を(注)2(4)に定める転換価額で除して得られる数とする。この場合に1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。
(4)承継新株予約権が付された承継社債の転換価額
承継新株予約権が付された承継社債の転換価額は、組織再編行為の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に本新株予約権者が得られるのと同等の経済的価値を、組織再編行為の効力発生日の直後に承継新株予約権を行使したときに受領できるように定めるものとする。
(5)承継新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額
各承継新株予約権の行使に際しては、当該各承継新株予約権が付された承継社債を出資するものとし、当該承継社債の価額は、本社債の払込金額と同額とする。
(6)承継新株予約権を行使することができる期間
組織再編行為の効力発生日(当行が「新株予約権の行使期間」欄に定める行使請求を停止する期間を定めた場合には、当該組織再編行為の効力発生日又は当該停止期間の末日の翌銀行営業日のうちいずれか遅い日)から同欄に定める本新株予約権の行使請求期間の末日までとする。
(7)承継新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金承継新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算出された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生ずる場合は、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
(8)その他の承継新株予約権の行使の条件
各承継新株予約権の一部については、行使することができない。
(9)承継新株予約権の取得事由
取得事由は定めない。
発行済株式総数、資本金等の推移
(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注) 有償 一般募集 発行価格421円 発行価額401.42円 資本組入額201.00円
年月日 | 発行済株式 総数増減数 (千株) | 発行済株式 総数残高 (千株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金 増減額 (百万円) | 資本準備金 残高 (百万円) |
平成19年3月7日(注) | 18,000 | 177,817 | 3,618 | 19,078 | 3,607 | 13,213 |
(注) 有償 一般募集 発行価格421円 発行価額401.42円 資本組入額201.00円
発行済株式、議決権の状況
① 【発行済株式】
平成26年3月31日現在
(注)1 上記の「完全議決権株式(その他)」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が1千株(議決権1個)含まれております。また、「議決権の数(個)」の欄に、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権が1個含まれております。
2 単元未満株式には当行所有の自己株式957株が含まれております。
平成26年3月31日現在
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | ||
無議決権株式 | ― | ― | ― | ||
議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― | ||
議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― | ||
完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式)
| ― | 権利内容に何ら限定のない当行における標準となる株式 | ||
完全議決権株式(その他) | 普通株式 175,972,000 | 175,972 | 同上 | ||
単元未満株式 | 普通株式 1,219,664 | ― | 同上 | ||
発行済株式総数 | 177,817,664 | ― | ― | ||
総株主の議決権 | ― | 175,972 | ― |
(注)1 上記の「完全議決権株式(その他)」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が1千株(議決権1個)含まれております。また、「議決権の数(個)」の欄に、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権が1個含まれております。
2 単元未満株式には当行所有の自己株式957株が含まれております。
自己株式等
② 【自己株式等】
平成26年3月31日現在
平成26年3月31日現在
所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) | 他人名義 所有株式数 (株) | 所有株式数 の合計 (株) | 発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%) |
(自己保有株式) ㈱愛媛銀行 | 愛媛県松山市勝山町2丁目1 | 626,000 | ― | 626,000 | 0.35 |
計 | ― | 626,000 | ― | 626,000 | 0.35 |