訂正有価証券報告書-第96期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
所有者別状況
(6) 【所有者別状況】
平成28年3月31日現在
(注) 1 自己株式1,017,724株は「個人その他」の欄に10,177単元、「単元未満株式の状況」の欄に24株含まれております。
2 上記「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の欄には、証券保管振替機構名義の特別口座に記載された株式が、それぞれ37単元及び25株含まれております。
平成28年3月31日現在
区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満 株式の状況 (株) | |||||||
政府及び 地方公共 団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数 (人) | ― | 37 | 30 | 264 | 115 | 15 | 38,095 | 38,556 | ― |
所有株式数 (単元) | ― | 162,829 | 10,314 | 83,572 | 41,920 | 57 | 374,319 | 673,011 | 97,162 |
所有株式数 の割合(%) | ― | 24.19 | 1.53 | 12.42 | 6.23 | 0.01 | 55.62 | 100.00 | ― |
(注) 1 自己株式1,017,724株は「個人その他」の欄に10,177単元、「単元未満株式の状況」の欄に24株含まれております。
2 上記「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の欄には、証券保管振替機構名義の特別口座に記載された株式が、それぞれ37単元及び25株含まれております。
株式の総数
① 【株式の総数】
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 300,000,000 |
計 | 300,000,000 |
発行済株式、株式の総数等
② 【発行済株式】
種類 | 事業年度末現在 発行数(株) (平成28年3月31日) | 提出日現在 発行数(株) (平成28年6月22日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 67,398,262 | 67,398,262 | 東京証券取引所 (市場第一部) | 単元株式数は100株であります。 |
計 | 67,398,262 | 67,398,262 | ― | ― |
新株予約権等の状況
(2) 【新株予約権等の状況】
新株予約権
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(注) 1 新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、100株であります。
2 株式の分割及び時価を下回る価額で新株を発行(新株予約権付社債による権利行使の場合を除く)するときには、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
3 新株予約権の行使に対しては、全て会社の有する自己株式を交付することにし、新株の発行を行わないためであります。
4① 新株予約権の割当を受けた者(以下、新株予約権者という)は、権利行使時においても当社又は当社子会社の取締役、執行役員又は従業員であるか、当社と投信債券歩合外務員契約又は歩合外務員契約を締結していることを要します。ただし、新株予約権者が退職後引き続き当社又は当社子会社の取締役、執行役員、監査役、相談役、顧問、従業員の地位を継続的に保有する場合には、権利を行使できます。
② 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使できます。
③ その他の条件は、株主総会決議及び本取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによります。
5 本件新株予約権は、新株予約権者が権利を行使する前に、当社又は当社子会社の取締役、執行役員又は従業員の地位を喪失する等、4の①記載の条件に該当しなくなったときは、同時に、当該新株予約権は無償で当社に移転し、自己新株予約権となります。
(注) 1 新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、100株であります。
2 株式の分割及び時価を下回る価額で新株を発行(新株予約権付社債による権利行使の場合を除く)するときには、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
3 新株予約権の行使に対しては、全て会社の有する自己株式を交付することにし、新株の発行を行わないためであります。
4① 新株予約権の割当を受けた者(以下、新株予約権者という)は、権利行使時においても当社又は当社子会社の取締役、執行役員又は従業員であるか、当社と投信債券歩合外務員契約又は歩合外務員契約を締結していることを要します。ただし、新株予約権者が退職後に引き続き当社又は当社子会社の取締役、執行役員、監査役、相談役、顧問、従業員の地位を継続的に保有する場合には、権利を行使できます。
② 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使できます。
③ その他の条件は、新株予約権の募集事項を決定する取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによります。
5 本件新株予約権は、新株予約権者が権利を行使する前に、当社又は当社子会社の取締役、執行役員又は従業員の地位を喪失する等、4の①記載の条件に該当しなくなったときは、同時に、当該新株予約権は無償で当社に移転し、自己新株予約権となります。
(注) 1 新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、100株であります。
2 株式の分割及び時価を下回る価額で新株を発行(新株予約権付社債による権利行使の場合を除く)するときには、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
3 新株予約権の行使に対しては、全て会社の有する自己株式を交付することにし、新株の発行を行わないためであります。
4① 新株予約権の割当を受けた者(以下、新株予約権者という)は、権利行使時においても当社又は当社子会社の取締役、執行役員又は従業員であるか、当社と投信債券歩合外務員契約又は歩合外務員契約を締結していることを要します。ただし、新株予約権者が退職後に引き続き当社又は当社子会社の取締役、執行役員、監査役、相談役、顧問、従業員の地位を継続的に保有する場合には、権利を行使できます。
② 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使できます。
③ その他の条件は、新株予約権の募集事項を決定する取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによります。
5 本件新株予約権は、新株予約権者が権利を行使する前に、当社又は当社子会社の取締役、執行役員又は従業員の地位を喪失する等、4の①記載の条件に該当しなくなったときは、同時に、当該新株予約権は無償で当社に移転し、自己新株予約権となります。
(注) 1 新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、100株であります。
2 株式の分割及び時価を下回る価額で新株を発行(新株予約権付社債による権利行使の場合を除く)するときには、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
