有価証券報告書-第78期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産
繰延税金負債
(注) 1 評価性引当額が360百万円増加しております。この増加の主な内容は、当社グループにおいて税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額を260百万円認識したことによるものであります。
2 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(2019年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2020年3月31日) (百万円)
(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(b) 税務上の繰越欠損金346百万円(法定実効税率を乗じた額)について、繰延税金資産86百万円を計上しております。当該繰延税金資産86百万円は、当社グループにおける税務上の繰越欠損金の残高346百万円(法定実効税率を乗じた額)の一部について認識したものであります。当該繰延税金資産を計上した税務上の繰越欠損金は、2020年3月期に税金等調整前当期純損失を448百万円計上したことにより生じたものであり、将来の連結課税所得の見込みにより、回収可能と判断し評価性引当額を認識しておりません。
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(注) 前連結会計年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率
の100分の5以下であり、当連結会計年度は、税金等調整前当期純損失であるため注記を省略しております。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産
| 前連結会計年度 (2019年3月31日) | 当連結会計年度 (2020年3月31日) | |
| 税務上の繰越欠損金(注)2 | ―百万円 | 346百万円 |
| 賞与引当金 | 193 | 200 |
| 投資有価証券評価損 | 55 | 55 |
| 投資事業有限責任組合損失 | 13 | 12 |
| 減価償却費限度超過額 | 71 | 21 |
| 金融商品取引責任準備金 | 64 | 64 |
| ゴルフ会員権評価損 | 62 | 63 |
| その他 | 224 | 345 |
| 繰延税金資産小計 | 685 | 1,109 |
| 税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 (注)2 | ― | △260 |
| 将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 | △361 | △461 |
| 評価性引当額小計(注)1 | △361 | △721 |
| 繰延税金資産合計 | 324 | 387 |
繰延税金負債
| 前連結会計年度 (2019年3月31日) | 当連結会計年度 (2020年3月31日) | |
| 退職給付に係る資産 | △33百万円 | ―百万円 |
| その他有価証券評価差額金 | △4 | △3 |
| 繰延税金負債合計 | △37 | △3 |
| 繰延税金資産の純額 | 286 | 383 |
| 繰延税金負債の純額 | ― | ― |
(注) 1 評価性引当額が360百万円増加しております。この増加の主な内容は、当社グループにおいて税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額を260百万円認識したことによるものであります。
2 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(2019年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2020年3月31日) (百万円)
| 1年以内 | 1年超 2年以内 | 2年超 3年以内 | 3年超 4年以内 | 4年超 5年以内 | 5年超 | 合計 | |
| 税務上の繰越欠損金(b) | ― | ― | ― | ― | ― | 346 | 346 |
| 評価性引当額 | ― | ― | ― | ― | ― | △260 | △260 |
| 繰延税金資産 | ― | ― | ― | ― | ― | 86 | 86 |
(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(b) 税務上の繰越欠損金346百万円(法定実効税率を乗じた額)について、繰延税金資産86百万円を計上しております。当該繰延税金資産86百万円は、当社グループにおける税務上の繰越欠損金の残高346百万円(法定実効税率を乗じた額)の一部について認識したものであります。当該繰延税金資産を計上した税務上の繰越欠損金は、2020年3月期に税金等調整前当期純損失を448百万円計上したことにより生じたものであり、将来の連結課税所得の見込みにより、回収可能と判断し評価性引当額を認識しておりません。
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(注) 前連結会計年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率
の100分の5以下であり、当連結会計年度は、税金等調整前当期純損失であるため注記を省略しております。