四半期報告書-第112期第1四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
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四半期連結財務諸表注記事項(US GAAP)
[四半期連結財務諸表注記]
1 会計処理の原則:
2001年12月、野村ホールディングス株式会社(以下「当社」)はニューヨーク証券取引所に米国預託証券を上場するため、1934年証券取引所法に基づき登録届出書を米国証券取引委員会(以下「米国SEC」)に提出しました。以後当社は、年次報告書である「様式20-F」を1934年証券取引所法に基づき米国SECに年1回提出することを義務付けられております。
上記の理由により、野村(以下、当社および財務上の支配を保持する事業体を合わせて「野村」)の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)第95条の規定に従い、米国預託証券の発行に関して要請されている会計処理の原則および手続ならびに表示方法、すなわち、米国において一般に公正妥当と認められた会計原則(以下「米国会計原則」)に基づき作成されております。
なお、当第1四半期連結累計期間(2015年4月1日から2015年6月30日まで)において野村が採用しております米国会計原則とわが国における会計処理の原則および手続ならびに四半期連結財務諸表の表示方法(以下「日本会計原則」)との主要な相違点は次のとおりであります。金額的に重要性のある項目については、日本会計原則に基づいた場合の税引前四半期純利益と比較した影響額を併せて開示しており、米国会計原則に基づいた場合の税引前四半期純利益が上回る場合には、当該影響額の後に「(利益)」と記載し、下回る場合には「(損失)」と記載しております。
・連結の範囲
米国会計原則では、主に、議決権所有割合および主たる受益者を特定することにより連結の範囲が決定されます。日本会計原則では、主に、議決権所有割合および議決権所有割合以外の要素を加味した「支配力基準」により、連結の範囲が決定されます。
また、米国会計原則では特定の会計指針が適用される投資会社が定義されており、当該指針の対象となる投資会社におけるすべての投資は公正価値で計上され、公正価値の変動は損益に計上されます。日本会計原則では、財務諸表提出会社であるベンチャーキャピタルが営業取引としての投資育成目的で他の会社の株式を所有しているなどの場合においては、当該他の会社を支配していることに該当する要件を満たす場合であっても子会社に該当しないものとして取り扱うことができます。
・投資持分証券の評価差額
証券会社に適用される米国会計原則では、投資持分証券は公正価値で評価され、評価差額は損益に計上されます。日本会計原則では、投資持分証券は公正価値で評価され、評価差額は適用される法人税等を控除しその他の包括利益に計上されます。前第1四半期連結累計期間および当第1四半期連結累計期間の日本会計原則に基づいた場合の税引前四半期純利益と比較した影響額は、3,497百万円(利益)および8,998百万円(利益)であります。
・トレーディング目的以外の負債証券および営業目的以外の投資持分証券の評価差額
証券会社に適用される米国会計原則では、トレーディング目的以外の有価証券は公正価値で評価され、評価差額は損益に計上されます。日本会計原則では、トレーディング目的以外の有価証券は公正価値で評価され、評価差額は適用される法人税等を控除しその他の包括利益に計上されます。トレーディング目的以外の負債証券に関し、日本会計原則に基づいた場合の前第1四半期連結累計期間および当第1四半期連結累計期間の税引前四半期純利益と比較した影響額は、それぞれ361百万円(利益)および1,446百万円(損失)であります。営業目的以外の投資持分証券に関し、日本会計原則に基づいた場合の前第1四半期連結累計期間および当第1四半期連結累計期間の税引前四半期純利益と比較した影響額は、それぞれ562百万円(利益)および216百万円(利益)であります。
・退職金および年金給付
米国会計原則では、年金数理上の仮定の変更や仮定と異なる実績から生じた損益は、当該損益純額の期首時点の残高が回廊額(予測給付債務と年金資産の公正価値のうち大きい額の10%と定義される)を超過している場合に、当該超過部分が従業員の平均残存勤務期間にわたって償却されます。日本会計原則では、年金数理差異等は回廊額とは無関係に一定期間にわたり償却されます。
・のれんの償却
米国会計原則では、のれんに対しては定期的に減損判定を実施することが規定されております。日本会計原則では、のれんは20年以内の一定期間において均等償却されます。前第1四半期連結累計期間および当第1四半期連結累計期間の日本会計原則に基づいた場合の税引前四半期純利益と比較した影響額は、それぞれ1,679百万円(利益)および1,781百万円(利益)であります。
・デリバティブ金融商品の評価差額
米国会計原則では、ヘッジ手段として保有するデリバティブ金融商品を含めすべてのデリバティブ金融商品は公正価値で評価され、評価差額は、損益またはその他の包括利益に計上されます。日本会計原則では、ヘッジ手段として保有するデリバティブ金融商品は公正価値で評価され、評価差額は適用される法人税等を控除しその他の包括利益に計上されます。
・金融資産および金融負債の公正価値
米国会計原則では、通常は公正価値で測定されない一定の資産と負債を公正価値で測定する選択権(公正価値オプション)が容認されております。公正価値オプションが選択された場合、該当商品の公正価値の変動は、損益として認識されます。日本会計原則では、このような公正価値オプションは容認されておりません。前第1四半期連結累計期間および当第1四半期連結累計期間の日本会計原則に基づいた場合の税引前四半期純利益と比較した影響額は、それぞれ4,398百万円(損失)および25百万円(損失)であります。なお、連結財務諸表上公正価値により計上されている市場価格のない株式については、日本会計原則では、減損処理の場合を除き、取得原価で計上されます。
・特定の契約に関連した相殺処理
米国会計原則では、マスター・ネッティング契約に基づき資産と負債が純額処理されたデリバティブ商品については、関連する現金担保の請求権または返還義務も併せて相殺することとなっております。日本会計原則においては、このような相殺処理は容認されておりません。
・新株発行費用
米国会計原則では、新株発行費用を控除した純額で払込金額を資本として計上することとされております。日本会計原則では、新株発行費用を支出時に全額費用化するか、または繰延資産に計上して新株発行後3年以内の一定期間において均等償却を行うこととされています。
・子会社に対する支配の喪失時の会計処理
米国会計原則では、子会社に対する支配を喪失し、持分法適用の投資先になる場合、従前の子会社に対する残余の投資は、支配喪失日における公正価値で評価され、評価差損益が認識されます。日本会計原則においては、従前の子会社に対する残余の投資は、連結貸借対照表上、親会社の個別貸借対照表上に計上している当該関連会社株式の帳簿価額に、当該会社に対する支配を喪失する日まで連結財務諸表に計上した投資の修正額のうち売却後持分額を加減した、持分法による投資評価額により評価されます。
会計方針の変更
以下の野村に関連する新しい会計基準は、2015年6月30日に終了した当第1四半期連結会計期間から適用しております。
買戻契約および類似の取引
2014年6月、米国財務会計審議会は、編纂書860「譲渡とサービシング」(以下「編纂書860」)を改訂する会計基準の更新(Accounting Standards Update、以下「ASU」)第2014-11号「満期レポ取引、買戻条件付資金調達および開示」(以下「ASU2014-11」)を公表しました。これらの改訂は、担保として差し入れた金融資産の満期がレポ取引の満期と一致する買戻契約である満期レポ取引の会計処理を変更するものです。ASU2014-11により、すべての満期レポ取引は、譲渡金融資産の売却と買戻しの先渡契約としてではなく、他の多くのレポ取引と同様に担保付借入として会計処理されます。これらの改訂はまた、金融資産の譲渡と同一相手先とのリバースレポ取引が同時に結ばれる買戻条件付資金調達取引の会計処理を変更します。ASU2014-11により、すべての買戻条件付資金調達取引は個別に会計処理され、その結果リバースレポ取引による担保付貸付として会計処理されます。
ASU2014-11はまた、編纂書860の改訂により、担保付借入として会計処理されたレポ取引および有価証券貸付取引の残存契約期間および譲渡対象の金融資産の性質に関する新たな開示と、売却として会計処理された金融資産の譲渡のうち、譲渡人たる野村が、譲渡に伴い結んだ契約により、取引期間中における当該金融資産の経済的リターンに対する実質的にすべてのエクスポージャーを保持する一定の取引に関する新たな開示を要請しています。
満期レポ取引および買戻条件付資金調達取引にかかる会計処理変更は、2014年12月16日以降に開始する四半期または事業年度から適用され、早期適用は認められません。適用日時点に存在するすべての満期レポ取引および買戻条件付資金調達取引は、貸借対照表および利益剰余金への累積的影響の修正として会計処理されます。
野村はこれらの会計処理変更を2015年1月1日より適用しましたが、連結財務諸表への重要な影響はありませんでした。
売却として会計処理された金融資産の譲渡で、野村が当該金融資産の取引期間中の経済的リターンに対する実質的にすべてのエクスポージャーを保持する取引にかかる新たな開示要請は、2014年12月16日以降に開始する四半期または事業年度から適用されます。
野村はこの開示要請を2015年1月1日より適用しました。この改訂は対象取引の会計処理を変更するものではなく、取引の性質にかかる開示を強化するものに過ぎないため、当該改訂の適用は連結財務諸表に重要な影響を与えませんでした。
担保付借入として会計処理されたレポ契約および有価証券貸付取引の残存契約期間および譲渡対象の金融資産の性質に関する新たな開示は、2014年12月16日以降に開始する事業年度および2015年3月16日以降に開始する四半期から適用されます。
野村はこの開示要請を2015年4月1日より適用し、2015年6月30日に終了する当第1四半期の連結財務諸表にて開示を開始しました。この改訂はレポ取引および有価証券貸付取引の会計処理を変更するものではなく、当該取引の開示を強化するものに過ぎないため、当該改訂の適用は連結財務諸表に重要な影響を与えませんでした。
これらの新規開示は「注記3 デリバティブ商品およびヘッジ活動」および「注記4 担保付取引」をご参照ください。
抵当権が実行された不動産担保ローン
2014年1月、米国財務会計基準審議会は編纂書310-40「債権―債権者による不良債権のリストラクチャリング」(以下「編纂書310-40」)を改訂するASU第2014-04号「消費者向け居住用不動産担保ローンの抵当権実行時の再分類」(以下「ASU2014-04」)を公表しました。ASU2014-04は、編纂書310-40の規定を充実させ、事実上の再取得または抵当権実行の発生時期や、債権者が消費者向け住宅ローンの担保不動産を占有した時期に関する指針を提供するとともに、債権者が抵当権実行により所有した居住用不動産および抵当手続実行中の消費者向け住宅ローンに関する新たな開示を要請しています。
ASU2014-04は2014年12月16日以降に開始する事業年度およびその四半期より適用され、早期適用が許容されています。
野村は、ASU2014-04を2015年4月1日より適用しましたが、連結財務諸表への重要な影響はありませんでした。
担保権が実行された政府保証付き不動産担保ローン
2014年4月、米国財務会計基準審議会は、編纂書310-40を改訂するASU第2014-14号「抵当権実行時における特定の政府保証付き不動産担保ローンの分類」(以下「ASU2014-14」)を公表しました。ASU2014-14は、編纂書310-40の規定を充実させ、政府保証付き不動産担保ローンの抵当権実行にあたり、債権者が不動産の代わりに別個の債権を認識すべき時期に関する指針を提供しています。
ASU2014-14は2014年12月16日以降に開始する事業年度およびその四半期より将来にわたって、または修正遡及法により適用され、早期適用が許容されています。
野村は、ASU2014-14を2015年4月1日より適用しましたが、連結財務諸表への重要な影響はありませんでした。
非継続事業の報告
2014年4月、米国財務会計基準審議会は、編纂書205「財務諸表の表示」および編纂書360「有形固定資産」(以下「編纂書360」)を改訂するASU第2014-08号「非継続事業の報告および企業の構成単位の処分に関する開示」(以下「ASU2014-08」)を公表しました。ASU2014-08は非継続事業に該当する処分が少なくなるよう非継続事業の要件を変更するとともに、新しい表示および開示を要請しています。
ASU2014-08は2014年12月15日以降に開始する事業年度およびその四半期より将来にわたって適用されます。早期適用が許容されていますが、過去に公表された(または公表できる状態にあった)財務諸表で報告されていない処分(または売却目的に区分された予定処分)のみが対象となります。
野村は、ASU2014-08を2015年4月1日より適用しましたが、連結財務諸表への重要な影響はありませんでした。
新しい会計基準の進展
将来において適用を予定する、野村に関連する新しい会計基準は以下のとおりです。
収益認識
2014年5月、米国財務会計基準審議会は、編纂書606「顧客との契約から生じる収益」とともに、編纂書350「無形資産―のれんおよびその他」、編纂書360および編纂書605-35「収益認識―建設型契約及び生産型契約」を含むその他の基準書を改訂するASU第2014-09号「顧客との契約から生じる収益」(以下「ASU2014-09」)を公表しました。ASU2014-09は編纂書605「収益認識」に規定される既存の収益認識基準およびその他の業種特有の収益認識基準を置き換えるとともに、顧客との契約の獲得または履行のためのコストにかかる会計処理および非金融資産の売却にかかる認識および測定基準を定めています。ASU2014-09の基本原則は、顧客への財貨またはサービスの提供を、当該財貨またはサービスと引き換えに企業が権利を得ると見込む対価を反映した金額で会計処理することにあります。ASU2014-09は、この基本原則を達成するため、顧客との契約および契約に含まれる別個の履行義務の識別方法、取引価格の算定および別個の履行義務への配分方法、履行義務の充足時における収益の認識方法などに関する指針を提供しています。
ASU2014-09は2016年12月16日以降に開始する事業年度およびその四半期より適用される予定でした。しかし、2015年7月、米国財務会計基準審議会は、2016年12月16日以降に開始する事業年度およびその四半期からの早期適用を認めつつ、適用日を2017年12月16日以降に開始する事業年度に延期する提案を採決しました。
この適用延期により、野村は、ASU2014-09を2018年4月1日より適用する予定であり、現在連結財務諸表に与える影響を分析中です。
株式報酬
2014年6月、米国財務会計審議会は、編纂書718「報酬―株式報酬」(以下「編纂書718」)を改訂するASU第2014-12号「必要勤務期間後に達成される可能性のある業績目標を含む株式報酬の会計処理」(以下「ASU2014-12」)を公表しました。ASU2014-12は受給権確定に影響し必要勤務期間後に達成される可能性のある業績目標を、当該報酬付与日の公正価値に影響する非権利確定条件としてではなく、編纂書718の現行規定における業績条件として会計処理することを要請しています。
ASU2014-12は2015年12月16日以降に開始する事業年度およびその四半期より適用され、早期適用が許容されています。ASU2014-12は将来的または遡及的のいずれかの方法で適用されます。
野村は、ASU2014-12を2016年4月1日より適用する予定ですが、連結財務諸表への重要な影響はないと見込んでおります。
債務担保事業体
2014年8月、米国財務会計審議会は、編纂書810「連結」(以下「編纂書810」)を改訂するASU第2014-13号「連結された債務担保金融事業体の金融資産および金融負債の測定」(以下「ASU2014-13」)を公表しました。ASU2014-13は債務担保金融事業体の定義を満たす連結変動持分事業体の金融資産および金融負債の公正価値の測定について、編纂書820「公正価値評価と開示」(以下「編纂書820」)を代替する方法を定めています。
ASU2014-13の代替的な測定方法を選択した場合、連結債務担保金融事業体の金融資産および金融負債の公正価値は、いずれかのうち、より観察可能な方により測定されるため、公正価値を別々に測定した場合に生じうる差異が除去されます。
ASU2014-13は2015年12月16日以降に開始する事業年度およびその四半期より適用され、早期適用が許容されています。
野村は、ASU2014-13を2016年4月1日より適用する予定であり、現在連結財務諸表に与える影響を分析中です。
連結
2015年2月、米国財務会計審議会は、編纂書810を改訂するASU第2015-02号「連結分析の変更」(以下「ASU2015-02」)を公表しました。ASU2015-02はリミテッド・パートナーシップやそれに類似する事業体など、特定の法的事業体の連結判定に関する、現行の編纂書810の複雑な指針を簡素化するものです。ASU2015-02は、特に以下の事項を定めています。
・一定の投資会社、マネーマーケットファンド、適格不動産ファンドおよび類似の事業体に適用されるASU第2010-10号「投資ファンドに関する改訂」が規定した、米国財務会計審議会財務会計基準書第167号「米国財務会計審議会注釈書46号改訂の変更」の無期限の適用延期を廃止する。
・一定の登録マネーマーケットファンドおよび類似の事業体に連結除外規定を設ける。
・編纂書810におけるリミテッド・パートナーシップおよび類似の事業体が、変動持分事業体または議決権持分事業体のいずれに該当するかの評価方法を変更する。
・変動持分事業体の連結判定に関して、報酬取決めや関連当事者関係の評価方法を変更する。
・連結除外規定の対象となる一定の登録マネーマーケットファンドおよび類似の事業体への財務支援に関する新たな開示を要請する。
ASU2015-02は2015年12月16日以降に開始する事業年度およびその四半期より適用され、四半期からの適用も含め、早期適用が許容されています。
野村は、ASU2015-02を2016年4月1日より適用する予定であり、現在連結財務諸表に与える影響を分析中です。
負債発行費用の表示
2015年4月、米国財務会計審議会は、編纂書835-30「金利―金利の帰属」(以下「編纂書835-30」)を改訂するASU第2015-03号「負債発行費用の表示の簡素化」(以下「ASU2015-03」)を公表しました。ASU2015-03は現行の編纂書835-30では資産として表示される負債発行費用を、負債の割引と同様に、関連する負債の帳簿価額から直接減額することを要請しています。
ASU2015-03は2015年12月16日以降に開始する事業年度およびその四半期より適用され、早期適用が許容されています。
野村は、ASU2015-03を2016年4月1日より適用する予定ですが、連結財務諸表への重要な影響はないと見込んでおります。
クラウドコンピューティング契約の支払料金に関する顧客の会計処理
2015年4月、米国財務会計審議会は、編纂書350-40「無形資産―のれんおよびその他―自社利用のソフトウエア」を改訂するASU第2015-05号「クラウドコンピューティング契約の支払料金に関する顧客の会計処理」(以下「ASU2015-05」)を公表しました。ASU2015-05は第三者からソフトウエア、プラットフォーム、インフラストラクチャーまたはその他のホスティングサービスが提供されるクラウド・コンピューティング契約に、通常のソフトウエアライセンス購入と同様に会計処理すべきソフトウエアライセンスが含まれるかの決定に関する指針を提供しています。
ASU2015-05は2015年12月16日以降に開始する事業年度およびその四半期より適用され、早期適用が許容されています。
野村は、ASU2015-05を2016年4月1日より適用する予定ですが、連結財務諸表への重要な影響はないと見込んでおります。
1株当たり純資産価額(または同等の価額)を計算する特定の投資に関する開示
2015年5月、米国財務会計審議会は、編纂書820を改訂するASU第2015-07号「1株当たり純資産価額(または同等の価額)を計算する特定の投資に関する開示」(以下「ASU2015-07」)を公表しました。ASU2015-07は実務上の簡便法として公正価値を純資産価額を用いて測定している投資について、公正価値の階層別の開示を不要とするとともに、その他一定の開示要請を変更しています。
ASU2015-07は2015年12月16日以降に開始する事業年度およびその四半期より適用され、早期適用が許容されています。
野村は、ASU2015-07を2016年4月1日より適用する予定です。これらの変更は実務上の簡便法として公正価値を純資産価額を用いて測定している投資にかかる一定の開示要請を不要とするものに過ぎず、実務上の簡便法の適用要件に変更はないため、野村は、当該変更による連結財務諸表への重要な影響はないと見込んでおります。
2 公正価値測定:
金融商品の公正価値
野村が保有する金融商品の多くは公正価値で計上されております。経常的に公正価値で計上される金融資産は、連結貸借対照表上トレーディング資産およびプライベート・エクイティ投資、貸付金および受取債権、担保付契約、その他の資産に計上されており、金融負債は、トレーディング負債、短期借入、支払債務および受入預金、担保付調達、長期借入、その他の負債に計上されております。
その他の一義的な評価基準が公正価値に基づかない金融資産や負債は非経常的に公正価値評価されます。その場合、公正価値は当初認識以降の減損の測定など限定的な状況で使用されます。
すべての公正価値は、編纂書820の規定に従い、測定日において市場参加者の間で行われる通常の取引において、金融資産の譲渡の対価として得られるであろう金額または金融負債を移転するのに必要とされるであろう金額と定義されます。ここでいう取引は、野村が各金融資産または金融負債を取引する場合、主に利用すると想定される市場(当該主要市場がないときは最も有利な市場)における取引を想定しております。
金融商品の公正価値は原則、金融商品の会計単位と整合したうえで、個別商品ごとに決定されております。ただし、ポートフォリオ単位で管理される特定の金融商品は、ポートフォリオ単位で公正価値が測定されております。この場合、公正価値は、ネット・ロング・ポジション(純額での金融資産)の譲渡の対価として得られるであろう金額、あるいはネット・ショート・ポジション(純額での金融負債)を移転するのに必要とされるであろう金額に基づいており、測定日において市場参加者がネット・エクスポージャーに対して行う評価と整合しております。
公正価値で測定される金融資産には、特定のファンドへの投資も含まれております。こうしたファンドへの投資は、1株当たり純資産価額が公正価値算定の方法として業界で一般的に使用されている場合には、実務上の簡便的な方法として1株当たり純資産価額で公正価値を測定しております。
資産負債の公正価値の増減は、野村のポジション、パフォーマンス、流動性および資本調達に大きな影響を与えます。後述のとおり、採用している評価手法は元来不確実性を内包しているため、将来の市場動向の正確な影響を予測することはできません。野村は、市場リスクを軽減するために可能な場合には経済的なヘッジ戦略をとっております。ただし、それらのヘッジ戦略も予測することのできない市場の動向の影響を受けます。
毎期経常的に公正価値評価される金融商品の評価手法
金融商品の公正価値は、市場指数を含む取引所価格、ブローカーやディーラー気配、その時点における市場環境下で当社が出口価格と推測する見積もり価格に基づいております。現物取引と店頭取引を含めたさまざまな金融商品は、市場で観察可能なビッド価格とオファー価格を有しています。こうした商品は、ビッド価格とオファー価格の間の野村の見積公正価値をもっとも良く表している価格で公正価値評価されます。取引所価格もしくはブローカーやディーラー気配が取得できない場合は、類似する商品の価格や時価評価モデルが公正価値を決定するにあたって考慮されます。
活発な市場の取引価格が取得できる場合、それらの価格で評価された資産もしくは負債の公正価値に調整を加えることはありません。その他の商品については、観察可能な指標、観察不能な指標、またはその両方を含んだ時価評価モデルなどの評価手法が用いられます。時価評価モデルは市場参加者が類似する金融商品を評価する際に考慮するであろう指標を用いています。
時価評価モデルおよび当該モデルの基礎となる仮定は、未実現および実現損益の金額および計上時期に影響を与えます。異なる時価評価モデルや基礎となる仮定の使用は、異なる財務上の損益に結びつくことがあります。評価の不確実性は、評価手法やモデルの選定、評価モデルに用いられる数量的な仮定、モデルに用いられるデータや他の要素などといったさまざまな要素に起因します。これらの不確実性を考慮したうえで、評価は調整されます。通常用いられる調整としてはモデル・リザーブ、クレジット・アジャストメント、クローズアウト・アジャストメント、譲渡や売却の制限といった個別の商品特有の調整が含まれます。
評価の調整の程度は概して主観的なものであり、市場参加者が類似する金融商品の公正価値を決定する際に用いるであろうと当社が推測する要素に基づくものです。行われる調整のタイプ、それらの調整の計算方法、計算に用いられるデータなどは、その時々の市場慣行や新たな情報の利用可能状況を反映するように定期的に見直されます。
例えば、ある金融商品の公正価値には、野村の資産に関する取引先の信用リスクと負債に関する自社クレジットの両方に関連した信用リスクの調整を含んでおります。金融資産の信用リスクは、担保やネッティング契約などの信用補完により、大幅に軽減されています。相殺後の信用リスクは、実際の取引先の入手可能で適用可能なデータを用いて測定されます。野村の資産に対する取引先の信用リスクを測定するのと同様の手法が、野村の金融負債に対する信用リスクを測定するために用いられています。
こうした時価評価モデルは定期的に市場動向に合うよう見直され、用いられるデータは最新の市場環境とリスクに応じて調整されます。リスク・マネジメント部門内のグローバル・モデル・バリデーション・グループ(以下「MVG」)が、収益責任を負う部門から独立した立場で評価モデルをレビューし、モデルの妥当性や一貫性を評価しております。モデル・レビューにあたっては、評価の適切性や特定の商品の感応度など多くの要素を考慮しております。評価モデルは定期的に観察可能な市場価格との比較、代替可能なモデルとの比較、リスク・プロファイルの分析により市場に合うよう見直されます。
上述のとおり、債券、株式、為替、コモディティ市場において変化があれば、野村の将来の公正価値の見積もりに影響を与え、トレーディング損益に影響を与える可能性があります。また、金融商品の満期日までの期間が長ければ長いほど、客観的な市場データが得にくくなることから、野村の公正価値の見積もりはより主観的になる可能性があります。
公正価値の階層
公正価値で測定されたすべての金融商品(公正価値オプションの適用により公正価値で測定された金融商品を含む)はその測定に使用された基礎データの透明度によって3段階のレベルに分類されます。金融商品は、公正価値算定に当たり有意なデータのうち最も低いレベルによって分類されます。以下のように3段階のレベルに公正価値評価の階層は規定されており、レベル1は最も透明性の高いデータを有し、レベル3は最も透明性の低いデータを有しております。
レベル1
測定日現在の、野村が取引可能な活発な市場における同一の金融商品の未調整の取引価格。
レベル2
活発でない市場における取引価格、または直接・間接を問わず観察可能な他のデータで調整された取引価格。観察可能なデータを使用する評価方法は、金融商品の価格付けに市場参加者により使用される仮定を反映しており、測定日において独立した市場ソースから入手したデータに基づいております。
レベル3
金融商品の公正価値測定に有意な観察不能なデータ。観察不能なデータを用いた評価方法は、類似する金融商品を他の市場参加者が評価する際に使用するであろうと当社が仮定する見積もり、および測定日における利用可能な最善の情報に基づいております。
市場で観察可能なデータの利用可能性は商品によって異なり、種々の要素の影響を受ける可能性があります。以下に限りませんが、有意な要素には、特に商品がカスタマイズされたものである場合、市場における類似する商品の普及度、例えば新商品であるかまたは比較的成熟しているかどうかというような市場での商品の様態、現在のデータが取得できる頻度および量などの市場から得られる情報の信頼性などが含まれます。市場が著しく変動している期間は、利用可能で観察可能なデータが減少する場合があります。そのような環境の下では、金融商品は公正価値評価の階層の下位レベルに再分類される可能性があります。
金融商品の分類を決定する際の重要な判断には、商品が取引される市場の性質、商品が内包するリスク、市場データの種類と流動性、および類似した商品から観察された取引の性質が含まれます。
評価モデルに市場においてあまり観察可能ではないデータあるいは観察不能なデータを使用する場合には、公正価値の決定過程には当社の重要な判断が含まれます。そのため、レベル1やレベル2の金融商品に比べて、レベル3の金融商品の評価にはより多くの判断が含まれます。
市場が活発であるかどうかを判断するために当社が用いる重要な基準は、取引数、市場参加者による価格更新の頻度、市場参加者による取引価格の多様性および公表された情報の量などです。
次の表は、野村が保有する毎期経常的に公正価値評価される金融商品の前連結会計年度末および当第1四半期連結会計期間末のレベル別の金額を示しています。
(1) デリバティブ資産および負債の取引相手毎の相殺額およびデリバティブ取引純額に対する現金担保の相殺額であります。
(2) 公正価値が実務上の簡便法として1株当たり純資産価額で計算された事業体への投資を含んでおります。
(3) 公正価値オプションを選択していなければ持分法を適用していたエクイティ投資を含んでおります。
(4) ローン担保証券(CLO)、資産担保証券(ABS)(クレジットカード・ローン、自動車ローン、学生ローン等)を含みます。
(5) デリバティブ資産および負債の各区分には、複数のリスク区分を複合的に参照するデリバティブも含まれております。例えば金利デリバティブには、金利リスクや為替リスクの複合的なデリバティブや、期中償還率のようなその他のリスクも同時に参照するデリバティブが含まれております。信用デリバティブには、クレジット・デフォルト・スワップの他、債券を参照するデリバティブも含まれております。
(6) 貸付金のうち公正価値オプションを選択したものを含んでおります。
(7) 担保付契約および担保付調達のうち公正価値オプションを選択したものを含んでおります。
(8) 公正価値オプションを選択した仕組債等を含んでおります。
(9) 区分処理されている受入預金の組込デリバティブ部分を含んでいるため、野村にとって評価益が評価損を上回る場合は当該部分が受入預金から控除されております。
(10)区分処理されている発行済み仕組債の組込デリバティブ部分を含んでいるため、野村にとって評価益が評価損を上回る場合は当該部分が借入から控除されております。
(11)売却取引ではなく金融取引として会計処理された担保付金融取引によって認識される負債を含んでおり、当該負債について公正価値オプションを選択しております。
(12)公正価値オプションを選択した貸付金の貸出コミットメントを含んでおります。
主要な金融商品の評価手法
金融商品の公正価値評価額の推定にあたり、野村が用いた主要な金融商品種別毎の評価手法、および公正価値階層帰属先決定にあたって有意となったデータは、以下のとおりです。
エクイティおよびその他の資産に含まれる投資持分証券:エクイティおよびその他の資産に含まれる投資持分証券は、上場・非上場のエクイティ証券およびファンド投資を含みます。上場エクイティ証券の公正価値は、取引の活発な市場における同一証券の取引価格が利用可能であれば、それを用いて決定されております。そのような評価は市場慣行に即していなければならず、そのためビッド価格もしくは仲値に基づきます。野村は、証券取引の数量および取引頻度によって、取引の活発な市場であるかどうかを判断しております。これら証券がレベル1の階層に分類される場合、公正価値の調整は行われません。取引の活発ではない市場で取引されている上場エクイティ証券も同様に通常は取引所価格を用いて評価され、レベル2に分類されます。非常に稀ながら、実務上、取引の活発ではない市場で取引されている取引所価格が適切な公正価値を示していないと考えられる場合、取引所価格にディスカウントや流動性アジャストメントを反映させることがあります。こうした調整の有無は個別銘柄毎に判断されており、野村の当該銘柄の保有数量は判断の材料とはなっておりません。取引が活発ではない市場で取引される上場エクイティ証券に対するこうした調整について、前連結会計年度末および当第1四半期連結会計期間末に認識している金額はありません。非上場エクイティ証券の公正価値は後述のプライベート・エクイティ投資と同様の評価手法を用いて決定され、流動性ディスカウントやクレジット・スプレッドのような有意な評価データが観察不能であるため、通常レベル3に分類されます。実務上の簡便法として、容易に決定されうる公正価値を持たないファンド投資については、1株当たり純資産価額が取得可能な場合は通常それを用いて評価されます。日々公表される1株当たり純資産価額を用いて評価されている上場投資信託はレベル1に分類されます。野村が運用会社に対し貸借対照表日当日あるいは相当の期間内で1株当たり純資産価額にて解約可能なファンド投資はレベル2に分類されます。野村が相当の期間内で解約することができない場合、あるいはいつ解約が可能か不明なファンド投資はレベル3に分類されます。不動産ファンドへのエクイティ投資の評価手法には財務成績を計るために純営業収益を使用する直接還元法(Direct Capitalization Method(以下「DCM」))を用いており、参照する不動産の属性に応じた還元利回りを適用いたします。DCMを評価に用いるエクイティ投資は、評価する不動産ファンドが保有する不動産ないしは類似した不動産に対する観察可能な還元利回りが通常入手できないため、一般的にレベル3に分類されます。
プライベート・エクイティ投資:非上場プライベート・エクイティ投資は元来価格の透明性がない、ないしは低いため、公正価値の決定に際しては当社独自の重要な判断が求められます。プライベート・エクイティ投資は当初は公正価値であると見積もられた取得価額で計上されます。第三者取引事例などで価格の変動が明らかな場合には、帳簿価額は調整されます。第三者取引が存在しない場合でも、予想される出口価格が帳簿価額と異なると判断された場合は、帳簿価額を調整することがあります。こうした決定に際しては主に、割引現在価値法(Discounted Cash Flow(以下「DCF」))またはマルチプル法を使用します。DCF法とは適切な成長率に基づいて調整した投資先から生じる予測将来キャッシュ・フローを、加重平均資本コスト(Weighted Average Cost of Capital(以下「WACC」))により割り引く内部評価モデルです。マルチプル法とはEV/EBITDA、株価収益率、株価純資産倍率、株価潜在価値比率、投資先の財務諸表数値と比較対象となる他社の株価の関係から導かれるその他の評価倍率などの比較数値を用いた評価手法です。また、投資先特有の属性を反映させるためDCF法ないしはマルチプル法に対して流動性ディスカウントを考慮することがあります。可能な場合にはこうした評価は、投資先の営業キャッシュ・フローおよび財務業績ないしは予算または見積もりに関連する資産、類似の公開企業の株価や利益数値、業種または地域内の傾向およびその投資に関連する特定の権利または条件(例えば転換条項や残余財産分配優先権)と比較されます。プライベート・エクイティ投資は、前述した評価データの多くが観察不能あるいは不確実性が高いため、通常レベル3に分類されます。
国債、地方債ならびに政府系機関債:日本を含むG7の政府が発行する国債の公正価値は、主に取引所価格、執行可能なブローカーやディーラー気配、あるいはこれらに代替し得る価格情報を用いて決定されております。これらの証券は活発な取引のある市場にて取引されており、したがって公正価値階層においてはレベル1に分類されております。G7以外の政府が発行する国債、政府系機関債および地方債についてはG7国債同様の価格情報を用いて評価されておりますが、これらの債券は取引の活発ではない市場で取引されているため、通常レベル2に分類されております。一部のG7以外の政府が発行する証券については、活発な取引のある市場にて取引されているため、レベル1に分類されることもあります。一部の証券については、取引が頻繁に行われず、比較可能な証券からレベル2に分類するために必要な価格情報が得られないため、レベル3に分類されることがあります。これらの証券は発行体のクレジット・スプレッドなどの有意な観察不能データを含むDCF法によって評価されます。
銀行および事業会社の負債証券:銀行および事業会社の負債証券の公正価値は、主としてDCF法だけではなく、可能な場合には当該証券あるいは類似証券のブローカーやディーラー気配、直近の取引事例を用いて決定されております。ブローカーやディーラーの気配については、価格が単なる気配か執行可能かという点、気配を取得できるブローカーやディーラーの社数、直近の市場動向や代替の価格情報と比較した気配の水準などの特性も考慮されております。DCF法に用いられる有意な評価データは、利回り曲線、アセット・スワップ・スプレッド、回収率、発行体のクレジット・スプレッドなどであります。銀行および事業会社の負債証券は通常こうした評価データが観察可能ないしは市場で裏付けがあるため、一般的にはレベル2に分類されます。しかし、一部の銀行および事業会社の負債証券については、取引が散発的であり、かつ比較可能な証券からレベル2に分類するために必要な情報が得られないこと、ないしはDCF法に使用される発行体のクレジット・スプレッドまたは回収率が観察不能であることから、レベル3に分類されることがあります。
商業不動産ローン担保証券(CMBS)および住宅不動産ローン担保証券(RMBS):CMBSおよびRMBSの公正価値は、主としてDCF法だけではなく、可能な場合には当該証券あるいは類似証券のブローカーやディーラー気配、直近の取引事例を用いて決定されております。ブローカーやディーラーの気配については、価格が単なる気配か執行可能かという点、気配を取得できるブローカーやディーラーの社数、直近の市場動向や代替の価格情報と比較した気配の水準などの特性も考慮されております。DCF法に用いられる有意な評価データは、利回り、期中償還率、デフォルト確率および損失率などであります。CMBSおよびRMBSは通常こうした評価データが観察可能ないしは市場で裏付けがあるため、一般的にはレベル2に分類されます。しかし、一部のCMBSおよびRMBSについては取引が散発的であり、かつ比較可能な証券からレベル2に分類するために必要な情報が得られないこと、ないしはDCF法に使用される1つ以上の評価データが観察不能であることから、レベル3に分類されることがあります。
不動産担保証券:不動産担保証券の公正価値はブローカーやディーラー気配、直近の市場取引または比較可能な市場指数を参照して決定されております。ブローカーやディーラーの気配については、価格が単なる気配か執行可能かという点、気配を取得できるブローカーやディーラーの社数、直近の市場動向や代替の価格情報と比較した気配の水準などの特性も考慮されております。有意なデータがすべて観察可能である場合、当該証券はレベル2に分類されます。一部の証券は直接的な価格のソースや比較可能な証券や指標が利用できません。そのような証券はDCF法やDCMを用いて評価されており、利回りまたは損失率などの有意な観察不能な評価データが含まれるため、レベル3に分類されます。
債務担保証券(CDO)等:CDO等は、主としてDCF法だけではなく、可能な場合には当該証券あるいは類似証券のブローカーやディーラーの気配、直近の取引事例を用いて決定されております。ブローカーやディーラーの気配については、価格が単なる気配か執行可能かという点、気配を取得できるブローカーやディーラーの社数、直近の市場動向や代替の価格情報と比較した気配の水準などの特性も考慮されております。DCF法に用いられる有意な評価データは、信用格付毎の市場スプレッド、利回り、期中償還率、デフォルト確率および損失率などであります。CDO等はこうした評価データが観察可能ないしは市場で裏付けがあるため、一般的にはレベル2に分類されます。しかし、一部のCDO等についてはDCF法に使用される1つ以上の有意な評価データが観察不能であるため、レベル3に分類されることがあります。
受益証券等:受益証券の公正価値は、主に1株当たり純資産価額を用いて決定されております。日々公表されている1株当たり純資産価額で評価されている上場投資信託は、公正価値階層のレベル1に分類されております。非上場投資信託について、野村が投信運用会社に対し、貸借対照表日現在の1株当たり純資産価額で当日あるいは相当の期間内に解約し得る場合はレベル2に分類されます。野村が相当の期間内に解約できないあるいはいつ解約が可能か不明な場合は、レベル3に分類されます。受益証券等に計上される特定の投資の公正価値はDCF法を用いて決定されております。こうした投資は、発行体のクレジット・スプレッドや相関係数のような有意な観察不能データで評価されているため、レベル3に分類されます。
デリバティブ(エクイティ・デリバティブ):野村はインデックス・オプション、エクイティ・オプション、エクイティ・バスケット・オプション、インデックス・スワップ、エクイティ・スワップ等の上場デリバティブおよび店頭デリバティブを取引しております。上場エクイティ・デリバティブの公正価値は、活発な市場で取引され、取引所価格が公正価値を表している場合は未調整の取引所価格を用いて決定され、公正価値階層のレベル1に分類されております。取引が活発でない市場で取引される場合、ないしは取引所価格が公正価値を表していない場合の上場エクイティ・デリバティブの公正価値はモデル価格を用いて決定され、レベル2に分類されます。店頭デリバティブの公正価値はブラック・ショールズ・モデル、モンテカルロ・シミュレーション等のオプションモデルにより決定されております。使用される有意な評価データにはエクイティ価格、配当利回り、ボラティリティおよび相関係数が含まれております。加えて、モデル評価に際してはデリバティブ資産にかかる取引相手のクレジット・リスクならびにデリバティブ負債にかかる野村の信用リスクを反映させるために調整を行っております。店頭デリバティブはすべての有意な評価データおよび調整が観察可能ないしは市場で裏付けがあるため、一般的にはレベル2に分類されます。一部の流動性の低いバニラ型、ないしはエキゾチック型のエクイティ・デリバティブについて配当利回り、ボラティリティ、相関係数などの評価データが有意かつ観察不能である場合は、レベル3に分類されます。
デリバティブ(金利デリバティブ):野村は金利スワップ、為替スワップ、金利オプション、金利先渡契約、スワップション、キャップ取引、フロア取引等の上場デリバティブおよび店頭デリバティブを取引しております。上場金利デリバティブの公正価値は、活発な市場で取引され、取引所価格が公正価値を表している場合は未調整の取引所価格を用いて決定され、公正価値階層のレベル1に分類されております。取引が活発でない市場で取引される場合、ないしは取引所価格が公正価値を表していない場合の上場金利デリバティブの公正価値はモデル価格を用いて決定され、レベル2に分類されます。店頭デリバティブの公正価値は、DCF法や、ブラック・ショールズ・モデル、モンテカルロ・シミュレーション等のオプションモデルにより評価されております。使用される有意な評価データには金利、先物為替、ボラティリティおよび相関係数が含まれております。加えて、モデル評価に際してはデリバティブ資産にかかる取引相手のクレジット・リスクならびにデリバティブ負債にかかる野村の信用リスクを反映させるために調整を行っております。店頭デリバティブはすべての有意な評価データおよび調整が観察可能ないしは市場で裏付けがあるため、一般的にはレベル2に分類されます。一部の流動性の低いバニラ型、ないしはエキゾチック型の店頭金利デリバティブについて金利、ボラティリティ、相関係数などの評価データが有意かつ観察不能である場合は、レベル3に分類されます。
デリバティブ(信用デリバティブ):野村は特定の相手先、指数、複数の相手先を参照するクレジット・デフォルト・スワップ、クレジット・オプション等の店頭デリバティブを取引しております。店頭デリバティブの公正価値は、DCF法や、ブラック・ショールズ・モデル、モンテカルロ・シミュレーション等のオプションモデルにより評価されております。使用される有意な評価データには金利、クレジット・スプレッド、回収率、デフォルト確率、ボラティリティおよび相関係数が含まれております。加えて、モデル評価に際してはデリバティブ資産にかかる取引相手のクレジット・リスクならびにデリバティブ負債にかかる野村の信用リスクを反映させるために調整を行っております。店頭デリバティブはすべての有意な評価データおよび調整が観察可能ないしは市場で裏付けがあるため、一般的にはレベル2に分類されます。一部の流動性の低いバニラ型、ないしはエキゾチック型の店頭信用デリバティブについてクレジット・スプレッド、回収率、ボラティリティ、相関係数などの評価データが有意かつ観察不能である場合は、レベル3に分類されます。
デリバティブ(為替取引):野村は為替先物、通貨オプション等の上場デリバティブおよび店頭デリバティブを取引しております。取引が活発でない市場で取引される場合、ないしは取引所価格が公正価値を表していない場合の上場デリバティブの公正価値はモデル価格を用いて決定され、レベル2に分類されます。店頭デリバティブの公正価値は、DCF法や、ブラック・ショールズ・モデル、モンテカルロ・シミュレーション等のオプションモデルにより評価されております。使用される有意な評価データには金利、先物為替、直物為替、ボラティリティが含まれております。加えて、モデル評価に際してはデリバティブ資産にかかる取引相手のクレジット・リスクならびにデリバティブ負債にかかる野村の信用リスクを反映させるために調整を行っております。店頭デリバティブはすべての有意な評価データおよび調整が観察可能ないしは市場で裏付けがあるため、一般的にはレベル2に分類されます。一部のデリバティブについてボラティリティなどの評価データが有意かつ観察不能である場合は、レベル3に分類されます。
デリバティブ(商品デリバティブ):野村はコモディティ・スワップ、商品先物、コモディティ・オプション等の店頭デリバティブを取引しております。店頭デリバティブの公正価値は、DCF法や、ブラック・ショールズ・モデル、モンテカルロ・シミュレーション等のオプションモデルにより評価されております。使用される有意な評価データには商品価格、金利、ボラティリティ、相関係数が含まれております。加えて、モデル評価に際してはデリバティブ資産にかかる取引相手のクレジット・リスクならびにデリバティブ負債にかかる野村の信用リスクを反映させるために調整を行っております。店頭デリバティブは通常こうした評価データおよび調整が観察可能ないしは市場で裏付けがあるため、一般的にはレベル2に分類されます。
貸付金:トレーディング資産として、あるいは公正価値オプションの適用により公正価値で計上されている貸付金の公正価値は通常は取引価格が利用できないため、主にDCF法により決定されております。評価データには銀行および事業会社の負債証券と同様のデータが用いられております。貸付金は通常こうした評価データが観察可能であるため、一般的にはレベル2に分類されます。しかし、一部の貸付金については取引が散発的であり、当該貸付金と比較可能な負債証券からレベル2に分類するために必要な情報が得られないため、もしくはDCF法に使用する発行体のクレジット・スプレッドが有意かつ観察不能であるため、レベル3に分類されます。
担保付契約および担保付調達:公正価値で計上されている売戻条件付買入有価証券および買戻条件付売却有価証券は公正価値オプションを適用しており、公正価値は主にDCF法により決定されております。評価データには金利、GC取引やSC取引の貸借料を含みます。売戻条件付買入有価証券および買戻条件付売却有価証券は通常こうした評価データが観察可能であるため、一般的にはレベル2に分類されます。
トレーディング目的以外の負債証券:トレーディング業務を行わない当社の子会社が保有する負債証券は、前述した国債、地方債ならびに政府系機関債および銀行および事業会社の負債証券と同様の評価手法により公正価値が決定され、公正価値階層に分類されております。
短期および長期借入(仕組債):仕組債とは野村および連結変動持分事業体によって発行された負債証券で、投資家に対し単純な固定あるいは変動金利に代えて、株価または株価指数、商品相場、為替レート、第三者の信用格付、またはより複雑な金利等の変数によって決定されるリターンが支払われるという特徴が組み込まれたものを指します。仕組債の公正価値は、活発な取引のある市場における当該債務の取引価格があればそれを用いて評価され、それがない場合は同等債務が資産として取引された場合における取引価格、類似債務の取引価格、類似債務が資産として取引された場合における取引価格、仕組債に組み込まれた特徴に応じたDCF法とオプションモデルによる内部評価モデル等を組み合わせた評価手法により評価されております。内部評価モデルを使用する場合、野村は負債証券部分と組込デリバティブ部分の両方の公正価値を評価しております。仕組債のうち、負債証券部分の公正価値を評価するための有意な評価データには利回り、期中償還率が含まれます。組込デリバティブ部分の公正価値を評価するための評価データには前述した店頭デリバティブと同様のデータが用いられております。仕組債の公正価値には野村の信用リスクを反映するための調整が含まれており、調整の結果、前連結会計年度末の公正価値は0十億円減少、当第1四半期連結会計期間末の公正価値は13十億円減少いたしました。当第1四半期連結累計期間より、この調整額を算出するための評価方法を、主要な評価データである野村のクレジット・スプレッドの期間構造をより精緻に反映するよう変更しました。この調整は直近の観察可能な流通市場における売買や野村の負債証券を含む執行可能な水準のブローカー気配に基づいて行われており、一般的にはレベル2として分類されております。仕組債は通常評価データと調整が観察可能であるため、一般的にはレベル2に分類されます。組込デリバティブの公正価値を評価する際に用いられるボラティリティおよび相関係数といった観察不能なデータが有意な場合は、レベル3に分類されます。
長期借入(担保付金融取引):担保付金融取引は、金融資産移転取引が編纂書860に基づく売却会計処理の要件を満たさず、当該取引が担保付資金調達として会計処理される場合に認識される負債であります。これらの債務は、連結貸借対照表上に残存する移転された金融資産に適用された評価手法と同様の手法を用いて評価されます。したがって、公正価値評価階層も当該資産と同じレベルに分類されます。野村はこれらの債務に対して一般的な遡及義務を負わないことから、評価にあたっては野村の信用リスクを反映する調整は行いません。
評価プロセス
野村では、公正価値の階層内でレベル3に分類される金融商品を含む、連結財務諸表上に計上される金融商品のあらゆる公正価値測定の適正性を確保するため、金融商品のリスクを負うトレーディング部門から独立した組織として、公正価値測定の裁定または検証を行うための管理機能および支援機能を有するガバナンス・フレームワークを運営しております。評価方針および手続の定義、実行、管理に対して直接責任を有する野村内の部署は、以下のとおりです。
・財務部門内のプロダクト・コントロール・バリュエーション・グループ(以下「PCVG」)が、一義的には公正価値測定の決定に関して、評価方針および手続の決定、履行について責任を有しております。特に当該グループが、米国会計原則に基づき、各タイプ別の金融商品に対する評価方針の文書化を担当しております。トレーディング業務の中でマーケットメーカーやディーラー等のトレーディング部門が当社の金融商品の価格を付ける責任を負う一方で、PCVGは独立した立場でその価格の検証および認証を行う責任を負います。意見の相違が生じた場合や公正価値の見積もりに判断が必要な場合には、連結財務諸表に計上される公正価値は、トレーディング部門から独立したシニア・マネジメントによって評価されます。PCVGはプロダクト・コントロールのグローバルヘッド、そして最終的に財務統括責任者(以下「CFO」)に報告を行います。
・財務部門内のアカウンティング・ポリシー・グループ(以下「APG」)は、公正価値の決定に関連した編纂書820およびその他の関連する意見書を含めた米国会計原則に基づいて、野村の会計方針および手続を定めております。APGはアカウンティング・ポリシーのグローバルヘッド、そして最終的にCFOに報告を行います。
・リスク・マネジメント部門内のMVGは、公正価値測定を行うモデルの設計や開発を行う部署とは独立した立場で、当該モデルの適正性および一貫性を確認しております。MVGはチーフ・リスク・オフィサーに報告を行います。
特にレベル3を中心にした金融商品に対する野村の評価プロセスにおいては、独立した価格評価の検証、プライシング・モデルの認証および収益の検証における手続が基本的なガバナンス・フレームワークの構成要素となります。
独立した価格評価の検証プロセス
独立した価格評価の検証プロセス(Independent Price Verification Processes(以下「IPVプロセス」))における主要な目的は、野村のすべての金融商品に適用されている公正価値測定の適正性を検証することです。このプロセスでは、可能な限り観察可能なデータを用いており、観察不能なデータを必要とする場合には、適用する評価手法およびデータの適正性、合理性、整合性の確保を行っております。
IPVプロセスは、定期的に外部の水準に対するすべてのポジションの公正価値を検証しようとするものです。このプロセスには、取引状況、指標、価格などのデータを内部および外部のデータソースから取得し、ポジションを外部価格に置き換えた場合の影響を調査することを含みます。また、担保の受渡しプロセスにおいて、取引の評価に差異があり、担保金額の公正価値評価に差異がある場合、適正な公正価値を確定するためにその差異を調査いたします。
ブローカー、ディーラーあるいはコンセンサス・プライシング・サービスに基づいた外部の価格情報をIPVプロセスの一部として使用する場合、その情報が直近の市場の実勢取引を反映しているか、またはその価格で商品自体ないし類似の金融商品の取引の執行が現在可能かについて検討を行います。そのような取引や価格の情報がない場合、当該金融商品は通常レベル3に分類されます。
観察可能な市場情報が公正価値測定のためのデータの中に欠如している場合、PCVGおよびMVGは比較可能な商品、サーフェス、カーブおよび過去の取引を含めた利用可能な情報を考慮し、データの妥当性を評価します。追加調整は、相関係数等のデータが不確実な場合、もしくはトレーディング・デスクが市場水準の確認のため取引を行った場合などに行われます。
評価モデルのレビューおよび検証
複雑な金融商品に対しては、公正価値評価上プライシング・モデルが使用されます。MVGによる独立モデル承認手続きでは、モデルの仮定の妥当性がさまざまなパラメーターに対して検討されます。当該プロセスにおける検討事項は次のとおりです。
・モデルの対象(異なる金融商品にも一貫した評価方法が適用されます)
・数学的あるいは経済的な仮定
・境界条件や安定性のテスト、シミュレーションの収束性やカリブレーションの質と安定性のテストに加え、独立ベンチマーク・モデルとの比較
・野村のトレーディングおよびリスクシステム内の評価モデルの整合性
・リスク値の計算およびリスクレポーティング
・ヘッジ戦略/モデルの用途
新しい評価モデルはMVGによってレビューおよび承認されます。その後は最低年1回の頻度でMVGによりレビュー(モデルの再承認)が行われます。
収益の検証
プロダクト・コントロール機能は、純収益の日次および定期的な分析・レビューを通じて、野村の評価方針の堅持を行っております。このプロセスには金利、クレジット・スプレッド、ボラティリティ、為替レートなど参照商品を踏まえた要因分析を通じて、収益金額の検証を行うことを含んでおります。IPVプロセスとあわせて行われる日次、週次、月次および四半期毎に実行される収益検証のためのレビューは、記帳、価値評価もしくはリスク計測の潜在的な問題の特定と解決に結びついております。
レベル3金融商品
前述のとおり、レベル3金融商品の評価は、市場で観察できない特定の有意なデータに基づいております。活発でない市場は、金融商品の取引量が少ない、価格の見積もりが最新ではない、価格の見積もりが時間の経過やマーケットメーカーにより大幅に変わる、執行可能ではないブローカー気配もしくは情報の公共性がほとんどないという共通する特性を持ちます。