3 新株予約権の行使に対しては、全て会社の有する自己株式を交付することにし、新株の発行を行わないためであります。
4① 新株予約権の割当を受けた者(以下、新株予約権者という)は、権利行使時においても当社又は当社子会社の取締役、執行役員又は従業員であるか、当社と投信債券歩合外務員契約又は歩合外務員契約を締結していることを要します。ただし、新株予約権者が退職後に引き続き当社又は当社子会社の取締役、執行役員、監査役、相談役、顧問、従業員の地位を継続的に保有する場合には、権利を行使できます。
② 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使できます。
③ その他の条件は、新株予約権の募集事項を決定する取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによります。
5 本件新株予約権は、新株予約権者が権利を行使する前に、当社又は当社子会社の取締役、執行役員又は従業員の地位を喪失する等、4の①記載の条件に該当しなくなったときは、同時に、当該新株予約権は無償で当社に移転し、自己新株予約権となります。
(注) 1 新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、100株であります。
2 株式の分割及び時価を下回る価額で新株を発行(新株予約権付社債による権利行使の場合を除く)するときには、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
3 新株予約権の行使に対しては、全て会社の有する自己株式を交付することにし、新株の発行を行わないためであります。
4① 新株予約権の割当を受けた者(以下、新株予約権者という)は、権利行使時においても当社又は当社子会社の取締役、執行役員又は従業員であるか、当社と投信債券歩合外務員契約又は歩合外務員契約を締結していることを要します。ただし、新株予約権者が退職後に引き続き当社又は当社子会社の取締役、執行役員、監査役、相談役、顧問、従業員の地位を継続的に保有する場合には、権利を行使できます。
② 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使できます。
③ その他の条件は、新株予約権の募集事項を決定する取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによります。
5 本件新株予約権は、新株予約権者が権利を行使する前に、当社又は当社子会社の取締役、執行役員又は従業員の地位を喪失する等、4の①記載の条件に該当しなくなったときは、同時に、当該新株予約権は無償で当社に移転し、自己新株予約権となります。
(注) 1 新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、100株であります。
2 株式の分割及び時価を下回る価額で新株を発行(新株予約権付社債による権利行使の場合を除く)するときには、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
3 新株予約権の行使に対しては、全て会社の有する自己株式を交付することにし、新株の発行を行わないためであります。
4① 新株予約権の割当を受けた者(以下、新株予約権者という)は、権利行使時においても当社又は当社子会社の取締役、執行役員又は従業員であるか、当社と投信債券歩合外務員契約又は歩合外務員契約を締結していることを要します。ただし、新株予約権者が退職後に引き続き当社又は当社子会社の取締役、執行役員、監査役、相談役、顧問、従業員の地位を継続的に保有する場合には、権利を行使できます。
② 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使できます。
③ その他の条件は、新株予約権の募集事項を決定する取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによります。
5 本件新株予約権は、新株予約権者が権利を行使する前に、当社又は当社子会社の取締役、執行役員又は従業員の地位を喪失する等、4の①記載の条件に該当しなくなったときは、同時に、当該新株予約権は無償で当社に移転し、自己新株予約権となります。
(注) 1 新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、100株であります。
2 株式の分割及び時価を下回る価額で新株を発行(新株予約権付社債による権利行使の場合を除く)するときには、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
3 新株予約権の行使に対しては、全て会社の有する自己株式を交付することにし、新株の発行を行わないためであります。
4① 新株予約権の割当を受けた者(以下、新株予約権者という)は、権利行使時においても当社又は当社子会社の取締役、執行役員又は従業員であるか、当社と投信債券歩合外務員契約又は歩合外務員契約を締結していることを要します。ただし、新株予約権者が退職後に引き続き当社又は当社子会社の取締役、執行役員、監査役、相談役、顧問、従業員の地位を継続的に保有する場合には、権利を行使できます。
② 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使できます。
③ その他の条件は、新株予約権の募集事項を決定する取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによります。
5 本件新株予約権は、新株予約権者が権利を行使する前に、当社又は当社子会社の取締役、執行役員又は従業員の地位を喪失する等、4の①記載の条件に該当しなくなったときは、同時に、当該新株予約権は無償で当社に移転し、自己新株予約権となります。
(注) 1 新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、100株であります。
2 株式の分割及び時価を下回る価額で新株を発行(新株予約権付社債による権利行使の場合を除く)するときには、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
3 新株予約権の行使に対しては、全て会社の有する自己株式を交付することにし、新株の発行を行わないためであります。
4① 新株予約権の割当を受けた者(以下、新株予約権者という)は、権利行使時においても当社又は当社子会社の取締役、執行役員又は従業員であるか、当社と投信債券歩合外務員契約又は歩合外務員契約を締結していることを要します。ただし、新株予約権者が退職後に引き続き当社又は当社子会社の取締役、執行役員、監査役、相談役、顧問、従業員の地位を継続的に保有する場合には、権利を行使できます。
② 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使できます。
③ その他の条件は、新株予約権の募集事項を決定する取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによります。
5 本件新株予約権は、新株予約権者が権利を行使する前に、当社又は当社子会社の取締役、執行役員又は従業員の地位を喪失する等、4の①記載の条件に該当しなくなったときは、同時に、当該新株予約権は無償で当社に移転し、自己新株予約権となります。
(注) 1 新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、100株であります。
2 株式の分割及び時価を下回る価額で新株を発行(新株予約権付社債による行使の場合を除く)するときには、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
3 新株予約権の行使に対しては、全て会社の有する自己株式を交付することにし、新株の発行を行わないためであります。
