四半期報告書-第134期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
(追加情報)
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日。以下「回収可能性適用指針」という。)を前連結会計年度末に係る連結財務諸表から適用したことに伴い、当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結財務諸表の比較情報について回収可能性適用指針第49項(3)①から③に該当する定めを前第3四半期連結累計期間の期首に遡って適用しております。
この結果、前連結会計年度の四半期報告書における第3四半期連結累計期間に係る四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書に関する事項と、当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書における比較情報との間に相違があります。
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日。以下「回収可能性適用指針」という。)を前連結会計年度末に係る連結財務諸表から適用したことに伴い、当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結財務諸表の比較情報について回収可能性適用指針第49項(3)①から③に該当する定めを前第3四半期連結累計期間の期首に遡って適用しております。
この結果、前連結会計年度の四半期報告書における第3四半期連結累計期間に係る四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書に関する事項と、当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書における比較情報との間に相違があります。