有価証券報告書-第110期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
※16.銀行法第18条の定めにより剰余金の配当に制限を受けております。
剰余金の配当をする場合には、会社法第445条第4項(資本金の額及び準備金の額)の規定にかかわらず、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の1を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金として計上しております。
当該剰余金の配当に係る利益準備金の計上額は次のとおりであります。
剰余金の配当をする場合には、会社法第445条第4項(資本金の額及び準備金の額)の規定にかかわらず、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の1を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金として計上しております。
当該剰余金の配当に係る利益準備金の計上額は次のとおりであります。
| 前事業年度 | 当事業年度 | |
| (平成25年3月31日) | (平成26年3月31日) | |
| 155百万円 | ―百万円 |