仮にレベル3金融商品の評価に確定的な根拠が利用できない場合は、公正価値は市場にある他の同等の商品を参考として計算されます。特定のレベル3金融商品とベンチマークに適用される金融商品の相関の度合いは、観察不能なデータとしてみなされます。市場で観察不能なデータを適切に評価するために使用されるその他の手法では、特定の市場参加者間のコンセンサス・プライス・データ、過去のトレンド、観察可能な市場データからの推定、市場参加者が類似する商品の評価に使用すると野村が想定するその他の情報を考慮します。
レベル3金融商品の評価のために適当かつ代替可能なデータの仮定を使用した場合、公正価値の決定に重要な影響を与えます。最終的には、前述のデータの仮定に関する不確実性は、レベル3金融商品の公正価値が主観的な見積もりであることを示します。それぞれの金融商品における特定の評価は、野村の定めている評価方針および手続に沿った、一般的な市場環境下の経営判断に基づきます。
有意な観察不能なデータおよび仮定に関する定量的情報
次の表は、前連結会計年度末および当第1四半期連結会計期間末のレベル3金融商品に使用される有意な観察不能なデータおよび仮定に関する情報を示しております。レベル3金融商品は、一般的に公正価値階層のレベル1ないしはレベル2に使用される観察可能な評価データも含んでおりますが、これらの評価データは表に含まれておりません。また、レベル3金融商品は多くの場合、レベル1ないしはレベル2に分類される金融商品によってヘッジされております。
(1) データ範囲はパーセント、係数、倍の単位で示しており、各金融商品を公正価値評価する有意な観察不能の評価データの最大値および最小値を表しております。データ範囲が広範である事は必ずしも評価データの不確実性や主観性を示すものではなく、性質の異なる金融商品を含んでいることによるものであります。
(2) 現物取引の金融商品の加重平均数値は、各金融商品の公正価値毎に各評価データを加重平均したものであります。
(3) 連結貸借対照表上、その他の資産に含まれる投資持分証券の評価手法および観察不能データを表しております。
有意な観察不能のデータ範囲に関する定性的情報
レベル3金融商品に使用される有意な観察不能のデータ範囲に関する定性的情報は以下のとおりです。
デリバティブ(エクイティ・デリバティブ):有意な観察不能のデータは配当利回り、ボラティリティおよび相関係数です。配当利回りは、収益が欠如している、または会社が成長ステージにある間は配当を行わない方針などの理由により、配当を行わず配当利回りがゼロとなる企業を含む一方で、投資家に資金を還元するために多額の配当を支払う企業を含むためにデータの範囲は変動します。ボラティリティは、満期までの期日が短いあるいは単一のエクイティ証券を参照するエクイティ・デリバティブの方が、満期までの期日が長いあるいは指数を参照するものよりもボラティリテイが高くなる傾向にあるため、データの範囲は広範になります。相関係数はあるデータと他のデータの関連性(以下「ペア」)を表しており、正の値にも負の値にもなり得ます。相関係数は、ペアによって異なる関係性を有しており、同一方向に非常に密接に関連して動くペアが高い正の相関となる一方で、逆方向に非常に密接に関連して動くペアが高い負の相関となるため、データの範囲は正の値から負の値の間で変動します。
デリバティブ(金利デリバティブ):有意な観察不能のデータは金利、ボラティリティおよび相関係数です。金利は国や通貨により金利水準は異なっており、絶対的水準が極めて低い国がある一方で、水準が相対的に低くなっている国があるためにデータ範囲に幅が生じます。ボラティリティは、金利が極めて低い水準にある場合高くなることがあり、一般的に満期までの期日が長いものよりも短い金利デリバティブの方が高いために、データの範囲は広範になります。相関係数は、ペアによって異なる関係性を有しており、同一方向に非常に密接に関連して動くペアが高い正の相関となる一方で、逆方向に非常に密接に関連して動くペアが高い負の相関となるため、データの範囲は正の値から負の値の間で動きます。データの大部分が範囲の上限から離れているボラティリティを除き、その他の有意な観察不能のデータは当該範囲の中に偏りなく分布しています。
デリバティブ(信用デリバティブ):有意な観察不能のデータはクレジット・スプレッド、回収率、ボラティリティおよび相関係数です。クレジット・スプレッドのデータの範囲は、ポートフォリオに内在する異なるデフォルトの危険性を反映します。デフォルトの危険性がほとんどない参照資産の場合はデータの範囲の下限になり、デフォルトの危険性がより高い参照資産の場合はデータの範囲の上限になります。回収率は、シニアのエクスポージャーの方が劣後エクスポージャーよりも回収率が高くなるため、主に参照資産の優先順位によってデータの範囲は変動します。ボラティリティは、一般的に満期までの期日が長いものよりも短い信用デリバティブの方が高いために、データの範囲は広範になります。相関係数は、一般的にクレジット・スプレッドは同一方向に動くため、データの範囲は正の値となります。強い正の相関係数にある場合、密接に関係して同一方向に動きますが、相関係数が下がると関係は弱くなります。データの大部分が範囲の上限から離れているボラティリティを除き、その他の有意な観察不能のデータは当該範囲の中に偏りなく分布しています。
デリバティブ(為替取引):有意な観察不能のデータは、ボラティリティです。ボラティリティは、米ドルに対し狭い範囲で取引される通貨の場合はデータの範囲の下限に近くなり、相対的に低くなります。すべての有意な観察不能のデータは、当該範囲の中に偏りなく分布しています。
短期借入および長期借入:有意な観察不能のデータは、ボラティリティおよび相関係数です。ボラティリティは、一般的に満期までの期日が長い金融商品よりも短いものの方が高くなるため、データの範囲は広範になります。相関係数は、同一方向に非常に密接に関連して動くペアが高い正の相関となる一方で、逆方向に非常に密接に関連して動くペアが高い負の相関となるため、データの範囲は正の値から負の値の間で変動します。データの大部分が範囲の上限から離れているボラティリティを除き、その他の有意な観察不能のデータは当該範囲の中に偏りなく分布しています。
観察不能なデータの変動に対する公正価値の感応度
野村が使用する有意な観察不能のデータおよび仮定の変動は、上記の表で記載されているそれぞれの分類の金融商品に対する公正価値測定の決定に影響を与えます。観察不能なデータの変動や連動するデータの変動に対するレベル3金融商品の公正価値測定の感応度は以下のとおりです。
・エクイティ、プライベート・エクイティ投資、その他の資産に含まれる投資持分証券:公正価値の決定にDCF法を用いている場合、WACC、クレジット・スプレッドおよび流動性ディスカウントの著しい上昇(もしくは低下)は、それぞれ公正価値評価を著しく減少(もしくは増加)させます。逆に、成長率の著しい上昇(もしくは低下)は、結果として対応する公正価値評価を著しく増加(あるいは減少)させます。この測定の間に相互関係はほとんどありません。公正価値の決定にマルチプル法を使用している場合、株価収益率、EV/EBITDA、株価純資産倍率、株価潜在価値比率の著しい上昇(もしくは低下)は、それぞれ公正価値評価を著しく増加(もしくは減少)させます。逆に、流動性ディスカウントの著しい増加(もしくは減少)は公正価値評価を著しく減少(もしくは増加)させます。収益水準が一定とした場合、一般的にマルチプル法に対する仮定の変動は、公正価値の変動に対して同方向の影響を与えます。DCMを使用している場合、還元利回りの著しい上昇(もしくは低下)は、公正価値評価を著しく減少(もしくは増加)させます。
・外国国債・地方債・政府系機関債、銀行および事業会社の負債証券・売買目的の貸付金、貸付金および受取債権、トレーディング目的以外の負債証券:DCF法に使用されているクレジット・スプレッドの著しい増加(もしくは減少)は公正価値評価を著しく減少(もしくは増加)させます。一方で、回収率の著しい上昇(もしくは低下)は公正価値評価を著しく増加(もしくは減少)させます。
・商業用不動産ローン担保証券(CMBS)、住宅用不動産ローン担保証券(RMBS)、不動産担保証券、債務担保証券(CDO)等:DCF法に使用されている利回り、期中償還率、デフォルト確率および損失率の著しい増加(もしくは減少)はそれぞれ公正価値評価を著しく減少(もしくは増加)させます。一般的に、デフォルト確率は損失率とは同じ方向に、期中償還率とは反対の方向に変動します。
・受益証券等:DCF法に使用されているクレジット・スプレッドの著しい増加(もしくは減少)は、公正価値評価を著しく減少(もしくは増加)させます。また、相関係数の著しい増加(もしくは減少)は、公正価値評価を著しく増加(もしくは減少)させます。
・デリバティブ:デリバティブの参照リスクがロング・ポジションの場合、金利、クレジット・スプレッドなどのデリバティブの参照する原資産の著しい増加(もしくは減少)、もしくは配当利回りの著しい低下(もしくは上昇)は、公正価値を著しく増加(もしくは減少)させます。デリバティブの参照リスクがショート・ポジションの場合、公正価値の変動は反対の方向になります。また、オプションリスク、回収率や相関係数がロングとなるポジションの場合、ボラティリティ、回収率や相関係数の著しい上昇(もしくは低下)は、一般的に公正価値を著しく増加(もしくは減少)させます。一方、オプションリスク、回収率や相関係数がショートとなるポジションの場合は、公正価値の変動は反対の方向になります。
・短期借入および長期借入:DCF法およびオプションモデルを使用している場合、オプションリスクや相関係数がロングとなるポジションに対するボラティリティや相関係数の著しい上昇(もしくは低下)は、一般的に公正価値を著しく増加(もしくは減少)させます。オプションリスクや相関係数がショートとなるポジションの場合、公正価値の変動は反対の方向になります。
レベル3金融商品の推移
次の表は、毎期経常的に公正価値評価されるレベル3金融商品の前第1四半期連結累計期間および当第1四半期連結累計期間の損益と推移を示しております。レベル3金融商品は多くの場合、レベル1または2の金融商品によってリスクヘッジされております。以下の表の損益はこうしたヘッジ資産負債の損益を含んでいません。また、レベル3金融商品の公正価値は、市場で観察不能なデータと観察可能なデータの両方を使用して算定されます。したがって、以下の表は観察不能なデータの変動による実現および未実現損益と観察可能なデータの変動による実現および未実現損益の両方が反映されております。
当第1四半期連結累計期間において、レベル3金融商品の損益は、野村の流動性と資金調達の管理に重要な影響を及ぼしませんでした。
(1) 主に四半期連結損益計算書のトレーディング損益、プライベート・エクイティ投資関連損益に計上されており、投資持分証券関連損益、収益―その他および金融費用以外の費用―その他、金融収益および金融費用に計上されているものも含みます。
(2) 「購入/発行」にはトレーディング負債の増加、「売却/償還」にはトレーディング負債の減少を含みます。
(3) 「レベル3への移動」および「レベル3からの移動」は、金融商品がレベル3から他のレベルに移動した四半期および他のレベルからレベル3に移動した四半期の期首現在の公正価値で記載されております。したがって金融商品が他のレベルからレベル3に移動した場合、表に当該四半期の損益は含まれ、金融商品がレベル3から他のレベルに移動した場合、表に当該四半期の損益は含まれません。
(4) デリバティブ取引の各区分には、複数のリスク区分を複合的に参照するデリバティブも含まれております。例えば金利デリバティブには、金利リスクや為替リスクの複合的なデリバティブや、期中償還率のようなその他のリスクも同時に参照するデリバティブが含まれております。信用デリバティブには、クレジット・デフォルト・スワップのほか債券を参照するデリバティブも含まれております。
レベル3金融商品に含まれる未実現損益
次の表は、野村が公正価値階層の中でレベル3として分類し、貸借対照表日現在で保有している金融商品に関連する前第1四半期連結累計期間および当第1四半期連結累計期間の未実現損益を示しております。
(1) 四半期連結損益計算書のトレーディング損益、プライベート・エクイティ投資関連損益、投資持分証券関連損益、収益―その他および金融費用以外の費用―その他、金融収益および金融費用に計上されている損益を含みます。
(2) デリバティブ取引の各区分には、複数のリスク区分を複合的に参照するデリバティブも含まれております。例えば金利デリバティブには、金利リスクや為替リスクの複合的なデリバティブや、期中償還率のようなその他のリスクも同時に参照するデリバティブが含まれております。信用デリバティブには、クレジット・デフォルト・スワップのほか債券を参照するデリバティブも含まれております。
階層間の移動について
野村では金融商品があるレベルから他のレベルに移動した場合、移動した四半期の期首に移動が生じたものと仮定しております。したがって、下記で述べている金額は、移動が生じた四半期の期首の金融商品の公正価値となります。
レベル1とレベル2間の移動
前第1四半期連結累計期間において、合計165十億円の金融資産(デリバティブ資産を除く)がレベル1からレベル2へ移動いたしました。このうち153十億円はトレーディング資産およびプライベート・エクイティ投資のうち主にエクイティによるものであり、これは観察可能な市場における取引が活発ではなくなったためであります。また、5十億円は受益証券等によるものであり、これは観察可能な市場における取引が活発ではなくなったためであります。一方で、同期間において、合計15十億円の金融負債(デリバティ負債を除く)がレベル1からレベル2へ移動いたしました。このうち13十億円はトレーディング負債のうちエクイティのショート・ポジションによるものであり、これは観察可能な市場における取引が活発ではなくなったためであります。
当第1四半期連結累計期間において、合計16十億円の金融資産(デリバティブ資産を除く)がレベル1からレベル2へ移動いたしました。このうち11十億円はトレーディング資産およびプライベート・エクイティ投資のうち主にエクイティによるものであり、これは観察可能な市場における取引が活発ではなくなったためです。一方で、同期間において、合計3十億円の金融負債(デリバティ負債を除く)がレベル1からレベル2へ移動いたしました。
前第1四半期連結累計期間において、合計23十億円の金融資産(デリバティブ資産を除く)がレベル2からレベル1へ移動いたしました。このうち21十億円はトレーディング資産およびプライベート・エクイティ投資のうち主にエクイティによるものであり、これは観察可能な市場における取引が活発になったためであります。一方で、同期間において、合計12十億円の金融負債(デリバティブ負債を除く)がレベル2からレベル1へ移動いたしました。このうち12十億円はトレーディング負債のうちエクイティのショート・ポジションによるものであり、これは観察可能な市場における取引が活発になったためであります。
当第1四半期連結累計期間において、合計24十億円の金融資産(デリバティブ資産を除く)がレベル2からレベル1へ移動いたしました。このうち11十億円はトレーディング資産およびプライベート・エクイティ投資のうち主にエクイティによるものであり、これは観察可能な市場における取引が活発になったためです。一方で、同期間において、合計3十億円の金融負債(デリバティブ負債を除く)がレベル2からレベル1へ移動いたしました。
レベル3からの移動
前第1四半期連結累計期間において、合計27十億円の金融資産(デリバティブ資産を除く)がレベル3から移動いたしました。このうち6十億円はエクイティによるものであり、関連する流動性ディスカウントおよび還元利回りが観察可能になったため、5十億円は外国国債・地方債・政府系機関債によるものであり、関連するクレジット・スプレッドが観察可能になったためであります。また、12十億円は銀行および事業会社の負債証券・売買目的の貸付金のうち主に貸付金によるものであり、関連するクレジット・スプレッドおよび回収率が観察可能になったためであります。一方で、同期間において、合計9十億円の金融負債(デリバティブ負債を除く)がレベル3から移動いたしました。このうち7十億円は長期借入のうち、主に仕組債によるものであり、関連する利回り、期中償還率、デフォルト確率、損失率、ボラティリティおよび相関係数の評価データが観察可能になったためであります。
前第1四半期連結累計期間において、レベル3から移動したデリバティブ負債(純額)の金額は重要な金額ではありませんでした。
当第1四半期連結累計期間において、合計13十億円の金融資産(デリバティブ資産を除く)がレベル3から移動いたしました。一方で同期間において、合計31十億円の金融負債(デリバティブ負債を除く)がレベル3から移動いたしました。このうち30十億円は長期借入のうち、主に仕組債によるものであり、関連するボラティリティおよび相関係数の評価データが観察可能になったためです。
当第1四半期連結累計期間において、合計3十億円のデリバティブ負債(純額)がレベル3から移動いたしました。
レベル3への移動
前第1四半期連結累計期間において、合計18十億円の金融資産(デリバティブ資産を除く)がレベル3へ移動いたしました。このうち5十億円は外国国債・地方債・政府系機関債によるものであり、関連するクレジット・スプレッドが観察不能になったため、7十億円は銀行および事業会社の負債証券・売買目的の貸付金によるものであり、関連するクレジット・スプレッドおよび回収率が観察不能になったためであります。移動が生じた四半期で認識した損益は、いずれも重要な金額ではありませんでした。一方で、同期間において、合計23十億円の金融負債(デリバティブ負債を除く)がレベル3へ移動いたしました。このうち23十億円は長期借入のうち、主に仕組債によるものであり、関連する利回り、期中償還率、デフォルト確率、損失率、ボラティリティおよび相関係数の評価データが観察不能になったためであります。移動が生じた四半期で認識した損益は重要な金額ではありませんでした。
前第1四半期連結累計期間において、合計2十億円のデリバティブ負債(純額)がレベル3へ移動いたしました。移動が生じた四半期で認識した損益は重要な金額ではありませんでした。
当第1四半期連結累計期間において、合計17十億円の金融資産(デリバティブ資産を除く)がレベル3へ移動いたしました。一方で、同期間において、合計5十億円の金融負債(デリバティブ負債を除く)がレベル3へ移動いたしました。移動が生じた四半期で認識した損益は重要な金額ではありませんでした。
当第1四半期連結累計期間において、合計9十億円のデリバティブ負債(純額)がレベル3へ移動いたしました。このうち10十億円は金利デリバティブ負債(純額)が関連する金利、ボラティリティおよび相関係数の評価データが観察不能になったためです。移動が生じた四半期で認識した損益は重要な金額ではありませんでした。
1株当たりの純資産価額を計算する事業体への投資
通常の営業活動で野村は、公正価値を測定するのが難しい投資会社の定義に該当するもしくは類似する性質を有する非連結の事業体に投資しております。それらの投資の公正価値は一般的に1株当たり純資産価額を用いて決定されており、そのうち一部では、編纂書820に基づき1株当たり純資産価額は実務上の簡便法として使用されております。それらの投資のいくつかは1株当たり純資産価額とは異なる価格で償還されます。
次の表は、前連結会計年度末および当第1四半期連結会計期間末の1株当たり純資産価額で計算または注記されている投資についての情報を記載しております。ビジネスの性質やリスクに関連させた主要なカテゴリー別に記載しております。
(1) 投資先に野村が支払わなくてはならない契約上のコミットメント残高を示しております。
(2) 野村が投資の繰上償還等を受けられる頻度を示しております。
(3) 償還が可能になる前に義務付けられている通知の時期を示しております。
ヘッジファンド:
これらのファンドには、さまざまな資産クラスに投資するファンド・オブ・ファンズへの投資が含まれております。これらの投資の公正価値は1株当たり純資産価額を用いて決定されております。大部分のファンドは6ヶ月以内に償還することができますが、契約上の理由、流動性および償還制限などのため6ヶ月以内に償還することができないファンドもあります。なお、償還停止中あるいは清算中のファンドについて償還時期を判断することはできません。これらのファンドには、第三者への譲渡制限が設けられているものがあります。
ベンチャー・キャピタル・ファンド:
これらのファンドには、主にスタートアップのファンドが含まれております。これらの投資の公正価値は1株当たり純資産価額を用いて決定されております。大部分のファンドは6ヶ月以内に償還することができません。償還停止中あるいは清算中のファンドについて償還時期を判断することはできません。これらのファンドは、第三者への譲渡に制限が設けられております。
プライベート・エクイティ・ファンド:
これらのファンドは、主に欧州、米国、日本のさまざまな業界に投資をしております。これらの投資の公正価値は1株当たり純資産価額を用いて決定されております。これらのファンドの多くは中途償還に制限が課されています。これらのファンドには第三者への譲渡に制限が設けられているものがあります。
リアル・エステート・ファンド:
これらのファンドには、商業用不動産やその他の不動産への投資が含まれております。これらの投資の公正価値は1株当たり純資産価額を用いて決定されております。これらのファンドの多くは中途償還に制限が課されています。これらのファンドは第三者への譲渡に制限が設けられております。
金融商品の公正価値オプション
野村は編纂書815「デリバティブとヘッジ」(以下「編纂書815」)および編纂書825「金融商品」で容認された公正価値オプションを選択することにより公正価値で測定された特定の適格の金融資産と金融負債を有しております。野村が適格項目について公正価値オプションを選択した場合、当該項目の公正価値の変動は、損益において認識されます。公正価値オプションの選択は通常、その商品に対する会計上の取り扱いを改定させる事象が生じた場合を除いて、変更することはできません。
野村が公正価値オプションを適用している主な金融資産と金融負債および適用趣旨は以下のとおりであります。
・トレーディング資産およびプライベート・エクイティ投資およびその他の資産に計上されている、公正価値オプションを選択していなければ持分法を適用していた投資で、恒久的に保有する目的ではなく、値上がり益や配当収入を得る目的で保有され、出口戦略を有する投資。野村はこれらの投資目的をより忠実に連結財務諸表に反映させるために公正価値オプションを選択しております。
・貸付金および受取債権に計上されている、公正価値ベースでリスク管理をしている貸付金および貸出が実行された際に公正価値オプションが選択される貸出コミットメント。野村は、貸付金とリスク管理目的で取引しているデリバティブの価格変動によって生じうる損益の変動を軽減するため、公正価値オプションを選択しております。
・担保付契約および担保付調達に計上されている、公正価値ベースでリスク管理をしている売戻条件付買入有価証券および買戻条件付売却有価証券。野村は、売戻条件付買入有価証券および買戻条件付売却有価証券とリスク管理目的で取引しているデリバティブの価格変動によって生じうる損益の変動を軽減するため、公正価値オプションを選択しております。
・短期借入および長期借入に計上されている、2008年4月1日以後に発行されたすべての仕組債。仕組債および仕組債のリスク軽減目的で取引しているデリバティブの価格変動によって生じる損益の変動を軽減することを主に目的として公正価値オプションを選択しております。また、同様の目的により連結変動持分事業体が発行した社債や2008年4月1日より前に発行された一部の仕組債に対しても、公正価値オプションを選択しております。
・長期借入に計上されている、編纂書860の規定上、金融資産の譲渡が担保付金融取引として処理される金融負債。野村は、公正価値オプションを選択しない場合に生じる損益の変動を軽減する目的で、公正価値オプションを選択しております。当該取引に伴う金融資産については、野村のエクスポージャーが通常ない、もしくはほとんどないものの、連結貸借対照表に公正価値で計上され、公正価値の変動は損益で認識されます。
公正価値オプションを適用した金融商品から生じる利息および配当金は、金融収益、金融費用またはトレーディング損益に計上されます。
次の表は、前第1四半期連結累計期間および当第1四半期連結累計期間において、公正価値オプションを使って公正価値で測定されている金融商品の公正価値変動による損益を表示しております。
(1) 主に連結損益計算書のトレーディング損益、収益―その他に計上されております。
(2) 公正価値オプションを選択していなければ持分法を適用していたエクイティ投資を含んでおります。
(3) 売戻条件付買入有価証券および買戻条件付売却有価証券を含んでおります。
(4) 仕組債とその他の金融負債等を含んでおります。
(5) 金融資産の移転が譲渡に該当しないため、担保付金融取引として取り扱われることに伴い認識される負債を含んでおります。
(6) 貸付金の貸出コミットメントを含んでおります。
野村は普通株式への出資比率が36.9%である株式会社足利ホールディングスへの投資に対して公正価値オプションを適用しており、連結貸借対照表上、その他の資産―その他に含めております。
野村は公正価値オプションを適用した一部の金融負債に対する自社クレジットの変化による影響額を、観察可能な自社クレジット・スプレッドの変動を反映したレートを用いたDCF法により計算しております。公正価値オプションを適用した金融負債に関して、自社クレジットの変化に起因する前第1四半期連結累計期間の損益は、主にクレジット・スプレッドの縮小により9十億円の損失、当第1四半期連結累計期間の損益は、主にクレジット・スプレッドの拡大により13十億円の収益となりました。
また、公正価値オプションを適用した金融資産の商品固有の信用リスクに関しては、重要な影響はありませんでした。
前連結会計年度末において、公正価値オプションを選択した貸付金および受取債権のうち、契約上元本が保証されている未回収元本総額の公正価値は、その未回収元本総額に対して1十億円上回っております。また、公正価値オプションを選択した長期借入のうち、契約上元本を保証している未償還元本総額の公正価値は、その未償還元本総額を1十億円上回っております。公正価値オプションを選択した貸付金および受取債権に関して、90日以上の延滞が生じたものはありませんでした。
当第1四半期連結会計期間末において、公正価値オプションを選択した貸付金および受取債権のうち、契約上元本が保証されている未回収元本総額の公正価値は、その未回収元本総額に対して1十億円上回っております。また、公正価値オプションを選択した長期借入のうち、契約上元本を保証している未償還元本総額の公正価値は、その未償還元本総額を40十億円下回っております。公正価値オプションを選択した貸付金および受取債権に関して、90日以上の延滞が生じたものはありませんでした。
信用リスクの集中
信用リスクの集中は、トレーディング業務、証券金融取引および引受業務から生じる場合があり、また政治的・経済的な要因の変化によって影響を受けることがあります。野村は、日本国政府、米国政府、欧州連合(以下「EU」)加盟各国政府およびその地方自治体、政府系機関が発行した債券に対して、信用リスクが集中しております。こうした信用リスクの集中は一般的に、トレーディング目的有価証券の保有により発生しており、連結貸借対照表上トレーディング資産に計上されています。担保差入有価証券を含む政府、地方自治体および政府系機関の債券が当社の総資産に占める割合は、前連結会計年度末に19%、当第1四半期連結会計期間末に20%となっております。
次の表は、野村が保有する政府、地方自治体および政府系機関債関連のトレーディング資産の地域別残高内訳を示しております。デリバティブ取引の信用リスクの集中については、「注記3 デリバティブ商品およびヘッジ活動」をご参照ください。
(1)上記金額のほかに、連結貸借対照表上その他の資産―トレーディング目的以外の負債証券に国債・地方債および政府系機関債が前連結会計年度末に635十億円、当第1四半期連結会計期間末に603十億円含まれております。これらの大部分は日本における国債・地方債・政府系機関債で構成されております。
公正価値評価されない金融商品の見積公正価値
一部の金融商品はトレーディング目的として保有されず、公正価値オプションが選択されないため、連結貸借対照表上毎期経常的には公正価値評価されておりません。こうした金融商品は一般的に契約上の満期金額、ないしは償却原価で計上されております。
下記に詳述する大部分の金融商品の帳簿価額は、本来短期であり、ごくわずかな信用リスクしか含まないため、公正価値に近似しております。これらの金融商品は連結貸借対照表上、現金および現金同等物、定期預金、取引所預託金およびその他の顧客分別金、顧客に対する受取債権、顧客以外に対する受取債権、売戻条件付買入有価証券ならびに借入有価証券担保金として計上される金融資産と短期借入、顧客に対する支払債務、顧客以外に対する支払債務、受入銀行預金、買戻条件付売却有価証券、貸付有価証券担保金およびその他の担保付借入として計上される金融負債を含んでおります。こうした金融商品は、公正価値の階層において一般的にレベル1もしくはレベル2のどちらかに分類されます。
本来長期または少なからず信用リスクを含む可能性があるその他の金融商品の公正価値は、帳簿価額と異なることがあります。このような金融資産は連結貸借対照表上、貸付金に計上され、また金融負債は連結貸借対照表上、長期借入に計上されております。公正価値オプションを選択しない貸付金の公正価値は、毎期経常的に公正価値評価される貸付金と同様の手法で推計されております。取引所価格が取得可能な場合には当該市場価格を見積公正価値としております。公正価値オプションを選択しない長期借入の公正価値は、利用可能な取引所価格を用いることにより、またはDCF法により、毎期経常的に公正価値評価される長期借入と同様の手法で推計しております。金融資産と金融負債は、公正価値オプションを選択した場合に適用されるものと同様の手法に基づいて、公正価値階層において一般的にレベル2またはレベル3に分類されております。
次の表は、前連結会計年度末および当第1四半期連結会計期間末における、帳簿価額と公正価値、および特定の金融商品の区分ごとの公正価値階層内の分類を示しております。
(1) 経常的に公正価値評価される金融商品を含みます。
(2) 帳簿価額は貸倒引当金を控除した後の金額です。
野村の保険子会社の引き受けた保険契約のうち、投資契約に該当する負債の見積公正価値につきましては、「注記9 その他の資産―その他およびその他の負債」をご参照ください。
非経常的に公正価値評価される資産および負債
野村は毎期経常的に公正価値評価される金融商品に加えて、一義的には公正価値以外の方法で計測され、毎期経常的には公正価値評価されない資産および負債を有しております。公正価値は当初取得時認識の後、減損を認識するなど特定の場合にのみ用いられます。
前連結会計年度末および当第1四半期連結会計期間末において、非経常的に公正価値評価される資産および負債は、重要な金額ではありませんでした。
3 デリバティブ商品およびヘッジ活動:
野村は、トレーディング目的およびトレーディング目的以外として先物、先渡、オプションおよびスワップを含む多様なデリバティブ金融商品取引を行っています。
トレーディング目的のデリバティブ
通常の営業活動の中で野村は、顧客ニーズの充足のため、もしくは野村のトレーディング目的のためまたは金利・為替相場・有価証券の市場価格等の不利な変動により野村に生じる損失発生リスクの低減のため、デリバティブ金融商品の取引を行っております。当該デリバティブ金融商品には、金利支払の交換、通貨の交換、または将来の特定日に特定条件で行う有価証券およびその他金融商品の売買等の契約が含まれております。
野村は、多様なデリバティブ取引において積極的にトレーディング業務を行っております。野村のトレーディングは、大部分が顧客ニーズに応えるものであります。野村は、証券市場において顧客の特定の金融ニーズと投資家の需要を結びつける手段として多様なデリバティブ取引を活用しております。また野村は、顧客が市場変化に合わせてそのリスク特性を調整することが可能となるよう、有価証券およびさまざまなデリバティブのトレーディングを積極的に行っております。こうした活動を行うにあたり野村は、資本市場商品の在庫を保有するとともに、他のマーケットメーカーへの売買価格の提示および他のマーケットメーカーとのトレーディングにより、市場において流動性を継続的に確保しております。こうした活動は、顧客に有価証券およびその他の資本市場商品を競争力のある価格で提供するために不可欠なものであります。
先物および先渡取引は、有価証券、外貨またはその他資本市場商品を将来の特定の日に特定の価格で購入または売却する契約であり、差金授受または現物受渡により決済が行われるものであります。外国為替取引は、直物、先渡取引を含み、契約当事者が合意した為替レートでの2つの通貨の交換を伴うものであります。取引相手が取引契約上の義務を履行できない可能性および市場価格の変動からリスクが発生します。先物取引は規制された取引所を通じて行われ、当該取引所が取引の決済および取引相手の契約履行の保証を行うことになります。したがって、先物取引にかかる信用リスクはごくわずかであると考えられます。対照的に先渡取引は、一般的に当事者間で相対で取り決めるものであるため、該当する取引相手の契約履行の有無に影響されることになります。
オプション取引は、オプション料の支払を対価として、買い手に対し特定の期間または特定の日に特定の価格で金融商品をオプションの売り手から購入するかまたは当該売り手に売却する権利を付与する契約であります。オプションの売り手は、オプション料を受領し、当該オプションの原商品である金融商品の市場価格が不利な変動をするリスクを引き受けることになります。
スワップ取引は、合意内容に基づいて当事者が将来の特定の日に一定のキャッシュ・フローを交換することに同意する契約であります。契約によっては、金利と外貨とが組み合わされたスワップ取引になる場合もあります。スワップ取引には、取引相手が債務不履行の場合に損失を被るという信用リスクが伴っております。
こうしたデリバティブ金融商品により、野村が保有する金融商品または有価証券ポジションが経済的にヘッジされている場合には、総合的にみた野村の損失リスクは全面的にまたは部分的に軽減されることとなります。
野村は、デリバティブ金融商品の利用から生じる市場リスクを、ポジション制限、監視手続、多様な金融商品において相殺的なもしくは新たなポジションを保有する等のヘッジ戦略を含むさまざまな管理方針および手続により最小限にするよう努めております。
トレーディング目的以外のデリバティブ
野村がトレーディング目的以外でデリバティブを利用する主な目的は、金利リスクを管理し、特定の金融負債にかかる金利の性質を変換し、特定の外貨建負債証券の外国為替リスクを管理し、特定の在外事業体から発生する為替の変動による純投資分の変動を管理し、従業員等に対して付与される株価連動型報酬にかかる株価変動リスクを削減することであります。こうしたトレーディング目的以外で行うデリバティブ取引に伴う信用リスクについては、トレーディング目的で行うデリバティブ取引に伴う信用リスクと同様の手法により管理統制しております。
野村はデリバティブ金融商品を、特定の金融負債から生じる金利リスク管理および特定の外貨建負債証券から生じる外国為替リスク管理のため、公正価値ヘッジとして指定しております。これらのデリバティブ取引は、当該ヘッジ対象のリスクを減少させる面で有効であり、ヘッジ契約の開始時から終了時までを通じてヘッジ対象資産負債の公正価値の変動または為替変動と高い相関性を有しております。関連する評価損益はヘッジ対象資産負債にかかる損益と共に連結損益計算書上、金融費用または収益―その他として認識しております。
海外事業への純投資についてヘッジ指定されたデリバティブは、日本円以外が機能通貨である特定の子会社に関連付けられています。純投資ヘッジの有効性判定では、スポット・レートの変動により、デリバティブの公正価値の変動のうちの有効部分が判定されます。有効と判定された損益は当社株主資本の累積的その他の包括利益に計上されております。ヘッジ手段のデリバティブの公正価値の変動のうちフォワード・レートとスポット・レートの変動の差による差額は有効性の判定から除かれ、連結損益計算書上、収益―その他に計上されております。
デリバティブの信用リスクの集中
次の表は、野村の店頭デリバティブ取引における、清算機関で清算される取引を含めた金融機関への重要なエクスポージャーの集中について示したものであります。デリバティブ資産の公正価値の総額は、取引相手が契約条件に従った債務を履行できず、かつ受け入れている担保やその他の有価証券が無価値であったと仮定した場合に野村が被る最大限の損失を示しております。
デリバティブ活動
次の表は、デリバティブの想定元本と公正価値により、野村のデリバティブ活動の規模を示しております。それぞれの金額は、取引相手毎のデリバティブ資産およびデリバティブ負債の相殺前、およびデリバティブ取引純額に対する現金担保の相殺前の金額となっております。
(1)編纂書815に基づき区分処理された組込デリバティブの金額を含んでおります。
(2)デリバティブ取引の各区分には、複数のリスク区分を複合的に参照するデリバティブも含まれております。例えば金利デリバティブには、金利リスクや為替リスクの複合的なデリバティブや、期中償還率のようなその他のリスクも同時に参照するデリバティブが含まれております。信用デリバティブには、クレジット・デフォルト・スワップのほか債券を参照するデリバティブも含まれております。
(3)トレーディング目的以外のデリバティブで、公正価値ヘッジないし純投資ヘッジを適用していないものの金額を含んでおります。前連結会計年度末および当第1四半期連結会計期間末において、これらの金額は重要ではありませんでした。
デリバティブ関連の公正価値の変動はデリバティブの使用目的に応じて、損益もしくはその他の包括利益に計上されております。
デリバティブ取引の相殺
野村は、デリバティブ金融商品から生じる取引相手のクレジットリスクを与信審査、リスク上限の設定および モニタリングによって管理しております。また、債務不履行時のリスクを低減させる目的で、一定のデリバティブ取引について主に現金や国債等の担保を徴求しております。場合により、野村は、取引相手の債務不履行時に野村による担保管理を可能とする契約のもと、当該担保の外部カストディアンへの差入れに同意することがあります。野村は、経済的観点から関連する担保を考慮した上で債務不履行時のリスクの評価を行っております。さらに店頭デリバティブについては通常、業界標準のマスター・ネッティング契約を交しており、取引相手がデフォルトした場合は取引金額および担保金額の一括清算および相殺が認められるため、クレジット・エクスポージャーは軽減されております。特定の清算機関で清算される店頭デリバティブ取引および取引所で取引されるデリバティブ取引についても、清算機関または取引所がデフォルトした場合に同様の権利が認められる清算契約または参加者契約を結んでおります。野村では通常、前述した契約に含まれている取引の一括清算および相殺の法的有効性を裏付けるための法律意見書を外部より取得しております。
特定の取引相手および特定の地域において、野村は、マスター・ネッティング契約を交わさずにデリバティブ取引を行うことがあります。また、マスター・ネッティング契約を交わしている場合でも、野村は、一括清算および相殺の法的有効性を裏付ける十分な証拠を未入手または入手できないことがあります。このような状況は、各国の法律が一括清算および相殺を明確に禁止している場合や、相殺の法的有効性に関する法律が複雑、不明確または存在しない場合に起こり得ます。また、当該状況は、特定の政府、政府系機関、地方自治体、清算機関、取引所または年金ファンドとのデリバティブ取引について生じる可能性があります。
野村は、マスター・ネッティング契約の法的有効性を考慮して、特定の取引相手との取引から生じる信用リスクのヘッジ方法、取引相手のクレジット・エクスポージャーの算定方法およびリスク上限の設定方法、ならびに取引相手に徴求する担保の量および質を決定しております。
連結貸借対照表上では、マスター・ネッティング契約を締結している同一の取引相手とのデリバティブ資産および負債は、編纂書210-20「貸借対照表―相殺」(以下「編纂書210-20」)および編纂書815に定義された特定の条件に合致する場合は相殺して表示しております。これらの条件には、マスター・ネッティング契約による取引の一括清算および相殺の法的有効性などに関する要件が含まれております。さらに、現金担保の請求権(債権)および現金担保の返還義務(債務)も、一定の追加要件を満たした場合、純額処理されたデリバティブ負債および資産と各々相殺しております。
次の表は連結貸借対照表に計上されるリスク区分ごとのデリバティブ商品の相殺および関連する担保に関する情報を表しております。取引相手がデフォルトした場合に追加的にデリバティブと担保の相殺が認められるマスター・ネッティング契約を締結している取引先、清算機関および取引所とのデリバティブ取引に関する情報も含んでおります。なお、マスター・ネッティング契約下にない、または一括清算および相殺の法的有効性を裏付ける十分な証拠がないマスター・ネッティング契約下にあるデリバティブ取引は、下表の中で相殺されておりません。
(1)編纂書815に基づき区分処理された組込デリバティブの金額を含んでおります。
(2)マスター・ネッティング契約締結の有無、または当該契約の法的有効性を裏付ける十分な証拠の入手の有無に関わらず、すべてのデリバティブ資産総額およびデリバティブ負債総額を含んでおります。前連結会計年度末において、マスター・ネッティング契約下にない、または法的有効性を裏付ける十分な証拠を未入手のマスター・ネッティング契約下にあるデリバティブ資産総額およびデリバティブ負債総額はそれぞれ298十億円および447十億円です。当第1四半期連結会計期間末において、同様のデリバティブ資産総額およびデリバティブ負債総額はそれぞれ241十億円および424十億円です。
(3)編纂書815に基づき、野村が法的有効性について十分な証拠を入手しているマスター・ネッティング契約あるいは同等の内容の契約により、同一の取引相手とのデリバティブ資産と負債の相殺および相殺されたデリバティブ取引純額と現金担保との相殺を表します。前連結会計年度末において、野村はデリバティブ負債に対する差入現金担保を1,830十億円相殺し、デリバティブ資産に対する受入現金担保を1,884十億円相殺いたしました。また当第1四半期連結会計期間末において、野村はデリバティブ負債に対する差入現金担保を1,582十億円相殺し、デリバティブ資産に対する受入現金担保を1,561十億円相殺いたしました。
(4)相殺されたデリバティブ資産および負債は連結貸借対照表上それぞれ、トレーディング資産およびプライベート・エクイティ投資―トレーディング資産とトレーディング負債に計上されております。区分処理された組込デリバティブは参照している原契約の満期に応じて、短期借入ないしは長期借入に計上されております。
(5)編纂書210-20および編纂書815に基づいた連結貸借対照表上の相殺表示が認められていないものの、取引相手がデフォルトした場合は法的に有効性のある相殺権を有する金額を表しております。相殺の法的有効性について十分な証拠を未入手のデリバティブおよび担保契約にかかる金額は含まれておりません。なお、前連結会計年度末において、デリバティブ取引純額と相殺されなかった差入現金担保および受入現金担保はそれぞれ223十億円および757十億円です。当第1四半期連結会計期間末において、デリバティブ取引純額と相殺されなかった差入現金担保および受入現金担保はそれぞれ232十億円および779十億円です。
トレーディング目的のデリバティブ取引
区分処理された組込デリバティブを含むトレーディング目的のデリバティブ金融商品は公正価値で計上され、公正価値の変動は連結損益計算書の収益―トレーディング損益に計上されます。
次の表は、四半期連結損益計算書に含まれるトレーディング目的およびトレーディング目的以外のデリバティブ関連の損益を、元となるデリバティブ取引の種類に応じて表しております。
(1)デリバティブ取引の各区分には、複数のリスク区分を複合的に参照するデリバティブも含まれております。例えば金利デリバティブには、金利リスクや為替リスクの複合的なデリバティブや、期中償還率のようなその他のリスクも同時に参照するデリバティブが含まれております。信用デリバティブには、クレジット・デフォルト・スワップのほか債券を参照するデリバティブも含まれております。
(2)トレーディング目的以外のデリバティブで、公正価値ヘッジないし純投資ヘッジを適用していないものの損益を含んでおります。前第1四半期連結累計期間および当第1四半期連結累計期間のこれらの損益は重要な金額ではありませんでした。
公正価値ヘッジ
野村は日本円もしくは外国通貨建ての固定ならびに変動金利債を発行しており、通常、発行社債にかかる固定金利の支払義務についてスワップ契約を締結することにより変動金利の支払義務に変換しております。また、保険子会社の保有するトレーディング目的以外の外貨建負債証券に対して、為替先物取引を利用した為替ヘッジを行っております。野村はこれらの取引に対しヘッジ会計を適用しており、公正価値ヘッジとして指定されたデリバティブ取引は公正価値で計上され、その公正価値の変動は、ヘッジ対象の資産負債にかかる損益と共に連結損益計算書の金融費用または収益―その他に計上されています。
次の表は、連結損益計算書に含まれる公正価値ヘッジとして指定されたデリバティブ関連の損益を、元となるデリバティブ取引の種類とヘッジ対象の性質に応じて表しております。
純投資ヘッジ
野村は一部の重要な為替リスクをもつ在外事業体に対して、為替先物取引ならびに外貨建長期負債を利用した為替ヘッジを行っており、これにヘッジ会計を適用しております。ヘッジ手段として指定されたデリバティブ取引およびデリバティブ取引以外の金融商品から発生する為替換算差額については、ヘッジが有効である部分につき、連結包括利益計算書のその他の包括利益―為替換算調整額に計上されています。これは当該在外事業体を連結する際に発生する為替換算差額と相殺されております。
次の表は、四半期連結包括利益計算書に含まれる純投資ヘッジとして指定されたデリバティブ取引およびデリバティブ取引以外の損益を表しております。
(1)ヘッジの非有効部分の損益およびヘッジの有効性評価から除外した部分は、四半期連結損益計算書の収益―その他に含まれております。前第1四半期連結累計期間および当第1四半期連結累計期間の損益は重要な金額ではありませんでした。
信用リスクに関する偶発事象に関する要項を含んだデリバティブ
野村は信用リスクに関する偶発事象についての要項を含んだ店頭デリバティブやその他の契約を結んでいます。これらの契約は、最も一般的には当社の長期信用格付けの引き下げといった信用リスクに関わる事象が発生した場合に追加担保やポジションの決済を求めることがあります。
前連結会計年度末の負債側に計上されている信用リスクに関する偶発事象要項を含んだデリバティブ商品の公正価値の総計は874十億円となり、708十億円の担保を差し入れております。前連結会計年度末時点における長期格付が1ノッチ引き下げられた場合、追加担保の差入もしくは取引を決済するために求められる金額は19十億円です。当第1四半期連結会計期間末の負債側に計上されている信用リスクに関する偶発事象要項を含んだデリバティブ商品の公正価値の総計は713十億円となり、584十億円の担保を差し入れております。当第1四半期連結会計期間末時点における長期格付けが1ノッチ引き下げられた場合、追加担保の差入もしくは取引を決済するために求められる金額は18十億円です。
クレジット・デリバティブ
クレジット・デリバティブとは、その原商品の1つあるいは複数が、ある特定(もしくは複数)の参照企業の信用リスク、もしくは企業群の信用リスクに基づく指数に関連するデリバティブ商品であり、契約に特定されている信用事由が発生するとクレジット・プロテクションの売り手は損失を被るリスクがあります。
野村が売り手となるクレジット・デリバティブは野村が保証型の契約の保証者として、あるいはオプション型の契約やクレジット・デフォルト・スワップ、あるいはその他のクレジット・デリバティブ契約の形態においてクレジット・プロテクションを提供するものとして、第三者の信用リスクを引き受ける契約やそうした契約を内包するものであります。
野村は通常のトレーディング業務の一環として、信用リスク回避目的、自己勘定取引および顧客ニーズに対応する取引目的でクレジット・デリバティブを取引しており、クレジット・プロテクションの買い手もしくは売り手となっております。
野村が主として使用するクレジット・デリバティブの種類は特定の第三者の信用リスクに基づき決済が行われる個別クレジット・デフォルト・スワップです。また、野村はクレジット・デフォルト指数に連動するものの販売やその他の信用リスク関連ポートフォリオ商品の発行を行っております。
契約で特定された信用事由が発生した場合、野村はクレジット・デリバティブ契約の履行をしなければなりません。信用事由の典型的な例には、参照企業の破産、債務不履行や参照資産の条件変更などがあります。
野村が売り手となるクレジット・デリバティブ契約は現金決済あるいは現物決済の契約になっております。現金決済の契約では、参照債務の不履行など信用事由の発生により支払いがなされた後は契約終了となり、野村による更なる支払い義務はなくなります。この場合、野村は通常支払いの対価としてカウンターパーティーの参照資産を受け取る権利は有しておりませんし、参照資産の実際の発行体に対して直接支払い金額を請求する権利も有しません。現物決済の契約では、信用事由発生により契約額全額が支払われた場合に対価として参照資産を受け取ります。
野村は継続的にクレジット・デリバティブのエクスポージャーをモニターし管理しています。野村がプロテクションの売り手となった場合、プロテクションの対象と同一の参照資産、あるいはプロテクションの対象となる参照資産と発行体が同一であり、かつ当該資産と高い相関を有する価値変動を示すだろうと予想される資産を対象としたクレジット・プロテクションを第三者から購入することでリスクを軽減することができます。したがって、野村が売り手となったクレジット・デリバティブの支払い額を第三者からの支払いによって補填するために用いられるリコース条項としては、当該デリバティブ契約によってというよりむしろ、同一あるいは高い相関を有する参照資産を対象としたクレジット・プロテクションを別途購入することによる場合が最も一般的です。
野村は、購入したクレジット・デリバティブの想定元本を、次の表中に「クレジット・プロテクション買付額」として表示しています。これらの数値は売建クレジット・デリバティブの参照資産と同一の資産に対し、第三者から購入したクレジット・プロテクションの購入額であり、野村のエクスポージャーをヘッジするものです。野村が売り手であるクレジット・デリバティブに基づいて支払いを履行しなければならなくなる場合には、通常、その金額に近い金額を購入したクレジット・プロテクションから受け取る権利が発生します。
クレジット・デリバティブで明記される想定元本額は、契約に基づき野村が支払いをしなければならない場合の最大限の金額となります。しかしながら、クレジット・プロテクションの購入に加えて、支払いが起きる可能性や支払額を減らす下記のリスク軽減要素があるため、想定元本額は通常野村が実際に支払う金額を正確に表すものではありません。
信用事由の発生可能性:野村はクレジット・デリバティブの公正価値評価をする際に、参照資産に信用事由が発生し、野村が支払いをしなければならなくなる可能性を考慮しています。野村のこれまでの経験と野村によるマーケットの現状分析に基づきますと、野村がプロテクションを提供している参照資産のすべてについて1つの会計期間において同時に信用事由が発生する可能性はほとんど無いと考えています。したがって、開示されている想定元本額は、こうしたデリバティブ契約にかかる野村の実質的なエクスポージャーとしては、相当に過大な表示となっています。
参照資産からの回収価額:ある信用事由が発生した場合に、野村の契約に基づく債務額は、想定元本額と参照資産からの回収価額の差額に限定されます。信用事由が発生した参照資産からの回収価額がわずかであるにしても、回収価額はこれらの契約に基づいて支払う金額を減少させます。
野村は、野村が売り手となっているクレジット・デリバティブに関連して資産を担保として受け入れています。しかしながら、それらはクレジット・デリバティブに基づいて野村が支払う金額の回収に充てられるものではなく、相手方の信用事由の発生により、契約に基づいた野村への支払いに対して生じる経済的な損失リスクを軽減するためのものです。担保提供義務は個別契約ごとではなくカウンターパーティーごとで決定され、また通常クレジット・デリバティブだけではなくすべての種類のデリバティブ契約を対象としております。
前連結会計年度末および当第1四半期連結会計期間末の野村が売り手となるクレジット・デリバティブの残高および同一参照資産のクレジット・プロテクションの買付金額の残高は次のとおりであります。
(1) 帳簿価額は、取引相手毎または現金担保との相殺前のデリバティブ取引の公正価値であります。なお、資産残高は参照資産のクレジット・スプレッドが取引開始時よりタイトニングしたことによるものです。
次の表は、野村が売り手となるクレジット・デリバティブの参照資産の外部格付ごとの情報を表しております。格付は、Standard & Poor'sによる格付、同社による格付がない場合はMoody's Investors Serviceによる格付、両社による格付がない場合にはFitch Ratings Ltd.または株式会社日本格付研究所による格付を使用しております。クレジット・デフォルト・スワップ(指数)についてはポートフォリオまたは指数に含まれる参照企業の外部格付の加重平均を使用しております。
(1) その他には、参照資産の外部格付が投資不適格であるものおよび参照資産の外部格付がないものが含まれております。
金融資産の売却に伴い取引されるデリバティブ
野村は第三者への金融資産の譲渡に伴い別個の契約を同一相手先と結ぶことで、取引期間中における当該金融資産の実質的にすべての経済的リターンに対するエクスポージャーを野村が保持する取引を行うことがあります。これらの取引は主として相対のトータルリターンスワップまたは実質的なトータルリターンスワップであるデリバティブを伴う有価証券の売却取引により行われます。
これらの取引は、編纂書860における金融資産の消滅の要件を満たした場合には有価証券の売却およびデリバティブとして別々に会計処理されます。金融資産の消滅の要件を満たさない場合、金融資産の譲渡とデリバティブは単一の担保付資金調達取引として会計処理され、連結貸借対照表上、長期借入―譲渡取消による担保付借入として計上されます。
2015年6月30日現在、担保付資金調達取引ではなく売却として会計処理されているトータルリターンスワップまたは実質的なトータルリターンスワップを伴う売却取引は該当ありませんでした。
4 担保付取引:
野村は、主に顧客のニーズを満たす、トレーディング商品在庫を利用して資金調達を行う、および決済のために有価証券を調達するという目的で、売戻条件付有価証券買入取引および買戻条件付有価証券売却取引、担保付有価証券借入取引および担保付有価証券貸付取引ならびにその他の担保付借入を含む担保付取引を行っております。
売戻条件付有価証券買入取引および買戻条件付有価証券売却取引、担保付有価証券借入取引および担保付有価証券貸付取引は通常、業界標準のマスター・ネッティング契約を交わしており、取引相手がデフォルトした場合は取引および担保の一括清算および相殺が認められるため、クレジット・エクスポージャーは軽減されております。特定の清算機関で清算される売戻条件付有価証券買入取引および買戻条件付有価証券売却取引についても、清算機関がデフォルトした場合に同様の権利を認める清算契約または参加者契約を結んでおります。野村では通常、前述した契約に含まれている取引の一括清算および相殺の法的有効性を裏付けるための法律意見書を外部より取得しております。
特定の取引相手および特定の地域において、野村は、マスター・ネッティング契約を交わさずに売戻条件付有価証券買入取引、買戻条件付有価証券売却取引、担保付有価証券借入取引および担保付有価証券貸付取引を行うことがあります。また、マスター・ネッティング契約を交わしている場合でも、野村は、一括清算および相殺の法的有効性を裏付ける十分な証拠を未入手または入手できないことがあります。このような状況は、各国の法律が一括清算および相殺を明確に禁止している場合や、相殺の法的有効性に関する法律が複雑、不明確または存在しない場合に起こり得ます。また、当該状況は、特定の政府、政府系機関、地方自治体、清算機関、取引所または年金ファンドとの売戻条件付有価証券買入取引、買戻条件付有価証券売却取引、担保付有価証券借入取引および担保付有価証券貸付取引について生じる可能性があります。