4① 新株予約権の割当を受けた者(以下、新株予約権者という)は、権利行使時においても当社又は当社子会社の取締役、執行役員又は従業員であるか、当社と投信債券歩合外務員契約又は歩合外務員契約を締結していることを要します。ただし、新株予約権者が退職後に引き続き当社又は当社子会社の取締役、執行役員、監査役、相談役、顧問、従業員の地位を継続的に保有する場合には、権利を行使できます。
② 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使できます。
③ その他の条件は、新株予約権の募集事項を決定する取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによります。
5 本件新株予約権は、新株予約権者が権利を行使する前に、当社又は当社子会社の取締役、執行役員又は従業員の地位を喪失する等、4の①記載の条件に該当しなくなったときは、同時に、当該新株予約権は無償で当社に移転し、自己新株予約権となります。
(注) 1 新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、100株であります。
2 株式の分割及び時価を下回る価額で新株を発行(新株予約権付社債による行使の場合を除く)するときには、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
3 新株予約権の行使に対しては、全て会社の有する自己株式を交付することにし、新株の発行を行わないためであります。
4① 新株予約権の割当を受けた者(以下、新株予約権者という)は、権利行使時においても当社又は当社子会社の取締役、執行役員又は従業員であるか、当社と投信債券歩合外務員契約又は歩合外務員契約を締結していることを要します。ただし、新株予約権者が退職後に引き続き当社又は当社子会社の取締役、執行役員、監査役、相談役、顧問、従業員の地位を継続的に保有する場合には、権利を行使できます。
② 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使できます。
③ その他の条件は、新株予約権の募集事項を決定する取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによります。
5 本件新株予約権は、新株予約権者が権利を行使する前に、当社又は当社子会社の取締役、執行役員又は従業員の地位を喪失する等、4の①記載の条件に該当しなくなったときは、同時に、当該新株予約権は無償で当社に移転し、自己新株予約権となります。
新株予約権
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
株主総会の特別決議日(平成18年6月27日) | ||
事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 200 (注)1 | 200 (注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数は100株であります | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 20,000 | 20,000 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 1,699(注)2 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成20年6月28日から 平成28年6月27日まで | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 該当事項はありません(注)3 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡、質入その他の処分は認めません | 同左 |
代用払込みに関する事項 | 該当事項はありません | 同左 |
新株予約権の取得の条件 | (注)5 | 同左 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 該当事項はありません | 同左 |
(注) 1 新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、100株であります。
2 株式の分割及び時価を下回る価額で新株を発行(新株予約権付社債による権利行使の場合を除く)するときには、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | |
調整後払込金額=調整前払込金額× | 1株当たりの時価 | |
既発行株式数+分割・新規発行による増加株式数 |
3 新株予約権の行使に対しては、全て会社の有する自己株式を交付することにし、新株の発行を行わないためであります。
4① 新株予約権の割当を受けた者(以下、新株予約権者という)は、権利行使時においても当社又は当社子会社の取締役、執行役員又は従業員であるか、当社と投信債券歩合外務員契約又は歩合外務員契約を締結していることを要します。ただし、新株予約権者が退職後引き続き当社又は当社子会社の取締役、執行役員、監査役、相談役、顧問、従業員の地位を継続的に保有する場合には、権利を行使できます。
② 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使できます。
③ その他の条件は、株主総会決議及び本取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによります。
5 本件新株予約権は、新株予約権者が権利を行使する前に、当社又は当社子会社の取締役、執行役員又は従業員の地位を喪失する等、4の①記載の条件に該当しなくなったときは、同時に、当該新株予約権は無償で当社に移転し、自己新株予約権となります。
取締役会の決議日(平成19年7月13日) | ||
事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 265 (注)1 | 265 (注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | 5 | 5 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数は100株であります | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 26,500 | 26,500 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 1,387(注)2 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成21年7月14日から 平成29年7月13日まで | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 該当事項はありません(注)3 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡、質入その他の処分は認めません | 同左 |
代用払込みに関する事項 | 該当事項はありません | 同左 |
新株予約権の取得の条件 | (注)5 | 同左 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 該当事項はありません | 同左 |
(注) 1 新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、100株であります。
2 株式の分割及び時価を下回る価額で新株を発行(新株予約権付社債による権利行使の場合を除く)するときには、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | |
調整後払込金額=調整前払込金額× | 1株当たりの時価 | |
