有価証券報告書-第100期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員の報酬は、株主総会において承認された総額の範囲内で支給しております。
取締役の固定報酬の決定に際しては、企業価値の維持・向上の観点や、人材確保の観点から、適切なインセンティブの設定を踏まえたうえで、同規模他企業の報酬等、世間一般の水準も勘案しております。
また、業績に対する取締役の労に報いるために賞与を支給する場合や、業績向上に対する意欲を一層高めるためにストックオプションを付与する場合には、別途、株主総会の承認を得ることとしています。
なお、当社では社外取締役に対しては、賞与並びにストックオプションは支給又は付与しておりません。
監査役の固定報酬の決定に際しても、企業価値の維持・向上の観点や、人材確保の観点を踏まえ、株主総会において承認された総額の範囲内で、監査役の協議により決定しております。監査役に対しては、賞与並びにストックオプションは支給又は付与しておりません。
イ 業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等の支給割合の決定に関する方針
業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等の支給割合の決定に関する方針は定めておりません。
2005年6月28日開催の第85期定時株主総会において、取締役の報酬の総額については年額2億円以内、監査役の報酬の総額については年額40百万円以内とする旨のご承認をいただいております。
今後、業務執行取締役の業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等の支給割合等、報酬の設計方針等に関しては、取締役報酬委員会において議論を深めてまいります。
ロ 業績連動報酬に係る指標、当該指標を選択した理由及び当該業績連動報酬の額の決定方法
業務執行取締役の賞与の決定に際し、「経常利益」及び「当期純利益」を指標とし、総合的に判断します。
当該指標を選択した理由は、業績を評価するうえで客観性及び透明性を担保でき、業績連動報酬の指標として適切であると判断したためです。
業務執行取締役のストックオプション付与の決定に際し、業績連動報酬の指標として特に定めるものはありません。
業務執行取締役の賞与の額は、株主総会の決議の範囲内で、取締役会の委任を受けた社外取締役のみで構成する取締役報酬委員会において決定します。業務執行取締役に付与するストックオプションは、株主総会の決議により決定しております。
ハ 当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標及び実績
業務執行取締役に支給する業績連動報酬に係る指標の目標は定めておりません。
なお、賞与に係る指標の実績は、連結経常利益が15億18百万円、連結当期純利益(親会社株主に帰属する当期純利益)が7億92百万円、単体の経常利益は14億82百万円、当期純利益は7億68百万円でした。
ニ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する役職ごとの方針
取締役の固定報酬の決定に際しては、企業価値の維持・向上の観点や、人材確保の観点から、適切なインセンティブの設定を踏まえたうえで、同規模他企業の報酬等、世間一般の水準も勘案し、役職ごとにテーブルを定めております。賞与に係る役職ごとの方針は定めておりません。
監査役の固定報酬の決定に関する役職ごとの方針は定めておりません。
ホ 役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日及び決議の内容
2005年6月28日開催の第85期定時株主総会において、取締役の報酬の総額については年額2億円以内、監査役の報酬の総額については年額40百万円以内とする旨のご承認をいただいております。
また、2020年6月22日開催の第100期定時株主総会において、上記の報酬額とは別に、社外取締役を除く第100期に在任していた取締役3名に対し、総額10百万円を上限として賞与を支給する旨、及び社外取締役を除く取締役1名に対し、上記の報酬額とは別に、ストックオプションを3百万円の範囲で付与する旨のご承認をいただいております。
へ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者の名称、その権限の内容及び裁量の範囲
(決定権限を有する者の名称と権限の内容及び裁量の範囲)
a 業務執行取締役の報酬額を決定する権限を有する者:取締役報酬委員会
取締役報酬委員会は、取締役会の委任に基づき、業務執行取締役の固定報酬及び賞与の額を決定します。ただし、全取締役の報酬の総額は、株主総会で決議された金額の範囲内としております。また取締役報酬委員会は、取締役会の諮問に基づき、報酬の設計方針等に関し審議し、答申します。
b 社外取締役の報酬額を決定する権限を有する者:代表取締役及び社外取締役
社外取締役の固定報酬は、代表取締役及び社外取締役が協議のうえ決定します。ただし、社外取締役の固定報酬を含む全取締役の報酬の総額は、株主総会で決議された金額の範囲内としております。
c 監査役の報酬額を決定する権限を有する者:監査役
各監査役の報酬等に関する事項は、監査役の協議によって行うこととしております。ただし、監査役の固定報酬の総額は、株主総会で決議された金額の範囲内としております。
ト 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定に関与する委員会の手続きの概要
取締役報酬委員会は、取締役会の委任に基づき、業務執行取締役の固定報酬及び賞与の額を決定します。
今後、業務執行取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に関しては、取締役報酬委員会において議論を深めてまいります。
チ 当事業年度の役員の報酬等の額の決定過程における、取締役会及び委員会等の活動内容
業務執行取締役の固定報酬並びに賞与の総額につきまして、取締役報酬委員会を開催し、決定しました。
なお、賞与に係る指標を取締役報酬委員会で審議し、取締役会にて決定しました。
社外取締役の固定報酬につきまして、代表取締役及び社外取締役の協議により決定しました。
監査役の固定報酬につきまして、監査役の協議により決定しました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1 取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役1名に支払った使用人分給与18百万円は含まれておりません。
2 監査役の報酬等の総額には、2019年6月20日付で退任した監査役1名の報酬(2019年4月1日~2019年6月20日に係る金額)が含まれております。
3 固定報酬に含まれる通勤定期代に消費税は含んでおりません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員の報酬は、株主総会において承認された総額の範囲内で支給しております。