野村は、マスター・ネッティング契約の法的有効性を考慮して、特定の取引相手との取引から生じる信用リスクのヘッジ方法、取引相手のクレジット・エクスポージャーの算定方法およびリスク上限の設定方法、ならびに取引相手に徴求する担保の量および質を決定しております。
こうした取引において野村は、日本および海外の国債、地方債および政府系機関債、不動産ローン担保証券、銀行および事業会社の負債証券ならびに投資持分証券を含む担保の受入れまたは差入れを行っております。ほとんどの場合野村は、受け入れた有価証券について、買戻契約の担保として提供すること、有価証券貸付契約を締結することまたは売建有価証券の精算のために取引相手へ引渡しを行うことが認められております。売戻条件付有価証券買入取引および買戻条件付有価証券売却取引では、一般的に受け渡される担保は有価証券であり、担保価値は受け渡される現金の金額よりも通常大きくなります。野村が有価証券を借り入れる場合、通常担保金もしくは代用有価証券を差し入れる必要があります。また逆に野村が有価証券を貸し付ける場合、通常野村は担保金もしくは代用有価証券を受け入れます。野村は取引期間を通じて受け入れまたは差し入れている有価証券の市場価額を把握し、必要な場合には取引が十分に保全されるよう追加の担保金もしくは代用有価証券を徴求しております。
担保付取引の相殺
連結貸借対照表上では、マスター・ネッティング契約を締結している同一の取引相手との売戻条件付有価証券買入取引および買戻条件付有価証券売却取引、担保付有価証券借入取引および担保付有価証券貸付取引は、編纂書210-20に定義された特定の条件に合致する場合は相殺して表示しております。特定の条件には、取引の満期、担保が決済される振替機関、関連する銀行取決め、マスター・ネッティング契約における一括清算および相殺の法的有効性などに関する要件が含まれます。
次の表は、連結貸借対照表上のこうした担保付取引の相殺に関する情報を表しております。取引相手がデフォルトした場合に追加的に相殺が認められるマスター・ネッティング契約を締結している取引に関する情報も含んでおります。なお、マスター・ネッティング契約下にない、または一括清算および相殺の法的有効性を裏付ける十分な証拠がないマスター・ネッティング契約下にある取引は、下表の中で相殺されておりません。
(1)マスター・ネッティング契約締結の有無、または当該契約の法的有効性を裏付ける十分な証拠の入手の有無に関わらず、すべての取引残高を含んでおります。公正価値オプションの選択により公正価値で計上されている取引を含んでおります。前連結会計年度末において、マスター・ネッティング契約下にない、または法的有効性を裏付ける十分な証拠を未入手のマスター・ネッティング契約下にある売戻条件付有価証券買入取引および買戻条件付有価証券売却取引の総額はそれぞれ1,979十億円および2,091十億円です。前連結会計年度末において、マスター・ネッティング契約下にない、または法的有効性を裏付ける十分な証拠を未入手のマスター・ネッティング契約下にある担保付有価証券借入取引および担保付有価証券貸付取引の総額はそれぞれ1,507十億円および52十億円です。当第1四半期連結会計期間末において、マスター・ネッティング契約下にない、または法的有効性を裏付ける十分な証拠を未入手のマスター・ネッティング契約下にある売戻条件付有価証券買入取引および買戻条件付有価証券売却取引の総額はそれぞれ650十億円および1,969十億円です。当第1四半期連結会計期間末において、マスター・ネッティング契約下にない、または法的有効性を裏付ける十分な証拠を未入手のマスター・ネッティング契約下にある担保付有価証券借入取引および担保付有価証券貸付取引の総額はそれぞれ1,690十億円および110十億円です。
(2)編纂書210-20に基づき、野村が法的有効性について十分な証拠を入手しているマスター・ネッティング契約あるいは同等の契約により、取引相手ごとに相殺した金額を表します。相殺した金額には、公正価値オプションの選択により公正価値で計上されている取引を含みます。
(3)売戻条件付有価証券買入取引および担保付有価証券借入取引は、連結貸借対照表上それぞれ担保付契約―売戻条件付買入有価証券と担保付契約―借入有価証券担保金に計上されております。買戻条件付有価証券売却取引および担保付有価証券貸付取引は、連結貸借対照表上それぞれ担保付調達―買戻条件付売却有価証券と担保付調達―貸付有価証券担保金に計上されております。また、担保付有価証券貸付取引には、野村が貸し出した有価証券の担保として、売却または担保差入可能な有価証券を受け入れる取引を含んでおります。野村は受入れた有価証券を公正価値で認識しており、同額を返還義務のある有価証券として負債に計上しております。当該負債は連結貸借対照表上、その他の負債に計上されております。
(4)編纂書210-20に基づいた連結貸借対照表上の相殺表示が認められていないものの、取引相手のデフォルト発生時には法的に有効性のある相殺権を有する金額を表しております。相殺の法的有効性について十分な証拠を未入手の取引にかかる金額は含まれておりません。
買戻条件付有価証券売却取引および担保付有価証券貸付取引の残存契約期間別内訳
次の表は、2015年6月30日現在において、連結貸借対照表上、負債として計上されている買戻条件付有価証券売却取引および担保付有価証券貸付取引の編纂書210-20に基づく相殺表示前の残存契約期間別の内訳を示しております。
(1) オープン・エンド取引とは、取引の明確な契約満期日を定めずに、野村または取引相手の要求に基づいて取引を終了する取引であります。
(2) 買戻条件付有価証券売却取引および担保付有価証券貸付取引は、連結貸借対照表上それぞれ担保付調達―買戻条件付売却有価証券と担保付調達―貸付有価証券担保金に計上されております。また、担保付有価証券貸付取引には、野村が貸し出した有価証券の担保として、売却または担保差入可能な有価証券を受け入れる取引を含んでおります。野村は受入れた有価証券を公正価値で認識しており、同額を返還義務のある有価証券として負債に計上しております。当該負債は連結貸借対照表上、その他の負債に計上されております。買戻条件付有価証券売却取引および担保付有価証券貸付取引の取引総額は、上述の担保付取引の相殺にかかる開示の取引総額と一致いたします。
買戻条件付有価証券売却取引および担保付有価証券貸付取引における担保提供資産
次の表は、2015年6月30日現在において、連結貸借対照表上、買戻条件付売却有価証券および貸付有価証券担保金として計上されている買戻条件付有価証券売却取引および担保付有価証券貸付取引の編纂書210-20に基づく相殺表示前の担保提供資産別の内訳を示しております。
(1) RMBSにはパス・スルー証券および米国政府保証が付されたCMO(Collateralized Mortgage Obligations)を3,006十億円含んでおります。
(2) 買戻条件付有価証券売却取引および担保付有価証券貸付取引は、連結貸借対照表上それぞれ担保付調達―買戻条件付売却有価証券と担保付調達―貸付有価証券担保金に計上されております。また、担保付有価証券貸付取引には、野村が貸し出した有価証券の担保として、売却または担保差入可能な有価証券を受け入れる取引を含んでおります。野村は受入れた有価証券を公正価値で認識しており、同額を返還義務のある有価証券として負債に計上しております。当該負債は連結貸借対照表上、その他の負債に計上されております。買戻条件付有価証券売却取引および担保付有価証券貸付取引の取引総額は、上述の担保付取引の相殺にかかる開示の取引総額と一致いたします。
担保として受け入れた資産
野村が担保として受け入れた有価証券および有担保・無担保の貸借契約に基づき受け入れた有価証券のうち野村が売却または再担保の権利を有しているものの公正価値、ならびにそのうちすでに売却されもしくは再担保に提供されている額はそれぞれ以下のとおりであります。
担保として差し入れた資産
野村は、買戻契約およびその他の担保付資金調達取引の担保として、自己所有の有価証券を差し入れております。担保受入者が売却または再担保に差し入れることのできる担保差入有価証券(現先レポ取引分を含む)は、連結貸借対照表上、トレーディング資産に担保差入有価証券として括弧書きで記載されております。野村が所有する資産であって、売却または再担保に差し入れる権利を担保受入者に認めることなく証券取引所および決済機関などに対して担保として差し入れられているものの概要は、それぞれ以下のとおりであります。
(1) ローン担保証券(CLO)、資産担保証券(ABS)(クレジットカード・ローン、自動車ローン、学生ローン等)を含みます。
上記で開示されているものを除く担保提供資産は、以下のとおりであります。
上記の資産は主にその他の担保付借入および連結変動持分事業体の担保付社債、トレーディング目的担保付借入を含む担保付借入ならびにデリバティブ取引に関して差し入れられているものであります。
5 トレーディング目的以外の有価証券:
前連結会計年度末および当第1四半期連結会計期間末における、保険子会社が保有するトレーディング目的以外の有価証券の原価または償却原価、公正価値、未実現利益および未実現損失は以下のとおりです。
(1)主に日本における国債・地方債・政府系機関債で構成されております。
(2)主に事業債で構成されております。
(3)主に日本における株式で構成されております。
前第1四半期連結累計期間においてトレーディング目的以外の有価証券を14,668百万円売却しており、実現利益は99百万円、実現損失は2百万円であり、売却にかかる収入額は14,765百万円であります。当第1四半期連結累計期間においてトレーディング目的以外の有価証券を9,281百万円売却しており、実現利益は485百万円、実現損失は118百万円であり、売却にかかる収入額は9,648百万円であります。なお、実現損益は移動平均法を用いて計算されております。
当第1四半期連結累計期間においてトレーディング目的以外の有価証券からトレーディング資産への振替はありませんでした。
下記の表は、当第1四半期連結会計期間末におけるトレーディング目的以外の負債証券の公正価値を満期年限別に表しております。実際の満期は、一部の負債証券が早期償還条項を有するため、契約上の満期と異なることがあります。
下記の表は、前連結会計年度末および当第1四半期連結会計期間末で未実現損失を有するトレーディング目的以外の有価証券について、その未実現損失の状況が継続している期間別に公正価値および未実現損失の金額を表しております。
前連結会計年度末において、未実現損失を有するトレーディング目的以外の有価証券の銘柄数はおよそ26銘柄であります。当第1四半期連結会計期間末において、未実現損失を有するトレーディング目的以外の有価証券の銘柄数はおよそ20銘柄であります。
保険子会社の保有するトレーディング目的以外の有価証券の公正価値が償却原価を下回った場合、それらについて公正価値の下落が一時的であるか否かの判定を行っております。公正価値の下落が一時的か否かの判断は投資持分証券については公正価値が帳簿価額を下回る期間や程度、投資先の財政状態や将来見通し、予測される公正価値の回復期間にわたり当該証券を保有する意思と能力の有無等を考慮して判断しております。投資持分証券について一時的ではない公正価値の下落があると判定された場合、帳簿価額は公正価値まで減じられ、当該差額は連結損益計算書上収益―その他で認識されます。一方、負債証券の公正価値の下落については売却する意思、または償却原価まで回復する前に売却が必要とされる可能性、公正価値の下落が回復する可能性等を勘案して一時的な下落か否かを判断しております。一時的な下落でないと判断された負債証券は売却の意思がある、あるいは売却を余儀なくされる可能性が高い場合は損益に計上され、売却の意思がない、あるいは売却を余儀なくされる可能性が低い場合には、減損額のうち信用リスクの低下に起因する部分は損益に、その他の要因に起因する部分はその他の包括利益に計上されます。
前第1四半期連結累計期間において、一時的ではないと判断される価値の下落により特定のトレーディング目的以外の投資持分証券に対して認識した減損は3百万円であります。信用リスクの低下による一時的ではないと判断される価値の下落により特定のトレーディング目的以外の負債証券に対して認識した減損は重要な金額ではありません。信用リスクの低下には起因しないものの、一時的ではないと判断される価値の下落により特定のトレーディング目的以外の負債証券に対してその他の包括利益で認識した減損は2百万円であります。その他のトレーディング目的以外の有価証券の未実現損失については、価値の下落は一時的と考えております。
当第1四半期連結累計期間において、一時的ではないと判断される価値の下落により特定のトレーディング目的以外の投資持分証券に対して認識した減損は重要な金額ではありません。信用リスクの低下による一時的ではないと判断される価値の下落により特定のトレーディング目的以外の負債証券に対して認識した減損は重要な金額ではありません。信用リスクの低下には起因しないものの、一時的ではないと判断される価値の下落により特定のトレーディング目的以外の負債証券に対してその他の包括利益で認識した減損は47百万円であります。その他のトレーディング目的以外の有価証券の未実現損失については、価値の下落は一時的と考えております。
6 証券化および変動持分事業体:
証券化業務
野村は、商業用および居住用モーゲージ、政府系機関債および社債、ならびにその他の形態の金融商品を証券化するために特別目的事業体を利用しております。これらは、株式会社、匿名組合、ケイマン諸島で設立された特別目的会社、信託勘定などの形態をとっております。野村の特別目的事業体への関与としましては、特別目的事業体を組成すること、特別目的事業体が発行する負債証券および受益権を投資家のために引受け、売出し、販売することが含まれております。野村は金融資産の譲渡について、編纂書860の規定に基づき処理しております。編纂書860は、野村の金融資産の譲渡について、野村がその資産に対する支配を喪失する場合には、売却取引として会計処理することを義務付けております。編纂書860は、(a)譲渡資産が譲渡人から隔離されていること(譲渡人が倒産した場合もしくは財産管理下に置かれた場合においても)、(b)譲受人が譲り受けた資産を担保として差し入れるまたは譲渡する権利を有していること、もしくは譲受人が証券化または担保付資金調達の目的のためだけに設立された特別目的事業体の場合において、受益持分の保有者が受益持分を差し入れるまたは譲渡する権利を有していること、(c)譲渡人が譲渡資産に対する実質的な支配を維持していないことという条件を満たす場合には支配を喪失すると規定しております。野村は特別目的事業体を使った証券化の際の留保持分など、こうした事業体に対する持分を保有することがあります。野村の連結貸借対照表では、当該持分は、公正価値により評価し、トレーディング資産として計上され、公正価値の変動はすべて収益―トレーディング損益として認識しております。証券化した金融資産に対して当初から継続して保有する持分の公正価値は観察可能な価格、もしくはそれが入手不可である持分については野村は、最善の見積もりに基づく重要な仮定を用いて、将来キャッシュ・フローを現在価値に割り引くことによって計算される価格を公正価値としております。その仮定には、見積もり信用損失、期限前償還率、フォワード・イールド・カーブ、それに含まれるリスクに応じた割引率が含まれます。これ以外に特別目的事業体に対して譲渡した金融資産に関連するデリバティブ取引を行うことがあります。
以上のように、野村は特別目的事業体へ譲渡した金融資産に対し、継続的関与を持つ場合があります。野村が前第1四半期連結累計期間および当第1四半期連結累計期間において、新たな証券化により特別目的事業体から譲渡対価として得たキャッシュ・インフローは91十億円、92十億円であり、野村からの資産の譲渡により認識した利益は重要な金額ではありませんでした。さらに前第1四半期連結累計期間および当第1四半期連結累計期間において、譲渡対価として受け取った特別目的事業体が発行する負債証券の当初の公正価値は217十億円、467十億円であり、当該負債証券の第三者への売却により得たキャッシュ・インフローは127十億円、279十億円となっております。前連結会計年度末および当第1四半期連結会計期間末において、継続的関与を持つ特別目的事業体に、野村が売却処理した譲渡金融資産の累計残高はそれぞれ5,656十億円、5,639十億円となっております。また、前連結会計年度末および当第1四半期連結会計期間末において、野村はこれらの特別目的事業体に対してそれぞれ233十億円、318十億円の持分を当初から継続的に保有しております。前第1四半期連結累計期間および当第1四半期連結累計期間において、これらの継続して保有している持分に関連して特別目的事業体から受け取った金額はそれぞれ6十億円、12十億円となっております。
野村は前連結会計年度末および当第1四半期連結会計期間末において、これらの特別目的事業体との間に、毀損した担保資産を入れ替える契約およびクレジット・デフォルト・スワップ契約をそれぞれ合計2十億円、2十億円結んでおりますが、その他契約外の財務支援は行っておりません。
次の表は、野村が継続的関与を持つ特別目的事業体に対する持分を保有するものの公正価値、およびその公正価値のレベル別の内訳を当該特別目的事業体に譲渡した資産の種類別に表しております。
次の表は、公正価値の測定に用いている主要な経済的仮定、およびそれら経済的仮定が10%および20%不利な方向に変動した場合における、継続して保有している持分の公正価値に与える影響を表しております。
(1)前連結会計年度末において、継続して保有している持分233十億円のうち、重要な継続して保有している持分208十億円のみ感応度分析を行っております。当第1四半期連結会計期間末において、継続して保有している持分318十億円のうち、重要な継続して保有している持分293十億円のみ感応度分析を行っております。
野村は譲渡資産の性質上、上記の継続して保有している持分に対して予測される信用損失の発生確率およびその金額は軽微であると考えております。
表上では経済的仮定が10%および20%不利な方向に変動した場合を想定していますが、公正価値の変動と仮定の変動は線型な関係に必ずしもないことから、一般的に正確な数値を推定することはできません。特定の経済的仮定に対する影響額は、他のすべての経済的仮定が一定であると想定し、算出しております。この理由から、経済的仮定が同時に変動した場合において、その影響額の計算が過大または過少になる場合があります。感応度分析はあくまでも仮説的条件に基づいたものであり、野村のリスク・マネジメントにおけるストレス・シナリオ分析を反映しているものではありません。
次の表は、金融資産を特別目的事業体に譲渡したが、編纂書860上は譲渡の要件を満たさずトレーディング資産となったもの、また、それにより担保付金融取引として会計処理されたために長期借入とされたものの金額およびその区分を表しています。なお、表上の資産はすべて同負債の担保となるもので、野村が資産を自由に処分することも、遡及されることもありません。
変動持分事業体
野村は通常の証券化およびエクイティ・デリバティブ業務の中で、変動持分事業体に対して金融資産の譲渡、変動持分事業体が発行したリパッケージ金融商品の引受け、売出し、販売を行っております。野村はマーケット・メーク業務、投資業務および組成業務に関連し、変動持分事業体にかかる変動持分の保有、購入、販売を行っております。
野村が変動持分事業体の持分を保有し、その事業体にとって最も重要な活動に支配力を持ち、その事業体にとって重要な便益を享受する権利または損失を被る義務が生じる場合、かつ野村が他の投資家の受託者たる要件を満たせない場合、野村は主たる受益者でありその事業体を連結しなければなりません。野村の連結変動持分事業体には、事業会社の発行する転換社債型新株予約権付社債やモーゲージおよびモーゲージ担保証券をリパッケージした仕組債を、投資家に販売するために組成されたものが含まれます。航空機のリース事業や、その他のビジネスに関連する変動持分事業体も連結しております。野村はまた、投資ファンド等、野村が主たる受益者となる場合は連結しております。
最も重要な決断を下すパワーには、変動持分事業体のタイプによりさまざまな形態があります。証券化、投資ファンド、CDO等の取引においては、担保資産の管理やサービシングが最も重要な決断を下すパワーであると野村は考えます。したがって、野村が担保資産の管理者やサービサーではなく、担保資産管理者やサービサーを交替させる権利や事業体を清算する権利を持たない限り、そのような変動持分事業体を連結いたしません。
変動持分事業体が利用される住宅不動産ローン担保証券の再証券化等の多くの取引において、取引期間中に重要な経済的意思決定が行われず、どの投資家も変動持分事業体を清算する一方的な力を持たない場合があります。そのような場合、野村は取引開始前になされた意思決定を分析し、変動持分事業体が保有する原資産の性質、変動持分事業体の仕組みへの第三者投資家の関与、第三者投資家の当初投資額、野村や第三者投資家が保有する変動持分事業体が発行した受益持分の金額と劣後構造といったさまざまな要素を考慮します。野村はこれまで、数多くの再証券化に出資しており、そのうちの多くの場合、事業体にとって最も重要な意思決定への支配力を第三者の投資家と共有していることから、野村は主たる受益者ではないと判断してきました。しかしながら、第三者投資家の当初投資額が重要ではない等、投資家が変動持分事業体の仕組みに関与していないと判断される場合は、野村はそのような変動持分事業体を連結しております。
次の表は、四半期連結財務諸表上の連結変動持分事業体の資産および負債の金額、その区分を表しております。なお、連結変動持分事業体の資産はその債権者に対する支払義務の履行にのみ使用され、連結変動持分事業体の債権者は、野村に対して変動持分事業体の所有する資産を超過する遡及権を有しておりません。
野村は変動持分事業体と継続的な関与がある限り、最新の事実と状況を基に、野村が主たる受益者であるかどうか当初の判定を継続的に見直しております。この判断は、変動持分事業体の構造や活動を含む仕組みの分析、野村や他者が保有する重要な経済的決定を下すパワーや変動持分の分析に基づいております。
野村が主たる受益者ではない場合でも変動持分事業体に対し変動持分を保有することがあります。そのような変動持分事業体に対し、野村が保有する変動持分には、商業用および居住用不動産を担保とした証券化やストラクチャード・ファイナンスに関連した優先債、劣後債、残余持分、エクイティ持分、主に高利回りのレバレッジド・ローンや格付けの低いローン等を購入するために設立された変動持分事業体に対するエクイティ持分、変動持分事業体を利用した航空機のオペレーティング・リースの取引に関する残余受益権、また事業会社の取得に関わる変動持分事業体への貸付や投資が含まれます。
次の表は非連結の変動持分事業体に対する変動持分の金額と区分、および最大損失のエクスポージャーを表しております。なお、最大損失のエクスポージャーは、不利な環境変化から実際に発生すると見積もられる損失額を表したものでも、その損失額を減少させる効果のある経済的ヘッジ取引を反映したものでもありません。変動持分事業体に対する野村の関与にかかわるリスクは帳簿価額、以下に記載されておりますコミットメントおよび債務保証の金額、およびデリバティブの想定元本に限定されます。しかしながら、野村は、デリバティブの想定元本額は一般的にリスク額を過大表示していると考えております。
7 金融債権:
通常の営業活動の中で野村は、顧客に対して主に貸付契約および売戻条件付買入有価証券取引や有価証券借入取引といった担保付契約の形で融資を行っております。これらの金融債権は野村の連結貸借対照表上、資産として認識されており、要求払いまたは将来の確定日もしくは特定できる決済日に資金を受け取る契約上の権利をもたらすものです。
担保付契約
担保付契約は、連結貸借対照表上、売戻条件付買入有価証券に計上される売戻条件付買入有価証券取引および借入有価証券担保金に計上される有価証券借入取引から構成されており、この中には現先レポ取引が含まれております。売戻条件付買入有価証券取引および有価証券貸借取引は、主に国債あるいは政府系機関債を顧客との間において売戻条件付で購入する、または現金担保付で借り入れる取引です。野村は、原資産である有価証券の価値を関連する受取債権(未収利息を含みます)とともに日々把握し、適宜追加担保の徴求または返還を行っております。売戻条件付買入有価証券取引は通常買受金額に未収利息を加味した金額で連結貸借対照表に計上されております。有価証券借入取引は、通常現金担保付の取引であり、差入担保の金額が連結貸借対照表に計上されております。担保請求が厳密に行われていることから、これらの取引については通常貸倒引当金の計上は行われておりません。
貸付金
野村が有する貸付金は、主に銀行業務貸付金、有担保短期顧客貸付金、インターバンク短期金融市場貸付金、および企業向貸付金から構成されております。
銀行業務貸付金は、野村信託銀行やノムラ・バンク・インターナショナル PLCといった野村の銀行子会社によって実行された、個人向けおよび商業向けの有担保および無担保の貸付金です。不動産ないしは有価証券により担保されている個人向けおよび商業向けの貸付金に対して、野村は担保価値が下落するリスクを負うことになります。銀行業務貸付金には、関係を維持する目的で投資銀行業務の取引先に対して提供する無担保の商業向け貸付金も含まれます。通常、投資銀行業務の一環として提供している貸付金については相手先の信用力が高いことがほとんどですが、野村は相手先の債務不履行リスクを負うことになります。保証付き貸付金については、保証人により保証が履行されないリスクを負うことになります。
有担保短期顧客貸付金は、野村の証券仲介業務に関連した顧客に対する貸付金です。このような貸付金は顧客が有価証券を購入するための資金を提供しております。取引の開始にあたっては一定の委託保証金(担保適格有価証券または現金)の差入れが必要であり、また購入有価証券を取引期間中担保として預かっております。さらに当該有価証券の一定以上の公正価値の下落にあたっては、貸付金に対して担保価値が特定の割合を維持するように適宜委託保証金の追加差し入れを徴求することができるため、野村が負うリスクは限定されております。
インターバンク短期金融市場貸付金は、短資会社を経由する短期(翌日および日中決済)取引が行われるコール市場において実行される、金融機関に対する貸付金です。コール市場の参加者は特定の金融機関に限定されており、かつこれらの貸付金は翌日決済またはきわめて期間が短いものであるため、野村が負うリスクは軽微と考えております。
企業向貸付金は、野村の銀行子会社以外によって実行される、主に法人顧客に対する商業向け貸付金です。企業向貸付金には、不動産または有価証券により担保されている有担保貸付金と、関係を維持する目的で投資銀行業務の取引先に対して提供する無担保の商業向け貸付金が含まれます。これらの貸付金に対して、野村は上記の銀行業務貸付金に含まれる、商業向け貸付金によって生じるリスクと同様のリスクを負うことになります。
上記の貸付金に加え、野村は関連会社に対する貸付金を有しております。これらの貸付金は原則無担保であるため、野村は相手先の債務不履行リスクを負うことになります。
四半期連結貸借対照表上、貸付金または関連会社に対する投資および貸付金に計上されている貸付金の種類別残高は以下のとおりです。
(1) 公正価値オプションを選択した貸付金および貸出コミットメントであります。
前第1四半期連結累計期間において、企業向貸付金の重要な購入金額は62,309百万円でした。企業向貸付金の売却金額は重要な金額ではありません。また、同期間において、トレーディング資産に組み替えられた貸付金は重要な金額ではありません。
当第1四半期連結累計期間において、企業向貸付金の重要な購入金額は21,143百万円でした。企業向貸付金の売却金額は重要な金額ではありません。また、同期間において、トレーディング資産に組み替えられた貸付金は重要な金額ではありません。
貸倒引当金
野村は、償却原価で計上されている貸付金に対して、発生の可能性が高い損失につき最善の見積もりを行い貸倒引当金を計上しております。貸付金に対する貸倒引当金は下記の2つから構成されており、連結貸借対照表上の貸倒引当金に含めて計上しております。
・個別に減損を判定している貸付金に対する個別引当金
・個別に減損を判定していない貸付金に対し、過去の貸倒実績に基づき総合的に見積もられる一般引当金
個別引当金は、個別に減損を判定している貸付金から発生すると見積もられる損失を反映しております。貸付金は、現在の情報と事象に基づき、貸付契約の契約期間において貸付金の全額を回収できない可能性が高い場合、減損が認識されます。減損を決定するにあたっての当社の最善の見積もりには、債務者の支払能力の評価が含まれ、評価にあたっては貸付金の特性、過年度の貸倒実績、現在の経済状況、債務者の現在の財政状態、担保の公正価値等のさまざまな要素が考慮されております。重要でない返済遅延や返済不足が生じたのみでは、減損を認識する貸付金には分類されておりません。減損は個々の貸付金ごとに、貸付金の帳簿価額を、期待将来キャッシュ・フローを実効利子率で割り引いた現在価値、貸付金の市場価格、または担保で保全されている貸付金の場合は担保の公正価値のいずれかに調整することによって測定されております。
一般引当金は、個別に減損を判定している貸付金以外の貸付金に対する引当金であり、期末日における入手可能な情報に基づく回収可能性の判断および基礎的前提に内在する不確実性を含んでおります。また、一般引当金は過去の貸倒実績を基に、現在の経済環境などの定性的要素を調整して測定されております。
貸倒引当金の見積もりは、測定時点における入手可能な最善の情報に基づいていますが、経済環境の変化、当初の予測と実績との乖離等により、将来の修正が必要となる可能性があります。
野村は、貸付金が回収不能と判断した時点で、当該貸付金を償却しております。このような判断は、債務者の財政状態に重大な変更が生じたため債務を履行することができない、あるいは担保処分により回収できる金額が貸付金の返済に不十分である等の要素に基づきなされております。
次の表は、前第1四半期連結累計期間および当第1四半期連結累計期間における、貸倒引当金の推移を示しております。
(1) 外国為替の変動による影響を含んでおります。
次の表は、前連結会計年度末および当第1四半期連結会計期間末における引当方法別の貸倒引当金残高および貸付金残高を、貸付金の種類別に表示しております。
利息計上中止ならびに延滞貸付金
個別に減損を認識している貸付金については、野村所定の方針に従い、利息の計上中止に関する判定を行っております。判定の結果として利息計上を中止した場合、既に計上されている未収利息は、その時点で振戻しを行います。利息の計上の再開は、原則、貸付金が契約条件に則って履行されるようになったと認められる場合、すなわち延滞した元利金が全額返済された場合に限り行われます。貸付金の支払いが契約条件に則って履行されていない場合でも、元利金を合理的な期間内に全額回収できると合理的に見込める場合、または債務者が一定の期間継続して返済を行っている場合など特別な状況下においては利息の計上を再開する場合があります。
前連結会計年度末現在、利息計上を中止している貸付金の残高は重要な金額ではありません。90日以上の延滞が発生している貸付金の残高は重要な金額ではありません。
当第1四半期連結会計期間末現在、利息計上を中止している貸付金の残高は重要な金額ではありません。90日以上の延滞が発生している貸付金の残高は重要な金額ではありません。
貸付金の減損が認識され利息の計上が中止された時点から、その後の利息収益は現金主義により認識されます。
貸付金の減損および不良債権のリストラクチャリング
通常の営業活動の中で野村は、トレーディング目的以外で保有する貸付金を減損することがあり、また、これらについて債務者の財政難、市場環境の変化ないしは取引維持などの理由により、リストラクチャリングを行う場合があります。不良債権のリストラクチャリング(Troubled Debt Restructuring (以下「TDR」))とは、債務者の財政難に関連して、債権者である野村が、経済的または法的な理由により譲歩を与えるものであります。
TDRに該当する貸付金は、通常すでに減損が認識され、貸倒引当金が計上されております。他の貸付金と合算して減損判定を行う場合などで減損が認識されていない貸付金が、TDRに該当する貸付金となった場合は、速やかに減損貸付金に分類されます。資産による貸付金の全額または一部の弁済ではなく、単なる条件変更によってTDRに該当することとなった貸付金に対する減損金額は、他の減損貸付金と同様の方法で測定されます。TDRに際し、貸付金の全額または一部の弁済として受け取った資産は公正価値で認識されます。
前連結会計年度末および当第1四半期連結会計期間末現在、貸倒引当金を計上していない減損貸付金の残高は重要な金額ではありません。貸倒引当金を計上している減損貸付金の帳簿価額、未回収元本およびこれにかかる貸倒引当金は重要な金額ではありません。
前第1四半期連結累計期間および当第1四半期連結累計期間において発生したTDRは重要な金額ではありません。
信用の質の指標
野村は、債務者の信用力の低下または破綻等による債権の価値の下落や債務不履行といった信用リスクに晒されておりますが、貸付等に関する信用リスク管理は、内部格付に基づく与信管理を基礎として、融資実行時の個別案件毎の綿密な審査と融資実行後の債務者の信用力の継続的なモニタリングを通じて行われております。
次の表は、公正価値で評価されたものを除く貸付金について、野村の内部格付またはそれに類する子会社の審査基準の区分により貸付金を種類別に表示しております。
(1) 主に所定の担保率が維持されている貸付金であります。
野村は、債務者および債権に関する財務情報ならびにその他の情報に基づき、最低年1回、内部格付の見直しを行っております。また、リスクが高いまたは問題がある債務者については、より頻繁に内部格付の見直しを行うとともに、債務者の信用力に関する重大な事実が明らかになった際には、すみやかに内部格付の見直しを行うこととしております。
8 リース:
貸主側
野村は、オペレーティング・リースにより、国内外で不動産および航空機の賃貸を行っております。賃貸にかかる資産については、土地を除き取得価額から減価償却累計額を控除した金額で、また、土地については取得価額で、連結貸借対照表上のその他の資産―建物、土地、器具備品および設備に計上しております。
次の表は、オペレーティング・リースにより賃貸している資産を種類別に表示しております。
(1) 不動産の取得価額、減価償却累計額、帳簿価額(純額)の金額は、自社利用分を含んでおります。
オペレーティング・リースにかかる資産の受取リース料は、前第1四半期連結累計期間および当第1四半期連結累計期間でそれぞれ391百万円、36百万円となっております。これらは、四半期連結損益計算書上の収益―その他に計上しております。
当第1四半期連結会計期間末における解約不能オペレーティング・リースにかかる将来受け取る最低受取リース料の金額は12,507百万円となっております。受取年限別に集計すると、以下のとおりであります。
借主側
野村は、国内外でオフィスおよび特定の従業員用住宅、施設等を解約可能オペレーティング・リースにより賃借しており、当該契約は契約期間満了時に更新されるのが慣行になっております。また野村は、国内外で特定の器具備品および施設を解約不能オペレーティング・リースにより賃借しております。これらにかかる支払リース料は、転貸収入を控除し、前第1四半期連結累計期間が11,831百万円、当第1四半期連結累計期間が12,471百万円となっております。
次の表は、当第1四半期連結会計期間末における当初契約期間または残存契約期間が1年超の解約不能オペレーティング・リース契約に基づき将来支払われる最低支払リース料の金額を示しております。
当第1四半期連結会計期間末における上記最低支払リース料の金額を支払年限別に集計すると、以下のとおりであります。
また、野村は国内外で特定の器具備品および施設をキャピタル・リースにより賃借しております。キャピタル・リースについては、リース物件の公正価値または最低支払リース料の現在価値のいずれか低い価額をもってリース資産を認識します。野村のキャピタル・リース資産総額は、前連結会計年度末および当第1四半期連結会計期間末で34,428百万円、36,922百万円であり、減価償却累計額はそれぞれ6,171百万円、6,785百万円であり、連結貸借対照表上のその他の資産-建物、土地、器具備品および設備に計上しております。
次の表は、当第1四半期連結会計期間末におけるキャピタル・リース契約に基づき将来支払われる最低支払リース料の金額を示しております。
当第1四半期連結会計期間末の上記最低支払リース料の金額を支払年限別に集計すると、以下のとおりであります。
なお、特定のリース契約には、更新選択権条項または維持費用、公共料金および税金の増加に基づく支払リース料の引上げを定める段階的引上条項が規定されております。
9 その他の資産―その他およびその他の負債:
四半期連結貸借対照表上のその他の資産―その他、およびその他の負債には、以下のものが含まれております。
(1)野村の保険子会社の引き受けた保険契約のうち、投資契約に該当するものを含んでおります。投資契約に該当する保険負債の帳簿価額および見積公正価値はそれぞれ、前連結会計年度末に258,310百万円および261,039百万円、当第1四半期連結会計期間末に250,672百万円および253,127百万円となります。見積公正価値は将来のキャッシュ・フローを割り引くことにより推計しており、一般的に公正価値階層のレベル3に分類される評価データを用いております。
10 1株当たり四半期純利益:
基本および希薄化後1株当たり当社株主に帰属する四半期純利益の計算に用いられた金額および株式数の調整計算は以下のとおりであります。
前第1四半期連結累計期間および当第1四半期連結累計期間の当社株主に帰属する四半期純利益に対する希薄化は、連結子会社および関連会社が発行するストック・オプションの行使を仮定した場合の利益の減少により生じます。
前第1四半期連結累計期間および当第1四半期連結累計期間の希薄化後1株当たり当社株主に帰属する四半期純利益の計算に用いられる加重平均株式数は、新株予約権を発行する株式報酬制度により潜在株式数が増加しましたが、希薄化後1株当たり当社株主に帰属する四半期純利益に与える影響は僅少です。
前第1四半期連結累計期間における8,953,100株を購入する権利を有する新株予約権および当第1四半期連結累計期間における9,596,800株を購入する権利を有する新株予約権は、逆希薄化効果を有するため、希薄化後1株当たり当社株主に帰属する四半期純利益の計算から除いております。
11 従業員給付制度:
野村は、世界各地でさまざまな退職給付制度を提供しております。加えて、野村證券健康保険組合を通じて、特定の在籍する従業員および退職した従業員に対し医療給付を行っております。
期間退職・年金費用
国内会社における確定給付型の退職給付制度にかかる期間退職・年金費用(純額)の主な内訳は以下のとおりであります。
上記の国内会社の制度以外にも期間退職・年金費用を計上しておりますが、重要な金額ではありません。
12 法人所得税等:
野村における法定実効税率は前第1四半期連結累計期間においては36%、当第1四半期連結累計期間において33%となっております。日本における2014年および2015年税制改正により、法定実効税率は2014年4月1日から2015年3月31日までの期間内に開始する事業年度については36%、2015年4月1日以降に開始する事業年度については33%となっております。
前第1四半期連結累計期間の法人所得税等の負担税率は、益金に算入されない収益項目などが減少要因となった一方で、損金に算入されない費用項目、海外子会社の評価性引当金の増加などが増加要因となった結果、法定実効税率36%に対して、58.8%となりました。
当第1四半期連結累計期間の法人所得税等の負担税率は、益金に算入されない収益項目などが減少要因となった一方で、損金に算入されない費用項目が増加要因となった結果、法定実効税率33%に対して、34.3%となりました。
13 その他の包括利益:
前第1四半期連結累計期間における累積的その他の包括利益の変動は以下のとおりであります。
(1)累積的その他の包括利益からの組替調整額のうち、重要なものはありません。
当第1四半期連結累計期間における累積的その他の包括利益の変動は以下のとおりであります。
(1)累積的その他の包括利益からの組替調整額のうち、重要なものはありません。
詳細は「注記5 トレーディング目的以外の有価証券」をご参照ください。
14 コミットメント、偶発事象および債務保証:
コミットメント
信用および投資関連コミットメント
野村は、銀行もしくは金融業務の一環として、貸出コミットメントを行っており、この契約義務には一般に固定満期日が設定されております。投資銀行業務に関連して、野村は顧客により発行されうる債券を引き受けることを保証する契約を結んでおります。この契約のもとでのコミットメント残高は下記、貸出コミットメントに含まれております。
また野村は、主にマーチャント・バンキング業務に関連して、パートナーシップ等に投資するコミットメントを行っております。また当該投資に関連しパートナーシップ等に資金提供するコミットメントを行っております。この契約のもとでのコミットメント残高は下記、パートナーシップ等へ投資するコミットメントに含まれております。
上記の各コミットメントの残高は、以下のとおりであります。
当第1四半期連結会計期間末の上記コミットメントの満期年限別の情報は、以下のとおりであります。
貸出コミットメントにかかる契約金額は、契約がすべて実行され、取引相手先が債務不履行の状態となり、既存担保が無価値になったと仮定した場合に想定される、野村の信用関連損失の最大値を表しております。締結された契約が実行されることなく契約義務が満期を迎える場合もあるため、当該信用関連コミットメントの契約金額は必ずしも将来の現金所要額を表わしているわけではありません。契約義務にかかる信用リスクは、顧客の信用力および受入担保の価値によって異なるものになります。野村は、各顧客の信用力を個別に評価しております。信用供与に際して必要と考えられる場合に野村が取引相手から受け入れる担保の金額は、取引相手の信用力評価に基づいております。
偶発事象
訴訟およびその他の法的手続き
野村は、グローバルな金融機関として通常の業務を行う過程で訴訟およびその他の法的手続きに関係せざるを得ません。その結果として、野村は罰金、違約金、賠償金または和解金および訴訟費用または弁護士費用等の負担を強いられることがあります。
これらの訴訟や法的手続きの結果を予想することは難しく、とりわけ、巨額の賠償請求または金額未定の賠償請求の場合、法的手続きが初期段階にある場合、新たな法的論点が争われている場合、多数の当事者が手続きに関与している場合、複雑または不明確な法律が適用されている国外の法域で手続きが進められる場合等には特に困難であるといえます。
当社は外部弁護士と協議の上で個々の法的手続きおよび請求について定期的に評価を行い、これらの損失額の水準や範囲を見積もることが可能かどうか査定しております。当社は、編纂書450「偶発事象」(以下「編纂書450」)に従い、個々の事案について損失が生じる蓋然性が高く、かつそのような損失の金額を見積もることが合理的に可能な場合にはこれら個々の事案について損失リスクに関する負債を計上します。負債計上される金額は少なくとも四半期ごとに見直され、新たな情報をもとに修正されます。個別の事案についてこれらの基準が満たされない場合、例えば、損失が生じる可能性はあるものの、その蓋然性が高いとまでは言えないような場合、負債は計上されません。しかし、重大な損失が発生する合理的な可能性がある場合、当社はその法的手続きまたは請求の詳細を以下において開示します。編纂書450において合理的な可能性がある場合とは当社に対する損失の発生の蓋然性は高くはないが、その可能性が低いとまでは言えない場合であると定義されております。
野村に対する主な訴訟および法的手続きの概要は以下のとおりです。連結財務諸表の作成基準日時点の情報に基づき、当社は、これらの法的手続きの解決が当社の財務状況に重大な影響を与えるものではないと考えています。しかしながら、これらの事案の結果が、特定の四半期または事業年度の連結損益計算書やキャッシュ・フローに重大な悪影響を及ぼす可能性もあります。
以下の野村に対する主な訴訟および法的手続きの一部について、当社は、負債計上されている額(もしあれば)を超えて合理的に発生する可能性のある損失額または合理的に発生する可能性のある損失の範囲を見積もることができます。これらの見積もりは、連結計算書類の作成基準日時点の情報に基づき算出されています(各事案において野村に対して主張されている特定の損害額や請求を含みますがこれらに限りません)。2015年8月14日現在、当社は、合理的に発生する可能性のある損失の範囲を見積もることができるこれらの事案において、負債計上されている額を超えて合理的に発生する可能性のある最大損失額の合計は、約450億円であると見積もっています。
その他の主要な訴訟および法的手続きについて、当社は合理的に発生する可能性のある損失額やその範囲を見積もることができません。その理由としては、とりわけ①法的手続きが初期段階にあり、主張されている請求に根拠があるかどうかを判断する情報が十分にないこと、②相手方が損害を明らかにしていないこと、③損害に根拠がないこと、または損害が誇張されていること、④係属中の控訴または申立ての結果が不確かであること、⑤時効の適用等を含め、請求の却下にもつながる重要な法律問題が解決されていないこと、または⑥請求に関連してこれまでに議論されなかったまたは未解決の法的な論点が争われていること等が挙げられます。
2008年1月、ノムラ・インターナショナル PLC(以下「NIP」)は、イタリア共和国ペスカーラ県の租税局から、二重課税にかかる英伊租税条約(1998年)に反した行為があったとする通知を受領しました。その通知の内容は、イタリア株式の配当金に関して、NIPが既に還付金として受領した約33.8百万ユーロおよび金利の返還を求めるものでした。NIPは同県租税裁判所の租税局の主張を認める決定を不服としその取消しを求めております。
2010年10月および2012年6月に、Fairfield Sentry およびFairfield Sigmaの2つのファンド(共に清算手続中。以下総称して「Fairfield」)が過去にNIPに支払った償還金の返還を求めて、2件の訴訟がNIPに対して提起されています。Fairfieldは、米国のBernard L. Madoff Investment Securities LLC(米国証券投資者保護法に基づき2008年12月より清算手続中。以下「BLMIS」)を主たる運用先としていました。1件目の訴訟は2010年10月にFairfieldの清算人が米国の州裁判所に提起したもので、その後、米国の連邦破産裁判所に移送されました。2件目の訴訟はBLMISの破産管財人(以下「Madoff管財人」)が米国の連邦破産裁判所に提起した訴訟で、2012年6月に、NIPが被告として追加されたものです。これら2件の訴訟は、同じ約35百万米ドルの償還金の返還を請求するものです。
2011年3月、インドネシアの銀行、ピーティー・バンク・ムティアラ(以下「バンク・ムティアラ」)は、NIPが設立した特別目的事業体に対してスイス・チューリッヒ州裁判所に訴訟を提起しました。当該特別目的事業体はNIPの連結対象となっております。本件訴訟は、当該特別目的事業体による第三者(テルトップ・ホールディング・リミテッド(以下「テルトップ」))へのローンの担保権の帰属をめぐる係争であり、担保の対象は、スイスのある銀行口座の預金約156百万米ドル相当でした。テルトップは現在清算中です。当該特別目的事業体は、バンク・ムティアラによる担保権主張には根拠がないと考え、預金の引渡しを求めていました。2014年10月2日、NIPは、預金は当該特別目的事業体のみに帰属すると認めたチューリッヒ州裁判所の判決文を受領しました。当該判決に対し、バンク・ムティアラは上告しました。2015年7月9日、スイス連邦最高裁判所がチューリッヒ州裁判所の判決を支持し、当該判決が確定したため、預金は特別目的事業体に引き渡されます。
2011年4月、ボストン連邦住宅貸付銀行は住宅用不動産ローン担保証券(以下「RMBS」)の発行体、スポンサー、引受人およびそれらの親会社等多数の者に対してマサチューセッツ州裁判所に訴訟を提起しました。その中にはノムラ・アセット・アクセプタンス・コーポレーション(以下「NAAC」)、ノムラ・クレジット&キャピタルInc.(以下「NCCI」)、ノムラ・セキュリティーズ・インターナショナル Inc.(以下「NSI」)およびノムラ・ホールディング・アメリカInc.(以下「NHA」)が含まれております。ボストン連邦住宅貸付銀行はNAACが発行したRMBSを購入したが、募集資料の中に、証券の裏付けとされているそれぞれのローンを最初に貸し付けた業者の貸付基準およびそれらローンの特性に関連して不実記載があった、または重要事実が記載されていなかったと主張しています。ボストン連邦住宅貸付銀行は州法に基づき購入の取消しまたは損害賠償を請求しています。ボストン連邦住宅貸付銀行はNAACが発行した約406百万米ドルの証券を4回にわたる募集において購入したと主張しています。現在、証拠開示手続きが行われております。
2011年7月、ウエスタン・コーポレート連邦信用組合(Western Corporate Federal Credit Union(以下「WesCorp」))の清算人である米国信用組合管理機構(National Credit Union Administration Board(以下「NCUA」))はRMBSの発行体、スポンサー、引受人等に対してカリフォルニア中部地区連邦地方裁判所に訴訟を提起しました。その中にはNAACおよびノムラ・ホーム・エクイティ・ローンInc.(以下「NHEL」)が含まれております。WesCorpは募集資料の中に、証券の裏付けとされているそれぞれのローンを最初に貸し付けた業者の貸付基準に関連して不実記載があった、または重要事実が記載されていなかったと主張しています。WesCorpは2回にわたる募集において約83百万米ドルの証券を購入したと主張し、購入の取消しまたは損害賠償を請求しています。裁判所はNHELに対するNCUAの請求を却下しましたが、NCUAは第9巡回区控訴裁判所において控訴しています。また、NAACに対するNCUAの請求については、訴訟が係属しており、現在、専門家による証拠開示手続きが行われております。
2011年9月、連邦住宅抵当公庫(Federal National Mortgage Association)および連邦住宅金融抵当金庫(Federal Home Loan Mortgage Corporation)(以下総称して「政府系機関」)の財産管理人である米連邦住宅金融局(Federal Housing Finance Agency)は、RMBSの発行体、スポンサー、引受人およびこれらの親会社等に対してニューヨーク南部地区連邦地方裁判所に訴訟を提起しました。その中には当社の米国子会社であるNAAC、NHEL、NCCI、NSIおよびNHAが含まれております。政府系機関はNAACおよびNHELが発行したRMBSを購入したが、募集資料の中に、証券の裏付けとされているそれぞれのローンを最初に貸し付けた業者の貸付基準およびそれらローンの特性に関連して不実記載があった、または重要事実が記載されていなかったと主張していました。政府系機関は7回にわたる募集において約20億46百万米ドルの証券を購入したと主張し、購入の取消しを請求していました。2015年3月16日から審理が行われ、2015年4月9日に最終弁論が終了しました。2015年5月15日、裁判所の判決が言い渡され、裁判所は政府系機関が被告らに対し訴訟の対象となっているRMBSを引き渡す代わりに、被告らが政府系機関に対し 806百万米ドルを支払うよう命じました。当社米国子会社らは2015年6月10日に控訴しました。
2011年10月、米国中央連邦信用組合(U.S. Central Federal Credit Union(以下「U.S. Central」))の清算人である米国信用組合管理機構(National Credit Union Administration Board)はRMBSの発行体、スポンサー、引受人等に対してカンザス地区連邦地方裁判所に訴訟を提起しました。その中にはNHELが含まれております。U.S. CentralはNHELが発行したRMBSを購入したが、募集資料の中に、証券の裏付けとされているそれぞれのローンを最初に貸し付けた業者の貸付基準に関連して不実記載があった、または重要事実が記載されていなかったと主張しています。U.S. Centralは1回の募集において約50百万米ドルの証券を購入したと主張し、購入の取消しまたは損害賠償を請求しています。当社の米国子会社らからの請求却下の申立ては、一審および第10巡回区控訴裁判所において棄却され、上告していましたが、連邦最高裁判所は控訴審判決を破棄し、同控訴裁判所に直近の最高裁判決を基に再考するよう、差し戻しました。同控訴裁判所は、請求却下の申立てを再度棄却し、現在、専門家による証拠開示手続きが行われています。
2011年11月、NIPはBLMISの破産手続きのために、ニューヨーク南部地区米国破産裁判所によって任命されたMadoff管財人からの訴状の送達を受けました。Madoff管財人は同様の訴訟を多数の法人に対して提起しています。Madoff管財人は、NIPがBLMISに投資を行うフィーダー・ファンドであったHarley International (Cayman) Limitedから償還金を2008年12月11日(BLMISに対して破産手続きが開始された日)以前の6年間に受け取ったと主張し、これを返還するよう、連邦破産法およびニューヨーク州法に基づき求めています。Madoff管財人によるNIPに対する返還請求の金額は、約21百万米ドルです。
2012年8月、米国プルデンシャル保険会社(The Prudential Insurance Company of America)およびその関連会社(以下総称して「プルデンシャル」)は、RMBSの発行体、スポンサーおよび引受人であるNHEL、NCCIおよびNSIに対して、ニュージャージー州裁判所に訴訟を提起しました(その後、訴訟は連邦裁判所に移送されています)。プルデンシャルは、RMBSを5回にわたる募集において約183百万米ドル購入したが、募集資料の中に、証券の裏付けとされているローンの貸付行為および質について重大かつ詐欺的な表明保証違反があったと主張していました。プルデンシャルは、詐欺的行為、不実表示および組織的犯罪処罰法違反があったと主張し、損害賠償等を求めていました。2015年8月11日に当事者らは和解し、今後当該訴訟は取り下げられます。
2013年3月、モンテパスキ銀行(以下「MPS」)は、MPSの元役員2名およびNIPに対してイタリアの裁判所に訴えを提起しました(以下「MPS訴訟」)。この訴えにおいてMPSは、当該銀行の元役員が2009年に不正にNIPとのデリバティブ取引を締結したと主張し、NIPは、MPS元役員の違法行為につき不正に加担したとして、連帯して責任を負うと主張しています。また、その損害額は少なくとも11.42億ユーロであると主張しています。2013年7月、MPSの大株主(Fondazione Monte dei Paschi di Siena(以下「FMPS」))は、MPSの元役員およびNIPに対してMPS訴訟と同様の訴えを提起しました(以下「FMPS訴訟」)。この訴えについて、FMPSは損害額を特定していません。2013年4月15日、イタリアのシエナ地方検察当局(以下「検察当局」)は、MPSおよびMPSの元役員らが当該デリバティブ取引において果たした役割等の解明のため捜査を開始しており、検察当局は、当該デリバティブ取引についてイタリア法上の違法行為があった可能性があるとして、NIPおよび英国銀行法人のノムラ・バンク・インターナショナルPLC(以下「NBI」)が、イタリア国内で管理する、または今後イタリア国内で受領する資産18億ユーロ超に関する資産凍結の命令を発令しました。しかしながら、イタリアの裁判所はこれまで当該資産凍結命令を有効と認めておらず、検察当局は上告していましたが、2014年3月25日にローマの最高裁判所での上告審が行われ、裁判所は当該申立ての一部を棄却し、一部については事実認定を下級裁判所が行うべきと判断しました。2014年9月17日の資産凍結命令の再審理において、検察当局は資産凍結命令に関する上告を取り下げました。これにより、NIPおよびNBIに対する資産凍結命令に関する手続きは、当該命令が有効になることなく終了しましたが、本件に関する捜査はミラノ地方検察当局に引き渡されました。2015年4月3日、ミラノ地方検察当局は、予備捜査を終了する通知を発出しました。検察当局は、2009年のMPSの会計に関して不正会計および相場操縦があったとして、MPS、MPSの元役員3名、NIPならびにNIPの元役員および職員2名の起訴に向けて手続きを進めています。2015年10月12日より、起訴の是非を判断する裁判所の予備審問が開始される予定です。さらに、2013年3月、NIPは、MPSとの取引が有効であり法的拘束力がある旨を確認するため、MPSに対して英国の裁判所に訴えを提起しました。2014年3月、MPSは反論書を提出し、取引が違法であり無効であると主張するとともに、NIPは当該取引の下で受け取った約15億ユーロを返還するべきと主張しています。2014年6月、NIPはMPSの主張に対する反論書を提出し、これらの訴訟におけるNIPの主張が正当であると主張しています。