既発行株式数+分割・新規発行による増加株式数 |
3 新株予約権の行使に対しては、全て会社の有する自己株式を交付することにし、新株の発行を行わないためであります。
4① 新株予約権の割当を受けた者(以下、新株予約権者という)は、権利行使時においても当社又は当社子会社の取締役、執行役員又は従業員であるか、当社と投信債券歩合外務員契約又は歩合外務員契約を締結していることを要します。ただし、新株予約権者が退職後に引き続き当社又は当社子会社の取締役、執行役員、監査役、相談役、顧問、従業員の地位を継続的に保有する場合には、権利を行使できます。
② 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使できます。
③ その他の条件は、新株予約権の募集事項を決定する取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによります。
5 本件新株予約権は、新株予約権者が権利を行使する前に、当社又は当社子会社の取締役、執行役員又は従業員の地位を喪失する等、4の①記載の条件に該当しなくなったときは、同時に、当該新株予約権は無償で当社に移転し、自己新株予約権となります。
取締役会の決議日(平成20年7月28日) | ||
事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 410 (注)1 | 410 (注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数は100株であります | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 41,000 | 41,000 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 699(注)2 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成22年7月29日から 平成30年7月28日まで | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 該当事項はありません(注)3 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡、質入その他の処分は認めません | 同左 |
代用払込みに関する事項 | 該当事項はありません | 同左 |
新株予約権の取得の条件 | (注)5 | 同左 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 該当事項はありません | 同左 |
(注) 1 新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、100株であります。
2 株式の分割及び時価を下回る価額で新株を発行(新株予約権付社債による権利行使の場合を除く)するときには、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | |
調整後払込金額=調整前払込金額× | 1株当たりの時価 | |
既発行株式数+分割・新規発行による増加株式数 |
3 新株予約権の行使に対しては、全て会社の有する自己株式を交付することにし、新株の発行を行わないためであります。
4① 新株予約権の割当を受けた者(以下、新株予約権者という)は、権利行使時においても当社又は当社子会社の取締役、執行役員又は従業員であるか、当社と投信債券歩合外務員契約又は歩合外務員契約を締結していることを要します。ただし、新株予約権者が退職後に引き続き当社又は当社子会社の取締役、執行役員、監査役、相談役、顧問、従業員の地位を継続的に保有する場合には、権利を行使できます。
② 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使できます。
③ その他の条件は、新株予約権の募集事項を決定する取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによります。
5 本件新株予約権は、新株予約権者が権利を行使する前に、当社又は当社子会社の取締役、執行役員又は従業員の地位を喪失する等、4の①記載の条件に該当しなくなったときは、同時に、当該新株予約権は無償で当社に移転し、自己新株予約権となります。
取締役会の決議日(平成21年7月15日) | ||
事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 190 (注)1 | 190 (注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数は100株であります | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 19,000 | 19,000 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 654(注)2 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成23年7月16日から 平成31年7月15日まで | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 該当事項はありません(注)3 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡、質入その他の処分は認めません | 同左 |
代用払込みに関する事項 | 該当事項はありません | 同左 |
新株予約権の取得の条件 | (注)5 | 同左 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 該当事項はありません | 同左 |
(注) 1 新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、100株であります。
2 株式の分割及び時価を下回る価額で新株を発行(新株予約権付社債による権利行使の場合を除く)するときには、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | |
調整後払込金額=調整前払込金額× | 1株当たりの時価 | |
既発行株式数+分割・新規発行による増加株式数 |
3 新株予約権の行使に対しては、全て会社の有する自己株式を交付することにし、新株の発行を行わないためであります。
4① 新株予約権の割当を受けた者(以下、新株予約権者という)は、権利行使時においても当社又は当社子会社の取締役、執行役員又は従業員であるか、当社と投信債券歩合外務員契約又は歩合外務員契約を締結していることを要します。ただし、新株予約権者が退職後に引き続き当社又は当社子会社の取締役、執行役員、監査役、相談役、顧問、従業員の地位を継続的に保有する場合には、権利を行使できます。
② 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使できます。
③ その他の条件は、新株予約権の募集事項を決定する取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによります。
5 本件新株予約権は、新株予約権者が権利を行使する前に、当社又は当社子会社の取締役、執行役員又は従業員の地位を喪失する等、4の①記載の条件に該当しなくなったときは、同時に、当該新株予約権は無償で当社に移転し、自己新株予約権となります。
取締役会の決議日(平成22年7月14日) | ||