取締役の固定報酬の決定に際しては、企業価値の維持・向上の観点や、人材確保の観点から、適切なインセンティブの設定を踏まえたうえで、同規模他企業の報酬等、世間一般の水準も勘案しております。
また、業績に対する取締役の労に報いるために賞与を支給する場合や、業績向上に対する意欲を一層高めるためにストックオプションを付与する場合には、別途、株主総会の承認を得ることとしています。
なお、当社では社外取締役に対しては、賞与並びにストックオプションは支給又は付与しておりません。
監査役の固定報酬の決定に際しても、企業価値の維持・向上の観点や、人材確保の観点を踏まえ、株主総会において承認された総額の範囲内で、監査役の協議により決定しております。監査役に対しては、賞与並びにストックオプションは支給又は付与しておりません。
イ 業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等の支給割合の決定に関する方針
業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等の支給割合の決定に関する方針は定めておりません。
2005年6月28日開催の第85期定時株主総会において、取締役の報酬の総額については年額2億円以内、監査役の報酬の総額については年額40百万円以内とする旨のご承認をいただいております。
今後、業務執行取締役の業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等の支給割合等、報酬の設計方針等に関しては、取締役報酬委員会において議論を深めてまいります。
ロ 業績連動報酬に係る指標、当該指標を選択した理由及び当該業績連動報酬の額の決定方法
業務執行取締役の賞与の決定に際し、「経常利益」及び「当期純利益」を指標とし、総合的に判断します。
当該指標を選択した理由は、業績を評価するうえで客観性及び透明性を担保でき、業績連動報酬の指標として適切であると判断したためです。
業務執行取締役のストックオプション付与の決定に際し、業績連動報酬の指標として特に定めるものはありません。
業務執行取締役の賞与の額は、株主総会の決議の範囲内で、取締役会の委任を受けた社外取締役のみで構成する取締役報酬委員会において決定します。業務執行取締役に付与するストックオプションは、株主総会の決議により決定しております。
ハ 当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標及び実績
業務執行取締役に支給する業績連動報酬に係る指標の目標は定めておりません。
なお、賞与に係る指標の実績は、連結経常利益が15億18百万円、連結当期純利益(親会社株主に帰属する当期純利益)が7億92百万円、単体の経常利益は14億82百万円、当期純利益は7億68百万円でした。
ニ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する役職ごとの方針
取締役の固定報酬の決定に際しては、企業価値の維持・向上の観点や、人材確保の観点から、適切なインセンティブの設定を踏まえたうえで、同規模他企業の報酬等、世間一般の水準も勘案し、役職ごとにテーブルを定めております。賞与に係る役職ごとの方針は定めておりません。
監査役の固定報酬の決定に関する役職ごとの方針は定めておりません。
ホ 役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日及び決議の内容
2005年6月28日開催の第85期定時株主総会において、取締役の報酬の総額については年額2億円以内、監査役の報酬の総額については年額40百万円以内とする旨のご承認をいただいております。
また、2020年6月22日開催の第100期定時株主総会において、上記の報酬額とは別に、社外取締役を除く第100期に在任していた取締役3名に対し、総額10百万円を上限として賞与を支給する旨、及び社外取締役を除く取締役1名に対し、上記の報酬額とは別に、ストックオプションを3百万円の範囲で付与する旨のご承認をいただいております。
へ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者の名称、その権限の内容及び裁量の範囲
(決定権限を有する者の名称と権限の内容及び裁量の範囲)
a 業務執行取締役の報酬額を決定する権限を有する者:取締役報酬委員会
取締役報酬委員会は、取締役会の委任に基づき、業務執行取締役の固定報酬及び賞与の額を決定します。ただし、全取締役の報酬の総額は、株主総会で決議された金額の範囲内としております。また取締役報酬委員会は、取締役会の諮問に基づき、報酬の設計方針等に関し審議し、答申します。
b 社外取締役の報酬額を決定する権限を有する者:代表取締役及び社外取締役
社外取締役の固定報酬は、代表取締役及び社外取締役が協議のうえ決定します。ただし、社外取締役の固定報酬を含む全取締役の報酬の総額は、株主総会で決議された金額の範囲内としております。
c 監査役の報酬額を決定する権限を有する者:監査役
各監査役の報酬等に関する事項は、監査役の協議によって行うこととしております。ただし、監査役の固定報酬の総額は、株主総会で決議された金額の範囲内としております。
ト 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定に関与する委員会の手続きの概要
取締役報酬委員会は、取締役会の委任に基づき、業務執行取締役の固定報酬及び賞与の額を決定します。
今後、業務執行取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に関しては、取締役報酬委員会において議論を深めてまいります。
チ 当事業年度の役員の報酬等の額の決定過程における、取締役会及び委員会等の活動内容
業務執行取締役の固定報酬並びに賞与の総額につきまして、取締役報酬委員会を開催し、決定しました。
なお、賞与に係る指標を取締役報酬委員会で審議し、取締役会にて決定しました。
社外取締役の固定報酬につきまして、代表取締役及び社外取締役の協議により決定しました。
監査役の固定報酬につきまして、監査役の協議により決定しました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | ストック オプション | 賞与 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 90 | 73 | 6 | 10 | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 13 | 13 | ― | ― | 3 |
| 社外役員 | 65 | 65 | ― | ― | 6 |
(注) 1 取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役1名に支払った使用人分給与18百万円は含まれておりません。
2 監査役の報酬等の総額には、2019年6月20日付で退任した監査役1名の報酬(2019年4月1日~2019年6月20日に係る金額)が含まれております。
3 固定報酬に含まれる通勤定期代に消費税は含んでおりません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。