野村證券株式会社(以下「野村證券」)は日本を代表する証券会社であり、同社の顧客口座数は約532万口座に及びます。同社の顧客との多くの取引において、顧客の投資損失等をめぐっての係争が、場合によっては訴訟になることがあります。その中には、2012年4月に野村證券に対して提起された法人顧客からの損害賠償請求訴訟で、2003年から2008年にかけて購入した為替関連の仕組債16銘柄を償還期限前に売却した際に発生した損失額等の5,102百万円の賠償を求めるもの、2013年4月に法人顧客より提起された2005年から2011年にかけて行われた為替デリバティブ取引およびエクイティ関連の仕組債11銘柄の売却や償還により発生した損失額等の10,247百万円の損害賠償を求めるもの、2014年10月に法人顧客より提起された2006年から2012年にかけて行われた為替デリバティブ取引により発生した損失額等の2,143百万円の損害賠償を求めるものが含まれます。これらの訴訟の顧客は、取引契約時点における、野村證券による説明義務違反等を主張していますが、同社はこれらの顧客の主張には理由が無いと考えております。
上記に記載したいずれの訴訟においても、当社は、当社子会社による主張が正当に認められるものと確信しております。
上記以外の米国における不動産証券化商品に関する偶発債務
当社の米国子会社では、住宅用不動産担保ローンをRMBSとする証券化を行っておりました。これらの子会社では、原則として、不動産を担保に自ら貸付を行うのではなく、第三者であるローン組成業者(以下「オリジネーター」)から不動産担保付ローンを購入しておりました。ローンの購入に際しては、オリジネーターから、ローン債権の内容に関する表明保証(representations)を受け入れておりました。証券化にあたって子会社が行った表明保証は、オリジネーターから受け入れた表明保証の内容をそのまま反映させたもので、その内容は概ね以下のとおりです。
不動産担保ローンの証券化のためのローン債権に関して提供される表明保証とは、個々のローン債権に関する詳細なもので、ローンの借り手および当該不動産の特性に応じたものです。これらの表明保証には、借り手の信用状態、対象不動産価値のローン債権額に対する比率、対象不動産の所有者による当該不動産の居住利用状況、抵当権の順位等の情報、オリジネーターのガイドラインに従ってローンが組成された事実、およびローンが関連法令に従い適法に組成された旨の事実等が含まれます。子会社組成のRMBSの中には、いわゆるモノラインの保険会社が保険を付与して信用が補完されたものもありました。
子会社の中には、証券の信託受託者から、ローンを買戻すように請求を受けているものがあります。これらの請求は保険提供者であるモノラインや、投資家の要請によるものがあると思われます。各証券化から6年以内に当社子会社らが買戻し請求を受けたローンの元本合計金額は3,203百万米ドルです。表明保証違反に基づく請求に適用される時効成立後に買戻請求を受けたものについては、当社子会社らは買戻しに応じていません。6年以内に買戻請求を受けたものについては、当社子会社らは個々の請求を精査し、請求の根拠がないと考えられるものについては異議を唱え、一定の意義を見出せる請求についてはローンの買戻しに応じています。当社子会社らが買戻しに応じなかった請求の一部については、契約違反として証券の信託受託者から訴訟が提起されているものもあります。契約違反に関する請求に適用される6年の時効成立前に提起された訴訟については、却下されることなく初期段階にあります。これらの訴訟は事実に基づく情報が欠如し法的に不確定な部分が多く存在するため、当社は負債計上されている額を超えて合理的に発生する可能性のある損失額を見積もることはできません。
債務保証
編纂書460「保証」は、債務保証をすることに伴い認識される義務に関する開示を規定し、債務保証義務の公正価値を負債として認識することを要求しております。
野村は、通常の業務の一環として、スタンドバイ信用状およびその他の債務保証の方法で取引相手とさまざまな債務保証を行っており、こうした債務保証は一般的に固定満期日が設定されております。
加えて、野村は債務保証の定義に該当する一定のデリバティブ取引を行っております。こうしたデリバティブ取引は被債務保証者の資産、負債または持分証券に関連する原証券の変動に伴って債務保証者が被債務保証者に支払いを行うことが偶発的に求められるようなデリバティブ取引であります。野村は顧客がこれらのデリバティブ取引を投機目的で行っているのかまたはヘッジ目的で行っているかを把握していないため、債務保証の定義に該当すると考えられるデリバティブ取引に関して情報を開示しております。
一定のデリバティブ取引によって、野村が将来支払わなければならない潜在的な最大金額の情報として契約の想定元本額を開示しております。しかしながら、金利キャップ売建取引および通貨オプション売建取引のような一定のデリバティブ取引に対する潜在的な最大支払額は、将来の金利または為替レートにおける上昇が理論的には無制限であるため、見積ることができません。
野村はすべてのデリバティブ取引を四半期連結貸借対照表に公正価値で認識しております。また、想定元本額は一般的にリスク額を過大表示していると考えております。デリバティブ取引は公正価値で認識されているため、帳簿価額は個々の取引に対する支払、履行リスクを最も適切に表すものと考えております。
債務保証の定義に該当すると考えられる野村のデリバティブ取引、スタンドバイ信用状およびその他の債務保証は以下のとおりであります。
(1)クレジット・デリバティブは「注記3 デリバティブ商品およびヘッジ活動」で開示されており、上記デリバティブ取引には含まれておりません。
(2)主にエクイティ・デリバティブ、金利デリバティブおよび為替取引で構成されております。
(3)スタンドバイ信用状およびその他の債務保証に関連して保有される担保は、前連結会計年度末において7,041百万円、当第1四半期連結会計期間末においては7,172百万円となっております。
当第1四半期連結会計期間末の債務保証の定義に該当すると考えられる野村のデリバティブ取引、スタンドバイ信用状およびその他の債務保証にかかる満期年限別の情報は、以下のとおりであります。
15 セグメント情報および地域別情報:
【事業別セグメント】
野村の業務運営および経営成績の報告は、営業部門、アセット・マネジメント部門、ホールセール部門の区分で行われております。野村の事業別セグメントの構成は、主要な商品・サービスの性格および顧客基盤ならびに経営管理上の組織に基づいております。
セグメント情報の会計方針は、米国会計原則に基づいております。但し、営業目的で保有する投資持分証券の評価損益の影響は、米国会計原則では税引前当期純利益(△損失)に含まれていますが、セグメント情報からは除外しております。
各事業セグメントに直接関わる収益および費用は、それぞれのセグメントの業績数値に含め表示されております。特定のセグメントに直接帰属しない収益および費用は、経営者がセグメントの業績の評価に用いる野村の配分方法に基づき、各事業セグメントに配分されるかあるいはその他の欄に含め表示されております。
次の表は、事業別セグメントの業績を示したものであります。経営者は経営の意思決定上、金融費用控除後の金融収益を利用しているため、純金融収益が開示されております。総資産についての事業別セグメント情報は、経営者が経営の意思決定上当該情報を利用していないため経営者に報告されていないことから、開示しておりません。
(単位:百万円)
事業セグメント間の取引は、通常の商取引条件によりそれぞれのセグメント業績に計上されており、消去はその他の欄において行われております。
次の表は、その他の欄の税引前四半期純利益(△損失)の主要構成要素を示したものであります。
(1)その他には、自社の信用リスクによる影響額等が含まれております。
次の表は、前出の表に含まれる合算セグメント情報の、野村の四半期連結損益計算書上の収益合計(金融費用控除後)、金融費用以外の費用計ならびに税引前四半期純利益に対する調整計算を示したものであります。
【地域別情報】
野村の識別可能な資産、収益および費用の配分は、一般にサービスを提供している法的主体の所在国に基づき行われております。ただし、世界の資本市場が統合され、それに合わせて野村の営業活動およびサービスがグローバル化しているため、地域による厳密な区分は不可能な場合があります。こうしたことから、以下の地域別情報の作成に際しては複数年度にわたり一貫性のあるさまざまな仮定をおいております。
次の表は、地域別業務ごとの収益合計(金融費用控除後)および税引前四半期純利益(△損失)ならびに野村の事業にかかる長期性資産の地域別配分を示したものであります。米州および欧州の収益合計(金融費用控除後)は、主にそれぞれ米国および英国における野村の事業から構成されております。なお、地域別配分方法において、収益合計(金融費用控除後)および長期性資産については外部顧客との取引高を基準とし、税引前四半期純利益(△損失)については、地域間の内部取引を含む取引高を基準としております。
(1) 単独で重要とみなされる外部の顧客との取引から生ずる収益はありません。
1 会計処理の原則:
2001年12月、野村ホールディングス株式会社(以下「当社」)はニューヨーク証券取引所に米国預託証券を上場するため、1934年証券取引所法に基づき登録届出書を米国証券取引委員会(以下「米国SEC」)に提出しました。以後当社は、年次報告書である「様式20-F」を1934年証券取引所法に基づき米国SECに年1回提出することを義務付けられております。
上記の理由により、野村(以下、当社および財務上の支配を保持する事業体を合わせて「野村」)の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)第95条の規定に従い、米国預託証券の発行に関して要請されている会計処理の原則および手続ならびに表示方法、すなわち、米国において一般に公正妥当と認められた会計原則(以下「米国会計原則」)に基づき作成されております。
なお、当第1四半期連結累計期間(2015年4月1日から2015年6月30日まで)において野村が採用しております米国会計原則とわが国における会計処理の原則および手続ならびに四半期連結財務諸表の表示方法(以下「日本会計原則」)との主要な相違点は次のとおりであります。金額的に重要性のある項目については、日本会計原則に基づいた場合の税引前四半期純利益と比較した影響額を併せて開示しており、米国会計原則に基づいた場合の税引前四半期純利益が上回る場合には、当該影響額の後に「(利益)」と記載し、下回る場合には「(損失)」と記載しております。
・連結の範囲
米国会計原則では、主に、議決権所有割合および主たる受益者を特定することにより連結の範囲が決定されます。日本会計原則では、主に、議決権所有割合および議決権所有割合以外の要素を加味した「支配力基準」により、連結の範囲が決定されます。
また、米国会計原則では特定の会計指針が適用される投資会社が定義されており、当該指針の対象となる投資会社におけるすべての投資は公正価値で計上され、公正価値の変動は損益に計上されます。日本会計原則では、財務諸表提出会社であるベンチャーキャピタルが営業取引としての投資育成目的で他の会社の株式を所有しているなどの場合においては、当該他の会社を支配していることに該当する要件を満たす場合であっても子会社に該当しないものとして取り扱うことができます。
・投資持分証券の評価差額
証券会社に適用される米国会計原則では、投資持分証券は公正価値で評価され、評価差額は損益に計上されます。日本会計原則では、投資持分証券は公正価値で評価され、評価差額は適用される法人税等を控除しその他の包括利益に計上されます。前第1四半期連結累計期間および当第1四半期連結累計期間の日本会計原則に基づいた場合の税引前四半期純利益と比較した影響額は、3,497百万円(利益)および8,998百万円(利益)であります。
・トレーディング目的以外の負債証券および営業目的以外の投資持分証券の評価差額
証券会社に適用される米国会計原則では、トレーディング目的以外の有価証券は公正価値で評価され、評価差額は損益に計上されます。日本会計原則では、トレーディング目的以外の有価証券は公正価値で評価され、評価差額は適用される法人税等を控除しその他の包括利益に計上されます。トレーディング目的以外の負債証券に関し、日本会計原則に基づいた場合の前第1四半期連結累計期間および当第1四半期連結累計期間の税引前四半期純利益と比較した影響額は、それぞれ361百万円(利益)および1,446百万円(損失)であります。営業目的以外の投資持分証券に関し、日本会計原則に基づいた場合の前第1四半期連結累計期間および当第1四半期連結累計期間の税引前四半期純利益と比較した影響額は、それぞれ562百万円(利益)および216百万円(利益)であります。
・退職金および年金給付
米国会計原則では、年金数理上の仮定の変更や仮定と異なる実績から生じた損益は、当該損益純額の期首時点の残高が回廊額(予測給付債務と年金資産の公正価値のうち大きい額の10%と定義される)を超過している場合に、当該超過部分が従業員の平均残存勤務期間にわたって償却されます。日本会計原則では、年金数理差異等は回廊額とは無関係に一定期間にわたり償却されます。
・のれんの償却
米国会計原則では、のれんに対しては定期的に減損判定を実施することが規定されております。日本会計原則では、のれんは20年以内の一定期間において均等償却されます。前第1四半期連結累計期間および当第1四半期連結累計期間の日本会計原則に基づいた場合の税引前四半期純利益と比較した影響額は、それぞれ1,679百万円(利益)および1,781百万円(利益)であります。
・デリバティブ金融商品の評価差額
米国会計原則では、ヘッジ手段として保有するデリバティブ金融商品を含めすべてのデリバティブ金融商品は公正価値で評価され、評価差額は、損益またはその他の包括利益に計上されます。日本会計原則では、ヘッジ手段として保有するデリバティブ金融商品は公正価値で評価され、評価差額は適用される法人税等を控除しその他の包括利益に計上されます。
・金融資産および金融負債の公正価値
米国会計原則では、通常は公正価値で測定されない一定の資産と負債を公正価値で測定する選択権(公正価値オプション)が容認されております。公正価値オプションが選択された場合、該当商品の公正価値の変動は、損益として認識されます。日本会計原則では、このような公正価値オプションは容認されておりません。前第1四半期連結累計期間および当第1四半期連結累計期間の日本会計原則に基づいた場合の税引前四半期純利益と比較した影響額は、それぞれ4,398百万円(損失)および25百万円(損失)であります。なお、連結財務諸表上公正価値により計上されている市場価格のない株式については、日本会計原則では、減損処理の場合を除き、取得原価で計上されます。
・特定の契約に関連した相殺処理
米国会計原則では、マスター・ネッティング契約に基づき資産と負債が純額処理されたデリバティブ商品については、関連する現金担保の請求権または返還義務も併せて相殺することとなっております。日本会計原則においては、このような相殺処理は容認されておりません。
・新株発行費用
米国会計原則では、新株発行費用を控除した純額で払込金額を資本として計上することとされております。日本会計原則では、新株発行費用を支出時に全額費用化するか、または繰延資産に計上して新株発行後3年以内の一定期間において均等償却を行うこととされています。
・子会社に対する支配の喪失時の会計処理
米国会計原則では、子会社に対する支配を喪失し、持分法適用の投資先になる場合、従前の子会社に対する残余の投資は、支配喪失日における公正価値で評価され、評価差損益が認識されます。日本会計原則においては、従前の子会社に対する残余の投資は、連結貸借対照表上、親会社の個別貸借対照表上に計上している当該関連会社株式の帳簿価額に、当該会社に対する支配を喪失する日まで連結財務諸表に計上した投資の修正額のうち売却後持分額を加減した、持分法による投資評価額により評価されます。
会計方針の変更
以下の野村に関連する新しい会計基準は、2015年6月30日に終了した当第1四半期連結会計期間から適用しております。
買戻契約および類似の取引
2014年6月、米国財務会計審議会は、編纂書860「譲渡とサービシング」(以下「編纂書860」)を改訂する会計基準の更新(Accounting Standards Update、以下「ASU」)第2014-11号「満期レポ取引、買戻条件付資金調達および開示」(以下「ASU2014-11」)を公表しました。これらの改訂は、担保として差し入れた金融資産の満期がレポ取引の満期と一致する買戻契約である満期レポ取引の会計処理を変更するものです。ASU2014-11により、すべての満期レポ取引は、譲渡金融資産の売却と買戻しの先渡契約としてではなく、他の多くのレポ取引と同様に担保付借入として会計処理されます。これらの改訂はまた、金融資産の譲渡と同一相手先とのリバースレポ取引が同時に結ばれる買戻条件付資金調達取引の会計処理を変更します。ASU2014-11により、すべての買戻条件付資金調達取引は個別に会計処理され、その結果リバースレポ取引による担保付貸付として会計処理されます。
ASU2014-11はまた、編纂書860の改訂により、担保付借入として会計処理されたレポ取引および有価証券貸付取引の残存契約期間および譲渡対象の金融資産の性質に関する新たな開示と、売却として会計処理された金融資産の譲渡のうち、譲渡人たる野村が、譲渡に伴い結んだ契約により、取引期間中における当該金融資産の経済的リターンに対する実質的にすべてのエクスポージャーを保持する一定の取引に関する新たな開示を要請しています。
満期レポ取引および買戻条件付資金調達取引にかかる会計処理変更は、2014年12月16日以降に開始する四半期または事業年度から適用され、早期適用は認められません。適用日時点に存在するすべての満期レポ取引および買戻条件付資金調達取引は、貸借対照表および利益剰余金への累積的影響の修正として会計処理されます。
野村はこれらの会計処理変更を2015年1月1日より適用しましたが、連結財務諸表への重要な影響はありませんでした。
売却として会計処理された金融資産の譲渡で、野村が当該金融資産の取引期間中の経済的リターンに対する実質的にすべてのエクスポージャーを保持する取引にかかる新たな開示要請は、2014年12月16日以降に開始する四半期または事業年度から適用されます。
野村はこの開示要請を2015年1月1日より適用しました。この改訂は対象取引の会計処理を変更するものではなく、取引の性質にかかる開示を強化するものに過ぎないため、当該改訂の適用は連結財務諸表に重要な影響を与えませんでした。
担保付借入として会計処理されたレポ契約および有価証券貸付取引の残存契約期間および譲渡対象の金融資産の性質に関する新たな開示は、2014年12月16日以降に開始する事業年度および2015年3月16日以降に開始する四半期から適用されます。
野村はこの開示要請を2015年4月1日より適用し、2015年6月30日に終了する当第1四半期の連結財務諸表にて開示を開始しました。この改訂はレポ取引および有価証券貸付取引の会計処理を変更するものではなく、当該取引の開示を強化するものに過ぎないため、当該改訂の適用は連結財務諸表に重要な影響を与えませんでした。
これらの新規開示は「注記3 デリバティブ商品およびヘッジ活動」および「注記4 担保付取引」をご参照ください。
抵当権が実行された不動産担保ローン
2014年1月、米国財務会計基準審議会は編纂書310-40「債権―債権者による不良債権のリストラクチャリング」(以下「編纂書310-40」)を改訂するASU第2014-04号「消費者向け居住用不動産担保ローンの抵当権実行時の再分類」(以下「ASU2014-04」)を公表しました。ASU2014-04は、編纂書310-40の規定を充実させ、事実上の再取得または抵当権実行の発生時期や、債権者が消費者向け住宅ローンの担保不動産を占有した時期に関する指針を提供するとともに、債権者が抵当権実行により所有した居住用不動産および抵当手続実行中の消費者向け住宅ローンに関する新たな開示を要請しています。
ASU2014-04は2014年12月16日以降に開始する事業年度およびその四半期より適用され、早期適用が許容されています。
野村は、ASU2014-04を2015年4月1日より適用しましたが、連結財務諸表への重要な影響はありませんでした。
担保権が実行された政府保証付き不動産担保ローン
2014年4月、米国財務会計基準審議会は、編纂書310-40を改訂するASU第2014-14号「抵当権実行時における特定の政府保証付き不動産担保ローンの分類」(以下「ASU2014-14」)を公表しました。ASU2014-14は、編纂書310-40の規定を充実させ、政府保証付き不動産担保ローンの抵当権実行にあたり、債権者が不動産の代わりに別個の債権を認識すべき時期に関する指針を提供しています。
ASU2014-14は2014年12月16日以降に開始する事業年度およびその四半期より将来にわたって、または修正遡及法により適用され、早期適用が許容されています。
野村は、ASU2014-14を2015年4月1日より適用しましたが、連結財務諸表への重要な影響はありませんでした。
非継続事業の報告
2014年4月、米国財務会計基準審議会は、編纂書205「財務諸表の表示」および編纂書360「有形固定資産」(以下「編纂書360」)を改訂するASU第2014-08号「非継続事業の報告および企業の構成単位の処分に関する開示」(以下「ASU2014-08」)を公表しました。ASU2014-08は非継続事業に該当する処分が少なくなるよう非継続事業の要件を変更するとともに、新しい表示および開示を要請しています。
ASU2014-08は2014年12月15日以降に開始する事業年度およびその四半期より将来にわたって適用されます。早期適用が許容されていますが、過去に公表された(または公表できる状態にあった)財務諸表で報告されていない処分(または売却目的に区分された予定処分)のみが対象となります。
野村は、ASU2014-08を2015年4月1日より適用しましたが、連結財務諸表への重要な影響はありませんでした。
新しい会計基準の進展
将来において適用を予定する、野村に関連する新しい会計基準は以下のとおりです。
収益認識
2014年5月、米国財務会計基準審議会は、編纂書606「顧客との契約から生じる収益」とともに、編纂書350「無形資産―のれんおよびその他」、編纂書360および編纂書605-35「収益認識―建設型契約及び生産型契約」を含むその他の基準書を改訂するASU第2014-09号「顧客との契約から生じる収益」(以下「ASU2014-09」)を公表しました。ASU2014-09は編纂書605「収益認識」に規定される既存の収益認識基準およびその他の業種特有の収益認識基準を置き換えるとともに、顧客との契約の獲得または履行のためのコストにかかる会計処理および非金融資産の売却にかかる認識および測定基準を定めています。ASU2014-09の基本原則は、顧客への財貨またはサービスの提供を、当該財貨またはサービスと引き換えに企業が権利を得ると見込む対価を反映した金額で会計処理することにあります。ASU2014-09は、この基本原則を達成するため、顧客との契約および契約に含まれる別個の履行義務の識別方法、取引価格の算定および別個の履行義務への配分方法、履行義務の充足時における収益の認識方法などに関する指針を提供しています。
ASU2014-09は2016年12月16日以降に開始する事業年度およびその四半期より適用される予定でした。しかし、2015年7月、米国財務会計基準審議会は、2016年12月16日以降に開始する事業年度およびその四半期からの早期適用を認めつつ、適用日を2017年12月16日以降に開始する事業年度に延期する提案を採決しました。
この適用延期により、野村は、ASU2014-09を2018年4月1日より適用する予定であり、現在連結財務諸表に与える影響を分析中です。
株式報酬
2014年6月、米国財務会計審議会は、編纂書718「報酬―株式報酬」(以下「編纂書718」)を改訂するASU第2014-12号「必要勤務期間後に達成される可能性のある業績目標を含む株式報酬の会計処理」(以下「ASU2014-12」)を公表しました。ASU2014-12は受給権確定に影響し必要勤務期間後に達成される可能性のある業績目標を、当該報酬付与日の公正価値に影響する非権利確定条件としてではなく、編纂書718の現行規定における業績条件として会計処理することを要請しています。
ASU2014-12は2015年12月16日以降に開始する事業年度およびその四半期より適用され、早期適用が許容されています。ASU2014-12は将来的または遡及的のいずれかの方法で適用されます。
野村は、ASU2014-12を2016年4月1日より適用する予定ですが、連結財務諸表への重要な影響はないと見込んでおります。
債務担保事業体
2014年8月、米国財務会計審議会は、編纂書810「連結」(以下「編纂書810」)を改訂するASU第2014-13号「連結された債務担保金融事業体の金融資産および金融負債の測定」(以下「ASU2014-13」)を公表しました。ASU2014-13は債務担保金融事業体の定義を満たす連結変動持分事業体の金融資産および金融負債の公正価値の測定について、編纂書820「公正価値評価と開示」(以下「編纂書820」)を代替する方法を定めています。
ASU2014-13の代替的な測定方法を選択した場合、連結債務担保金融事業体の金融資産および金融負債の公正価値は、いずれかのうち、より観察可能な方により測定されるため、公正価値を別々に測定した場合に生じうる差異が除去されます。
ASU2014-13は2015年12月16日以降に開始する事業年度およびその四半期より適用され、早期適用が許容されています。
野村は、ASU2014-13を2016年4月1日より適用する予定であり、現在連結財務諸表に与える影響を分析中です。
連結
2015年2月、米国財務会計審議会は、編纂書810を改訂するASU第2015-02号「連結分析の変更」(以下「ASU2015-02」)を公表しました。ASU2015-02はリミテッド・パートナーシップやそれに類似する事業体など、特定の法的事業体の連結判定に関する、現行の編纂書810の複雑な指針を簡素化するものです。ASU2015-02は、特に以下の事項を定めています。
・一定の投資会社、マネーマーケットファンド、適格不動産ファンドおよび類似の事業体に適用されるASU第2010-10号「投資ファンドに関する改訂」が規定した、米国財務会計審議会財務会計基準書第167号「米国財務会計審議会注釈書46号改訂の変更」の無期限の適用延期を廃止する。
・一定の登録マネーマーケットファンドおよび類似の事業体に連結除外規定を設ける。
・編纂書810におけるリミテッド・パートナーシップおよび類似の事業体が、変動持分事業体または議決権持分事業体のいずれに該当するかの評価方法を変更する。
・変動持分事業体の連結判定に関して、報酬取決めや関連当事者関係の評価方法を変更する。
・連結除外規定の対象となる一定の登録マネーマーケットファンドおよび類似の事業体への財務支援に関する新たな開示を要請する。
ASU2015-02は2015年12月16日以降に開始する事業年度およびその四半期より適用され、四半期からの適用も含め、早期適用が許容されています。
野村は、ASU2015-02を2016年4月1日より適用する予定であり、現在連結財務諸表に与える影響を分析中です。
負債発行費用の表示
2015年4月、米国財務会計審議会は、編纂書835-30「金利―金利の帰属」(以下「編纂書835-30」)を改訂するASU第2015-03号「負債発行費用の表示の簡素化」(以下「ASU2015-03」)を公表しました。ASU2015-03は現行の編纂書835-30では資産として表示される負債発行費用を、負債の割引と同様に、関連する負債の帳簿価額から直接減額することを要請しています。
ASU2015-03は2015年12月16日以降に開始する事業年度およびその四半期より適用され、早期適用が許容されています。
野村は、ASU2015-03を2016年4月1日より適用する予定ですが、連結財務諸表への重要な影響はないと見込んでおります。
クラウドコンピューティング契約の支払料金に関する顧客の会計処理
2015年4月、米国財務会計審議会は、編纂書350-40「無形資産―のれんおよびその他―自社利用のソフトウエア」を改訂するASU第2015-05号「クラウドコンピューティング契約の支払料金に関する顧客の会計処理」(以下「ASU2015-05」)を公表しました。ASU2015-05は第三者からソフトウエア、プラットフォーム、インフラストラクチャーまたはその他のホスティングサービスが提供されるクラウド・コンピューティング契約に、通常のソフトウエアライセンス購入と同様に会計処理すべきソフトウエアライセンスが含まれるかの決定に関する指針を提供しています。
ASU2015-05は2015年12月16日以降に開始する事業年度およびその四半期より適用され、早期適用が許容されています。
野村は、ASU2015-05を2016年4月1日より適用する予定ですが、連結財務諸表への重要な影響はないと見込んでおります。
1株当たり純資産価額(または同等の価額)を計算する特定の投資に関する開示
2015年5月、米国財務会計審議会は、編纂書820を改訂するASU第2015-07号「1株当たり純資産価額(または同等の価額)を計算する特定の投資に関する開示」(以下「ASU2015-07」)を公表しました。ASU2015-07は実務上の簡便法として公正価値を純資産価額を用いて測定している投資について、公正価値の階層別の開示を不要とするとともに、その他一定の開示要請を変更しています。
ASU2015-07は2015年12月16日以降に開始する事業年度およびその四半期より適用され、早期適用が許容されています。
野村は、ASU2015-07を2016年4月1日より適用する予定です。これらの変更は実務上の簡便法として公正価値を純資産価額を用いて測定している投資にかかる一定の開示要請を不要とするものに過ぎず、実務上の簡便法の適用要件に変更はないため、野村は、当該変更による連結財務諸表への重要な影響はないと見込んでおります。
2 公正価値測定:
金融商品の公正価値
野村が保有する金融商品の多くは公正価値で計上されております。経常的に公正価値で計上される金融資産は、連結貸借対照表上トレーディング資産およびプライベート・エクイティ投資、貸付金および受取債権、担保付契約、その他の資産に計上されており、金融負債は、トレーディング負債、短期借入、支払債務および受入預金、担保付調達、長期借入、その他の負債に計上されております。
その他の一義的な評価基準が公正価値に基づかない金融資産や負債は非経常的に公正価値評価されます。その場合、公正価値は当初認識以降の減損の測定など限定的な状況で使用されます。
すべての公正価値は、編纂書820の規定に従い、測定日において市場参加者の間で行われる通常の取引において、金融資産の譲渡の対価として得られるであろう金額または金融負債を移転するのに必要とされるであろう金額と定義されます。ここでいう取引は、野村が各金融資産または金融負債を取引する場合、主に利用すると想定される市場(当該主要市場がないときは最も有利な市場)における取引を想定しております。
金融商品の公正価値は原則、金融商品の会計単位と整合したうえで、個別商品ごとに決定されております。ただし、ポートフォリオ単位で管理される特定の金融商品は、ポートフォリオ単位で公正価値が測定されております。この場合、公正価値は、ネット・ロング・ポジション(純額での金融資産)の譲渡の対価として得られるであろう金額、あるいはネット・ショート・ポジション(純額での金融負債)を移転するのに必要とされるであろう金額に基づいており、測定日において市場参加者がネット・エクスポージャーに対して行う評価と整合しております。
公正価値で測定される金融資産には、特定のファンドへの投資も含まれております。こうしたファンドへの投資は、1株当たり純資産価額が公正価値算定の方法として業界で一般的に使用されている場合には、実務上の簡便的な方法として1株当たり純資産価額で公正価値を測定しております。
資産負債の公正価値の増減は、野村のポジション、パフォーマンス、流動性および資本調達に大きな影響を与えます。後述のとおり、採用している評価手法は元来不確実性を内包しているため、将来の市場動向の正確な影響を予測することはできません。野村は、市場リスクを軽減するために可能な場合には経済的なヘッジ戦略をとっております。ただし、それらのヘッジ戦略も予測することのできない市場の動向の影響を受けます。
毎期経常的に公正価値評価される金融商品の評価手法
金融商品の公正価値は、市場指数を含む取引所価格、ブローカーやディーラー気配、その時点における市場環境下で当社が出口価格と推測する見積もり価格に基づいております。現物取引と店頭取引を含めたさまざまな金融商品は、市場で観察可能なビッド価格とオファー価格を有しています。こうした商品は、ビッド価格とオファー価格の間の野村の見積公正価値をもっとも良く表している価格で公正価値評価されます。取引所価格もしくはブローカーやディーラー気配が取得できない場合は、類似する商品の価格や時価評価モデルが公正価値を決定するにあたって考慮されます。
活発な市場の取引価格が取得できる場合、それらの価格で評価された資産もしくは負債の公正価値に調整を加えることはありません。その他の商品については、観察可能な指標、観察不能な指標、またはその両方を含んだ時価評価モデルなどの評価手法が用いられます。時価評価モデルは市場参加者が類似する金融商品を評価する際に考慮するであろう指標を用いています。
時価評価モデルおよび当該モデルの基礎となる仮定は、未実現および実現損益の金額および計上時期に影響を与えます。異なる時価評価モデルや基礎となる仮定の使用は、異なる財務上の損益に結びつくことがあります。評価の不確実性は、評価手法やモデルの選定、評価モデルに用いられる数量的な仮定、モデルに用いられるデータや他の要素などといったさまざまな要素に起因します。これらの不確実性を考慮したうえで、評価は調整されます。通常用いられる調整としてはモデル・リザーブ、クレジット・アジャストメント、クローズアウト・アジャストメント、譲渡や売却の制限といった個別の商品特有の調整が含まれます。
評価の調整の程度は概して主観的なものであり、市場参加者が類似する金融商品の公正価値を決定する際に用いるであろうと当社が推測する要素に基づくものです。行われる調整のタイプ、それらの調整の計算方法、計算に用いられるデータなどは、その時々の市場慣行や新たな情報の利用可能状況を反映するように定期的に見直されます。
例えば、ある金融商品の公正価値には、野村の資産に関する取引先の信用リスクと負債に関する自社クレジットの両方に関連した信用リスクの調整を含んでおります。金融資産の信用リスクは、担保やネッティング契約などの信用補完により、大幅に軽減されています。相殺後の信用リスクは、実際の取引先の入手可能で適用可能なデータを用いて測定されます。野村の資産に対する取引先の信用リスクを測定するのと同様の手法が、野村の金融負債に対する信用リスクを測定するために用いられています。
こうした時価評価モデルは定期的に市場動向に合うよう見直され、用いられるデータは最新の市場環境とリスクに応じて調整されます。リスク・マネジメント部門内のグローバル・モデル・バリデーション・グループ(以下「MVG」)が、収益責任を負う部門から独立した立場で評価モデルをレビューし、モデルの妥当性や一貫性を評価しております。モデル・レビューにあたっては、評価の適切性や特定の商品の感応度など多くの要素を考慮しております。評価モデルは定期的に観察可能な市場価格との比較、代替可能なモデルとの比較、リスク・プロファイルの分析により市場に合うよう見直されます。
上述のとおり、債券、株式、為替、コモディティ市場において変化があれば、野村の将来の公正価値の見積もりに影響を与え、トレーディング損益に影響を与える可能性があります。また、金融商品の満期日までの期間が長ければ長いほど、客観的な市場データが得にくくなることから、野村の公正価値の見積もりはより主観的になる可能性があります。
公正価値の階層
公正価値で測定されたすべての金融商品(公正価値オプションの適用により公正価値で測定された金融商品を含む)はその測定に使用された基礎データの透明度によって3段階のレベルに分類されます。金融商品は、公正価値算定に当たり有意なデータのうち最も低いレベルによって分類されます。以下のように3段階のレベルに公正価値評価の階層は規定されており、レベル1は最も透明性の高いデータを有し、レベル3は最も透明性の低いデータを有しております。
レベル1
測定日現在の、野村が取引可能な活発な市場における同一の金融商品の未調整の取引価格。
レベル2
活発でない市場における取引価格、または直接・間接を問わず観察可能な他のデータで調整された取引価格。観察可能なデータを使用する評価方法は、金融商品の価格付けに市場参加者により使用される仮定を反映しており、測定日において独立した市場ソースから入手したデータに基づいております。
レベル3
金融商品の公正価値測定に有意な観察不能なデータ。観察不能なデータを用いた評価方法は、類似する金融商品を他の市場参加者が評価する際に使用するであろうと当社が仮定する見積もり、および測定日における利用可能な最善の情報に基づいております。
市場で観察可能なデータの利用可能性は商品によって異なり、種々の要素の影響を受ける可能性があります。以下に限りませんが、有意な要素には、特に商品がカスタマイズされたものである場合、市場における類似する商品の普及度、例えば新商品であるかまたは比較的成熟しているかどうかというような市場での商品の様態、現在のデータが取得できる頻度および量などの市場から得られる情報の信頼性などが含まれます。市場が著しく変動している期間は、利用可能で観察可能なデータが減少する場合があります。そのような環境の下では、金融商品は公正価値評価の階層の下位レベルに再分類される可能性があります。
金融商品の分類を決定する際の重要な判断には、商品が取引される市場の性質、商品が内包するリスク、市場データの種類と流動性、および類似した商品から観察された取引の性質が含まれます。
評価モデルに市場においてあまり観察可能ではないデータあるいは観察不能なデータを使用する場合には、公正価値の決定過程には当社の重要な判断が含まれます。そのため、レベル1やレベル2の金融商品に比べて、レベル3の金融商品の評価にはより多くの判断が含まれます。
市場が活発であるかどうかを判断するために当社が用いる重要な基準は、取引数、市場参加者による価格更新の頻度、市場参加者による取引価格の多様性および公表された情報の量などです。
次の表は、野村が保有する毎期経常的に公正価値評価される金融商品の前連結会計年度末および当第1四半期連結会計期間末のレベル別の金額を示しています。
(単位:十億円) | ||||||||||
前連結会計年度末 (2015年3月31日) | ||||||||||
レベル 1 | レベル 2 | レベル 3 | 取引相手毎 および 現金担保との相殺 (1) | 前連結会計年度末 残高 | ||||||
資産: | ||||||||||
トレーディング資産および プライベート・エクイティ投資 (2) | ||||||||||
エクイティ (3) | 1,707 | 710 | 39 | - | 2,456 | |||||
プライベート・エクイティ投資 (3) | - | 0 | 49 | - | 49 | |||||
日本国債 | 2,233 | - | - | - | 2,233 | |||||
日本地方債・政府系機関債 | - | 277 | - | - | 277 | |||||
外国国債・地方債・政府系機関債 | 3,965 | 1,391 | 3 | - | 5,359 | |||||
銀行および事業会社の負債証券・売買目的の貸付金 | - | 1,786 | 167 | - | 1,953 | |||||
商業用不動産ローン担保証券 (CMBS) | - | 113 | 2 | - | 115 | |||||
住宅用不動産ローン担保証券 (RMBS) | - | 2,496 | 1 | - | 2,497 | |||||
不動産担保証券 | - | - | 13 | - | 13 | |||||
債務担保証券 (CDO) 等 (4) | - | 184 | 15 | - | 199 | |||||
受益証券等 | 448 | 120 | 4 | - | 572 | |||||
トレーディング資産および プライベート・エクイティ投資合計 | 8,353 | 7,077 | 293 | - | 15,723 | |||||
デリバティブ資産 (5) | ||||||||||
エクイティ・デリバティブ | 7 | 1,668 | 72 | - | 1,747 | |||||
金利デリバティブ | 16 | 31,559 | 90 | - | 31,665 | |||||
信用デリバティブ | 5 | 1,066 | 40 | - | 1,111 | |||||
為替取引 | - | 7,544 | 33 | - | 7,577 | |||||
商品デリバティブ | 0 | 0 | - | - | 0 | |||||
取引相手毎および現金担保との相殺 | - | - | - | △40,514 | △40,514 | |||||
デリバティブ資産合計 | 28 | 41,837 | 235 | △40,514 | 1,586 | |||||
小計 | 8,381 | 48,914 | 528 | △40,514 | 17,309 | |||||
貸付金および受取債権 (6) | - | 304 | 15 | - | 319 | |||||
担保付契約 (7) | - | 1,530 | - | - | 1,530 | |||||
その他の資産 | ||||||||||
トレーディング目的以外の負債証券 | 342 | 606 | 0 | - | 948 | |||||
その他 (3) | 342 | 128 | 57 | - | 527 | |||||
合計 | 9,065 | 51,482 | 600 | △40,514 | 20,633 | |||||
負債: | ||||||||||
トレーディング負債 | ||||||||||
エクイティ | 1,027 | 62 | 3 | - | 1,092 | |||||
日本国債 | 3,117 | - | - | - | 3,117 | |||||
外国国債・地方債・政府系機関債 | 3,155 | 904 | - | - | 4,059 | |||||
銀行および事業会社の負債証券 | - | 379 | 0 | - | 379 | |||||
住宅用不動産ローン担保証券 (RMBS) | - | 1 | - | - | 1 | |||||
債務担保証券 (CDO) 等 (4) | - | 3 | - | - | 3 | |||||
受益証券等 | 84 | 0 | - | - | 84 | |||||
トレーディング負債合計 | 7,383 | 1,349 | 3 | - | 8,735 | |||||
デリバティブ負債 (5) | ||||||||||
エクイティ・デリバティブ | 18 | 1,887 | 78 | - | 1,983 | |||||
金利デリバティブ | 8 | 31,555 | 112 | - | 31,675 | |||||
信用デリバティブ | 2 | 1,080 | 36 | - | 1,118 | |||||
為替取引 | - | 6,954 | 38 | - | 6,992 | |||||
商品デリバティブ | 1 | 0 | 0 | - | 1 | |||||
取引相手毎および現金担保との相殺 | - | - | - | △40,460 | △40,460 | |||||
デリバティブ負債合計 | 29 | 41,476 | 264 | △40,460 | 1,309 | |||||
小計 | 7,412 | 42,825 | 267 | △40,460 | 10,044 | |||||
短期借入 (8) | - | 188 | 1 | - | 189 | |||||
支払債務および受入預金 (9) | - | 0 | 0 | - | 0 | |||||
担保付調達 (7) | - | 983 | - | - | 983 | |||||
長期借入 (8)(10)(11) | 80 | 1,996 | 525 | - | 2,601 | |||||
その他の負債 (12) | 96 | 108 | - | - | 204 | |||||
合計 | 7,588 | 46,100 | 793 | △40,460 | 14,021 | |||||
(単位:十億円) | ||||||||||
当第1四半期連結会計期間末 (2015年6月30日) | ||||||||||
レベル 1 | レベル 2 | レベル 3 | 取引相手毎 および 現金担保との相殺 (1) | 当第1四半期連結会計期間末 残高 | ||||||
資産: | ||||||||||
トレーディング資産および プライベート・エクイティ投資 (2) | ||||||||||
エクイティ (3) | 2,350 | 717 | 38 | - | 3,105 | |||||
プライベート・エクイティ投資 (3) | - | 0 | 51 | - | 51 | |||||
日本国債 | 2,714 | - | - | - | 2,714 | |||||
日本地方債・政府系機関債 | - | 333 | - | - | 333 | |||||
外国国債・地方債・政府系機関債 | 4,480 | 1,202 | 4 | - | 5,686 | |||||
銀行および事業会社の負債証券・売買目的の貸付金 | - | 1,545 | 164 | - | 1,709 | |||||
商業用不動産ローン担保証券 (CMBS) | - | 139 | 12 | - | 151 | |||||
住宅用不動産ローン担保証券 (RMBS) | - | 2,948 | 1 | - | 2,949 | |||||
不動産担保証券 | - | 13 | 12 | - | 25 | |||||
債務担保証券 (CDO) 等 (4) | - | 202 | 20 | - | 222 | |||||
受益証券等 | 443 | 128 | 1 | - | 572 | |||||
トレーディング資産および プライベート・エクイティ投資合計 | 9,987 | 7,227 | 303 | - | 17,517 | |||||
デリバティブ資産 (5) | ||||||||||
エクイティ・デリバティブ | 6 | 1,550 | 68 | - | 1,624 | |||||
金利デリバティブ | 14 | 20,803 | 94 | - | 20,911 | |||||
信用デリバティブ | 3 | 949 | 33 | - | 985 | |||||
為替取引 | 0 | 6,368 | 31 | - | 6,399 | |||||
商品デリバティブ | 0 | 0 | - | - | 0 | |||||
取引相手毎および現金担保との相殺 | - | - | - | △28,507 | △28,507 | |||||
デリバティブ資産合計 | 23 | 29,670 | 226 | △28,507 | 1,412 | |||||
小計 | 10,010 | 36,897 | 529 | △28,507 | 18,929 | |||||
貸付金および受取債権 (6) | - | 274 | 15 | - | 289 | |||||
担保付契約 (7) | - | 1,267 | - | - | 1,267 | |||||
その他の資産 | ||||||||||
トレーディング目的以外の負債証券 | 339 | 569 | 0 | - | 908 | |||||
その他 (3) | 334 | 145 | 58 | - | 537 | |||||
合計 | 10,683 | 39,152 | 602 | △28,507 | 21,930 | |||||
負債: | ||||||||||
トレーディング負債 | ||||||||||
エクイティ | 968 | 48 | 2 | - | 1,018 | |||||
日本国債 | 2,346 | - | - | - | 2,346 | |||||
日本地方債・政府系機関債 | - | 1 | - | - | 1 | |||||
外国国債・地方債・政府系機関債 | 4,122 | 887 | - | - | 5,009 | |||||
銀行および事業会社の負債証券 | - | 370 | 1 | - | 371 | |||||
住宅用不動産ローン担保証券 (RMBS) | - | 1 | - | - | 1 | |||||
債務担保証券 (CDO) 等 (4) | - | 0 | - | - | 0 | |||||
受益証券等 | 135 | 3 | - | - | 138 | |||||
トレーディング負債合計 | 7,571 | 1,310 | 3 | - | 8,884 | |||||
デリバティブ負債 (5) | ||||||||||
エクイティ・デリバティブ | 22 | 1,840 | 72 | - | 1,934 | |||||
金利デリバティブ | 7 | 20,643 | 112 | - | 20,762 | |||||
信用デリバティブ | 6 | 986 | 22 | - | 1,014 | |||||
為替取引 | 0 | 5,929 | 30 | - | 5,959 | |||||
商品デリバティブ | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |||||
取引相手毎および現金担保との相殺 | - | - | - | △28,529 | △28,529 | |||||
デリバティブ負債合計 | 35 | 29,398 | 236 | △28,529 | 1,140 | |||||
小計 | 7,606 | 30,708 | 239 | △28,529 | 10,024 | |||||
短期借入 (8) | - | 176 | 2 | - | 178 | |||||
支払債務および受入預金 (9) | - | 0 | 0 | - | 0 | |||||
担保付調達 (7) | - | 634 | - | - | 634 | |||||
長期借入 (8)(10)(11) | 136 | 2,149 | 480 | - | 2,765 | |||||
その他の負債 (12) | 77 | 127 | - | - | 204 | |||||
合計 | 7,819 | 33,794 | 721 | △28,529 | 13,805 | |||||
(1) デリバティブ資産および負債の取引相手毎の相殺額およびデリバティブ取引純額に対する現金担保の相殺額であります。
(2) 公正価値が実務上の簡便法として1株当たり純資産価額で計算された事業体への投資を含んでおります。
(3) 公正価値オプションを選択していなければ持分法を適用していたエクイティ投資を含んでおります。
(4) ローン担保証券(CLO)、資産担保証券(ABS)(クレジットカード・ローン、自動車ローン、学生ローン等)を含みます。
(5) デリバティブ資産および負債の各区分には、複数のリスク区分を複合的に参照するデリバティブも含まれております。例えば金利デリバティブには、金利リスクや為替リスクの複合的なデリバティブや、期中償還率のようなその他のリスクも同時に参照するデリバティブが含まれております。信用デリバティブには、クレジット・デフォルト・スワップの他、債券を参照するデリバティブも含まれております。
(6) 貸付金のうち公正価値オプションを選択したものを含んでおります。
(7) 担保付契約および担保付調達のうち公正価値オプションを選択したものを含んでおります。
(8) 公正価値オプションを選択した仕組債等を含んでおります。
(9) 区分処理されている受入預金の組込デリバティブ部分を含んでいるため、野村にとって評価益が評価損を上回る場合は当該部分が受入預金から控除されております。
(10)区分処理されている発行済み仕組債の組込デリバティブ部分を含んでいるため、野村にとって評価益が評価損を上回る場合は当該部分が借入から控除されております。
(11)売却取引ではなく金融取引として会計処理された担保付金融取引によって認識される負債を含んでおり、当該負債について公正価値オプションを選択しております。
(12)公正価値オプションを選択した貸付金の貸出コミットメントを含んでおります。
主要な金融商品の評価手法
金融商品の公正価値評価額の推定にあたり、野村が用いた主要な金融商品種別毎の評価手法、および公正価値階層帰属先決定にあたって有意となったデータは、以下のとおりです。
エクイティおよびその他の資産に含まれる投資持分証券:エクイティおよびその他の資産に含まれる投資持分証券は、上場・非上場のエクイティ証券およびファンド投資を含みます。上場エクイティ証券の公正価値は、取引の活発な市場における同一証券の取引価格が利用可能であれば、それを用いて決定されております。そのような評価は市場慣行に即していなければならず、そのためビッド価格もしくは仲値に基づきます。野村は、証券取引の数量および取引頻度によって、取引の活発な市場であるかどうかを判断しております。これら証券がレベル1の階層に分類される場合、公正価値の調整は行われません。取引の活発ではない市場で取引されている上場エクイティ証券も同様に通常は取引所価格を用いて評価され、レベル2に分類されます。非常に稀ながら、実務上、取引の活発ではない市場で取引されている取引所価格が適切な公正価値を示していないと考えられる場合、取引所価格にディスカウントや流動性アジャストメントを反映させることがあります。こうした調整の有無は個別銘柄毎に判断されており、野村の当該銘柄の保有数量は判断の材料とはなっておりません。取引が活発ではない市場で取引される上場エクイティ証券に対するこうした調整について、前連結会計年度末および当第1四半期連結会計期間末に認識している金額はありません。非上場エクイティ証券の公正価値は後述のプライベート・エクイティ投資と同様の評価手法を用いて決定され、流動性ディスカウントやクレジット・スプレッドのような有意な評価データが観察不能であるため、通常レベル3に分類されます。実務上の簡便法として、容易に決定されうる公正価値を持たないファンド投資については、1株当たり純資産価額が取得可能な場合は通常それを用いて評価されます。日々公表される1株当たり純資産価額を用いて評価されている上場投資信託はレベル1に分類されます。野村が運用会社に対し貸借対照表日当日あるいは相当の期間内で1株当たり純資産価額にて解約可能なファンド投資はレベル2に分類されます。野村が相当の期間内で解約することができない場合、あるいはいつ解約が可能か不明なファンド投資はレベル3に分類されます。不動産ファンドへのエクイティ投資の評価手法には財務成績を計るために純営業収益を使用する直接還元法(Direct Capitalization Method(以下「DCM」))を用いており、参照する不動産の属性に応じた還元利回りを適用いたします。DCMを評価に用いるエクイティ投資は、評価する不動産ファンドが保有する不動産ないしは類似した不動産に対する観察可能な還元利回りが通常入手できないため、一般的にレベル3に分類されます。
プライベート・エクイティ投資:非上場プライベート・エクイティ投資は元来価格の透明性がない、ないしは低いため、公正価値の決定に際しては当社独自の重要な判断が求められます。プライベート・エクイティ投資は当初は公正価値であると見積もられた取得価額で計上されます。第三者取引事例などで価格の変動が明らかな場合には、帳簿価額は調整されます。第三者取引が存在しない場合でも、予想される出口価格が帳簿価額と異なると判断された場合は、帳簿価額を調整することがあります。こうした決定に際しては主に、割引現在価値法(Discounted Cash Flow(以下「DCF」))またはマルチプル法を使用します。DCF法とは適切な成長率に基づいて調整した投資先から生じる予測将来キャッシュ・フローを、加重平均資本コスト(Weighted Average Cost of Capital(以下「WACC」))により割り引く内部評価モデルです。マルチプル法とはEV/EBITDA、株価収益率、株価純資産倍率、株価潜在価値比率、投資先の財務諸表数値と比較対象となる他社の株価の関係から導かれるその他の評価倍率などの比較数値を用いた評価手法です。また、投資先特有の属性を反映させるためDCF法ないしはマルチプル法に対して流動性ディスカウントを考慮することがあります。可能な場合にはこうした評価は、投資先の営業キャッシュ・フローおよび財務業績ないしは予算または見積もりに関連する資産、類似の公開企業の株価や利益数値、業種または地域内の傾向およびその投資に関連する特定の権利または条件(例えば転換条項や残余財産分配優先権)と比較されます。プライベート・エクイティ投資は、前述した評価データの多くが観察不能あるいは不確実性が高いため、通常レベル3に分類されます。