事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 150 (注)1 | 140 (注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数は100株であります | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 15,000 | 14,000 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 564(注)2 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成24年7月15日から 平成32年7月14日まで | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 該当事項はありません(注)3 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡、質入その他の処分は認めません | 同左 |
代用払込みに関する事項 | 該当事項はありません | 同左 |
新株予約権の取得の条件 | (注)5 | 同左 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 該当事項はありません | 同左 |
(注) 1 新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、100株であります。
2 株式の分割及び時価を下回る価額で新株を発行(新株予約権付社債による権利行使の場合を除く)するときには、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | |
調整後払込金額=調整前払込金額× | 1株当たりの時価 | |
既発行株式数+分割・新規発行による増加株式数 |
3 新株予約権の行使に対しては、全て会社の有する自己株式を交付することにし、新株の発行を行わないためであります。
4① 新株予約権の割当を受けた者(以下、新株予約権者という)は、権利行使時においても当社又は当社子会社の取締役、執行役員又は従業員であるか、当社と投信債券歩合外務員契約又は歩合外務員契約を締結していることを要します。ただし、新株予約権者が退職後に引き続き当社又は当社子会社の取締役、執行役員、監査役、相談役、顧問、従業員の地位を継続的に保有する場合には、権利を行使できます。
② 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使できます。
③ その他の条件は、新株予約権の募集事項を決定する取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによります。
5 本件新株予約権は、新株予約権者が権利を行使する前に、当社又は当社子会社の取締役、執行役員又は従業員の地位を喪失する等、4の①記載の条件に該当しなくなったときは、同時に、当該新株予約権は無償で当社に移転し、自己新株予約権となります。
取締役会の決議日(平成23年7月15日) | ||
事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 80 (注)1 | 70 (注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数は100株であります | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 8,000 | 7,000 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 360(注)2 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成25年7月16日から 平成33年7月15日まで | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 該当事項はありません(注)3 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡、質入その他の処分は認めません | 同左 |
代用払込みに関する事項 | 該当事項はありません | 同左 |
新株予約権の取得の条件 | (注)5 | 同左 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 該当事項はありません | 同左 |
(注) 1 新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、100株であります。
2 株式の分割及び時価を下回る価額で新株を発行(新株予約権付社債による権利行使の場合を除く)するときには、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | |
調整後払込金額=調整前払込金額× | 1株当たりの時価 | |
既発行株式数+分割・新規発行による増加株式数 |
3 新株予約権の行使に対しては、全て会社の有する自己株式を交付することにし、新株の発行を行わないためであります。
4① 新株予約権の割当を受けた者(以下、新株予約権者という)は、権利行使時においても当社又は当社子会社の取締役、執行役員又は従業員であるか、当社と投信債券歩合外務員契約又は歩合外務員契約を締結していることを要します。ただし、新株予約権者が退職後に引き続き当社又は当社子会社の取締役、執行役員、監査役、相談役、顧問、従業員の地位を継続的に保有する場合には、権利を行使できます。
② 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使できます。
③ その他の条件は、新株予約権の募集事項を決定する取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによります。
5 本件新株予約権は、新株予約権者が権利を行使する前に、当社又は当社子会社の取締役、執行役員又は従業員の地位を喪失する等、4の①記載の条件に該当しなくなったときは、同時に、当該新株予約権は無償で当社に移転し、自己新株予約権となります。
取締役会の決議日(平成24年7月17日) | ||
事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 140 (注)1 | 140 (注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数は100株であります | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 14,000 | 14,000 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 279(注)2 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成26年7月18日から 平成34年7月17日まで | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 該当事項はありません(注)3 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡、質入その他の処分は認めません | 同左 |
代用払込みに関する事項 | 該当事項はありません | 同左 |
新株予約権の取得の条件 | (注)5 | 同左 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 該当事項はありません | 同左 |
(注) 1 新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、100株であります。
2 株式の分割及び時価を下回る価額で新株を発行(新株予約権付社債による権利行使の場合を除く)するときには、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | |
調整後払込金額=調整前払込金額× | 1株当たりの時価 | |
既発行株式数+分割・新規発行による増加株式数 |
