有価証券報告書-第109期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(3)【監査の状況】
①監査委員会監査の状況
監査委員会は、社外取締役2名および社内取締役1名で構成されており、常勤監査委員(社外取締役)を1名選定しております。また、監査委員会の職務補助者として、担当の執行役員を配置しております。このような体制にて、上記「(1)③内部統制システムの整備の状況」をもとに取締役および執行役の職務執行を監査します。
②内部監査の状況
内部監査体制として、他の業務部門から独立した監査部(部員10名程度)が、法令、規則および契約等の遵守状況のみならず、業務の有効性と効率性、財務および業務に関する情報の正確性と信頼性、資産の保全状況も対象に厳格な内部監査を実施してリスク等の管理状況を把握し、各業務部門におけるリスク等の制御および管理に関する内部管理態勢の適切性・有効性を検証しております。
③会計監査の状況
当社の会計監査業務を執行した公認会計士は東陽監査法人の小林弥氏、後藤秀洋氏および水戸信之氏の3名であります。また、当社の会計監査業務にかかる補助者は公認会計士15名、その他10名であり、業務経験年数に偏りが生じないよう配慮されています。
〇監査法人の選定方針と理由
監査委員会は、会計監査人の職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制等を総合的に勘案し、会計監査人の解任または不再任が相当であると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合は、会計監査人を解任いたします。
〇監査委員による監査法人の評価
監査委員会は会計監査人を適切に評価するための基準を策定しております。また会計監査人に求められる
独立性と専門性を有しているかについて、会計監査人との意見交換等を通じて確認しております。
④監査報酬の内容等
〇監査公認会計士等に対する報酬
〇その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
〇監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
該当事項はありません。
〇監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
〇監査役会が監査報酬に同意した理由
当社監査役会は、社内関係部署および会計監査人より入手した情報に基づき、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況および報酬見積もりの算定根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。
また、上記「(1)③内部統制システムの整備の状況」に記載のとおり、内部監査、監査委員会監査および会計監査の相互連携を図っております。これら監査と内部統制部門は、必要に応じて情報交換等を実施するなど、連携を図っております。
①監査委員会監査の状況
監査委員会は、社外取締役2名および社内取締役1名で構成されており、常勤監査委員(社外取締役)を1名選定しております。また、監査委員会の職務補助者として、担当の執行役員を配置しております。このような体制にて、上記「(1)③内部統制システムの整備の状況」をもとに取締役および執行役の職務執行を監査します。
②内部監査の状況
内部監査体制として、他の業務部門から独立した監査部(部員10名程度)が、法令、規則および契約等の遵守状況のみならず、業務の有効性と効率性、財務および業務に関する情報の正確性と信頼性、資産の保全状況も対象に厳格な内部監査を実施してリスク等の管理状況を把握し、各業務部門におけるリスク等の制御および管理に関する内部管理態勢の適切性・有効性を検証しております。
③会計監査の状況
当社の会計監査業務を執行した公認会計士は東陽監査法人の小林弥氏、後藤秀洋氏および水戸信之氏の3名であります。また、当社の会計監査業務にかかる補助者は公認会計士15名、その他10名であり、業務経験年数に偏りが生じないよう配慮されています。
〇監査法人の選定方針と理由
監査委員会は、会計監査人の職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制等を総合的に勘案し、会計監査人の解任または不再任が相当であると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合は、会計監査人を解任いたします。
〇監査委員による監査法人の評価
監査委員会は会計監査人を適切に評価するための基準を策定しております。また会計監査人に求められる
独立性と専門性を有しているかについて、会計監査人との意見交換等を通じて確認しております。
④監査報酬の内容等
〇監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 36 | - | 37 | - |
| 連結子会社 | 10 | - | 10 | - |
| 計 | 46 | - | 48 | - |
〇その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
〇監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
該当事項はありません。
〇監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
〇監査役会が監査報酬に同意した理由
当社監査役会は、社内関係部署および会計監査人より入手した情報に基づき、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況および報酬見積もりの算定根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。
また、上記「(1)③内部統制システムの整備の状況」に記載のとおり、内部監査、監査委員会監査および会計監査の相互連携を図っております。これら監査と内部統制部門は、必要に応じて情報交換等を実施するなど、連携を図っております。