国債、地方債ならびに政府系機関債:日本を含むG7の政府が発行する国債の公正価値は、主に取引所価格、執行可能なブローカーやディーラー気配、あるいはこれらに代替し得る価格情報を用いて決定されております。これらの証券は活発な取引のある市場にて取引されており、したがって公正価値階層においてはレベル1に分類されております。G7以外の政府が発行する国債、政府系機関債および地方債についてはG7国債同様の価格情報を用いて評価されておりますが、これらの債券は取引の活発ではない市場で取引されているため、通常レベル2に分類されております。一部のG7以外の政府が発行する証券については、活発な取引のある市場にて取引されているため、レベル1に分類されることもあります。一部の証券については、取引が頻繁に行われず、比較可能な証券からレベル2に分類するために必要な価格情報が得られないため、レベル3に分類されることがあります。これらの証券は発行体のクレジット・スプレッドなどの有意な観察不能データを含むDCF法によって評価されます。
銀行および事業会社の負債証券:銀行および事業会社の負債証券の公正価値は、主としてDCF法だけではなく、可能な場合には当該証券あるいは類似証券のブローカーやディーラー気配、直近の取引事例を用いて決定されております。ブローカーやディーラーの気配については、価格が単なる気配か執行可能かという点、気配を取得できるブローカーやディーラーの社数、直近の市場動向や代替の価格情報と比較した気配の水準などの特性も考慮されております。DCF法に用いられる有意な評価データは、利回り曲線、アセット・スワップ・スプレッド、回収率、発行体のクレジット・スプレッドなどであります。銀行および事業会社の負債証券は通常こうした評価データが観察可能ないしは市場で裏付けがあるため、一般的にはレベル2に分類されます。しかし、一部の銀行および事業会社の負債証券については、取引が散発的であり、かつ比較可能な証券からレベル2に分類するために必要な情報が得られないこと、ないしはDCF法に使用される発行体のクレジット・スプレッドまたは回収率が観察不能であることから、レベル3に分類されることがあります。
商業不動産ローン担保証券(CMBS)および住宅不動産ローン担保証券(RMBS):CMBSおよびRMBSの公正価値は、主としてDCF法だけではなく、可能な場合には当該証券あるいは類似証券のブローカーやディーラー気配、直近の取引事例を用いて決定されております。ブローカーやディーラーの気配については、価格が単なる気配か執行可能かという点、気配を取得できるブローカーやディーラーの社数、直近の市場動向や代替の価格情報と比較した気配の水準などの特性も考慮されております。DCF法に用いられる有意な評価データは、利回り、期中償還率、デフォルト確率および損失率などであります。CMBSおよびRMBSは通常こうした評価データが観察可能ないしは市場で裏付けがあるため、一般的にはレベル2に分類されます。しかし、一部のCMBSおよびRMBSについては取引が散発的であり、かつ比較可能な証券からレベル2に分類するために必要な情報が得られないこと、ないしはDCF法に使用される1つ以上の評価データが観察不能であることから、レベル3に分類されることがあります。
不動産担保証券:不動産担保証券の公正価値はブローカーやディーラー気配、直近の市場取引または比較可能な市場指数を参照して決定されております。ブローカーやディーラーの気配については、価格が単なる気配か執行可能かという点、気配を取得できるブローカーやディーラーの社数、直近の市場動向や代替の価格情報と比較した気配の水準などの特性も考慮されております。有意なデータがすべて観察可能である場合、当該証券はレベル2に分類されます。一部の証券は直接的な価格のソースや比較可能な証券や指標が利用できません。そのような証券はDCF法やDCMを用いて評価されており、利回りまたは損失率などの有意な観察不能な評価データが含まれるため、レベル3に分類されます。
債務担保証券(CDO)等:CDO等は、主としてDCF法だけではなく、可能な場合には当該証券あるいは類似証券のブローカーやディーラーの気配、直近の取引事例を用いて決定されております。ブローカーやディーラーの気配については、価格が単なる気配か執行可能かという点、気配を取得できるブローカーやディーラーの社数、直近の市場動向や代替の価格情報と比較した気配の水準などの特性も考慮されております。DCF法に用いられる有意な評価データは、信用格付毎の市場スプレッド、利回り、期中償還率、デフォルト確率および損失率などであります。CDO等はこうした評価データが観察可能ないしは市場で裏付けがあるため、一般的にはレベル2に分類されます。しかし、一部のCDO等についてはDCF法に使用される1つ以上の有意な評価データが観察不能であるため、レベル3に分類されることがあります。
受益証券等:受益証券の公正価値は、主に1株当たり純資産価額を用いて決定されております。日々公表されている1株当たり純資産価額で評価されている上場投資信託は、公正価値階層のレベル1に分類されております。非上場投資信託について、野村が投信運用会社に対し、貸借対照表日現在の1株当たり純資産価額で当日あるいは相当の期間内に解約し得る場合はレベル2に分類されます。野村が相当の期間内に解約できないあるいはいつ解約が可能か不明な場合は、レベル3に分類されます。受益証券等に計上される特定の投資の公正価値はDCF法を用いて決定されております。こうした投資は、発行体のクレジット・スプレッドや相関係数のような有意な観察不能データで評価されているため、レベル3に分類されます。
デリバティブ(エクイティ・デリバティブ):野村はインデックス・オプション、エクイティ・オプション、エクイティ・バスケット・オプション、インデックス・スワップ、エクイティ・スワップ等の上場デリバティブおよび店頭デリバティブを取引しております。上場エクイティ・デリバティブの公正価値は、活発な市場で取引され、取引所価格が公正価値を表している場合は未調整の取引所価格を用いて決定され、公正価値階層のレベル1に分類されております。取引が活発でない市場で取引される場合、ないしは取引所価格が公正価値を表していない場合の上場エクイティ・デリバティブの公正価値はモデル価格を用いて決定され、レベル2に分類されます。店頭デリバティブの公正価値はブラック・ショールズ・モデル、モンテカルロ・シミュレーション等のオプションモデルにより決定されております。使用される有意な評価データにはエクイティ価格、配当利回り、ボラティリティおよび相関係数が含まれております。加えて、モデル評価に際してはデリバティブ資産にかかる取引相手のクレジット・リスクならびにデリバティブ負債にかかる野村の信用リスクを反映させるために調整を行っております。店頭デリバティブはすべての有意な評価データおよび調整が観察可能ないしは市場で裏付けがあるため、一般的にはレベル2に分類されます。一部の流動性の低いバニラ型、ないしはエキゾチック型のエクイティ・デリバティブについて配当利回り、ボラティリティ、相関係数などの評価データが有意かつ観察不能である場合は、レベル3に分類されます。
デリバティブ(金利デリバティブ):野村は金利スワップ、為替スワップ、金利オプション、金利先渡契約、スワップション、キャップ取引、フロア取引等の上場デリバティブおよび店頭デリバティブを取引しております。上場金利デリバティブの公正価値は、活発な市場で取引され、取引所価格が公正価値を表している場合は未調整の取引所価格を用いて決定され、公正価値階層のレベル1に分類されております。取引が活発でない市場で取引される場合、ないしは取引所価格が公正価値を表していない場合の上場金利デリバティブの公正価値はモデル価格を用いて決定され、レベル2に分類されます。店頭デリバティブの公正価値は、DCF法や、ブラック・ショールズ・モデル、モンテカルロ・シミュレーション等のオプションモデルにより評価されております。使用される有意な評価データには金利、先物為替、ボラティリティおよび相関係数が含まれております。加えて、モデル評価に際してはデリバティブ資産にかかる取引相手のクレジット・リスクならびにデリバティブ負債にかかる野村の信用リスクを反映させるために調整を行っております。店頭デリバティブはすべての有意な評価データおよび調整が観察可能ないしは市場で裏付けがあるため、一般的にはレベル2に分類されます。一部の流動性の低いバニラ型、ないしはエキゾチック型の店頭金利デリバティブについて金利、ボラティリティ、相関係数などの評価データが有意かつ観察不能である場合は、レベル3に分類されます。
デリバティブ(信用デリバティブ):野村は特定の相手先、指数、複数の相手先を参照するクレジット・デフォルト・スワップ、クレジット・オプション等の店頭デリバティブを取引しております。店頭デリバティブの公正価値は、DCF法や、ブラック・ショールズ・モデル、モンテカルロ・シミュレーション等のオプションモデルにより評価されております。使用される有意な評価データには金利、クレジット・スプレッド、回収率、デフォルト確率、ボラティリティおよび相関係数が含まれております。加えて、モデル評価に際してはデリバティブ資産にかかる取引相手のクレジット・リスクならびにデリバティブ負債にかかる野村の信用リスクを反映させるために調整を行っております。店頭デリバティブはすべての有意な評価データおよび調整が観察可能ないしは市場で裏付けがあるため、一般的にはレベル2に分類されます。一部の流動性の低いバニラ型、ないしはエキゾチック型の店頭信用デリバティブについてクレジット・スプレッド、回収率、ボラティリティ、相関係数などの評価データが有意かつ観察不能である場合は、レベル3に分類されます。
デリバティブ(為替取引):野村は為替先物、通貨オプション等の上場デリバティブおよび店頭デリバティブを取引しております。取引が活発でない市場で取引される場合、ないしは取引所価格が公正価値を表していない場合の上場デリバティブの公正価値はモデル価格を用いて決定され、レベル2に分類されます。店頭デリバティブの公正価値は、DCF法や、ブラック・ショールズ・モデル、モンテカルロ・シミュレーション等のオプションモデルにより評価されております。使用される有意な評価データには金利、先物為替、直物為替、ボラティリティが含まれております。加えて、モデル評価に際してはデリバティブ資産にかかる取引相手のクレジット・リスクならびにデリバティブ負債にかかる野村の信用リスクを反映させるために調整を行っております。店頭デリバティブはすべての有意な評価データおよび調整が観察可能ないしは市場で裏付けがあるため、一般的にはレベル2に分類されます。一部のデリバティブについてボラティリティなどの評価データが有意かつ観察不能である場合は、レベル3に分類されます。
デリバティブ(商品デリバティブ):野村はコモディティ・スワップ、商品先物、コモディティ・オプション等の店頭デリバティブを取引しております。店頭デリバティブの公正価値は、DCF法や、ブラック・ショールズ・モデル、モンテカルロ・シミュレーション等のオプションモデルにより評価されております。使用される有意な評価データには商品価格、金利、ボラティリティ、相関係数が含まれております。加えて、モデル評価に際してはデリバティブ資産にかかる取引相手のクレジット・リスクならびにデリバティブ負債にかかる野村の信用リスクを反映させるために調整を行っております。店頭デリバティブは通常こうした評価データおよび調整が観察可能ないしは市場で裏付けがあるため、一般的にはレベル2に分類されます。
貸付金:トレーディング資産として、あるいは公正価値オプションの適用により公正価値で計上されている貸付金の公正価値は通常は取引価格が利用できないため、主にDCF法により決定されております。評価データには銀行および事業会社の負債証券と同様のデータが用いられております。貸付金は通常こうした評価データが観察可能であるため、一般的にはレベル2に分類されます。しかし、一部の貸付金については取引が散発的であり、当該貸付金と比較可能な負債証券からレベル2に分類するために必要な情報が得られないため、もしくはDCF法に使用する発行体のクレジット・スプレッドが有意かつ観察不能であるため、レベル3に分類されます。
担保付契約および担保付調達:公正価値で計上されている売戻条件付買入有価証券および買戻条件付売却有価証券は公正価値オプションを適用しており、公正価値は主にDCF法により決定されております。評価データには金利、GC取引やSC取引の貸借料を含みます。売戻条件付買入有価証券および買戻条件付売却有価証券は通常こうした評価データが観察可能であるため、一般的にはレベル2に分類されます。
トレーディング目的以外の負債証券:トレーディング業務を行わない当社の子会社が保有する負債証券は、前述した国債、地方債ならびに政府系機関債および銀行および事業会社の負債証券と同様の評価手法により公正価値が決定され、公正価値階層に分類されております。
短期および長期借入(仕組債):仕組債とは野村および連結変動持分事業体によって発行された負債証券で、投資家に対し単純な固定あるいは変動金利に代えて、株価または株価指数、商品相場、為替レート、第三者の信用格付、またはより複雑な金利等の変数によって決定されるリターンが支払われるという特徴が組み込まれたものを指します。仕組債の公正価値は、活発な取引のある市場における当該債務の取引価格があればそれを用いて評価され、それがない場合は同等債務が資産として取引された場合における取引価格、類似債務の取引価格、類似債務が資産として取引された場合における取引価格、仕組債に組み込まれた特徴に応じたDCF法とオプションモデルによる内部評価モデル等を組み合わせた評価手法により評価されております。内部評価モデルを使用する場合、野村は負債証券部分と組込デリバティブ部分の両方の公正価値を評価しております。仕組債のうち、負債証券部分の公正価値を評価するための有意な評価データには利回り、期中償還率が含まれます。組込デリバティブ部分の公正価値を評価するための評価データには前述した店頭デリバティブと同様のデータが用いられております。仕組債の公正価値には野村の信用リスクを反映するための調整が含まれており、調整の結果、前連結会計年度末の公正価値は0十億円減少、当第1四半期連結会計期間末の公正価値は13十億円減少いたしました。当第1四半期連結累計期間より、この調整額を算出するための評価方法を、主要な評価データである野村のクレジット・スプレッドの期間構造をより精緻に反映するよう変更しました。この調整は直近の観察可能な流通市場における売買や野村の負債証券を含む執行可能な水準のブローカー気配に基づいて行われており、一般的にはレベル2として分類されております。仕組債は通常評価データと調整が観察可能であるため、一般的にはレベル2に分類されます。組込デリバティブの公正価値を評価する際に用いられるボラティリティおよび相関係数といった観察不能なデータが有意な場合は、レベル3に分類されます。
長期借入(担保付金融取引):担保付金融取引は、金融資産移転取引が編纂書860に基づく売却会計処理の要件を満たさず、当該取引が担保付資金調達として会計処理される場合に認識される負債であります。これらの債務は、連結貸借対照表上に残存する移転された金融資産に適用された評価手法と同様の手法を用いて評価されます。したがって、公正価値評価階層も当該資産と同じレベルに分類されます。野村はこれらの債務に対して一般的な遡及義務を負わないことから、評価にあたっては野村の信用リスクを反映する調整は行いません。
評価プロセス
野村では、公正価値の階層内でレベル3に分類される金融商品を含む、連結財務諸表上に計上される金融商品のあらゆる公正価値測定の適正性を確保するため、金融商品のリスクを負うトレーディング部門から独立した組織として、公正価値測定の裁定または検証を行うための管理機能および支援機能を有するガバナンス・フレームワークを運営しております。評価方針および手続の定義、実行、管理に対して直接責任を有する野村内の部署は、以下のとおりです。
・財務部門内のプロダクト・コントロール・バリュエーション・グループ(以下「PCVG」)が、一義的には公正価値測定の決定に関して、評価方針および手続の決定、履行について責任を有しております。特に当該グループが、米国会計原則に基づき、各タイプ別の金融商品に対する評価方針の文書化を担当しております。トレーディング業務の中でマーケットメーカーやディーラー等のトレーディング部門が当社の金融商品の価格を付ける責任を負う一方で、PCVGは独立した立場でその価格の検証および認証を行う責任を負います。意見の相違が生じた場合や公正価値の見積もりに判断が必要な場合には、連結財務諸表に計上される公正価値は、トレーディング部門から独立したシニア・マネジメントによって評価されます。PCVGはプロダクト・コントロールのグローバルヘッド、そして最終的に財務統括責任者(以下「CFO」)に報告を行います。
・財務部門内のアカウンティング・ポリシー・グループ(以下「APG」)は、公正価値の決定に関連した編纂書820およびその他の関連する意見書を含めた米国会計原則に基づいて、野村の会計方針および手続を定めております。APGはアカウンティング・ポリシーのグローバルヘッド、そして最終的にCFOに報告を行います。
・リスク・マネジメント部門内のMVGは、公正価値測定を行うモデルの設計や開発を行う部署とは独立した立場で、当該モデルの適正性および一貫性を確認しております。MVGはチーフ・リスク・オフィサーに報告を行います。
特にレベル3を中心にした金融商品に対する野村の評価プロセスにおいては、独立した価格評価の検証、プライシング・モデルの認証および収益の検証における手続が基本的なガバナンス・フレームワークの構成要素となります。
独立した価格評価の検証プロセス
独立した価格評価の検証プロセス(Independent Price Verification Processes(以下「IPVプロセス」))における主要な目的は、野村のすべての金融商品に適用されている公正価値測定の適正性を検証することです。このプロセスでは、可能な限り観察可能なデータを用いており、観察不能なデータを必要とする場合には、適用する評価手法およびデータの適正性、合理性、整合性の確保を行っております。
IPVプロセスは、定期的に外部の水準に対するすべてのポジションの公正価値を検証しようとするものです。このプロセスには、取引状況、指標、価格などのデータを内部および外部のデータソースから取得し、ポジションを外部価格に置き換えた場合の影響を調査することを含みます。また、担保の受渡しプロセスにおいて、取引の評価に差異があり、担保金額の公正価値評価に差異がある場合、適正な公正価値を確定するためにその差異を調査いたします。
ブローカー、ディーラーあるいはコンセンサス・プライシング・サービスに基づいた外部の価格情報をIPVプロセスの一部として使用する場合、その情報が直近の市場の実勢取引を反映しているか、またはその価格で商品自体ないし類似の金融商品の取引の執行が現在可能かについて検討を行います。そのような取引や価格の情報がない場合、当該金融商品は通常レベル3に分類されます。
観察可能な市場情報が公正価値測定のためのデータの中に欠如している場合、PCVGおよびMVGは比較可能な商品、サーフェス、カーブおよび過去の取引を含めた利用可能な情報を考慮し、データの妥当性を評価します。追加調整は、相関係数等のデータが不確実な場合、もしくはトレーディング・デスクが市場水準の確認のため取引を行った場合などに行われます。
評価モデルのレビューおよび検証
複雑な金融商品に対しては、公正価値評価上プライシング・モデルが使用されます。MVGによる独立モデル承認手続きでは、モデルの仮定の妥当性がさまざまなパラメーターに対して検討されます。当該プロセスにおける検討事項は次のとおりです。
・モデルの対象(異なる金融商品にも一貫した評価方法が適用されます)
・数学的あるいは経済的な仮定
・境界条件や安定性のテスト、シミュレーションの収束性やカリブレーションの質と安定性のテストに加え、独立ベンチマーク・モデルとの比較
・野村のトレーディングおよびリスクシステム内の評価モデルの整合性
・リスク値の計算およびリスクレポーティング
・ヘッジ戦略/モデルの用途
新しい評価モデルはMVGによってレビューおよび承認されます。その後は最低年1回の頻度でMVGによりレビュー(モデルの再承認)が行われます。
収益の検証
プロダクト・コントロール機能は、純収益の日次および定期的な分析・レビューを通じて、野村の評価方針の堅持を行っております。このプロセスには金利、クレジット・スプレッド、ボラティリティ、為替レートなど参照商品を踏まえた要因分析を通じて、収益金額の検証を行うことを含んでおります。IPVプロセスとあわせて行われる日次、週次、月次および四半期毎に実行される収益検証のためのレビューは、記帳、価値評価もしくはリスク計測の潜在的な問題の特定と解決に結びついております。
レベル3金融商品
前述のとおり、レベル3金融商品の評価は、市場で観察できない特定の有意なデータに基づいております。活発でない市場は、金融商品の取引量が少ない、価格の見積もりが最新ではない、価格の見積もりが時間の経過やマーケットメーカーにより大幅に変わる、執行可能ではないブローカー気配もしくは情報の公共性がほとんどないという共通する特性を持ちます。
仮にレベル3金融商品の評価に確定的な根拠が利用できない場合は、公正価値は市場にある他の同等の商品を参考として計算されます。特定のレベル3金融商品とベンチマークに適用される金融商品の相関の度合いは、観察不能なデータとしてみなされます。市場で観察不能なデータを適切に評価するために使用されるその他の手法では、特定の市場参加者間のコンセンサス・プライス・データ、過去のトレンド、観察可能な市場データからの推定、市場参加者が類似する商品の評価に使用すると野村が想定するその他の情報を考慮します。
レベル3金融商品の評価のために適当かつ代替可能なデータの仮定を使用した場合、公正価値の決定に重要な影響を与えます。最終的には、前述のデータの仮定に関する不確実性は、レベル3金融商品の公正価値が主観的な見積もりであることを示します。それぞれの金融商品における特定の評価は、野村の定めている評価方針および手続に沿った、一般的な市場環境下の経営判断に基づきます。
有意な観察不能なデータおよび仮定に関する定量的情報
次の表は、前連結会計年度末および当第1四半期連結会計期間末のレベル3金融商品に使用される有意な観察不能なデータおよび仮定に関する情報を示しております。レベル3金融商品は、一般的に公正価値階層のレベル1ないしはレベル2に使用される観察可能な評価データも含んでおりますが、これらの評価データは表に含まれておりません。また、レベル3金融商品は多くの場合、レベル1ないしはレベル2に分類される金融商品によってヘッジされております。
前連結会計年度末 (2015年3月31日) | |||||
金融商品 | 公正価値 (十億円) | 評価手法 | 有意な 観察不能データ | データの範囲 (1) | 加重平均 (2) |
資産: | |||||
トレーディング資産および プライベート・エクイティ 投資 | |||||
エクイティ | 39 | DCF | 流動性ディスカウント | 4.6 - 40.0 % | 21.6 % |
プライベート・ エクイティ投資 | 49 | マルチプル | EV/EBITDA | 10.0 倍 | 10.0 倍 |
株価潜在価値比率 | 0.4 倍 | 0.4 倍 | |||
流動性ディスカウント | 30.0 - 33.0 % | 32.3 % | |||
外国国債・地方債・ 政府系機関債 | 3 | DCF | クレジット・スプレッド | 0.3 - 6.1 % | 1.1 % |
銀行および事業会社の 負債証券・売買目的の 貸付金 | 167 | DCF | クレジット・スプレッド | 0.0 - 33.4 % | 10.4 % |
回収率 | 0.0 - 42.6 % | 24.9 % | |||
商業用不動産ローン 担保証券 (CMBS) | 2 | DCF | 利回り | 18.1 - 50.6 % | 15.3 % |
住宅用不動産ローン 担保証券 (RMBS) | 1 | DCF | 利回り | 0.1 - 10.6 % | 2.2 % |
期中償還率 | 2.7 - 12.8 % | 7.5 % | |||
不動産担保証券 | 13 | DCF | 利回り | 17.0 - 26.0 % | 24.3 % |
損失率 | 0.0 - 46.8 % | 18.6 % | |||
債務担保証券(CDO)等 | 15 | DCF | 利回り | 4.7 - 23.4 % | 12.6 % |
期中償還率 | 0.0 - 20.0 % | 19.0 % | |||
デフォルト確率 | 1.0 - 10.0 % | 2.2 % | |||
損失率 | 30.0 - 100.0 % | 32.7 % |
前連結会計年度末 (2015年3月31日) | |||||
金融商品 | 公正価値 (十億円) | 評価手法 | 有意な 観察不能データ | データの範囲 (1) | 加重平均 (2) |
デリバティブ(純額): | |||||
エクイティ・デリバティブ | △6 | オプション・モデル | 配当利回り | 0.0 - 8.4 % | - |
ボラティリティ | 9.2 - 100.2 % | - | |||
相関係数 | △0.75 - 0.98 | - | |||
金利デリバティブ | △22 | DCF/ | 金利 | 0.8 - 3.3 % | - |
オプション・モデル | ボラティリティ | 13.7 - 300.0 % | - | ||
相関係数 | △0.30 - 0.99 | - | |||
信用デリバティブ | 4 | DCF/ | クレジット・スプレッド | 0.0 - 19.9 % | - |
オプション・モデル | 回収率 | 0.0 - 90.0 % | - | ||
ボラティリティ | 1.0 - 70.0 % | - | |||
相関係数 | 0.37 - 0.95 | - | |||
為替取引 | △5 | オプション・モデル | ボラティリティ | 0.6 - 16.1 % | - |
貸付金および受取債権 | 15 | DCF | クレジット・スプレッド | 0.0 - 12.2 % | 0.7 % |
その他の資産 | |||||
その他 (3) | 57 | DCF | WACC | 5.7 % | 5.7 % |
成長率 | 1.0 % | 1.0 % | |||
クレジット・スプレッド | 0.6 - 2.4 % | 1.3 % | |||
流動性ディスカウント | 30.0 % | 30.0 % | |||
マルチプル | EV/EBITDA | 2.9 - 13.5 倍 | 7.6 倍 | ||
株価収益率 | 11.5 - 83.9 倍 | 29.3 倍 | |||
株価純資産倍率 | 0.0 - 5.0 倍 | 1.1 倍 | |||
流動性ディスカウント | 20.0 - 30.0 % | 29.2 % | |||
負債: | |||||
短期借入 | 1 | DCF | ボラティリティ | 15.4 - 47.5 % | - |
オプション・モデル | 相関係数 | △0.75 - 0.91 | - | ||
長期借入 | 525 | DCF | ボラティリティ | 13.7 - 47.5 % | - |
オプション・モデル | 相関係数 | △0.75 - 0.99 | - | ||
当第1四半期連結会計期間末 (2015年6月30日) | |||||
金融商品 | 公正価値 (十億円) | 評価手法 | 有意な 観察不能データ | データの範囲 (1) | 加重平均 (2) |
資産: | |||||
トレーディング資産および プライベート・エクイティ投資 | |||||
エクイティ | 38 | DCF | 流動性ディスカウント | 4.6 - 40.0 % | 22.1 % |
プライベート・ エクイティ投資 | 51 | マルチプル | EV/EBITDA | 9.9 倍 | 9.9 倍 |
株価潜在価値比率 | 0.3 倍 | 0.3 倍 | |||
流動性ディスカウント | 30.0 - 33.0 % | 32.3 % | |||
外国国債・地方債・ 政府系機関債 | 4 | DCF | クレジット・スプレッド | 0.0 - 6.0 % | 1.0 % |
銀行および事業会社の 負債証券・売買目的の 貸付金 | 164 | DCF | クレジット・スプレッド | 0.0 - 43.0 % | 11.8 % |
回収率 | 0.0 - 75.0 % | 38.9 % | |||
商業用不動産ローン 担保証券 (CMBS) | 12 | DCF | 利回り | 3.9 - 61.3 % | 9.6 % |
住宅用不動産ローン 担保証券 (RMBS) | 1 | DCF | 利回り | 0.1 - 11.8 % | 2.0 % |
期中償還率 | 2.7 - 9.0 % | 7.1 % | |||
損失率 | 38.4 - 70.1 % | 41.0 % | |||
不動産担保証券 | 12 | DCF | 利回り | 17.0 - 18.1 % | 17.9 % |
損失率 | 0.0 - 44.8 % | 20.8 % | |||
債務担保証券(CDO)等 | 20 | DCF | 利回り | 4.7 - 26.4 % | 11.2 % |
期中償還率 | 3.0 - 20.0 % | 19.4 % | |||
デフォルト確率 | 1.0 - 10.0 % | 2.1 % | |||
損失率 | 30.0 - 100.0 % | 34.7 % |
当第1四半期連結会計期間末 (2015年6月30日) | |||||
金融商品 | 公正価値 (十億円) | 評価手法 | 有意な 観察不能データ | データの範囲 (1) | 加重平均 (2) |
デリバティブ(純額): | |||||
エクイティ・ デリバティブ | △4 | オプション・モデル | 配当利回り | 0.0 - 10.8 % | - |
ボラティリティ | 8.5 - 150.8 % | - | |||
相関係数 | △0.75 - 0.98 | - | |||
金利デリバティブ | △18 | DCF/ | 金利 | 0.6 - 4.1 % | - |
オプション・モデル | ボラティリティ | 12.4 - 52.8 % | - | ||
相関係数 | △0.45 - 0.99 | - | |||
信用デリバティブ | 11 | DCF/ | クレジット・スプレッド | 0.0 - 19.9 % | - |
オプション・モデル | 回収率 | 0.0 - 90.0 % | - | ||
ボラティリティ | 30.0 - 98.0 % | - | |||
相関係数 | 0.37 - 0.92 | - | |||
為替取引 | 1 | オプション・モデル | ボラティリティ | 1.3 - 24.1 % | - |
貸付金および受取債権 | 15 | DCF | クレジット・スプレッド | 0.0 - 15.9 % | 6.3 % |
その他の資産 | |||||
その他 (3) | 58 | DCF | WACC | 5.6 % | 5.6 % |
成長率 | 1.0 % | 1.0 % | |||
クレジット・スプレッド | 0.6 - 0.7 % | 0.7 % | |||
流動性ディスカウント | 30.0 % | 30.0 % | |||
マルチプル | EV/EBITDA | 4.0 - 13.1 倍 | 7.3 倍 | ||
株価収益率 | 3.7 - 37.8 倍 | 20.8 倍 | |||
株価純資産倍率 | 0.0 - 5.0 倍 | 1.1 倍 | |||
流動性ディスカウント | 25.0 - 30.0 % | 29.5 % | |||
負債: | |||||
短期借入 | 2 | DCF/ | ボラティリティ | 16.7 - 43.1 % | - |
オプション・モデル | 相関係数 | △0.75 - 0.94 | - | ||
長期借入 | 480 | DCF/ | ボラティリティ | 12.4 - 43.1 % | - |
オプション・モデル | 相関係数 | △0.75 - 0.99 | - | ||
(1) データ範囲はパーセント、係数、倍の単位で示しており、各金融商品を公正価値評価する有意な観察不能の評価データの最大値および最小値を表しております。データ範囲が広範である事は必ずしも評価データの不確実性や主観性を示すものではなく、性質の異なる金融商品を含んでいることによるものであります。
(2) 現物取引の金融商品の加重平均数値は、各金融商品の公正価値毎に各評価データを加重平均したものであります。
(3) 連結貸借対照表上、その他の資産に含まれる投資持分証券の評価手法および観察不能データを表しております。
有意な観察不能のデータ範囲に関する定性的情報
レベル3金融商品に使用される有意な観察不能のデータ範囲に関する定性的情報は以下のとおりです。
デリバティブ(エクイティ・デリバティブ):有意な観察不能のデータは配当利回り、ボラティリティおよび相関係数です。配当利回りは、収益が欠如している、または会社が成長ステージにある間は配当を行わない方針などの理由により、配当を行わず配当利回りがゼロとなる企業を含む一方で、投資家に資金を還元するために多額の配当を支払う企業を含むためにデータの範囲は変動します。ボラティリティは、満期までの期日が短いあるいは単一のエクイティ証券を参照するエクイティ・デリバティブの方が、満期までの期日が長いあるいは指数を参照するものよりもボラティリテイが高くなる傾向にあるため、データの範囲は広範になります。相関係数はあるデータと他のデータの関連性(以下「ペア」)を表しており、正の値にも負の値にもなり得ます。相関係数は、ペアによって異なる関係性を有しており、同一方向に非常に密接に関連して動くペアが高い正の相関となる一方で、逆方向に非常に密接に関連して動くペアが高い負の相関となるため、データの範囲は正の値から負の値の間で変動します。
デリバティブ(金利デリバティブ):有意な観察不能のデータは金利、ボラティリティおよび相関係数です。金利は国や通貨により金利水準は異なっており、絶対的水準が極めて低い国がある一方で、水準が相対的に低くなっている国があるためにデータ範囲に幅が生じます。ボラティリティは、金利が極めて低い水準にある場合高くなることがあり、一般的に満期までの期日が長いものよりも短い金利デリバティブの方が高いために、データの範囲は広範になります。相関係数は、ペアによって異なる関係性を有しており、同一方向に非常に密接に関連して動くペアが高い正の相関となる一方で、逆方向に非常に密接に関連して動くペアが高い負の相関となるため、データの範囲は正の値から負の値の間で動きます。データの大部分が範囲の上限から離れているボラティリティを除き、その他の有意な観察不能のデータは当該範囲の中に偏りなく分布しています。
デリバティブ(信用デリバティブ):有意な観察不能のデータはクレジット・スプレッド、回収率、ボラティリティおよび相関係数です。クレジット・スプレッドのデータの範囲は、ポートフォリオに内在する異なるデフォルトの危険性を反映します。デフォルトの危険性がほとんどない参照資産の場合はデータの範囲の下限になり、デフォルトの危険性がより高い参照資産の場合はデータの範囲の上限になります。回収率は、シニアのエクスポージャーの方が劣後エクスポージャーよりも回収率が高くなるため、主に参照資産の優先順位によってデータの範囲は変動します。ボラティリティは、一般的に満期までの期日が長いものよりも短い信用デリバティブの方が高いために、データの範囲は広範になります。相関係数は、一般的にクレジット・スプレッドは同一方向に動くため、データの範囲は正の値となります。強い正の相関係数にある場合、密接に関係して同一方向に動きますが、相関係数が下がると関係は弱くなります。データの大部分が範囲の上限から離れているボラティリティを除き、その他の有意な観察不能のデータは当該範囲の中に偏りなく分布しています。
デリバティブ(為替取引):有意な観察不能のデータは、ボラティリティです。ボラティリティは、米ドルに対し狭い範囲で取引される通貨の場合はデータの範囲の下限に近くなり、相対的に低くなります。すべての有意な観察不能のデータは、当該範囲の中に偏りなく分布しています。
短期借入および長期借入:有意な観察不能のデータは、ボラティリティおよび相関係数です。ボラティリティは、一般的に満期までの期日が長い金融商品よりも短いものの方が高くなるため、データの範囲は広範になります。相関係数は、同一方向に非常に密接に関連して動くペアが高い正の相関となる一方で、逆方向に非常に密接に関連して動くペアが高い負の相関となるため、データの範囲は正の値から負の値の間で変動します。データの大部分が範囲の上限から離れているボラティリティを除き、その他の有意な観察不能のデータは当該範囲の中に偏りなく分布しています。
観察不能なデータの変動に対する公正価値の感応度
野村が使用する有意な観察不能のデータおよび仮定の変動は、上記の表で記載されているそれぞれの分類の金融商品に対する公正価値測定の決定に影響を与えます。観察不能なデータの変動や連動するデータの変動に対するレベル3金融商品の公正価値測定の感応度は以下のとおりです。
・エクイティ、プライベート・エクイティ投資、その他の資産に含まれる投資持分証券:公正価値の決定にDCF法を用いている場合、WACC、クレジット・スプレッドおよび流動性ディスカウントの著しい上昇(もしくは低下)は、それぞれ公正価値評価を著しく減少(もしくは増加)させます。逆に、成長率の著しい上昇(もしくは低下)は、結果として対応する公正価値評価を著しく増加(あるいは減少)させます。この測定の間に相互関係はほとんどありません。公正価値の決定にマルチプル法を使用している場合、株価収益率、EV/EBITDA、株価純資産倍率、株価潜在価値比率の著しい上昇(もしくは低下)は、それぞれ公正価値評価を著しく増加(もしくは減少)させます。逆に、流動性ディスカウントの著しい増加(もしくは減少)は公正価値評価を著しく減少(もしくは増加)させます。収益水準が一定とした場合、一般的にマルチプル法に対する仮定の変動は、公正価値の変動に対して同方向の影響を与えます。DCMを使用している場合、還元利回りの著しい上昇(もしくは低下)は、公正価値評価を著しく減少(もしくは増加)させます。
・外国国債・地方債・政府系機関債、銀行および事業会社の負債証券・売買目的の貸付金、貸付金および受取債権、トレーディング目的以外の負債証券:DCF法に使用されているクレジット・スプレッドの著しい増加(もしくは減少)は公正価値評価を著しく減少(もしくは増加)させます。一方で、回収率の著しい上昇(もしくは低下)は公正価値評価を著しく増加(もしくは減少)させます。
・商業用不動産ローン担保証券(CMBS)、住宅用不動産ローン担保証券(RMBS)、不動産担保証券、債務担保証券(CDO)等:DCF法に使用されている利回り、期中償還率、デフォルト確率および損失率の著しい増加(もしくは減少)はそれぞれ公正価値評価を著しく減少(もしくは増加)させます。一般的に、デフォルト確率は損失率とは同じ方向に、期中償還率とは反対の方向に変動します。
・受益証券等:DCF法に使用されているクレジット・スプレッドの著しい増加(もしくは減少)は、公正価値評価を著しく減少(もしくは増加)させます。また、相関係数の著しい増加(もしくは減少)は、公正価値評価を著しく増加(もしくは減少)させます。
・デリバティブ:デリバティブの参照リスクがロング・ポジションの場合、金利、クレジット・スプレッドなどのデリバティブの参照する原資産の著しい増加(もしくは減少)、もしくは配当利回りの著しい低下(もしくは上昇)は、公正価値を著しく増加(もしくは減少)させます。デリバティブの参照リスクがショート・ポジションの場合、公正価値の変動は反対の方向になります。また、オプションリスク、回収率や相関係数がロングとなるポジションの場合、ボラティリティ、回収率や相関係数の著しい上昇(もしくは低下)は、一般的に公正価値を著しく増加(もしくは減少)させます。一方、オプションリスク、回収率や相関係数がショートとなるポジションの場合は、公正価値の変動は反対の方向になります。
・短期借入および長期借入:DCF法およびオプションモデルを使用している場合、オプションリスクや相関係数がロングとなるポジションに対するボラティリティや相関係数の著しい上昇(もしくは低下)は、一般的に公正価値を著しく増加(もしくは減少)させます。オプションリスクや相関係数がショートとなるポジションの場合、公正価値の変動は反対の方向になります。
レベル3金融商品の推移
次の表は、毎期経常的に公正価値評価されるレベル3金融商品の前第1四半期連結累計期間および当第1四半期連結累計期間の損益と推移を示しております。レベル3金融商品は多くの場合、レベル1または2の金融商品によってリスクヘッジされております。以下の表の損益はこうしたヘッジ資産負債の損益を含んでいません。また、レベル3金融商品の公正価値は、市場で観察不能なデータと観察可能なデータの両方を使用して算定されます。したがって、以下の表は観察不能なデータの変動による実現および未実現損益と観察可能なデータの変動による実現および未実現損益の両方が反映されております。
当第1四半期連結累計期間において、レベル3金融商品の損益は、野村の流動性と資金調達の管理に重要な影響を及ぼしませんでした。
(単位:十億円) | ||||||||||||||||||||
前第1四半期連結累計期間 (自 2014年4月1日 至 2014年6月30日) | ||||||||||||||||||||
前第1 四半期 連結 累計期間 期首残高 | 当期 純利益に含まれる額 (1) | その他の包括利益に含まれる額 | 購入/ 発行 (2) | 売却/ 償還 (2) | 現金 の 授受 | 為替の変動による 影響 | レベル 3 への 移動 (3) | レベル 3 からの 移動 (3) | 前第1 四半期 連結 累計期間 期末残高 | |||||||||||
資産: | ||||||||||||||||||||
トレーディング資産および プライベート・エクイティ投資 | ||||||||||||||||||||
エクイティ | 68 | 1 | ― | 5 | △28 | ― | △1 | 1 | △6 | 40 | ||||||||||
プライベート・エクイティ 投資 | 42 | △1 | ― | 3 | △0 | ― | 0 | ― | ― | 44 | ||||||||||
外国国債・地方債・政府系 機関債 | 26 | 5 | ― | 96 | △95 | ― | ― | 5 | △5 | 32 | ||||||||||
銀行および事業会社の 負債証券・売買目的の貸付金 | 116 | 4 | ― | 46 | △42 | ― | △1 | 7 | △12 | 118 | ||||||||||
商業用不動産ローン担保証券 (CMBS) | 3 | 0 | ― | 4 | △4 | ― | ― | 2 | △0 | 5 | ||||||||||
住宅用不動産ローン担保証券 (RMBS) | 3 | △0 | ― | 0 | △1 | ― | ― | 2 | △1 | 3 | ||||||||||
不動産担保証券 | 0 | △0 | ― | 2 | △0 | ― | △0 | ― | ― | 2 | ||||||||||
債務担保証券(CDO)等 | 13 | △1 | ― | 22 | △11 | ― | △0 | 1 | △1 | 23 | ||||||||||
受益証券等 | 30 | △0 | ― | 0 | △0 | ― | △0 | ― | △2 | 28 | ||||||||||
トレーディング資産および プライベート・エクイティ 投資合計 | 301 | 8 | ― | 178 | △181 | ― | △2 | 18 | △27 | 295 | ||||||||||
デリバティブ取引(純額) (4) | ||||||||||||||||||||
エクイティ・デリバティブ | 11 | △4 | ― | ― | ― | △3 | △0 | △1 | 1 | 4 | ||||||||||
金利デリバティブ | △39 | △14 | ― | ― | ― | 14 | 0 | △0 | △1 | △40 | ||||||||||
信用デリバティブ | 5 | △0 | ― | ― | ― | 1 | △0 | △1 | △0 | 5 | ||||||||||
為替取引 | 5 | 2 | ― | ― | ― | 0 | △0 | △0 | 0 | 7 | ||||||||||
商品デリバティブ | 0 | 0 | ― | ― | ― | △0 | △0 | ― | ― | 0 | ||||||||||
デリバティブ取引(純額)合計 | △18 | △16 | ― | ― | ― | 12 | △0 | △2 | 0 | △24 | ||||||||||
小計 | 283 | △8 | ― | 178 | △181 | 12 | △2 | 16 | △27 | 271 | ||||||||||
貸付金および受取債権 | 26 | △0 | ― | ― | △0 | ― | △0 | ― | ― | 26 | ||||||||||
その他の資産 | ||||||||||||||||||||
トレーディング目的以外の 負債証券 | 3 | △0 | △0 | ― | △3 | ― | 0 | ― | ― | 0 | ||||||||||
その他 | 56 | △0 | △0 | 2 | △0 | ― | △0 | ― | ― | 58 | ||||||||||
合計 | 368 | △8 | △0 | 180 | △184 | 12 | △2 | 16 | △27 | 355 | ||||||||||
負債: | ||||||||||||||||||||
トレーディング負債 | ||||||||||||||||||||
エクイティ | 1 | 0 | ― | 0 | △0 | ― | △0 | 0 | △1 | 0 | ||||||||||
銀行および事業会社の 負債証券 | 0 | 0 | ― | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | 0 | ||||||||||
トレーディング負債合計 | 1 | 0 | ― | 0 | △0 | ― | △0 | 0 | △1 | 0 | ||||||||||
短期借入 | 3 | 0 | ― | 0 | △0 | ― | ― | ― | △1 | 2 | ||||||||||
支払債務および受入預金 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | △0 | 0 | ||||||||||
長期借入 | 394 | △6 | ― | 96 | △47 | ― | △0 | 23 | △7 | 465 | ||||||||||
合計 | 398 | △6 | ― | 96 | △47 | ― | △0 | 23 | △9 | 467 | ||||||||||
(単位:十億円) | ||||||||||||||||||||
当第1四半期連結累計期間 (自 2015年4月1日 至 2015年6月30日) | ||||||||||||||||||||
当第1 四半期 連結 累計期間 期首残高 | 当期 純利益に含まれる額 (1) | その他の包括利益に含まれる額 | 購入/ 発行 (2) | 売却/ 償還 (2) | 現金 の 授受 | 為替の変動による 影響 | レベル 3 への 移動 (3) | レベル 3 からの 移動 (3) | 当第1 四半期 連結 累計期間 期末残高 | |||||||||||
資産: | ||||||||||||||||||||
トレーディング資産および プライベート・エクイティ投資 | ||||||||||||||||||||
エクイティ | 39 | 1 | - | 1 | △4 | - | 1 | 0 | 0 | 38 | ||||||||||
プライベート・エクイティ 投資 | 49 | △1 | - | 1 | △1 | - | 3 | - | - | 51 | ||||||||||
外国国債・地方債・政府系 機関債 | 3 | 0 | - | 14 | △13 | - | 0 | 0 | - | 4 | ||||||||||
銀行および事業会社の 負債証券・売買目的の貸付金 | 167 | 0 | - | 61 | △68 | - | 3 | 8 | △7 | 164 | ||||||||||
商業用不動産ローン担保証券 (CMBS) | 2 | 3 | - | 7 | 0 | - | 0 | - | - | 12 | ||||||||||
住宅用不動産ローン担保証券 (RMBS) | 1 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 1 | ||||||||||
不動産担保証券 | 13 | 0 | - | 2 | △3 | - | 0 | - | - | 12 | ||||||||||
債務担保証券(CDO)等 | 15 | 0 | - | 1 | △3 | - | 0 | 9 | △2 | 20 | ||||||||||
受益証券等 | 4 | 0 | - | 1 | 0 | - | 0 | 0 | △4 | 1 | ||||||||||
トレーディング資産および プライベート・エクイティ 投資合計 | 293 | 3 | - | 88 | △92 | - | 7 | 17 | △13 | 303 | ||||||||||
デリバティブ取引(純額) (4) | ||||||||||||||||||||
エクイティ・デリバティブ | △6 | 4 | - | - | - | △1 | 0 | 0 | △1 | △4 | ||||||||||
金利デリバティブ | △22 | 7 | - | - | - | 8 | 0 | △10 | △1 | △18 | ||||||||||
信用デリバティブ | 4 | 1 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | ||||||||||
為替取引 | △5 | 3 | - | - | - | 3 | 0 | 1 | △1 | 1 | ||||||||||
商品デリバティブ | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | ||||||||||
デリバティブ取引(純額)合計 | △29 | 15 | - | - | - | 10 | 0 | △9 | 3 | △10 | ||||||||||
小計 | 264 | 18 | - | 88 | △92 | 10 | 7 | 8 | △10 | 293 | ||||||||||
貸付金および受取債権 | 15 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 15 | ||||||||||
その他の資産 | ||||||||||||||||||||
トレーディング目的以外の 負債証券 | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | ||||||||||
その他 | 57 | 3 | 0 | 0 | △2 | - | 0 | - | 0 | 58 | ||||||||||
合計 | 336 | 21 | 0 | 88 | △94 | 10 | 7 | 8 | △10 | 366 | ||||||||||
負債: | ||||||||||||||||||||
トレーディング負債 | ||||||||||||||||||||
エクイティ | 3 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | △1 | 2 | ||||||||||
銀行および事業会社の 負債証券 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | - | 1 | ||||||||||
トレーディング負債合計 | 3 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | △1 | 3 | ||||||||||
短期借入 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | 2 | ||||||||||
支払債務および受入預金 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | ||||||||||
長期借入 | 525 | 2 | - | 120 | △139 | - | 2 | 4 | △30 | 480 | ||||||||||
合計 | 529 | 2 | - | 121 | △139 | - | 2 | 5 | △31 | 485 | ||||||||||
(1) 主に四半期連結損益計算書のトレーディング損益、プライベート・エクイティ投資関連損益に計上されており、投資持分証券関連損益、収益―その他および金融費用以外の費用―その他、金融収益および金融費用に計上されているものも含みます。
(2) 「購入/発行」にはトレーディング負債の増加、「売却/償還」にはトレーディング負債の減少を含みます。
(3) 「レベル3への移動」および「レベル3からの移動」は、金融商品がレベル3から他のレベルに移動した四半期および他のレベルからレベル3に移動した四半期の期首現在の公正価値で記載されております。したがって金融商品が他のレベルからレベル3に移動した場合、表に当該四半期の損益は含まれ、金融商品がレベル3から他のレベルに移動した場合、表に当該四半期の損益は含まれません。
(4) デリバティブ取引の各区分には、複数のリスク区分を複合的に参照するデリバティブも含まれております。例えば金利デリバティブには、金利リスクや為替リスクの複合的なデリバティブや、期中償還率のようなその他のリスクも同時に参照するデリバティブが含まれております。信用デリバティブには、クレジット・デフォルト・スワップのほか債券を参照するデリバティブも含まれております。
レベル3金融商品に含まれる未実現損益
次の表は、野村が公正価値階層の中でレベル3として分類し、貸借対照表日現在で保有している金融商品に関連する前第1四半期連結累計期間および当第1四半期連結累計期間の未実現損益を示しております。
(単位:十億円) | |||||
前第1四半期連結累計期間 (自 2014年4月1日 至 2014年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2015年4月1日 至 2015年6月30日) | ||||
未実現損益 (1) | |||||
資産: | |||||
トレーディング資産およびプライベート・エクイティ投資 | |||||
エクイティ | △3 | 2 | |||
プライベート・エクイティ投資 | △1 | △1 | |||
外国国債・地方債・政府系機関債 | 1 | 0 | |||
銀行および事業会社の負債証券・売買目的の貸付金 | △0 | △2 | |||
商業用不動産ローン担保証券(CMBS) | △0 | 2 | |||
住宅用不動産ローン担保証券(RMBS) | △0 | 0 | |||
不動産担保証券 | 0 | 0 | |||
債務担保証券(CDO)等 | △0 | △1 | |||
受益証券等 | 1 | 0 | |||
トレーディング資産および プライベート・エクイティ投資合計 | △2 | 0 | |||
デリバティブ取引(純額) (2) | |||||
エクイティ・デリバティブ | △6 | 2 | |||
金利デリバティブ | △16 | △15 | |||
信用デリバティブ | 0 | 1 | |||
為替取引 | 1 | 4 | |||
商品デリバティブ | 0 | 0 | |||
デリバティブ取引(純額)合計 | △21 | △8 | |||
小計 | △23 | △8 | |||
貸付金および受取債権 | △0 | △1 | |||
その他の資産 | |||||
トレーディング目的以外の負債証券 | △0 | 0 | |||
その他 | △0 | 2 | |||
合計 | △23 | △7 | |||
負債: | |||||
トレーディング負債 | |||||
エクイティ | 0 | 0 | |||
銀行および事業会社の負債証券 | 0 | 0 | |||
トレーディング負債合計 | 0 | 0 | |||
短期借入 | △0 | 0 | |||
支払債務および受入預金 | △0 | 0 | |||
長期借入 | △3 | 5 | |||
合計 | △3 | 5 | |||
(1) 四半期連結損益計算書のトレーディング損益、プライベート・エクイティ投資関連損益、投資持分証券関連損益、収益―その他および金融費用以外の費用―その他、金融収益および金融費用に計上されている損益を含みます。
(2) デリバティブ取引の各区分には、複数のリスク区分を複合的に参照するデリバティブも含まれております。例えば金利デリバティブには、金利リスクや為替リスクの複合的なデリバティブや、期中償還率のようなその他のリスクも同時に参照するデリバティブが含まれております。信用デリバティブには、クレジット・デフォルト・スワップのほか債券を参照するデリバティブも含まれております。
階層間の移動について
野村では金融商品があるレベルから他のレベルに移動した場合、移動した四半期の期首に移動が生じたものと仮定しております。したがって、下記で述べている金額は、移動が生じた四半期の期首の金融商品の公正価値となります。
レベル1とレベル2間の移動