3 新株予約権の行使に対しては、全て会社の有する自己株式を交付することにし、新株の発行を行わないためであります。
4① 新株予約権の割当を受けた者(以下、新株予約権者という)は、権利行使時においても当社又は当社子会社の取締役、執行役員又は従業員であるか、当社と投信債券歩合外務員契約又は歩合外務員契約を締結していることを要します。ただし、新株予約権者が退職後に引き続き当社又は当社子会社の取締役、執行役員、監査役、相談役、顧問、従業員の地位を継続的に保有する場合には、権利を行使できます。
② 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使できます。
③ その他の条件は、新株予約権の募集事項を決定する取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによります。
5 本件新株予約権は、新株予約権者が権利を行使する前に、当社又は当社子会社の取締役、執行役員又は従業員の地位を喪失する等、4の①記載の条件に該当しなくなったときは、同時に、当該新株予約権は無償で当社に移転し、自己新株予約権となります。
取締役会の決議日(平成25年7月16日) | ||
事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 940 (注)1 | 920 (注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数は100株であります | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 94,000 | 92,000 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 765(注)2 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成27年7月17日から 平成35年7月16日まで | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 該当事項はありません(注)3 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡、質入その他の処分は認めません | 同左 |
代用払込みに関する事項 | 該当事項はありません | 同左 |
新株予約権の取得の条件 | (注)5 | 同左 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 該当事項はありません | 同左 |
(注) 1 新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、100株であります。
2 株式の分割及び時価を下回る価額で新株を発行(新株予約権付社債による権利行使の場合を除く)するときには、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | |
調整後払込金額=調整前払込金額× | 1株当たりの時価 | |
既発行株式数+分割・新規発行による増加株式数 |
3 新株予約権の行使に対しては、全て会社の有する自己株式を交付することにし、新株の発行を行わないためであります。
4① 新株予約権の割当を受けた者(以下、新株予約権者という)は、権利行使時においても当社又は当社子会社の取締役、執行役員又は従業員であるか、当社と投信債券歩合外務員契約又は歩合外務員契約を締結していることを要します。ただし、新株予約権者が退職後に引き続き当社又は当社子会社の取締役、執行役員、監査役、相談役、顧問、従業員の地位を継続的に保有する場合には、権利を行使できます。
② 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使できます。
③ その他の条件は、新株予約権の募集事項を決定する取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによります。
5 本件新株予約権は、新株予約権者が権利を行使する前に、当社又は当社子会社の取締役、執行役員又は従業員の地位を喪失する等、4の①記載の条件に該当しなくなったときは、同時に、当該新株予約権は無償で当社に移転し、自己新株予約権となります。
取締役会の決議日(平成26年7月15日) | ||
事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 2,665 (注)1 | 2,665 (注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | 60 | 60 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数は100株であります | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 266,500 | 266,500 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 840(注)2 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成28年7月16日から 平成36年7月15日まで | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 該当事項はありません(注)3 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡、質入その他の処分は認めません | 同左 |
代用払込みに関する事項 | 該当事項はありません | 同左 |
新株予約権の取得の条件 | (注)5 | 同左 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 該当事項はありません | 同左 |
(注) 1 新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、100株であります。
2 株式の分割及び時価を下回る価額で新株を発行(新株予約権付社債による行使の場合を除く)するときには、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | |
調整後払込金額=調整前払込金額× | 1株当たりの時価 | |
既発行株式数+分割・新規発行による増加株式数 |
3 新株予約権の行使に対しては、全て会社の有する自己株式を交付することにし、新株の発行を行わないためであります。
4① 新株予約権の割当を受けた者(以下、新株予約権者という)は、権利行使時においても当社又は当社子会社の取締役、執行役員又は従業員であるか、当社と投信債券歩合外務員契約又は歩合外務員契約を締結していることを要します。ただし、新株予約権者が退職後に引き続き当社又は当社子会社の取締役、執行役員、監査役、相談役、顧問、従業員の地位を継続的に保有する場合には、権利を行使できます。
② 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使できます。
③ その他の条件は、新株予約権の募集事項を決定する取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによります。
5 本件新株予約権は、新株予約権者が権利を行使する前に、当社又は当社子会社の取締役、執行役員又は従業員の地位を喪失する等、4の①記載の条件に該当しなくなったときは、同時に、当該新株予約権は無償で当社に移転し、自己新株予約権となります。
取締役会の決議日(平成27年7月15日) | ||