前第1四半期連結累計期間において、合計165十億円の金融資産(デリバティブ資産を除く)がレベル1からレベル2へ移動いたしました。このうち153十億円はトレーディング資産およびプライベート・エクイティ投資のうち主にエクイティによるものであり、これは観察可能な市場における取引が活発ではなくなったためであります。また、5十億円は受益証券等によるものであり、これは観察可能な市場における取引が活発ではなくなったためであります。一方で、同期間において、合計15十億円の金融負債(デリバティ負債を除く)がレベル1からレベル2へ移動いたしました。このうち13十億円はトレーディング負債のうちエクイティのショート・ポジションによるものであり、これは観察可能な市場における取引が活発ではなくなったためであります。
当第1四半期連結累計期間において、合計16十億円の金融資産(デリバティブ資産を除く)がレベル1からレベル2へ移動いたしました。このうち11十億円はトレーディング資産およびプライベート・エクイティ投資のうち主にエクイティによるものであり、これは観察可能な市場における取引が活発ではなくなったためです。一方で、同期間において、合計3十億円の金融負債(デリバティ負債を除く)がレベル1からレベル2へ移動いたしました。
前第1四半期連結累計期間において、合計23十億円の金融資産(デリバティブ資産を除く)がレベル2からレベル1へ移動いたしました。このうち21十億円はトレーディング資産およびプライベート・エクイティ投資のうち主にエクイティによるものであり、これは観察可能な市場における取引が活発になったためであります。一方で、同期間において、合計12十億円の金融負債(デリバティブ負債を除く)がレベル2からレベル1へ移動いたしました。このうち12十億円はトレーディング負債のうちエクイティのショート・ポジションによるものであり、これは観察可能な市場における取引が活発になったためであります。
当第1四半期連結累計期間において、合計24十億円の金融資産(デリバティブ資産を除く)がレベル2からレベル1へ移動いたしました。このうち11十億円はトレーディング資産およびプライベート・エクイティ投資のうち主にエクイティによるものであり、これは観察可能な市場における取引が活発になったためです。一方で、同期間において、合計3十億円の金融負債(デリバティブ負債を除く)がレベル2からレベル1へ移動いたしました。
レベル3からの移動
前第1四半期連結累計期間において、合計27十億円の金融資産(デリバティブ資産を除く)がレベル3から移動いたしました。このうち6十億円はエクイティによるものであり、関連する流動性ディスカウントおよび還元利回りが観察可能になったため、5十億円は外国国債・地方債・政府系機関債によるものであり、関連するクレジット・スプレッドが観察可能になったためであります。また、12十億円は銀行および事業会社の負債証券・売買目的の貸付金のうち主に貸付金によるものであり、関連するクレジット・スプレッドおよび回収率が観察可能になったためであります。一方で、同期間において、合計9十億円の金融負債(デリバティブ負債を除く)がレベル3から移動いたしました。このうち7十億円は長期借入のうち、主に仕組債によるものであり、関連する利回り、期中償還率、デフォルト確率、損失率、ボラティリティおよび相関係数の評価データが観察可能になったためであります。
前第1四半期連結累計期間において、レベル3から移動したデリバティブ負債(純額)の金額は重要な金額ではありませんでした。
当第1四半期連結累計期間において、合計13十億円の金融資産(デリバティブ資産を除く)がレベル3から移動いたしました。一方で同期間において、合計31十億円の金融負債(デリバティブ負債を除く)がレベル3から移動いたしました。このうち30十億円は長期借入のうち、主に仕組債によるものであり、関連するボラティリティおよび相関係数の評価データが観察可能になったためです。
当第1四半期連結累計期間において、合計3十億円のデリバティブ負債(純額)がレベル3から移動いたしました。
レベル3への移動
前第1四半期連結累計期間において、合計18十億円の金融資産(デリバティブ資産を除く)がレベル3へ移動いたしました。このうち5十億円は外国国債・地方債・政府系機関債によるものであり、関連するクレジット・スプレッドが観察不能になったため、7十億円は銀行および事業会社の負債証券・売買目的の貸付金によるものであり、関連するクレジット・スプレッドおよび回収率が観察不能になったためであります。移動が生じた四半期で認識した損益は、いずれも重要な金額ではありませんでした。一方で、同期間において、合計23十億円の金融負債(デリバティブ負債を除く)がレベル3へ移動いたしました。このうち23十億円は長期借入のうち、主に仕組債によるものであり、関連する利回り、期中償還率、デフォルト確率、損失率、ボラティリティおよび相関係数の評価データが観察不能になったためであります。移動が生じた四半期で認識した損益は重要な金額ではありませんでした。
前第1四半期連結累計期間において、合計2十億円のデリバティブ負債(純額)がレベル3へ移動いたしました。移動が生じた四半期で認識した損益は重要な金額ではありませんでした。
当第1四半期連結累計期間において、合計17十億円の金融資産(デリバティブ資産を除く)がレベル3へ移動いたしました。一方で、同期間において、合計5十億円の金融負債(デリバティブ負債を除く)がレベル3へ移動いたしました。移動が生じた四半期で認識した損益は重要な金額ではありませんでした。
当第1四半期連結累計期間において、合計9十億円のデリバティブ負債(純額)がレベル3へ移動いたしました。このうち10十億円は金利デリバティブ負債(純額)が関連する金利、ボラティリティおよび相関係数の評価データが観察不能になったためです。移動が生じた四半期で認識した損益は重要な金額ではありませんでした。
1株当たりの純資産価額を計算する事業体への投資
通常の営業活動で野村は、公正価値を測定するのが難しい投資会社の定義に該当するもしくは類似する性質を有する非連結の事業体に投資しております。それらの投資の公正価値は一般的に1株当たり純資産価額を用いて決定されており、そのうち一部では、編纂書820に基づき1株当たり純資産価額は実務上の簡便法として使用されております。それらの投資のいくつかは1株当たり純資産価額とは異なる価格で償還されます。
次の表は、前連結会計年度末および当第1四半期連結会計期間末の1株当たり純資産価額で計算または注記されている投資についての情報を記載しております。ビジネスの性質やリスクに関連させた主要なカテゴリー別に記載しております。
(単位:十億円) | |||||||||
前連結会計年度末 (2015年3月31日) | |||||||||
公正価値 | コミットメント残高(1) | 償還頻度(2)(現在償還可能なもののみ) | 償還通知 時期(3) | ||||||
ヘッジファンド | 98 | 0 | 月次 | 当日-90日 | |||||
ベンチャー・キャピタル・ファンド | 3 | 1 | - | - | |||||
プライベート・エクイティ・ファンド | 47 | 20 | - | - | |||||
リアル・エステート・ファンド | 1 | - | - | - | |||||
合計 | 149 | 21 | |||||||
(単位:十億円) | |||||||||
当第1四半期連結会計期間末 (2015年6月30日) | |||||||||
公正価値 | コミットメント残高(1) | 償還頻度(2)(現在償還可能なもののみ) | 償還通知 時期(3) | ||||||
ヘッジファンド | 92 | 0 | 月次 | 当日-90日 | |||||
ベンチャー・キャピタル・ファンド | 3 | 1 | ― | ― | |||||
プライベート・エクイティ・ファンド | 49 | 21 | ― | ― | |||||
リアル・エステート・ファンド | 1 | - | ― | ― | |||||
合計 | 145 | 22 | |||||||
(1) 投資先に野村が支払わなくてはならない契約上のコミットメント残高を示しております。
(2) 野村が投資の繰上償還等を受けられる頻度を示しております。
(3) 償還が可能になる前に義務付けられている通知の時期を示しております。
ヘッジファンド:
これらのファンドには、さまざまな資産クラスに投資するファンド・オブ・ファンズへの投資が含まれております。これらの投資の公正価値は1株当たり純資産価額を用いて決定されております。大部分のファンドは6ヶ月以内に償還することができますが、契約上の理由、流動性および償還制限などのため6ヶ月以内に償還することができないファンドもあります。なお、償還停止中あるいは清算中のファンドについて償還時期を判断することはできません。これらのファンドには、第三者への譲渡制限が設けられているものがあります。
ベンチャー・キャピタル・ファンド:
これらのファンドには、主にスタートアップのファンドが含まれております。これらの投資の公正価値は1株当たり純資産価額を用いて決定されております。大部分のファンドは6ヶ月以内に償還することができません。償還停止中あるいは清算中のファンドについて償還時期を判断することはできません。これらのファンドは、第三者への譲渡に制限が設けられております。
プライベート・エクイティ・ファンド:
これらのファンドは、主に欧州、米国、日本のさまざまな業界に投資をしております。これらの投資の公正価値は1株当たり純資産価額を用いて決定されております。これらのファンドの多くは中途償還に制限が課されています。これらのファンドには第三者への譲渡に制限が設けられているものがあります。
リアル・エステート・ファンド:
これらのファンドには、商業用不動産やその他の不動産への投資が含まれております。これらの投資の公正価値は1株当たり純資産価額を用いて決定されております。これらのファンドの多くは中途償還に制限が課されています。これらのファンドは第三者への譲渡に制限が設けられております。
金融商品の公正価値オプション
野村は編纂書815「デリバティブとヘッジ」(以下「編纂書815」)および編纂書825「金融商品」で容認された公正価値オプションを選択することにより公正価値で測定された特定の適格の金融資産と金融負債を有しております。野村が適格項目について公正価値オプションを選択した場合、当該項目の公正価値の変動は、損益において認識されます。公正価値オプションの選択は通常、その商品に対する会計上の取り扱いを改定させる事象が生じた場合を除いて、変更することはできません。
野村が公正価値オプションを適用している主な金融資産と金融負債および適用趣旨は以下のとおりであります。
・トレーディング資産およびプライベート・エクイティ投資およびその他の資産に計上されている、公正価値オプションを選択していなければ持分法を適用していた投資で、恒久的に保有する目的ではなく、値上がり益や配当収入を得る目的で保有され、出口戦略を有する投資。野村はこれらの投資目的をより忠実に連結財務諸表に反映させるために公正価値オプションを選択しております。
・貸付金および受取債権に計上されている、公正価値ベースでリスク管理をしている貸付金および貸出が実行された際に公正価値オプションが選択される貸出コミットメント。野村は、貸付金とリスク管理目的で取引しているデリバティブの価格変動によって生じうる損益の変動を軽減するため、公正価値オプションを選択しております。
・担保付契約および担保付調達に計上されている、公正価値ベースでリスク管理をしている売戻条件付買入有価証券および買戻条件付売却有価証券。野村は、売戻条件付買入有価証券および買戻条件付売却有価証券とリスク管理目的で取引しているデリバティブの価格変動によって生じうる損益の変動を軽減するため、公正価値オプションを選択しております。
・短期借入および長期借入に計上されている、2008年4月1日以後に発行されたすべての仕組債。仕組債および仕組債のリスク軽減目的で取引しているデリバティブの価格変動によって生じる損益の変動を軽減することを主に目的として公正価値オプションを選択しております。また、同様の目的により連結変動持分事業体が発行した社債や2008年4月1日より前に発行された一部の仕組債に対しても、公正価値オプションを選択しております。
・長期借入に計上されている、編纂書860の規定上、金融資産の譲渡が担保付金融取引として処理される金融負債。野村は、公正価値オプションを選択しない場合に生じる損益の変動を軽減する目的で、公正価値オプションを選択しております。当該取引に伴う金融資産については、野村のエクスポージャーが通常ない、もしくはほとんどないものの、連結貸借対照表に公正価値で計上され、公正価値の変動は損益で認識されます。
公正価値オプションを適用した金融商品から生じる利息および配当金は、金融収益、金融費用またはトレーディング損益に計上されます。
次の表は、前第1四半期連結累計期間および当第1四半期連結累計期間において、公正価値オプションを使って公正価値で測定されている金融商品の公正価値変動による損益を表示しております。
(単位:十億円) | ||||
前第1四半期連結累計期間 (自 2014年4月1日 至 2014年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2015年4月1日 至 2015年6月30日) | |||
損益 (1) | ||||
資産: | ||||
トレーディング資産およびプライベート・エクイティ 投資 (2) | ||||
トレーディング資産 | △0 | 1 | ||
貸付金および受取債権 | △2 | △3 | ||
担保付契約 (3) | 2 | 1 | ||
その他の資産 (2) | △3 | 2 | ||
合計 | △3 | 1 | ||
負債: | ||||
短期借入 (4) | 1 | △7 | ||
担保付調達 (3) | △0 | △8 | ||
長期借入 (4)(5) | △66 | 78 | ||
その他の負債 (6) | 0 | 0 | ||
合計 | △65 | 63 | ||
(1) 主に連結損益計算書のトレーディング損益、収益―その他に計上されております。
(2) 公正価値オプションを選択していなければ持分法を適用していたエクイティ投資を含んでおります。
(3) 売戻条件付買入有価証券および買戻条件付売却有価証券を含んでおります。
(4) 仕組債とその他の金融負債等を含んでおります。
(5) 金融資産の移転が譲渡に該当しないため、担保付金融取引として取り扱われることに伴い認識される負債を含んでおります。
(6) 貸付金の貸出コミットメントを含んでおります。
野村は普通株式への出資比率が36.9%である株式会社足利ホールディングスへの投資に対して公正価値オプションを適用しており、連結貸借対照表上、その他の資産―その他に含めております。
野村は公正価値オプションを適用した一部の金融負債に対する自社クレジットの変化による影響額を、観察可能な自社クレジット・スプレッドの変動を反映したレートを用いたDCF法により計算しております。公正価値オプションを適用した金融負債に関して、自社クレジットの変化に起因する前第1四半期連結累計期間の損益は、主にクレジット・スプレッドの縮小により9十億円の損失、当第1四半期連結累計期間の損益は、主にクレジット・スプレッドの拡大により13十億円の収益となりました。
また、公正価値オプションを適用した金融資産の商品固有の信用リスクに関しては、重要な影響はありませんでした。
前連結会計年度末において、公正価値オプションを選択した貸付金および受取債権のうち、契約上元本が保証されている未回収元本総額の公正価値は、その未回収元本総額に対して1十億円上回っております。また、公正価値オプションを選択した長期借入のうち、契約上元本を保証している未償還元本総額の公正価値は、その未償還元本総額を1十億円上回っております。公正価値オプションを選択した貸付金および受取債権に関して、90日以上の延滞が生じたものはありませんでした。
当第1四半期連結会計期間末において、公正価値オプションを選択した貸付金および受取債権のうち、契約上元本が保証されている未回収元本総額の公正価値は、その未回収元本総額に対して1十億円上回っております。また、公正価値オプションを選択した長期借入のうち、契約上元本を保証している未償還元本総額の公正価値は、その未償還元本総額を40十億円下回っております。公正価値オプションを選択した貸付金および受取債権に関して、90日以上の延滞が生じたものはありませんでした。
信用リスクの集中
信用リスクの集中は、トレーディング業務、証券金融取引および引受業務から生じる場合があり、また政治的・経済的な要因の変化によって影響を受けることがあります。野村は、日本国政府、米国政府、欧州連合(以下「EU」)加盟各国政府およびその地方自治体、政府系機関が発行した債券に対して、信用リスクが集中しております。こうした信用リスクの集中は一般的に、トレーディング目的有価証券の保有により発生しており、連結貸借対照表上トレーディング資産に計上されています。担保差入有価証券を含む政府、地方自治体および政府系機関の債券が当社の総資産に占める割合は、前連結会計年度末に19%、当第1四半期連結会計期間末に20%となっております。
次の表は、野村が保有する政府、地方自治体および政府系機関債関連のトレーディング資産の地域別残高内訳を示しております。デリバティブ取引の信用リスクの集中については、「注記3 デリバティブ商品およびヘッジ活動」をご参照ください。
(単位:十億円) | ||||||||||
前連結会計年度末 (2015年3月31日) | ||||||||||
日本 | 米国 | EU | その他 | 合計 (1) | ||||||
政府債・地方債および政府系機関債 | 2,510 | 1,815 | 3,098 | 446 | 7,869 |
(単位:十億円) | ||||||||||
当第1四半期連結会計期間末 (2015年6月30日) | ||||||||||
日本 | 米国 | EU | その他 | 合計 (1) | ||||||
政府債・地方債および政府系機関債 | 3,047 | 2,115 | 3,155 | 416 | 8,733 |
(1)上記金額のほかに、連結貸借対照表上その他の資産―トレーディング目的以外の負債証券に国債・地方債および政府系機関債が前連結会計年度末に635十億円、当第1四半期連結会計期間末に603十億円含まれております。これらの大部分は日本における国債・地方債・政府系機関債で構成されております。
公正価値評価されない金融商品の見積公正価値
一部の金融商品はトレーディング目的として保有されず、公正価値オプションが選択されないため、連結貸借対照表上毎期経常的には公正価値評価されておりません。こうした金融商品は一般的に契約上の満期金額、ないしは償却原価で計上されております。
下記に詳述する大部分の金融商品の帳簿価額は、本来短期であり、ごくわずかな信用リスクしか含まないため、公正価値に近似しております。これらの金融商品は連結貸借対照表上、現金および現金同等物、定期預金、取引所預託金およびその他の顧客分別金、顧客に対する受取債権、顧客以外に対する受取債権、売戻条件付買入有価証券ならびに借入有価証券担保金として計上される金融資産と短期借入、顧客に対する支払債務、顧客以外に対する支払債務、受入銀行預金、買戻条件付売却有価証券、貸付有価証券担保金およびその他の担保付借入として計上される金融負債を含んでおります。こうした金融商品は、公正価値の階層において一般的にレベル1もしくはレベル2のどちらかに分類されます。
本来長期または少なからず信用リスクを含む可能性があるその他の金融商品の公正価値は、帳簿価額と異なることがあります。このような金融資産は連結貸借対照表上、貸付金に計上され、また金融負債は連結貸借対照表上、長期借入に計上されております。公正価値オプションを選択しない貸付金の公正価値は、毎期経常的に公正価値評価される貸付金と同様の手法で推計されております。取引所価格が取得可能な場合には当該市場価格を見積公正価値としております。公正価値オプションを選択しない長期借入の公正価値は、利用可能な取引所価格を用いることにより、またはDCF法により、毎期経常的に公正価値評価される長期借入と同様の手法で推計しております。金融資産と金融負債は、公正価値オプションを選択した場合に適用されるものと同様の手法に基づいて、公正価値階層において一般的にレベル2またはレベル3に分類されております。
次の表は、前連結会計年度末および当第1四半期連結会計期間末における、帳簿価額と公正価値、および特定の金融商品の区分ごとの公正価値階層内の分類を示しております。
(単位:十億円) | |||||||||
前連結会計年度末 (2015年3月31日) (1) | |||||||||
帳簿価額 | 公正価値 | レベル別公正価値 | |||||||
レベル1 | レベル2 | レベル3 | |||||||
資産: | |||||||||
現金および現金同等物 | 1,315 | 1,315 | 1,315 | - | - | ||||
定期預金 | 328 | 328 | - | 328 | - | ||||
取引所預託金およびその他の顧客 分別金 | 453 | 453 | - | 453 | - | ||||
貸付金 (2) | 1,460 | 1,460 | - | 1,141 | 319 | ||||
売戻条件付買入有価証券 | 8,481 | 8,481 | - | 8,479 | 2 | ||||
借入有価証券担保金 | 8,238 | 8,238 | - | 8,238 | - | ||||
合計 | 20,275 | 20,275 | 1,315 | 18,639 | 321 | ||||
負債: | |||||||||
短期借入 | 662 | 662 | - | 661 | 1 | ||||
受入銀行預金 | 1,220 | 1,220 | - | 1,220 | 0 | ||||
買戻条件付売却有価証券 | 12,217 | 12,217 | - | 12,214 | 3 | ||||
貸付有価証券担保金 | 2,494 | 2,494 | - | 2,494 | - | ||||
長期借入 | 8,336 | 8,365 | 80 | 7,760 | 525 | ||||
合計 | 24,929 | 24,958 | 80 | 24,349 | 529 | ||||
(単位:十億円) | |||||||||
当第1四半期連結会計期間末 (2015年6月30日) (1) | |||||||||
帳簿価額 | 公正価値 | レベル別公正価値 | |||||||
レベル1 | レベル2 | レベル3 | |||||||
資産: | |||||||||
現金および現金同等物 | 1,946 | 1,946 | 1,946 | - | - | ||||
定期預金 | 233 | 233 | - | 233 | - | ||||
取引所預託金およびその他の顧客 分別金 | 486 | 486 | - | 486 | - | ||||
貸付金 (2) | 1,504 | 1,503 | - | 1,162 | 341 | ||||
売戻条件付買入有価証券 | 9,166 | 9,166 | - | 9,166 | - | ||||
借入有価証券担保金 | 7,823 | 7,823 | - | 7,823 | - | ||||
合計 | 21,158 | 21,157 | 1,946 | 18,870 | 341 | ||||
負債: | |||||||||
短期借入 | 562 | 562 | - | 560 | 2 | ||||
受入銀行預金 | 1,251 | 1,251 | - | 1,251 | 0 | ||||
買戻条件付売却有価証券 | 13,457 | 13,457 | - | 13,457 | - | ||||
貸付有価証券担保金 | 3,189 | 3,188 | - | 3,188 | - | ||||
長期借入 | 8,464 | 8,492 | 135 | 7,877 | 480 | ||||
合計 | 26,923 | 26,950 | 135 | 26,333 | 482 | ||||
(1) 経常的に公正価値評価される金融商品を含みます。
(2) 帳簿価額は貸倒引当金を控除した後の金額です。
野村の保険子会社の引き受けた保険契約のうち、投資契約に該当する負債の見積公正価値につきましては、「注記9 その他の資産―その他およびその他の負債」をご参照ください。
非経常的に公正価値評価される資産および負債
野村は毎期経常的に公正価値評価される金融商品に加えて、一義的には公正価値以外の方法で計測され、毎期経常的には公正価値評価されない資産および負債を有しております。公正価値は当初取得時認識の後、減損を認識するなど特定の場合にのみ用いられます。
前連結会計年度末および当第1四半期連結会計期間末において、非経常的に公正価値評価される資産および負債は、重要な金額ではありませんでした。
3 デリバティブ商品およびヘッジ活動:
野村は、トレーディング目的およびトレーディング目的以外として先物、先渡、オプションおよびスワップを含む多様なデリバティブ金融商品取引を行っています。
トレーディング目的のデリバティブ
通常の営業活動の中で野村は、顧客ニーズの充足のため、もしくは野村のトレーディング目的のためまたは金利・為替相場・有価証券の市場価格等の不利な変動により野村に生じる損失発生リスクの低減のため、デリバティブ金融商品の取引を行っております。当該デリバティブ金融商品には、金利支払の交換、通貨の交換、または将来の特定日に特定条件で行う有価証券およびその他金融商品の売買等の契約が含まれております。
野村は、多様なデリバティブ取引において積極的にトレーディング業務を行っております。野村のトレーディングは、大部分が顧客ニーズに応えるものであります。野村は、証券市場において顧客の特定の金融ニーズと投資家の需要を結びつける手段として多様なデリバティブ取引を活用しております。また野村は、顧客が市場変化に合わせてそのリスク特性を調整することが可能となるよう、有価証券およびさまざまなデリバティブのトレーディングを積極的に行っております。こうした活動を行うにあたり野村は、資本市場商品の在庫を保有するとともに、他のマーケットメーカーへの売買価格の提示および他のマーケットメーカーとのトレーディングにより、市場において流動性を継続的に確保しております。こうした活動は、顧客に有価証券およびその他の資本市場商品を競争力のある価格で提供するために不可欠なものであります。
先物および先渡取引は、有価証券、外貨またはその他資本市場商品を将来の特定の日に特定の価格で購入または売却する契約であり、差金授受または現物受渡により決済が行われるものであります。外国為替取引は、直物、先渡取引を含み、契約当事者が合意した為替レートでの2つの通貨の交換を伴うものであります。取引相手が取引契約上の義務を履行できない可能性および市場価格の変動からリスクが発生します。先物取引は規制された取引所を通じて行われ、当該取引所が取引の決済および取引相手の契約履行の保証を行うことになります。したがって、先物取引にかかる信用リスクはごくわずかであると考えられます。対照的に先渡取引は、一般的に当事者間で相対で取り決めるものであるため、該当する取引相手の契約履行の有無に影響されることになります。
オプション取引は、オプション料の支払を対価として、買い手に対し特定の期間または特定の日に特定の価格で金融商品をオプションの売り手から購入するかまたは当該売り手に売却する権利を付与する契約であります。オプションの売り手は、オプション料を受領し、当該オプションの原商品である金融商品の市場価格が不利な変動をするリスクを引き受けることになります。
スワップ取引は、合意内容に基づいて当事者が将来の特定の日に一定のキャッシュ・フローを交換することに同意する契約であります。契約によっては、金利と外貨とが組み合わされたスワップ取引になる場合もあります。スワップ取引には、取引相手が債務不履行の場合に損失を被るという信用リスクが伴っております。
こうしたデリバティブ金融商品により、野村が保有する金融商品または有価証券ポジションが経済的にヘッジされている場合には、総合的にみた野村の損失リスクは全面的にまたは部分的に軽減されることとなります。
野村は、デリバティブ金融商品の利用から生じる市場リスクを、ポジション制限、監視手続、多様な金融商品において相殺的なもしくは新たなポジションを保有する等のヘッジ戦略を含むさまざまな管理方針および手続により最小限にするよう努めております。
トレーディング目的以外のデリバティブ
野村がトレーディング目的以外でデリバティブを利用する主な目的は、金利リスクを管理し、特定の金融負債にかかる金利の性質を変換し、特定の外貨建負債証券の外国為替リスクを管理し、特定の在外事業体から発生する為替の変動による純投資分の変動を管理し、従業員等に対して付与される株価連動型報酬にかかる株価変動リスクを削減することであります。こうしたトレーディング目的以外で行うデリバティブ取引に伴う信用リスクについては、トレーディング目的で行うデリバティブ取引に伴う信用リスクと同様の手法により管理統制しております。
野村はデリバティブ金融商品を、特定の金融負債から生じる金利リスク管理および特定の外貨建負債証券から生じる外国為替リスク管理のため、公正価値ヘッジとして指定しております。これらのデリバティブ取引は、当該ヘッジ対象のリスクを減少させる面で有効であり、ヘッジ契約の開始時から終了時までを通じてヘッジ対象資産負債の公正価値の変動または為替変動と高い相関性を有しております。関連する評価損益はヘッジ対象資産負債にかかる損益と共に連結損益計算書上、金融費用または収益―その他として認識しております。
海外事業への純投資についてヘッジ指定されたデリバティブは、日本円以外が機能通貨である特定の子会社に関連付けられています。純投資ヘッジの有効性判定では、スポット・レートの変動により、デリバティブの公正価値の変動のうちの有効部分が判定されます。有効と判定された損益は当社株主資本の累積的その他の包括利益に計上されております。ヘッジ手段のデリバティブの公正価値の変動のうちフォワード・レートとスポット・レートの変動の差による差額は有効性の判定から除かれ、連結損益計算書上、収益―その他に計上されております。
デリバティブの信用リスクの集中
次の表は、野村の店頭デリバティブ取引における、清算機関で清算される取引を含めた金融機関への重要なエクスポージャーの集中について示したものであります。デリバティブ資産の公正価値の総額は、取引相手が契約条件に従った債務を履行できず、かつ受け入れている担保やその他の有価証券が無価値であったと仮定した場合に野村が被る最大限の損失を示しております。
(単位:十億円) | ||||||||
前連結会計年度末 (2015年3月31日) | ||||||||
デリバティブ資産の 公正価値の総額 | マスター・ネッティング契約に基づく 取引相手毎の相殺額 | デリバティブ取引純額に対する 担保の相殺額 | 信用リスクに対する エクスポージャー純額 | |||||
金融機関 | 33,930 | △31,773 | △1,713 | 444 |
(単位:十億円) | ||||||||
当第1四半期連結会計期間末 (2015年6月30日) | ||||||||
デリバティブ資産の 公正価値の総額 | マスター・ネッティング契約に基づく 取引相手毎の相殺額 | デリバティブ取引純額に対する 担保の相殺額 | 信用リスクに対する エクスポージャー純額 | |||||
金融機関 | 27,623 | △25,626 | △1,429 | 568 |
デリバティブ活動
次の表は、デリバティブの想定元本と公正価値により、野村のデリバティブ活動の規模を示しております。それぞれの金額は、取引相手毎のデリバティブ資産およびデリバティブ負債の相殺前、およびデリバティブ取引純額に対する現金担保の相殺前の金額となっております。
(単位:十億円) | ||||||||||
前連結会計年度末 (2015年3月31日) | ||||||||||
デリバティブ資産 | デリバティブ負債 | |||||||||
想定元本 | 公正価値 | 想定元本 (1) | 公正価値 (1) | |||||||
トレーディング目的およびトレーディング目的以外のデリバティブ取引 (2)(3) | ||||||||||
エクイティ・デリバティブ | 20,681 | 1,747 | 20,431 | 1,983 | ||||||
金利デリバティブ | 1,367,970 | 31,611 | 1,343,616 | 31,691 | ||||||
信用デリバティブ | 30,055 | 1,111 | 29,689 | 1,118 | ||||||
為替取引 | 136,683 | 7,576 | 126,750 | 6,990 | ||||||
商品デリバティブ | 13 | 0 | 39 | 1 | ||||||
合計 | 1,555,402 | 42,045 | 1,520,525 | 41,783 | ||||||
ヘッジ会計を適用しているデリバティブ取引 | ||||||||||
金利デリバティブ | 1,741 | 54 | 199 | 0 | ||||||
為替取引 | 177 | 1 | 161 | 2 | ||||||
合計 | 1,918 | 55 | 360 | 2 | ||||||
デリバティブ取引合計 | 1,557,320 | 42,100 | 1,520,885 | 41,785 | ||||||
(単位:十億円) | ||||||||||
当第1四半期連結会計期間末 (2015年6月30日) | ||||||||||
デリバティブ資産 | デリバティブ負債 | |||||||||
想定元本 | 公正価値 | 想定元本 (1) | 公正価値 (1) | |||||||
トレーディング目的およびトレーディング目的以外のデリバティブ取引 (2)(3) | ||||||||||
エクイティ・デリバティブ | 19,359 | 1,624 | 19,325 | 1,934 | ||||||
金利デリバティブ | 1,230,924 | 20,858 | 1,196,779 | 20,770 | ||||||
信用デリバティブ | 26,543 | 985 | 26,655 | 1,014 | ||||||
為替取引 | 170,595 | 6,397 | 167,415 | 5,957 | ||||||
商品デリバティブ | 8 | 0 | 25 | 0 | ||||||
合計 | 1,447,429 | 29,864 | 1,410,199 | 29,675 | ||||||
ヘッジ会計を適用しているデリバティブ取引 | ||||||||||
金利デリバティブ | 1,592 | 53 | 212 | 1 | ||||||
為替取引 | 150 | 2 | 267 | 2 | ||||||
合計 | 1,742 | 55 | 479 | 3 | ||||||
デリバティブ取引合計 | 1,449,171 | 29,919 | 1,410,678 | 29,678 | ||||||
(1)編纂書815に基づき区分処理された組込デリバティブの金額を含んでおります。
(2)デリバティブ取引の各区分には、複数のリスク区分を複合的に参照するデリバティブも含まれております。例えば金利デリバティブには、金利リスクや為替リスクの複合的なデリバティブや、期中償還率のようなその他のリスクも同時に参照するデリバティブが含まれております。信用デリバティブには、クレジット・デフォルト・スワップのほか債券を参照するデリバティブも含まれております。
(3)トレーディング目的以外のデリバティブで、公正価値ヘッジないし純投資ヘッジを適用していないものの金額を含んでおります。前連結会計年度末および当第1四半期連結会計期間末において、これらの金額は重要ではありませんでした。
デリバティブ関連の公正価値の変動はデリバティブの使用目的に応じて、損益もしくはその他の包括利益に計上されております。
デリバティブ取引の相殺
野村は、デリバティブ金融商品から生じる取引相手のクレジットリスクを与信審査、リスク上限の設定および モニタリングによって管理しております。また、債務不履行時のリスクを低減させる目的で、一定のデリバティブ取引について主に現金や国債等の担保を徴求しております。場合により、野村は、取引相手の債務不履行時に野村による担保管理を可能とする契約のもと、当該担保の外部カストディアンへの差入れに同意することがあります。野村は、経済的観点から関連する担保を考慮した上で債務不履行時のリスクの評価を行っております。さらに店頭デリバティブについては通常、業界標準のマスター・ネッティング契約を交しており、取引相手がデフォルトした場合は取引金額および担保金額の一括清算および相殺が認められるため、クレジット・エクスポージャーは軽減されております。特定の清算機関で清算される店頭デリバティブ取引および取引所で取引されるデリバティブ取引についても、清算機関または取引所がデフォルトした場合に同様の権利が認められる清算契約または参加者契約を結んでおります。野村では通常、前述した契約に含まれている取引の一括清算および相殺の法的有効性を裏付けるための法律意見書を外部より取得しております。
特定の取引相手および特定の地域において、野村は、マスター・ネッティング契約を交わさずにデリバティブ取引を行うことがあります。また、マスター・ネッティング契約を交わしている場合でも、野村は、一括清算および相殺の法的有効性を裏付ける十分な証拠を未入手または入手できないことがあります。このような状況は、各国の法律が一括清算および相殺を明確に禁止している場合や、相殺の法的有効性に関する法律が複雑、不明確または存在しない場合に起こり得ます。また、当該状況は、特定の政府、政府系機関、地方自治体、清算機関、取引所または年金ファンドとのデリバティブ取引について生じる可能性があります。
野村は、マスター・ネッティング契約の法的有効性を考慮して、特定の取引相手との取引から生じる信用リスクのヘッジ方法、取引相手のクレジット・エクスポージャーの算定方法およびリスク上限の設定方法、ならびに取引相手に徴求する担保の量および質を決定しております。
連結貸借対照表上では、マスター・ネッティング契約を締結している同一の取引相手とのデリバティブ資産および負債は、編纂書210-20「貸借対照表―相殺」(以下「編纂書210-20」)および編纂書815に定義された特定の条件に合致する場合は相殺して表示しております。これらの条件には、マスター・ネッティング契約による取引の一括清算および相殺の法的有効性などに関する要件が含まれております。さらに、現金担保の請求権(債権)および現金担保の返還義務(債務)も、一定の追加要件を満たした場合、純額処理されたデリバティブ負債および資産と各々相殺しております。
次の表は連結貸借対照表に計上されるリスク区分ごとのデリバティブ商品の相殺および関連する担保に関する情報を表しております。取引相手がデフォルトした場合に追加的にデリバティブと担保の相殺が認められるマスター・ネッティング契約を締結している取引先、清算機関および取引所とのデリバティブ取引に関する情報も含んでおります。なお、マスター・ネッティング契約下にない、または一括清算および相殺の法的有効性を裏付ける十分な証拠がないマスター・ネッティング契約下にあるデリバティブ取引は、下表の中で相殺されておりません。
(単位:十億円) | |||||||||
前連結会計年度末 (2015年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間末 (2015年6月30日) | ||||||||
デリバティブ 資産 | デリバティブ 負債 (1) | デリバティブ 資産 | デリバティブ 負債 (1) | ||||||
エクイティ・デリバティブ | |||||||||
相対で決済されるデリバティブ取引 | 1,191 | 1,349 | 1,119 | 1,375 | |||||
清算機関で清算されるデリバティブ取引 | - | - | - | - | |||||
取引所で取引されるデリバティブ取引 | 556 | 634 | 505 | 559 | |||||
金利デリバティブ | |||||||||
相対で決済されるデリバティブ取引 | 12,421 | 12,580 | 9,767 | 9,746 | |||||
清算機関で清算されるデリバティブ取引 | 19,226 | 19,102 | 11,129 | 11,017 | |||||
取引所で取引されるデリバティブ取引 | 18 | 9 | 15 | 8 | |||||
信用デリバティブ | |||||||||
相対で決済されるデリバティブ取引 | 1,003 | 1,023 | 885 | 917 | |||||
清算機関で清算されるデリバティブ取引 | 103 | 93 | 97 | 91 | |||||
取引所で取引されるデリバティブ取引 | 5 | 2 | 3 | 6 | |||||
為替取引 | |||||||||
相対で決済されるデリバティブ取引 | 7,562 | 6,977 | 6,387 | 5,947 | |||||
清算機関で清算されるデリバティブ取引 | 10 | 10 | 12 | 12 | |||||
取引所で取引されるデリバティブ取引 | 5 | 5 | 0 | 0 | |||||
商品デリバティブ | |||||||||
相対で決済されるデリバティブ取引 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
清算機関で清算されるデリバティブ取引 | - | - | - | - | |||||
取引所で取引されるデリバティブ取引 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
デリバティブ取引総額合計 (2) | 42,100 | 41,785 | 29,919 | 29,678 | |||||
(控除)連結貸借対照表上相殺されている金額(3) | △40,514 | △40,460 | △28,507 | △28,529 | |||||
連結貸借対照表上に表示されている取引純額 (4) | 1,586 | 1,325 | 1,412 | 1,149 | |||||
(控除)連結貸借対照表上相殺されていない金額 (5) | |||||||||
非現金担保 | △252 | △53 | △287 | △51 | |||||
現金担保 | - | △4 | - | △1 | |||||
純額合計 | 1,334 | 1,268 | 1,125 | 1,097 | |||||
(1)編纂書815に基づき区分処理された組込デリバティブの金額を含んでおります。
(2)マスター・ネッティング契約締結の有無、または当該契約の法的有効性を裏付ける十分な証拠の入手の有無に関わらず、すべてのデリバティブ資産総額およびデリバティブ負債総額を含んでおります。前連結会計年度末において、マスター・ネッティング契約下にない、または法的有効性を裏付ける十分な証拠を未入手のマスター・ネッティング契約下にあるデリバティブ資産総額およびデリバティブ負債総額はそれぞれ298十億円および447十億円です。当第1四半期連結会計期間末において、同様のデリバティブ資産総額およびデリバティブ負債総額はそれぞれ241十億円および424十億円です。
(3)編纂書815に基づき、野村が法的有効性について十分な証拠を入手しているマスター・ネッティング契約あるいは同等の内容の契約により、同一の取引相手とのデリバティブ資産と負債の相殺および相殺されたデリバティブ取引純額と現金担保との相殺を表します。前連結会計年度末において、野村はデリバティブ負債に対する差入現金担保を1,830十億円相殺し、デリバティブ資産に対する受入現金担保を1,884十億円相殺いたしました。また当第1四半期連結会計期間末において、野村はデリバティブ負債に対する差入現金担保を1,582十億円相殺し、デリバティブ資産に対する受入現金担保を1,561十億円相殺いたしました。
(4)相殺されたデリバティブ資産および負債は連結貸借対照表上それぞれ、トレーディング資産およびプライベート・エクイティ投資―トレーディング資産とトレーディング負債に計上されております。区分処理された組込デリバティブは参照している原契約の満期に応じて、短期借入ないしは長期借入に計上されております。
(5)編纂書210-20および編纂書815に基づいた連結貸借対照表上の相殺表示が認められていないものの、取引相手がデフォルトした場合は法的に有効性のある相殺権を有する金額を表しております。相殺の法的有効性について十分な証拠を未入手のデリバティブおよび担保契約にかかる金額は含まれておりません。なお、前連結会計年度末において、デリバティブ取引純額と相殺されなかった差入現金担保および受入現金担保はそれぞれ223十億円および757十億円です。当第1四半期連結会計期間末において、デリバティブ取引純額と相殺されなかった差入現金担保および受入現金担保はそれぞれ232十億円および779十億円です。
トレーディング目的のデリバティブ取引
区分処理された組込デリバティブを含むトレーディング目的のデリバティブ金融商品は公正価値で計上され、公正価値の変動は連結損益計算書の収益―トレーディング損益に計上されます。
次の表は、四半期連結損益計算書に含まれるトレーディング目的およびトレーディング目的以外のデリバティブ関連の損益を、元となるデリバティブ取引の種類に応じて表しております。
(単位:十億円) | |||||
前第1四半期連結累計期間 (自 2014年4月1日 至 2014年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2015年4月1日 至 2015年6月30日) | ||||
トレーディング目的およびトレーディング目的以外のデリバティブ取引 (1)(2) | |||||
エクイティ・デリバティブ | △31 | △55 | |||
金利デリバティブ | △72 | 46 | |||
信用デリバティブ | △19 | 14 | |||
為替取引 | 9 | 10 | |||
商品デリバティブ | 0 | 10 | |||
合計 | △113 | 25 | |||
(1)デリバティブ取引の各区分には、複数のリスク区分を複合的に参照するデリバティブも含まれております。例えば金利デリバティブには、金利リスクや為替リスクの複合的なデリバティブや、期中償還率のようなその他のリスクも同時に参照するデリバティブが含まれております。信用デリバティブには、クレジット・デフォルト・スワップのほか債券を参照するデリバティブも含まれております。
(2)トレーディング目的以外のデリバティブで、公正価値ヘッジないし純投資ヘッジを適用していないものの損益を含んでおります。前第1四半期連結累計期間および当第1四半期連結累計期間のこれらの損益は重要な金額ではありませんでした。
公正価値ヘッジ
野村は日本円もしくは外国通貨建ての固定ならびに変動金利債を発行しており、通常、発行社債にかかる固定金利の支払義務についてスワップ契約を締結することにより変動金利の支払義務に変換しております。また、保険子会社の保有するトレーディング目的以外の外貨建負債証券に対して、為替先物取引を利用した為替ヘッジを行っております。野村はこれらの取引に対しヘッジ会計を適用しており、公正価値ヘッジとして指定されたデリバティブ取引は公正価値で計上され、その公正価値の変動は、ヘッジ対象の資産負債にかかる損益と共に連結損益計算書の金融費用または収益―その他に計上されています。
次の表は、連結損益計算書に含まれる公正価値ヘッジとして指定されたデリバティブ関連の損益を、元となるデリバティブ取引の種類とヘッジ対象の性質に応じて表しております。
(単位:十億円) | |||||
前第1四半期連結累計期間 (自 2014年4月1日 至 2014年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2015年4月1日 至 2015年6月30日) | ||||
ヘッジ会計を適用しているデリバティブ取引 | |||||
金利デリバティブ | 10 | △1 | |||
為替取引 | - | △1 | |||
合計 | 10 | △2 | |||
ヘッジ対象の損益 | |||||
長期借入 | △10 | 1 | |||
トレーディング目的以外の負債証券 | - | 1 | |||
合計 | △10 | 2 | |||
純投資ヘッジ
野村は一部の重要な為替リスクをもつ在外事業体に対して、為替先物取引ならびに外貨建長期負債を利用した為替ヘッジを行っており、これにヘッジ会計を適用しております。ヘッジ手段として指定されたデリバティブ取引およびデリバティブ取引以外の金融商品から発生する為替換算差額については、ヘッジが有効である部分につき、連結包括利益計算書のその他の包括利益―為替換算調整額に計上されています。これは当該在外事業体を連結する際に発生する為替換算差額と相殺されております。
次の表は、四半期連結包括利益計算書に含まれる純投資ヘッジとして指定されたデリバティブ取引およびデリバティブ取引以外の損益を表しております。
(単位:十億円) | |||||
前第1四半期連結累計期間 (自 2014年4月1日 至 2014年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2015年4月1日 至 2015年6月30日) | ||||
ヘッジ手段 | |||||
為替取引 | △5 | △6 | |||
合計 | △5 | △6 | |||
(1)ヘッジの非有効部分の損益およびヘッジの有効性評価から除外した部分は、四半期連結損益計算書の収益―その他に含まれております。前第1四半期連結累計期間および当第1四半期連結累計期間の損益は重要な金額ではありませんでした。
信用リスクに関する偶発事象に関する要項を含んだデリバティブ
野村は信用リスクに関する偶発事象についての要項を含んだ店頭デリバティブやその他の契約を結んでいます。これらの契約は、最も一般的には当社の長期信用格付けの引き下げといった信用リスクに関わる事象が発生した場合に追加担保やポジションの決済を求めることがあります。
前連結会計年度末の負債側に計上されている信用リスクに関する偶発事象要項を含んだデリバティブ商品の公正価値の総計は874十億円となり、708十億円の担保を差し入れております。前連結会計年度末時点における長期格付が1ノッチ引き下げられた場合、追加担保の差入もしくは取引を決済するために求められる金額は19十億円です。当第1四半期連結会計期間末の負債側に計上されている信用リスクに関する偶発事象要項を含んだデリバティブ商品の公正価値の総計は713十億円となり、584十億円の担保を差し入れております。当第1四半期連結会計期間末時点における長期格付けが1ノッチ引き下げられた場合、追加担保の差入もしくは取引を決済するために求められる金額は18十億円です。
クレジット・デリバティブ
クレジット・デリバティブとは、その原商品の1つあるいは複数が、ある特定(もしくは複数)の参照企業の信用リスク、もしくは企業群の信用リスクに基づく指数に関連するデリバティブ商品であり、契約に特定されている信用事由が発生するとクレジット・プロテクションの売り手は損失を被るリスクがあります。
野村が売り手となるクレジット・デリバティブは野村が保証型の契約の保証者として、あるいはオプション型の契約やクレジット・デフォルト・スワップ、あるいはその他のクレジット・デリバティブ契約の形態においてクレジット・プロテクションを提供するものとして、第三者の信用リスクを引き受ける契約やそうした契約を内包するものであります。
野村は通常のトレーディング業務の一環として、信用リスク回避目的、自己勘定取引および顧客ニーズに対応する取引目的でクレジット・デリバティブを取引しており、クレジット・プロテクションの買い手もしくは売り手となっております。
野村が主として使用するクレジット・デリバティブの種類は特定の第三者の信用リスクに基づき決済が行われる個別クレジット・デフォルト・スワップです。また、野村はクレジット・デフォルト指数に連動するものの販売やその他の信用リスク関連ポートフォリオ商品の発行を行っております。
契約で特定された信用事由が発生した場合、野村はクレジット・デリバティブ契約の履行をしなければなりません。信用事由の典型的な例には、参照企業の破産、債務不履行や参照資産の条件変更などがあります。
野村が売り手となるクレジット・デリバティブ契約は現金決済あるいは現物決済の契約になっております。現金決済の契約では、参照債務の不履行など信用事由の発生により支払いがなされた後は契約終了となり、野村による更なる支払い義務はなくなります。この場合、野村は通常支払いの対価としてカウンターパーティーの参照資産を受け取る権利は有しておりませんし、参照資産の実際の発行体に対して直接支払い金額を請求する権利も有しません。現物決済の契約では、信用事由発生により契約額全額が支払われた場合に対価として参照資産を受け取ります。
野村は継続的にクレジット・デリバティブのエクスポージャーをモニターし管理しています。野村がプロテクションの売り手となった場合、プロテクションの対象と同一の参照資産、あるいはプロテクションの対象となる参照資産と発行体が同一であり、かつ当該資産と高い相関を有する価値変動を示すだろうと予想される資産を対象としたクレジット・プロテクションを第三者から購入することでリスクを軽減することができます。したがって、野村が売り手となったクレジット・デリバティブの支払い額を第三者からの支払いによって補填するために用いられるリコース条項としては、当該デリバティブ契約によってというよりむしろ、同一あるいは高い相関を有する参照資産を対象としたクレジット・プロテクションを別途購入することによる場合が最も一般的です。
野村は、購入したクレジット・デリバティブの想定元本を、次の表中に「クレジット・プロテクション買付額」として表示しています。これらの数値は売建クレジット・デリバティブの参照資産と同一の資産に対し、第三者から購入したクレジット・プロテクションの購入額であり、野村のエクスポージャーをヘッジするものです。野村が売り手であるクレジット・デリバティブに基づいて支払いを履行しなければならなくなる場合には、通常、その金額に近い金額を購入したクレジット・プロテクションから受け取る権利が発生します。
クレジット・デリバティブで明記される想定元本額は、契約に基づき野村が支払いをしなければならない場合の最大限の金額となります。しかしながら、クレジット・プロテクションの購入に加えて、支払いが起きる可能性や支払額を減らす下記のリスク軽減要素があるため、想定元本額は通常野村が実際に支払う金額を正確に表すものではありません。
信用事由の発生可能性:野村はクレジット・デリバティブの公正価値評価をする際に、参照資産に信用事由が発生し、野村が支払いをしなければならなくなる可能性を考慮しています。野村のこれまでの経験と野村によるマーケットの現状分析に基づきますと、野村がプロテクションを提供している参照資産のすべてについて1つの会計期間において同時に信用事由が発生する可能性はほとんど無いと考えています。したがって、開示されている想定元本額は、こうしたデリバティブ契約にかかる野村の実質的なエクスポージャーとしては、相当に過大な表示となっています。
参照資産からの回収価額:ある信用事由が発生した場合に、野村の契約に基づく債務額は、想定元本額と参照資産からの回収価額の差額に限定されます。信用事由が発生した参照資産からの回収価額がわずかであるにしても、回収価額はこれらの契約に基づいて支払う金額を減少させます。
野村は、野村が売り手となっているクレジット・デリバティブに関連して資産を担保として受け入れています。しかしながら、それらはクレジット・デリバティブに基づいて野村が支払う金額の回収に充てられるものではなく、相手方の信用事由の発生により、契約に基づいた野村への支払いに対して生じる経済的な損失リスクを軽減するためのものです。担保提供義務は個別契約ごとではなくカウンターパーティーごとで決定され、また通常クレジット・デリバティブだけではなくすべての種類のデリバティブ契約を対象としております。
前連結会計年度末および当第1四半期連結会計期間末の野村が売り手となるクレジット・デリバティブの残高および同一参照資産のクレジット・プロテクションの買付金額の残高は次のとおりであります。
(単位:十億円) | ||||||||||||||
前連結会計年度末 (2015年3月31日) | ||||||||||||||
潜在的な最大支払額または想定元本額 | 想定元本額 | |||||||||||||
帳簿価額(1) | 満期年限 | クレジット・プロテクション買付額 | ||||||||||||
(△資産)/負債 | 計 | 1年以内 | 1~3年 | 3~5年 | 5年超 | |||||||||
クレジット・デフォルト・ スワップ(個別) | △21 | 18,808 | 4,146 | 7,396 | 5,657 | 1,609 | 16,519 | |||||||
クレジット・デフォルト・ スワップ(指数) | △22 | 6,044 | 919 | 1,926 | 2,462 | 737 | 5,240 | |||||||
その他のクレジット・リスク関連ポートフォリオ商品 | △8 | 673 | 324 | 217 | 117 | 15 | 293 | |||||||
クレジット・リスク関連オプションおよびスワップション | 0 | 300 | - | - | 255 | 45 | 255 | |||||||
合計 | △51 | 25,825 | 5,389 | 9,539 | 8,491 | 2,406 | 22,307 | |||||||
(単位:十億円) | ||||||||||||||
当第1四半期連結会計期間末 (2015年6月30日) | ||||||||||||||
潜在的な最大支払額または想定元本額 | 想定元本額 | |||||||||||||
帳簿価額(1) | 満期年限 | クレジット・プロテクション買付額 | ||||||||||||
(△資産)/負債 | 計 | 1年以内 | 1~3年 | 3~5年 | 5年超 | |||||||||
クレジット・デフォルト・ スワップ(個別) | 13 | 18,112 | 3,975 | 6,944 | 5,614 | 1,579 | 17,041 | |||||||
クレジット・デフォルト・ スワップ(指数) | 50 | 5,514 | 1,043 | 1,687 | 2,322 | 462 | 5,348 | |||||||
その他のクレジット・リスク関連ポートフォリオ商品 | 2 | 541 | 197 | 308 | 21 | 15 | 299 | |||||||
クレジット・リスク関連オプションおよびスワップション | 1 | 138 | - | - | 138 | - | 259 | |||||||
合計 | 66 | 24,305 | 5,215 | 8,939 | 8,095 | 2,056 | 22,947 | |||||||
(1) 帳簿価額は、取引相手毎または現金担保との相殺前のデリバティブ取引の公正価値であります。なお、資産残高は参照資産のクレジット・スプレッドが取引開始時よりタイトニングしたことによるものです。
次の表は、野村が売り手となるクレジット・デリバティブの参照資産の外部格付ごとの情報を表しております。格付は、Standard & Poor'sによる格付、同社による格付がない場合はMoody's Investors Serviceによる格付、両社による格付がない場合にはFitch Ratings Ltd.または株式会社日本格付研究所による格付を使用しております。クレジット・デフォルト・スワップ(指数)についてはポートフォリオまたは指数に含まれる参照企業の外部格付の加重平均を使用しております。
(単位:十億円) | ||||||||||||||
前連結会計年度末 (2015年3月31日) | ||||||||||||||
潜在的な最大支払額または想定元本額 | ||||||||||||||
AAA | AA | A | BBB | BB | その他(1) | 合計 | ||||||||
クレジット・デフォルト・ スワップ(個別) | 1,768 | 1,418 | 4,766 | 6,722 | 2,526 | 1,608 | 18,808 | |||||||
クレジット・デフォルト・ スワップ(指数) | 85 | 14 | 3,936 | 1,306 | 376 | 327 | 6,044 | |||||||
その他のクレジット・リスク関連ポートフォリオ商品 | 38 | - | 1 | 4 | 1 | 629 | 673 | |||||||
クレジット・リスク関連オプションおよびスワップション | - | - | 277 | - | - | 23 | 300 | |||||||
合計 | 1,891 | 1,432 | 8,980 | 8,032 | 2,903 | 2,587 | 25,825 | |||||||
(単位:十億円) | ||||||||||||||
当第1四半期連結会計期間末 (2015年6月30日) | ||||||||||||||
潜在的な最大支払額または想定元本額 | ||||||||||||||
AAA | AA | A | BBB | BB | その他(1) | 合計 | ||||||||
クレジット・デフォルト・ スワップ(個別) | 1,696 | 1,334 | 4,783 | 6,349 | 2,503 | 1,447 | 18,112 | |||||||
クレジット・デフォルト・ スワップ(指数) | 78 | 18 | 3,681 | 1,101 | 314 | 322 | 5,514 | |||||||
その他のクレジット・リスク関連ポートフォリオ商品 | 39 | - | 2 | 14 | 6 | 480 | 541 | |||||||
クレジット・リスク関連オプションおよびスワップション | - | - | 133 | - | 5 | - | 138 | |||||||
合計 | 1,813 | 1,352 | 8,599 | 7,464 | 2,828 | 2,249 | 24,305 | |||||||
(1) その他には、参照資産の外部格付が投資不適格であるものおよび参照資産の外部格付がないものが含まれております。
金融資産の売却に伴い取引されるデリバティブ
野村は第三者への金融資産の譲渡に伴い別個の契約を同一相手先と結ぶことで、取引期間中における当該金融資産の実質的にすべての経済的リターンに対するエクスポージャーを野村が保持する取引を行うことがあります。これらの取引は主として相対のトータルリターンスワップまたは実質的なトータルリターンスワップであるデリバティブを伴う有価証券の売却取引により行われます。
これらの取引は、編纂書860における金融資産の消滅の要件を満たした場合には有価証券の売却およびデリバティブとして別々に会計処理されます。金融資産の消滅の要件を満たさない場合、金融資産の譲渡とデリバティブは単一の担保付資金調達取引として会計処理され、連結貸借対照表上、長期借入―譲渡取消による担保付借入として計上されます。
2015年6月30日現在、担保付資金調達取引ではなく売却として会計処理されているトータルリターンスワップまたは実質的なトータルリターンスワップを伴う売却取引は該当ありませんでした。
4 担保付取引:
野村は、主に顧客のニーズを満たす、トレーディング商品在庫を利用して資金調達を行う、および決済のために有価証券を調達するという目的で、売戻条件付有価証券買入取引および買戻条件付有価証券売却取引、担保付有価証券借入取引および担保付有価証券貸付取引ならびにその他の担保付借入を含む担保付取引を行っております。
売戻条件付有価証券買入取引および買戻条件付有価証券売却取引、担保付有価証券借入取引および担保付有価証券貸付取引は通常、業界標準のマスター・ネッティング契約を交わしており、取引相手がデフォルトした場合は取引および担保の一括清算および相殺が認められるため、クレジット・エクスポージャーは軽減されております。特定の清算機関で清算される売戻条件付有価証券買入取引および買戻条件付有価証券売却取引についても、清算機関がデフォルトした場合に同様の権利を認める清算契約または参加者契約を結んでおります。野村では通常、前述した契約に含まれている取引の一括清算および相殺の法的有効性を裏付けるための法律意見書を外部より取得しております。
特定の取引相手および特定の地域において、野村は、マスター・ネッティング契約を交わさずに売戻条件付有価証券買入取引、買戻条件付有価証券売却取引、担保付有価証券借入取引および担保付有価証券貸付取引を行うことがあります。また、マスター・ネッティング契約を交わしている場合でも、野村は、一括清算および相殺の法的有効性を裏付ける十分な証拠を未入手または入手できないことがあります。このような状況は、各国の法律が一括清算および相殺を明確に禁止している場合や、相殺の法的有効性に関する法律が複雑、不明確または存在しない場合に起こり得ます。また、当該状況は、特定の政府、政府系機関、地方自治体、清算機関、取引所または年金ファンドとの売戻条件付有価証券買入取引、買戻条件付有価証券売却取引、担保付有価証券借入取引および担保付有価証券貸付取引について生じる可能性があります。
野村は、マスター・ネッティング契約の法的有効性を考慮して、特定の取引相手との取引から生じる信用リスクのヘッジ方法、取引相手のクレジット・エクスポージャーの算定方法およびリスク上限の設定方法、ならびに取引相手に徴求する担保の量および質を決定しております。
こうした取引において野村は、日本および海外の国債、地方債および政府系機関債、不動産ローン担保証券、銀行および事業会社の負債証券ならびに投資持分証券を含む担保の受入れまたは差入れを行っております。ほとんどの場合野村は、受け入れた有価証券について、買戻契約の担保として提供すること、有価証券貸付契約を締結することまたは売建有価証券の精算のために取引相手へ引渡しを行うことが認められております。売戻条件付有価証券買入取引および買戻条件付有価証券売却取引では、一般的に受け渡される担保は有価証券であり、担保価値は受け渡される現金の金額よりも通常大きくなります。野村が有価証券を借り入れる場合、通常担保金もしくは代用有価証券を差し入れる必要があります。また逆に野村が有価証券を貸し付ける場合、通常野村は担保金もしくは代用有価証券を受け入れます。野村は取引期間を通じて受け入れまたは差し入れている有価証券の市場価額を把握し、必要な場合には取引が十分に保全されるよう追加の担保金もしくは代用有価証券を徴求しております。
担保付取引の相殺
連結貸借対照表上では、マスター・ネッティング契約を締結している同一の取引相手との売戻条件付有価証券買入取引および買戻条件付有価証券売却取引、担保付有価証券借入取引および担保付有価証券貸付取引は、編纂書210-20に定義された特定の条件に合致する場合は相殺して表示しております。特定の条件には、取引の満期、担保が決済される振替機関、関連する銀行取決め、マスター・ネッティング契約における一括清算および相殺の法的有効性などに関する要件が含まれます。
次の表は、連結貸借対照表上のこうした担保付取引の相殺に関する情報を表しております。取引相手がデフォルトした場合に追加的に相殺が認められるマスター・ネッティング契約を締結している取引に関する情報も含んでおります。なお、マスター・ネッティング契約下にない、または一括清算および相殺の法的有効性を裏付ける十分な証拠がないマスター・ネッティング契約下にある取引は、下表の中で相殺されておりません。
(単位:十億円) | |||||||||
前連結会計年度末 (2015年3月31日) | |||||||||
売戻条件付 有価証券買入 取引 | 担保付 有価証券借入 取引 | 買戻条件付 有価証券売却 取引 | 担保付 有価証券貸付 取引 | ||||||
取引総額 (1) | 25,532 | 8,460 | 29,268 | 2,924 | |||||
(控除)連結貸借対照表上相殺されている金額 (2) | △17,051 | △242 | △17,051 | △242 | |||||
連結貸借対照表上に表示されている取引純額 (3) | 8,481 | 8,218 | 12,217 | 2,682 | |||||
(控除)連結貸借対照表上相殺されていない額 (4) | |||||||||
非現金担保 | △6,295 | △6,531 | △10,058 | △2,371 | |||||
現金担保 | △1 | - | - | - | |||||
純額合計 | 2,185 | 1,687 | 2,159 | 311 | |||||
(単位:十億円) | |||||||||
当第1四半期連結会計期間末 (2015年6月30日) | |||||||||
売戻条件付 有価証券買入 取引 | 担保付 有価証券借入 取引 | 買戻条件付 有価証券売却 取引 | 担保付 有価証券貸付 取引 | ||||||
取引総額 (1) | 26,547 | 7,808 | 30,838 | 3,380 | |||||
(控除)連結貸借対照表上相殺されている金額 (2) | △17,381 | △5 | △17,381 | △5 | |||||
連結貸借対照表上に表示されている取引純額 (3) | 9,166 | 7,803 | 13,457 | 3,375 | |||||
(控除)連結貸借対照表上相殺されていない額 (4) | |||||||||
非現金担保 | △7,362 | △5,978 | △11,339 | △2,894 | |||||
現金担保 | - | - | - | - | |||||
純額合計 | 1,804 | 1,825 | 2,118 | 481 | |||||
(1)マスター・ネッティング契約締結の有無、または当該契約の法的有効性を裏付ける十分な証拠の入手の有無に関わらず、すべての取引残高を含んでおります。公正価値オプションの選択により公正価値で計上されている取引を含んでおります。前連結会計年度末において、マスター・ネッティング契約下にない、または法的有効性を裏付ける十分な証拠を未入手のマスター・ネッティング契約下にある売戻条件付有価証券買入取引および買戻条件付有価証券売却取引の総額はそれぞれ1,979十億円および2,091十億円です。前連結会計年度末において、マスター・ネッティング契約下にない、または法的有効性を裏付ける十分な証拠を未入手のマスター・ネッティング契約下にある担保付有価証券借入取引および担保付有価証券貸付取引の総額はそれぞれ1,507十億円および52十億円です。当第1四半期連結会計期間末において、マスター・ネッティング契約下にない、または法的有効性を裏付ける十分な証拠を未入手のマスター・ネッティング契約下にある売戻条件付有価証券買入取引および買戻条件付有価証券売却取引の総額はそれぞれ650十億円および1,969十億円です。当第1四半期連結会計期間末において、マスター・ネッティング契約下にない、または法的有効性を裏付ける十分な証拠を未入手のマスター・ネッティング契約下にある担保付有価証券借入取引および担保付有価証券貸付取引の総額はそれぞれ1,690十億円および110十億円です。
(2)編纂書210-20に基づき、野村が法的有効性について十分な証拠を入手しているマスター・ネッティング契約あるいは同等の契約により、取引相手ごとに相殺した金額を表します。相殺した金額には、公正価値オプションの選択により公正価値で計上されている取引を含みます。
(3)売戻条件付有価証券買入取引および担保付有価証券借入取引は、連結貸借対照表上それぞれ担保付契約―売戻条件付買入有価証券と担保付契約―借入有価証券担保金に計上されております。買戻条件付有価証券売却取引および担保付有価証券貸付取引は、連結貸借対照表上それぞれ担保付調達―買戻条件付売却有価証券と担保付調達―貸付有価証券担保金に計上されております。また、担保付有価証券貸付取引には、野村が貸し出した有価証券の担保として、売却または担保差入可能な有価証券を受け入れる取引を含んでおります。野村は受入れた有価証券を公正価値で認識しており、同額を返還義務のある有価証券として負債に計上しております。当該負債は連結貸借対照表上、その他の負債に計上されております。
(4)編纂書210-20に基づいた連結貸借対照表上の相殺表示が認められていないものの、取引相手のデフォルト発生時には法的に有効性のある相殺権を有する金額を表しております。相殺の法的有効性について十分な証拠を未入手の取引にかかる金額は含まれておりません。
買戻条件付有価証券売却取引および担保付有価証券貸付取引の残存契約期間別内訳
次の表は、2015年6月30日現在において、連結貸借対照表上、負債として計上されている買戻条件付有価証券売却取引および担保付有価証券貸付取引の編纂書210-20に基づく相殺表示前の残存契約期間別の内訳を示しております。
(単位:十億円) | ||||||||||||
残存契約期間 | ||||||||||||
オーバーナイトまたはオープン・エンド(1) | 30日以内 | 30~90日 | 90日~1年 | 1年以上 | 合計 | |||||||
買戻条件付有価証券売却取引 | 12,973 | 13,289 | 2,959 | 1,262 | 355 | 30,838 | ||||||
担保付有価証券貸付取引 | 2,339 | 792 | 146 | 80 | 23 | 3,380 | ||||||
取引総額(2) | 15,312 | 14,081 | 3,105 | 1,342 | 378 | 34,218 |
(1) オープン・エンド取引とは、取引の明確な契約満期日を定めずに、野村または取引相手の要求に基づいて取引を終了する取引であります。
(2) 買戻条件付有価証券売却取引および担保付有価証券貸付取引は、連結貸借対照表上それぞれ担保付調達―買戻条件付売却有価証券と担保付調達―貸付有価証券担保金に計上されております。また、担保付有価証券貸付取引には、野村が貸し出した有価証券の担保として、売却または担保差入可能な有価証券を受け入れる取引を含んでおります。野村は受入れた有価証券を公正価値で認識しており、同額を返還義務のある有価証券として負債に計上しております。当該負債は連結貸借対照表上、その他の負債に計上されております。買戻条件付有価証券売却取引および担保付有価証券貸付取引の取引総額は、上述の担保付取引の相殺にかかる開示の取引総額と一致いたします。
買戻条件付有価証券売却取引および担保付有価証券貸付取引における担保提供資産
次の表は、2015年6月30日現在において、連結貸借対照表上、買戻条件付売却有価証券および貸付有価証券担保金として計上されている買戻条件付有価証券売却取引および担保付有価証券貸付取引の編纂書210-20に基づく相殺表示前の担保提供資産別の内訳を示しております。
(単位:十億円) | ||||||
買戻条件付 有価証券売却取引 | 担保付有価証券 貸付取引 | 合計 | ||||
エクイティおよび転換社債 | 186 | 3,348 | 3,534 | |||
日本国債・地方債・政府系機関債 | 425 | 4 | 429 | |||
外国国債・地方債・政府系機関債 | 23,607 | 20 | 23,627 | |||
銀行および事業会社の負債証券 | 3,419 | 4 | 3,423 | |||
商業用不動産ローン担保証券(CMBS) | 32 | - | 32 | |||
住宅用不動産ローン担保証券(RMBS)(1) | 3,066 | - | 3,066 | |||
債務担保証券 (CDO) 等 | 103 | - | 103 | |||
受益証券等 | - | 4 | 4 | |||
取引総額(2) | 30,838 | 3,380 | 34,218 | |||
(1) RMBSにはパス・スルー証券および米国政府保証が付されたCMO(Collateralized Mortgage Obligations)を3,006十億円含んでおります。
(2) 買戻条件付有価証券売却取引および担保付有価証券貸付取引は、連結貸借対照表上それぞれ担保付調達―買戻条件付売却有価証券と担保付調達―貸付有価証券担保金に計上されております。また、担保付有価証券貸付取引には、野村が貸し出した有価証券の担保として、売却または担保差入可能な有価証券を受け入れる取引を含んでおります。野村は受入れた有価証券を公正価値で認識しており、同額を返還義務のある有価証券として負債に計上しております。当該負債は連結貸借対照表上、その他の負債に計上されております。買戻条件付有価証券売却取引および担保付有価証券貸付取引の取引総額は、上述の担保付取引の相殺にかかる開示の取引総額と一致いたします。
担保として受け入れた資産
野村が担保として受け入れた有価証券および有担保・無担保の貸借契約に基づき受け入れた有価証券のうち野村が売却または再担保の権利を有しているものの公正価値、ならびにそのうちすでに売却されもしくは再担保に提供されている額はそれぞれ以下のとおりであります。
(単位:十億円) | ||||
前連結会計年度末 (2015年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間末 (2015年6月30日) | |||
野村が担保として受け入れた有価証券および有担保・無担保の貸借契約に基づき受け入れた有価証券のうち野村が売却または再担保の権利を有しているものの公正価値 | 45,397 | 47,209 | ||
上記のうちすでに売却され(四半期連結貸借対照表上ではトレーディング負債に含まれる)もしくは再担保に提供されている額 | 39,165 | 39,100 |
担保として差し入れた資産
野村は、買戻契約およびその他の担保付資金調達取引の担保として、自己所有の有価証券を差し入れております。担保受入者が売却または再担保に差し入れることのできる担保差入有価証券(現先レポ取引分を含む)は、連結貸借対照表上、トレーディング資産に担保差入有価証券として括弧書きで記載されております。野村が所有する資産であって、売却または再担保に差し入れる権利を担保受入者に認めることなく証券取引所および決済機関などに対して担保として差し入れられているものの概要は、それぞれ以下のとおりであります。
(単位:百万円) | ||||
前連結会計年度末 (2015年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間末 (2015年6月30日) | |||
トレーディング資産: | ||||
エクイティおよび転換社債 | 95,331 | 114,573 | ||
政府および政府系機関債 | 1,122,308 | 1,327,026 | ||
銀行および事業会社の負債証券 | 139,062 | 115,046 | ||
商業用不動産ローン担保証券(CMBS) | 32,894 | 49,407 | ||
住宅用不動産ローン担保証券(RMBS) | 1,391,414 | 1,701,369 | ||
債務担保証券(CDO)等 (1) | 104,877 | 118,252 | ||
受益証券等 | 45,619 | 67,753 | ||
合 計 | 2,931,505 | 3,493,426 | ||
取引所預託金およびその他の顧客分別金 | - | - | ||
トレーディング目的以外の負債証券 | 47,959 | 19,874 | ||
関連会社に対する投資および貸付金 | 32,034 | 33,512 |
(1) ローン担保証券(CLO)、資産担保証券(ABS)(クレジットカード・ローン、自動車ローン、学生ローン等)を含みます。
上記で開示されているものを除く担保提供資産は、以下のとおりであります。
(単位:百万円) | ||||
前連結会計年度末 (2015年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間末 (2015年6月30日) | |||
貸付金および受取債権 | 1,220 | 34 | ||
トレーディング資産 | 1,833,959 | 1,899,396 | ||
建物、土地、器具備品および設備 | 5,362 | 5,417 | ||
トレーディング目的以外の負債証券 | 264,685 | 207,364 | ||
その他 | 34 | 34 | ||
合 計 | 2,105,260 | 2,112,245 | ||
上記の資産は主にその他の担保付借入および連結変動持分事業体の担保付社債、トレーディング目的担保付借入を含む担保付借入ならびにデリバティブ取引に関して差し入れられているものであります。
5 トレーディング目的以外の有価証券:
前連結会計年度末および当第1四半期連結会計期間末における、保険子会社が保有するトレーディング目的以外の有価証券の原価または償却原価、公正価値、未実現利益および未実現損失は以下のとおりです。
(単位:百万円) | ||||||||
前連結会計年度末 (2015年3月31日) | ||||||||
原価または 償却原価 | 未実現損益 | 公正価値 | ||||||
未実現利益 | 未実現損失 | |||||||
政府債・地方債および政府系機関債(1) | 106,785 | 5,123 | 36 | 111,872 | ||||
その他負債証券(2) | 161,631 | 22,717 | 95 | 184,253 | ||||
投資持分証券(3) | 40,315 | 22,751 | 230 | 62,836 | ||||
合計 | 308,731 | 50,591 | 361 | 358,961 | ||||
(単位:百万円) | ||||||||
当第1四半期連結会計期間末 (2015年6月30日) | ||||||||
原価または 償却原価 | 未実現損益 | 公正価値 | ||||||
未実現利益 | 未実現損失 | |||||||
政府債・地方債および政府系機関債(1) | 106,493 | 4,879 | 57 | 111,315 | ||||
その他負債証券(2) | 153,701 | 23,133 | 50 | 176,784 | ||||
投資持分証券(3) | 38,749 | 23,325 | 337 | 61,737 | ||||
合計 | 298,943 | 51,337 | 444 | 349,836 | ||||
(1)主に日本における国債・地方債・政府系機関債で構成されております。
(2)主に事業債で構成されております。
(3)主に日本における株式で構成されております。
前第1四半期連結累計期間においてトレーディング目的以外の有価証券を14,668百万円売却しており、実現利益は99百万円、実現損失は2百万円であり、売却にかかる収入額は14,765百万円であります。当第1四半期連結累計期間においてトレーディング目的以外の有価証券を9,281百万円売却しており、実現利益は485百万円、実現損失は118百万円であり、売却にかかる収入額は9,648百万円であります。なお、実現損益は移動平均法を用いて計算されております。
当第1四半期連結累計期間においてトレーディング目的以外の有価証券からトレーディング資産への振替はありませんでした。
下記の表は、当第1四半期連結会計期間末におけるトレーディング目的以外の負債証券の公正価値を満期年限別に表しております。実際の満期は、一部の負債証券が早期償還条項を有するため、契約上の満期と異なることがあります。
(単位:百万円) | ||||||||||
当第1四半期連結会計期間末 (2015年6月30日) | ||||||||||
満期年限 | ||||||||||
合計 | 1年以内 | 1~5年 | 5~10年 | 10年超 | ||||||
トレーディング目的以外の負債証券 | 288,099 | 20,280 | 157,088 | 76,091 | 34,640 |
下記の表は、前連結会計年度末および当第1四半期連結会計期間末で未実現損失を有するトレーディング目的以外の有価証券について、その未実現損失の状況が継続している期間別に公正価値および未実現損失の金額を表しております。
(単位:百万円) | |||||||||||
前連結会計年度末 (2015年3月31日) | |||||||||||
12ヵ月未満 | 12ヵ月以上 | 合計 | |||||||||
公正価値 | 未実現損失 | 公正価値 | 未実現損失 | 公正価値 | 未実現損失 | ||||||
政府債・地方債および政府系 機関債 | 17,536 | 5 | 13,127 | 31 | 30,663 | 36 | |||||
その他負債証券 | 12,814 | 95 | - | - | 12,814 | 95 | |||||
投資持分証券 | 2,064 | 230 | - | - | 2,064 | 230 | |||||
合計 | 32,414 | 330 | 13,127 | 31 | 45,541 | 361 | |||||
(単位:百万円) | |||||||||||
当第1四半期連結会計期間末 (2015年6月30日) | |||||||||||
12ヵ月未満 | 12ヵ月以上 | 合計 | |||||||||
公正価値 | 未実現損失 | 公正価値 | 未実現損失 | 公正価値 | 未実現損失 | ||||||
政府債・地方債および政府系 機関債 | 22,249 | 10 | 15,510 | 47 | 37,759 | 57 | |||||
その他負債証券 | 6,827 | 50 | - | - | 6,827 | 50 | |||||
投資持分証券 | 853 | 337 | - | - | 853 | 337 | |||||
合計 | 29,929 | 397 | 15,510 | 47 | 45,439 | 444 | |||||
前連結会計年度末において、未実現損失を有するトレーディング目的以外の有価証券の銘柄数はおよそ26銘柄であります。当第1四半期連結会計期間末において、未実現損失を有するトレーディング目的以外の有価証券の銘柄数はおよそ20銘柄であります。
保険子会社の保有するトレーディング目的以外の有価証券の公正価値が償却原価を下回った場合、それらについて公正価値の下落が一時的であるか否かの判定を行っております。公正価値の下落が一時的か否かの判断は投資持分証券については公正価値が帳簿価額を下回る期間や程度、投資先の財政状態や将来見通し、予測される公正価値の回復期間にわたり当該証券を保有する意思と能力の有無等を考慮して判断しております。投資持分証券について一時的ではない公正価値の下落があると判定された場合、帳簿価額は公正価値まで減じられ、当該差額は連結損益計算書上収益―その他で認識されます。一方、負債証券の公正価値の下落については売却する意思、または償却原価まで回復する前に売却が必要とされる可能性、公正価値の下落が回復する可能性等を勘案して一時的な下落か否かを判断しております。一時的な下落でないと判断された負債証券は売却の意思がある、あるいは売却を余儀なくされる可能性が高い場合は損益に計上され、売却の意思がない、あるいは売却を余儀なくされる可能性が低い場合には、減損額のうち信用リスクの低下に起因する部分は損益に、その他の要因に起因する部分はその他の包括利益に計上されます。
前第1四半期連結累計期間において、一時的ではないと判断される価値の下落により特定のトレーディング目的以外の投資持分証券に対して認識した減損は3百万円であります。信用リスクの低下による一時的ではないと判断される価値の下落により特定のトレーディング目的以外の負債証券に対して認識した減損は重要な金額ではありません。信用リスクの低下には起因しないものの、一時的ではないと判断される価値の下落により特定のトレーディング目的以外の負債証券に対してその他の包括利益で認識した減損は2百万円であります。その他のトレーディング目的以外の有価証券の未実現損失については、価値の下落は一時的と考えております。
当第1四半期連結累計期間において、一時的ではないと判断される価値の下落により特定のトレーディング目的以外の投資持分証券に対して認識した減損は重要な金額ではありません。信用リスクの低下による一時的ではないと判断される価値の下落により特定のトレーディング目的以外の負債証券に対して認識した減損は重要な金額ではありません。信用リスクの低下には起因しないものの、一時的ではないと判断される価値の下落により特定のトレーディング目的以外の負債証券に対してその他の包括利益で認識した減損は47百万円であります。その他のトレーディング目的以外の有価証券の未実現損失については、価値の下落は一時的と考えております。
6 証券化および変動持分事業体:
証券化業務
野村は、商業用および居住用モーゲージ、政府系機関債および社債、ならびにその他の形態の金融商品を証券化するために特別目的事業体を利用しております。これらは、株式会社、匿名組合、ケイマン諸島で設立された特別目的会社、信託勘定などの形態をとっております。野村の特別目的事業体への関与としましては、特別目的事業体を組成すること、特別目的事業体が発行する負債証券および受益権を投資家のために引受け、売出し、販売することが含まれております。野村は金融資産の譲渡について、編纂書860の規定に基づき処理しております。編纂書860は、野村の金融資産の譲渡について、野村がその資産に対する支配を喪失する場合には、売却取引として会計処理することを義務付けております。編纂書860は、(a)譲渡資産が譲渡人から隔離されていること(譲渡人が倒産した場合もしくは財産管理下に置かれた場合においても)、(b)譲受人が譲り受けた資産を担保として差し入れるまたは譲渡する権利を有していること、もしくは譲受人が証券化または担保付資金調達の目的のためだけに設立された特別目的事業体の場合において、受益持分の保有者が受益持分を差し入れるまたは譲渡する権利を有していること、(c)譲渡人が譲渡資産に対する実質的な支配を維持していないことという条件を満たす場合には支配を喪失すると規定しております。野村は特別目的事業体を使った証券化の際の留保持分など、こうした事業体に対する持分を保有することがあります。野村の連結貸借対照表では、当該持分は、公正価値により評価し、トレーディング資産として計上され、公正価値の変動はすべて収益―トレーディング損益として認識しております。証券化した金融資産に対して当初から継続して保有する持分の公正価値は観察可能な価格、もしくはそれが入手不可である持分については野村は、最善の見積もりに基づく重要な仮定を用いて、将来キャッシュ・フローを現在価値に割り引くことによって計算される価格を公正価値としております。その仮定には、見積もり信用損失、期限前償還率、フォワード・イールド・カーブ、それに含まれるリスクに応じた割引率が含まれます。これ以外に特別目的事業体に対して譲渡した金融資産に関連するデリバティブ取引を行うことがあります。
以上のように、野村は特別目的事業体へ譲渡した金融資産に対し、継続的関与を持つ場合があります。野村が前第1四半期連結累計期間および当第1四半期連結累計期間において、新たな証券化により特別目的事業体から譲渡対価として得たキャッシュ・インフローは91十億円、92十億円であり、野村からの資産の譲渡により認識した利益は重要な金額ではありませんでした。さらに前第1四半期連結累計期間および当第1四半期連結累計期間において、譲渡対価として受け取った特別目的事業体が発行する負債証券の当初の公正価値は217十億円、467十億円であり、当該負債証券の第三者への売却により得たキャッシュ・インフローは127十億円、279十億円となっております。前連結会計年度末および当第1四半期連結会計期間末において、継続的関与を持つ特別目的事業体に、野村が売却処理した譲渡金融資産の累計残高はそれぞれ5,656十億円、5,639十億円となっております。また、前連結会計年度末および当第1四半期連結会計期間末において、野村はこれらの特別目的事業体に対してそれぞれ233十億円、318十億円の持分を当初から継続的に保有しております。前第1四半期連結累計期間および当第1四半期連結累計期間において、これらの継続して保有している持分に関連して特別目的事業体から受け取った金額はそれぞれ6十億円、12十億円となっております。
野村は前連結会計年度末および当第1四半期連結会計期間末において、これらの特別目的事業体との間に、毀損した担保資産を入れ替える契約およびクレジット・デフォルト・スワップ契約をそれぞれ合計2十億円、2十億円結んでおりますが、その他契約外の財務支援は行っておりません。
次の表は、野村が継続的関与を持つ特別目的事業体に対する持分を保有するものの公正価値、およびその公正価値のレベル別の内訳を当該特別目的事業体に譲渡した資産の種類別に表しております。
(単位:十億円) | |||||||||||||
前連結会計年度末 (2015年3月31日) | |||||||||||||
レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | うち、投資格付が適格なもの | それ以外 | ||||||||
国債・地方債、および政府系機関債 | - | 231 | - | 231 | 231 | - | |||||||
事業債 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | |||||||
CMBSおよびRMBS | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||
合計 | - | 233 | 0 | 233 | 231 | 2 | |||||||
(単位:十億円) | |||||||||||||
当第1四半期連結会計期間末 (2015年6月30日) | |||||||||||||
レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | うち、投資格付が適格なもの | それ以外 | ||||||||
国債・地方債、および政府系機関債 | - | 315 | - | 315 | 315 | - | |||||||
事業債 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | |||||||
CMBSおよびRMBS | - | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||||||
合計 | - | 318 | 0 | 318 | 315 | 3 | |||||||
次の表は、公正価値の測定に用いている主要な経済的仮定、およびそれら経済的仮定が10%および20%不利な方向に変動した場合における、継続して保有している持分の公正価値に与える影響を表しております。
(単位:十億円) | ||||
重要な継続して保有している持分(1) | ||||
前連結会計年度末 (2015年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間末 (2015年6月30日) | |||
継続して保有している持分の公正価値 (1) | 208 | 293 | ||
加重平均残存期間(年数) | 5.4 | 6.1 | ||
期限前償還率 | 6.1% | 10.3% | ||
10%不利な方向に変動した場合の影響額 | △2.3 | △2.1 | ||
20%不利な方向に変動した場合の影響額 | △4.3 | △4.0 | ||
割引率 | 2.4% | 2.6% | ||
10%不利な方向に変動した場合の影響額 | △0.9 | △1.4 | ||
20%不利な方向に変動した場合の影響額 | △1.8 | △2.9 | ||
(1)前連結会計年度末において、継続して保有している持分233十億円のうち、重要な継続して保有している持分208十億円のみ感応度分析を行っております。当第1四半期連結会計期間末において、継続して保有している持分318十億円のうち、重要な継続して保有している持分293十億円のみ感応度分析を行っております。
野村は譲渡資産の性質上、上記の継続して保有している持分に対して予測される信用損失の発生確率およびその金額は軽微であると考えております。
表上では経済的仮定が10%および20%不利な方向に変動した場合を想定していますが、公正価値の変動と仮定の変動は線型な関係に必ずしもないことから、一般的に正確な数値を推定することはできません。特定の経済的仮定に対する影響額は、他のすべての経済的仮定が一定であると想定し、算出しております。この理由から、経済的仮定が同時に変動した場合において、その影響額の計算が過大または過少になる場合があります。感応度分析はあくまでも仮説的条件に基づいたものであり、野村のリスク・マネジメントにおけるストレス・シナリオ分析を反映しているものではありません。
次の表は、金融資産を特別目的事業体に譲渡したが、編纂書860上は譲渡の要件を満たさずトレーディング資産となったもの、また、それにより担保付金融取引として会計処理されたために長期借入とされたものの金額およびその区分を表しています。なお、表上の資産はすべて同負債の担保となるもので、野村が資産を自由に処分することも、遡及されることもありません。
(単位:十億円) | |||
前連結会計年度末 (2015年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間末 (2015年6月30日) | ||
資産 | |||
トレーディング資産 | |||
株式関連商品 | 83 | 70 | |
債券関連商品 | 26 | 27 | |
CMBSおよびRMBS | 22 | 22 | |
合計 | 131 | 119 | |
負債 | |||
長期借入 | 129 | 160 | |
変動持分事業体
野村は通常の証券化およびエクイティ・デリバティブ業務の中で、変動持分事業体に対して金融資産の譲渡、変動持分事業体が発行したリパッケージ金融商品の引受け、売出し、販売を行っております。野村はマーケット・メーク業務、投資業務および組成業務に関連し、変動持分事業体にかかる変動持分の保有、購入、販売を行っております。
野村が変動持分事業体の持分を保有し、その事業体にとって最も重要な活動に支配力を持ち、その事業体にとって重要な便益を享受する権利または損失を被る義務が生じる場合、かつ野村が他の投資家の受託者たる要件を満たせない場合、野村は主たる受益者でありその事業体を連結しなければなりません。野村の連結変動持分事業体には、事業会社の発行する転換社債型新株予約権付社債やモーゲージおよびモーゲージ担保証券をリパッケージした仕組債を、投資家に販売するために組成されたものが含まれます。航空機のリース事業や、その他のビジネスに関連する変動持分事業体も連結しております。野村はまた、投資ファンド等、野村が主たる受益者となる場合は連結しております。
最も重要な決断を下すパワーには、変動持分事業体のタイプによりさまざまな形態があります。証券化、投資ファンド、CDO等の取引においては、担保資産の管理やサービシングが最も重要な決断を下すパワーであると野村は考えます。したがって、野村が担保資産の管理者やサービサーではなく、担保資産管理者やサービサーを交替させる権利や事業体を清算する権利を持たない限り、そのような変動持分事業体を連結いたしません。
変動持分事業体が利用される住宅不動産ローン担保証券の再証券化等の多くの取引において、取引期間中に重要な経済的意思決定が行われず、どの投資家も変動持分事業体を清算する一方的な力を持たない場合があります。そのような場合、野村は取引開始前になされた意思決定を分析し、変動持分事業体が保有する原資産の性質、変動持分事業体の仕組みへの第三者投資家の関与、第三者投資家の当初投資額、野村や第三者投資家が保有する変動持分事業体が発行した受益持分の金額と劣後構造といったさまざまな要素を考慮します。野村はこれまで、数多くの再証券化に出資しており、そのうちの多くの場合、事業体にとって最も重要な意思決定への支配力を第三者の投資家と共有していることから、野村は主たる受益者ではないと判断してきました。しかしながら、第三者投資家の当初投資額が重要ではない等、投資家が変動持分事業体の仕組みに関与していないと判断される場合は、野村はそのような変動持分事業体を連結しております。
次の表は、四半期連結財務諸表上の連結変動持分事業体の資産および負債の金額、その区分を表しております。なお、連結変動持分事業体の資産はその債権者に対する支払義務の履行にのみ使用され、連結変動持分事業体の債権者は、野村に対して変動持分事業体の所有する資産を超過する遡及権を有しておりません。
(単位:十億円) | ||||
前連結会計年度末 (2015年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間末 (2015年6月30日) | |||
四半期連結貸借対照表上の変動持分事業体の資産 | ||||
現金および現金同等物 | 9 | 7 | ||
トレーディング資産 | ||||
株式関連商品 | 461 | 457 | ||
債券関連商品 | 473 | 471 | ||
CMBSおよびRMBS | 71 | 47 | ||
デリバティブ取引 | 2 | 2 | ||
プライベート・エクイティ投資 | 1 | 1 | ||
売戻条件付買入有価証券 | 1 | 1 | ||
建物、土地、器具備品および設備 | 15 | 15 | ||
その他 | 24 | 25 | ||
合計 | 1,057 | 1,026 | ||
四半期連結貸借対照表上の変動持分事業体の負債 | ||||
トレーディング負債 | ||||
債券関連商品 | 1 | 1 | ||
デリバティブ取引 | 11 | 5 | ||
買戻条件付売却有価証券 | 1 | - | ||
借入 | ||||
短期借入 | - | 0 | ||
長期借入 | 750 | 748 | ||
その他 | 2 | 1 | ||
合計 | 765 | 755 | ||
野村は変動持分事業体と継続的な関与がある限り、最新の事実と状況を基に、野村が主たる受益者であるかどうか当初の判定を継続的に見直しております。この判断は、変動持分事業体の構造や活動を含む仕組みの分析、野村や他者が保有する重要な経済的決定を下すパワーや変動持分の分析に基づいております。
野村が主たる受益者ではない場合でも変動持分事業体に対し変動持分を保有することがあります。そのような変動持分事業体に対し、野村が保有する変動持分には、商業用および居住用不動産を担保とした証券化やストラクチャード・ファイナンスに関連した優先債、劣後債、残余持分、エクイティ持分、主に高利回りのレバレッジド・ローンや格付けの低いローン等を購入するために設立された変動持分事業体に対するエクイティ持分、変動持分事業体を利用した航空機のオペレーティング・リースの取引に関する残余受益権、また事業会社の取得に関わる変動持分事業体への貸付や投資が含まれます。
次の表は非連結の変動持分事業体に対する変動持分の金額と区分、および最大損失のエクスポージャーを表しております。なお、最大損失のエクスポージャーは、不利な環境変化から実際に発生すると見積もられる損失額を表したものでも、その損失額を減少させる効果のある経済的ヘッジ取引を反映したものでもありません。変動持分事業体に対する野村の関与にかかわるリスクは帳簿価額、以下に記載されておりますコミットメントおよび債務保証の金額、およびデリバティブの想定元本に限定されます。しかしながら、野村は、デリバティブの想定元本額は一般的にリスク額を過大表示していると考えております。
(単位:十億円) | ||||||||||||
前連結会計年度末 (2015年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間末 (2015年6月30日) | |||||||||||
連結貸借対照表上 の変動持分 | 最大損失のエクスポージャー | 四半期連結貸借対照表上 の変動持分 | 最大損失のエクスポージャー | |||||||||
資産 | 負債 | 資産 | 負債 | |||||||||
トレーディング資産および負債 | ||||||||||||
株式関連商品 | 123 | - | 123 | 121 | - | 121 | ||||||
債券関連商品 | 237 | - | 237 | 274 | - | 274 | ||||||
CMBSおよびRMBS | 2,521 | - | 2,521 | 3,026 | - | 3,026 | ||||||
受益証券等 | 387 | - | 387 | 390 | - | 390 | ||||||
デリバティブ取引 | 0 | - | 2 | 0 | - | 2 | ||||||
プライベート・エクイティ投資 | 24 | - | 24 | 25 | - | 25 | ||||||
貸付金 | 314 | - | 314 | 301 | - | 301 | ||||||
その他 | 4 | - | 4 | 4 | - | 4 | ||||||
貸出コミットメント、その他債務保証 | - | - | 40 | - | - | 59 | ||||||
合計 | 3,610 | - | 3,652 | 4,141 | - | 4,202 | ||||||
7 金融債権:
通常の営業活動の中で野村は、顧客に対して主に貸付契約および売戻条件付買入有価証券取引や有価証券借入取引といった担保付契約の形で融資を行っております。これらの金融債権は野村の連結貸借対照表上、資産として認識されており、要求払いまたは将来の確定日もしくは特定できる決済日に資金を受け取る契約上の権利をもたらすものです。
担保付契約
担保付契約は、連結貸借対照表上、売戻条件付買入有価証券に計上される売戻条件付買入有価証券取引および借入有価証券担保金に計上される有価証券借入取引から構成されており、この中には現先レポ取引が含まれております。売戻条件付買入有価証券取引および有価証券貸借取引は、主に国債あるいは政府系機関債を顧客との間において売戻条件付で購入する、または現金担保付で借り入れる取引です。野村は、原資産である有価証券の価値を関連する受取債権(未収利息を含みます)とともに日々把握し、適宜追加担保の徴求または返還を行っております。売戻条件付買入有価証券取引は通常買受金額に未収利息を加味した金額で連結貸借対照表に計上されております。有価証券借入取引は、通常現金担保付の取引であり、差入担保の金額が連結貸借対照表に計上されております。担保請求が厳密に行われていることから、これらの取引については通常貸倒引当金の計上は行われておりません。
貸付金
野村が有する貸付金は、主に銀行業務貸付金、有担保短期顧客貸付金、インターバンク短期金融市場貸付金、および企業向貸付金から構成されております。
銀行業務貸付金は、野村信託銀行やノムラ・バンク・インターナショナル PLCといった野村の銀行子会社によって実行された、個人向けおよび商業向けの有担保および無担保の貸付金です。不動産ないしは有価証券により担保されている個人向けおよび商業向けの貸付金に対して、野村は担保価値が下落するリスクを負うことになります。銀行業務貸付金には、関係を維持する目的で投資銀行業務の取引先に対して提供する無担保の商業向け貸付金も含まれます。通常、投資銀行業務の一環として提供している貸付金については相手先の信用力が高いことがほとんどですが、野村は相手先の債務不履行リスクを負うことになります。保証付き貸付金については、保証人により保証が履行されないリスクを負うことになります。
有担保短期顧客貸付金は、野村の証券仲介業務に関連した顧客に対する貸付金です。このような貸付金は顧客が有価証券を購入するための資金を提供しております。取引の開始にあたっては一定の委託保証金(担保適格有価証券または現金)の差入れが必要であり、また購入有価証券を取引期間中担保として預かっております。さらに当該有価証券の一定以上の公正価値の下落にあたっては、貸付金に対して担保価値が特定の割合を維持するように適宜委託保証金の追加差し入れを徴求することができるため、野村が負うリスクは限定されております。
インターバンク短期金融市場貸付金は、短資会社を経由する短期(翌日および日中決済)取引が行われるコール市場において実行される、金融機関に対する貸付金です。コール市場の参加者は特定の金融機関に限定されており、かつこれらの貸付金は翌日決済またはきわめて期間が短いものであるため、野村が負うリスクは軽微と考えております。
企業向貸付金は、野村の銀行子会社以外によって実行される、主に法人顧客に対する商業向け貸付金です。企業向貸付金には、不動産または有価証券により担保されている有担保貸付金と、関係を維持する目的で投資銀行業務の取引先に対して提供する無担保の商業向け貸付金が含まれます。これらの貸付金に対して、野村は上記の銀行業務貸付金に含まれる、商業向け貸付金によって生じるリスクと同様のリスクを負うことになります。
上記の貸付金に加え、野村は関連会社に対する貸付金を有しております。これらの貸付金は原則無担保であるため、野村は相手先の債務不履行リスクを負うことになります。
四半期連結貸借対照表上、貸付金または関連会社に対する投資および貸付金に計上されている貸付金の種類別残高は以下のとおりです。
(単位:百万円) | ||||||
前連結会計年度末 (2015年3月31日) | ||||||
償却原価 | 公正価値(1) | 合計 | ||||
貸付金 | ||||||
銀行業務貸付金 | 324,503 | - | 324,503 | |||
有担保短期顧客貸付金 | 425,245 | - | 425,245 | |||
インターバンク短期金融市場貸付金 | 16,995 | - | 16,995 | |||
企業向貸付金 | 377,114 | 317,218 | 694,332 | |||
貸付金合計 | 1,143,857 | 317,218 | 1,461,075 | |||
関連会社に対する貸付金 | 2,104 | - | 2,104 | |||
合計 | 1,145,961 | 317,218 | 1,463,179 | |||
(単位:百万円) | ||||||
当第1四半期連結会計期間末 (2015年6月30日) | ||||||
償却原価 | 公正価値(1) | 合計 | ||||
貸付金 | ||||||
銀行業務貸付金 | 337,841 | - | 337,841 | |||
有担保短期顧客貸付金 | 438,419 | - | 438,419 | |||
インターバンク短期金融市場貸付金 | 13,014 | - | 13,014 | |||
企業向貸付金 | 427,602 | 287,744 | 715,346 | |||
貸付金合計 | 1,216,876 | 287,744 | 1,504,620 | |||
関連会社に対する貸付金 | 1,930 | - | 1,930 | |||
合計 | 1,218,806 | 287,744 | 1,506,550 | |||
(1) 公正価値オプションを選択した貸付金および貸出コミットメントであります。
前第1四半期連結累計期間において、企業向貸付金の重要な購入金額は62,309百万円でした。企業向貸付金の売却金額は重要な金額ではありません。また、同期間において、トレーディング資産に組み替えられた貸付金は重要な金額ではありません。
当第1四半期連結累計期間において、企業向貸付金の重要な購入金額は21,143百万円でした。企業向貸付金の売却金額は重要な金額ではありません。また、同期間において、トレーディング資産に組み替えられた貸付金は重要な金額ではありません。
貸倒引当金
野村は、償却原価で計上されている貸付金に対して、発生の可能性が高い損失につき最善の見積もりを行い貸倒引当金を計上しております。貸付金に対する貸倒引当金は下記の2つから構成されており、連結貸借対照表上の貸倒引当金に含めて計上しております。
・個別に減損を判定している貸付金に対する個別引当金
・個別に減損を判定していない貸付金に対し、過去の貸倒実績に基づき総合的に見積もられる一般引当金
個別引当金は、個別に減損を判定している貸付金から発生すると見積もられる損失を反映しております。貸付金は、現在の情報と事象に基づき、貸付契約の契約期間において貸付金の全額を回収できない可能性が高い場合、減損が認識されます。減損を決定するにあたっての当社の最善の見積もりには、債務者の支払能力の評価が含まれ、評価にあたっては貸付金の特性、過年度の貸倒実績、現在の経済状況、債務者の現在の財政状態、担保の公正価値等のさまざまな要素が考慮されております。重要でない返済遅延や返済不足が生じたのみでは、減損を認識する貸付金には分類されておりません。減損は個々の貸付金ごとに、貸付金の帳簿価額を、期待将来キャッシュ・フローを実効利子率で割り引いた現在価値、貸付金の市場価格、または担保で保全されている貸付金の場合は担保の公正価値のいずれかに調整することによって測定されております。
一般引当金は、個別に減損を判定している貸付金以外の貸付金に対する引当金であり、期末日における入手可能な情報に基づく回収可能性の判断および基礎的前提に内在する不確実性を含んでおります。また、一般引当金は過去の貸倒実績を基に、現在の経済環境などの定性的要素を調整して測定されております。
貸倒引当金の見積もりは、測定時点における入手可能な最善の情報に基づいていますが、経済環境の変化、当初の予測と実績との乖離等により、将来の修正が必要となる可能性があります。
野村は、貸付金が回収不能と判断した時点で、当該貸付金を償却しております。このような判断は、債務者の財政状態に重大な変更が生じたため債務を履行することができない、あるいは担保処分により回収できる金額が貸付金の返済に不十分である等の要素に基づきなされております。
次の表は、前第1四半期連結累計期間および当第1四半期連結累計期間における、貸倒引当金の推移を示しております。
(単位:百万円) | |||||||||||||||
前第1四半期連結累計期間 (自 2014年4月1日 至 2014年6月30日) | |||||||||||||||
貸付金に対する引当金 | 貸付金以外の 債権に対する 引当金 | 合計 | |||||||||||||
銀行業務 貸付金 | 有担保 短期顧客 貸付金 | インターバンク 短期金融市場 貸付金 | 企業向 貸付金 | 関連会社 に対する 貸付金 | 小計 | ||||||||||
期首残高 | 678 | 87 | ― | 82 | 1 | 848 | 2,161 | 3,009 | |||||||
繰入 | ― | △29 | ― | △13 | ― | △42 | 5 | △37 | |||||||
貸倒償却 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | △113 | △113 | |||||||
その他(1) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | △3 | △3 | |||||||
期末残高 | 678 | 58 | ― | 69 | 1 | 806 | 2,050 | 2,856 | |||||||
(単位:百万円) | |||||||||||||||
当第1四半期連結累計期間 (自 2015年4月1日 至 2015年6月30日) | |||||||||||||||
貸付金に対する引当金 | 貸付金以外の 債権に対する 引当金 | 合計 | |||||||||||||