事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 925 (注)1 | 925 (注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | 35 | 35 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数は100株であります | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 92,500 | 92,500 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 1,387(注)2 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成29年7月16日から 平成37年7月15日まで | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 該当事項はありません(注)3 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡、質入その他の処分は認めません | 同左 |
代用払込みに関する事項 | 該当事項はありません | 同左 |
新株予約権の取得の条件 | (注)5 | 同左 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 該当事項はありません | 同左 |
(注) 1 新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、100株であります。
2 株式の分割及び時価を下回る価額で新株を発行(新株予約権付社債による行使の場合を除く)するときには、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | |
調整後払込金額=調整前払込金額× | 1株当たりの時価 | |
既発行株式数+分割・新規発行による増加株式数 |
3 新株予約権の行使に対しては、全て会社の有する自己株式を交付することにし、新株の発行を行わないためであります。
4① 新株予約権の割当を受けた者(以下、新株予約権者という)は、権利行使時においても当社又は当社子会社の取締役、執行役員又は従業員であるか、当社と投信債券歩合外務員契約又は歩合外務員契約を締結していることを要します。ただし、新株予約権者が退職後に引き続き当社又は当社子会社の取締役、執行役員、監査役、相談役、顧問、従業員の地位を継続的に保有する場合には、権利を行使できます。
② 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使できます。
③ その他の条件は、新株予約権の募集事項を決定する取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによります。
5 本件新株予約権は、新株予約権者が権利を行使する前に、当社又は当社子会社の取締役、執行役員又は従業員の地位を喪失する等、4の①記載の条件に該当しなくなったときは、同時に、当該新株予約権は無償で当社に移転し、自己新株予約権となります。
発行済株式総数、資本金等の推移
(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注) 1 自己株式の消却による減少であります。
2 会社法第448条第1項の規定に基づき資本準備金を減少し、その他資本剰余金へ振り替えたものであります。
年月日 | 発行済株式 総数増減数 (千株) | 発行済株式 総数残高 (千株) | 資本金増減額(百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金 増減額 (百万円) | 資本準備金 残高 (百万円) |
平成24年8月7日 (注)1 | △2,000 | 69,398 | ― | 10,000 | ― | 590 |
平成25年8月15日 (注)2 | ― | 69,398 | ― | 10,000 | △590 | ― |
平成25年9月27日 (注)1 | △2,000 | 67,398 | ― | 10,000 | ― | ― |
(注) 1 自己株式の消却による減少であります。
2 会社法第448条第1項の規定に基づき資本準備金を減少し、その他資本剰余金へ振り替えたものであります。
発行済株式、議決権の状況
① 【発行済株式】
平成28年3月31日現在
(注) 1 「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式24株が含まれております。
2 「完全議決権株式(その他)」及び「単元未満株式」の欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の特別口座に記載された株式が、3,700株(議決権37個)及び25株含まれております。
平成28年3月31日現在
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
無議決権株式 | ― | ― | ― |
議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― |
完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) 普通株式 1,017,700 | ― | ― |
完全議決権株式(その他) | 普通株式 66,283,400 | 662,834 | ― |
単元未満株式 | 普通株式 97,162 | ― | ― |
発行済株式総数 | 67,398,262 | ― | ― |
総株主の議決権 | ― | 662,834 | ― |
(注) 1 「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式24株が含まれております。
2 「完全議決権株式(その他)」及び「単元未満株式」の欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の特別口座に記載された株式が、3,700株(議決権37個)及び25株含まれております。
自己株式等
② 【自己株式等】
平成28年3月31日現在
平成28年3月31日現在
所有者の氏名 又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) | 他人名義 所有株式数 (株) | 所有株式数 の合計 (株) | 発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%) |
(自己保有株式) 丸三証券株式会社 | 東京都千代田区麹町 三丁目3番6 | 1,017,700 | ― | 1,017,700 | 1.51 |
計 | ― | 1,017,700 | ― | 1,017,700 | 1.51 |
ストックオプション制度の内容
(9) 【ストックオプション制度の内容】
イ 会社法第238条及び第239条の規定に基づき、当社取締役及び従業員に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成18年6月27日開催の定時株主総会において決議されたものであります。
当該制度の内容は次のとおりであります。
ロ 会社法第238条及び第239条の規定に基づき、当社取締役及び従業員に対して新株予約権を発行することを、平成19年7月13日開催の取締役会において決議されたものであります。
当該制度の内容は次のとおりであります。
ハ 会社法第238条及び第239条の規定に基づき、当社従業員に対して新株予約権を発行することを、平成20年7月28日開催の取締役会において決議されたものであります。
当該制度の内容は次のとおりであります。
ニ 会社法第238条及び第239条の規定に基づき、当社取締役及び従業員に対して新株予約権を発行することを、平成21年7月15日開催の取締役会において決議されたものであります。
当該制度の内容は次のとおりであります。
ホ 会社法第238条及び第239条の規定に基づき、当社取締役及び従業員に対して新株予約権を発行することを、平成22年7月14日開催の取締役会において決議されたものであります。
当該制度の内容は次のとおりであります。
ヘ 会社法第238条及び第239条の規定に基づき、当社取締役及び従業員に対して新株予約権を発行することを、平成23年7月15日開催の取締役会において決議されたものであります。
当該制度の内容は次のとおりであります。
ト 会社法第238条及び第239条の規定に基づき、当社取締役及び従業員に対して新株予約権を発行することを、平成24年7月17日開催の取締役会において決議されたものであります。
当該制度の内容は次のとおりであります。
チ 会社法第238条及び第239条の規定に基づき、当社取締役及び従業員に対して新株予約権を発行することを、平成25年7月16日開催の取締役会において決議されたものであります。
当該制度の内容は次のとおりであります。
リ 会社法第238条及び第239条の規定に基づき、当社取締役及び従業員に対して新株予約権を発行することを、平成26年7月15日開催の取締役会において決議されたものであります。
当該制度の内容は次のとおりであります。
ヌ 会社法第238条及び第239条の規定に基づき、当社従業員に対して新株予約権を発行することを、平成27年7月15日開催の取締役会において決議されたものであります。
当該制度の内容は次のとおりであります。
イ 会社法第238条及び第239条の規定に基づき、当社取締役及び従業員に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成18年6月27日開催の定時株主総会において決議されたものであります。
当該制度の内容は次のとおりであります。
決議年月日 | 平成18年6月27日 |
付与対象者の区分及び人数 | 取締役2名 従業員(新入社員を除く)108名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数 | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交 付に関する事項 | 同上 |
ロ 会社法第238条及び第239条の規定に基づき、当社取締役及び従業員に対して新株予約権を発行することを、平成19年7月13日開催の取締役会において決議されたものであります。
当該制度の内容は次のとおりであります。
決議年月日 | 平成19年7月13日 |
付与対象者の区分及び人数 | 取締役1名 従業員(新入社員を除く)131名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数 | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交 付に関する事項 | 同上 |
ハ 会社法第238条及び第239条の規定に基づき、当社従業員に対して新株予約権を発行することを、平成20年7月28日開催の取締役会において決議されたものであります。
当該制度の内容は次のとおりであります。
決議年月日 | 平成20年7月28日 |
付与対象者の区分及び人数 | 従業員(新入社員を除く)172名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数 | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交 付に関する事項 | 同上 |
ニ 会社法第238条及び第239条の規定に基づき、当社取締役及び従業員に対して新株予約権を発行することを、平成21年7月15日開催の取締役会において決議されたものであります。
当該制度の内容は次のとおりであります。
決議年月日 | 平成21年7月15日 |
付与対象者の区分及び人数 | 取締役2名 従業員(新入社員を除く)158名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数 | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交 付に関する事項 | 同上 |
ホ 会社法第238条及び第239条の規定に基づき、当社取締役及び従業員に対して新株予約権を発行することを、平成22年7月14日開催の取締役会において決議されたものであります。
当該制度の内容は次のとおりであります。
決議年月日 | 平成22年7月14日 |
付与対象者の区分及び人数 | 取締役4名 従業員(新入社員を除く)150名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数 | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交 付に関する事項 | 同上 |
ヘ 会社法第238条及び第239条の規定に基づき、当社取締役及び従業員に対して新株予約権を発行することを、平成23年7月15日開催の取締役会において決議されたものであります。
当該制度の内容は次のとおりであります。
決議年月日 | 平成23年7月15日 |
付与対象者の区分及び人数 | 取締役2名 従業員(新入社員を除く)131名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数 | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交 付に関する事項 | 同上 |
ト 会社法第238条及び第239条の規定に基づき、当社取締役及び従業員に対して新株予約権を発行することを、平成24年7月17日開催の取締役会において決議されたものであります。
当該制度の内容は次のとおりであります。
決議年月日 | 平成24年7月17日 |
付与対象者の区分及び人数 | 取締役1名 従業員(新入社員を除く)137名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数 | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交 付に関する事項 | 同上 |
チ 会社法第238条及び第239条の規定に基づき、当社取締役及び従業員に対して新株予約権を発行することを、平成25年7月16日開催の取締役会において決議されたものであります。
当該制度の内容は次のとおりであります。
決議年月日 | 平成25年7月16日 |
付与対象者の区分及び人数 | 取締役1名 従業員(新入社員を除く)140名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数 | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交 付に関する事項 | 同上 |
リ 会社法第238条及び第239条の規定に基づき、当社取締役及び従業員に対して新株予約権を発行することを、平成26年7月15日開催の取締役会において決議されたものであります。
当該制度の内容は次のとおりであります。
決議年月日 | 平成26年7月15日 |
付与対象者の区分及び人数 | 取締役2名 従業員(新入社員を除く)129名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数 | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交 付に関する事項 | 同上 |
ヌ 会社法第238条及び第239条の規定に基づき、当社従業員に対して新株予約権を発行することを、平成27年7月15日開催の取締役会において決議されたものであります。
当該制度の内容は次のとおりであります。
決議年月日 | 平成27年7月15日 |
付与対象者の区分及び人数 | 従業員(新入社員を除く)126名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数 | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交 付に関する事項 | 同上 |