銀行業務 貸付金 | 有担保 短期顧客 貸付金 | インターバンク 短期金融市場 貸付金 | 企業向 貸付金 | 関連会社 に対する 貸付金 | 小計 | ||||||||||
期首残高 | 739 | 142 | - | 79 | 1 | 961 | 2,292 | 3,253 | |||||||
繰入 | - | 12 | - | △71 | - | △59 | 4 | △55 | |||||||
貸倒償却 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
その他(1) | - | 1 | - | - | - | 1 | 10 | 11 | |||||||
期末残高 | 739 | 155 | - | 8 | 1 | 903 | 2,306 | 3,209 | |||||||
(1) 外国為替の変動による影響を含んでおります。
次の表は、前連結会計年度末および当第1四半期連結会計期間末における引当方法別の貸倒引当金残高および貸付金残高を、貸付金の種類別に表示しております。
(単位:百万円) | ||||||||||||
前連結会計年度末 (2015年3月31日) | ||||||||||||
銀行業務 貸付金 | 有担保 短期顧客 貸付金 | インターバンク 短期金融市場 貸付金 | 企業向 貸付金 | 関連会社に 対する貸付金 | 合計 | |||||||
貸倒引当金残高: | ||||||||||||
個別引当 | 3 | 84 | - | 7 | - | 94 | ||||||
一般引当 | 736 | 58 | - | 72 | 1 | 867 | ||||||
合計 | 739 | 142 | - | 79 | 1 | 961 | ||||||
貸付金残高: | ||||||||||||
個別引当 | 4,929 | 172,259 | 16,995 | 369,113 | 174 | 563,470 | ||||||
一般引当 | 319,574 | 252,986 | - | 8,001 | 1,930 | 582,491 | ||||||
合計 | 324,503 | 425,245 | 16,995 | 377,114 | 2,104 | 1,145,961 | ||||||
(単位:百万円) | ||||||||||||
当第1四半期連結会計期間末 (2015年6月30日) | ||||||||||||
銀行業務 貸付金 | 有担保 短期顧客 貸付金 | インターバンク 短期金融市場 貸付金 | 企業向 貸付金 | 関連会社に 対する貸付金 | 合計 | |||||||
貸倒引当金残高: | ||||||||||||
個別引当 | 1 | 84 | - | 8 | - | 93 | ||||||
一般引当 | 738 | 71 | - | - | 1 | 810 | ||||||
合計 | 739 | 155 | - | 8 | 1 | 903 | ||||||
貸付金残高: | ||||||||||||
個別引当 | 43,523 | 174,926 | 13,014 | 416,625 | - | 648,088 | ||||||
一般引当 | 294,318 | 263,493 | - | 10,977 | 1,930 | 570,718 | ||||||
合計 | 337,841 | 438,419 | 13,014 | 427,602 | 1,930 | 1,218,806 | ||||||
利息計上中止ならびに延滞貸付金
個別に減損を認識している貸付金については、野村所定の方針に従い、利息の計上中止に関する判定を行っております。判定の結果として利息計上を中止した場合、既に計上されている未収利息は、その時点で振戻しを行います。利息の計上の再開は、原則、貸付金が契約条件に則って履行されるようになったと認められる場合、すなわち延滞した元利金が全額返済された場合に限り行われます。貸付金の支払いが契約条件に則って履行されていない場合でも、元利金を合理的な期間内に全額回収できると合理的に見込める場合、または債務者が一定の期間継続して返済を行っている場合など特別な状況下においては利息の計上を再開する場合があります。
前連結会計年度末現在、利息計上を中止している貸付金の残高は重要な金額ではありません。90日以上の延滞が発生している貸付金の残高は重要な金額ではありません。
当第1四半期連結会計期間末現在、利息計上を中止している貸付金の残高は重要な金額ではありません。90日以上の延滞が発生している貸付金の残高は重要な金額ではありません。
貸付金の減損が認識され利息の計上が中止された時点から、その後の利息収益は現金主義により認識されます。
貸付金の減損および不良債権のリストラクチャリング
通常の営業活動の中で野村は、トレーディング目的以外で保有する貸付金を減損することがあり、また、これらについて債務者の財政難、市場環境の変化ないしは取引維持などの理由により、リストラクチャリングを行う場合があります。不良債権のリストラクチャリング(Troubled Debt Restructuring (以下「TDR」))とは、債務者の財政難に関連して、債権者である野村が、経済的または法的な理由により譲歩を与えるものであります。
TDRに該当する貸付金は、通常すでに減損が認識され、貸倒引当金が計上されております。他の貸付金と合算して減損判定を行う場合などで減損が認識されていない貸付金が、TDRに該当する貸付金となった場合は、速やかに減損貸付金に分類されます。資産による貸付金の全額または一部の弁済ではなく、単なる条件変更によってTDRに該当することとなった貸付金に対する減損金額は、他の減損貸付金と同様の方法で測定されます。TDRに際し、貸付金の全額または一部の弁済として受け取った資産は公正価値で認識されます。
前連結会計年度末および当第1四半期連結会計期間末現在、貸倒引当金を計上していない減損貸付金の残高は重要な金額ではありません。貸倒引当金を計上している減損貸付金の帳簿価額、未回収元本およびこれにかかる貸倒引当金は重要な金額ではありません。
前第1四半期連結累計期間および当第1四半期連結累計期間において発生したTDRは重要な金額ではありません。
信用の質の指標
野村は、債務者の信用力の低下または破綻等による債権の価値の下落や債務不履行といった信用リスクに晒されておりますが、貸付等に関する信用リスク管理は、内部格付に基づく与信管理を基礎として、融資実行時の個別案件毎の綿密な審査と融資実行後の債務者の信用力の継続的なモニタリングを通じて行われております。
次の表は、公正価値で評価されたものを除く貸付金について、野村の内部格付またはそれに類する子会社の審査基準の区分により貸付金を種類別に表示しております。
(単位:百万円) | |||||||||
前連結会計年度末 (2015年3月31日) | |||||||||
AAA-BBB | BB-CCC | CC-D | その他(1) | 合計 | |||||
有担保銀行業務貸付金 | 100,927 | 38,373 | - | 39,186 | 178,486 | ||||
無担保銀行業務貸付金 | 141,395 | 4,620 | 2 | - | 146,017 | ||||
有担保短期顧客貸付金 | - | - | - | 425,245 | 425,245 | ||||
有担保インターバンク 短期金融市場貸付金 | 7,249 | - | - | - | 7,249 | ||||
無担保インターバンク 短期金融市場貸付金 | 9,746 | - | - | - | 9,746 | ||||
有担保企業向貸付金 | 249,046 | 117,255 | 1,141 | 2,298 | 369,740 | ||||
無担保企業向貸付金 | 3,619 | - | - | 3,755 | 7,374 | ||||
関連会社に対する貸付金 | 1,929 | 175 | - | - | 2,104 | ||||
合計 | 513,911 | 160,423 | 1,143 | 470,484 | 1,145,961 | ||||
(単位:百万円) | |||||||||
当第1四半期連結会計期間末 (2015年6月30日) | |||||||||
AAA-BBB | BB-CCC | CC-D | その他(1) | 合計 | |||||
有担保銀行業務貸付金 | 104,945 | 45,606 | - | 38,611 | 189,162 | ||||
無担保銀行業務貸付金 | 144,399 | 4,279 | 1 | - | 148,679 | ||||
有担保短期顧客貸付金 | - | - | - | 438,419 | 438,419 | ||||
有担保インターバンク 短期金融市場貸付金 | 3,968 | - | - | - | 3,968 | ||||
無担保インターバンク 短期金融市場貸付金 | 9,046 | - | - | - | 9,046 | ||||
有担保企業向貸付金 | 241,434 | 172,628 | 1,026 | 1,674 | 416,762 | ||||
無担保企業向貸付金 | 3,642 | - | - | 7,198 | 10,840 | ||||
関連会社に対する貸付金 | 1,930 | - | - | - | 1,930 | ||||
合計 | 509,364 | 222,513 | 1,027 | 485,902 | 1,218,806 | ||||
(1) 主に所定の担保率が維持されている貸付金であります。
野村は、債務者および債権に関する財務情報ならびにその他の情報に基づき、最低年1回、内部格付の見直しを行っております。また、リスクが高いまたは問題がある債務者については、より頻繁に内部格付の見直しを行うとともに、債務者の信用力に関する重大な事実が明らかになった際には、すみやかに内部格付の見直しを行うこととしております。
8 リース:
貸主側
野村は、オペレーティング・リースにより、国内外で不動産および航空機の賃貸を行っております。賃貸にかかる資産については、土地を除き取得価額から減価償却累計額を控除した金額で、また、土地については取得価額で、連結貸借対照表上のその他の資産―建物、土地、器具備品および設備に計上しております。
次の表は、オペレーティング・リースにより賃貸している資産を種類別に表示しております。
(単位:百万円) | ||||||||||||
前連結会計年度末 (2015年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間末 (2015年6月30日) | |||||||||||
取得価額 | 減価償却 累計額 | 帳簿価額 (純額) | 取得価額 | 減価償却 累計額 | 帳簿価額 (純額) | |||||||
不動産(1) | 3,448 | △1,443 | 2,005 | 3,103 | △1,432 | 1,671 | ||||||
航空機 | 11,432 | △503 | 10,929 | 11,643 | △512 | 11,131 | ||||||
合計 | 14,880 | △1,946 | 12,934 | 14,746 | △1,944 | 12,802 | ||||||
(1) 不動産の取得価額、減価償却累計額、帳簿価額(純額)の金額は、自社利用分を含んでおります。
オペレーティング・リースにかかる資産の受取リース料は、前第1四半期連結累計期間および当第1四半期連結累計期間でそれぞれ391百万円、36百万円となっております。これらは、四半期連結損益計算書上の収益―その他に計上しております。
当第1四半期連結会計期間末における解約不能オペレーティング・リースにかかる将来受け取る最低受取リース料の金額は12,507百万円となっております。受取年限別に集計すると、以下のとおりであります。
(単位:百万円) | ||||||||||||||
受取年限 | ||||||||||||||
合計 | 1年以内 | 1~2年 | 2~3年 | 3~4年 | 4~5年 | 5年超 | ||||||||
最低受取リース料 | 12,507 | 1,108 | 1,108 | 1,104 | 1,103 | 1,103 | 6,981 |
借主側
野村は、国内外でオフィスおよび特定の従業員用住宅、施設等を解約可能オペレーティング・リースにより賃借しており、当該契約は契約期間満了時に更新されるのが慣行になっております。また野村は、国内外で特定の器具備品および施設を解約不能オペレーティング・リースにより賃借しております。これらにかかる支払リース料は、転貸収入を控除し、前第1四半期連結累計期間が11,831百万円、当第1四半期連結累計期間が12,471百万円となっております。
次の表は、当第1四半期連結会計期間末における当初契約期間または残存契約期間が1年超の解約不能オペレーティング・リース契約に基づき将来支払われる最低支払リース料の金額を示しております。
(単位:百万円) | |||
当第1四半期連結会計期間末 (2015年6月30日) | |||
最低支払リース料 | 173,587 | ||
控除:転貸収入 | △7,783 | ||
最低支払リース料純額 | 165,804 | ||
当第1四半期連結会計期間末における上記最低支払リース料の金額を支払年限別に集計すると、以下のとおりであります。
(単位:百万円) | ||||||||||||||
支払年限 | ||||||||||||||
合計 | 1年以内 | 1~2年 | 2~3年 | 3~4年 | 4~5年 | 5年超 | ||||||||
最低支払リース料 | 173,587 | 19,973 | 19,215 | 17,376 | 16,283 | 12,073 | 88,667 |
また、野村は国内外で特定の器具備品および施設をキャピタル・リースにより賃借しております。キャピタル・リースについては、リース物件の公正価値または最低支払リース料の現在価値のいずれか低い価額をもってリース資産を認識します。野村のキャピタル・リース資産総額は、前連結会計年度末および当第1四半期連結会計期間末で34,428百万円、36,922百万円であり、減価償却累計額はそれぞれ6,171百万円、6,785百万円であり、連結貸借対照表上のその他の資産-建物、土地、器具備品および設備に計上しております。
次の表は、当第1四半期連結会計期間末におけるキャピタル・リース契約に基づき将来支払われる最低支払リース料の金額を示しております。
(単位:百万円) | |||
当第1四半期連結会計期間末 (2015年6月30日) | |||
最低支払リース料 | 70,804 | ||
控除:利息相当額 | △38,303 | ||
最低支払リース料純額の現在価値 | 32,501 | ||
当第1四半期連結会計期間末の上記最低支払リース料の金額を支払年限別に集計すると、以下のとおりであります。
(単位:百万円) | ||||||||||||||
支払年限 | ||||||||||||||
合計 | 1年以内 | 1~2年 | 2~3年 | 3~4年 | 4~5年 | 5年超 | ||||||||
最低支払リース料 | 70,804 | 3,667 | 4,791 | 4,649 | 4,547 | 4,977 | 48,173 |
なお、特定のリース契約には、更新選択権条項または維持費用、公共料金および税金の増加に基づく支払リース料の引上げを定める段階的引上条項が規定されております。
9 その他の資産―その他およびその他の負債:
四半期連結貸借対照表上のその他の資産―その他、およびその他の負債には、以下のものが含まれております。
(単位:百万円) | ||||
前連結会計年度末 (2015年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間末 (2015年6月30日) | |||
その他の資産―その他: | ||||
受入担保有価証券 | 187,753 | 186,856 | ||
のれんおよびその他の無形資産 | 123,486 | 124,072 | ||
繰延税金資産 | 19,718 | 22,125 | ||
営業目的以外の投資持分証券 | 162,644 | 163,341 | ||
前払費用 | 10,741 | 47,736 | ||
その他 | 318,224 | 315,026 | ||
合 計 | 822,566 | 859,156 | ||
その他の負債: | ||||
受入担保有価証券返還義務 | 187,753 | 186,856 | ||
未払法人所得税 | 48,632 | 33,710 | ||
その他の未払費用および引当金 | 446,920 | 354,396 | ||
その他(1) | 533,794 | 527,637 | ||
合 計 | 1,217,099 | 1,102,599 |
(1)野村の保険子会社の引き受けた保険契約のうち、投資契約に該当するものを含んでおります。投資契約に該当する保険負債の帳簿価額および見積公正価値はそれぞれ、前連結会計年度末に258,310百万円および261,039百万円、当第1四半期連結会計期間末に250,672百万円および253,127百万円となります。見積公正価値は将来のキャッシュ・フローを割り引くことにより推計しており、一般的に公正価値階層のレベル3に分類される評価データを用いております。
10 1株当たり四半期純利益:
基本および希薄化後1株当たり当社株主に帰属する四半期純利益の計算に用いられた金額および株式数の調整計算は以下のとおりであります。
(単位:百万円) (1株当たり情報 単位:円) | ||||
前第1四半期連結累計期間 (自 2014年4月1日 至 2014年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2015年4月1日 至 2015年6月30日) | |||
基本- | ||||
当社株主に帰属する四半期純利益 | 19,860 | 68,742 | ||
加重平均株式数 | 3,675,692,820 | 3,596,764,719 | ||
1株当たり当社株主に帰属する四半期純利益 | 5.40 | 19.11 | ||
希薄化後- | ||||
当社株主に帰属する四半期純利益 | 19,853 | 68,718 | ||
加重平均株式数 | 3,772,787,223 | 3,685,411,632 | ||
1株当たり当社株主に帰属する四半期純利益 | 5.26 | 18.65 | ||
前第1四半期連結累計期間および当第1四半期連結累計期間の当社株主に帰属する四半期純利益に対する希薄化は、連結子会社および関連会社が発行するストック・オプションの行使を仮定した場合の利益の減少により生じます。
前第1四半期連結累計期間および当第1四半期連結累計期間の希薄化後1株当たり当社株主に帰属する四半期純利益の計算に用いられる加重平均株式数は、新株予約権を発行する株式報酬制度により潜在株式数が増加しましたが、希薄化後1株当たり当社株主に帰属する四半期純利益に与える影響は僅少です。
前第1四半期連結累計期間における8,953,100株を購入する権利を有する新株予約権および当第1四半期連結累計期間における9,596,800株を購入する権利を有する新株予約権は、逆希薄化効果を有するため、希薄化後1株当たり当社株主に帰属する四半期純利益の計算から除いております。
11 従業員給付制度:
野村は、世界各地でさまざまな退職給付制度を提供しております。加えて、野村證券健康保険組合を通じて、特定の在籍する従業員および退職した従業員に対し医療給付を行っております。
期間退職・年金費用
国内会社における確定給付型の退職給付制度にかかる期間退職・年金費用(純額)の主な内訳は以下のとおりであります。
(単位:百万円) | ||||
前第1四半期連結累計期間 (自 2014年4月1日 至 2014年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2015年4月1日 至 2015年6月30日) | |||
勤務費用 | 1,937 | 2,031 | ||
利息費用 | 773 | 523 | ||
年金資産の期待収益 | △1,433 | △1,516 | ||
年金数理上の損失の償却 | 474 | 375 | ||
過去勤務費用の償却 | △288 | △287 | ||
期間退職・年金費用(純額) | 1,463 | 1,126 | ||
上記の国内会社の制度以外にも期間退職・年金費用を計上しておりますが、重要な金額ではありません。
12 法人所得税等:
野村における法定実効税率は前第1四半期連結累計期間においては36%、当第1四半期連結累計期間において33%となっております。日本における2014年および2015年税制改正により、法定実効税率は2014年4月1日から2015年3月31日までの期間内に開始する事業年度については36%、2015年4月1日以降に開始する事業年度については33%となっております。
前第1四半期連結累計期間の法人所得税等の負担税率は、益金に算入されない収益項目などが減少要因となった一方で、損金に算入されない費用項目、海外子会社の評価性引当金の増加などが増加要因となった結果、法定実効税率36%に対して、58.8%となりました。
当第1四半期連結累計期間の法人所得税等の負担税率は、益金に算入されない収益項目などが減少要因となった一方で、損金に算入されない費用項目が増加要因となった結果、法定実効税率33%に対して、34.3%となりました。
13 その他の包括利益:
前第1四半期連結累計期間における累積的その他の包括利益の変動は以下のとおりであります。
(単位:百万円) |
前第1四半期連結累計期間 (自 2014年4月1日 至 2014年6月30日) | |||||||||
期首残高 | 組替調整前その他の包括利益 | 累積的その他の包括利益からの組替調整額(1) | 当期純変動額 | 四半期末残高 | |||||
為替換算調整額 | 27,704 | △11,336 | △118 | △11,454 | 16,250 | ||||
年金債務調整額 | △18,809 | 94 | 124 | 218 | △18,591 | ||||
トレーディング目的以外の有価証券の未実現損益 | 11,741 | 2,194 | △45 | 2,149 | 13,890 | ||||
累積的その他の包括利益 | 20,636 | △9,048 | △39 | △9,087 | 11,549 | ||||
(1)累積的その他の包括利益からの組替調整額のうち、重要なものはありません。
当第1四半期連結累計期間における累積的その他の包括利益の変動は以下のとおりであります。
(単位:百万円) |
当第1四半期連結累計期間 (自 2015年4月1日 至 2015年6月30日) | |||||||||
期首残高 | 組替調整前その他の包括利益 | 累積的その他の包括利益からの組替調整額(1) | 当期純変動額 | 四半期末残高 | |||||
為替換算調整額 | 133,371 | 19,819 | △107 | 19,712 | 153,083 | ||||
年金債務調整額 | △15,404 | △235 | 43 | △192 | △15,596 | ||||
トレーディング目的以外の有価証券の未実現損益 | 25,772 | 95 | △191 | △96 | 25,676 | ||||
累積的その他の包括利益 | 143,739 | 19,679 | △255 | 19,424 | 163,163 | ||||
(1)累積的その他の包括利益からの組替調整額のうち、重要なものはありません。
詳細は「注記5 トレーディング目的以外の有価証券」をご参照ください。
14 コミットメント、偶発事象および債務保証:
コミットメント
信用および投資関連コミットメント
野村は、銀行もしくは金融業務の一環として、貸出コミットメントを行っており、この契約義務には一般に固定満期日が設定されております。投資銀行業務に関連して、野村は顧客により発行されうる債券を引き受けることを保証する契約を結んでおります。この契約のもとでのコミットメント残高は下記、貸出コミットメントに含まれております。
また野村は、主にマーチャント・バンキング業務に関連して、パートナーシップ等に投資するコミットメントを行っております。また当該投資に関連しパートナーシップ等に資金提供するコミットメントを行っております。この契約のもとでのコミットメント残高は下記、パートナーシップ等へ投資するコミットメントに含まれております。
上記の各コミットメントの残高は、以下のとおりであります。
(単位:百万円) | ||||
前連結会計年度末 (2015年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間末 (2015年6月30日) | |||
貸出コミットメント | 421,526 | 547,323 | ||
パートナーシップ等へ投資するコミットメント | 20,710 | 23,129 |
当第1四半期連結会計期間末の上記コミットメントの満期年限別の情報は、以下のとおりであります。
(単位:百万円) | ||||||||||
満期年限 | ||||||||||
契約総額 | 1年以内 | 1~3年 | 3~5年 | 5年超 | ||||||
貸出コミットメント | 547,323 | 117,327 | 96,450 | 192,582 | 140,964 | |||||
パートナーシップ等へ投資する コミットメント | 23,129 | 2,745 | 407 | 9,538 | 10,439 |
貸出コミットメントにかかる契約金額は、契約がすべて実行され、取引相手先が債務不履行の状態となり、既存担保が無価値になったと仮定した場合に想定される、野村の信用関連損失の最大値を表しております。締結された契約が実行されることなく契約義務が満期を迎える場合もあるため、当該信用関連コミットメントの契約金額は必ずしも将来の現金所要額を表わしているわけではありません。契約義務にかかる信用リスクは、顧客の信用力および受入担保の価値によって異なるものになります。野村は、各顧客の信用力を個別に評価しております。信用供与に際して必要と考えられる場合に野村が取引相手から受け入れる担保の金額は、取引相手の信用力評価に基づいております。
偶発事象
訴訟およびその他の法的手続き
野村は、グローバルな金融機関として通常の業務を行う過程で訴訟およびその他の法的手続きに関係せざるを得ません。その結果として、野村は罰金、違約金、賠償金または和解金および訴訟費用または弁護士費用等の負担を強いられることがあります。
これらの訴訟や法的手続きの結果を予想することは難しく、とりわけ、巨額の賠償請求または金額未定の賠償請求の場合、法的手続きが初期段階にある場合、新たな法的論点が争われている場合、多数の当事者が手続きに関与している場合、複雑または不明確な法律が適用されている国外の法域で手続きが進められる場合等には特に困難であるといえます。
当社は外部弁護士と協議の上で個々の法的手続きおよび請求について定期的に評価を行い、これらの損失額の水準や範囲を見積もることが可能かどうか査定しております。当社は、編纂書450「偶発事象」(以下「編纂書450」)に従い、個々の事案について損失が生じる蓋然性が高く、かつそのような損失の金額を見積もることが合理的に可能な場合にはこれら個々の事案について損失リスクに関する負債を計上します。負債計上される金額は少なくとも四半期ごとに見直され、新たな情報をもとに修正されます。個別の事案についてこれらの基準が満たされない場合、例えば、損失が生じる可能性はあるものの、その蓋然性が高いとまでは言えないような場合、負債は計上されません。しかし、重大な損失が発生する合理的な可能性がある場合、当社はその法的手続きまたは請求の詳細を以下において開示します。編纂書450において合理的な可能性がある場合とは当社に対する損失の発生の蓋然性は高くはないが、その可能性が低いとまでは言えない場合であると定義されております。
野村に対する主な訴訟および法的手続きの概要は以下のとおりです。連結財務諸表の作成基準日時点の情報に基づき、当社は、これらの法的手続きの解決が当社の財務状況に重大な影響を与えるものではないと考えています。しかしながら、これらの事案の結果が、特定の四半期または事業年度の連結損益計算書やキャッシュ・フローに重大な悪影響を及ぼす可能性もあります。
以下の野村に対する主な訴訟および法的手続きの一部について、当社は、負債計上されている額(もしあれば)を超えて合理的に発生する可能性のある損失額または合理的に発生する可能性のある損失の範囲を見積もることができます。これらの見積もりは、連結計算書類の作成基準日時点の情報に基づき算出されています(各事案において野村に対して主張されている特定の損害額や請求を含みますがこれらに限りません)。2015年8月14日現在、当社は、合理的に発生する可能性のある損失の範囲を見積もることができるこれらの事案において、負債計上されている額を超えて合理的に発生する可能性のある最大損失額の合計は、約450億円であると見積もっています。
その他の主要な訴訟および法的手続きについて、当社は合理的に発生する可能性のある損失額やその範囲を見積もることができません。その理由としては、とりわけ①法的手続きが初期段階にあり、主張されている請求に根拠があるかどうかを判断する情報が十分にないこと、②相手方が損害を明らかにしていないこと、③損害に根拠がないこと、または損害が誇張されていること、④係属中の控訴または申立ての結果が不確かであること、⑤時効の適用等を含め、請求の却下にもつながる重要な法律問題が解決されていないこと、または⑥請求に関連してこれまでに議論されなかったまたは未解決の法的な論点が争われていること等が挙げられます。
2008年1月、ノムラ・インターナショナル PLC(以下「NIP」)は、イタリア共和国ペスカーラ県の租税局から、二重課税にかかる英伊租税条約(1998年)に反した行為があったとする通知を受領しました。その通知の内容は、イタリア株式の配当金に関して、NIPが既に還付金として受領した約33.8百万ユーロおよび金利の返還を求めるものでした。NIPは同県租税裁判所の租税局の主張を認める決定を不服としその取消しを求めております。
2010年10月および2012年6月に、Fairfield Sentry およびFairfield Sigmaの2つのファンド(共に清算手続中。以下総称して「Fairfield」)が過去にNIPに支払った償還金の返還を求めて、2件の訴訟がNIPに対して提起されています。Fairfieldは、米国のBernard L. Madoff Investment Securities LLC(米国証券投資者保護法に基づき2008年12月より清算手続中。以下「BLMIS」)を主たる運用先としていました。1件目の訴訟は2010年10月にFairfieldの清算人が米国の州裁判所に提起したもので、その後、米国の連邦破産裁判所に移送されました。2件目の訴訟はBLMISの破産管財人(以下「Madoff管財人」)が米国の連邦破産裁判所に提起した訴訟で、2012年6月に、NIPが被告として追加されたものです。これら2件の訴訟は、同じ約35百万米ドルの償還金の返還を請求するものです。
2011年3月、インドネシアの銀行、ピーティー・バンク・ムティアラ(以下「バンク・ムティアラ」)は、NIPが設立した特別目的事業体に対してスイス・チューリッヒ州裁判所に訴訟を提起しました。当該特別目的事業体はNIPの連結対象となっております。本件訴訟は、当該特別目的事業体による第三者(テルトップ・ホールディング・リミテッド(以下「テルトップ」))へのローンの担保権の帰属をめぐる係争であり、担保の対象は、スイスのある銀行口座の預金約156百万米ドル相当でした。テルトップは現在清算中です。当該特別目的事業体は、バンク・ムティアラによる担保権主張には根拠がないと考え、預金の引渡しを求めていました。2014年10月2日、NIPは、預金は当該特別目的事業体のみに帰属すると認めたチューリッヒ州裁判所の判決文を受領しました。当該判決に対し、バンク・ムティアラは上告しました。2015年7月9日、スイス連邦最高裁判所がチューリッヒ州裁判所の判決を支持し、当該判決が確定したため、預金は特別目的事業体に引き渡されます。
2011年4月、ボストン連邦住宅貸付銀行は住宅用不動産ローン担保証券(以下「RMBS」)の発行体、スポンサー、引受人およびそれらの親会社等多数の者に対してマサチューセッツ州裁判所に訴訟を提起しました。その中にはノムラ・アセット・アクセプタンス・コーポレーション(以下「NAAC」)、ノムラ・クレジット&キャピタルInc.(以下「NCCI」)、ノムラ・セキュリティーズ・インターナショナル Inc.(以下「NSI」)およびノムラ・ホールディング・アメリカInc.(以下「NHA」)が含まれております。ボストン連邦住宅貸付銀行はNAACが発行したRMBSを購入したが、募集資料の中に、証券の裏付けとされているそれぞれのローンを最初に貸し付けた業者の貸付基準およびそれらローンの特性に関連して不実記載があった、または重要事実が記載されていなかったと主張しています。ボストン連邦住宅貸付銀行は州法に基づき購入の取消しまたは損害賠償を請求しています。ボストン連邦住宅貸付銀行はNAACが発行した約406百万米ドルの証券を4回にわたる募集において購入したと主張しています。現在、証拠開示手続きが行われております。
2011年7月、ウエスタン・コーポレート連邦信用組合(Western Corporate Federal Credit Union(以下「WesCorp」))の清算人である米国信用組合管理機構(National Credit Union Administration Board(以下「NCUA」))はRMBSの発行体、スポンサー、引受人等に対してカリフォルニア中部地区連邦地方裁判所に訴訟を提起しました。その中にはNAACおよびノムラ・ホーム・エクイティ・ローンInc.(以下「NHEL」)が含まれております。WesCorpは募集資料の中に、証券の裏付けとされているそれぞれのローンを最初に貸し付けた業者の貸付基準に関連して不実記載があった、または重要事実が記載されていなかったと主張しています。WesCorpは2回にわたる募集において約83百万米ドルの証券を購入したと主張し、購入の取消しまたは損害賠償を請求しています。裁判所はNHELに対するNCUAの請求を却下しましたが、NCUAは第9巡回区控訴裁判所において控訴しています。また、NAACに対するNCUAの請求については、訴訟が係属しており、現在、専門家による証拠開示手続きが行われております。
2011年9月、連邦住宅抵当公庫(Federal National Mortgage Association)および連邦住宅金融抵当金庫(Federal Home Loan Mortgage Corporation)(以下総称して「政府系機関」)の財産管理人である米連邦住宅金融局(Federal Housing Finance Agency)は、RMBSの発行体、スポンサー、引受人およびこれらの親会社等に対してニューヨーク南部地区連邦地方裁判所に訴訟を提起しました。その中には当社の米国子会社であるNAAC、NHEL、NCCI、NSIおよびNHAが含まれております。政府系機関はNAACおよびNHELが発行したRMBSを購入したが、募集資料の中に、証券の裏付けとされているそれぞれのローンを最初に貸し付けた業者の貸付基準およびそれらローンの特性に関連して不実記載があった、または重要事実が記載されていなかったと主張していました。政府系機関は7回にわたる募集において約20億46百万米ドルの証券を購入したと主張し、購入の取消しを請求していました。2015年3月16日から審理が行われ、2015年4月9日に最終弁論が終了しました。2015年5月15日、裁判所の判決が言い渡され、裁判所は政府系機関が被告らに対し訴訟の対象となっているRMBSを引き渡す代わりに、被告らが政府系機関に対し 806百万米ドルを支払うよう命じました。当社米国子会社らは2015年6月10日に控訴しました。
2011年10月、米国中央連邦信用組合(U.S. Central Federal Credit Union(以下「U.S. Central」))の清算人である米国信用組合管理機構(National Credit Union Administration Board)はRMBSの発行体、スポンサー、引受人等に対してカンザス地区連邦地方裁判所に訴訟を提起しました。その中にはNHELが含まれております。U.S. CentralはNHELが発行したRMBSを購入したが、募集資料の中に、証券の裏付けとされているそれぞれのローンを最初に貸し付けた業者の貸付基準に関連して不実記載があった、または重要事実が記載されていなかったと主張しています。U.S. Centralは1回の募集において約50百万米ドルの証券を購入したと主張し、購入の取消しまたは損害賠償を請求しています。当社の米国子会社らからの請求却下の申立ては、一審および第10巡回区控訴裁判所において棄却され、上告していましたが、連邦最高裁判所は控訴審判決を破棄し、同控訴裁判所に直近の最高裁判決を基に再考するよう、差し戻しました。同控訴裁判所は、請求却下の申立てを再度棄却し、現在、専門家による証拠開示手続きが行われています。
2011年11月、NIPはBLMISの破産手続きのために、ニューヨーク南部地区米国破産裁判所によって任命されたMadoff管財人からの訴状の送達を受けました。Madoff管財人は同様の訴訟を多数の法人に対して提起しています。Madoff管財人は、NIPがBLMISに投資を行うフィーダー・ファンドであったHarley International (Cayman) Limitedから償還金を2008年12月11日(BLMISに対して破産手続きが開始された日)以前の6年間に受け取ったと主張し、これを返還するよう、連邦破産法およびニューヨーク州法に基づき求めています。Madoff管財人によるNIPに対する返還請求の金額は、約21百万米ドルです。
2012年8月、米国プルデンシャル保険会社(The Prudential Insurance Company of America)およびその関連会社(以下総称して「プルデンシャル」)は、RMBSの発行体、スポンサーおよび引受人であるNHEL、NCCIおよびNSIに対して、ニュージャージー州裁判所に訴訟を提起しました(その後、訴訟は連邦裁判所に移送されています)。プルデンシャルは、RMBSを5回にわたる募集において約183百万米ドル購入したが、募集資料の中に、証券の裏付けとされているローンの貸付行為および質について重大かつ詐欺的な表明保証違反があったと主張していました。プルデンシャルは、詐欺的行為、不実表示および組織的犯罪処罰法違反があったと主張し、損害賠償等を求めていました。2015年8月11日に当事者らは和解し、今後当該訴訟は取り下げられます。
2013年3月、モンテパスキ銀行(以下「MPS」)は、MPSの元役員2名およびNIPに対してイタリアの裁判所に訴えを提起しました(以下「MPS訴訟」)。この訴えにおいてMPSは、当該銀行の元役員が2009年に不正にNIPとのデリバティブ取引を締結したと主張し、NIPは、MPS元役員の違法行為につき不正に加担したとして、連帯して責任を負うと主張しています。また、その損害額は少なくとも11.42億ユーロであると主張しています。2013年7月、MPSの大株主(Fondazione Monte dei Paschi di Siena(以下「FMPS」))は、MPSの元役員およびNIPに対してMPS訴訟と同様の訴えを提起しました(以下「FMPS訴訟」)。この訴えについて、FMPSは損害額を特定していません。2013年4月15日、イタリアのシエナ地方検察当局(以下「検察当局」)は、MPSおよびMPSの元役員らが当該デリバティブ取引において果たした役割等の解明のため捜査を開始しており、検察当局は、当該デリバティブ取引についてイタリア法上の違法行為があった可能性があるとして、NIPおよび英国銀行法人のノムラ・バンク・インターナショナルPLC(以下「NBI」)が、イタリア国内で管理する、または今後イタリア国内で受領する資産18億ユーロ超に関する資産凍結の命令を発令しました。しかしながら、イタリアの裁判所はこれまで当該資産凍結命令を有効と認めておらず、検察当局は上告していましたが、2014年3月25日にローマの最高裁判所での上告審が行われ、裁判所は当該申立ての一部を棄却し、一部については事実認定を下級裁判所が行うべきと判断しました。2014年9月17日の資産凍結命令の再審理において、検察当局は資産凍結命令に関する上告を取り下げました。これにより、NIPおよびNBIに対する資産凍結命令に関する手続きは、当該命令が有効になることなく終了しましたが、本件に関する捜査はミラノ地方検察当局に引き渡されました。2015年4月3日、ミラノ地方検察当局は、予備捜査を終了する通知を発出しました。検察当局は、2009年のMPSの会計に関して不正会計および相場操縦があったとして、MPS、MPSの元役員3名、NIPならびにNIPの元役員および職員2名の起訴に向けて手続きを進めています。2015年10月12日より、起訴の是非を判断する裁判所の予備審問が開始される予定です。さらに、2013年3月、NIPは、MPSとの取引が有効であり法的拘束力がある旨を確認するため、MPSに対して英国の裁判所に訴えを提起しました。2014年3月、MPSは反論書を提出し、取引が違法であり無効であると主張するとともに、NIPは当該取引の下で受け取った約15億ユーロを返還するべきと主張しています。2014年6月、NIPはMPSの主張に対する反論書を提出し、これらの訴訟におけるNIPの主張が正当であると主張しています。
野村證券株式会社(以下「野村證券」)は日本を代表する証券会社であり、同社の顧客口座数は約532万口座に及びます。同社の顧客との多くの取引において、顧客の投資損失等をめぐっての係争が、場合によっては訴訟になることがあります。その中には、2012年4月に野村證券に対して提起された法人顧客からの損害賠償請求訴訟で、2003年から2008年にかけて購入した為替関連の仕組債16銘柄を償還期限前に売却した際に発生した損失額等の5,102百万円の賠償を求めるもの、2013年4月に法人顧客より提起された2005年から2011年にかけて行われた為替デリバティブ取引およびエクイティ関連の仕組債11銘柄の売却や償還により発生した損失額等の10,247百万円の損害賠償を求めるもの、2014年10月に法人顧客より提起された2006年から2012年にかけて行われた為替デリバティブ取引により発生した損失額等の2,143百万円の損害賠償を求めるものが含まれます。これらの訴訟の顧客は、取引契約時点における、野村證券による説明義務違反等を主張していますが、同社はこれらの顧客の主張には理由が無いと考えております。
上記に記載したいずれの訴訟においても、当社は、当社子会社による主張が正当に認められるものと確信しております。
上記以外の米国における不動産証券化商品に関する偶発債務
当社の米国子会社では、住宅用不動産担保ローンをRMBSとする証券化を行っておりました。これらの子会社では、原則として、不動産を担保に自ら貸付を行うのではなく、第三者であるローン組成業者(以下「オリジネーター」)から不動産担保付ローンを購入しておりました。ローンの購入に際しては、オリジネーターから、ローン債権の内容に関する表明保証(representations)を受け入れておりました。証券化にあたって子会社が行った表明保証は、オリジネーターから受け入れた表明保証の内容をそのまま反映させたもので、その内容は概ね以下のとおりです。
不動産担保ローンの証券化のためのローン債権に関して提供される表明保証とは、個々のローン債権に関する詳細なもので、ローンの借り手および当該不動産の特性に応じたものです。これらの表明保証には、借り手の信用状態、対象不動産価値のローン債権額に対する比率、対象不動産の所有者による当該不動産の居住利用状況、抵当権の順位等の情報、オリジネーターのガイドラインに従ってローンが組成された事実、およびローンが関連法令に従い適法に組成された旨の事実等が含まれます。子会社組成のRMBSの中には、いわゆるモノラインの保険会社が保険を付与して信用が補完されたものもありました。
子会社の中には、証券の信託受託者から、ローンを買戻すように請求を受けているものがあります。これらの請求は保険提供者であるモノラインや、投資家の要請によるものがあると思われます。各証券化から6年以内に当社子会社らが買戻し請求を受けたローンの元本合計金額は3,203百万米ドルです。表明保証違反に基づく請求に適用される時効成立後に買戻請求を受けたものについては、当社子会社らは買戻しに応じていません。6年以内に買戻請求を受けたものについては、当社子会社らは個々の請求を精査し、請求の根拠がないと考えられるものについては異議を唱え、一定の意義を見出せる請求についてはローンの買戻しに応じています。当社子会社らが買戻しに応じなかった請求の一部については、契約違反として証券の信託受託者から訴訟が提起されているものもあります。契約違反に関する請求に適用される6年の時効成立前に提起された訴訟については、却下されることなく初期段階にあります。これらの訴訟は事実に基づく情報が欠如し法的に不確定な部分が多く存在するため、当社は負債計上されている額を超えて合理的に発生する可能性のある損失額を見積もることはできません。
債務保証
編纂書460「保証」は、債務保証をすることに伴い認識される義務に関する開示を規定し、債務保証義務の公正価値を負債として認識することを要求しております。
野村は、通常の業務の一環として、スタンドバイ信用状およびその他の債務保証の方法で取引相手とさまざまな債務保証を行っており、こうした債務保証は一般的に固定満期日が設定されております。
加えて、野村は債務保証の定義に該当する一定のデリバティブ取引を行っております。こうしたデリバティブ取引は被債務保証者の資産、負債または持分証券に関連する原証券の変動に伴って債務保証者が被債務保証者に支払いを行うことが偶発的に求められるようなデリバティブ取引であります。野村は顧客がこれらのデリバティブ取引を投機目的で行っているのかまたはヘッジ目的で行っているかを把握していないため、債務保証の定義に該当すると考えられるデリバティブ取引に関して情報を開示しております。
一定のデリバティブ取引によって、野村が将来支払わなければならない潜在的な最大金額の情報として契約の想定元本額を開示しております。しかしながら、金利キャップ売建取引および通貨オプション売建取引のような一定のデリバティブ取引に対する潜在的な最大支払額は、将来の金利または為替レートにおける上昇が理論的には無制限であるため、見積ることができません。
野村はすべてのデリバティブ取引を四半期連結貸借対照表に公正価値で認識しております。また、想定元本額は一般的にリスク額を過大表示していると考えております。デリバティブ取引は公正価値で認識されているため、帳簿価額は個々の取引に対する支払、履行リスクを最も適切に表すものと考えております。
債務保証の定義に該当すると考えられる野村のデリバティブ取引、スタンドバイ信用状およびその他の債務保証は以下のとおりであります。
(単位:百万円) | ||||||||
前連結会計年度末 (2015年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間末 (2015年6月30日) | |||||||
帳簿価額 | 潜在的な 最大支払額 または契約額 | 帳簿価額 | 潜在的な 最大支払額 または契約額 | |||||
デリバティブ取引 (1)(2) | 7,961,476 | 253,243,082 | 6,277,523 | 242,547,383 | ||||
スタンドバイ信用状および その他の債務保証 (3) | 291 | 9,494 | 280 | 9,534 |
(1)クレジット・デリバティブは「注記3 デリバティブ商品およびヘッジ活動」で開示されており、上記デリバティブ取引には含まれておりません。
(2)主にエクイティ・デリバティブ、金利デリバティブおよび為替取引で構成されております。
(3)スタンドバイ信用状およびその他の債務保証に関連して保有される担保は、前連結会計年度末において7,041百万円、当第1四半期連結会計期間末においては7,172百万円となっております。
当第1四半期連結会計期間末の債務保証の定義に該当すると考えられる野村のデリバティブ取引、スタンドバイ信用状およびその他の債務保証にかかる満期年限別の情報は、以下のとおりであります。
(単位:百万円) | ||||||||||||
潜在的な最大支払額または契約額 | ||||||||||||
満期年限 | ||||||||||||
帳簿価額 | 計 | 1年以内 | 1~3年 | 3~5年 | 5年超 | |||||||
デリバティブ取引 | 6,277,523 | 242,547,383 | 92,917,949 | 66,625,831 | 21,947,619 | 61,055,984 | ||||||
スタンドバイ信用状および その他の債務保証 | 280 | 9,534 | 12 | 9 | - | 9,513 |
15 セグメント情報および地域別情報:
【事業別セグメント】
野村の業務運営および経営成績の報告は、営業部門、アセット・マネジメント部門、ホールセール部門の区分で行われております。野村の事業別セグメントの構成は、主要な商品・サービスの性格および顧客基盤ならびに経営管理上の組織に基づいております。
セグメント情報の会計方針は、米国会計原則に基づいております。但し、営業目的で保有する投資持分証券の評価損益の影響は、米国会計原則では税引前当期純利益(△損失)に含まれていますが、セグメント情報からは除外しております。
各事業セグメントに直接関わる収益および費用は、それぞれのセグメントの業績数値に含め表示されております。特定のセグメントに直接帰属しない収益および費用は、経営者がセグメントの業績の評価に用いる野村の配分方法に基づき、各事業セグメントに配分されるかあるいはその他の欄に含め表示されております。
次の表は、事業別セグメントの業績を示したものであります。経営者は経営の意思決定上、金融費用控除後の金融収益を利用しているため、純金融収益が開示されております。総資産についての事業別セグメント情報は、経営者が経営の意思決定上当該情報を利用していないため経営者に報告されていないことから、開示しておりません。
(単位:百万円)
営業部門 | アセット・ マネジメント 部門 | ホールセール 部門 | その他 (消去分を 含む) | 計 | ||||||
前第1四半期連結累計期間 (自 2014年4月1日 至 2014年6月30日) | ||||||||||
金融収益以外の収益 | 105,743 | 21,778 | 180,314 | 45,905 | 353,740 | |||||
純金融収益 | 1,122 | 1,560 | 8,572 | 2,347 | 13,601 | |||||
収益合計(金融費用控除後) | 106,865 | 23,338 | 188,886 | 48,252 | 367,341 | |||||
金融費用以外の費用 | 75,257 | 15,064 | 183,145 | 45,698 | 319,164 | |||||
税引前四半期純利益(△損失) | 31,608 | 8,274 | 5,741 | 2,554 | 48,177 | |||||
当第1四半期連結累計期間 (自 2015年4月1日 至 2015年6月30日) | ||||||||||
金融収益以外の収益 | 129,050 | 24,635 | 174,704 | 57,412 | 385,801 | |||||
純金融収益 | 1,639 | 2,282 | 30,480 | △5,168 | 29,233 | |||||
収益合計(金融費用控除後) | 130,689 | 26,917 | 205,184 | 52,244 | 415,034 | |||||
金融費用以外の費用 | 79,790 | 15,171 | 185,513 | 37,546 | 318,020 | |||||
税引前四半期純利益(△損失) | 50,899 | 11,746 | 19,671 | 14,698 | 97,014 | |||||
事業セグメント間の取引は、通常の商取引条件によりそれぞれのセグメント業績に計上されており、消去はその他の欄において行われております。
次の表は、その他の欄の税引前四半期純利益(△損失)の主要構成要素を示したものであります。
(単位:百万円) | ||||
前第1四半期連結累計期間 (自 2014年4月1日 至 2014年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2015年4月1日 至 2015年6月30日) | |||
経済的ヘッジ取引に関連する損益 | 6,919 | △2,553 | ||
営業目的で保有する投資持分証券の実現損益 | 2,853 | 188 | ||
関連会社損益の持分額 | 3,499 | 13,831 | ||
本社勘定 | △3,093 | △3,940 | ||
その他 (1) | △7,624 | 7,172 | ||
計 | 2,554 | 14,698 | ||
(1)その他には、自社の信用リスクによる影響額等が含まれております。
次の表は、前出の表に含まれる合算セグメント情報の、野村の四半期連結損益計算書上の収益合計(金融費用控除後)、金融費用以外の費用計ならびに税引前四半期純利益に対する調整計算を示したものであります。
(単位:百万円) | ||||
前第1四半期連結累計期間 (自 2014年4月1日 至 2014年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2015年4月1日 至 2015年6月30日) | |||
収益合計(金融費用控除後) | 367,341 | 415,034 | ||
営業目的で保有する投資持分証券の評価損益 | 3,497 | 8,998 | ||
連結収益合計(金融費用控除後) | 370,838 | 424,032 | ||
金融費用以外の費用計 | 319,164 | 318,020 | ||
営業目的で保有する投資持分証券の評価損益 | ― | - | ||
連結金融費用以外の費用計 | 319,164 | 318,020 | ||
税引前四半期純利益 | 48,177 | 97,014 | ||
営業目的で保有する投資持分証券の評価損益 | 3,497 | 8,998 | ||
連結税引前四半期純利益 | 51,674 | 106,012 | ||
【地域別情報】
野村の識別可能な資産、収益および費用の配分は、一般にサービスを提供している法的主体の所在国に基づき行われております。ただし、世界の資本市場が統合され、それに合わせて野村の営業活動およびサービスがグローバル化しているため、地域による厳密な区分は不可能な場合があります。こうしたことから、以下の地域別情報の作成に際しては複数年度にわたり一貫性のあるさまざまな仮定をおいております。
次の表は、地域別業務ごとの収益合計(金融費用控除後)および税引前四半期純利益(△損失)ならびに野村の事業にかかる長期性資産の地域別配分を示したものであります。米州および欧州の収益合計(金融費用控除後)は、主にそれぞれ米国および英国における野村の事業から構成されております。なお、地域別配分方法において、収益合計(金融費用控除後)および長期性資産については外部顧客との取引高を基準とし、税引前四半期純利益(△損失)については、地域間の内部取引を含む取引高を基準としております。
(単位:百万円) | ||||
前第1四半期連結累計期間 (自 2014年4月1日 至 2014年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2015年4月1日 至 2015年6月30日) | |||
収益合計(金融費用控除後) (1): | ||||
米州 | 69,299 | 62,465 | ||
欧州 | 30,621 | 47,992 | ||
アジア・オセアニア | 18,591 | 27,725 | ||
小計 | 118,511 | 138,182 | ||
日本 | 252,327 | 285,850 | ||
連結 | 370,838 | 424,032 | ||
税引前四半期純利益(△損失): | ||||
米州 | 6,060 | △2,357 | ||
欧州 | △22,880 | △9,718 | ||
アジア・オセアニア | △319 | 14,788 | ||
小計 | △17,139 | 2,713 | ||
日本 | 68,813 | 103,299 | ||
連結 | 51,674 | 106,012 | ||
(1) 単独で重要とみなされる外部の顧客との取引から生ずる収益はありません。
(単位:百万円) | ||||
前連結会計年度末 (2015年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間末(2015年6月30日) | |||
長期性資産: | ||||
米州 | 146,758 | 147,246 | ||
欧州 | 88,928 | 92,162 | ||
アジア・オセアニア | 14,891 | 14,572 | ||
小計 | 250,577 | 253,980 | ||
日本 | 274,202 | 274,150 | ||
連結 | 524,779 | 528,130 | ||